マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
20411:
匿名さん
[2024-04-04 11:08:05]
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20412:
匿名さん
[2024-04-04 11:19:32]
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20413:
匿名さん
[2024-04-04 11:36:40]
>>20411 匿名さん
20412ですが、簡単に見つかりました。裁判例検索で見つかります。 ただ、裁判要旨にやや意味のズレを感じます。 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=38357 |
20414:
匿名さん
[2024-04-04 11:37:47]
自作自演は辞めようね。
バレバレだよ( ´艸`) |
20415:
匿名さん
[2024-04-04 11:41:19]
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20416:
匿名さん
[2024-04-04 11:45:49]
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20417:
匿名さん
[2024-04-04 11:48:37]
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20418:
匿名さん
[2024-04-04 12:14:10]
この株価の上昇には個人投資家を悩ませているのではないでしょうか。
ここ二三日は下落でチャンス到来とみて資金投入を狙ったが雇用統計等で思い切りが付かずに気を緩めたとたん暴騰しだした。チャンスは逃げたのであるが組合の投資資金は上振れて含み益が増えるばかりだ。 個人の投資はさっぱりである( ´艸`) 売れば上がるし買えば下がるの嫌なお思いが頭をよぎるときは小休止している。 |
20419:
匿名さん
[2024-04-04 12:25:11]
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20420:
匿名さん
[2024-04-04 12:26:38]
>>20417 匿名さん
以下のこの裁判に関する主文は読まれましたか? https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/357/038357_hanrei.pdf |
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20421:
20417
[2024-04-04 13:03:23]
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20422:
匿名さん
[2024-04-04 13:08:37]
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20423:
20421
[2024-04-04 13:20:44]
当該判決は、最高裁が原審(高裁判決)を破棄し、自ら判決(破棄自判)したものであり、内容は裁判要旨のとおりである。
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20424:
匿名さん
[2024-04-04 16:15:08]
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/357/038357_hanrei.pdf
>昭和40年代に大阪市住宅供給公社が建築,分譲 >組合員がその構成員の主体をなす各種団体(老人会等)に,その業務を分掌 >役員に就任し,上記の各種団体の活動に参加するなどの貢献をして 判例のマンションは、(裁判当時)自主管理で役員の負担が大きかったのかもしれない。 もしそうならば、管理会社への全部委託で、組合員の負担が比較的少ない一般的なマンションには当てはまらない。 <参考資料> https://www.daiwalifenext.co.jp/miraikachiken/column/200227_column_01 自主管理マンションのほとんどが、マンションの黎明期に建てられた日本住宅公団や地方住宅供給公社(いわゆる公団・公社)が供給したもので、建物の引渡しを受け管理組合が発足してから、そのまま自主管理としてスタートしたマンションが少なくない。 |
20425:
匿名さん
[2024-04-04 17:24:46]
あの最高裁判決は、非現住組合員(投資や賃貸目的で購入して自分は住まない)は
現住組合員に比べてマンション管理の点で楽をしてる(規約で役員就任を免除して もらってるケースが多い)面がないとは言えないので、その分規約改正で管理費を 割り増ししても「組合員間の衡平」を損ねない、といっているだけで、現住組合員の 中で役員を引き受ける人と辞退する人の間に不公平があるとは言っていない。 この判例を根拠に役員辞退者の管理費を割り増しすることはできないし、理事会を 欠席する役員から罰金と取り立てて管理組合の収入とすることもできない。 |
20426:
匿名さん
[2024-04-04 17:30:32]
しかし、最高裁判決も割り増し管理費の正当性(理由付け)には苦労していて、
結局は「大半の組合員が賛成しているから」という子供みたいな「同調圧力」で 締めくくっている。実際に判決の下書きをしたのは調査官という中堅どころの 裁判官だろうが、苦労している。内容的にはあまり参考にはならないヘボ判決だw |
20427:
匿名さん
[2024-04-04 17:39:23]
都合よく解釈されて、都合よく利用されると思う。
https://mankan-sc.com/topics/3755721ae92e2a1c4157f40cce6b2470.html もちろん、第三者管理方式の報酬は、定価のない世界ですから、当社がいくらで引き受けるのか?で組合員の負担が変わります。 そこで考えたのが、多くのマンションで採用されている「役員に就任しない組合員に対する組合活動協力金」。 これは、かつて、最高裁で「月額2500円は妥当」との判決が出ています。この金額の負担であれば、組合員の理解も得られるでしょう。 |
20428:
匿名さん
[2024-04-04 17:59:06]
レベルの低い話題だよね。
大の大人がこんなことでビンタを使わず管理費等の負担をどうするかの論議が欲しいね。 大規模修繕止まりの計画よりも先へ進めてほしいよ。 治世者の思惑にはまられた哀れな管理者。 |
20429:
匿名さん
[2024-04-04 18:18:22]
金、銀、銅が爆謄している。
投資家の目は戦争を想定しているように見える。 先を見るのが仕事の投資家の行動は不気味である。怖い。 核戦争を防がないといけない。マンションの修繕どころでないように見える。妄想であればいいがね。 |
20430:
匿名さん
[2024-04-04 19:34:59]
「管理組合負担で、専有部分の給排水管設備の更新工事はできるか」
枝管部分の管理は、各区分所有者が行うと決められていても、それぞれの事情や考えがあり、 区分所有者は、必ずしも適切な時期に適切な修繕や更新を行うとは限りません。 そこで最近では、給排水管について、共用部分だけでなく、専有部分も含めて管理組合が更 新工事を行う事例が増えてきました。 管理組合の資金で、専有部分の改修・更新工事ができるかが問題となっています。というのは 標準管理規約第21条2項では、「専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった 部分の管理を、共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うこと ができる」となっています。しかし、コメントでは、費用は各区分所有者が実費に応じて負担すべ きとしています。 これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は記 載されていなかったからです。 又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どです。 しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期は 必ずやってきます。 給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあ りますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容さ れると判断されます。 |
20431:
匿名さん
[2024-04-04 20:33:05]
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20432:
匿名さん
[2024-04-04 22:16:34]
私は非現居住組合員で5か所の管理組合員である。現在3戸を賃貸に出している。
一戸は別荘として使用している。各マンションの管理組合の総会には出席して不満等を吸収してもらっている。協力金の徴収はされていない。理事の順番の時は毎回理事会へは出席している。賃貸に出しているオーナーとしては管理がずさんだと困るのでマンション管理には厳しい目で組合活動を見ている。 |
20433:
匿名さん
[2024-04-04 22:48:30]
管理規約では非居住組合員は役員選出から外す規定になっているマンションが多いのに協力金を徴収する規定はどんなもんでしょう( ´艸`)
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20434:
匿名さん
[2024-04-04 23:42:26]
>>20430 匿名さん
>専有部分内にあるものは、専有部分としたことと、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、 我がマンションでは専有部分は区分所有者が管理、修理の負担は区分所有者が責任を持って行うとなっている。 最初の長期修繕計画では、35年でたているために計画されていないマンションです。 従って35年経過後更新工事を行うか検討すればよい。 給排水管の枝管部分の材料は劣化しにくいものを使用している。60年解体まで実施しないでしょう。但し継ぎ手部分(共用扱い)は地震で壊れるかもしれないので注意すべき。 |
20435:
匿名さん
[2024-04-05 09:28:51]
マンションは築60年となれば、分譲時の住民はいません。
中古で購入した者と賃貸者です。 当然住民のモラルが低所得者になるため低下します。 建物の解体はまず無理でしょう。売ってもいく場所がないし、 建て替えに参加するには資金がない。 だから建て替えには反対するので建て替え決議は成立しません。 |
20436:
匿名さん
[2024-04-05 09:34:26]
土地を購入して戸数を増やして建て替え資金の負担を減らすとか
いっている者もいるが、隣接した土地が買えるのかも疑問です。 その土地を購入する資金がもしあったとしたら、積立金の減額を 要求されるでしょう。 土地を購入するには全組合員の承認が必要です。 たった一人の反対者がいても成立しません。 こういう事情があるので建て替えはできないでしょう。 高島平のマンションの一部で建て替えができたのは、土地があり 現戸数を上回る建物がたてられたからですが、そういうマンションは 全国にはほとんどありません。 |
20437:
匿名さん
[2024-04-05 11:56:34]
各マンションの立地等で建て替え等が出来るか否かを問う質問はナイセンスだが稀有ではあるが条件によったらできるマンションもある。用途地域が分譲時は第一種低層住居専用地域から商業地域に変更になったので建て替えの話題仕切りである。全員の同意が取り付けそうな勢いである。(法令の5分の4は承知)
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20438:
匿名さん
[2024-04-05 13:01:45]
不在組合員の協力金の強制徴収は無効である。
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20439:
匿名さん
[2024-04-05 15:25:33]
↓こういうマンションはマンション管理士を入れても、どうにもならないものなのでしょうか??
//www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/671820/ |
20440:
匿名さん
[2024-04-05 21:53:47]
>>20439 匿名さん
法令で勝っていても管理者が変わり理事 の過半数の仲間がいないと難しい。 そういう組合員に制覇されたマンション は意外と多い。 購入時に十分調べて買うしかない。 お宅が理事に立候補して他の理事と共闘 できる体制を作るのが早道だが、 他の組合員に同調者がいれば助かるよね 。 仲間を増やすしかないね。 |
20441:
匿名さん
[2024-04-06 21:05:52]
先週は米国の経済指標が良すぎて株価大幅続落した。そのあおりで日本は暴落している。雇用統計が良ければ株価はさらに暴落すると覚悟していた。ところが意に反して雇用統計はいいにも関わらづ米国三指数は反騰している。組合資金も現在は含み益が少し減っている。来週はCPIの発表があるのでさらに急落の危険をはらんでいる。今週まで名忍耐である。再来週あたりから持ち直す。反対組合員が騒いでいる。米国経済は盤石のようだ。
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20442:
匿名さん
[2024-04-06 21:48:27]
米国の利下げと日本の利上げが株価に左右される。原油の高騰はご用心。
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20443:
匿名さん
[2024-04-07 11:12:03]
「大規模地震に備えて、いまできること」
大規模地震が発生した場合、高層階、中層階、低層階の被害状況についての体験談がありました が、高層階の場合は、住居内の被害は大きいが、構造物の被害については意外と小さいということ でした。むしろ壁とか柱といった構造物の被害が一番大きいのは、中層階であり、又低層階について は、住居内の被害は少ないが、地盤沈下のダメージがあったということでした。 又、指定避難所には、マンションの住民はくるなという風潮が強く、実際マンションでの避難をせざる をえないところが殆どだとのことでした。マンションは自治会の加入率が低いのもその要因。 ただ問題なのは、指定避難場所には、支援物資が届けられるが、地域避難場所(マンションのエン トランス等)には、支援物資は届られないので、事前に地域避難場所として申請をしておく必要があ り、届出をしていれば、支援物資を取りにいくことができるとのことです。 又、義捐金は、在住者(賃借人含む)に対してのみ支給され、居住していない区分所有者には支 給されなかったということでした。 新築マンションはコミュニティ力が弱く、築年数のたったマンションの方がコミュニティ力は強かった ということでした。自治会や子供会、塾親会、スポーツ等での日常の交流が必要と思われます。 又、防災マニュアルを作成したり、名簿についても、電子以外に書面でも残しておく必要があるとの ことでした。 地震保険の加入率は、60%程度だったとのことですが、やはり保険に加入していなかったマンショ ンは、より大変だったといわれています。 保険の査定については、できるだけ早く修繕金を出したいので、簡単な調査で評価されるので、そ の対策も考えておく必要があります。 より有利な保険の査定をもらうには、災害発生時の日付入り写真を、部屋の中、開放廊下、ベランダ 等と撮影しておくことも大切だそうです。(どの日の地震で損壊したのを明確にするため) 査定方法としては、組合が指定した1フロアしか調査せず、それで全体が査定されます。又、調査日 にその階の居住者が不在の場合は、その部屋の査定はゼロとの判断がされ、トータルでは低い評価 になってしまいますので、全員の協力が大切だといわれていました。 |
20444:
匿名さん
[2024-04-07 11:17:51]
保険はその調査員によって金額が大きく違ってきます。
どう対応すればいいのかを研究しておくことも大切だね。 交渉次第で賠償金額が違ってきますから。 交通事故も同じです。 |
20445:
匿名さん
[2024-04-07 12:09:16]
中古マンションでは、火災保険も地震保険も金額が高いわりには、
改正後には免責がついて事故が生じたときの自己負担額も増えていますよね。 ありえない事故想定も含まれているので、保険をやめたくなるかもしれませんが、 大地震や火災が生じた万が一のために加入をつづけたほうが良いと思います。 中古マンションの現実として、とりわけ重要なのが水漏れ特約だと思います。 専有の給水管や配水管に水漏れが生じて近隣に迷惑をかけてしまった場合、 (階下だけでなく、まれに隣や階下の隣のこともあります。) 専有の給水管や配水管の修理や交換に対して、保険には支払い義務が ないので、支払われません。 しかし、水漏れ原因調査に対して水漏れ特約が付いてさえいれば、 保険は調査して原因特定してくれ、調査代を個人で支払わなくて済みます。 水漏れ箇所が眼に見えない場合ですと、あちこち床や壁をはがして調べまくることになるのですが、それが最悪数十万もかかることがあります。 調査のためにはがした個所についても保険に加入していれば、保険金で元通りになります。階下や隣に与えた損害(壁や床のシミ)は個人賠償特約が保険金を払ってくれます。水漏れ原因が特定できずに水が滝のように流れ落ちた場合、 賠償金はかなり高額になる可能性があるので、やはり保険はやめるわけにはいかないと思っているところです。まるでギャンブルみたいですが…最悪の事態に備えておこうと思いました。 |
20446:
匿名さん
[2024-04-08 11:50:19]
俺、マンションが地震に遭ったら旅行に行くから平気
役員さんは仕事返上で後始末ですか、ご苦労さんw |
20447:
匿名さん
[2024-04-08 12:14:07]
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20448:
匿名さん
[2024-04-08 12:17:16]
1階のバカが「ネコが庭に入ってきてウ●コした!」と管理人に文句言ったらしいが、
ネコに言えって話だよな |
20449:
匿名さん
[2024-04-11 20:55:37]
ウンチは中庭の植栽か1階の部屋の専用庭でやるように
ペットに躾してる飼い主もおるからな |
20450:
匿名さん
[2024-04-13 09:34:44]
駐車場値上げの質問です。
総会議案で駐車場500区画の一律5%値上げ。ただし、5区画のみ40%程(5000円程)値上げ。この5区画には事前告知や承諾無し。 理事会・管理会社の言う目的は、使用料不公平の是正。この5区画は端部で入出庫しにくいためもともと他区画より安価(通常20000円が15000円程度)。今回の議案で他区画の価格帯と合わせる形に。 ただし、この5区画よりもマンションに近く入出庫しやすい15000円の区画が他に8区画あり、そこは5%値上げのまま。 これでは不公平の是正になってないし、区分所有法31条1項(管理規約にも同様の項目あり)とかの違反にならないのでしょうか。せめて事前に通知なり相談なりするのが筋では。。 |
20451:
匿名さん
[2024-04-14 08:05:05]
>>20450 匿名さん
規約の設定、変更及び廃止) 第31条 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各4分の1以上 の多数による集会の決議によってする。 この場合において、規約の設定、変更又 は廃止が一部の区分所有者の権利に特別 の影響を及ぼすべきときは、その承認を 得なければならない。 2,前条第2項に規定する事項において区分所有者全員の規約の設定、変更又 は廃止は、当該一部共用部分を共用す べき区分所有者の4分の1を超える者 又はその議決権の4分の1を超える議決 権を有する者が反対したときは、する ことができない。 前条第30条第2項 一部共用部分に関する事項で区分所有 者全員の利害に関係しないときは、区 分所有者全員の規約に定めがある場合 を除いて、これを共用すべき区分所有 者の規約で定めることができる。 |
20452:
匿名さん
[2024-04-14 11:47:43]
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20453:
匿名さん
[2024-04-15 10:00:39]
>>20450 匿名さん
多くのマンションでは駐車場は管理組合と個々の組合員との契約によって使用している。 その場合は、民法91条の規定により、区分所有法が出る幕はない。 事前通知または事前相談は、契約の中でそれが管理組合の義務として定められているか どうかがカギとなる。 |
20454:
匿名さん
[2024-04-15 11:45:06]
【民法第91条】
法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。 区分所有法の「強行規定」は、「法令中の公の秩序に関する規定」である。 |
20455:
匿名さん
[2024-04-15 12:20:33]
>>20454 匿名さん
この場面に民法が登場するのは飛躍すぎ。駐車場の規定は区分所有法にはないし区分所有法の強行規定を持ち出すのも飛躍的で可笑しな論法。大丈夫か( ´艸`)。区分所有法30条と31条を持ち出した意味は規約の設定等を理解させるためである。質問者は駐車場の規定は区分所有法に反しているかどうかを問うている。 |
20456:
匿名さん
[2024-04-15 12:25:47]
>>20455 匿名さん
( ´艸`)とか(笑)はLOLといってスランプにあたるもので、 軽薄な書き込みにあたるんだよね。 水原一平が、胴元に限度額のオーバーを要請したときにLOLを 使用したが、全米の記者が驚嘆したそうだ。 LOLは使用しないほうが良いね。2チャンでは良く使われて いるけどね。 |
20457:
匿名さん
[2024-04-15 12:50:44]
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20458:
匿名さん
[2024-04-15 12:53:29]
スラングは使わないほうがいいよ。
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20459:
デベにお勤めさん
[2024-04-15 13:39:03]
駐車場台数が500台とは大規模マンションですね
仮に組合員数が500人なら法律の規定により1人1台は無料です ただし、その場合は、入出庫しやすい「いい場所」は早い者勝ちになります それでは組合員同士でケンカになる、血が流れるかもしれない、ということで 管理組合が各組合員の利用区画指定をすることがあります こうすると「区画指定料」という名のサービス料を取ることができて管理組合の 財政安定にもつながります |
20460:
デベにお勤めさん
[2024-04-15 13:42:24]
そのサービス料(一般には「使用料」という名称)を駐車場以外の設備にも使えると
規約に小さい字で書いておけば、カネが足りなくなった時に使用料改定(普通決議) するだけでガッポガッポで管理組合理事一同笑いが止まりません フロントも不要不急の工事を提案すればするだけ認めてもらえてうれしいです |
最高裁判例のはそのような例は見つけられないよ。ガセネタ。自問自答はいけないよ。