管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-06-28 14:21:08
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

20581: 匿名さん 
[2024-05-22 11:19:45]
>>20580 上位さん
愚かな管理者の元ならばそれも可能であるが当方はそれはさせないので心配は無用である。
投資益は修繕積立金以外の項目とした。そろそろ利確を提案したが受けてもらえない。
明朝のエヌビデアの決算報告会見の語尾によったら暴落もあり得るが暴騰もあり得る情勢ではある。
決算前の先行きは僅かではあるが高めで推移している。
地政学的リスクの高まりで金の相場が高くなった。決していいことではない。
今後は超インフレになるので手持ち資産を守ってください。
20582: 匿名さん 
[2024-05-25 13:58:58]
マンションの管理に携わる者はこれからの超インフレにはどのように備えられるのかを質問したい。
知人のマンションではコロナ前に大規模修繕費を見積もりましたら相当高額になったので費用が下がるまで待って今はしない方がいいと理事会や修繕委員会で先延ばしにしました。
最近改めて工事をとの算段を始めたら当時の費用の二倍近くの見積もりとなりました。これではもめるのは当然です。
管理費等の値上げに対して当時の理事長の責任問題が論議されました。
私は理事長には責任はありませんよと忠告をしました。組合員全員の責任ですから管理費等の値上げか費用の不足に備えて値上げをしなければいけない旨を説明いしました。取り返しは尽きません。
20583: 匿名さん 
[2024-05-25 20:02:20]
【結論】
先延ばし出来るのなら、積極的に先延ばしする。

20584: 匿名さん 
[2024-05-25 21:03:51]
>>20583 匿名さん
それも一つの意見であるが漏水事故が多くて困る・小生もいつ被害者又は加害者になるかもしれないので神経を使う。
20585: 匿名さん 
[2024-05-27 12:48:29]
引っ越せばいい
高い修繕積立金払いながらボロマンションに住むのが間違い
20586: 匿名さん 
[2024-05-27 14:28:54]
>>20585 匿名さん
自己資金不足です。
20587: 匿名さん 
[2024-05-28 05:36:27]
>>20584 匿名さん

給水管の穴あきとか、が原因なら
管理組合が共用部に掛けている保険で、
対処できますね。
20588: 匿名さん 
[2024-05-28 06:28:15]
マンション総合保険には、個人賠償責任特約を付けることができますが、・・・

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a...
令和二年五月二十八日提出
マンション管理組合と個人賠償責任保険に関する質問主意書

一 マンション管理組合が、個人賠償責任保険を契約しているケースが散見されるが、~

四 個人賠償責任保険は専有部分を所有する区分所有者の責任に関わる事故についてマンション内だけでなくマンション外で生じた保険事故もカバーしている。

一方で、この保険がカバーするのは居住者だけである。管理費を払い、保険料も担っている「人に貸している区分所有者」はカバーされない。
20589: 匿名さん 
[2024-05-29 04:24:29]
>>20588 匿名さん

給湯管の穴あきとか、が原因なら
区分所有者が専有部分に掛けている保険で、
対処できますね。


20590: 匿名さん 
[2024-05-31 04:05:56]
>>20588 匿名さん


マンション管理組合と個人賠償責任保険に関する質問に対する答弁書


一及び二について

マンション管理組合(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第三条に規定する団体が、同法第四十七条第一項の規定による法人である場合にあっては当該法人をいい、同項の規定による法人でない場合にあっては同法第三条に規定する管理者を定めた当該団体をいう。以下同じ。)については、当該法人又は当該団体の管理者は同条に規定する建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うために必要な範囲で損害保険契約を締結することができると解されている。

三及び四について

マンションの共用部分における火災や水濡れ、破損等の事故を補償するマンション管理組合に係る火災保険契約等については、共用部分において発生した事故の損害賠償責任が居住者にある場合に備えるなど、円滑なマンション管理に資する目的で、居住者等を対象とする個人賠償責任保険が特約として付帯される場合があると承知している。

なお、保険契約の有効性については、関係法令等に基づき、個々の事案に応じて判断されるべきものと考えている。
20591: 匿名さん 
[2024-05-31 06:02:14]
標準管理規約では、共用部分等(共用部分及び附属施設)に関し、損害保険を承認する、なので、マンションに関係ない事故も対象の個人賠償責任保険を付保するなら、管理規約を標準管理規約から変更する必要があると思います。
理事長は、居住者(区分所有者、賃借人等)の申請があれば、マンション管理の関係の有無によらず、保険金額の請求をする、とか。

あるいは、理事長は、マンション管理に関係ない事故について、保険金額の請求をしない、とか。

<参考>
・マンションの個人賠償責任保険はどこまで使えるの…
https://ameblo.jp/nobuko-hirota/entry-12243578676.html

この管理組合が掛けている個人賠償責任保険は、組合員や家族がマンション外でおこした事故等も対象になるというのですが…
そのことを知っているマンション住民の方って、少ないんじゃないでしょうか。

ただでさえ、漏水事故による保険金請求が多い個人賠償責任保険、マンションに関係ない事故まで請求していたら、また保険料値上げにつながってしまいそう。

請求できると、実際に請求するは違います。そんなことができると知らない組合員も多いと思います。

・マンション標準管理規約
(損害保険)
第24条 区分所有者は、共用部分等に関し、管理組合が火災保険、地震保険その他の損害保険の契約を締結することを承認する。
2 理事長は、前項の契約に基づく保険金額の請求及び受領について、区分所有者を代理する。
20592: 匿名さん 
[2024-05-31 09:38:09]
>>20591 匿名さん

「管理組合が掛けている個人賠償責任保険」は、「共用部分等に関する損害保険の契約」ではないので、マンション標準管理規約24条に規定する「共用部分等に関し、管理組合が火災保険、地震保険その他の損害保険の契約」には含まれない。
20593: 匿名さん 
[2024-05-31 10:58:51]
私のマンションの規約では専有部分の所有者・居住者は保険加入を義務付けているがみんなが規約をも持っていないでいる部屋もあるので被害者保護のためにも組合でも個人賠償特約に加入している。
20594: 匿名さん 
[2024-06-01 01:36:33]
マンションを購入する際は、どんなことに気を付ければいいのか。不動産コンサルタントの長嶋修さんは「内見する際は部屋だけでなく、エントランスや集合ポストなどの共有部も確認しておいたほうがいい」という――。
※本稿は、長嶋修『マンションバブル41の落とし穴』(小学館新書)の一部を再編集したものです。

「天井だけではない」雨漏りチェックが必要な場所
今回は、実際に物件を内見する際、必ずチェックしたい点を紹介します。新築と中古でポイントは変わってきますが、まずはまだ買うかどうかを決めていない状態で、中古のマンションを内見する際のチェック項目を挙げていきます。
まずは専有部から。真っ先にチェックしたいのは、事前に見たチラシなどに載っている間取りと、現況が一致しているかどうかです。不動産仲介業者などが公開している間取りは、資料を基にその仲介業者のほうで作成している場合が多く、建築士などの専門家が書き起こしたものではないので、必ずしも正確とは限りません。

もっとも注意深く確認したいのは、雨漏りや給排水管からの水漏れの有無です。鉄筋コンクリート造のマンションは、木造の戸建住宅と違ってあまりシロアリの心配はないので(例外はありますが)、漏水関係が最重要項目になります。

天井や壁にしみがあったら、雨漏りしているか、上の階の設備から水漏れしている可能性があります。雨漏り=天井というイメージがあるかもしれませんが、マンションで上や左右に住戸がある部屋の場合、雨漏りするのは外側に面する壁(窓やベランダがある壁)からです。雨水がしみて壁をつたい、天井や壁のほか、床にしみができることもあります。

まだ売主がいても気にせずじっくりチェックしよう
まだ売主が退去しておらず、家具などが置かれた状態で内見する場合もあるでしょう。売主がいると、何となく気が引けて遠慮がちになってしまう人がよくいますが、内見は重要な時間なので、気にせずじっくり見たいところ。

さすがに大型の家具をどけてチェックするのは難しいですが、外側に面する壁際に置かれた本棚などの裏に、しみが隠れていることはよくあります。売主の退去前に売買契約を結んだとしても、後日不動産会社の立ち会いの下、売主の所有物がなくなった状態で、再度引渡し前の確認を入念に行ったほうがベターです。

雨漏りなどが疑われるあやしいシミを見つけたら、仲介業者を通して売主に、過去漏水したことがないか確認をとりましょう。管理組合に問い合わせて、過去にそのような雨漏りの事例がなかったかを調べることもできるので、可能な限り情報を集めてください。情報がなかったとしたら、これまで露見していなかった水漏れかもしれません。

排水管のチェックは、水を満タンにして一気に流す
パッと見で目立ったしみ跡がなくても、部屋のどこかで漏水していることはよくあります。キッチンのシンク下にある引き出しの奥や、洗面台下の収納の奥に設置された排水管など、多くの人はそれほど気にせずに生活しています。

水道をひねると、すぐに排水管から大量の水が漏れてくるほど深刻な状況ならさすがに気づくでしょうが、水を数分くらい使ったときに、じわりと漏れてくる程度の水漏れは、なかなか見つけづらいものです。

各所の水道から水を数分間出しっぱなしにして、給排水管の様子をチェックすると水漏れに気づきやすくなります。栓ができる場合はシンクに水を満タンにためて、しばらく経ってから一気に流すと、水漏れのほか、排水管に詰まりがないかどうかも確認できます。


そのほかにチェックしたいのは、買った後に何が付帯設備として残されるのか。たとえば、ガスコンロ付きだと思っていたのに、入居してみたらガスコンロを売主が引き払っていることが判明したら、愕然とするでしょう。事前に、付帯設備の確認と、それらが使えるかどうかも知っておきたいところです。

「付帯設備表」は故障や交換を把握できる大事な書類
多くの場合、不動産仲介会社のサポートによって「付帯設備表」が作成されるので、それがある場合は必ず目を通してください。

付帯設備表には、物件に残す設備と撤去する設備が明記されるほか、残す設備については故障や不具合があればわかるようになっています。付帯設備表に「故障」と明記されているものについて、後から「故障しているから修理代を負担してくれ」と言うことはできません。

付帯設備表に故障なしと明記されていながら不具合があるものについては、一定期間内であれば、買い手は補修請求を売主に行うことができます。ただし設備については、引渡し完了日から7日以内に連絡をしなければならないので、引渡しから引っ越しまでに間が空くと、気づいたときには請求できる期間が過ぎていた、となりがちです。

また、不動産業者のなかには、中古マンションの設備について自社で一定の保証を付ける会社もあります。とはいえ、すべての設備について保証されるわけではなく、保証期間や保証額にも限度があるので「保証=安心」と短絡的に考えないほうがいいでしょう。

付帯設備を確認し、たとえば「給湯器はあとどれくらいで交換の可能性がある」などの情報を把握しておくことができれば、物件を買った後の家のメンテナンスにかける資金計画も立てやすくなるので、事前確認は必須です。

「共用部に住民の私物が置いてある」物件は注意
続いて、中古マンションの共用部でチェックすべきポイントを紹介しましょう。

セキュリティ面を重視しているなら、コンシェルジュが常駐しているマンションだと、エントランスに常に人の目があるということで、一定の安心感は得られます。

オートロックや防犯カメラの有無もチェック。タワマンのなかには、メインエントランスに一つ目のロックがあり、さらに進んで2つ目、3つ目のロックがあるという多重ロック仕様になっているところもあります。

ただセキュリティの厳しさゆえに、かえって不便になっているケース(ウーバーイーツなどの宅配を頼みにくい、など)も見られるため、自分がどの程度のセキュリティレベルを求めるか、改めて考える必要があります。

共用施設は実際に見に行きましょう。有効に活用されていない施設、維持費がかかりそうな施設がある場合、ムダなランニングコストを負担することになりかねません。

エントランスや廊下を歩いてみて、掃除が行き届いているかどうかも確認を。まれに、共用部に住民の私物が放置されていることがありますが、この場合、管理組合が身勝手なモンスター住民を制御できていない可能性も考えられます。

ゴミ置き場、駐輪場、ポスト、掲示板の張り紙も
ゴミ置き場や駐輪場の状態も、見るべき箇所の一つ。どことなく荒れていてルールが守られていない雰囲気のときは、やはり管理が行き届いていない可能性があるでしょう。掲示板があったら、どんな張り紙がしてあるか確認を。騒音トラブルへの警告などがあったら、警戒したほうがいいかもしれません。

そのほか、郵便物がたくさん刺さっているポストが多い場合は、空き家が多いと予想されます。空き家が多いということは何らかの理由で不人気になっている証拠ですし、マンションの維持管理に必要な資金(住民が負担する管理費や修繕積立金)が積み上がっていないことも懸念されるので、その時点で購入は再考したほうがよさそうです。

加えて、専有部分の内見の際にでもベランダの上裏をチェックしてみましょう。上裏とは、上階のベランダの裏側のこと。マンション外壁やベランダのコンクリートのなかには鉄筋が入っていますが、コンクリートの表面にひびが入ると、なかに水が入って鉄筋が腐食します。

すると、表面に茶色や褐色の腐食生成物(錆び汁)が出てくるように。この錆び汁が見られやすいのが上裏です。これを放置すると、腐食した鉄筋が膨張し、内側からコンクリートを押し出す「爆裂」という現象が起きてしまいます。

水害リスクが高いエリアは「電気室の場所」が重要
築20年くらいだとひびが入ることはよくあり、何も対処しないと爆裂につながります。本来は、ひびが入った時点ですぐに補修して、錆び汁が出る前に食い止める必要があります。錆び汁が出ているのに対策を怠っているマンションは、いずれ爆裂を招く恐れがあり、管理状況に問題があります。なお、1カ所でも爆裂が起こっていることが確認できる建物については、住宅ローンのフラット35を利用できなくなるので注意してください。

建物の周りも歩いてみましょう。周囲に覗かれたり、植栽から住戸に侵入できそうだったりしたら、低層階への居住に不安が生じます。

水害リスクが高いエリアの場合、電気室(電気設備が格納された部屋)がどこにあるのかも重要です。もともとは地下に作られることが多かったのですが、過去にはタワマンの地下に作られた電気室が浸水し、停電と断水が発生。エレベーターやトイレが使えずに騒動になったケースが話題になりました。そのため、過去に水害があったエリアで物件を探す場合、電気室が地下に設置されていないこともチェックポイントになるでしょう。

地震に強くないことが一発でわかる場所とは?
地震に対する強度も、確認しておきたいポイント。そもそも、建造物の地震対策としては「耐震」「免震」「制震」という3つの工法があります。

耐震は、大半の住宅に採用されており、文字通り揺れに耐える構造です。免震は、建物と基礎の間に免震装置を入れ、地盤と離すことによって揺れを建物に直接伝えないようにする構造。制震は、建物内部にダンパーなどの制震部材を入れることで、地震の揺れを吸収する構造です。

もっとも揺れにくいのは免震構造ですが、コストが高くつくため、あまり一般の住宅には採用されていません。しかし、最新のタワマンでは免震や制震の工法が取り入れられていることも多く、地震への対策は強化されています。検討中のマンションに、どのような工法がとられているのかは確認しておきましょう。

ぱっと見で地震に対する強度があまり高くない、とわかる構造もあります。それは、1階が柱のみで広い空間(ピロティ)をとっているもの。ピロティ構造と呼ばれますが、1階に住戸や共用施設などがある建物に比べると、耐震性が弱くなりやすいです。阪神淡路大震災でもピロティ構造のマンションの被害が多かったので、覚えておくといいでしょう。

---------- 長嶋 修(ながしま・おさむ) 不動産コンサルタント さくら事務所会長。1967年生まれ。業界初の個人向け不動産コンサルティング会社「さくら事務所」を設立し、現在に至る。著書・メディア出演多数。YouTubeでも情報発信中。
20595: 匿名さん 
[2024-06-04 00:15:09]
「タワマンバブル崩壊」はまもなくやってくる?…資産価値が下がり、管理費は上がる「売れないタワマン」の特徴
2024年06月03日 16時15分PRESIDENT Online

マンション選びで失敗しないためには、どうすればいいのか。不動産コンサルタントの長嶋修さんは「私は4つのポイントがあると考えている。中でも管理組合がきちんと運営されており、住民同士のつながりが強いマンションは競争力が高いといえる」という――。※本稿は、長嶋修『マンションバブル41の落とし穴』(小学館新書)の一部を再編集したものです。

■そもそも「いいマンション」とはなにか?

マンションの管理力を測るうえで、さくら事務所が重視しているのは次の4つのポイントです。

①組合運営力
②メンテナンス&資金力
③コミュニティ&住み心地力
④防災力

さくら事務所が管理力の高いマンションをセレクトしているマンション取引サイト「BORDER5」でも、これらの指標でマンションの管理力を数値化しています。

「組合運営力」とは管理組合がきちんと組織・運営されているかを測る指標です。管理組合総会の出席率が8割以上などと高く、理事会の議事録が管理組合員に速やかに情報共有されており、管理費の滞納が少ない、などの条件を満たしていれば、組合運営力は高いと言えるでしょう。

「メンテナンス&資金力」とは、長期的な目線で管理組合の会計が健全化されており、必要な修繕とその資金について適切な計画が立てられているかをチェックする指標です。

妥当性の高い長期修繕計画が定められており、計画的に積立金が徴収されていることや、必要な法定点検が漏れなく実施されていること、相見積もりを取って修繕工事を発注しているなどの取り組みができているマンションは、メンテナンス&資金力がハイレベルです。

■実は「住民同士のつながり」が重要である理由

「コミュニティ&住み心地力」の高さも大切です。賑わいを生むコミュニティの形成は、マンションの管理力を高めるうえでの基盤となります。というと餅つきやクリスマス会などイベントの開催を連想するかもしれませんが、管理力につながるのはイベントの有無ではなく、住民同士がコミュニティ意識を持ち、横のつながりを持っているかどうかです。

競争力が高く、高値で売れていくマンションと、そうでないマンションとを比べると、前者のほうが住民同士の横のつながりが強い傾向にあります。ほかの住民とのつながりができやすいのは管理組合の役員が回って来たときですが、そこで管理の重要性に目覚めて、「みんなでマンションを良くしていこう」と考える住民が増えていくと、そのマンションの競争力はおのずと上がっていきます。

このようなマンションでは、管理組合の役員の任期が終わった人たちも、大規模修繕委員会や防災委員会、イベント委員などにオブザーバーとして加わり、役員任せにせず、大勢で積極的にマンション管理にかかわっていくような体制がとられています。

■「人付き合いが必要ない」という認識は誤り

役員の任期が一巡し、ほとんどすべての住民に役員経験があり、マンション管理に前向きなマンションは、管理力が非常に高まっている状態です。それは、新築にはない中古マンションならではの価値と言えるでしょう。

一方で、横のつながりを持って他人とかかわることに抵抗感を持つ人もいるかもしれません。よく「人付き合いが苦手だからマンションを選んだ」と言う人がいますが、そもそもこの認識が誤りです。

マンションは購入した途端、強制的に管理組合のメンバーに加えられ、一定の頻度で管理組合の理事会役員も務めなければならず、戸建住宅で生活するよりも断然人との関わりが多くなります。賃貸なら役員を務める必要もないので、無関心を貫けますが、マンションを買って区分所有者になったなら、人付き合いを避けては通れません。

■管理費がドンドン上がる“売れないマンション”に

仕方なく理事会の役員を務め、任期が終わると「後はもう関係ない」とばかりに、管理組合総会や防災訓練などのイベントにも参加しなくなるような住民ばかりだと、そのマンションは横のつながりが希薄になります。

一見、気楽で良さそうに見えるかもしれませんが、こうした状況だと、管理費の値上げや長期修繕計画の見直しなど、今多くのマンションで問題になっている重要なテーマに関しても、活発な議論が望めないでしょう。

結果として、管理はすべて管理会社にお任せ状態になりがち。となると、頻繁に管理費が値上げされたり、本来不要な修繕工事が行われたりするかもしれず、異常に高コスト体質の住み心地の悪いマンションになってしまうリスクがあります。この状態ではもちろん管理力は高いとは言えず、市場における競争力は低下します。

中古マンションを買うのであれば、賑わいのあるコミュニティかどうかに注目すべきでしょう。イベントが盛況だったり、管理組合総会の出席率が高かったりすれば、ある程度横のつながりが保たれたマンションだと判断することができそうです。

■災害リスクの高いエリアは資産価値が下がる?

冒頭でマンションの管理力を測るポイントとして「組合運営力」「メンテナンス&資金力」「コミュニティ&住み心地力」について解説しましたが、ここからは4つ目の「防災力」について詳しく掘り下げていきましょう。

2024年の元日に発生した能登半島地震の大きな被害は記憶に新しいところですが、災害大国・日本では地震や津波、高潮、台風・暴風雨、洪水、土砂災害といった自然災害が後を絶ちません。

近年は気候変動の影響で、災害の規模は激甚化しており、これから住まいを選ぶのであれば、被害を最小限にとどめられそうなエリアを探したり、マンションであれば防災対策を入念に行っているところを選ぶ視点が不可欠となります。

近い将来には、災害リスクの高いエリアにある不動産の鑑定評価が下がる可能性もあります。これまでの日本では、災害リスクの高低が不動産鑑定評価に反映されてきませんでした。しかし、実際に災害で被害を受ければ確実に資産価値は下がるため、あらかじめリスクを反映して評価をしておかなければ合理的とは言えません。

■災害リスクの高低に応じて火災保険料も変動する

ちなみに2024年、これまで全国一律だった火災保険の水災部分の保険料が、エリアごとの災害リスクの高低に応じて変動する予定です。たとえば、低地で河川の氾濫の影響を受けやすいエリアは保険料が高く、そうでないエリアでは安くなり、もっとも高いところでは低いところの1.5倍程度の保険料になるとされています。

今後は、不動産鑑定評価も保険と同じように、災害リスクの高低で評価を変動させる動きが出てくるでしょう。すでに国土交通省も「実際に災害が起こったとき、その不動産にどの程度の損失が見込まれるか」などを計算し、不動産鑑定評価に適切に反映すべきとの見解を示しています。

資産価値が目減りするかもしれず、さらに保険料まで高くつくケースがあることを思えば、災害リスクの高いエリアの不動産をわざわざ選ぶのは得策ではありません。

エリアごとの災害リスクを知るためには「ハザードマップ」が役に立ちます。ハザードマップは各自治体が作成するもので、洪水ハザードマップのほか、都市の排水能力を超える水量が下水道に流れ込み、下水が逆流して起こる内水氾濫や、高潮、津波、土砂災害の危険エリアを表示するもの、火山の噴火による影響が及ぶエリアや、ため池の決壊時の浸水エリアを表示するものなど、さまざまな種類があります。

■川崎市で起きた「タワマン浸水」は今後も起こりえる

自治体によって提供しているハザードマップの種類には差がありますが、最近は内水氾濫による被害が非常に増えているため、内水ハザードマップがある場合はよく見ておいたほうがいいでしょう。

近年、内水氾濫でもっとも話題になったのは、2019年の令和元年東日本台風で、神奈川県川崎市にあるオール電化のタワマンが2週間以上も停電した事例です。このタワマンでは地下にあった電気室(電気設備が格納された部屋)が内水氾濫によって浸水したため、停電が起こってしまいました。

内水氾濫の際は真っ先に地下から浸水しますが、タワマンに限らず電気室はマンションの地下に設けられている場合が多いため、停電したり、地下の駐車場が浸水して車が故障したりする被害は、実は少なからず起きています。

そのため、中古のマンションを買う際には、そうした被害の履歴がないかどうかも必ずチェックしましょう。買う前に近所の人に話を聞いたり、地元の不動産会社に尋ねてみたりするのもおすすめです。

ちなみに先ほど例に挙げたタワマンは、地下から地上へと電気室を移す工事を行ったそうです。一度は被害を受けたものの、それで防災意識を高めて、適切な対策を済ませているマンションに注目するのも手でしょう。

■買う前だけでなく、買った後も年1回の確認を

なお、ハザードマップはこまめに更新されるものです。昨今の気候変動により各種災害の危険エリアは徐々に広がっているので、物件を買う前だけでなく、買った後も年に1回くらいは最新のハザードマップを確認してください。

買った物件が数年後にハザードマップで危険エリアにかかってしまうケースはよくあります。いざというときにどうやって逃げるかなど、心づもりをしておくべきでしょう。

もちろんマンションを選ぶときにも、ハザードマップでリスクを警告されている災害に対し、どのように備えているかを知る必要があるでしょう。管理組合として何一つ防災対策をしていないマンションも多いですが、これから住むなら防災意識の高い物件を選びたいものです。


----------
長嶋 修(ながしま・おさむ)
不動産コンサルタント
さくら事務所会長。1967年生まれ。業界初の個人向け不動産コンサルティング会社「さくら事務所」を設立し、現在に至る。
20596: 匿名さん 
[2024-06-04 06:08:46]
>>20594 匿名さん
>>20595 匿名さん

難しいことは、素人には解かりませんから、長嶋さんの会社に調査を依頼して、保証してもらうのが良いと思いました。
20597: 職人さん 
[2024-06-04 17:03:17]
これだけ長いコピペを見たことが無い。ある意味感動したとともに長崎修さんという
有名人がいる事が分かりました。マンション管理人たちの調査能力、書き込み能力に驚きました。
20598: 匿名さん 
[2024-06-11 18:04:13]
長嶋 修(ながしま・おさむ)

国立市のマンションの件で、最近よくTVに出てるね。
20599: 匿名さん 
[2024-06-14 05:16:49]
 東京・国立市で完成間近にもかかわらず解体が決まったマンションについて、12日、国立市長が議会で「非常に遺憾だ」と表明しました。

【画像】富士山眺望めぐり異例事態 市議会では責任を追及する声に気色ばむ国立市長

■マンション解体 市長「非常に遺憾だ」
 国立市役所前に来ています。これから行われる議会において、マンション解体についての追及が行われるということです。
 
今週、住民の間に衝撃が走った完成目前のマンション解体の決定。

 なぜ、こんな事態が起きてしまったのか。市議会では市長の責任を追及する声が上っています。

国立市 小川ひろみ議員

「近隣の住民も被害を受けていますから、二人三脚で開発事業を進めてきたのも国立市です。協定を結んでやってきたのも国立市です」

国立市 永見理夫市長

「条例上の適正を期すために指導してきたのが市です。二人三脚で開発事業を進めてきたという今の発言は誤りですので、訂正していただきたい」

 気色ばむ市長。さらに、こう釈明しました。

永見市長

「私どもは、条例・法令に基づいて、適正な指導と適正な手続きをもって進めてまいりました。この積水ハウスの“やり方”というのは、 非常に遺憾だと思っています」

■急転直下の解体決断…“寝耳に水”
 そもそも国立市はマンションが建つことによる景観への影響について、どのように考えていたのでしょうか?

 国立市が発行している基本計画によると、富士山の眺望に関して「周辺の建築物が富士山への眺望を阻害しないよう取り組みます」という文言が記載されています。

 では市長が言う、業者への適正な指導とは、どのようなものだったのでしょうか。

国立市 都市整備部長

「事業者に対し、富士見通り周辺からの富士山への眺望を周辺の建築物や住宅地の連続性に配慮し、高さや建物ボリューム感の低減を検討することとの指導書を交付しています。ですので、富士山への眺望を配慮するという指導も行っている」

 しかし、問題のマンションによって富士見通からは富士山が半分隠れてしまうことに…。

 そして、急転直下の解体の決断。市長にとっても寝耳に水だったといいます。

永見市長

「突然、このような中止・廃止の届け出を受けました。それで積水ハウスに対して、この内容はどういうことかと問い合わせましたが、文面以上のものは得ることができなかった。そのうえで、きのう、突然ホームページにこのような内容のものが出たということです」

 積水ハウスは、11日に解体決定の理由をホームページで公表しました。

積水ハウスホームページから

「地域住民の皆様及び国立市とも十分な協議を重ねてまいりました。その中で2回に渡る設計変更を行い、弊社としても地域の皆様に配慮した設計を目指しました」

 手続きや法令上の不備はないとしたうえで、富士山の眺望に与える影響を再認識したとして、事業の中止を自主的に決定したと説明しています。

積水ハウスホームページから

「ご契約者様には多大なるご迷惑をおかけいたしましたことを改めて心よりお詫び申し上げます」

 国立市の永見市長は、こう述べました。

永見市長

「(今後は)解体工事に直面するわけです。その影響というのは必ずあるわけです。ですから、私どもも、これに対しては、ちゃんと住民に説明するように丁寧に、それから今後の進捗(しんちょく)においては、丁寧な対応をするようにと、きょう文書を持って積水ハウスには要請をしている」
20600: 匿名さん 
[2024-06-15 16:57:17]
タダで富士山見るなら国立市へ引っ越そう

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