管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-03 20:48:27
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

No.20061  
by 匿名さん 2024-02-12 20:07:03
内容証明郵便とは、「誰が、誰宛に、いつ、どんな内容の手紙を出したか」ということを、
郵便局が公的に証明してくれる郵便です。

 ①手紙をだしたこと ②手紙を出した日付 ③手紙の内容を郵便局が証明してくれます。

 その内容の手紙を送ったという事実の証明ではあるが、書いてある内容が正しいかどう
かを証明するものではありません。

 又、内容証明郵便は相手に手紙が到達したことを証明することはできません。
 受取拒否の場合は、意思表示の到達と認定されています。
 文書の場合は、内容証明と配達証明の両方を依頼しておく方が望ましいでしょう。

効果
①証拠力を得る効果(例えば、時効の中断等)
②心理的圧力を与える効果
   但し、法的強制力はありませんが、相手にプレッシャーを与えることはできます。
③確定日付を得る効果

料金
   通常郵便物の料金(定型25グラムまで)   80円
   内容証明料  420円
   書留料  420円
   配達証明料(任意)  300円
合 計 1,220円

内容証明郵便の書き方

*用紙・封筒は自由です。パソコンで作成する場合は、A4版が一般的です。
*手書きでも、パソコンでも可です。コピーも可です。
*1枚の用紙に書ける文字数
    1枚 520字以内  1行の文字数 1行20字以内  1枚26行以内
*同文の手紙を3通作成します。
    滞納者、差出人、郵便局
*手紙及び封筒には、差出人及び受取人の住所・氏名を記入します。
No.20062  
by 匿名さん 2024-02-12 20:37:56
>>20059 匿名さん
米国市場取引まえのドル円が高めに推移しているので明日早朝の評価額はあまり期待できない。
No.20063  
by 匿名さん 2024-02-12 20:45:01
>>20062 匿名さん
いい加減投資の書き込みはやめてくれないかな。
何故投資の書き込みをしているのか理解できない。
No.20064  
by 匿名さん 2024-02-12 20:45:51
「マンションの空き駐車場に対する課税について」

 今まで税務署によって見解がバラバラだった、区分所有者以外の者に対してのマンション
の空き駐車場の賃貸に対する課税について、統一見解が国税庁より通達がありました。
 今後、税務署の立ち入り調査等が実施される可能性がでてきますので、十分検討と対策
をたてておく必要があります>

*収益事業に該当しない要件

①マンション管理組合である区分所有者を対象とした共済事業であること。
②駐車料金は、区分所有者がマンションの付属施設である駐車場の敷地を特別に利用
 することによる「管理費の割増金」と考えられること。
③駐車場の使用料収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において駐車場
 の管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部に充当されること。

*モデルケース(この3つのどれかに分類されます)

ケース1・・・区分所有者の使用も含め、全て収益事業に該当する。
       全部収益事業として扱われる。
   募集は広く行い、使用許可は区分所有者であるかどうかを問わず申込順とする。
   使用料金、使用期間などの貸し出し条件において差異がないこと。

ケース2・・・余剰のスペースを利用した事業のみ収益事業に該当する。
   区分所有者の使用希望がない場合のみ、非区分所有者への募集を行い、申し込み
   があれば許可する。
   貸し出しを受けた非区分所有者は、区分所有者の使用希望があれば、早期に明け
   渡す必要がある。

ケース3・・・全部非収益事業になる。
   区分所有者の使用希望がない場合であっても、非区分所有者に対する積極的な
   募集は行わない。
   非区分所有者から申し出があり、空き駐車場があれば、短期的な非区分所有者への
   貸し出しを許可する。
No.20065  
by 匿名さん 2024-02-12 20:58:20
>>20063 匿名さん
組合の資産を増やし組合員の経済的負担を減らす為である。それがどうして気に食わないのかね。組合運営には資金は不可欠である。
No.20066  
by 匿名さん 2024-02-12 21:07:38
>>20065 匿名さん
だったらお前のとこだけでやってろ。
修繕積立金は着実に積み立てているから心配しないでいいよ。
博打をしているマンションは皆無だよ。
投資の書き込みをするのもおまえだけ。
何故ここにくるようになったの?他スレでは全く相手にも
してくれないからだろう。
No.20067  
by 匿名さん 2024-02-12 22:52:27
自分で運用できないと管理会社の言いなりで値上げするばかりになる
No.20068  
by 匿名さん 2024-02-13 09:30:13
*法人税
 年800万以下の所得に対し22%、800万超の場合は30%。
*消費税
  1,000万超の場合だけ課税される。
*延滞税
  納期限の翌日から2ヶ月を経過するまでの期間、7.3%、それ以降は、14.6%
*無申告加算税
  納付すべき税額に、15%の割合で賦課される。
  自主的に期限後申告した場合は、5%に軽減される。
No.20069  
by 匿名さん 2024-02-13 19:29:47
マンションの駐車場で空きがでると使用料に影響します。
外部貸し出しも検討しなければならなくなる。
No.20070  
by 匿名さん 2024-02-13 22:27:24
>>20069 匿名さん
マンションの住民が借り手不足の駐車場を外部貸し出しで需要があるの?需要と供給がアンバランスだが。
No.20071  
by 匿名さん 2024-02-14 08:58:05
組合資金投資報告
2024/02/13現在含み益
基準価格     32、504円
口数     ×  4、542口
評価額 147、633、168円
投資金ー120,000,000円
含み益  27,633,168円

ネットでご確認下さい。
net WIN GSテクノロジー株式フアンド(H無)
No.20072  
by 匿名さん 2024-02-14 11:00:47
標準管理規約
  第15条(駐車場の使用)

1.管理組合は、特定の区分所有者に駐車場使用契約により使用させることができる。

2.第1項により駐車場を使用している者は、別に定めるところにより、管理組合に駐車
  場使用料を納入しなければならない。

3.区分所有者が、その所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に譲渡又
  は貸与したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失う。

4.賃借人が駐車場利用を希望する場合は、区分所有者が利用契約の当事者となり、
 使用料を負担するものとする。
 但し、区分所有者(賃貸人)の希望があれば、明け渡さなければならない。

※ 事例:上記4の項目が欠如していますので、この項目を作成しておけば、非課税扱いに
    なると思いますので、是非細則の改正をしておいてください。
No.20073  
by 匿名さん 2024-02-14 11:02:28
※注意 一部数字が変更になっている場合があります。

   *地震保険は、損保会社の独自の商品ではなく、国と損保会社の共同運営による
    もので、どの損保会社の地震保険も基本的には同じになります。

    地震災害に対しては、公的な支援制度(被災者生活再建支援制度)もあります。
      半壊以上の場合で、最大300万円が支給されます。

   *地震保険は、建物の主要構造部の被害のみが対象となる。
       主要構造部・・・・柱・梁・耐震壁・床・屋根・階段をいう。
       非主要構造部・・・廊下・外壁・エレベーター・高架水槽・バルコニー等をいう。
  主要構造部が損壊してなければ、保険金はおりません。

   *地震保険は火災保険の50%まで掛けられます。

   *地震保険には、支払の免責があり、5.5兆円を超える規模の地震が発生した場合は、
    支払われなくなる。
        神戸大震災の時も、その対象は極めて少なかった。

   *地震で傾いたり、液状化現象で地盤沈下しても保険金はでない。
       今回の千葉での液状化に対し、改善策がとられ傾いたり、地盤沈下に対しても
       支給されるようになったが、マンションには適用されませんでした。

   ※火災保険だけでは、地震による火災損害は補償されません。

   *一部損  被害が3%以上~20%未満の場合    契約金額の5%が支払われます。
   *半損   被害が20%以上~50%未満の場合   契約金額の50%が支払われます。
   *全損   被害が50%以上の場合           契約金額の100%が支払われます。
   *一部損(5%)と半損(50%)に大きな差がある。
   *耐震基準をクリアしているマンションでの全壊は考えられません。
      但し、昭和56年以前に建てられた建物は、既存不適格建築物で新耐震設計法に
      合致しておりません。

   *大規模半壊・・・・・損壊した部分が延床面積の50%~70%未満又は、建物の主要
                部分の経済的被害が40%~50%未満

   *半壊・・・・20%~50%又は、建物の主要部分の経済的被害が20%~40%未満

   *全国のマンションで地震保険の加入率が低いのは、費用対効果の面と実際保険が
     なかなかおりないためです。
     しかし、東北大震災にみられますように、予想外のことが発生する可能性もあります。
     それに対して、地震保険に対して、どう取り組むかは、各マンション次第です。
No.20074  
by 匿名さん 2024-02-14 19:42:41
地震保険は火災保険にはいっていないと掛けられないのですね。
No.20075  
by 通りがかりさん 2024-02-15 05:05:30
>>19996 さん

>>19996 さん
19977~19996の皆さま

たくさんのご返信をいただきながら、返信が遅くなり申し訳ございませんでした。
I***I の形で、天井部分***はマンション共有の緑地となっています。建坪率の関係で、屋上緑地としたと思われます。そのため、I***I は共用部分とされており、床面積のみが所有地となります。
( I***I は、独立した建物で中に3台駐車スペースあり)

19977さんの
今回の管理費・修繕積立金の改定について、規約の変更は必要なかったのでしょうか?
⇒規約の変更はなく、理事長が「今後は駐車場の修繕積立金は住居部分に併せます」との一文記載で決定事項でした...このような場合、規約変更が必要となりますでしょうか?
駐車場の修繕積立金のアップ額は、2000円程度です。
ただ、今後も修繕積立金が上がるたびに
(例えば1.5倍の次も1.5倍と想定すると)
@70/㎡×1.5×1.5=@175.5/㎡ のはずが
@218/㎡×1.5=@327/㎡ となってしまいます。
13.13/㎡の駐車場に対して、また2000円アップです。
固定資産税を足すと、購入した意味も無いです。

では、将来的に所有地に対して何を修繕してくれるのか...
床面積のペンキの塗替えくらいでしょうか。
にも関わらず、住居部分と同じにするのはおかしいと
思うのです。

修繕する時は、個人(3件)でするので
修繕積立金をやめることは可能なのでしょうか?
No.20076  
by 教えてください 2024-02-15 05:11:22
投稿者:通りすがり
となってしまいましたが、投稿者は教えてください
です。

また、独立した建物と書きましたが、
2階廊下部分と繋がっており、屋上緑地は、
中庭のようになっています。
No.20077  
by 19977 2024-02-15 16:55:02
>>20075 教えてくださいさん

1.駐車場の形態は、区分所有建物内の一区画で区分所有権のある「専有部分」である、または、住居棟である区分所有建物の附属建物として駐車場棟があり、その一部を「専有部分」として区分所有している、のいずれかであると考えられる。

2.修繕積立金は、敷地及び共用部分等の特別の管理に要する経費に充当するものであり、駐車場についての修繕積立金だからといって、駐車場の修繕のみに要する経費に充当するものではない。

3.修繕積立金の額が、規約に記載されている等の別段の定めがなく、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出しているのであれば、総会における決議によって金額の変更は可能である。

4.現在、㎡当たりの修繕積立金の額が住居部分と駐車場部分で異なる金額が設定されている場合において、同じ割合で値上げをするのは一つの方法ではあるが、そうしなければならないというわけではない。
No.20078  
by 匿名さん 2024-02-16 15:52:44
株が上がってますよ
タワマン購入も見えてきましたね
No.20079  
by 匿名さん 2024-02-16 19:39:57
   滞納金に対する問題は、各マンションで苦労されていると思いますが、競売とかにいくまで
  の過程をいかに防いでいくかにあります。

   私たちマンションの理事としましても、この問題は避けて通ることはできません。
   滞納問題は、住民同士の問題でもあり、やりづらさから先送りしてしまう傾向にあります。
   しかし、放置しておけば、組合の財政を圧迫するだけでなく、当人にとりましても、益々滞納
  の額が膨らんでいき、どうしようもない状態に置かれる可能性が出てきます。

   理事の役割としては、期間ごとに対応していくルールを決め、誰が理事になっても、基本は
  変わらないようにしなければなりません。

 *では滞納が発生したらどうするか

   ルールづくりから考えていかなければなりません。(目安を記載してみました)

  1)1ヶ月~3ヶ月は、管理会社が、電話での催促、督促状、訪問とかで催促します。
      この間の、報告と催促状況のチェックは理事長がしなければなりません。
     管理会社任せにするのではなく、具体的に、いつどのように、催促をしているのかを
     確認すると共に、理事会での報告を随時行っていく必要があります。
     2ヶ月経過したら、駐車場の契約を解除する細則をつくることも必要です。

 2)3ヶ月~6ヶ月
    3ヶ月経過したら、その責務は管理会社から管理組合に移行する契約が多いようです。
    只、管理会社にも協力を頂き、一緒に催促をしていく方がいいと思います。
    当然、この間は、電話・訪問・督促状で催促をします。
催促した場合の、記録は必ず取っておいてください。訴訟の時は役に立ちます。
それでも解決しなければ、
内容証明郵便をだし、相手にプレッシャーをかけると共に、時効防止も行います。
  3)6ヶ月経過
    半年が経過したら、お互いに額が大きくならないように、法的措置も取らなければなら
    なくなります。
   *少額訴訟、支払督促の具体的なやり方、書き方、費用等については、自分達でもでき
    ますが、分からない点はネットで調べることができます。
No.20080  
by 匿名さん 2024-02-17 10:52:24
滞納の多い住民は、サラ金に走っている者や商売人が
多いようです。

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