管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-01-26 13:47:32
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

20030: 匿名さん 
[2024-02-11 15:59:03]
組合員の承諾なしに個人預金から強制徴収するのは○○違反である。
20031: 匿名さん 
[2024-02-11 16:49:46]
>>20027 匿名さん
>むしろ、管理費・修繕積立金不足を使用料値上げで穴埋めしようとするのが筋違いなのだ。

むしろ駐車場使用料は独立した会計・収支表を作成するのが当たり前になってきている(特に機械式駐車場があるマンションは)。
20032: 匿名さん 
[2024-02-11 17:09:09]
電気自動車等の充電設備を設置するかしないか、設置に掛かる費用、運用及び維持費を誰がどの程度負担するのかが検討課題。
20033: 匿名さん 
[2024-02-11 19:19:29]
>>20013 匿名さん
>7.役員の報酬
>  役員の手当てが支給されていれば、各役員ごとの額を記載します。
>  理事の報酬は、原則理事会出席による月額計算とする。
> 但し、理事会を欠席した場合の報酬については、活動実績に応じて理事長が判断できるものとするの項目を入れておくことも必要です。

・ 役員の手当てが支給されていれば、各役員ごとの額を記載します。
  役員のやるべき仕事を実施したら支給する:さぼれば支給しない

 ・理事が理事会に欠席したら支給しない:出席した理事に支給する(出席手当?円
 ・等々

20034: 匿名さん 
[2024-02-11 19:31:03]
大阪万博も当初の予算の材料費だけでも2倍になったが小田原評定しているうちに3倍、4倍と膨れ上がる。
今春の春闘次第ではさらに膨れあがる。政治と経済を理解できないマンション管理士や管理者は無用の長物になり下がる。
標準規約や長期修繕計画や委託契約を丸写ししているででくの坊には地力不足。財政の件が最優先になっている。
20035: 匿名さん 
[2024-02-11 19:55:40]
当マンションは資産の運用に成功した
一例である。
現在は1億2千万円を投資して短期間
で2千4百万の含み益を組合員が確認
した。
過去の投資は機械式駐車場の代替地を
購入した。
これは組合の財政状況を豊かにしている。
組合員は現在1億2千万円で短期間で
これほどの含み益が出せるのならば思
い切って12億を投資しあらどうかと
の意見も出だした。
女性は特に積極的である。
勉強する時間が夫よりは恵まれている
からだと思います。
懐具合がいいと人間は心も顔も豊か
な表情になる。
組合も住民も投資を勉強してこのイン
フレに立ち向かいましょう。
20036: 匿名さん 
[2024-02-11 20:07:22]
<専有部分内給排水管等の更新工事について>

  給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
 と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担
 において実施しなければならないことになっています。

  枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
 な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

  状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで見
 過ごされているのが現状です。
  しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
 は必ずやってきます。

  共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の配管部分のみが、放置される状
 況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

  給排水管等の枝管の工事は、床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を取り外
 したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
  その間(数日間)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要が
 生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

  これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
 ませることを検討していくべきではないでしょうか。
  又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
 にもバラツキが生じてきます。

 そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
の原因ともなります。
20037: 匿名さん 
[2024-02-11 20:07:58]
投資の話しかできないヤツなんなん?
個人でやれや
20038: 匿名さん 
[2024-02-11 20:08:43]
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。

  これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
 と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
 記載されていなかったからです。
 又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。
  標準管理規約第21条
    専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の管理
   と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
    この対象となる設備としては、配管・配線があります。
   上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含まれ
  ていません。

  現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがされてきております。
 水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
  だが、専有部分の工事まで、管理組合が一緒に行うとすれば、修繕積立金の値上が必要となっ
 てきます。
20039: 匿名さん 
[2024-02-11 20:08:46]
投資の話しかできないヤツなんなん?
個人でやれや
20040: 匿名さん 
[2024-02-11 20:23:11]
投資だといえば株だデイトレだと騒いでいる奴がいるがそれ等も投資の一部ではあるがすべてではない。
子供を育てよりよい人生を生きてほしくて勉強をさせるのも投資である。
投資のできないと人生が暗い。
現在はオールカントリーを考えている。
20041: 匿名さん 
[2024-02-11 20:50:07]
>>20040 匿名さん
ここはマンション管理のスレだから、お前は他スレにいけ。
自分ではスレを立てることもできないんだろう。
誰からも相手にされないよ。
20042: 匿名さん 
[2024-02-11 21:06:16]
>>20036 匿名さん
<専有部分内給排水管等の更新工事について>

> 給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任 と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担 において実施しなければならないことになっています。

 専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担において実施しなければならないことになっています。ので不具合があれば区分所有者が責任をもって実施して下さい。金がない人は借金して実施しましょう。







20043: 匿名さん 
[2024-02-11 21:58:49]
しかし、同じ管材で共用部分同様劣化していきますので
管理組合でやることも検討したらいいと思います。
20044: 匿名さん 
[2024-02-11 22:38:23]
専有部分にある法定の共用部分以外は規約によって共用部分としてその管理と費用は管理組合が負担するとした。
20045: 匿名さん 
[2024-02-12 09:36:36]
我がマンションの長期修繕計画では排水管、専用給水管の更新計画はない。共用給水管の更新は計画あり。
ちなみに自治体の団地で入居者の実施すべきことで排水管、専用給水管の修繕がある。
20046: 匿名さん 
[2024-02-12 09:44:07]
専有部分内にある法で定められた共用部分以外は規約によって共用部分と定めることができる。
20047: 匿名さん 
[2024-02-12 10:07:08]
>>20045 匿名さん
共用部分の配管は居室内にはありません。解放廊下の壁側に竪管が
通っています。各戸についている給排水管の扉の中を通っています。
それを更新するとなるとほとんどのマンションは外付けをしなければ
ならないでしょう。見た目が非常に汚くなります。

また共用部分の排水管の更新計画の工事をするときは、在宅が必要で、
床板を取り外したり、背板を外したり養生をしたりする必要があります。
給水制限やトイレの使用制限もあります。
せっかく床板を取り外すのであれば、一緒に専有部分の配管も
更新した方が効率的ですので是非検討してみてください。
20048: 匿名さん 
[2024-02-12 10:09:59]
>>20046 匿名さん
専有部分内にあるものを規約で共用部分とすることができる
かどうかは分かりませんが、工事を管理組合としてやることは
規約で決めればできると思います。
20049: 匿名さん 
[2024-02-12 10:18:36]
>>20048 匿名さん
だからそうしていると言っている。
ややこしく考えるな。
それよりも塩付け状態の組合資金を
運用して組合員の負担を少なくして
あげる管理者になりなさい。
20050: 匿名さん 
[2024-02-12 10:25:40]
また、投資の話か。
それしかできないのか。
どこかえいけ。
20051: 匿名さん 
[2024-02-12 10:46:26]
やらんでもいい工事をやらせてぼったくろうとする悪徳管理会社一派は必至だね
20052: 匿名さん 
[2024-02-12 10:59:00]
>>20051 匿名さん
配管の話なら詳しく説明してもいいんだが、悪徳管理会社の
フロントではなく、マンションの住民だよ。
今は、管理会社とかの問題ではなく、専有部分の配管の更新工事を
管理組合としてやる方法を論じているんではないのかな。
すぐ話を反らそうとするだけでなく、本質に切り込んでほしいね。
20053: 匿名さん 
[2024-02-12 11:12:10]
>>20052 匿名さん

やらんでいいのに何故やる方法を論じるのだ

配管の話なら詳しく説明してもいいんだが、じゃやればいい。
納得させられるか、否か

これは水と油
20054: 匿名さん 
[2024-02-12 11:34:50]
>>20053 匿名さん
専有部分の給水管で塩ビ管を使用しているところは錆びることは
ないのでやる必要はありません。
ただし、地震や経年劣化で継ぎ手部分に緩みが出てそこから漏水が
発生することはあります。
また、給湯管は銅管を使用しているところが多いのですが、銅管は
ピンホールといって穴が開いてきます。
給湯管は熱湯が通るので傷みも他の管財よりは早くなります。
そういうこともあり、現在は全国のマンションで専有部分の配管の
更新工事を管理組合としてやるように計画化しているところが
あらわれてきました。
また、判例でも一部の反対者に対して参加すべく対応がされています。
配管は永遠に持つものではありません。
20055: 匿名さん 
[2024-02-12 12:23:59]
当然のことを才もないのに同じことを
永遠と語るペーパーマン管士は役には
立たない。
資金の件は不足の事態には組合員から
強制徴収する官僚的発想しかできない

今ある資産を最大限に活用しる自主管
理の発想には到底及ばないノータルン
( ´艸`)
20056: 匿名さん 
[2024-02-12 13:48:43]
( ´艸`)
まだ投資の話しかできないんだね。
いい加減消えなよ。
僕はマン管士とはいっていない、匿名さんで書き込んでいるよ。
邪推はするな。
それにうちのマンションは修繕積立金は潤沢なので
専有部分の配管の更新工事まで計画化できている。
玄関ドアや網戸サッシまでの交換もね。
20057: 匿名さん 
[2024-02-12 14:16:32]
判例とは50年超の物件かな?
築50年超の物件はやむを得ないでしょう

<東京高裁判例>  平成23年9月23日付 判決
 *事件の経緯
  渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでなく、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積立金から支出する」と決議しました。

この案件は築51年を経過しており、解体を提案したが纏まらず、事件の経緯に至ったと思われる。

漏水も発生し先行工事を実施した人もいるでしょう。先行工事者に対する補償額は総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。

ということは劣化時期を40年経過とするか、全戸中10%が専有部分の工事を実施したので全戸一斉工事を計画し修繕費を期間限定で増額徴収し実施するか、この案件のように50年経過で給排水管(専有菅含む)一体として実施するか議論すべきとかと思います。(修繕積立金も50年目修繕としたならば40年目から10年間で修繕積立金を徴収するとか。)


16416 匿名さん 2023/01/28 15:21:49

築60年で解体

定期借地権マンションは50年で解体し更地にする。


16417 職人さん 2023/01/28 15:50:55

建替えられたマンション(282件)の全国平均が、築40.3年、だそうです。

https://www.kantei.ne.jp/report/113tatekae_life%20span.pdf
20058: 匿名さん 
[2024-02-12 15:03:37]
鉄筋の住宅の平均寿命が25,6年から30年ぐらい。本当ですかね???

法務省:法制審議会 建物区分所有法部会(2001)
https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi_tatemono_index.html

第15回会議(平成14年8月6日)
https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi_020806-1.html
議事録より。

 もう一つ申し上げたいのは,鉄筋の住宅といえども,大体,分譲されたものの平均寿命が25,6年から30年ぐらいだと言われているのです。木造だと20年,25年と言われている。

ですから,30年もたつとほとんどが建て替わっている。少なくとも現時点で存在している建物で,30年以内に建っている建物は90%を超しているというような状況です。これから30年後はどうなっているか知りませんが。

つまり,毎年,毎年3%ぐらいは建て替わっている,4%壊して2%増えて,だんだん増えているというような感じなのですが,そんな感じでどんどん進行している。これが都市の更新なのですが,これをとめてしまうというような,この更新を10年ぐらいゆっくりしろという,そういう勧告をする必要があるのかということがもう一つ言えると思います。
20059: 匿名さん 
[2024-02-12 19:32:04]
組合資金1億2千万円の評価額は明朝午前7時頃に公開される。少しは増えている予定である。組合員には投資に目覚めてあるアルバイト感覚で小金を稼ぐ者もいる。
20060: 匿名さん 
[2024-02-12 20:06:22]
>>20059 匿名さん
ほんとお前は投資の書き込みしかできないんだな。
いつまで続けるつもりなんだ。
投資の書き込みをしてだれが参考にするんだよ。
消えな。
20061: 匿名さん 
[2024-02-12 20:07:03]
内容証明郵便とは、「誰が、誰宛に、いつ、どんな内容の手紙を出したか」ということを、
郵便局が公的に証明してくれる郵便です。

 ①手紙をだしたこと ②手紙を出した日付 ③手紙の内容を郵便局が証明してくれます。

 その内容の手紙を送ったという事実の証明ではあるが、書いてある内容が正しいかどう
かを証明するものではありません。

 又、内容証明郵便は相手に手紙が到達したことを証明することはできません。
 受取拒否の場合は、意思表示の到達と認定されています。
 文書の場合は、内容証明と配達証明の両方を依頼しておく方が望ましいでしょう。

効果
①証拠力を得る効果(例えば、時効の中断等)
②心理的圧力を与える効果
   但し、法的強制力はありませんが、相手にプレッシャーを与えることはできます。
③確定日付を得る効果

料金
   通常郵便物の料金(定型25グラムまで)   80円
   内容証明料  420円
   書留料  420円
   配達証明料(任意)  300円
合 計 1,220円

内容証明郵便の書き方

*用紙・封筒は自由です。パソコンで作成する場合は、A4版が一般的です。
*手書きでも、パソコンでも可です。コピーも可です。
*1枚の用紙に書ける文字数
    1枚 520字以内  1行の文字数 1行20字以内  1枚26行以内
*同文の手紙を3通作成します。
    滞納者、差出人、郵便局
*手紙及び封筒には、差出人及び受取人の住所・氏名を記入します。
20062: 匿名さん 
[2024-02-12 20:37:56]
>>20059 匿名さん
米国市場取引まえのドル円が高めに推移しているので明日早朝の評価額はあまり期待できない。
20063: 匿名さん 
[2024-02-12 20:45:01]
>>20062 匿名さん
いい加減投資の書き込みはやめてくれないかな。
何故投資の書き込みをしているのか理解できない。
20064: 匿名さん 
[2024-02-12 20:45:51]
「マンションの空き駐車場に対する課税について」

 今まで税務署によって見解がバラバラだった、区分所有者以外の者に対してのマンション
の空き駐車場の賃貸に対する課税について、統一見解が国税庁より通達がありました。
 今後、税務署の立ち入り調査等が実施される可能性がでてきますので、十分検討と対策
をたてておく必要があります>

*収益事業に該当しない要件

①マンション管理組合である区分所有者を対象とした共済事業であること。
②駐車料金は、区分所有者がマンションの付属施設である駐車場の敷地を特別に利用
 することによる「管理費の割増金」と考えられること。
③駐車場の使用料収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において駐車場
 の管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部に充当されること。

*モデルケース(この3つのどれかに分類されます)

ケース1・・・区分所有者の使用も含め、全て収益事業に該当する。
       全部収益事業として扱われる。
   募集は広く行い、使用許可は区分所有者であるかどうかを問わず申込順とする。
   使用料金、使用期間などの貸し出し条件において差異がないこと。

ケース2・・・余剰のスペースを利用した事業のみ収益事業に該当する。
   区分所有者の使用希望がない場合のみ、非区分所有者への募集を行い、申し込み
   があれば許可する。
   貸し出しを受けた非区分所有者は、区分所有者の使用希望があれば、早期に明け
   渡す必要がある。

ケース3・・・全部非収益事業になる。
   区分所有者の使用希望がない場合であっても、非区分所有者に対する積極的な
   募集は行わない。
   非区分所有者から申し出があり、空き駐車場があれば、短期的な非区分所有者への
   貸し出しを許可する。
20065: 匿名さん 
[2024-02-12 20:58:20]
>>20063 匿名さん
組合の資産を増やし組合員の経済的負担を減らす為である。それがどうして気に食わないのかね。組合運営には資金は不可欠である。
20066: 匿名さん 
[2024-02-12 21:07:38]
>>20065 匿名さん
だったらお前のとこだけでやってろ。
修繕積立金は着実に積み立てているから心配しないでいいよ。
博打をしているマンションは皆無だよ。
投資の書き込みをするのもおまえだけ。
何故ここにくるようになったの?他スレでは全く相手にも
してくれないからだろう。
20067: 匿名さん 
[2024-02-12 22:52:27]
自分で運用できないと管理会社の言いなりで値上げするばかりになる
20068: 匿名さん 
[2024-02-13 09:30:13]
*法人税
 年800万以下の所得に対し22%、800万超の場合は30%。
*消費税
  1,000万超の場合だけ課税される。
*延滞税
  納期限の翌日から2ヶ月を経過するまでの期間、7.3%、それ以降は、14.6%
*無申告加算税
  納付すべき税額に、15%の割合で賦課される。
  自主的に期限後申告した場合は、5%に軽減される。
20069: 匿名さん 
[2024-02-13 19:29:47]
マンションの駐車場で空きがでると使用料に影響します。
外部貸し出しも検討しなければならなくなる。
20070: 匿名さん 
[2024-02-13 22:27:24]
>>20069 匿名さん
マンションの住民が借り手不足の駐車場を外部貸し出しで需要があるの?需要と供給がアンバランスだが。
20071: 匿名さん 
[2024-02-14 08:58:05]
組合資金投資報告
2024/02/13現在含み益
基準価格     32、504円
口数     ×  4、542口
評価額 147、633、168円
投資金ー120,000,000円
含み益  27,633,168円

ネットでご確認下さい。
net WIN GSテクノロジー株式フアンド(H無)
20072: 匿名さん 
[2024-02-14 11:00:47]
標準管理規約
  第15条(駐車場の使用)

1.管理組合は、特定の区分所有者に駐車場使用契約により使用させることができる。

2.第1項により駐車場を使用している者は、別に定めるところにより、管理組合に駐車
  場使用料を納入しなければならない。

3.区分所有者が、その所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に譲渡又
  は貸与したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失う。

4.賃借人が駐車場利用を希望する場合は、区分所有者が利用契約の当事者となり、
 使用料を負担するものとする。
 但し、区分所有者(賃貸人)の希望があれば、明け渡さなければならない。

※ 事例:上記4の項目が欠如していますので、この項目を作成しておけば、非課税扱いに
    なると思いますので、是非細則の改正をしておいてください。
20073: 匿名さん 
[2024-02-14 11:02:28]
※注意 一部数字が変更になっている場合があります。

   *地震保険は、損保会社の独自の商品ではなく、国と損保会社の共同運営による
    もので、どの損保会社の地震保険も基本的には同じになります。

    地震災害に対しては、公的な支援制度(被災者生活再建支援制度)もあります。
      半壊以上の場合で、最大300万円が支給されます。

   *地震保険は、建物の主要構造部の被害のみが対象となる。
       主要構造部・・・・柱・梁・耐震壁・床・屋根・階段をいう。
       非主要構造部・・・廊下・外壁・エレベーター・高架水槽・バルコニー等をいう。
  主要構造部が損壊してなければ、保険金はおりません。

   *地震保険は火災保険の50%まで掛けられます。

   *地震保険には、支払の免責があり、5.5兆円を超える規模の地震が発生した場合は、
    支払われなくなる。
        神戸大震災の時も、その対象は極めて少なかった。

   *地震で傾いたり、液状化現象で地盤沈下しても保険金はでない。
       今回の千葉での液状化に対し、改善策がとられ傾いたり、地盤沈下に対しても
       支給されるようになったが、マンションには適用されませんでした。

   ※火災保険だけでは、地震による火災損害は補償されません。

   *一部損  被害が3%以上~20%未満の場合    契約金額の5%が支払われます。
   *半損   被害が20%以上~50%未満の場合   契約金額の50%が支払われます。
   *全損   被害が50%以上の場合           契約金額の100%が支払われます。
   *一部損(5%)と半損(50%)に大きな差がある。
   *耐震基準をクリアしているマンションでの全壊は考えられません。
      但し、昭和56年以前に建てられた建物は、既存不適格建築物で新耐震設計法に
      合致しておりません。

   *大規模半壊・・・・・損壊した部分が延床面積の50%~70%未満又は、建物の主要
                部分の経済的被害が40%~50%未満

   *半壊・・・・20%~50%又は、建物の主要部分の経済的被害が20%~40%未満

   *全国のマンションで地震保険の加入率が低いのは、費用対効果の面と実際保険が
     なかなかおりないためです。
     しかし、東北大震災にみられますように、予想外のことが発生する可能性もあります。
     それに対して、地震保険に対して、どう取り組むかは、各マンション次第です。
20074: 匿名さん 
[2024-02-14 19:42:41]
地震保険は火災保険にはいっていないと掛けられないのですね。
20075: 通りがかりさん 
[2024-02-15 05:05:30]
>>19996 さん

>>19996 さん
19977~19996の皆さま

たくさんのご返信をいただきながら、返信が遅くなり申し訳ございませんでした。
I***I の形で、天井部分***はマンション共有の緑地となっています。建坪率の関係で、屋上緑地としたと思われます。そのため、I***I は共用部分とされており、床面積のみが所有地となります。
( I***I は、独立した建物で中に3台駐車スペースあり)

19977さんの
今回の管理費・修繕積立金の改定について、規約の変更は必要なかったのでしょうか?
⇒規約の変更はなく、理事長が「今後は駐車場の修繕積立金は住居部分に併せます」との一文記載で決定事項でした...このような場合、規約変更が必要となりますでしょうか?
駐車場の修繕積立金のアップ額は、2000円程度です。
ただ、今後も修繕積立金が上がるたびに
(例えば1.5倍の次も1.5倍と想定すると)
@70/㎡×1.5×1.5=@175.5/㎡ のはずが
@218/㎡×1.5=@327/㎡ となってしまいます。
13.13/㎡の駐車場に対して、また2000円アップです。
固定資産税を足すと、購入した意味も無いです。

では、将来的に所有地に対して何を修繕してくれるのか...
床面積のペンキの塗替えくらいでしょうか。
にも関わらず、住居部分と同じにするのはおかしいと
思うのです。

修繕する時は、個人(3件)でするので
修繕積立金をやめることは可能なのでしょうか?
20076: 教えてください 
[2024-02-15 05:11:22]
投稿者:通りすがり
となってしまいましたが、投稿者は教えてください
です。

また、独立した建物と書きましたが、
2階廊下部分と繋がっており、屋上緑地は、
中庭のようになっています。
20077: 19977 
[2024-02-15 16:55:02]
>>20075 教えてくださいさん

1.駐車場の形態は、区分所有建物内の一区画で区分所有権のある「専有部分」である、または、住居棟である区分所有建物の附属建物として駐車場棟があり、その一部を「専有部分」として区分所有している、のいずれかであると考えられる。

2.修繕積立金は、敷地及び共用部分等の特別の管理に要する経費に充当するものであり、駐車場についての修繕積立金だからといって、駐車場の修繕のみに要する経費に充当するものではない。

3.修繕積立金の額が、規約に記載されている等の別段の定めがなく、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出しているのであれば、総会における決議によって金額の変更は可能である。

4.現在、㎡当たりの修繕積立金の額が住居部分と駐車場部分で異なる金額が設定されている場合において、同じ割合で値上げをするのは一つの方法ではあるが、そうしなければならないというわけではない。
20078: 匿名さん 
[2024-02-16 15:52:44]
株が上がってますよ
タワマン購入も見えてきましたね
20079: 匿名さん 
[2024-02-16 19:39:57]
   滞納金に対する問題は、各マンションで苦労されていると思いますが、競売とかにいくまで
  の過程をいかに防いでいくかにあります。

   私たちマンションの理事としましても、この問題は避けて通ることはできません。
   滞納問題は、住民同士の問題でもあり、やりづらさから先送りしてしまう傾向にあります。
   しかし、放置しておけば、組合の財政を圧迫するだけでなく、当人にとりましても、益々滞納
  の額が膨らんでいき、どうしようもない状態に置かれる可能性が出てきます。

   理事の役割としては、期間ごとに対応していくルールを決め、誰が理事になっても、基本は
  変わらないようにしなければなりません。

 *では滞納が発生したらどうするか

   ルールづくりから考えていかなければなりません。(目安を記載してみました)

  1)1ヶ月~3ヶ月は、管理会社が、電話での催促、督促状、訪問とかで催促します。
      この間の、報告と催促状況のチェックは理事長がしなければなりません。
     管理会社任せにするのではなく、具体的に、いつどのように、催促をしているのかを
     確認すると共に、理事会での報告を随時行っていく必要があります。
     2ヶ月経過したら、駐車場の契約を解除する細則をつくることも必要です。

 2)3ヶ月~6ヶ月
    3ヶ月経過したら、その責務は管理会社から管理組合に移行する契約が多いようです。
    只、管理会社にも協力を頂き、一緒に催促をしていく方がいいと思います。
    当然、この間は、電話・訪問・督促状で催促をします。
催促した場合の、記録は必ず取っておいてください。訴訟の時は役に立ちます。
それでも解決しなければ、
内容証明郵便をだし、相手にプレッシャーをかけると共に、時効防止も行います。
  3)6ヶ月経過
    半年が経過したら、お互いに額が大きくならないように、法的措置も取らなければなら
    なくなります。
   *少額訴訟、支払督促の具体的なやり方、書き方、費用等については、自分達でもでき
    ますが、分からない点はネットで調べることができます。

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