マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
201:
匿名さん
[2018-09-10 13:21:23]
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202:
匿名さん
[2018-09-10 13:48:46]
さすがに玄関ドアを各戸でてんでバラバラに交換する事はないと思うが、インターホンは結構勝手に交換してると思う。
ただ、いろんなメーカーのいろんなタイプがまちまちにあるのは正直見栄えはよくない。 |
203:
匿名さん
[2018-09-10 14:40:02]
インターホンを勝手に取換える事が出来るのですか。業者を教えてください。?
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204:
匿名さん
[2018-09-10 14:49:09]
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205:
匿名さん
[2018-09-10 15:33:57]
インターホンは玄関ホールや各戸の玄関のモニターにもつながっているし、館内
放送や消防点検を居室内に入らずに玄関のインターホンで点検ができるように なっているので、変える意味がないですよね。 現在のモニターは大きく画像もきれいですから。それにいろんな機能もついているし。 |
206:
匿名さん
[2018-09-10 16:24:29]
色々な機能が付いていないから変えたいのですが、どうすればいいのでしょう。
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207:
マンション住民さん
[2018-09-10 16:40:09]
専用使用権付き共用部分
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208:
匿名さん
[2018-09-10 17:26:16]
>>206さん
インターホンが共用玄関のモニターに写るんであれば業者に相談すれば いろんな機能をつけることもできると思いますよ。 留守電機能や撮影とかモニターに訪問客が写るとか。 自分の部屋だけの機能をかえることについては問題はないと思います。 別に共用部分の変更にもあたらないですし。 しかし、難しいかもしれませんね。 |
209:
匿名さん
[2018-09-10 19:19:59]
古いインターホンというか、15年以上経過しているんなら
新しいのに変えたらいいよ。 アイホンの一番新しいのでも、1基9万円、パナソニックなら 8万円程度だからね。 |
210:
初心者さん
[2018-09-10 21:39:18]
>>197
>専用使用権のある共用部分には、熱感知器、玄関ドア、インターホン、メールボックス、サッシ、 >網戸があります。 あなたのマンションの管理規約では、これらが専用使用権のある共用部分であると規定されているのでしょうか? |
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211:
匿名さん
[2018-09-10 22:23:50]
>>210さん
管理規約に共用部分の範囲として規定されていますよ。 みなさんのマンションでもそのように規定されているんではないですか。 規約の文面ではなく、共用部分の範囲として別表で表記されていると思いますよ。 |
212:
匿名さん
[2018-09-10 22:28:24]
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213:
初心者さん
[2018-09-10 22:29:14]
「管理規約に専用使用部分として明記されているのか?」
という質問です。 |
214:
匿名さん
[2018-09-10 22:33:54]
>強風で窓枠とガラスが破損しましたが組合の保険
>は適用されないとの回答でした。 >理由は原因が解らないからとの回答でした。 PART2で質問がありましたので、こちらで答えます。 あちらでの質問では回答者がいませんでしょうから。 保険を申請する時の証拠は自分で見つけるものですよ。 原因が判らないからとの回答は無責任すぎますね。そんな保険会社が あるんですか。 もう一度申請されたら保険が適用されると思いますよ。 |
215:
匿名さん
[2018-09-10 22:43:40]
>>213さん
うちの管理規約では、「バルコニー等の専用使用権」の中に規定されていますよ。 区分所有者は、別表3に掲げるバルコニー、テラス、ポーチ、玄関扉、窓枠、庭、 ルーフバルコニー、熱感知器、インターホン、メールボックスに専用使用権を 有することを承認すると。 |
216:
初心者さん
[2018-09-10 22:58:42]
マンション標準管理規約においては、「熱感知器」、「インターホン」、「メールボックス」に専用使用権を設定していませんが、これらは専用使用権を設定していない共用部分ということですか?
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217:
匿名さん
[2018-09-10 23:01:37]
もうこれからはPART2の質問には答えないようにします。
質問したいことがあったらPART3に素直にくればいいんですよ。 PART2で質問しても誰も答えてくれないことがすぐに分りますよ。 そしてPART3は毎日書き込みが続きます。 朝から午後2時ぐらいまでと夜には必ず毎日書き込みをしますので。 |
218:
匿名さん
[2018-09-10 23:11:00]
>>216さん
標準管理規約はあくまでひな形です。 それを参考にしてそれぞれのマンションは規約を作成しているんでは ないですか。 全て標準管理規約そのままでは無理が生じるでしょう。 標準管理規約にたりないものはプラスし、不要なものやそのマンション にあわないものは修正をして作成していくものです。 メールボックスは規定されているんではないですか。 |
219:
匿名さん
[2018-09-10 23:19:53]
>>216さん
多分あなたは標準管理規約の、専有部分の専用に供される設備の内共用部分内にある部分 以外のものは専有部分とするのことをいわれているのだと思います。 この規定では、玄関扉、サッシ・網戸、インターホンも専有部分となってしまいますので、 当マンションの規約では上記のように改定しています。 メールボックスは共用部分となりますね。そして専有使用権があることになります。 |
220:
匿名さん
[2018-09-10 23:29:11]
熱感知器、インターホンに専用使用権を認めないということは、完全に
専有部分ということになります。 ということは、その設置費用や補修工事費は全て各区分所有者の負担と いうことになります。 共用部分だから、熱感知器の点検やインターホンの設置は管理組合が やっているんではないですか。 そして専用使用権をあたえているから、通常の管理に伴うものは各人の 責任と負担でおこなうのでしょう。 |
221:
匿名さん
[2018-09-10 23:47:40]
熱感知器(住戸内)=共用部分(共用部分である消防・防災設備の一部)
インターホン(住戸内)=共用部分(共用部分であるオートロック設備の一部、消防・防災設備の一部) 専用使用部分とするかどうかは、管理組合の判断である。(専用使用部分にする場合は、管理規約に規定すればよい。) |
222:
匿名さん
[2018-09-10 23:54:13]
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223:
匿名さん
[2018-09-11 08:55:30]
>>221さん
インターホン、熱感知器を共用部分と規定した場合はその管理は誰がするのですか。 補修工事については個人?組合? 玄関扉やサッシ、網戸も共用部分ですが、その管理は通常の管理に伴うものは各人 でおこないますよね。特にガラスの交換や網戸の張り替えは。 玄関ドアに不具合があり蝶つがいの交換をするのは各人?組合? 同じ専有部分内にある共用部分なのに、何故扱いが違うのか言われれば答えようが ないのではないんでしょうか。 メールボックスについて、鍵が故障した場合の管理は? |
224:
匿名さん
[2018-09-11 09:02:35]
>>223
>インターホン、熱感知器を共用部分と規定した場合はその管理は誰がするのですか。 >補修工事については個人?組合? >玄関扉やサッシ、網戸も共用部分ですが、その管理は通常の管理に伴うものは各人 >でおこないますよね。特にガラスの交換や網戸の張り替えは。 >玄関ドアに不具合があり蝶つがいの交換をするのは各人?組合? >同じ専有部分内にある共用部分なのに、何故扱いが違うのか言われれば答えようが >ないのではないんでしょうか。 >メールボックスについて、鍵が故障した場合の管理は? 管理規約等の定めに従う。 |
225:
匿名さん
[2018-09-11 10:41:38]
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226:
匿名さん
[2018-09-11 10:51:30]
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227:
匿名さん
[2018-09-11 10:51:47]
第○○条(窓ガラス等の改良)
1.共用部分のうち各住戸に付属する窓枠、窓ガラス、玄関扉、その他の開口部に係る改良 工事であって、防犯・防音又は断熱等の住宅の性能に資するものについては、管理組合が その責任と負担において計画修繕としてこれを実施するものとする。 2.管理組合は、前項の工事を速やかに実施実施できない場合には当該工事を各区分所有者 の責任と負担において実施することについて細則を定めるものとする。 この細則で一斉に管理組合として実施しない場合は各戸の責任と負担で行う旨の規定を設け ることができるとしています。 ※建物の付属物・・・防災設備、消火設備、エレベーター、メールボックス等は規定されています。 しかし、インターホン、熱感知器はこの規定にはなく、共用部分か専有部分 かも明確にはされていません。 私どもの規約では、インターホン、熱感知器は専有部分と規定されていました。 そして、その管理は管理組合が行う事が出来るとなっています。 |
228:
匿名さん
[2018-09-11 12:30:52]
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229:
匿名さん
[2018-09-11 12:52:10]
>>228さん
それを揚げ足取りというんですよ。 確認したらそのように規定されていましたと書いているじゃないですか。 私どものマンションのことではなく、一般論を検討しているのですから。 規約や総会決議がされていない場合の取り扱いを検討しているんではないですか。 その場合のインターホンや熱感知器の補修工事はどうすればいいんですか。 専有部分内にあるインターホンや熱感知器が専有部分か共用部分とかの規定が ない場合その補修工事の扱いが判らなかったものですから質問したのです。 |
230:
匿名さん
[2018-09-11 12:54:58]
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231:
匿名さん
[2018-09-11 12:56:53]
↑ 支離滅裂ですね。
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232:
匿名さん
[2018-09-11 13:12:42]
規約にもなく、総会決議もないのに理事会でインターホンの補修工事を
管理組合がやった場合はセーフですか。 |
233:
匿名さん
[2018-09-11 13:36:17]
規約にも規定されていないのに、理事会が補修工事をする事例は
マンションによってはあるんじゃないですか。 又、規約に規定されているのに理事会が勝手にやっている場合も。 |
234:
匿名さん
[2018-09-11 13:56:15]
皆さん方のマンションでは、インターホンは共用部分ですか、それとも
専有部分ですか。 そしてその補修工事費はどちらが支払っていますか。 専用使用権のある共用部分としてあれば、通常の管理に伴うものは 各人で支払うということになりますが。 しかし、その規定がない場合は対応がバラバラではないんでしょうか。 |
235:
匿名さん
[2018-09-11 22:28:34]
うちはインターホンは共用部分だが、修理は自分たちでしてるよ。
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236:
匿名さん
[2018-09-12 08:58:14]
インターホンの修理に関しては、管理組合がやっていたり、各人が
やっていたりといろいろあるようです。 やはり管理規約がはっきりしてないんでしょうね。 |
237:
匿名さん
[2018-09-12 12:02:10]
現在専用使用権のある共用部分の管理を管理組合が補修工事等を
していれば、今さらこれからは個人でおねがいしますというのも 無理があるように思われます。 ただ、規約違反をそのままにしておくことはできないでしょうから、 この部分については、専用使用権の管理の除外項目に規定しておけば いいのではと思います。 |
238:
匿名さん
[2018-09-12 13:41:30]
そうですか、専用使用権のある共用部分の
除外項目にすればいいのですか。 |
239:
匿名さん
[2018-09-12 19:23:25]
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240:
匿名さん
[2018-09-12 20:06:10]
保存行為とは、緊急を要するか、または比較的軽度の共用部分の現状の維持を図る行為
をいいます。月々の管理費で賄えるかどうかが一応の目安とされています。 そして、保存行為については、各区分所有者がそれぞれ単独ですることができるとなって います。(区分所有法第18条) このように、保存行為は、区分所有者であれば、誰でも気づいたものが業者を呼んで工事 をさせることができるのです。 理事会での検討も必要がなく、相見積も取らずに、区分所有者であればだれでも依頼でき るのです。 勿論、工事に着手する前であれば、理事会で決議して工事業者に依頼することとなった場 合は取り消すことができます。 一昨年保存行為に関する規約の改正がありました。 |
241:
匿名さん
[2018-09-12 20:20:01]
管理組合の理事をしているんなら、標準管理規約の改正や国交省の大規模修繕工事の
実態調査とか民泊問題等、最近の規約改正に興味をもつべきだよ。 ここではいろんな情報を提供しているから、素直に受けとめるべきだよ。 みんなに知ってもらいたいから、情報の提供等をしているんだけど、批判とか揚げ足 取りばかりしかいないよね。 間違っていたりしたら、正しい情報を提供すればいいんだけど、その追求だけは するんだけど、みんなに正しい情報を流すことはしないんだよね。 皆の役に立つような書き込みをしてくださいね。 |
242:
匿名さん
[2018-09-13 08:57:26]
もっと素直になればいいんだけどね。
ただのひやかしできている者が多すぎるからね。 |
243:
匿名さん
[2018-09-13 09:12:44]
今回の改正規約
1.敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うも のとする。但しバルコニー等の保存行為(区分所有法第18条1項但書の「保存行為」をいう。 以下同じ。)のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任 と負担においてこれを行わなければならない。 ※改正前は第21条1項但書による例外規定の対象は、「管理」でしたが、規約改正により「保存 行為」に変更されました。 現行規約通り改正なし。 2.専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理 として一体として行う必要がある時は、管理組合がこれを行うことができる。 ※対象となる設備としては、配管と配線がある。但し、費用の負担については明記されていない。 |
244:
匿名さん
[2018-09-13 09:13:53]
3項以降追加条項
3.区分所有者は、第1項但し書きの場合又は予め理事長に申請して書面による承認を受けた 場合を除き、敷地及び共用部分等の保存行為を行う事ができない。但し、専有部分の使用 に支障が生じている場合に、当該専有部分を所有する区分所有者が行う保存行為の実施が 緊急を要するものであるときはこの限りではない。(但し経費は各戸負担とする。) ※台風でガラスが割れた場合等の緊急保存行為がこれに該当 4.前項の申請及び承認の手続きについては、第17条第2項、第3項、第5項及び第6項の規定 を準用する。但し同条第5項中「修繕等」とあるのは「保存行為」と第6項中「第1項の承認を 受けた修繕等の工事後に当該工事」とあるのは、「第21条第3項の承認を受けた保存行為 後に、当該保存行為」と読み替えるものとする。 5.第3項の規定に違反して保存行為を行った場合には、当該保存行為に要した費用は、当該 保存行為を行った区分所有者が負担する。 ※緊急保存行為や理事長の承認を得て保存行為を行う以外の、保存行為を行った場合の費用 は専有使用権者が負担する。 6.理事長は、災害等の緊急時においては、総会又は理事会の決議によらずに、敷地及び共用 部分等の必要な保存行為を行う事が出来る。 |
245:
匿名さん
[2018-09-13 10:52:14]
皆さん保存行為の規約改正をこの機会に是非
やってください。 |
246:
匿名さん
[2018-09-13 11:31:24]
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247:
匿名さん
[2018-09-13 12:26:46]
規約に保存行為の規定がなく、区分所有法通りなら
各区分所有者がやっても構いません。 |
248:
匿名さん
[2018-09-13 13:10:04]
PART2のスレを全て読めば勉強できますよ。
私がスレ主として一生懸命情報の提供をしましたから。 そして、質問があればPART3だったらお答えします。 |
249:
匿名さん
[2018-09-13 14:05:39]
ところで、248さんって何者?
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250:
匿名さん
[2018-09-13 14:16:53]
スレ主ですよ。
いろんな情報の提供者です。 |
補修工事を管理組合がやっている所も多いと聞いています。
ガス警報器については、点検も交換もガス会社がしてくれますけどね。