管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-07-03 18:37:43
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

20181: 匿名さん 
[2024-03-04 11:08:48]
<委任状を公証人役場で「公正証書」にする場合の手続き>

  *当事者本人が役場に行く場合

     運転免許証と認め印又は印鑑証明書と実印のどちらかが必要です。

*代理人が役場に行く場合

     ①本人作成の委任状 本人の実印が押印されているもの
       委任状には、契約内容が記載されていることが必要です。
       委任内容が別の書面に記載されているときは、その書面を貼付して契印を押します。

    ②本人の印鑑証明書

    ③代理人は代理人自身の運転免許証と認め印、又は印鑑証明書(実印が押印)の
      どちらかが必要です。

   *私署証明の認証を受けるには

      ①認証を受ける書面1通
      ②署名者本人の運転免許証又は印鑑証明書(実印が押印してあるもの)

    ※行政書士に依頼すれば、3万円程度の経費がかかります。
  *念書は、通常の念書であれば法的効力はありませんが、公正証書を作成しておけば、強制
   執行手続きがとれることになります。
   そのためには、公証人役場に行き、「公正証書」という書類に仕上げておく必要があります。
   経費は1通250円ですが、当人の印鑑証明書が必要となります。
  公正証書の作成を公証人に依頼すれば、100万円までは、5,000円です。
20182: 匿名さん 
[2024-03-04 11:40:44]
少額訴訟や支払督促、登記等については、専門家に依頼しなくても
理事でも簡単にできるけどね。
ただ、時間がないとか知らないとかであればプロに依頼しなければ
ならないが、時間は専門家との話し合いでとられるけどね。
ということは、知らないからというのが理由になるかな。
20183: 匿名さん 
[2024-03-04 18:53:46]
4万円台でウハウハ
20184: 匿名さん 
[2024-03-04 19:58:21]
内容証明郵便とは、「誰が、誰宛に、いつ、どんな内容の手紙を出したか」ということを、
郵便局が公的に証明してくれる郵便です。

 ①手紙をだしたこと ②手紙を出した日付 ③手紙の内容を郵便局が証明してくれます。

 その内容の手紙を送ったという事実の証明ではあるが、書いてある内容が正しいかどう
かを証明するものではありません。

 又、内容証明郵便は相手に手紙が到達したことを証明することはできません。
 受取拒否の場合は、意思表示の到達と認定されています。
 文書の場合は、内容証明と配達証明の両方を依頼しておく方が望ましいでしょう。

効果
①証拠力を得る効果(例えば、時効の中断等)
②心理的圧力を与える効果
   但し、法的強制力はありませんが、相手にプレッシャーを与えることはできます。
③確定日付を得る効果

料金
   通常郵便物の料金(定型25グラムまで)   80円
   内容証明料  420円
   書留料  420円
   配達証明料(任意)  300円
合 計 1,220円

20185: 匿名さん 
[2024-03-05 19:00:57]
内容証明郵便の書き方

*用紙・封筒は自由です。パソコンで作成する場合は、A4版が一般的です。
*手書きでも、パソコンでも可です。コピーも可です。
*1枚の用紙に書ける文字数
    1枚 520字以内  1行の文字数 1行20字以内  1枚26行以内
*同文の手紙を3通作成します。
    滞納者、差出人、郵便局
*手紙及び封筒には、差出人及び受取人の住所・氏名を記入します。
20186: 匿名さん 
[2024-03-06 09:01:38]
内容証明などは一度も出したことはないい。くだらん( ´艸`)
20187: 匿名さん 
[2024-03-06 19:54:23]
レス数稼ぎスレだから問題ない
20188: 匿名さん 
[2024-03-06 19:58:34]
PART1からPART3でもう3万超えているのに
レス数を増やしても意味がないよ。
ここが人気があるのでやっかんでるのかな。
20189: 匿名さん 
[2024-03-06 20:14:04]
>>20188 匿名さん
 
いや  馬・鹿にしてんだよ
20190: 匿名さん 
[2024-03-07 09:55:01]
大人気のスレだから馬鹿にしてるんだね。
スレ数を減らす方法を教えてくれ。
僕は別にスレ数には拘っていないよ。
20191: 匿名さん 
[2024-03-07 21:39:34]
>>20190 匿名さん

コピーをしない
20192: 匿名さん 
[2024-03-08 10:12:15]
毎日張り付いての自作自演。
仕事がないのよね。
20193: 匿名さん 
[2024-03-09 11:59:29]
マン管士試験勉強中
20194: 匿名さん 
[2024-03-09 18:54:25]
金の高騰に鑑みて、
ロシアや中国の外貨準備を他国が没収
するとの噂が一部の投資家の間に噂さ
れている。
その予防策として金を買い入れている
ので金が暴騰しておるとの論理である
が事実かもしれない。
であれば世界情勢はどう動くのでしょ
うね( ´艸`)。
20195: 匿名さん 
[2024-03-09 18:57:18]
当マンションの敷地の一角に旧日本軍が本土決戦資金を埋めたとの情報がある
隣接する公園の祠あたりが怪しい
20196: 匿名さん 
[2024-03-09 18:59:29]
旧日本軍という説以外にも南北朝時代の埋蔵金という説もある
20197: 匿名さん 
[2024-03-09 19:38:44]
* 区分所有者又は占有者が、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し
区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合、又はその行為をする恐れがある場
合には、その行為の停止等を請求することができます。

1) 行為の停止

  建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し、共同の利益に反する
 行為をした場合は、その行為の停止、行為の結果の除去、行為の予防措置のいずれか
 を請求できる。
  普通決議に基づき訴えを持って行為の停止を請求することができます。

2) 専有部分の使用禁止請求

  義務違反行為による共同生活上の障害が著しく、行為の停止の請求では共同生活の
 維持を図ることが困難であるときは、特別決議に基づき、訴えをもって相当の期間、専有
部分の使用を禁止することができます。

3) 競売の請求

  1)、2)では解決できない場合、特別決議に基づき、訴えをもって競売を請求すること
 ができます。
  競売請求を認める判決が出たら、判決に基づいて裁判所に競売の申し立てをします。
  この競売の申し立ては、競売請求を認める判決が確定した日から6ヶ月以内に行なわ
 なければなりません。

4) 占有者に対する引き渡し請求

  義務違反者に対しては、特別決議に基づき、訴えをもって賃貸借契約等の解除及び
 専有部分の引き渡しを請求できます。
20198: 匿名さん 
[2024-03-09 20:40:16]
区分所有法第七節。
義務違反者に対する措置
代57条から第61条を参照。
強行規定だからこれと異なる規約は
無効である。
ここを読めば理解できる( ´艸`)
20199: 匿名さん 
[2024-03-09 20:51:03]
うちは大型マンションだが反社まがいの
住民が多数居住していたがその改善には
相当苦労した。
ペーパーマン管士では太刀打ちでいない
事態を経験した。
今は笑い話である( ´艸`)
聞きたいかい。
20200: 匿名さん 
[2024-03-10 11:58:56]
「管理組合負担で、専有部分の給排水管設備の更新工事はできるか」

 枝管部分の管理は、各区分所有者が行うと決められていても、それぞれの事情や考えがあり、
区分所有者は、必ずしも適切な時期に適切な修繕や更新を行うとは限りません。

 そこで最近では、給排水管について、共用部分だけでなく、専有部分も含めて管理組合が更
新工事を行う事例が増えてきました。

 管理組合の資金で、専有部分の改修・更新工事ができるかが問題となっています。というのは
標準管理規約第21条2項では、「専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった
部分の管理を、共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うこと
ができる」となっています。しかし、コメントでは、費用は各区分所有者が実費に応じて負担すべ
きとしています。

 これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は記
載されていなかったからです。
 又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どです。

しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期は
必ずやってきます。

 給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあ
りますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容さ
れると判断されます。

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