管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 管理組合・管理会社・理事会
  3. 「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
 

広告を掲載

匿名さん [更新日時] 2025-01-26 13:47:32
 削除依頼 投稿する

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

2201: 匿名さん 
[2019-06-05 11:50:13]
>標準管理規約は、素人集団であるマンション管理組合が円滑にマンション運営ができるよ>うにすることが目的。

国交省の諮問機関でもあるマンション管理センターがそんなことを
考えて規約のひな形をつくりますかね。
2202: 匿名さん 
[2019-06-05 13:02:31]
管理会社の横暴に困っているマンションは多いんですね。
組合員が団結すれば簡単に対応できるんですが、それも
難しいんでしょう。
本来は管理組合は管理会社にとってはお客様なんですよね。
本末転倒ですね。
2203: 評判気になるさん 
[2019-06-05 13:20:40]
>>2202
建前はマンションのコミュニティー形成。本音はコミュニティーの破壊。
マンションのあらゆる情報を一手に把握していて、コントロールしている。
2204: 匿名さん 
[2019-06-06 08:31:54]
管理会社がマンションのあらゆる情報、特に組合員の
性格等までを把握しているとは思いませんけどね。
マンションの住民にはいろんな方がおられますよ。
本気になれば管理会社に対抗できます。
2205: 匿名さん 
[2019-06-06 13:40:12]
マンションの住民の方が管理会社のフロントより、高学歴者も
多いし、所得も多いんではないの。
その高学歴者で会社での地位も高く、経験豊富な住民が本気で
対応すればそれについてこない管理会社はリプレイスされるだけ。
ほかの管理会社も新規で委託先が増えるとなると一生懸命努力しますよ。
2206: 匿名さん 
[2019-06-07 08:49:03]
しかしその優秀な人材がマンション管理に力を
注ぐとも限らないしね。
仕事優先だろうし、マンション管理は他人に丸投げで
いいと思っていると思うよ。
管理費等はたいした金額ではないし。
2207: 匿名さん 
[2019-06-07 14:09:12]
マンション管理は奥が深いですからね。
それに幅も広いから。
オールマイティな知識と感覚が要求されます。
2208: マンション検討中さん 
[2019-06-07 17:57:33]
皆さん、うだうだ言ってないで、ちゃんと勉強しましょうね。
2209: 匿名さん 
[2019-06-07 19:30:02]
反社だから、悪だくみは、朝飯前。
2210: 匿名さん 
[2019-06-07 20:03:57]
マンション管理 勉強しても 役立たず
2211: 匿名さん 
[2019-06-07 21:19:17]
マンションコミュニティって、全く役立たず。ぐうたら連中のガス抜きサイトだ。
2212: 匿名さん 
[2019-06-08 11:07:17]
>>2211さん
だったらあなたが役に立つ情報を提供されたらいかがですか。
2213: 匿名さん 
[2019-06-08 11:09:47]
標準管理規約によれば、使用料はそれらの管理に要する費用に充当して
残りは修繕積立金に入れるとなってますが、これを管理費に充当しても
いいんでしょうか。やはり規約を改正しなければならないんでしょうか。
2214: 匿名さん 
[2019-06-08 12:04:01]
批判だけならサルでもできる。
いや反省でしたかね。
2215: 入居予定さん 
[2019-06-08 12:08:20]
>>2213
標準はあくまで標準です。貴方のマンションで決めればいいでしょう。
一般会計(管理費会計)に余剰が生じた場合は特別会計(修繕積立金会計)に繰り入れるとありますが、
次期の予算案と睨めっこして不足が生じるようであれば剰余金として一班会計(管理費会計)に残してもいいでしょう。
その旨を総会の総会案にしたためて組合員に報告をすれば足ります。

無理をして修繕積立金会計へ剰余金を繰り入れたとすると、修繕積立金を取り崩す羽目になりますのでそのために臨時総会を招集するのはめんどいです。
2216: 匿名さん 
[2019-06-08 14:33:37]
一般会計の余剰金は特別会計の修繕積立金へ繰り入れるよう管理規約に定められていれば、管理規約に従うには当然です。 管理規約を運用で骨抜きにしてはいけません。
2217: 匿名さん 
[2019-06-08 16:36:04]
 標準管理規約第61条第1項の「管理費に余剰」というのは、(使用料収入を含んだ)管理費会計の余剰ではなく、管理費収入(だけ)の余剰でしょう。「管理費」と「管理費会計」を混同している人がいるかもしれない。

 昔、マンション管理センターの報告書に、こんな↓記述があったが、管理規約の規定について書いていない。誤解を招くと思われる。

<引用>(「マンション管理組合の財務会計に関する会計基準の考え方と課題の整理- 「管理組合の財務会計に関する研究会」報告書 -」, 平成15年3月, マンション管理センター, 8ページ)
https://www.mankan.or.jp/09_research/pdf/zaimukaikei.pdf(リンク切れで見れなくなっている。)

 また、管理費会計の剰余金の一部を修繕積立金会計に繰り入れることについては、総会の決議で行うことができる。
<引用、終わり>

<参考>平成25年度 管理業務主任者試験問題
http://www.kanrikyo.or.jp/kanri/mondaiseikai/pdf/h25.pdf
【問13】管理組合の会計及び承認に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約及びマンション標準管理規約コメント(単棟型)(平成16年1月23日国総動第232号・国住マ第37号、国土交通省総合政策局長・同住宅局長通知。以下「マンション標準管理規約」という。)の定めによれば、不適切なものはいくつあるか。

ア 管理組合は、建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査を行うため、必要な範囲内において借入れをすることができる。

イ 駐車場使用料等の使用料は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てることも可能である。

ウ 収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度の管理費に充当することも修繕積立金に充当することも可能である。

エ 管理組合は、管理費等に不足が生じた場合には、総会の決議により、その都度必要な金額の負担を組合員に求めることができる。
----------

平成25年度 管理業務主任者試験問題正解

問13 1つ
(ウ 不適切。収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当する。修繕積立金に充当することはできない。*標準管理規約61条1項)
http://www.law-ed07.com/shiryou/kanri/H25/H25-13.html
<参考、終わり>
2218: 匿名さん 
[2019-06-08 18:47:22]
一般会計と管理費会計が区別できないようなら、マンション管理士失格である。
もっとも、マンション管理士は、会計を知らなくてもできるからね。
2219: 匿名さん 
[2019-06-08 20:40:36]
ウが不適切というのはすぐ分りますよね。
収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当する。修繕積立金に充当することはできない。
2220: 匿名さん 
[2019-06-08 20:49:47]
但し、規約で管理費、修繕積立金それぞれに充当するという
規定があればどちらにも振り替えられます。
2221: 入居予定さん 
[2019-06-08 20:50:18]
管理組合のお金の流れが理解できないと管理会社、管理組合理事会の動きを理解できない。マンション管理の全てが含まれる。
理事会や管理会社の不正も会計報告より推測する能力がなければ管理のプロとしては役に立ちません。
2222: 匿名さん 
[2019-06-08 21:01:39]
>標準管理規約第61条第1項の「管理費に余剰」というのは、(使用料収入を含んだ)管>理費会計の余剰ではなく、管理費収入(だけ)の余剰でしょう。

まさにその通りですね。これを理解してないとごっちゃにしてしまいます。
2223: 販売関係者さん 
[2019-06-08 21:20:37]
>>2222
収支報告書を見なさい。収入の部計ー支出の部計=剰余金(次期では前期繰越金)
2224: 匿名さん 
[2019-06-09 06:16:35]
管理を会計で見た場合単年度だが、マンションは1年で終わらない。
一般会計の余剰が過大なら、毎月の管理費を削減すべき。
一般家庭でも「入るを図りて出るを制す」のは常識。
2225: 販売関係者さん 
[2019-06-09 09:35:52]
>>2220=ほとんどの組合がこのように融通を利かしている。
>>2224=理想的です。必要費用は最小限に抑えるべきである。管理費の一律値下げ等。
2226: 匿名さん 
[2019-06-09 09:51:04]
>>2225さん
使用料は管理費と積立金に充当しているマンションが多いのでしょうが、
積立金充当分は期末でないと振り替えができません。
しかし、管理費への充当分は予算化されてないところが多いでしょうが、
予算化されずに使用されているんではないですか。
2227: 匿名さん 
[2019-06-09 10:44:17]
>>2224さん
管理費に余剰がでるのであれば、貯まった時点で修繕積立金へ
振り替えをすればいいですよ。
総会決議を経ればいいのですから。
2228: 販売関係者さん 
[2019-06-09 10:48:55]
>>2226
お宅のマンションの収支報告書及び予算書をご確認ください。
2229: 販売関係者さん 
[2019-06-09 11:06:49]
>>2226 >>2227
一般会計(管理費)会計、特別会計(修繕積立金会計)各々貸借対照表、収支報告(月別含む。)、予算案(月別含む。)、財産目録等が総会案に添付されます。
通常総会は、勿論会計期間終了後2カ月以内ですので、剰余金の繰り入れは理事会で承認されて、実行処理されております。
2230: 匿名さん 
[2019-06-09 12:31:21]
>>2228さん
1.専用使用料その他敷地及び共用部分等に係る使用料は、それらの管理に要する費用に充 てるほか管理費又は修繕積立金として積み立てる。

うちの管理規約では上記のようになっています。

>>2229さん
 剰余金の繰り入れはご指摘のとおり、理事会で実行処理されています。
前期の総会で予算の承認がされていますので、問題はないと思います。
2231: 匿名さん 
[2019-06-09 13:38:31]
会計には詳しい方がおられますよね。
2232: 購入経験者さん 
[2019-06-09 16:57:13]
>>2231
難しくはありません。家計簿で練習しましょう。
私は小遣を上さんからもらうときは少し多めに請求するとくれる事があります。そのときはラッキーだと一人ニヤリとします。これを横領と言うのでしょうか。?

ぃかし、領収書を要求されるとこまります。その時の為にスーパー等で買い物をするときには捨てられたレシート等を拾っておき適当の物で成功する事があります。これも横領でしょうか。?

良妻賢母型の経理に詳しい上さんになるとレシートでは小遣はくれないそうです。この良妻賢母型理事長になると管理能力にたけているのでしょうね。?(笑)
2233: 匿名さん 
[2019-06-09 19:10:05]
[情報交換を阻害するため、削除しました。管理担当]
2234: 購入経験者さん 
[2019-06-09 19:57:17]
うちの父ちゃんはバカだから普通預金の帳尻に合わせた残高証明を見せたら信用した。
他の預金から引き出して入金出金を繰り返せば騙せるのです。
2235: 匿名さん 
[2019-06-09 20:04:06]
管理会社はそんなに悪徳業者が多いんですか?
そんなこと考えたこともないですけど。
うちの場合は恵まれているんですかね。
2236: 購入経験者さん 
[2019-06-09 20:18:46]
>>2235
たまに横領事件があります。適正化法が施行後も少なくはなったけれどもバカに理事長をさせてはいけないでしょう。
2237: 購入経験者さん 
[2019-06-09 20:22:57]
>>2235
考えた事がないのはめでたいです。恵まれています。良かったです。
2238: 匿名さん 
[2019-06-09 20:25:45]
管理業者と管理組合では、知識、経験、法令等の理解に圧倒的な差がある。
たとえは悪いが、悪徳なJKビジネス以下の法令知識である。
ただ、管理員には真面目で優秀な方がおり、管理会社社員では惜しい方もいる。
諸法令や管理委託契約、管理規約を悪用するものが出世する、常識外れの会社である。
管理会社は。
2239: 匿名さん 
[2019-06-09 20:42:19]
組合員にも優秀な人材は数多くいますよ。
そして管理会社にも管業すらの資格ももっていないのが相当数いますからね。
2240: 匿名さん 
[2019-06-10 08:46:40]
少なくとも管理会社のフロントは最低管業の資格ぐらいは
取るべきだね。
マンション管理のプロとして管理組合から報酬をもらって
営業活動をしているんだから、勉強はしないとね。
2241: 匿名さん 
[2019-06-10 09:11:13]
>>2238さん
マンション管理で法令の取り扱いについてはいろいろ解説されてますので
そういったものを調べれば組合員でも十分理解はできますよ。
裁判が絡むのであれば、管理組合も弁護士を立てればいいんではないですか。
2242: ハゲタカ対策班A 
[2019-06-10 09:21:16]
たとえば、ムダは良くない、という主張に反対の人は少ないでしょう。
でも、まっとうな「雄たけび」が何の意味ももたないケースが結構あるのが分譲マンションの管理組合だと思いますね。どのくらいの割合で、どんな環境だとそうなるのか、相も変わらず謎なのですが。

人生を生き抜くにあたって経済的合理性を重視する世帯ほど、特にマンションの管理費の闇を嫌って、築20年以内に静かに売却し、出ていくパターンが多いように見受けられます。「管理費ってわかんないわよね」と言っていた婦人は、子ども会の会計担当時に「1円」もズレちゃいけないと友人たちを自宅に招いて役目を果たしていました。数年後、戸建てを注文して退去していきました。

更に築年数がかさんで、今やこういうタイプの人は希少人種。逆に言えば、会計を組合員でしっかり管理していたら優秀な倫理的住人たちを惹きつけていられたかもしれません。他の業務は任せても会計だけは組合で握っとけ、と思う反面、他の業務はいらないから組合の会計だけはちょーだい(当社に委託して!)、という管理会社がありますなあ。これほどに所有者と会社とで「相反」なんですなあ。
2243: ハゲタカ対策班B 
[2019-06-10 09:48:59]
たとえば、ムダを削って余剰金が出るから管理費値下げもできる、という新理事長が現れたらみんな期待するでしょう。でも、後日、見ず知らずの婦人が「管理費を下げすぎるとマンションの質が落ちるって言うじゃない」と自転車置き場で話しかけてきたりして早速の反撃開始とか。

なぜか値下げは厳禁なんですよ。だからウチでも駐車場利用料の総額の半分とかは修繕積立金に回す規定があります。その他、余った管理費はどんどん修繕積立金へ。そして膨らんだ修繕積立金を待ち構えているのは・・・誰だ、何者だ。

「明朗会計でやっていきましょう」と言われても、大して痛くもかゆくもないのでしょう。会社への支払い金額に水増し分(=特定組合員に戻ってくる)が含まれているとして、誰が発見、摘発できますか。組合側に会社の経理まで見る資格はないですもんね。

値下げができるマンション、ハゲタカと無縁のマンションにお住まいの方は、組合が努めてきたか、単にラッキーということかも。
2244: ハゲタカ対策班C 
[2019-06-10 10:11:23]
たとえば、管理費節減の手法として組合が続けてきた大口契約の見直し(合理化)なんかが挙げられますね。でも、注意して下さい。それは最もやってはいけない、手を付けてはならないことかもしれません。

大口契約の例として、管理会社への業務委託、大規模修繕工事での施工監理、清掃業務などがありますが、10年も同じ契約先なら立派な既得権者と言えるでしょう。契約継続そのものが「金のなる木」に見えて自己目的化し、それに貢献してくれる組合員がいたら有難いことこの上なく、神様のように思えるはずです。こりゃ、優遇せにゃならん。

おい、誰だ、「見直し」とか言い出した奴は。新しい理事長だと? そんなもん、3ヶ月もあればひねりつぶして処理できるわい。そのために何割かを戻して何年も養ってきた部下が組合におるわい。

長期すぎる契約継続は貴重なお住まいを台無しにしてしまう恐れがあります。かと言って、組合独自で切れる契約(期限付きであってもね)ばかりではないのも、分譲マンションの知られざる実情です。
2245: ハゲタカ対策班D 
[2019-06-10 10:28:01]
おい、委託料の値上げにようやく組合員から悲鳴の声が上がったらしいぞ。このまま行くと2千万円を超え、さすがに誰でも管理費値上げを予感するわな。

じゃあ、こうしようか。業務AとBは今まで通り○○社で1千万円、業務Cは××社で5百万円、業務Dは新たに△△さんに来てもらって450万円でどうや。全部足して1950万円だから大して変わらんけど、あのマンションなら勘違いして喜ぶかもしれんぜ。名付けて「分割錯覚値下げの術」や。秘伝中の秘伝やで。人に言うたらあかん。

3社で入り込めたら次は規約の改造や!
2246: 著者 
[2019-06-10 10:31:55]
ハゲタカ対策班の物語はフィクションです。実在するマンション、企業とは関係ありません。以上
2247: 匿名さん 
[2019-06-10 10:41:40]
管理費の値下げはマンションの質の低下につながります。
管理費で余剰金が増えればどこかの時点で修繕積立金に振り替えれば
いいんではないですか。
修繕積立金はいくらあっても余ることはないですからね。
しっかりした長期修繕計画表を作成し、それに基づいて工事を行い
積立金の額を決めていく。
当然工事に関しては管理会社はノータッチです。管理組合主導でマンション
管理が行われていれば、工事業者も公平な相見積(同じ条件が基本)を取り
決めることになります。同じ条件での相見積の取り方が判れば簡単なことです。
積立金が多くなれば管理会社に工事が増やされ毟り取られるという発想が理解
できません。
専門委員会の活用を考えて、マンション管理にあたるべきです。当然その委員会
には管理会社は入れません。
2248: 匿名さん 
[2019-06-10 11:16:32]
管理委託費を値上げするには理由がある筈です。
管理員の実働日数や時間、人員を増やす場合。清掃時間や日数を増やす
場合、各種点検内容のグレードを上げる場合等です。
その場合はその経費について値上げ額を検討していけばいいでしょう。
管理委託費を値上げするというのは、殆ど発生しませんよ。現状の中で
条件を良くする交渉はしていきますけど。
2249: 匿名さん 
[2019-06-10 11:49:01]
どうやら消費税の値上は本決まりのようですね。
管理費でいえば1,000万円規模のところで年間20万円が
目減りすることになります。
委託費等の値下げを検討しなければならないでしょう。
工事費でいえば1億円規模のところで200万円が税金増と
なりますね。
2250: 匿名さん 
[2019-06-10 13:26:02]
僅か2%の増税ですが、ちりも積もれば山となるですからね。
2251: 匿名さん 
[2019-06-10 13:52:32]
僅か2%ですが、経費節約も値上げも行わず、全く同じ条件で管理費を
運用していけば、管理費が1,000万円のところは10年後には817万円に、
2,000万円のところは1,634万円に目減りします。
その差額分を何で埋めるかですね。
5年後でも約1割が目減りしますから。
2252:   
[2019-06-10 20:12:21]
消費税は転嫁しないと、国が破綻します。 国が破綻すると管理不全どころではありません。
2253: 匿名さん 
[2019-06-10 21:25:56]
死ぬまで働き年金など貰うなと言っている国に未来はないよ。
2254:   
[2019-06-10 21:28:52]
そうです。 このままではマンションだけでなく、国に未来はありません。
2255: 匿名さん 
[2019-06-10 22:45:56]
しかし年金がでなくなれば国民は生きてはいけなくなる。
若者が僕たちは年金はもらえないとかいって年金は払いたく
ないといっているが、全員老後の蓄えができる筈はないんだけどね。
国民全員が老後の蓄えができればいいんだが、夢物語だね。
政府は餓死させる訳ににはいかないんで手助けをしなければならなくなる。
生活保護を片っ端からやると政府が破たんする。
2256: 匿名さん 
[2019-06-11 08:35:20]
やはり少子化はだめだね。
中国は14億、日本は1億をいずれきってしまう。
これじゃあ太刀打ちできない。
2257: 匿名さん 
[2019-06-11 12:14:40]
しかし修繕積立金はないよりあった方がいいでね。
工事をしなければならないところは築年数の経過とともに
増えてきますから。
修繕積立金は大規模修繕工事だけに使うのではなく、大型設備、
エレベーター、給排水管、消防設備、インターホン、給排水設備、
玄関扉等交換しなければならないものが数多くありますから。
2258:   
[2019-06-11 16:05:29]
修繕積立金は、大規模修繕をするとき、臨時徴収できれば積み立てなくても構いません。
しかし今は、カネがありから工事をしようになっています。
大規模修繕をする事は、時代遅れで、中規模修繕を重ね、最終は除却という出口戦略が要ります。
2259: 匿名さん 
[2019-06-11 21:05:01]
大規模修繕工事をしますので1戸当り平均100万円を徴収しますと
いってすぐ集められるかな。
金があるから工事をするんではなくて、長期修繕計画に基づいて計画的に
工事をするんですよ。
2260: 周辺住民さん 
[2019-06-11 21:31:39]
>>2258
足りないときは借り入れてはどうでしょう。
2261:   
[2019-06-12 00:43:55]
借りたカネは返す。 これが堅気のすること。
当然、堅気は返済計画も作る。

反社は、返済計画もなしに借りさせる、サラ金並みの悪質さ。
当然、管理組合は破産。 反社は逃げ得。
2262: 匿名さん 
[2019-06-12 08:50:35]
借りたお金は修繕積立金を値上して返済しなければならなくなります。
短期間(10年)で返済しなければならなくなるので、現在の積立金
とあわせるとかなりの金額となります。
そしてそのころにはそろそろ大規模修繕工事とは別の大型設備の交換も
考慮にいれて積立金の額を決めていかなければ、大規模修繕工事の返済も
終わらないうちに又大型設備分の借り入れをしなければならなくなる。
やはり計画的に積立金はこつこつと長期間かけてためていった方がいいん
でしょうね。
2263: 周辺住民さん 
[2019-06-12 08:55:48]
>>2261
返済計画は金融機関が検査しますが、?
2264: 袋小路(上) 
[2019-06-12 09:52:10]
昔、ある識者が言うには、この適正化法改正で「管理組合側に悪だくみをする者がいなければ」もう業者だけで以前のようなことはできなくなった、らしい。

その後はこの識者の正しさを示すかのごとく、わが組合にも悪だくみ連中がいるので「以前のようなこと」がやれたということじゃないかな。

会計はきちんとしておかないと、と当たり前のことを言ってみせてもその発言の価値もわからないのか、「ウチは駅近で便利だね」と別のことを評価する住民が多い。他の人は黙従。

かみ合わない、の一言に尽きるが、それにしては万事が首尾よくシステマチックに進行していくのよ。輪番の役員も欠けることがまずなく、毎年バトンタッチできてるし。

企業主導の隠れ不良的マンションだと私は見てるけど、テレビでよく取材される「屋上から洪水」みたいなひどい無管理物件に比べれば、逆に完全優良物件と思う人がいてもおかしくないよね。
2265: 袋小路(下) 
[2019-06-12 09:52:38]
そこで、組合側の実質トップを観察すると「でかい態度」が目につきます。これは管理組合というお客の長は自分なんだという思い込みからきているような。

どうでしょう。管理士さんがこういうマンションで仕事しないといけないという場合に、殿様化した住民トップでも客として丁重に応対せざるをえないでしょう。

これは管理会社も工事関係業者も同じでしょう。これらに対して、のぼせたトップを放置するか、のぼせていても「誰もやりたがらない」管理組合活動を仕切ってくれる人だと感謝するか、しか選択肢がないんですよ。

対決の上で失脚さすとか、話し合いの上で退いてもらうとか、結局トップにも管理士にも会社にも不都合だからか、そりゃ牙をむいて攻撃してきますよ。

行政機関とかも、マンションの中なんてそれで治まっているならいいじゃないか、目くじら立てなさんな、で、ひっそり静かに暮らすか売却して縁切りかなんですよね。
2266: 周辺住民さん 
[2019-06-12 09:56:29]
>>2262
管理組合が資金不足に陥るのは健全なマンションではありません。

マンションを購入し引き渡しを受けてから1年から3年くらいの組合運営を見ていればそのマンションの将来が見えてきます。

管理会社が有能であっても組合員の資質の良し悪しで決まるのです。総合的に判断して2回目の大規模修膳工事寸前に居残るか買い替えるかを決めた方が賢明でしょう。

私はそれを実行しました。前マンションの売却はギリギリセーフでした。
2267: 周辺住民さん 
[2019-06-12 11:13:18]
>>265
悪徳組合員と悪徳管理会社が共謀すれば鬼に金棒でしょう。最近はそれに悪徳マンション管理士等が参戦してきた。
それにNOを突き付けたのが最高裁の一括受電システム導入に対する2組合員の勝訴がすこしは勇気付けられる。この2名の組合員に感謝したい。
2268: 匿名さん 
[2019-06-12 11:47:15]
普通全国のマンションで悪徳管理会社や悪徳理事長とかに侵されている
マンションは殆どないのではないですか。
数多いマンションでの出来事ですから、中にはそういうところもあるでしょう。
理事は輪番制で任期をしっかり規約で規定しておくべきです。
一括受電については、全員の承諾がいるだけのことです。一人でも承認しなければ
導入ができないだけのことでしょう。
導入しなければ、マンション総体に損害がでてるんですけどね。1年でも早く導入
すれば専有部分にもメリットはあるんですが、解約できないの、停電があるのとか
マイナス要因ばかりいっていて、結局導入しなければ組合にも、各個人にもその
電気料の割引等の享受はうけられていないんだけど、それが判らないだけのこと。
たった一人の反対のために、どれだけ他のものに迷惑を掛けているのかも分らない
んだろうね。そこまでして反対する理由がわからないね。
2269: 匿名さん 
[2019-06-12 19:36:30]
一括受電はまず導入することが大切ですよ。
安くなるのは間違いないのだから。
現在は新築のマンションでは最初から導入されているとこも
結構あるしね。
しかし、そういうマンションは最初から電気料金はそんなもんだと思って
いるから安くなっているとは思わないだろうね。
2270: 周辺住民さん 
[2019-06-12 19:51:55]
一括受電システムが悪いとは誰が言っているのでしょう。
2271: 匿名さん 
[2019-06-13 08:56:52]
一括受電にきりかえるのが悪いとはいっていないんですよ。
たった一人が反対しているために全員がその恩恵をうけられないと
いっているだけです。
一括受電を導入しているマンションが、停電や契約解除とかで
問題提起された話はあまり聞かないものですから。
もう導入されてからかなりの年月が経ちましたよね。
10年契約だったらもうその期間は過ぎているんではないですか。
その間、恩恵はうけたんですから。
2272: 匿名さん 
[2019-06-14 08:45:16]
しかし電力、ガスの自由化はおこなわれましたが、
みなさん個人で自由化の波に参加してますか。
2273: 匿名さん 
[2019-06-14 11:09:25]
管理組合と管理会社は共存共栄ですよ。
この精神でお互いが尊重しあいマンション管理を
運営していくことが大切です。
2274: 匿名さん 
[2019-06-14 12:20:16]
 マンションは、時の経過とともに必ず劣化していきます。この劣化をいかに防止し、手入れをしていくかによって、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マンションの資産としての価値に大きく影響してきます。
 このため、周期的に、計画的な修繕工事を行っていかなければなりません。
 その為には、大規模修繕工事の時期等に合わせて、調査・診断を実施し、長期修繕計画
を作成し、マンションの劣化状況を分析・評価していくことが必要になってきます。
 又、長期修繕計画を作成することによって、必要修繕積立金を区分所有者から集める根拠
とすることができます。1戸当り月の必要修繕積立金の額を算出できます。
又、管理組合が行う業務は、公平・公正・公開の原則を基本に、情報の開示と透明性を確保
し、プロセス(手順)を踏んで進めることが求められます。
 そして、大規模修繕工事は、あくまで管理組合主導で行われるべきです。

2275: 匿名さん 
[2019-06-14 12:57:41]
現在はマンションを終の棲家としている者が多いからね。
戸建てからマンションへ引っ越してくる者も多いし。
特に年寄には鍵一つで管理できるし、交通の便や病院、役所、買い物が
便利なとこに住む傾向が強くなっている。
年寄には庭の草むしりも大変。
2276: 匿名さん 
[2019-06-14 19:54:01]
戸建ては年寄には草取りが疲れるからね。
2277: 匿名さん 
[2019-06-15 10:19:20]
マンションは建物設備の維持保全をしっかりやっていれば、
住んでいる時は快適に過ごせるし、売却や賃貸のときは
高く売れるし貸せるからね。
子供への相続のときも一緒だよ。
積立金が少々高いとか、業者にぼられるとかは個人にとっては
たいした金額ではないしね。
2278: 匿名さん 
[2019-06-15 11:19:13]
大規模修繕工事を設計監理方式で行うのは理想的な方法です。
但し、そのコンサルタントが本当にマンション側にたった者
かどうかが問題なのです。
管理会社主導で選定されたコンサルであっては意味がありません。
設計監理方式を批判される方がおられますが、それはコンサルを
上手く活用できていない組合側に問題があるのです。
2279: 匿名さん 
[2019-06-15 12:26:29]
しかし大規模修繕工事に強い住民がいればいいんだが
いても時間がないので専門委員にはならない。
そこが難しいんですね。
2280: 匿名さん 
[2019-06-15 20:13:58]
大規模修繕工事の周期は13年前後でいいんですよね。
2281: 匿名さん 
[2019-06-16 09:31:03]
理事会と自治会の区別があいまいなマンションはありませんか。
会計だけ明確に分けてあるからいいという訳にはいきません。
役員兼務や会議を一緒にするとかはだめですよね。
2282: 匿名 
[2019-06-16 10:58:12]
>>2281さん
内は管理会社109ですが、
女組合員の同居人の男が自治会長を数十年務めていた。組合員はこの自治会長を区分所有者と思っている。女は職業婦人で男は昼行燈でマンション内では幅を利かせている。

管理人は夫婦住み込みでカイゼル髭を蓄えて町内会等にも自治会長と仲良して酒友達でる。

町の世話人は同マンションの組合員で警察を中途退職者でアル中である。

理事会の任期は1年交代で有るが自治会長、街世話人は再任再任で半永久的で手当は年間六十万円です、
因みに組合理事長は手当てが年間五万円です。お察しの通りの組合運営になる。

つまり、纏めると女組合員の同居人=カイゼル髭の住み込み管理人=町世話人=地区市会議員=管理会社109の連係プレイで管理が行はれた結果。

マンションは893、窃盗団、不法占有者、マンションへの警察の緊急出動、管理費等の未収金、大型犬飼育禁止にもかかわらず数組の組合員が複数の大型犬をマンションの共用廊下を散歩したり、駐車場のマンホールから汚水が溢れ悪臭が漂う状態、施設使用の独占化等々が発生したのが分譲時から4年目くらいの事です。

当然管理会社109の上層部にも苦情は来ているはずですが、このようなマンションを解約騒動をまとめてくれるのはカイゼル髭の管理人しかいないのは百も承知してはいたが無視することはできない状態が3年間続いた。長文になりますのでここら辺で終わりますが後編は後日どこかで投稿します。

結論として例外マンションとは思いませんで危機感を感じています。
2283: 匿名さん 
[2019-06-16 11:42:33]
手の付けられないような状態に陥っていますね。
こういう結果になったのは住民といいますか組合員の責任です。
自治会とは切り離して、マンション管理を再建していくことが大切です。
ペット問題とか、滞納金、P場のマンホールからの悪臭については、理事会で
動けば簡単に解決できるんではないですか。
管理員や管理会社に依存することはやめ、理事会で又は一緒に動くことですね。
他人任せにするのではなく、自分たちのマンションは自分たちで守るという
発想が大事です。あなたがやらずに誰がやるです。

2284: 匿名さん 
[2019-06-16 11:54:35]
滞納金は5年で時効になりますので、支払い督促で対応すべきです。
弁護士とかに依頼しなくても、理事で十分簡単にできます。
ペットに関しては、管理会社、管理員と理事が一緒になって違反者の
ところに出向いて交渉すべきです。引き取り者のことは考えなくていいでしょう。
マンホールの異臭の件は業者に依頼すればいいだけのことです。
ただ理事会が動かなければ何も解決しませんが。
まず自治会や世話人を管理組合に参加させることをやめるべきですね。

2285: 匿名 
[2019-06-16 12:56:02]
>>2283>>2283さん
分譲から7年目までの経緯の概略です、(マンション管理適正化法施行平成13年8月1日の三カ月前までのいきさつです。
まだ、カイゼル髭の住み込み管理人は5月に退職です。その後の新住み込み管理人が着任後の経緯を追々投稿します。例えば下記は一例です。

①カイゼル髭の管理人と仲良しの自治会長、アル中の警察中途退職の町世話人、歴代理事  長、町の市会議員、小中学校長、民生委員、保護司、公民館長、等々との関係。

②893、窃盗団事務所、不法占拠者、平置き駐車場を知りながら無料駐車させて見逃して いた管理会社109の対応、(部屋番号、駐車場区画番号)等々を追々投稿します。

③この7年間の収支報告書における支出項目の、小修繕費、雑費、に不正の疑い、時効は過 ぎたとはいえしてきた事は議案者や議事録で明白です。いまさら議事録の介在はできませ んでしょう。

長文になりますので本日はここまでにしましょう。

2286: 匿名さん 
[2019-06-17 09:03:06]
滞納金の時効は5年ですが、犯罪にたいする事項はそれぞれです。
一般債権の場合は10年?ではないですか。調べてみてください。
不正であれば糾弾されなければなりませんが、確証がなければその
事実を突き止めなければ裁判にもなりません。
不正というのが立件できる証拠がなければ無理ですよ。それは自分で
やらなければ裁判所はしてくれません。
2287: 評判気になるさん 
[2019-06-17 09:32:43]
>>2286さんは、
管理会社らしい居直り解答です。時効の事は理解しておりますが、
原告にはなりません。
被告になった時は逃げられませんので受けざるを得ないでしょう。
2288: 匿名さん 
[2019-06-17 09:55:07]
>>2287さん
提訴する場合の一般論を述べたつもりですけどね。
原告にならないということはその不正?は認めるということ
ではないんですか。
被告になる時は、相手はいろんな情報をもっているので対抗
するのは難しいでしょうね。
それでも戦うというのであれば、反証できる確たる事実を掴んで
おく必要があるでしょう。
2289: 匿名さん 
[2019-06-17 12:39:10]
裁判にもっていって、原告には何のメリットがあるんですか。
単にマンションのためですか。
組合員の殆どが同調とか協力もしくは一緒に戦おうとしていない
のに意味がありますか。
2290: 匿名さん 
[2019-06-17 22:08:45]
自治会と理事会を混同してはだめでしょう。
管理組合の中に自治会を介入させてはだめ。
2291: デベにお勤めさん 
[2019-06-17 22:58:16]
当マンションの規約では自治会員は組合員であれば管理組合の理事の資格はあります。理事長にもなる資格があります。

自治会員は組合員でなくてもなれますが、組合員でなければ管理組合の理事にも理事長にもなる資格は無い。

2292: 匿名さん 
[2019-06-18 08:21:42]
>>2291さん
それが一般的なマンションでしょう。
しかし、長老(自治会長等)の意見を繁栄しすぎる
理事会があるのが問題なんですね。
2293: 匿名さん 
[2019-06-18 08:53:16]
訳の分からない議論だ。何言ってんだかわかってんのかねぇ。
2294: 匿名 
[2019-06-18 08:57:27]
よって自治会長が管理組合の理事長や防火管理者や町の役職に付けます。
これ等は規約にも法令にも反しません。

但し、規約をこの者たちに都合の悪い規約を廃止又は変更、制定等を区分所有法31条に反しなければ何の咎めを受ける事はありません。

しかし、当マンションはこの件に付いて臨時総会を招集したら棄権した組合員が半数以上に達し、規約の制定、変更及び廃止が理事長権限で棄権者の票を賛成票に投じて可決として、組合運営がなされております。

2295: 匿名さん 
[2019-06-18 10:56:53]
※長期修繕計画作成費用
1)モデル比準法(コンピーターによる作成)
 標準的な分譲マンションを設立して定めた長期修繕計画を基本に、個々の分譲マンション
の規模や形態・仕様・それまでに実施した修繕工事を実施すべき時期や工事費用と修繕
積立金の目安を確認したい場合に適しています。
 できれば、内訳書まであれば、具体的な工事内容が明確になります。
建物診断をしないものであれば、管理会社によっては、無料で作成してくれます。

2)積算法      経費は戸数によって違ってきます。
個々の分譲マンションの建物・設備の内容と状況に応じて工事項目ごとに工事に係る数量
に工事費用の単価を乗じ、これを積み上げて工事費用を見積もる方法です。
2296: 匿名さん 
[2019-06-19 08:44:55]
>>2294さん
規約で理事長と自治会長の兼務を禁止することはできます。
棄権者の票を理事長にするということは、委任状を理事長と
するのではないですよね。
やはり議決権行使書の活用をすべきです。それに委任状の場合は、
具体的に○○号室の○○さんに委任するというようにしておくべきです。
しかし、その規約の改正が難しいんでしょうね。
委任状の場合、その票が理事長にいくという規定はないのではないですか。
2297: 匿名さん 
[2019-06-19 11:29:59]
標準管理規約(単棟型)
(専門的知識を有する者の活用)
1 第34条 管理組合は、マンション管理士(適正化法第2条第五号の「マンション管理  士」をいう。)その他マンション管理に関する各分野の専門的知識を有する者に対し、  管理組合の運営その他マンション管理に関し、相談したり、助言、指導その他援助を求  めたりすることができる。

(当マンションの改正前の規約)
(専門的知識を有す者の活用)
1、第00条 管理組合は、マンション管理士(適正化法第2条第五号の「マンション管理  士」をいう。)その他マンション管理に関する各分野の専門的知識を有する者に対し、  管理組合の運営その他マンション管理に関し、相談したり、助言その他の援助を求めた  りすることができる。

(当マンションの改正後の規約)
(専門的知識を有する者の活用)
3 第00条 管理組合は、マンション管理士(適正化法第2条第五号の「マンション管理  士」という。)マンション管理組合連合会、その他マンション管理に関する各分野の専  門的知識を有する者に対し、管理組合の運営その他マンション管理に関し、相談しり、  助言、指導その他の支援を求めることができる。

2の規約にマンション管理組合連合会を追加して3の規約にしました。


2298: 匿名さん 
[2019-06-19 12:26:00]
マンション管理組合連合会は専門的知識を有しているんですか。
そこの理事は単なる理事長経験者等がなっているだけであり、各
マンションの現状の理事長と知識はそんなに変わらないと思いますよ。
勿論、上部団体(弁護士や建築士、マン管士等に聞けば分かるんでしょうが、
管理組合連合会自体が専門的知識を有している訳ではないですからね。
2299: 匿名さん 
[2019-06-19 14:30:39]
>>2298
この規約案の審議時に出席して2298さんと同じ質問を理事長と管理会社の坦当に致しましたら、知識はあるとの返答でした。
少々違和感は有りましたが他の出席組合員からそんな細かい事を質問するなのヤジで質問は途中でやめました。
私はマンション管理組合連合会の記載は必要ないとは思いました。
2300: 匿名さん 
[2019-06-20 08:55:37]
>>2299さん
マンション管理組合連合会はNPO法人ですよね。
連合会は専門家ではありません。団体名ですからね。
連合会には顧問として弁護士や建築士はいますが、マン管士を
顧問としているところはないんじゃないですか。
顧問は一応連合会から年間の報酬はもらっています。それと
大規模修繕工事での設計監理業務や弁護士相談等での依頼が
ありますから、それが営業に繋がります。
理事連中は殆どが理事長経験者です。理事会も月に1度ある
程度ですから、理事をしていてもマンション管理の力がつく訳
ではないですからね。専門家とはいえないでしょう。
連合会の会員はマンション管理組合ですが、賛助会員として業者が
会費を払って加入しています。何故加入しているかは目的ははっきり
していますよね。
2301: 匿名さん 
[2019-06-20 16:32:00]
マンション管理組合連合会はNPOだけでなく、営利事業も
してますから。
2302: 匿名さん 
[2019-06-20 20:00:55]
普通マンションで弁護士とかに依頼するようなことは
起こらないのでは?
2303: デベにお勤めさん 
[2019-06-20 20:30:43]
マンション管理組合連合会が余計だし必要ないのに何の根拠で追加しているのか不明。
2304: 匿名さん 
[2019-06-21 06:29:02]
 管理規約(と総会議事録)は、区分所有法により、外部の利害関係人も閲覧するので、そのマンションの組合員でなければ理解できないような規定や事柄は、経緯や理由を書いておくのが良いと思います。

====================
建物の区分所有等に関する法律

(規約の保管及び閲覧)
第三十三条 規約は、管理者が保管しなければならない。…
2 前項の規定により規約を保管する者は、利害関係人の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧(…)を拒んではならない。
3 規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。

(議事録)
第四十二条 集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない。
2 …
3 …
4 …
5 第三十三条の規定は、議事録について準用する。
====================

 また、日本語を解さない外国人には、管理規約全部が理解できないので、外国語版管理規約が必要になるかもしれない。国交省の補助事業で日本マンション管理士会連合会が作ったという、中国語版管理規約(簡体中文版、繁体中文版)が紹介されている。

https://ameblo.jp/nobuko-hirota/entry-12163221739.html
http://www.mlit.go.jp/common/001129288.pdf
2305: 匿名さん 
[2019-06-21 08:44:09]
片言しか日本語が判らない外国人がマンションの住民に
いると困りますね。
生活様式もちがいますし。
注意する時理事長や管理員、フロントも困るでしょう。
2306: 匿名さん 
[2019-06-21 08:58:50]
輪番制の理事長が毎期中国語や韓国語、英語等の会話ができるとは
限りませんからね。
2307: 匿名さん 
[2019-06-21 12:16:31]
専用使用権のある共用部分の管理で、玄関扉の不具合があったので
蝶つがいの交換を管理組合にやってもらいましたが、これは良かった
んでしょうか。規約には専用使用権のある共用部分の通常の管理は
各区分所有者が行うとなっています。
特別に知り合いの理事長が管理組合経費でやってくれました。
2308: ななし 
[2019-06-21 18:28:05]
>>2307 匿名さん
故意に壊したんじゃななければ、管理組合費の修繕積立金から出るんじゃないですか?
あと、火災保険の特約で出る場合もあるみたいですね。

色の塗り替えとかドア交換はダメみたいですけど。マンションは難しい。

2309: 匿名さん 
[2019-06-21 20:16:56]
>>2308さん
それがダメみたいなんですね。
経年劣化等でドアが不具合になってもその修理は各人でやれとのことです。
2310: 購入経験者さん 
[2019-06-21 20:38:24]
>>2307
それはいけません。
私のマンションでは修繕計画で管理組合の費用で交換する事にして計画どうり組合費で全戸交換した。それ以外の交換は組合員の個人負担とした。勿論規約にも謳っています。
2311: 購入経験者さん 
[2019-06-21 21:15:33]
>>2307
理事長の個人負担で交換してくれるならいいでしょうが、
これは犯罪です。組合費の横領です。
会計報告ではどうなっていますか。小修繕費か雑費で処理していませんか、
月別収支報告書で確認されます。
2312: 匿名さん 
[2019-06-22 09:29:01]
しかしもう交換してくれてから3年経ってますしね。
今更その費用を支払ってくれともいえないでしょう。
それに誰もなんにもいってませんしね。勿論そのことは
誰も知らないんでしょうが。
蝶つがいの交換の費用ごときで月別収支報告書に記載は
しません。
2313: 職人さん 
[2019-06-22 09:54:11]
月別支払い明細書の間違いでしょう。
2314: 職人さん 
[2019-06-22 09:58:20]
>>2312
ばれなければOKってことです。良いね。自前で交換した者は知らずに損してる。
2315: 匿名さん 
[2019-06-22 10:34:32]
理事長も知らずに修理したんだと思いますよ。
それに理事長は代わってますしね。
知らずに交換とかした者は不公平だと思うだろうが、しらないことだし。
善意でやったことに対して、規約違反だとしたら、その費用の支払いは
前理事長?それともそこの住民?
住民にしてみれば、費用が個人負担だったらやらなかったといわれれば
対応できないんでは。
前理事長も理事会で承認されたものだから、全役員の責任というだろうしね。
2316: 職人さん 
[2019-06-22 13:28:17]
>>2315
塵も積もれば山となる。
2317: 匿名さん 
[2019-06-22 20:18:44]
うちのマンションではメールボックスの鍵の交換を管理組合負担で
やっています。
規約では通常の管理は各人でやることになっているのですが、6~7年
前に理事長が管理費で交換したのが始まりで、それ以降管理員が前例通り
組合負担でおこなっています。
理事長が変わってもそれは引き続き行われています。
その場合、新理事長が過去に遡って個人に請求してもいいんでしょうか。
2318: 職人さん 
[2019-06-22 23:15:08]
>>2317
請求できるでしょう。法廷闘争に出ないと解決しないと思いますが。
請求だけでは従わないでしょう。理事会で臨時総会を開催して請求の審議をしてみたらどうでしょうか。
勿論管理会社の善管注意義務違反も問われるでしょう。交換している組合員はすでに利益を得ているのですし、未実施の組合員はこれから利益を得るかどうかは不明で不公平でしょう。
意外とこの問題は裏がありそうですので臨時総会を開催して審議をされた方が良いでしょう。
2319: 匿名さん 
[2019-06-23 09:30:22]
裁判までやる訳にはいかないでしょう。
私どものマンションでは、規約でメールボックスの管理は
管理組合がやることに規定をしました。
当然鍵の交換に関してだけです。
2320: 匿名さん 
[2019-06-23 10:07:45]
>>2319
規約に設定しているのならOKでしょう。>>2317さんは規約に設定しているとも理事会で決めたとも総会で決めたともは言っていませんので理事長か管理人の独断で組合のお金を費やした事になります。
返還の請求をされるされないは別にして法的には横領になります。

内のマンションはすでに200戸以上ポストの鍵が規約にはなく、理事会、総会、の可決もなく勝手に管理会社が交換しております。収支報告の月別支払明細書で鍵1個20000円の支出が判明しました。

鍵1個20000として200戸として約400万円の組合費を無断で使っています。業者に確認しましたら管理組合への請求は1個7000円だそうです。
2321: 匿名さん 
[2019-06-23 11:09:54]
うちの場合の鍵の交換費用は1戸8000円です。
2万円はぼられすぎです。
ちなみにインターホンの修理代も8,000円でした。
2322: 匿名さん 
[2019-06-23 12:04:20]
管理会社が勝手に鍵の交換をして、それも請求は7,000円なのに
組合には20,000円の請求をする。
ひどい管理会社ですね。
管理会社を通さずに管理組合が直でやればいいですよ。そうすれば
7,000円でできますからね。
2323: 匿名さん 
[2019-06-23 21:15:50]
管理会社を通さずにやることができないんだろうね。
業者を探す術さえ分からないんだろうね。
2324: 匿名さん 
[2019-06-24 08:50:23]
管理会社とは対立したくないんだよ。
相手を忖度しなくちゃマンション管理はうまくいかない。
税金と一緒で管理費等も一応自分も払っているが、使う立場に
なればそんなことは考えないからね。
2325: 匿名さん 
[2019-06-24 19:50:22]
大規模修繕工事は大きなお金が動くからね。
建設会社にしても、その仕事がくるのとこないのでは営業利益に
大きく影響するしね。
少々お金を使っても獲得したいと思うよ。
2326: 匿名さん 
[2019-06-25 08:25:39]
管理会社や建設会社の社員は、営業努力をして
企業の成績を上げようとするのは当たり前のことです。
適正利潤であれば問題はないのですが。
2327: 匿名さん 
[2019-06-26 09:02:39]
みんな自分のことがかわいいですからね。
いざとなれば当然会社のことを考えざるをえなくなる。
2328: 匿名さん 
[2019-06-26 19:44:47]
みなさんのとこで設計監理方式を採用しているところありますか。
そのメリットを教えてください。
2329: 匿名さん 
[2019-06-27 08:37:24]
設計コンサルタントを管理会社側が用意した者は
本来の監理業務はできない。
2330: 匿名さん 
[2019-06-27 09:39:38]
大規模修繕工事で開放廊下のシート防水の張り替え工事を
していますか。
張り替えをしないと10年を過ぎたころから継ぎ目部分が
黒くなったり、剥がれてきてきたなくなります。
2331: 匿名さん 
[2019-06-27 12:09:51]
 電気温水器についてですが、第21条には該当しない完全に独立した専有部分というこ
とになりますので、基本的には修繕積立金をその部分に使用することは不可能だと思います。
 電気温水器は共用部分と一体性はなく、完全に専有部分ですのでそれに修繕積立金を
使用することは難しいといえます。
 それを実行するには、全組合員の承諾があれば可能ですが、少数の者が反対したり、一部
居室内での工事を拒否される方がおられたらそれを実行するのは法的には不可能です。
 しかし、どうしてもやりたいと思われるのなら、特例の規約を設け先行工事者に対するフォロー
を規約化し、長期修繕計画に予定を明記することも考えられます。
 だが、これについては問題もでてくる可能性はありますが、漏水を考慮した場合、専有部分では
ありますが、これが一番いい方法ではないかと、私自身は思っています。
2332: 匿名さん 
[2019-06-27 20:05:20]
電気温水器を取り付ける時は管理組合の承認とか
届け出が必要ですか。
2333: 匿名さん 
[2019-06-28 08:24:02]
工事が伴えば、業者の入館や資材の搬入、工事時の
騒音や振動もあるの゛告知も含めて届け出は必要でしょう。
2334: 匿名さん 
[2019-06-28 10:47:42]
専有部分内の工事でも、エレベーターも使うし
業者が館内をうろうろすれば住民も誰だろうと思うしね。
2335: 匿名さん 
[2019-06-29 09:58:37]
収支報告書の管理費会計で、収入の合計と支出の合計額が
同じでないのは何故ですか。前期繰越金を収入に入れるか
どうかなんですよね。
予算書には前期繰越金が収入の欄にはいっているので収入と
支出の合計額はあうんですが。
2336: 坪単価比較中さん 
[2019-06-29 10:14:24]
>>2335
決算と予算は別物です。決算書は今期の会計報告で予算書は来期のものです。
前期の予算が今期に履行されているかの確認を決算書でしてください。
管理費等の収支報告書で収入~支出を差し引いた剰余金が来期の前期繰越金になります。

総会に出席するするときは前期の会計報告書をご持参いてください。
前期の予算書と今期の決算書を照合しながら今期の会計報告書を確認して下さい。

余談になりますが、必ず決算報告を受けるときは管理費等の月別の収支報告書と月別の支払い明細書を請求して会議に臨むことが望ましいです。
2337: 匿名さん 
[2019-06-29 21:12:48]
しかし収支報告書と予算書の収入の合計と支出の合計は
どちらも統一したほうが分りやすいのではないですか。
2338: 坪単価比較中さん 
[2019-06-30 07:42:27]
収支決算書はすでに決済された収支の報告でであり予算書は来期の計画に対する予算化したものでしょう。統一はできません。
2339: 匿名さん 
[2019-06-30 10:12:27]
収支報告書の予算と当期実績の会計報告書の中に、収入の欄に
前期繰越金が掲載されてないのはおかしいんじゃないですか。
2340: 坪単価比較中さん 
[2019-06-30 12:17:44]
前期の剰余金が今期の前期繰越金で計上されています。
2341: 匿名さん 
[2019-06-30 12:58:23]
それは分るんですが、同じ会計書式にした方が分りやすいと思うんですよね。
予算書では、前期繰越金は前期決算額にも予算にもどちらも計上されているので
収入の合計と支出の合計金額があっているんですよね。
それを収支報告書では前期繰越金をわざわざ外して別枠に前期繰越金が計上されて
いますよね。
収入の合計と支出の合計があわないのがおかしいと思いませんか。予算書ではあわせて
いるのに。
2342: 坪単価比較中さん 
[2019-06-30 13:12:23]
収支報告書及び収支予算書でご確認ください。
収支報告書をご覧ください
収入の部計ー支出の部計=当期剰余金
当期剰余金+前期繰越金=剰余金計(来期の前期繰越金になります)

貸借対照表をご確認ください。
右側負債剰余金の部
当期剰余金+前期繰越金=剰余金計 となっていますでしょうか。

収支報告書の剰余金計と貸借対照表の剰余金計が一致します。
2343: 坪単価比較中さん 
[2019-06-30 14:16:43]
2341 匿名さん 49分前
それは分るんですが、同じ会計書式にした方が分りやすいと思うんですよね。
予算書では、前期繰越金は前期決算額にも予算にもどちらも計上されているので
収入の合計と支出の合計金額があっているんですよね。
それを収支報告書では前期繰越金をわざわざ外して別枠に前期繰越金が計上されて
いますよね。
収入の合計と支出の合計があわないのがおかしいと思いませんか。予算書ではあわせて
いるのに。

確認して下さい
1、決算書の支払合計ー支出合計=当期剰余金(00期決算)
2、予算書の支払合計ー支出合計=当期剰余金(0期期予算)

1と2は金額が同じでしょうか。収入の合計と支出の合計が合わない事は有りません。
意図した介在等で有れば合計が合わない事があります。予算書は管理会社の割り印がないように重要でない意識が坦当にあれば計算ミスがある事はあります。

問題は決算書です。確認の為に管理会社の責任印の割り印がしているものは収入と支出の合計が合わない事は剰余金や前期繰越金にも影響して剰余金の計(管理組合の資産)の信用性を損ねますので分譲当時からの会計報告を精査してみてください。横領や着服の疑いがあります。
その為には決算書の月別収支報告書と月別支払い明細書があれば調査は簡単でしょう。
2344: 匿名さん 
[2019-06-30 17:01:28]
2343の訂正。
1、決算書の収入合計ー
2、予算書の収入合計ー
2345: 匿名さん 
[2019-06-30 20:33:46]
1.の場合と2.の場合の書式が違うんですよね。
収支報告書では当期実績欄には前期繰越金が収入の欄に記載してなくて
別枠というかその下に前期繰越金と剰余金が記載されています。
予算額には、収入と支出の額が合わずそのしたに当期滋養預金がマイナス
としてありそれを差し引けば収入の欄の合計と会うようになっています。
何故収入の欄にどちらの会計にも前期繰越金を入れないのですかね。
2346: 匿名さん 
[2019-06-30 20:51:27]
今期の前期繰越金は前期の収支報告書に剰余金計として計上されていますので今期の収支報告書の収入の部に前期繰越金として計上せずに収入の部計-支出の部計=当期剰余金となり
、当期剰余金+前期繰越金(前期剰余金計)=剰余金計(次期繰越金)となります。
2347: 匿名さん 
[2019-06-30 21:19:13]
第10期一般会計収支報告書
会計期間令和1年7月1日から令和2年6月30日 単位円
項目     決算    予算    決算ー予算
収入の部 計 30    26       4
管理費    10    10       0
0       5     4       1
0       5     4       1
0       5     4       1
0       5     4       1

支出の部 計  7     9      -2
管理委託費   3     3       0
0       1     2      -1
0       1     1       0
0       1     2      -1
0       1     1       0


当期剰余金   13   17      -4
 前期繰越金  20   20       0
剰余金 計   33   59      -26

あばたのマンションの総会の議案書に貸借対照表、収支報告書、財産目録当が御座いましたら見せてください。現物で説明いたします。上記表は参考のために投稿します。
2348: 匿名さん 
[2019-06-30 21:58:05]
↑ 無茶苦茶
2349: 匿名さん 
[2019-06-30 22:21:59]
>>2348
何処が滅茶苦茶かをご説明ください。マンション管理士等さんでしょう。
2350: 赤ペン 
[2019-06-30 23:27:35]
30- 7=23 (「13」ではありません)
17+20=37 (「59」ではありません)
2351: 匿名さん 
[2019-07-01 09:01:32]
>>2350 
2347です。
小学生の算数でした。間違いのご指摘ありがとうございます。そのように訂正をしてお読みください。宜しくお願い致します。
2352: 匿名さん 
[2019-07-01 09:56:45]
<予算書>    前期実績    予算額
 前期繰越金   4       5
 管理費
 使用料
収入の部計   100      103
 委託費 
 清掃費
  ○
 次期繰越金   5       - (予備費として処理)
支出の部計   100      103

<収支報告書>
 管理費
 使用料
  ○
収入の部計   100
 委託費
 清掃費
  ○
支出の部計    90
 当期剰余金   10

※予算書では前期繰越金と次期繰越金が収入と支出の欄に記載して
 収入と支出の合計があっているが、別枠に当期剰余金が記載されて
 いるので統一した方が分りやすいのではということなんです。
2353: 匿名さん 
[2019-07-01 14:28:30]
統一した方が分りやすいでしょう。
前期実績→予算→前期実績→予算と続いていくのですから。
収支報告書と予算書が書式が違うのはおかしいでしょう。
2354: 匿名さん 
[2019-07-01 15:25:47]
収支報告書と収支予算書の書式は違うには当たり前です。統一する必要はありません。
むしろ違う方が解り難いです。
2355: 匿名さん 
[2019-07-01 15:37:59]
↑ 支離滅裂
2356: 匿名さん 
[2019-07-01 20:05:10]
前期実績→予算→前期実績→予算→前期実績→予算→前期実績→予算
これでいけば一緒の方がいいと思うけどね。
2357: 匿名さん 
[2019-07-01 20:18:48]
>>2356
お宅のマンションの会計担当理事若しくは管理会社担当の重要事項説明をしている管理業務主任者か会計担当の社員に相談してその方法で会計報告をされたらどうですか。?
2358: 匿名さん 
[2019-07-01 20:52:27]
ですよね。
マンションの会計基準は基本はなんでもありですしね。
継続している会計を数年分一緒にすれば同じ項目でないと比較が
できませんから。
2359: 匿名さん 
[2019-07-02 07:30:27]
実際に通常総会で管理会社の割り印を押印した会計報告書をエクセルで作成して見てください。報告された合計額と実際に入力して合計した合計額に差異がある事を発見しました。
こうなると、剰余金と繰越金の信頼が崩れます。エクセルの計算は帳簿の介在がない限り嘘はつきません。
なぜ、こうなるのかを管理会社に問いたいのですが、次から次に合計額が合わない事例を発見する羽目になり検査中です。最も信頼性のあると言われる最大手の管理会社です。

理事長や監事はエクセルの計算方法ができないみたいで計算機でしかできず、面倒臭くて検査はしないみたいです、

坦当の各期に数十万円の着服や保険金詐欺の不正請求の疑いも見えてきます。
2360: 匿名さん 
[2019-07-02 08:57:14]
うちの会計報告では数字はあっていましたよ。
だから収支報告書と予算書の収入と支出の費目は同じにすべきなのです。
収入の欄に前期繰越金をいれたり入れなかったりするのはやめて、分り
安い比較表にすべきなんです。
2361: 匿名さん 
[2019-07-02 12:57:19]
エクセルぐらいは殆どの住民が使えるでしょう。
エクセルに計算書式をいれても入力が違えばあわなくなるのは
当然のことです。
前期繰越金と剰余金は同じですよね。
2362: 匿名さん 
[2019-07-02 13:01:38]
エクセルはエクセル関数というすばらしい計算式がありますよ。
それを使われたらいかがですか。
2363: 匿名さん 
[2019-07-02 21:20:50]
議案書の会計報告書の記載合計額が実際の合計額とは異なる。
剰余金も繰越金も信用性が無くなる。
勿論エクセルの関数を使って何度も確認して入力した。
こんな場合はどう処理すればいいのでしょう。
築25年のマンションですが、
他にもあると推測して分譲当時からの会計報告を見直したら22年前ごろから再三合計額が違うのを発見しました。こまりました。
2364: 匿名さん 
[2019-07-03 08:48:44]
会計処理の仕方がちがっていたんだと思いますが、そんなに前まで
遡ってもあまり意味がないのではないですか。
多分不正とかではなく単なる処理の間違いだったと思います。
問題はこれからどうするかを検討していき適正な会計処理ができる
ように、管理会社と話し合っていくべきです。
過去の金額の合わない部分については、資産の処分となり全員の承認
が必要となりますが、毎期の会計報告については総会で承認されていますので
処分という方法を取らずに、会計処理の訂正についてということで、総会の
議案書での報告書で承認を得られたらいいと思います。普通決議
2365: 匿名さん 
[2019-07-03 10:36:24]
エクセルの関数が使えるとはすごいね。
2366: 匿名さん 
[2019-07-03 11:51:43]
数字を無理にあわせるとどこかの時点でほころびが出てきます。
エクセル関数を使って整合性をもたせるべきですね。
それが一番の解決策です。
2367: 匿名さん 
[2019-07-03 15:36:43]
会計の数字があわないとすぐ管理会社や悪徳理事と
思うのは間違いだよ。
2368: 販売関係者さん 
[2019-07-03 17:53:08]
エクセルで議案書の会計報告書を自分流の書式に入力した後。
関数で合計を出して報告書との合計額が異なるときに入力ミスがないかのチェックをして清書します。
どうしても合計額が違うと剰余金や次期会計報告書の当期繰越金、前期繰越金、剰余金計に瑕疵があることになる。
25年間の会計報告に瑕疵があり、保管口座や収納口座にも瑕疵がある事になる。今期の報告も合計額はうその報告になるのではないか。
管理会社の計算ミスでは逃げることはできないでしょう。大手の日本を代表するデべ系の評判の良いとされる管理会社の実態です。

’財閥系3社ではありません)
2369: 販売関係者さん 
[2019-07-03 17:58:59]
訂正2368
当期繰越金→当期剰余金
2370: 匿名さん 
[2019-07-03 20:18:05]
そしてわかったんですか、何故金額が合わないのかが。
管理会社を追求するのであれば、何故違うのかを調べなければ
問題にもされませんよ。
2371: 販売関係者さん 
[2019-07-03 21:54:38]
>>2370
なぜ合わないとおもいますか。教えてください。
普通は会計報告はエクセルの関数で報告書を作りますでしょう。
私も配付された報告書をエクセルで作成し直し合計を出すと管理会社の報告書の合計と違うので可笑しいなと思っているのです。一度ではありませんで数期にわたりこの合計金額の違いを発見しています。この違う合計額で当期剰余金、前期繰越金で剰余金計が算出され今までこのままの間違った金額が報告されてきています。エクセル関数は嘘はつきませんでしょう。
2372: 匿名さん 
[2019-07-04 01:47:05]
質問よろしくお願いします
>>1395 議案審議(代表例)で
例の第6号議案 総会前に重要事項の説明を開催しておく。)とありますが
この重要事項の内容で納得できないなので承認したくないときの対応を教えてください。
①この重要事項の採決は賛成多数、3/4以上の多数、全員の賛成、いずれで決するのですか。決まった以上従うべき事項なのですか。
②重要事項否決のときの進め方は第2号議案の当期収支報告書を終了し第3号議案(次期事業計画)を飛ばし第4号議案から進めて良いですか。
③そして閉会

後日、新役員、新理事の元に重要事項を修正し
①新理事長の元、臨時総会を開催し重要事項の承認、次期事業計画(当期になっている)を審議する手順でよいのでしょうか。

注1.重要事項は次期に関係するので次期事業計画を飛ばしました。
注2.納得できない内容とは管理組合のキャッシュカード(現金引き出し可)を作るがキャッシュカードによる損害は管理会社は免責となっている。他あり。これでは横領しやすくなる。理事長の私的流用の恐れもある。
以上よろしくお願いします。
2373: 匿名さん 
[2019-07-04 08:56:05]
会計報告の数字が何故違うのか、その原因は掴めているんですか。
エクセル関数の数字とはあっていない。しかし優先されるのは管理会社
作成の会計報告ですよね。
提訴とかする場合はその証拠等は原告が提出しなければならないですから。
2374: 匿名さん 
[2019-07-04 09:28:07]
>第6号議案   管理委託契約締結の件(総会前に重要事項の説明会を開催しておく。)

2375: 匿名さん 
[2019-07-04 09:42:06]
①重要事項の内容に納得できないなら反対を表明するだけです。
 普通決議で承認決議を行いますが、承認されれば当然それに従うことになります。
②議事の進め方は議長に任せてもいいと思います。

議案(重要事項の説明)が否決されたのに管理会社と契約を更新するんですか。
議決権行使書で参加された方の取り扱いはどうなっているんですか。
又、その議案の内容はどう書かれているんですか。

再度新理事会で検討して臨時総会を開催して審議をやり直すのはできると思います。
しかし、契約内容が変わるのであれば、組合員全員に重要事項の説明文を配布
すると共に住民説明会を総会前に開催する必要があります。
2376: 匿名さん 
[2019-07-04 10:01:49]
管理適正化法では以下のように法律が改正されています。
1.修繕積立金と管理費等を徴収後、1ケ月以内に収納口座から保管口座へ移し換える
2.管理組合名義の保管口座については、管理会社による印鑑とキャッシュ・カードの保管管理を禁止
3.管理会社に翌月末日までの月次報告(会計区分ごとの収支報告と収納状況報告)の義務付け
4.管理費等の保証額を修繕積立金等金銭の1ケ月分相当額以上とする
2377: 匿名さん 
[2019-07-04 10:26:48]
管理会社は印鑑とキャッシュカードの保管はできません。通帳だけの
保管しかできないのです。
管理会社はキャッシュカードをもつ子とは法的に禁止されていますので
それによる損害は面積となるのと当然のことです。
理事長の私的流用の心配があるのなら、保管の管理は会計担当にして、
預金を下ろすときには、その担当を別にすればいいと思います。
2378: 匿名さん 
[2019-07-04 21:35:00]
2372の質問者です
>第6号議案   管理委託契約締結の件(総会前に重要事項の説明会を開催しておく。)
適格な回答、アドバイスありがとうございます。
少し整理させていただきます。
>①重要事項の内容に納得できないなら反対を表明するだけです
・わかりました 反対に意思表示はします。
>議案(重要事項の説明)が否決されたのに管理会社と契約を更新するんですか
  ・重要事項説明書と管理委託契約(=さらに管理仕様書)がセットされた様式になっているので更新しないと思いますが、

●重要事項説明書(1ページ)には項目毎の概要が表で記載されている。
  ・説明をする管理業務主任者ーーー
  ・商号又は名称等ーーー
  ・管理事務の内容及び実施方法ーーー管理委託契約書第0条記載のとうり
    ・法第76条の規定により管理する財産の方法
      ・管理方法ーーー法施行規則第87条第2項第1号に規定する「イ」の方法
      ・口座名義ーーー管理組合理事長名義
      ・収納口座の預貯金通帳・印鑑の保管者ーーー管理仕様書別紙第一 1-(2)に記載のとうり
      ・修繕積立金等金銭の収納方法ーーー管理仕様書別紙第ー・・・
      ・上記の文言が替わり    ---同上
    ・管理事務に要する費用並びにその支払いの時期及び方法
       ---管理委託契約書第0条及び・・・・のとうり
    ・免責に関する事項ーーー管理委託契約書第00条記載のとうり
    ・他 各種
●次ページ以降に「管理委託契約書案」 の内容説明
  (総則)
第1条 甲は・・・・・乙に委託し乙はこれを受託する
(本マンションの表示及び管理対象部分)
第2条 本マンションの表示及び管理対象部分
 ・
 ・ 
 ・
(免責事項)
第00条 乙(管理会社)は次の各号に掲げる損害を受けた時はその損害を賠償する責任を負わないものとする。
 ・口座に係るキャッシュカードを作成保持又は電子取引に係るパスワードを保持したことに起因する損害。
 ・ログインID及びパスワードの管理に起因する損害(HPで収支表を記載

●議案には第00議案 管理委託契約締結案承認の件 として審議する
  変更、改定された部分の内容説明のみ

下段に管理委託契約の詳細については、管理会社から配布された重要事項説明書・管理委託契約書(案)を参照ください と記載あり
  これで採決するので賛成多数となる(管理委託契約書の内容は理解し承認したものとみなしている?)

私は・重要事項説明書と管理委託契約書(さらに管理仕様書)がセットされた
内容で話をしていたが、上記の第00号議案に進めて管理委託契約書(=さらに管理仕様書)の中身の問題は審議せず採決された。

>1.修繕積立金と管理費等を徴収後、1ケ月以内に収納口座から保管口座へ移し換える     
・1ケ月以内に収納口座から保管口座へ移し換えているか不明。
  管理組合の指示がなければ収納口座においたままになっている
    
>2.管理組合名義の保管口座については、管理会社による印鑑とキャッシュ・カードの保管管理を禁止
  ・通帳は管理会社保管、印鑑は管理組合保管と記載あり
   但しキャッシュカードの保管者の記載なし(ダメダー)
 
>管理会社はキャッシュカードをもつことは法的に禁止されています  
  ・免責の理由がわかりました

>3.管理会社に翌月末日までの月次報告(会計区分ごとの収支報告と収納状況報告)の義務付け
  ・当管理組合は電磁的方法としているので月次報告は受けていないと思われる(管理組合のパソコン、タブレットなどない)
   会計年度終了後一回の収支表報告のみか?

まだいろいろと確認すべきことがわかりました。ありがとうございました。
2379: 匿名さん 
[2019-07-04 22:43:33]
何かレベル低くてイライラしますね。
2380: 匿名さん 
[2019-07-04 23:07:01]
>>2378さん
基本的にはそれでいいと思います。
収支報告書の報告については毎月必ずやらせるようにしてください。
それも適正化法で義務づけられていますので。
できれば理事会で報告させるといいでしょう。
2381: 匿名さん 
[2019-07-05 08:49:45]
総会前に重要事項の説明会を開催する旨の規定に従い重要事項の説明会を開催しただけで重要事項に対する賛否を問うている訳ではない。
2382: 匿名さん 
[2019-07-05 20:50:10]
重要事項の説明会を開催するときは契約内容がちょっとでも
変更になるときにやるんだってね。知らなかった。
2383: 坪単価比較中さん 
[2019-07-05 21:56:09]
契約条件が同一であったからと言って重要事項の説明会をしなくてもいいといった規定は無いので同一条件の時も説明会を開催することもあってもいいでしょう。
2384: 匿名さん 
[2019-07-05 23:22:25]
2372の質問者です
>>総会前に重要事項の説明会を開催する旨の規定に従い重要事項の説明会を開催しただけで
>>重要事項に対する賛否を問うている訳ではない。

重要事項の説明が終われば管理組合の組合員が不利を受けても無条件で了承するのか?
●重要事項の説明には管理委託契約書(案)も含まれておりに管理委託業務費も記載されている。
 ・事務管理業務費    ・・・円
 ・管理員業務費     ・・・円
 ・清掃業務費      ・・・円
 ・建物・設備管理業務費 ・・・円
  (エレベータ設備点検費、消防用設備点検費、機械式駐車場点検費、他
 採決しなければ費用アップになっていてもこの内容分が次期事業計画(次期収支予算案)に適用される。ことになる?
 従って重要事項の内容が否決されたら次期事業計画を飛ばし・・・・・・
 臨時総会を提案した。

●管理委託契約書の内容が条文(費用に関するものはなし)のみならば
>収支報告書の報告については毎月必ずやらせるようにしてください。
>それも適正化法で義務づけられていますので。
 上記に沿うよう修正を要求し了解を得られたら完了。
●管理委託契約書で管理委託業務費は別紙覚書による。とし費用の交渉を行い
 覚書(契約期間明記)を交わす。でOKにならない? 

●電磁的方法とは管理会社が作成した管理組合の月次収支報告書が通信回線を通じて検索できるようになっている。ところが当管理組合には回線はない、パソコン、タブレットもちろんプリンターもない。ので総会時一回だけ?
>収支報告書の報告については毎月必ずやらせるようにして下さい。が必要

以上 問題点があればご指導よろしくお願いします。
2385: 坪単価比較中さん 
[2019-07-06 07:59:26]
難しくならないように簡単に整理。
重要事項の説明会の開催で意見を言ううのは組合員の自由です。
後の管理委託契約の内容と重要事項説明の内容を検討して管理委託契約の案についての賛否の決議に従う。以上。
2386: 匿名さん 
[2019-07-06 10:34:07]
>>2384さん
管理会社との契約を継続するかどうかの承認決議は、事前に説明会を
開催し(内容に変更がある場合は、総会開催の日に総会前に説明会を
開催)総会では予算書等の承認決議があった後に管理会社との委託契約
についての決議を行えば問題はないのではないでしょうか。
重説の中には数字は必ず明記されてますからね。
それから委託契約の承認決議が承認されれば一部反対意見があったとしても
契約は継続ということになります。
2387: 坪単価比較中さん 
[2019-07-06 11:04:09]
>>2385
ここに書いてある。
2388: 匿名さん 
[2019-07-06 20:17:11]
何と書いてあるの?
2389: 匿名さん 
[2019-07-07 11:12:02]
収支報告書は理事会で毎月役員全員に配布するだけでもいいと思うよ。
お金の使い方がどうなっているのかを役員に関心をもってもらうことが
大切なんです。
そうすることによって管理会社に対する牽制にもなりますから。
2390: 匿名さん 
[2019-07-07 14:12:03]
現に収支報告書が毎月提出されてますか。
理事でも知らない者がいるんではないの。
2391: 匿名さん 
[2019-07-07 20:34:57]
管理規約にペット禁止と謳ってあるのにこっそりペットを
飼っている住民に対してはだれが注意をしてますか。
2392: 匿名さん 
[2019-07-08 09:16:45]
掲示するだけで誰も直接注意はしないのが
一般的でしょう。
2393: 匿名さん 
[2019-07-08 09:49:32]
>>2392
悪徳管理会社の担当や管理人はこういう連中と裏で仲良しです。
うちのマンションの管理人はこんな連中が嫌いだったみたいで至る所で注意していたがいつのまにかやめました。悪徳管理会社のこの管理人には酷かったみたいです。
2394: 匿名さん 
[2019-07-08 10:15:55]
しかし注意するのは管理会社なんですか。
それとも理事会なんですか。
それが分りません。そういう取り決めは委託契約のなかには
ありません。
2395: 匿名さん 
[2019-07-08 10:26:48]
法令や規約違反は当初は管理会社が注意、指導する。それでも、改善しないときは理事会に改善注意は移行するが、その後は総会等での取り決めはあります。しかし、管理人の責任みたいになっている。ここら辺の微妙な判断をできる組合員は少ないので管理人の仕事が増える。
2396: 匿名さん 
[2019-07-08 10:55:45]
滞納金の催促については、最初は管理会社が
やるように契約されてますが、それ以外の
規約や細則違反についての規定はないのではないですか。
2397: 匿名さん 
[2019-07-08 11:17:01]
法令や規約に反する住民に対して注意・指導を義務付けてはいます。
動物の飼育に関する規定のほか様々な事が規約に規定されています。
滞納金の督促についてもこの法令や規約の藩中になります。

管理組合の管理の対象を管理会社に管理を委託しているのですから、
当然管理会社は法令や規約に反する住民に対し、注意・指導義務が生じます。
最終責任は一人一人の組合員に帰属するわけですから各自組合員が法令や規約を順守しなければなりません。
2398: 匿名さん 
[2019-07-08 12:08:52]
重要事項の説明内容を確認しましたが、具体的な管理内容についても
規約・細則違反者への注意等は記載されていないようです。
それにマンション管理をおこなっていくのは管理組合であり理事会では
ないんですか。
管理事務の内容を確認してみてください。
全く規約や細則違反者に対する管理会社の責任は掲載されていないと思いますが。
2399: 匿名さん 
[2019-07-08 12:11:33]
ただ、理事会支援業務というのはありますけど。
あくまで支援ですから、メインは理事会が動かなければ
ならないのではないでしょうか。
2400: 匿名さん 
[2019-07-08 13:17:34]
そういう細かい取り決めはどこもしていません。

[PR] ホームインスペクターに学ぶ後悔しないハウスメーカー&工務店選び

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる