マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
20121:
匿名さん
[2024-02-25 21:34:26]
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20122:
匿名さん
[2024-02-25 22:03:28]
世の中にはセコイ手法でよからぬことを企む小悪党が多い。自称コンサルもその類が多い。
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20123:
匿名さん
[2024-02-26 07:59:14]
マンション管理のコンサルならば、マンション管理士資格は必須条件にすべき。
理事長経験から”自称コンサル”にのし上がろうとするヤツが多すぎる。 ブログやYOUTUBEではったりきかせて、客をゲットしようとするが、 専門知識のある者の詳細な質問には答えられない。 自分の経験から浅はかな知識を広めようとしているだけで、 自分が関わってこなかった分野については全く無知の極み。 |
20124:
匿名さん
[2024-02-26 09:36:48]
マンション管理士とは名乗れないけど、コンサルは
できるからね。 コンサルやるぐらいならマン管の資格ぐらいはとるべき だが、そうもいかないか。 理事長経験だけでは無理だな。 |
20125:
匿名さん
[2024-02-26 12:11:28]
マンション管理士の知識はマンション
を所有したり居住するための常識的知 識と心得る。 営利を求めるレベルではない。 それに加えて弁護士や建築士の資格が あれば営利を目的としても世間は認め るでしょう。 因みに私はマンション管理士の試験に は合格しているが登録はしていない。 宅建士や司法書士や行政書士や日商簿 記やその他の資格は保有している。 理事長の経験はある。 |
20126:
匿名さん
[2024-02-26 12:23:58]
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20127:
匿名さん
[2024-02-26 12:29:04]
マンション管理士は登録していないのなら、ただの人だよ。
マンション管理士を名乗ってもだめ。 |
20128:
匿名さん
[2024-02-26 12:52:13]
う~ん、東京市場動かないですね
組合資金は大切に活用しましょうね |
20129:
匿名さん
[2024-02-26 13:47:41]
人間の欲はつきない。
絡み合いが続いている。 芸術だ。 |
20130:
匿名さん
[2024-02-26 13:49:29]
マンション生活のトラブルで、一番多いのが上下階住戸の音のトラブルです。
殆どのマンションでは、管理規約で専有部分の工事をする時には、理事長に届け出、その 承認を得なければ、住戸のリフォームはできないことになっています。 しかし、ただ届出の承認をするだけでは何の意味もありません。理事会としては、リフォーム 工事の届出の際、そのリフォームのチェックを厳しくしなければなりません。 例えば、①共用部分の工事をしていないか、②全体の統一感を損なう工事になっていない か、③フローリングのリフォームをする場合、基準値が守られているかのチェックをしなければ なりません。 管理組合としては、専有部分のリフォームをする際の、基準を明確にして作成しておく必要 があると思われます。 遮音性能の基準としては、従来は「L45又は同等以上の性能を有する床材」にて施工。 ※何故この基準が見直されたのでしょうか。 床材の遮音性能を表す「推定L値」は、建物自体の遮音性能を示す「L値」 と混同され、又「推定L値」の性能試験に一定の決められた試験方法がなく、 各メーカーの製品・性能が全く違うことがあった。 改正では、⊿(デルタ)等級に変更されています。 ⊿(デルタ)値とは、床材の試験方法を統一し、かつ普及をめざした基準です。 ⊿等級により、どのメーカーの製品でも同程度の遮音性能が期待できるようになりました。 従来のL45に相応する新⊿等級の目安としては、軽量床衝撃音は、⊿LL3以上(日本建築 総合試験所発表)、マンションで特に問題となる子供の走る音とかの重量床衝撃音は、⊿LH 2以上となっています。 L値とは、上階の衝撃音が、下階で聞こえる大きさを示す数値です。 上記の数値につきましては、業界が統一的な表記をしていないため、従来のL基準から、⊿ 規準に見直す際の目安にしてください。 |
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20131:
匿名さん
[2024-02-26 13:53:10]
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20132:
匿名さん
[2024-02-26 13:57:17]
登録していればマンション管理士。
講習を受けてなければ返上したことになって只の人。 |
20133:
匿名さん
[2024-02-26 14:28:44]
試験勉強1日2時間3日で合格w
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20134:
匿名さん
[2024-02-26 14:32:30]
バブル崩壊の始まりか?
教えて下さい。 マンション管理士さん |
20135:
匿名さん
[2024-02-26 15:07:28]
これだけ株が上がるとバブルの崩壊を
心配して堅実派は利益を確定し、 俺みたいな勝負師は持ち続ける。 どちらが勝ちか。 占ってほしいがマンション管理士のビ ン多では無理か。 |
20136:
匿名さん
[2024-02-26 15:09:41]
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20137:
匿名さん
[2024-02-26 15:32:03]
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20138:
匿名さん
[2024-02-26 17:47:21]
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20139:
匿名さん
[2024-02-26 19:03:32]
生協の宅配は、「買い物にいくのが大変」「重い物をもって帰るのが面倒」「仕事をしている
ので買い物ができない」等の理由で、重宝されております。 生協宅配システムは、毎週1回決まった曜日に届けられます。 注文した商品を、玄関先まで宅配してくれるのが生協の宅配システムです。 グループ宅配の場合は、配送料無料となりますが、場所を確保しなければなりません。 *注意すべき点 1)共用部分の使用は基本的には細則で禁止されています。 2)共用玄関に置けば美観を損ねますし、細則違反となることもあります。 現在の傾向としては、アルコープまで個別配送するやり方が多くなっています。 ボックスが配送されたらすぐ取り込み、回収にくる直前に出すのが基本です。 3)アルコープのないマンションの場合は、どう対処するかが問題となります。 アルコープ・・・廊下から少し引っ込んだ各住戸の玄関の空間をいいいます。 専用ポーチは、ベランダと同様専用使用権はありますが、あくまで共用部分です。 ※関連するものとしては、生協、グリーンコープ、出前等もあります。 |
20140:
匿名さん
[2024-02-26 19:04:13]
入居・退去の際は、新しい区分所有者や賃借人にスムーズな引継ぎが必要となります。
<確認しておきたい項目> *入居時 管理規約・使用細則の配布 入居届などの必要書類の提出(区分所有者の確認や家族調書等) 避難経路と避難場所の確認 ゴミの分別について(ゴミ分別の手引書の配布と収集日等) ペット・ピアノ・子供の室内での走り・エレベーターの使用法・専有部分の工事の際 は届出が必要・ベランダの使用法等の苦情例を通知しておく。 *退去時 退去届などの必要書類の提出 ゴミの始末の確認(自転車とか粗大ゴミのチェック) 転勤等で賃貸に出す場合は、転居先等の連絡先の確認 |
cマネーの達人
注文していない商品が手に届く「送りつけ商法」という詐欺を、1度は聞いたことがある方は多いのではないでしょうか。
この商法は現代に始まったことではありませんが、近年では高齢者が標的になるケースが目立ったことで世間の関心も高くなってきたといえます。
高齢者にとって、荷物が届くことに疑いを持たない方も多くいます。
実際に遭遇した際に慌てないためにも、今回は、送り付け商法にあった時に使える対処法をお伝えします。
高齢者の方の場合、代引きで荷物が送られてきた時には、
家族が買ったのかもしれない 以前に何か頼んだかもしれない と思い、料金を支払ってしまうのではないでしょうか。
また、代引きでない場合も荷物受け取り後に開け、開封したので代金を支払わなければと思い、支払ってしまう流れが、簡単に想像できると思います。
しかし、特定商取引法が改正されたため、令和3年7月6日以降では
「一方的に送り付けられた商品は直ちに処分が可能」
ということになっています。
つまり、送り付け商法で受け取った荷物を開封してしまっても、受け取った側が処分しても問題ありません。
だれも注文していない荷物を受け取ってしまったと分かった時には、まずは落ち着きましょう。
荷物を受け取っても、開封しても、問題はありません。
相手に送り返す必要もなく、処分することも可能です。
では、代金を請求された場合にどうしたら良いかを次にご紹介していきます。
代金は支払わなくて、大丈夫
結論から言うと、受け取った側が、荷物を開封しても、処分しても、代金を支払う必要はありません。
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ここで注意したい点は、代金の支払いをしないのだから送り返そうと、請求書にあった会社などに連絡を取ってしまうことです。
電話などをかけてしまうと、言葉巧みに支払いをさせようと丸め込まれたり、恫喝され、怖くなり支払ってしまう可能性があります。
1度支払ってしまうと、だましやすい人のリストに載り、繰り返し悪徳商法のターゲットになる可能性があります。
請求書が入っていても無視して、電話がかかってきても知らない番号には出ない、
留守番電話が入っていても折り返しをしないこと
を徹底するようにしましょう。
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お金を払ってしまったら
もし、代金を払ってしまった後でも、返還を求めることができます。
返還についてどうしたら良いかは、お住まいの地域の消費生活センターに相談しましょう。
消費生活センターの電話番号が分からない場合は、消費者ホットライン188番を利用して、住んでいる市区町村の消費者生活センターや消費生活相談窓口につないでもらいましょう。
高齢者ひとりでは、お金の返還対応を行うことが難しいため、家族の協力が必要です。
消費者センターへの連絡や返還請求など、一緒についていくようにしましょう。
また、高齢者は代金を支払ってしまった時に、支払ったことに対する負い目を感じています。
責め立てるのではなく、リストに載り、今後悪徳商法のターゲットになる可能性があることを伝え、これからは知らない電話番号からかかってきたら出ない、注文していない荷物は受け取らない等の対策をとるように、話し合っていきましょう。
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送り付け商法にあった時の対応と、あわないための事前対策の2本立てで対抗しよう
送り付け商法は、商品が手元にある為にお金を支払わなくてはならないという思考を利用した詐欺です。
送り付け商法に引っかからないために、まずは注文した覚えのない荷物は、受け取らない
受け取っても、相手に連絡を取らない
を徹底できるように、対策をとりましょう。
万が一、送り付け商法にあってしまった際には、すぐに消費者生活センターや消費者ホットラインに連絡し、対応をとるようにしましょう。
また、送り付け商法では、送り付ける前に電話をかけてきて、商品を買うといってないのに送りつけてくることもあります。
商品が送り付けられることを防ぐために、知らない電話番号に出ないようにすることも必要です。
送り付け商法には、送り付け商法にあった時の対応やあわないための事前対策の2本立てで、対抗していきましょう