管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-06-28 14:21:08
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

20521: 匿名さん 
[2024-04-20 22:24:55]
 入居・退去の際は、新しい区分所有者や賃借人にスムーズな引継ぎが必要となります。

<確認しておきたい項目>

  *入居時

 管理規約・使用細則の配布
 入居届などの必要書類の提出(区分所有者の確認や家族調書等)
 避難経路と避難場所の確認
 ゴミの分別について(ゴミ分別の手引書の配布と収集日等)
 ペット・ピアノ・子供の室内での走り・エレベーターの使用法・専有部分の工事の際
 は届出が必要・ベランダの使用法等の苦情例を通知しておく。

  *退去時

 退去届などの必要書類の提出
 ゴミの始末の確認(自転車とか粗大ゴミのチェック)
 転勤等で賃貸に出す場合は、転居先等の連絡先の確認
20522: 匿名さん 
[2024-04-21 00:03:26]
経団連(に加盟する建設業者等)が〇○党に多額の企業・団体献金をして、建替え決議の要件緩和を要望するのだから、事業性がある建替え物件は割とあるに違いない。
20523: 匿名さん 
[2024-04-21 05:44:49]
>>20522 匿名さん

そうかw○○
20524: 匿名さん 
[2024-04-21 07:03:14]
建て替え決議の緩和は急いだほうが国民のためにはいい。行政には頼らず組合の自力でできる可能性大である。経団連や不動産業界が動いてくれるのは歓迎する。情勢はその方向である。よって修繕計画は2回までであとは建て替え等に向けての資金計画が重要になる。その一歩が一般会計と特別会計に加えて駐車場使用料収支報告書と分譲時の修繕積立基金を建替資金に変更してその資産運用をどうするかを組合でルールつくりをされることを提案します。早い方がいいでしょう。
20525: 匿名さん 
[2024-04-21 09:46:02]
大規模修繕工事の資金と建て替え資金はくらべものにならないよ。
建て替えを行うときは、参加できるものだけでやればいい。
大規模修繕工事の費用は1戸当たり200万円もあればできるが
解体と建て替え資金は1戸当たり3,000万円ぐらいはいるだろう。
解体し建て替えを行うマンションは築50年以上経過したところだろうから
高齢者が多く2,000万円支払ってくださいといっても無理だよ。
20526: 匿名さん 
[2024-04-21 09:46:35]
「建替えを行うには」

 ①会日(建替え集会)の少なくとも2ヶ月前までに招集通知をださなければならない。
     議案の要領の準備をする。
新たに建築する建物の設計の概要、建物の取り壊し及び建築費用の概算額、
建替費用の分担に関する事項、再建建物の区分所有権の帰属に関する事項

 ②建替え集会(区分所有法上の)
    建替決議・・・区分所有者及び議決権の5分の4以上
    各区分所有者の建替えに関する賛否を議事録に記載しなければならない。

 ③建物円滑化法等に関する法律により、建替え組合を設立する。
    定款及び事業計画を定め建替合意者4分の3以上の同意を得て、知事の認可を得る。

 ④建替決議後2ヶ月以内に賛成しなかった者に対し、建替に参加するか否かを回答するよ
  う書面で催告する。
  回答しなかった者は、不参加とみなされる。

 ⑤不参加者に対し、時価で売り渡すことを請求する。この時点で売買契約が成立したものと
   みなされ、住居を明け渡さなければならない。但し、裁判所へ請求すれば1年を超えない
   範囲内において明渡に相当の期限が許与されます。

 ⑥この売渡請求権を行使することによって、建替不参加者が排除され、全員が建替参加者
  となっていきます。
20527: 匿名さん 
[2024-04-21 09:58:30]
建て替えをするには、最初の建て替え総会から解体して建設まで
約3年かかります。
最初の総会までもっていくには、建て替え委員を選定し、建築士を
雇い建物の設計の概要、取り壊し費用、建築費用の概算額を出し、
建て替え費用の分担に関する事項をきめなければならないが、ここまで
もっていくのに1年はかかるだろう。
解体をすれば、住民はアパート等に引っ越しをしなければならない。
解体すれば、管理会社もいなくなり、集会室もなくなる。
住民はバラバラになり、連絡を取るのも大変だし、集会室の確保も
専門委員がやらなければならなくなる。
住民への総会の案内等も資料の作成、コピー、郵送等もすべて専門委員が
やることになる。会議の場所も借りなければならなくなる。
資金の目途がついて建て替えに参加できるものは数少ないが、高齢者は
4年も5年もアパート暮らしをしてそれからできあがったマンションに
引っ越ししても先が短い。
だから建て替え決議には反対する。よって建て替え決議は成立しない。
20528: 匿名さん 
[2024-04-21 10:01:35]
建物は、しっかりした補修をおこなっていけば、100年以上もちます。
計画的に大規模修繕工事、大型設備の更新工事をおこなっていくべきです。
20529: 匿名さん 
[2024-04-21 10:21:33]
建て替えをするときに戸数を増やす為に隣接地を購入して
戸数が増えた分を売却して、現住民の負担を減らすというのも
土地の確保、資金の確保があり大変だよ。
土地が離れていれば同じ管理組合にはなれないしね。
20530: 匿名さん 
[2024-04-21 10:36:07]
建て替えなんて100年に一度のことより、犬の鳴き声とかEV内での盗撮とか
日常的に発生する問題について考えろよ
20531: 匿名さん 
[2024-04-21 10:56:56]
>>20530 匿名さん
では、あなたが問題提起をしてください。
20532: 匿名さん 
[2024-04-21 10:58:45]
近いうちに暴落があるよ。
買い時だけどね。投資チャンスはそうあるものではない。現金を用意して戦闘開始である。このチャンスを逃すとしばらくはノーチャンス。組合剰余資金を全額投資する案も出だした。臨時総会の準備中である。
20533: 匿名さん 
[2024-04-21 11:05:00]
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。

  これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
 と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
 記載されていなかったからです。
  又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。

  標準管理規約
    専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の
   管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
   この対象となる設備としては、配管・配線がある。
   上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含ま
  れていません。

  給排水管は専有部分といえども、その不具合は共用部分や他の専有部分に多大な被害を
 及ぼす危険性があります。

  マンション全体で劣化が認められる場合は、組合で補修・交換工事をするのが妥当という声
 も多くなってきております。

  現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがなされてきております。
 水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
  だが、専有部分の工事まで、管理組合が行うとすれば、大幅な修繕積立金の値上が必要
 となってきます。

*では、どうすればいいのか。

  ①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。
  ②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、各区分所有者
    が負担する。
  ③専有部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上、実施する。
    専有部分の個人財産について、修繕積立金から支出することが、管理規約の改正に
    よって認められるか否かについては、まだ判例は出ていませんが、法令関係者の見解
    としては、費用負担は許容されるという意見が主流になっています。

 そこで、費用負担については、

   1)住宅金融支援機構からの借り入れを行い、不足分をカバーする方法があります。
    この場合は、「管理規約に、専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となっ
    た部分の管理を、専有部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこ
    れを行うことができる」と記載されておれば、総会で承認されれば、融資条件に適います。
   2)事前に、修繕積立金を区分所有者に戻し、そこから支払ってもらう等の工夫も必要と
     なってきます。(修繕積立金の早めの値上が前提条件です。)
   3)尚、管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観
     点から、応分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が
     出てきます。
20534: 匿名さん 
[2024-04-21 11:33:36]
建物設備の維持保全をしっかりやるためには、長期修繕計画書の
作成が必要です。
パソコンソフトで管理会社のフロントが簡単なデータを打ち込んで
作成するのではなく、建築士を雇い、設計図面を基に数量調書を
作成し、工事個所ごとに概算設計書に基づいて作成した長期修繕
計画表が必要です。
20535: 匿名さん 
[2024-04-21 13:30:47]
スレは立ててもスレ主ががんばらなければいずれ終わってしまいます。
PART1からPART3で3万超の書き込みが続いたのは、スレ主が
毎日書き込みをしていたからですよ。
しかし、最近は批判されたり、僕の立てたPART2に邪魔されたり、
投資の書き込みが続けたりされて嫌になってきているので、2~3ケ月
PART2、PART3、積立金を株に投資するのはありかのスレを含め
マンコミュには顔をださないようにしようと思っている。
多分ここのスレをはじめ終わってしまうと思うけど、2~3ケ月後にやる気が
でたら戻ってくるかもしれない。
それまでは、批判者の皆さん等で維持するように頑張ってみてください。
それでは、ごきげんよう!
20536: 匿名さん 
[2024-04-21 13:51:44]
>>20535 匿名さん
自作自演が終わるだけだろう。

20537: 匿名さん 
[2024-04-21 18:38:37]
>>20534 匿名さん
修繕計画は作れてもマンションの終末までの建替等用資金計画を作成する方が大事だよ。
20538: 匿名さん 
[2024-04-22 07:13:30]
>>20537 匿名さん

>マンションの終末までの建替等用資金計画を作成する方が大事だよ。

単なるシュミレーションで構わないから、あったほうがいいだろうけど、
実際には経年劣化するプロセスで、修繕積立金の値上げもシュミレーションに
加えなくちゃいけないだろうし、みんなウツになるかもね。
でも、これが現実なんだよ。

個人の中には、建て替え中の資金や一時的な引っ越し場所を探さなければいけなくて躊躇する人が多いと推察する。
その辺のところをクリアできるリーズナブルなサービスも
行政か民間が提供しないと、建て替えを簡単にする法改正をいくら行っても
意味ないのにね。
利益相反を厳しく罰しないマンション管理関連法案作成しつづけて
企業にやりたい放題環境をつくったくせに…
マンション管理行政は本当にバカだよ。
20539: 匿名さん 
[2024-04-22 12:57:00]
大規模修繕2~3回目以後の計画が乏しいい。2回目で締めて後は建替等資金計画に移行。ここが肝心。
20540: 匿名さん 
[2024-04-23 12:46:08]
2回目大規模修繕が終わったら売却して次のマンションへ

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