管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-07-03 18:37:43
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

201: 匿名さん 
[2018-09-10 13:21:23]
とくにインターホンの修理と、熱感知器の点検はいいんですが、その際の
補修工事を管理組合がやっている所も多いと聞いています。
ガス警報器については、点検も交換もガス会社がしてくれますけどね。
202: 匿名さん 
[2018-09-10 13:48:46]
さすがに玄関ドアを各戸でてんでバラバラに交換する事はないと思うが、インターホンは結構勝手に交換してると思う。
ただ、いろんなメーカーのいろんなタイプがまちまちにあるのは正直見栄えはよくない。
203: 匿名さん 
[2018-09-10 14:40:02]
インターホンを勝手に取換える事が出来るのですか。業者を教えてください。?
204: 匿名さん 
[2018-09-10 14:49:09]
>>202さん
玄関ドアについては不具合があるということで蝶つがいの交換はありますね。
インターホンを変えるというのは分りませんが。
205: 匿名さん 
[2018-09-10 15:33:57]
インターホンは玄関ホールや各戸の玄関のモニターにもつながっているし、館内
放送や消防点検を居室内に入らずに玄関のインターホンで点検ができるように
なっているので、変える意味がないですよね。
現在のモニターは大きく画像もきれいですから。それにいろんな機能もついているし。
206: 匿名さん 
[2018-09-10 16:24:29]
色々な機能が付いていないから変えたいのですが、どうすればいいのでしょう。
207: マンション住民さん 
[2018-09-10 16:40:09]
専用使用権付き共用部分
208: 匿名さん 
[2018-09-10 17:26:16]
>>206さん
インターホンが共用玄関のモニターに写るんであれば業者に相談すれば
いろんな機能をつけることもできると思いますよ。
留守電機能や撮影とかモニターに訪問客が写るとか。
自分の部屋だけの機能をかえることについては問題はないと思います。
別に共用部分の変更にもあたらないですし。
しかし、難しいかもしれませんね。
209: 匿名さん 
[2018-09-10 19:19:59]
古いインターホンというか、15年以上経過しているんなら
新しいのに変えたらいいよ。
アイホンの一番新しいのでも、1基9万円、パナソニックなら
8万円程度だからね。
210: 初心者さん 
[2018-09-10 21:39:18]
>>197
>専用使用権のある共用部分には、熱感知器、玄関ドア、インターホン、メールボックス、サッシ、
>網戸があります。

あなたのマンションの管理規約では、これらが専用使用権のある共用部分であると規定されているのでしょうか?
211: 匿名さん 
[2018-09-10 22:23:50]
>>210さん
管理規約に共用部分の範囲として規定されていますよ。
みなさんのマンションでもそのように規定されているんではないですか。
規約の文面ではなく、共用部分の範囲として別表で表記されていると思いますよ。
212: 匿名さん 
[2018-09-10 22:28:24]
>>210さん
管理規約を確認しましたら、専有部分の範囲の中と共用部分の範囲のなかで
規定されていました。
213: 初心者さん 
[2018-09-10 22:29:14]
「管理規約に専用使用部分として明記されているのか?」
という質問です。
214: 匿名さん 
[2018-09-10 22:33:54]
>強風で窓枠とガラスが破損しましたが組合の保険
>は適用されないとの回答でした。

>理由は原因が解らないからとの回答でした。

PART2で質問がありましたので、こちらで答えます。
あちらでの質問では回答者がいませんでしょうから。
保険を申請する時の証拠は自分で見つけるものですよ。
原因が判らないからとの回答は無責任すぎますね。そんな保険会社が
あるんですか。
もう一度申請されたら保険が適用されると思いますよ。
215: 匿名さん 
[2018-09-10 22:43:40]
>>213さん
うちの管理規約では、「バルコニー等の専用使用権」の中に規定されていますよ。
区分所有者は、別表3に掲げるバルコニー、テラス、ポーチ、玄関扉、窓枠、庭、
ルーフバルコニー、熱感知器、インターホン、メールボックスに専用使用権を
有することを承認すると。
216: 初心者さん 
[2018-09-10 22:58:42]
マンション標準管理規約においては、「熱感知器」、「インターホン」、「メールボックス」に専用使用権を設定していませんが、これらは専用使用権を設定していない共用部分ということですか?
217: 匿名さん 
[2018-09-10 23:01:37]
もうこれからはPART2の質問には答えないようにします。
質問したいことがあったらPART3に素直にくればいいんですよ。
PART2で質問しても誰も答えてくれないことがすぐに分りますよ。
そしてPART3は毎日書き込みが続きます。
朝から午後2時ぐらいまでと夜には必ず毎日書き込みをしますので。
218: 匿名さん 
[2018-09-10 23:11:00]
>>216さん
標準管理規約はあくまでひな形です。
それを参考にしてそれぞれのマンションは規約を作成しているんでは
ないですか。
全て標準管理規約そのままでは無理が生じるでしょう。
標準管理規約にたりないものはプラスし、不要なものやそのマンション
にあわないものは修正をして作成していくものです。
メールボックスは規定されているんではないですか。
219: 匿名さん 
[2018-09-10 23:19:53]
>>216さん
多分あなたは標準管理規約の、専有部分の専用に供される設備の内共用部分内にある部分
以外のものは専有部分とするのことをいわれているのだと思います。
この規定では、玄関扉、サッシ・網戸、インターホンも専有部分となってしまいますので、
当マンションの規約では上記のように改定しています。
メールボックスは共用部分となりますね。そして専有使用権があることになります。
220: 匿名さん 
[2018-09-10 23:29:11]
熱感知器、インターホンに専用使用権を認めないということは、完全に
専有部分ということになります。
ということは、その設置費用や補修工事費は全て各区分所有者の負担と
いうことになります。
共用部分だから、熱感知器の点検やインターホンの設置は管理組合が
やっているんではないですか。
そして専用使用権をあたえているから、通常の管理に伴うものは各人の
責任と負担でおこなうのでしょう。

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