マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
2001:
匿名さん
[2019-04-21 20:04:44]
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2002:
匿名さん
[2019-04-22 09:08:17]
転ばぬ先の杖という言葉がある通り
民泊をする住民は殆どいないだろうから、集合住宅ということを 考慮すれば、民泊禁止の規定は作っておいた方がいいでしょう。 一度民泊が行われると今度はそれを禁止にする規定を作るのが 難しくなりますので。 |
2003:
匿名さん
[2019-04-22 21:08:18]
標準管理規約第21条2項
専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を管理組合が 行う必要がある時は、管理組合がこれを行うことができる。 *但し、その費用についての明言はされていません。基本的には各区分所有者の負担 とみるのが自然です。理由は共用部分以外には積立金の使用は認められていないからです。 現在は、専有部分の配管を管理組合として計画するマンションが増えています。というのは そのまま放置していますと、いずれ漏水が発生し住民間のトラブルが発生することが予想 されるからです。それから全戸交換となれば、各人でやろうが管理組合としてやろうがその 経費は同じ組合員が負担するのと同じだからです。 全戸が各自前もって配管の交換とかをすればいいんですが、やれる者とやれない者がい ますので、全戸一斉に管理組合が実施するというものです。 その場合は、管理規約に規定し長期修繕計画に実施年度と予算を明記すべきです。 そして、公平の観点から先行工事者に対するフォローを規約で明記しておく必要があります。 管理組合として一斉に工事をした平均額を先行工事者に還元するというものです。 |
2004:
匿名さん
[2019-04-23 09:06:16]
保存行為とは、緊急を要するか、または比較的軽度の共用部分の現状の維持を図る行為
をいいます。月々の管理費で賄えるかどうかが一応の目安とされています。 そして、保存行為については、各区分所有者がそれぞれ単独ですることができるとなって います。(区分所有法第18条) このように、保存行為は、区分所有者であれば、誰でも気づいたものが業者を呼んで工事 をさせることができるのです。 理事会での検討も必要がなく、相見積も取らずに、区分所有者であればだれでも依頼でき るのです。 |
2005:
匿名さん
[2019-04-23 09:08:26]
勿論、工事に着手する前であれば、理事会で決議して工事業者に依頼することとなった場
合は取り消すことができます。 そこで、ある程度の抑えをしていくには、 急を要する保存行為と急を要しない保存行為に分けて、規約を作成しておく必要がある と思われます。 急を要する保存行為については、理事長(管理者)判断とし、急を要しない保存行為に ついては、理事長又は理事会判断とする方法です。 勿論、専有部分にある、共用部分のガラスの交換や網戸の張り替え、雨漏りについては、 理事長とその部屋の区分所有者に任せるようにはすべきです。 |
2006:
匿名さん
[2019-04-23 21:06:57]
保存行為を誰でもできるというのはやめた方がいいでしょう。
やるのは専有部分だけでいいですよ。 |
2007:
匿名さん
[2019-04-24 09:00:41]
管理組合とは、区分所有者になれば法律上、自動的に組合員になり、区分所有者でなくな
れば、自動的に組合員ではなくなります。また、組合員は区分所有者でなくなるまで退会することは法的にもできません。 管理組合の主な目的は、建物・設備の共有資産の管理です。 又、マンション内の快適なマンションライフを維持していくための管理も行っています。 自治会とは、親睦等を目的とする任意団体で年齢・性別に関係なく居住者であれば、入退会が自由にできる団体です。賃借人でも構いません。全国のマンションでの自治会への加入 率は決して高くはありません。 その目的は、居住者の親睦と共同福祉の推進を図り、地域の発展に寄与することです。 美化活動、子供の見守り、敬老会、祭り、防犯パトロール、弱者に対するフォロー活動等 |
2008:
匿名さん
[2019-04-24 11:52:16]
自治会と理事会がごっちゃになっているマンションもありますよね。
さすがに会計は別になっていますが、役員会は兼務してやっている ところもあるようです。 |
2009:
匿名さん
[2019-04-24 13:09:47]
自治会と理事会は仲良くするにこしたことはないですけどね。
しかしけじめはしっかりつけておく必要があります。 |
2010:
匿名さん
[2019-04-30 09:36:59]
皆さん久しぶりです。連休前に旅行をしてました。
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2011:
匿名さん
[2019-05-01 10:08:13]
令和元年になりました。
これからも質問や情報提供を続けていきますが 暫くはゆっくりします。 |
2012:
匿名さん
[2019-05-05 10:27:57]
もうしばらくゆっくりします。?
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2013:
匿名さん
[2019-05-05 14:43:20]
反社はずっとゆっくりし、安楽死するか、いっそドンパチし、討ち死にしましょう。
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2014:
匿名さん
[2019-05-05 19:46:41]
討ち死にすることはないだろう。
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2015:
匿名さん
[2019-05-05 20:25:43]
反社がドンパッチを止めると、反社じゃなくなる。 反社頑張れ。
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2016:
匿名さん
[2019-05-06 09:45:12]
ところで反社とは何なの?
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2017:
匿名さん
[2019-05-06 12:16:24]
井桁の付いた財閥系管理会社か親会社又は依頼を受けた弁護士法人に聞いてみれば?
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2018:
匿名さん
[2019-05-06 21:37:26]
10連休が終わりました。
仕事忘れませんでしたか。 休み疲れかもですね。 |
2019:
匿名さん
[2019-05-07 11:49:43]
長期修繕計画は25年(最近は30年)で立てますが、その計画の中には、工事の全てが網羅されていなければなりません。
又、その計画の具体的な内容が記されている内訳表があればもっと分かりやすくなります。 修繕積立金は、読んで字のごとく私たちの積立金でして、マンションを維持・保全していくためには、絶対必要なものです。 修繕積立金は、高いとか安いとかで判断するのではなく、長期修繕計画の中で、1戸当り月の必要修繕積立金の額を算出すべきものです。 どちらかといえば、管理費は毎年償却されるものですので、できるなら、管理費は安いにこしたことはありませんが、修繕積立金については適正価格は必要です。 |
2020:
匿名さん
[2019-05-07 11:54:31]
しっかりした長期修繕計画を作成することは大切なことです。
積算に強い建築士と一緒に理事会なり専門委員会が一緒になって 長期修繕計画書を作成し、修繕積立金の現状認識を知り、適正な 修繕時期の判断にしていくべきです。 尚、大規模修繕工事は事後保全ではなく、予防保全がメインです。 |
2021:
匿名さん
[2019-05-07 11:57:57]
長期修繕計画でのしっかりした内訳書があれば相見積を取る
時にも役に立ちますよ。 修繕個所の平米数が判っていれば業者も見積もりが出しやすいですから。 |
2022:
匿名さん
[2019-05-07 13:19:46]
社会情勢の急激な変化があるため、毎年見直さなければ実行できない。 時代遅れの考えにそまった管理会社に発想の転換は不可能。 マンション管理士でも、頭の固い連中には無理。
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2023:
匿名さん
[2019-05-07 13:48:15]
>>2022さん
長期修繕計画は、国交省は5年ごとに見直した方がいいといっていますが、 工事方法や材料の向上、その価格等がそんなに急激に変るものではありません。 インフレやデフレの影響で修繕積立金が不足することがあれば値上げとかで 対応すればいいでしょう。 しかし、建物設備の維持保全は計画的に実施すべきです。 全国のマンションで建築士と一緒になって検討して作成した長期修繕計画を もっているマンションはまだまだ少ないと思います。 殆どはないか、あっても管理会社がパソコンソフトで打ち込んで作ったアバウト なものしかないと思います。 その計画書で周期がきたからその予算で工事をしましょうというのは無理が あるでしょう。 |
2024:
匿名さん
[2019-05-07 14:39:59]
現に工事材料の高騰や職人不足が現実化し、消費税の増税も20年前には想像できませんでした。 日銀の経済見通しも外れ、高齢化社会が急速に進行しているため、修繕積立金の改定もままならない現実があります。 常に見直しし、5年前の計画を実行することは得策ではなく、新しいマンション管理システムを構築する必要があります。 管理会社は刹那しか乗り切る知恵はなく、過去に学んだり、将来の予測をできる能力がありません。
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2025:
匿名さん
[2019-05-07 19:37:03]
<大規模修繕工事の進め方>
1) 事前準備として、理事会に提案する大規模修繕工事の発意、修繕委員会設置に関する 委員の募集計画案、修繕専門委員会運営細則案の準備等をしておく。 事前準備の資料とかの作成は、理事長が中心となって作成します。(たたき台の構築) 修繕委員会のメンバーは5名~10名程度で必ず公募してください。又、理事も数名 入っている方が、スムーズにいくと思います。 2年程度前から計画します。 2)理事会の開催 理事会で、大規模修繕委員会運営細則案や専門委員会の委員公募とか、修繕時期、 建物診断業者(設計・監理業者を含む場合もあります。)選定の了解をとる。 |
2026:
匿名さん
[2019-05-07 19:38:38]
3)通常総会での発意 ・・・・2年前の通常総会
大規模修繕工事実施、時期、修繕委員会運営細則、建物診断についての承認を得る。 建物診断と設計監理が同一の場合は、設計コンサルタント導入の承認を得ておく。 4)専門委員の募集と専門委員会の開催(修繕委員会の役員の選定) 専門委員会は、あくまで理事会の諮問機関ですので、承認は理事会決議を経なければ なりません。専門委員会の業務内容も整理しておきます。 建物診断業者募集についての打ち合わせや大規模修繕工事についての流れの説明。 |
2027:
匿名さん
[2019-05-07 19:49:45]
マンションにより大規模修繕の必要性や方法は異なる。 小規模マンションは地場業者の責任施工が今は適当。 今時、大規模修繕工事に応募する工事会社は、小規模マンションなど見向きもしないのが現実。 時代の流れ。 空気を読め。
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2028:
匿名さん
[2019-05-07 20:39:59]
>>2027さん
うちの場合、大規模修繕工事に応募してきた業者はスーパーゼネコンが 中心で、地場産業も参加したけど、最終的には、スーパーゼネコンに 決定したけどね。責任施工方式は、所謂丸投げ方式ですね。 |
2029:
匿名さん
[2019-05-08 08:53:46]
5)建物診断業者の募集と選定
業者選定にあたっては、マンション診断実績のある業者を必ず複数社選び、見積書と提 案等を提出してもらい説明会開催後、専門委員会で選出し、理事会で決定します。 6)住民へのアンケートの実施 室内の水漏れ、バルコニー天井の漏水、水道の圧力、ひび割れ等の不具合の調査 7)建物診断の実施・・・単なる劣化診断では意味がありません。長期修繕計画の作成 建物診断実施後、総合所見も含め診断報告書の提出と説明をしてもらいます。 診断報告書、修繕仕様書、工事概算積算書の提出 専門委員会で、工事範囲と予算、資金計画等を考慮して概案を決める。 |
2030:
匿名さん
[2019-05-08 08:55:34]
8)理事会で決議後、臨時総会の開催・・・通常総会のときでも構いません。
工事範囲、時期、工事概算費用、設計コンサルタント選定の承認をもらう。 9)設計コンサルタント導入について(建物診断業者と同じ場合もあります。) 設計コンサルタントの選定は、大規模修繕工事の成否に大きく影響してきますので、 慎重に選定しなければなりません。設計施工方式でも改修設計・工事監理は必要です。 設計コンサルタントは、設計事務所や管理会社に見積と提案を依頼します。 応募業者はマンションの設計・監理の経験が重要なポイントになります。 応募業者の説明会は必ず実施して決めてください。 設計・監理会社(設計コンサルタント)の特徴 設計事務所・・・・・第3者的な立場からマンションの劣化や問題点等を判断して提案 管理業者 ・・・・・・日常業務から、マンションの状況を把握でき、改善等を組合に提 |
2031:
匿名さん
[2019-05-08 10:07:59]
私が立てたPART2も健在なんですね。
しかし、私はもう2ヶ月ぐらいPART2はみてませんので現在は どうなっているのか分かりませんが、まだPART3の批判をしているんでは ないでしょうね。 それだったらさびしいですね。 PART2、PART3が皆さんの役に立つスレになればいいですね。 |
2032:
匿名さん
[2019-05-08 10:11:36]
*設計・監理業者を導入するメリット
設計図書による統一された内容で見積もりがとれるので、比較が簡単である。 同じ修繕箇所、同じ仕様、同じ材料での比較ができるようになる。 見積もりの中で、数量落ち等で極端に安くなっている見積もりの修正ができる。 手抜き工事防止等を設計コンサルタントがやることになる。 元請会社は大手でも、工事をするのは下請け、孫請け業者です。 竣工時の不都合が顕在化できる。 |
2033:
匿名さん
[2019-05-08 11:49:42]
10)設計・監理業者の決定後
*元請業者の募集 公募に関しては、マンションの工事の経験のある大手ゼネコン、地元建築業者、専門 業者、管理会社に働きかける。 建設新聞への掲載は無料。 *概算の工事費から資金計画と工事範囲を検討します。 |
2034:
匿名さん
[2019-05-08 13:59:33]
11)応募業者に対しては、設計図書、見積要綱書と見積明細書を送付します。
見積書は、部位・仕様・数量を記し、それに単価と見積金額を記入する書式で行います。 尚、これに関しては、設計コンサルタントが準備します。 条件を同じにして、相見積をとることが絶対条件です。尚、見積書は開封しないで、後日 複数の委員の立ち会いのもと開封します。 見積もりを取る場合は、金額だけでなく、施行中の管理体制、施工後のアフターサービス 体制が完備しているかの確認も必要です。 又、瑕疵担保責任保険に加入してもらうことも、業者倒産対策としては必要です。 |
2035:
匿名さん
[2019-05-09 08:54:07]
12)応募業者の中から数社選定し、後日説明会を開催します。
その間、設計コンサルタントが見積もり内容のチェックを行います。 見積書の内容確認、数量見積もり落ち、異常に安い単価等のチェック等 説明会には修繕委員、設計コンサルタント、業者、現場監督が参加します。 |
2036:
匿名さん
[2019-05-09 09:40:16]
*大規模修繕工事業者の方式
1)設計・監理方式 設計・監理と施工を別の業者が行うやり方で有効な方式です。 2)責任施行方式 設計・監理と施工を一括発注する方式 見積もりに統一性がないため、分かりにくいというのがデメリットです。 チェックは管理組合が行わなければなりません。 この場合でも、着工前に仕様書・数量・図面を作成して提出してもらいます。 3)管理会社発注方式 工事の費用に競争原理が働いているかをチェックする必要があります。 デべ系マンションに多いのが特徴です。 |
2037:
匿名さん
[2019-05-10 08:48:41]
13)臨時総会の開催
工事金額、元請業者の承認、工事範囲、工事予算、設計・監理業者の費用等の 最終承認を得る。資金不足の場合は、借入金の承認を得る。 14)施工会社選定承認後 工事請負契約の締結・・・設計・監理業者に立ち会ってもらいます。 工事請負契約書、工事請負契約約款、工事費内訳書、設計図書、工程表、保証承諾書 |
2038:
匿名さん
[2019-05-10 08:58:28]
15)工事開始
*工事開始前の住民説明会 工事内容、協力事項、工事工程の説明等・・・元請会社が行います。 *定例会議の開催・・・1週間に1回程度 工事の進捗状況や居住者のクレームの処理 状況の報告(専門委員、設計コンサルタント、現場監督) |
2039:
匿名さん
[2019-05-10 10:46:21]
*工事期間内の問題点
住民の苦情は全て設計コンサルタントを通して行う。(トラブル防止のため) ベランダの工事のときは、全てかたずける。不要な物をまとめて廃棄するのも一法です。 工事の進捗状況は、エントランスに掲示板を設置する。 足場が組まれると、ベランダの作業のとき、1週間程度洗濯物が干せないので、乾燥機 をエントランスに設置しておくと便利です。(リース) |
2040:
匿名さん
[2019-05-10 10:49:56]
16)中間検査 組合立ち会いの中で実施します。
17)完成・引き渡し・書類整備 18)工事完成後の点検 1年点検・2年点検等請負契約に基づいて定期的な点検が行われます。 点検を実施する場合は、必ず各戸にアンケートを行い、不備な箇所は補修や手直しを してもらいます。 完成後の品質保証能力の見極めをするためにも、業者の経営状況や業績もチェックして おくことが大切です。 |
2041:
匿名さん
[2019-05-11 12:56:48]
大規模修繕工事を組合員だけでやるのは大変ですが、それだからといって
責任施工方式とかの丸投げも問題があると思います。 自分たちのマンションと自分たちの積立金ですから、自覚と関心をもって 取り組んでいくことが必要です。 素人であっても、ちょっと勉強すれば基本的なことはマスターできますので。 |
2042:
匿名さん
[2019-05-11 16:45:59]
3回目の大規模修繕ともなれば過去2回分の設計事務所作成の工事仕様書があります。
それを基準に修繕委員会で施工会社を直接募集し決定する。 責任施工に耐え得る会社を選定すれば工事の品質はクリアできる。 管理会社・設計コンサルの裏リベートが無くなるだけ修繕積立金の減少を防げる。 もっと自分たちでやろうよ。 |
2043:
匿名さん
[2019-05-11 20:33:29]
しかし実際同じ条件で相見積を取るということは
難しいと思いますけどね。 前回の仕様書と全く同じという訳にはいきませんからね。 |
2044:
匿名さん
[2019-05-11 20:36:09]
一番いい方法は設計監理方式を採用することだと思います。
見積通りの工事がされているか、規定の材料を規定通りの量使用 しているかとかのチェックもしなければなりませんから。 |
2045:
匿名
[2019-05-11 22:02:12]
一番いい方法などありません
各マンションの事情で異なる。 組合員で話し合う方が良いでしょう。 難しくして利益を上げようとする。 責任施工方式の方が、シンプルで安く付く。 騙されてはいけません。 |
2046:
匿名さん
[2019-05-11 22:25:30]
設計管理は確かに騙されるリスクもあるし、責任の所在がバラけるところはある。
実際、どちらも大規模修繕が終わったら、もうどうでもいいやという感じにはなるからね。 大規模中は、今後は細かいことでもお願いします。 なんて言ってたのに、見積りが一切出てこないからね。 次回は絶対使わないよ。 |
2047:
匿名さん
[2019-05-12 10:02:38]
>>2045さん
責任施工方式が一番いいと思っている方もおられるんですね。 その方法だと相見積は取れませんし、取ったとしても同じ条件での 相見積は取れませんので高いのか安いのかも分りません。 それに、相見積を取らないとすると一体誰がその会社を推薦するんですか。 例えば理事長の知り合いの業者にお前のとこに仕事をやるよという具合に決まるん でしょうね。 |
2048:
匿名さん
[2019-05-12 10:10:15]
>>2046さん
設計コンサルタントの選定の仕方に問題があるのではないんですか。 選定の際は相見積を取り業務の内容を説明会のときにヒアリングをし、 それを専門委員が評価をして決めるものですよ。 監理業務が杜撰で毎日仕事の点検にこなければそれに応じて報酬の支払いを するとか決めてないんですね。 それに監理の内容どおりにやらないと解雇又は報酬の減額の取決めもする ものですよ。 そのチェックをするのが理事会であり専門委員ですよ。 |
2049:
匿名さん
[2019-05-12 10:43:49]
設計コンサルタントに要求される具体的な能力
1)長期修繕計画を作成できること 2)長期修繕計画に基づいて資金計画を作成できること 3)長期修繕計画と資金計画を補正するために調査・診断を実施できること 4)大規模修繕工事の設計等ができること(設計が伴う場合は1級建築士) 5)施工会社を選定するときに、適切なアドバイスができること(要項書等の作成能力) 「何故設計監理者に仕事を依頼するのか。」 委託する業務の明確化 *公平な入札が行われるよう設計図書による統一された内容で見積要項書、仕様書等 の作成をしてもらいます。正確な数量明細書の作成が要求されます。 *金ヌキ明細書(金ヌキ積算書)での見積もり書の作成と出てきた見積もりの数量チェック や見落とし等を確認し、応募業者比較一覧表を作成してもらいます。 *劣化診断結果に基づき打ち合わせを行い工事の概要を把握します。(修繕箇所、修繕 仕様、材料、グレード等) 改修仕様書の作成 概算工事費の算出 *仕様書通り工事がされているか、又手抜き工事はないかをプロの目線で我々に代わっ てチェックをしてもらいます。具体的なチェック方法と結果報告書の提出。 現場監督や業者に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。 *工事監理報告書の作成や竣工図書のチェック、工事終了後の年次ごとのメンテナンス の立ち会いをしてもらいます。 *長期修繕計画の洗い直しをしてもらいます。 |
2050:
匿名さん
[2019-05-12 10:45:15]
※設計・監理者の役割
1)着工前の業務 *工事開始前の役割・・・下記書類の作成等 見積要項書・・・工事業者が見積もりを作成する際の注意事項、条項等を記述した 仕様書・・・・・・・工事実施の為の施工範囲、方法、材料等を記述した文書のこと。 説明会への出席(定例会議、工程説明会) 設計図書の作成(工事仕様書と設計図) 設計段階では施行すべき数量が確定できない工事項目については、実費精算 方式で精算します。(タイル等) 工事監理契約書 説明会で具体的な監理内容を確認します。(追加工事の場合の報酬含) 工事内容の明確な項目、監理業務の具体的な内容、報酬の金額と支払方法、設計 監理者の勤怠状況での報酬を考慮しておきます。 *工事請負契約の記名押印 |
2051:
匿名さん
[2019-05-12 10:46:56]
2)施工中の業務
着工・・・現場監督等に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。 改修仕様書通り作業が進められているかの定期的なチェック 中間検査 管理組合の立ち会いのもと実施します。 修繕委員との現場巡回 <チェック例> 防水材料の品番と入荷量、使用量の確認、アルミサッシと窓枠と躯体のシール材の 撤去と残の確認、鉄部塗装の際は下地処理(ケレン作業)がされているか使用量等 のチェックとその結果報告は必要です。 *設計コンサルタントの工事期間中の勤怠と役割 設計コンサルタントの役割としては、特に工期中の改修仕様書通りの工事がされて いるか、要求通りの出来栄えになっているかを我々住民に代わってプロの目線で定 期的にチェックをしてもらいます。 *設計監理士(建築施工管理技士含む)の監理に要する時間の支払額のウェイト。 支払の内訳案 設計料45% 監理料55% これは各マンションで検討 設計監理会社に支払う額は大きな金額になります。しかし、設計監理会社は通常の仕 事もしています。そちらが忙しくなれば当マンションに影響をきたす可能性があります。 設計管理会社が契約内容を順守しない場合のペナルティを報酬にどう反映していくかも 具体的に取り決めをしておく必要があります。勤怠状況等 *追加工事の設計監理費について 工事費については業者選定の際、基本的な工事での相見積を取り選定をしていきます が、追加工事分は計画されていませんので後日検討します。臨時総会で承認を得ます。 竣工検査 |
2052:
匿名さん
[2019-05-12 10:47:36]
問題は、管理会社・設計コンサル・施工会社の談合が常態化している状況で、管理組合が如何にして自己防衛できるかを考えましょうと云うことです。
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2053:
匿名さん
[2019-05-12 10:48:23]
3)竣工後の業務
監理報告 施工会社は、設計監理士に竣工図書を提出し、これをチェックします。 工事完了届を作成し、工事監理報告書をまとめて管理組合に提出します。 点検 メンテナンス時期の打ち合わせと確認をする。 メンテナンス時期がきたら管理組合から要請することも必要です。 *コンサルタント決定後依頼するもの。 設計図 仕様書 見積もり要項書 工事範囲の検討 材料の検討 |
2054:
匿名
[2019-05-12 11:02:59]
>>2047
相見積もりは取れます。 |
2055:
匿名さん
[2019-05-12 11:09:38]
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2056:
匿名さん
[2019-05-12 11:13:45]
>>2054さん
相見積を取るのは素人ではできませんよ。 数量調書を作成して、同じ修繕個所、同じ平米数、同じ材料(品番等指定) 同じ仕様で比較しなければ正確な比較はできませんからね。 その数量調書を作成するのは、積算に強い建築士でないと建築士であれば 誰でも作れるというものではありません。 |
2057:
匿名さん
[2019-05-12 11:15:32]
公募方法
見積もり要項書、仕様書、金ヌキ明細書、図面等をできるなら、談合防止も含め、CD に保存して、各業者に郵送するのがベターです。(共通仕様書で) 金ヌキ明細書とは、見積書を作る時工事箇所、材料、数量までを記載し単価や金額を 表記しないもののことです。 |
2058:
匿名さん
[2019-05-12 11:17:08]
②業者選定方法
イ)見積もり合わせ方式 見積は金ヌキ積算方式でとるのがベターです。 元請会社を数社選んで、設計図書を渡して見積もりを提出させる方式。見積もりが 最低価格の会社が選ばれるとは限らず総合的に評価して決定します。 総合的に判断するのは誰がどのようにして決めるのかが問題です。 ロ)入札方式 見積もりが最低価格の会社を選定することになります。 但し、同条件での相見積を取るためには共通仕様書等の作成が必要となります。 ハ)随意契約 最初から1社に絞って工事金額を交渉し契約する方式です。 小規模マンションとかゼネコン系の管理会社に管理を委託しているマンションに多 い方式です。 |
2059:
匿名さん
[2019-05-12 11:20:09]
③工事の進め方から業者を選定する方法
①設計・監理方式・・・設計と工事が分離するので工事中のチェックが適正に行える。 設計・監理と工事を別の業者が行うやり方。この方式がベターです。 *見積もり合わせ方式と併用 設計図書による統一された内容で見積もりをとるので、比較が簡単です。 専門家の第三者による監理なので、工事内容に信頼性があります。 ②責任施行方式・・・随意契約による業者選定 ③管理会社発注方式・・・ゼネコン系管理会社に管理を委託しているマンションが多い。 マンションの現状(通常の管理、修繕積立金、長期修繕計画等)をよく把握している。 |
2060:
匿名
[2019-05-12 11:34:51]
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2061:
匿名さん
[2019-05-12 12:37:55]
>>2060さん
うちにある長期修繕計画書は建築士を雇い専門委員と一緒に 工事個所ごとに具体的に検討して数量調書を作成しましたが、 100ページぐらいの厚さで数字が細かく分析してありますので、 それを読み取るだけでもかなりの労力がいります。 当然数量調書の作成は素人ではできませんけどね。 それを一つずつ分析していって、工事費用の算出をしていくんですね。 例えば足場は何平米あるので単価がいくらなので足場合計はいくらになるとか、 開放廊下のシートは何平米あり単価をいくらにするので工事費はいくらとか、 そういったのを数量調書をみて概算を算出しなければなりませんが、これは ややこしいですけど、やる気があれば素人でもできます。 |
2062:
匿名さん
[2019-05-12 12:39:45]
|
2063:
匿名
[2019-05-12 13:01:01]
なぜ、そんなに設計管理にこだわるのでしょうか。
こだわる必要はないが、否定はしません。 組合員や役員、等の身近に人材は潜んでいます。 |
2064:
匿名さん
[2019-05-12 13:32:11]
マンションの住民にはそんなに人材はいませんよ。
いたとしても、建築士として仕事をしていたり、会社の仕事を していてマンション管理に時間を割くことはできません。 なまじっか建築士がいて、ちょっかいを出せば設計コンサルタントと 衝突するだけです。 いくらマンションの住民で建築士の資格をもっていたとしても単なる設計 をメインにする建築士であってはあまり役に立ちません。 それに毎日工事が正しく行われているか、指定された材料を指定された量 使用しているか等のチェックはできません。 |
2065:
匿名さん
[2019-05-12 13:43:02]
うちが2回の大規模修繕で契約した設計事務所は毎日ではなく週1回数時間のチェックでした。
一応見に来たよって程度でした。毎日チェックする契約はすごい金額になりますね うちの予算ではできません。 |
2066:
匿名さん
[2019-05-12 14:04:49]
>>2065さん
そうですね。設計監理料はマンションの規模にもよりますが、工事費の 3%~12%にもなります。 しかし、形式的に監理をしてもらうんだったら、必要はないと思います。 その場合は、設計図面から数量調査票を作成してもらって相見積をとるための 要綱書の作成だけしてもらって、同じ条件での相見積を取るだけでいいのでは ないでしょうか。 後は責任施工方式のやり方でいいと思いますよ。相手を信じるのです。 |
2067:
匿名さん
[2019-05-13 10:39:11]
どうしても小規模マンションの場合は、積立金との兼ね合いで
設計コンサルタントを雇うことは難しいと思います。 管理会社主導で管理会社が連れてくる設計コンサルタントであれば それは必要ないでしょう。 お金だけとられて工事は親会社がするのであれば、意味ないですから。 それは責任施工方式と一緒です。 |
2068:
匿名さん
[2019-05-13 23:21:38]
全て正常にやられるのであれば、設計監理方式が一番いいと
思いますよ。 但し、その報酬分は必要になりますが。 |
2069:
匿名さん
[2019-05-14 09:23:24]
※管理員の仕事
①受付業務・・・・各種使用申し込みの受理 組合員の異動届けの受理、管理規約の閲覧、共用部分 の鍵の管理と貸し出し、備品の管理・引越し業者に対する指示 ②点検業務・・・・外観目視点検、照明の点検、無断駐車の確認、諸設備の点検 ③立会い業務・・・・外注業者の業務の着手 履行の立会い ④報告・連絡業務・・・・管理会社の文書の配布又は掲示、各種届出、点検結果、立会い結果の報告 ⑤その他・・・簡単な清掃と整理、駐輪場の整理、球切れ交換等 |
2070:
匿名さん
[2019-05-14 11:21:01]
小規模マンションでは、清掃業務を兼務している
ところも多いようです。 |
2071:
匿名さん
[2019-05-15 08:45:09]
皆さん方のマンションでインターホンの修理は管理組合が
やってますか、それとも各戸負担でやってますか。 |
2072:
匿名さん
[2019-05-15 11:04:49]
専用使用権のあるインターホンですから当然その管理は
各区分所有者の責任と負担でやるのが当然でしょうが、 もし、それを知らずに管理組合が修繕をしていたとしたら、 規約で管理組合の負担で行う旨を規定すべきです。 そうしなければ、過去知らずに管理組合が修繕をしていれば 修理をした各戸に対して返還を求めなければなりませんからね。 |
2073:
モリカーさん
[2019-05-15 20:02:38]
質問です!
私の住んでいるマンションに管理人と管理組合があります。 長くマンションのバルコニーから私の車が置いてあるマンションの駐車場目掛けてタバコの灰を落としてくる住人がいてずっと嫌な思いをしていました。ちなみにマンションのバルコニーは喫煙禁止のマンションです。 捕まえてやる!と思い、動画を撮影出来るカメラを準備したところ○階の住人がタバコの灰を落としているのが判明。 住人が住人に文句をいうと刺されてしまうかもしれないので、管理人に相談。わかりましたと回答をもらい「よかった!」と胸をなでおろしていたところ、管理組合から「動画ファイルはウィルス等の危険がある為お返しします」とポストに投げ込まれていました。 私は分譲のマンションを買い、マンションの駐車場に月額の賃料もお支払いしています。でもこのような仕打ち。 では、マンション管理組合で決まったバルコニーでタバコ禁止のルールを破った人がいた場合どこに相談すれば良いのでしょうか? 私はとても今回のことがショックでなりません。 ウチのマンションは平成9年にN不動産が建てたもので、N不動産が管理もしています。 信頼していましたが、ここでも不正がまかり通るのでしょうか? どうか良いアドバイスをご教授ください。 お願い致します! |
2074:
匿名さん
[2019-05-16 09:19:46]
>>2073さん
ベランダでの喫煙が管理規約で規定されているのなら、管理規約違反となり 管理組合で対応するのが普通でしょうね。 うちの場合もベランダで喫煙する者がいて、隣りや上の階の住民から苦情が寄せ られていました。 理事会の対応としては、まず掲示板にベランダでの喫煙禁止を掲示しました。 次に、1枚のチラシを全戸に配布しました。 そして最後は喫煙該当者宛にチラシを投函しました。 それでベランタでの喫煙はなくなりました。 管理員にベランダでの喫煙禁止の注意書を喫煙者のメールボックスに投函して もらってはどうでしょうか。 隣人間のトラブルは管理組合はタッチしないというマンションもありますが、 理事会が勇気をもって注意をすべきです。 喫煙、ペット、騒音等の扱いも同じことです。 喫煙者も部屋の中では喫いづらいのもあるのでしょうが、その場合は台所で換気扇 を付けて喫うということも提案すべきです。 |
2075:
匿名さん
[2019-05-16 11:35:58]
管理会社(管理員含む)も理事会も嫌なことはしたくないですからね。
できることならそういうトラブルとかには関わるたくないと思っている 者は多いでしょう。 しかし、誰かがやらなければ野放図になってしまいます。いいマンションと そうでないマンションの管理の差が出てきます。 |
2076:
匿名
[2019-05-16 15:15:39]
>>2075さんは、マンションの管理の現場を知る者の意見です。
しかし。この野放し状態の現場をトラブルをなくすために注意等しようものならクレーマー扱いなります。 なぜなら、管理において食いぶちを求めている者はこのトラブルが無くなると食いぶちを失うのではないでしょうか。? よって、管理は、建物・設備等に限定して余計な事を管理委託契約の文言から削除した方が良いでしょう。 建物・設備・等の管理以外の住民間のトラブル等については自治会等に任せるようにした方が良いと思います。 |
2077:
匿名さん
[2019-05-16 20:38:06]
>>2076さん
ひとつ根本的な間違いというか勘違いがみられます。 マンションの管理をするのはあくまで管理組合であり、理事会です。 管理会社は単なるマンション管理のお手伝いをするだけのことです。 それから管理組合に自治会が入ってくるのは考えられません。 |
2078:
匿名さん
[2019-05-16 20:40:38]
自治会とは、親睦等を目的とする任意団体で年齢・性別に関係なく居住者であれば、誰でも
入退会が自由にできる団体です。賃借人でも構いません。全国のマンションでの自治会への加入 率は決して高くはありませんが。 その目的は、居住者の親睦と共同福祉の推進を図り、地域の発展に寄与することです。 美化活動、子供の見守り、敬老会、祭り、防犯パトロール、弱者に対するフォロー活動等 |
2079:
匿名さん
[2019-05-16 20:42:19]
管理組合とは、区分所有者になれば法律上、自動的に組合員になり、区分所有者でなくな
れば、自動的に組合員ではなくなります。また、組合員は区分所有者でなくなるまで退会すること は法的にもできません。 管理組合の主な目的は、建物・設備の共有資産の管理です。 又、マンション内の快適なマンションライフを維持していくための管理も行っています。 |
2080:
モリカー
[2019-05-16 22:52:15]
なるほど、やはりみなさんの意見、大変参考になるものばかりでした。
ありがとうございました! そして、バルコニーの喫煙禁止が管理規定で禁止されておりますので、管理規定違反の筋でもう一回管理組合サイドと話してみたいと思っております。 皆様、本当にありがとうございました! |
2081:
匿名さん
[2019-05-17 08:33:08]
騒音やペット、ゴミの分別、滞納金等マンション管理は
大変です。 理事会が動いてくれればいいのですが、皆さん逃げたいん でしょうね。 管理規約や使用細則違反した場合、管理組合の取るべき姿勢 が問われます。 |
2082:
元祖
[2019-05-17 10:12:29]
>なぜなら、管理において食いぶちを求めている者はこのトラブルが無くなると食いぶちを失うのではないでしょうか。?
管理会社の経済感覚: 同じ管理委託料等なら、トラブルへの自社の関与がゼロのほうが利益率は高く維持できるでしょう。自社が何もしていないのにトラブルゼロのマンションがあれば、それこそ理想的なのだと思います。だから、トラブルが発生したら自社以外の「住民」とか「マンション管理士」などで解決してね、が本音では。 但し、トラブルが自社の利益に関わってくる場合は別でしょう。その時でも、手を付けたトラブルを利用して利益を上げようと試みるはずです。あくなき金銭欲。永遠のマッチポンプ(例えば、トラブル解決件数に比例して組合が会社にお金を払う「歩合制」を採用したとしよう。きっとトラブルは意図的に作り出される)。 |
2083:
匿名
[2019-05-17 10:34:39]
住民間の対立は管理会社にとって好都合。
組合員同士情報の共有をしましょう。 |
2084:
元祖
[2019-05-17 10:54:45]
給排水管交換工事の直前期:
漏水事故発生件数が急増の報告(統計)。 同工事の総会前の説明会: 「この工事なしで漏水起こして被害者出したら保険効かないぞ。 100万円自己負担だぞ」(推進派の管理組合員の発言)。 キーワード:金銭欲。儲からないと思ったら大手でも退散する。 |
2085:
匿名さん
[2019-05-17 11:41:11]
>>2082さん
管理会社は管理委託費という報酬を得て、マンション管理のお手伝いを しています。 そのためには、マンション管理のプロとしていろんな対応をしなければ ならないでしょう。 それが会社の永続性、ひいては労働条件の確保につながってくるのです。 |
2086:
匿名さん
[2019-05-17 11:49:27]
>>2084さん
保険会社も個人賠責に加入しているからといって無制限に 損害保険金を出す訳ではありません。 経年劣化で漏水が頻発すれば当然支払いを拒否することになります。 そうなれば当然、下階への損害補償は上の階の住民が補償しなければ ならないでしょう。 壁紙の張り替え程度でしたら大きな金額にはならないでしょうが。 現在は経年劣化特に配管に関して対応が計画されていないマンションの 保険料は大幅に引き上げられています。 現状ではまだ損害賠償保険は適用されていると思います。 |
2087:
匿名さん
[2019-05-17 12:33:51]
>>2084さん
築年数が経過して漏水が頻発しだしたからかもしれませんが、 専有部分の配管工事を管理組合としてやるとは進んだマンションですね。 いずれ漏水は必ず発生してきますし、その工事費用は修繕積立金だろうが 各人でやろうが、同じ区分所有者が積み立てた積立金には違いないのですから やれるんでしたら、管理組合として一斉に交換した方がいいでしょうね。 |
2088:
匿名
[2019-05-17 19:44:13]
|
2089:
元祖
[2019-05-18 08:45:58]
>「この工事なしで漏水起こして被害者出したら保険効かないぞ。100万円自己負担だぞ」(推進派の管理組合員の発言)。
給排水管交換工事は完了した。 支払われた工費=管理組合の修繕積立金の取崩し金額(と言っても全体工事のたびに空っぽにされる)を、人数で割ったら1組合員あたり「100万円」だった。 あれ? それなら工事をやっても、やらなくても、「同額」? ということは・・? やっちまえば「後の祭り」か。 |
2090:
元祖
[2019-05-18 09:13:22]
>管理会社は管理委託費という報酬を得て、マンション管理のお手伝いをしています。そのためには、マンション管理のプロとしていろんな対応をしなければならないでしょう。
「いかに何もしないで管理組合からお金をふんだくるかが管理会社の腕の見せどころ」という書き込みを以前に読んだことがあります。「お手伝い」は表面的かつ形式的で、しかも法律的でさえある、管理会社のお立場でしょう。「お手伝い」の名の下にいくつもの分譲マンションをコントロールしている現実があり、その操作技術はかなり昔から確立し適用されてきたと思いますね。 各業界のリーディング・カンパニー(首位の企業)の中には、法律に従う以上にローメーカー(立法者)を通じて自社に都合のよい法律が出来上がるように動くものがあります。ですから、出来上がった法律、法規を鵜呑みにしていると、知らず知らず企業寄りの法律の適用や解釈をしまくる専門家になる恐れがありますよね。 |
2091:
匿名さん
[2019-05-18 10:12:49]
>>2089さん
私のマンションで配管の更新工事の見積もりをとりましたが、個人でやれば 70万円ということでした。(給水管、給湯管、排水管、汚水管) しかし、マンション全体で一斉に交換すれば、共用部分と工事費がダブル 養生費や解体費用を管理組合負担とすれば、1戸あたり40万円という見積もり でした。 1戸当り100万円は高すぎです。 |
2092:
匿名さん
[2019-05-18 10:17:42]
>>2090さん
あなたの考えは性悪説の要素が強いですね。 普通の考えをすれば管理会社も管理組合も性善説の考えで 対応していると思いますよ。 管理会社で仕事をしている方にとっても、管理組合をだまして 利益を上げようと考えて毎日仕事をしている訳ではないでしょう。 それだったら可哀そうな企業人生ですね。 そういう会社に未来はありません。 |
2093:
匿名
[2019-05-18 10:36:44]
|
2094:
匿名さん
[2019-05-18 12:41:46]
|
2095:
匿名さん
[2019-05-18 20:37:27]
お互いに信じ信じられる関係でありたいですね。
|
2096:
匿名さん
[2019-05-19 10:16:48]
>「いかに何もしないで管理組合からお金をふんだくるかが管理会社の腕の見せどころ」
こんな考えで毎日仕事をしている管理会社のフロントはいないでしょう。 やはりいつも顔をあわせている理事のためのお手伝いをいかにできるかを 考えて仕事をしてるんと違いますか。 |
2097:
匿名
[2019-05-19 11:10:23]
>>2096
管理会社大手はそんな部署がスマートな名称で存在する。性善説は甘いでしょう。 人間は使いようですからゆとりのある経営状態の管理会社はその傾向にある。 各マンションの情報収集を絶えず、例えばコンプライアンス等の呼び名を使って、活動している。危険です。気をつけましょう。 特にマンション管理士を多く合格させて抱え込んでいる管理会社は危険でしょう。 |
2098:
匿名さん
[2019-05-19 11:48:48]
>>2097さん
お金をふんだくるというのではなく、正当報酬ではないんですか。 工事をすることによって、関連会社の利益につながるというのは 当たり前の行為です。 そして、その紹介料等を得るのも当然の行為といえます。 問題は、不要な工事や報酬の額でしょう。 それについては、理事会や専門委員会が目を光らせて同じ条件での 相見積をとるとかの努力をすべきです。 管理会社に丸投げの状態で理事会は何もせずという状態ではある程度 の経費増は仕方ないことです。 大手の管理会社には優秀な人材がいます。しかし、マンションの住民には もっと優秀な人材がいます。その住民がマンション管理の勉強をすれば 十分太刀打ちできますよ。 |
2099:
匿名
[2019-05-19 12:08:57]
>>2098
組合員に真面目な管理士等がいて管理に携わってくれたら良いでしょう。 |
2100:
匿名さん
[2019-05-19 12:31:22]
|
2101:
匿名
[2019-05-19 18:24:17]
>>2100
残念ですが最低の場合もあります。充分注意しましょう。 00管理士会の悪徳理事長と対決して追い込み辞任に追い込んだ経験がある。 他の理事もアホが多く頼りにならない。 まともなマンション管理士の回答を期待します。 組合員のマンション管理士等が力を貸してくれるのであれば期待できるかも知れません。 |
2102:
匿名さん
[2019-05-19 19:30:31]
そうですね。
やはりマンションの住民がマンション管理に目覚めるためには 勉強してマンション管理士の資格を取ることからスタートすべきです。 有資格者になれば自覚も芽生え更なる研鑽に努めるでしょうから。 |
2103:
匿名
[2019-05-19 19:36:39]
マンション管理士と建築士のコラボもいいですが、
ビル管理士の資格者は設備等の知識が豊富で良いと思います。 |
2104:
匿名さん
[2019-05-20 08:51:49]
建築士でも現在は専門化していまして、設計に強い者、積算に強い者等
医者と同じようですね。 ビル管理士もいいのですが、相見積を取るときの要綱書の作成等はできない と思いますので、マンションの大規模修繕工事の設計監理の経験のある 建築士はやはり必要でしょう。 |
2105:
匿名さん
[2019-05-20 09:34:07]
マンション管理は建物設備の維持保全だけではないですからね。
苦情や要望の対応とか滞納金に対しての取り組みとかもありますから。 それに住民に対する広報活動も大切なことです。 |
2106:
合否発表
[2019-05-20 10:11:42]
|
2107:
徳光さん
[2019-05-20 10:25:15]
>大手の管理会社には優秀な人材がいます。しかし、マンションの住民にはもっと優秀な人材がいます。
全員ではないけれど、マン管士が「住民」を立てるのはお客(管理会社)のお客である管理組合の意思決定をする主体だから。管理士の立ち位置は基本的にかなり苦しい。同じ「住民」であっても死票になる少数派には薄情で無理解にならざるをえない。 うちは住民に1級建築士がいますがワルです。管理士の目には善人に映るでしょう。 |
2108:
匿名さん
[2019-05-20 10:35:09]
大規模修繕工事をするときには、住民の中の建築士は必要悪となります。
そのために建築士を雇うのですから、中途半端に工事に口出しをされると 管理組合に雇われた建築士が迷惑を被ります。 それに住民の中の建築士はいろんな業者とのつながりがありますからね。 |
2109:
匿名さん
[2019-05-20 12:04:17]
大規模修繕工事は殆どが予防保全なんですね。これは自分の部屋で考えれば
畳や壁紙とかの交換を早くやるかどうかということになります。 そして周期につきまして一番影響するのが修繕積立金の額ということになります。 快適なマンションライフと資産価値の低下を防ぐためには適正な時期に工事をしたほうが いいにきまっています。 |
2110:
匿名さん
[2019-05-20 20:05:57]
標準管理規約第21条2項
専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を管理組合が 行う必要がある時は、管理組合がこれを行うことができる。 *但し、その費用についての明言はされていません。基本的には各区分所有者の負担 とみるのが自然です。理由は共用部分以外には積立金の使用は認められていないからです。 現在は、専有部分の配管を管理組合として計画するマンションが増えています。というのは そのまま放置していますと、いずれ漏水が発生し住民間のトラブルが発生することが予想 されるからです。それから全戸交換となれば、各人でやろうが管理組合としてやろうがその 経費は同じ組合員が負担するのと同じだからです。 全戸が各自前もって配管の交換とかをすればいいんですが、やれる者とやれない者がい ますので、全戸一斉に管理組合が実施するというものです。 その場合は、管理規約に規定し長期修繕計画に実施年度と予算を明記すべきです。 そして、公平の観点から先行工事者に対するフォローを規約で明記しておく必要があります。 管理組合として一斉に工事をした平均額を先行工事者に還元するというものです。 |
2111:
匿名
[2019-05-20 20:47:14]
>>2110さん
この条文はマンション維持保全に重要な部分です。 私のマンションではこの規約は設定しましたが、費用の負担を具体的に設定する準備を致しております。 マンション管理士の役割は大きいです。利益追求は辞めましょう。 組合員のマンション管理士は自分のマンションを守ってください。 |
2112:
匿名さん
[2019-05-21 08:55:12]
給排水管の更新時期は平均的には35年前後とされていますが、専有部分も共用部分も
その配管は同じ管材を使用していますので、どちらも経年劣化は必ず起こりますしどこかの 時点で交換しなければならない時期は必ずやってきます。 更新工事をする場合は共用部分と専有部分を一緒に行うことにより経費の節約をしていく ことは勿論ですが在宅やトイレ・水の使用制限等の負担の軽減も図っていかなければなりません。 |
2113:
匿名さん
[2019-05-21 13:43:32]
配管の更新工事は大変な作業が伴いますね。
工事費より工事の段取りが大変な作業となります。 在宅の調整がなかなかとれないと思いますので。 |
2114:
匿名さん
[2019-05-21 21:13:30]
管理組合として一斉に交換しても、1戸あたり50万円前後は
費用がかかります。 給水管、排水管、給湯管、汚水管の場合です。 |
2115:
匿名さん
[2019-05-22 09:07:31]
配管の工事をやらないといずれ漏水が発生します。
塩ビ管の場合錆びないので漏水は関係ないと思う かもしれませんが、継手部分から漏水が発生します。 やるのは在宅や給水制限、費用等が課題になります。 それでもやりますか、それとも漏水ぐらいがまん しますか。 |
2116:
匿名さん
[2019-05-22 11:16:23]
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。
これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は 記載されていなかったからです。 又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。 区分所有法第21条 専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の 管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。 この対象となる設備としては、配管・配線がある。 上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含ま れていません。 給排水管は専有部分といえども、その不具合は共用部分や他の専有部分に多大な被害を 及ぼす危険性があります。 マンション全体で劣化が認められる場合は、組合で補修・交換工事をするのが妥当という声 も多くなってきております。 現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがなされてきております。 水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。 だが、専有部分の工事まで、管理組合が行うとすれば、大幅な修繕積立金の値上が必要 となってきます。 |
2117:
匿名さん
[2019-05-22 11:19:21]
*では、どうすればいいのか。
①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。 ②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、各区分所有 者が負担する。 ③専有部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上、実施する。 専有部分の個人財産について、修繕積立金から支出することが、管理規約の改正によって認められるか否かについては、まだ判例は出ていませんが、法令関係者の見解 としては、費用負担は許容されるという意見が主流になっています。 |
2118:
匿名さん
[2019-05-22 12:53:56]
③以外には対応できないでしょう。
建替えはまず無理ですからね。 |
2119:
匿名さん
[2019-05-22 14:14:19]
マンションを終の棲家と考える方が増えてきています。
というより、高齢になれば戸建を売ってマンションに住み替えを する方が多くなっています。 年を取れば、病院や買い物、交通の便、行政に近い所に引っ越せば 便利ですからね。 それに鍵1つで外出や戸締りができます。 治安に関しても、管理人がいるから安心です。 庭の手入れとか専有部分以外の修繕も自分でやる必要ありませんから。 |
2120:
通りがかりさん
[2019-05-22 14:59:35]
アドバイスお願いします。
熊本市 築2年マンション 60戸 8階建て 管理会社はデベロッパーの子会社になります。 現在、添付している項目すべてを管理会社に委託している状況です。 管理組合も不慣れでこれらが適正なのか判断がつきません。 |
2121:
匿名さん
[2019-05-22 15:18:13]
マンション管理センターに相談してはどうでしょうか。
|
2122:
匿名さん
[2019-05-22 15:18:15]
>>2120さん
管理組合事務教務費というのは管理委託費のことですよね。 これは1戸当り月1,000円前後といわれていますので安いと思います。 管理組合運営業務費というのは普通のマンションにはない項目ですし、 理事会・総会支援業務は事業計画立案も含めて管理委託費に含まれています。 点検費用はそんなものでしょう。 エレベータ点検費用はデベ系でも月平均にしますと5万円前後ですのでおたくの 場合は94,000円ですので高いと思います。それに毎月点検はされていないと思いますし、 又必要もありません。 機械監視業務費1基年間13万円前後ですので高いと思います。緊急対応業務についても 機械監視業務費の中に包含されているのが普通です。 管理員業務費については、時給で計算してみてください。 |
2123:
匿名
[2019-05-22 16:54:19]
>>2120
うちと同じ戸数ですが(消費税除く) 1、管理組合事務業務費 468、000円 2、管理組合運営業務費 516、000円 3、定期清掃業務費(年4回) 84,000円 4、給水設備点検管理業務費 60,000円(増圧直圧方式) 5、消防・防災設備点検業務費 132,000円 6、エレベーター保守点検業務費 855,360円(直契) 7、建物設備定期点検業務費 168,000円 8、機械監視業務費 293、436円 9、水道料金業務費 0円 10、管理員業務費 1,980,000円 以上です。 |
2124:
匿名
[2019-05-22 18:18:03]
|
2125:
匿名さん
[2019-05-23 08:43:34]
私のところの委託管理費も1戸当り月650円です。
管理組合運営業務費を含んだ費用です。 エレベーター点検費用は、月47,500円。 清掃費と管理員人件費は時給で計算して比較しないと分らないでしょう。 |
2126:
匿名さん
[2019-05-23 09:06:18]
エレベーター点検費用は1基46,000円。
東芝に依頼。 遠隔監視は月1基1万円程度。 |
2127:
匿名さん
[2019-05-23 09:54:56]
エレベーターの保守点検を独立系にすれば35,000円程度になります。
特に築浅だと点検しなくても問題ないぐらいですので(ただし法定点検) 独立系でもいいんですが、築古になったときにデベ系が点検を受けなく なったり、独立系は部品点検費用が高くなったりします。 やはり命に係るものですので、最初からデベ系に依頼する方がいいでしょう。 |
2128:
匿名さん
[2019-05-23 14:13:48]
修繕積立金については段階的に値上げをしていきますが、
管理費については、分譲時のままでよほどのことがない限り 値上はされません。 その余程というのは、消費税のアップや清掃の時間や日数、 人数を増やしたときとか、管理員の勤務日数や時間、人数を 増やしたとき以外ということです。 |
2129:
質問だって真偽不明
[2019-05-23 14:42:53]
|
2130:
匿名さん
[2019-05-23 14:52:37]
何言ってんだからわからん。
|
2131:
匿名
[2019-05-23 17:38:38]
|
2132:
匿名さん
[2019-05-23 20:35:36]
|
2133:
匿名さん
[2019-05-23 23:53:46]
あるコンサルタント業者の目安金額が参考になるかもしれない。金額だけでは、条件をいわないと分からないと思う。
(以下、抜粋) 管理委託費の割高目安金額 この目安金額を超えていれば、まず間違いなく割高だ。 エレベータ保守 1基当たり月額 5万円 フルメンテナンス契約、月1回保守、14階建てまでの場合。高層の場合は金額が高くなる 機械式駐車場保守 1台当たり単価 3000円 2段または3段ピット式で20台以上の場合。年間委託費を年間保守回数で割り、台数で割った単価。ちなみに保守回数は年間4回~6回。 雑排水管清掃 1回当たり・1戸当たり単価 4000円 2年に1回など毎年行わないケースが多い。また、この業務は修繕費として計上されている場合もある 24時間遠隔監視(機械警備) 月額 3万円 火災警報・非常警報・貯水槽の満水減水の警報等を対象とした機械警備料 管理員人件費(通勤方式) 1名当たり月額 27万円 通勤方式で週40時間勤務の場合 管理員人件費(巡回方式) 週4日、1日3時間勤務での月額 9万円 管理員といっても清掃を主な目的とし、ゴミ収集の日時に合わせて出勤 消防設備点検 1戸当たり年額 4500円 年2回実施。ガス感知器の有無など点検箇所により若干金額に幅がある。また、地下駐車場などに泡消火器やハロン消火設備などがあると、目安金額は戸当たり1万円を超える 事務管理業務費 1戸当たり月額 2000円 一般管理費と管理報酬という項目がある場合は、それらの合計を対象とする 建築設備点検費 1回当たり・1戸当たり年額 1500円 年1回実施。50世帯のマンションで1戸当たり1500円が目安。戸数が多ければ目安金額は安くなり、少なければ高くなる 特殊建築設備定期検査 1回当たり・1戸当たり年額 1500円 3年に1回実施。建築設備定期検査と同じ。 設備巡回点検費 1回当たり単価 2万円 実施回数はマンションによりまちまち。給水ポンプの点検など (「マンション管理はこうして見直しなさい」2005年 廣田茂、ダイヤモンド社、159頁より) |
2134:
匿名さん
[2019-05-24 08:58:53]
|
2135:
匿名さん
[2019-05-24 11:14:53]
点検費用や事務管理費、清掃費等については、大体の相場は
あるでしょうが、管理会社によってかなりの差が生じるのは 管理会社がそれらの費用の一部を取っているからです。 その取り分によって費用は大きく変わってきます。 一部部分管理をされたらどうでしょうか。例えば、高圧洗浄や 消防点検を管理会社を通さず、管理組合が業者を探して交渉 するとか。 管理会社が利益をそれらで取っていないというのであれば、理事会 が動いてもなんの問題もないでしょう。 |
2136:
匿名さん
[2019-05-24 11:17:37]
事務管理費を安くしているのは工事等で紹介料をもらっているから
安くしているんだと開き直るかもしれませんが、元々事務管理費と それらとは関係がありませんからね。 |
2137:
深く
[2019-05-24 12:24:14]
>ここに投稿される方は善意で皆さんの質問に答えているんですよ。
>それに自分の利益になると思って書き込んでも所詮匿名掲示板であり >自分の利益にはなりません。 自分の利益にならないと思うからこそ自分は善意でアドバイスしている と自覚し認識しているのが、書き込まれた文面からよく伝わってきます。 このくらいのことは承知している投稿者だと >2129 から読み取ろうよ。 文の意味も論理も理解不能でピラニア扱いだから否定ではつまらんです。 他方、この板のように回答し対応してくれることを望む所有者がいます。 当たり前ですが各マンションには管理組合員としていっぱい住んでます。 こうした状態がマンション管理における「相思相愛」現象なのでしょう。 一見すると結構なことだと思います。私のマンションの状態とそっくり。 |
2138:
匿名さん
[2019-05-24 13:05:07]
>>2137さん
マンション管理については全ての者が精通している訳ではありません。 ここに書き込まれているものは知っている者はスルーすればいいし、 知らない者は質問したり書き込まれたものを参考にすればいいのです。 質問に対しての回答を無責任にしている訳ではないですよ。 それから、書き込まれたものが間違っていた場合は、それこそ知って いる者がフォローをすればいいです。 |
2139:
匿名さん
[2019-05-24 14:22:37]
しらないことは質問をし、知っていることは自分のマンションでの
経験を元に書き込みをすればいいんです。 そして全国のマンションの住民に、マンション管理に関する知識を 広げるお手伝いをしましょう。 |
2140:
匿名さん
[2019-05-24 20:45:21]
点検費用とかの大体の相場は分りました。
参考になりました。 |
2141:
匿名さん
[2019-05-25 12:26:42]
皆さん建設的な書き込みをしましょう。
|
2142:
匿名さん
[2019-05-25 13:53:25]
あの相場はあてになることもあるけど、ならないことも多い。
詳細仕様は記載されていないし、点検だけなら人権保護法案だから、戸数は関係がない。 |
2143:
匿名さん
[2019-05-25 14:10:30]
戸数は関係あるでしょう。
10戸のマンションが高圧洗浄をする場合は高くつきますよ。 機械等の設備を業者は準備しなければなりませんからね。 |
2144:
匿名さん
[2019-05-25 14:18:21]
だから、戸数で考えるのがおかしいという意味ですよ。
|
2145:
匿名さん
[2019-05-26 10:32:08]
だから戸数の大小で、点検費用はかわるんですよ。
|
2146:
匿名さん
[2019-05-26 11:25:44]
塩ビ管の更新・更生工事について勉強中ですが、なかなか奥が深いですね。
業者によって見解がちがいますし、マンションの配管状況によって対応が 違ってきます。 こういったものをいろんな角度から勉強していって、自分のマンションに最も 適したやり方はどれなのかを更なる勉強をしていかなければなりませんね。 業者任せではだめなのは良く理解できますが。 |
2147:
匿名
[2019-05-26 12:24:13]
>>2146
大規模修膳(建物の外壁塗装が主)よりも設備等の管理方が難しいでしょう。 自分のマンションの共用部分の設備と専有部分の住宅設備を勉強するが難しいです。 特に給排水管設備と電気に関する設備(インターホン、消防設備)等々です。 暇な時に管理人等に質問するが、答えがまちまちで誰を信用すればいいのでしょうか? |
2148:
匿名さん
[2019-05-26 12:43:53]
>>2147さん
大規模修繕工事は、悪い所の修繕をする事後保全ではなく、 予防保全が主ですからね。 インターホンを私どものマンションで交換しましたが、その際 消防点検を室内に入らず点検ができるように熱感知器の交換も一緒に やりました。玄関のインターホンのところでできますので在宅も必要 なくなりました。消防点検費用もかなり安くなりました。 それからインターホンはアイホンの一番新しいカラーのものに替えま したが、ナショナルの機器も含めて、同じ条件で相見積を取りましたが かなり安くで交換ができました。 機器の取引はまず地元の代理店に納入し、そこから取り付け業者が購入を するシステムになっているようです。 アイホンや代理店から取り付け業者に納める価格はみな同じになっていました。 価格の差は取り付け料の差ということになります。 相見積を取ったのは取り付け業者に対して行いました。 |
2149:
匿名さん
[2019-05-26 12:59:32]
上記で間違いがありました。
機器の流れですが、アイホン→代理店→電気会社→取り付け工事会社でした。 それから価格を書いていいのか分りませんが、1戸当り91,000円でした。 インターホンの価格の全てです。ピクサス |
2150:
匿名
[2019-05-26 14:51:37]
>>2148さん
インターホンの更新時に消防点検時に室内に入らずにできるシステムへの変更を提案したにも関わらず変更されずに今までのままで室内に入っています。 管理会社の担当も理事連中も順番制で無知識ですのでこのようなミスが起きるのです。いまどき消防設備点検でいちいち室内に入るマンションは新築時では皆無です。その他細かい事例が多々ありまして組合費の有効活用に誤りが多すぎる。マンションの設備関係は細かくてかなり高度な知識が必要です。 |
2151:
匿名さん
[2019-05-26 19:58:58]
設備関係の技術は必要ありません。
業者に説明を聞いてその判断をするだけでいいんではないですか。 消防点検時に居室内に入らずにするためには、熱感知器とインターホンを 連動させなければなりません。 しかし、いままでは年2回居室内に入り、それも各部屋全ての点検をして ましたからね。 |
2152:
匿名さん
[2019-05-27 05:55:29]
設備云々より考え方でしょ。
外見まで見たいかどうか。 点検業者からしたら、売上下がるから、目視も重要とか言うと思う。 |
2153:
匿名さん
[2019-05-27 08:36:28]
>>2152さん
消防点検については、今までは日数が3日と予備日1日の計4日 かかっていましたが、現在は各戸の点検日の調整も必要ありませんし、 1日でできるようになりましたから、点検費用が安くなるのは当然ですよ。 居室内に入らず点検するやり方は消防署も認めていますし、導入に関しては 消防署の立ち入り検査を経て承認されました。 |
2154:
匿名さん
[2019-05-28 08:51:25]
消防点検は年2回ありますし、その都度
各部屋の感知器の点検をしますので、居室内の 全てがみられますからね。 それが玄関のインターホンで点検ができるのはいいですよ。 |
2155:
匿名さん
[2019-05-28 10:29:32]
専有部分の修繕は基本的には区分所有者が自由に行うことができます
しかし、集合住宅ということもあり区分所有法で一部制限が加えられました。 それを基に作成されたのが標準管理規約第17条です。 それによると専有部分の修繕で承認が必要なものは、フローリングの交換、 配管・配線工事、エアコンの新設やユニットバスの交換、間取りの変更等と なっています。 これ以外にはどんな工事が承認が必要なんでしょうか。 |
2156:
匿名さん
[2019-05-28 12:01:27]
設計図等の書類を提出して理事会の承認が必要な専有部分の工事は
上記どおりですが、それ以外の工事について、共用部分又は他の 専有部分に影響を及ぼすおそれのある工事については、理事長への 届け出が必要となります。 これは工事業者の立ち入りや資材の搬入、騒音や振動等が発生する ので住民に告知する必要があるからです。 その届け出をしなければならない工事にはどんなものが具体的には あるのでしょうか。 例えばクロスの張り替え、キッチンの交換は必要かもしれません。 |
2157:
匿名さん
[2019-05-28 12:53:14]
専有部分の工事は基本的にはそこの住民に任せればいい。
|
2158:
匿名さん
[2019-05-28 18:43:52]
専用使用権のある共用部分の管理で管理組合の責任と負担で
やっているところもあるでしょう。 |
2159:
匿名さん
[2019-05-29 08:26:41]
特に専有部分内にある警報器やガス警報器、インターホン、玄関ドアを
管理組合経費でやっているところはあるでしょう。 その場合は規約か細則で規定しておくべきです。 |
2160:
匿名さん
[2019-05-29 09:31:18]
管理組合会計・・・非営利会計、管理会計中心、非制度会計
非制度会計なので従うべき会計原則は法律には定められていない。 制度会計の会計原則を援用して暗黙のルールとして会計基準を構成している。 企業会計の証券取引法会計の企業会計原則、旧公益法人会計基準の原則を援用している。 つまり、必要に応じて両原則をつまみ食いしているだけのこと。 管理組合会計の会計原則・・・いろんな会計基準をつまみ食い、所謂何でもありの会計) ①真実性の原則(企業会計原則、旧公益法人会計基準より援用) ②正規の簿記の原則(企業会計原則、旧公益法人会計基準より援用) ③明瞭製の原則(企業会計原則、旧公益法人会計基準より援用) ④継続性の原則(企業会計原則、旧公益法人会計基準より援用) ⑤保守主義の原則(企業会計原則より援用) ⑥重要性の原則(企業会計原則より援用) ⑦予算準拠の原則(旧公益法人会計基準より援用) ⑧目的別会計(旧公益法人会計基準より援用) |
2161:
匿名さん
[2019-05-29 20:10:57]
所謂管理組合の会計はなんでもありということですね。
|
2162:
匿名さん
[2019-05-30 08:42:14]
専有部分の工事は共用部分に影響があるもの以外は
そこの住民が自由にできますよ。 自分の家なんですから。 |
2163:
匿名さん
[2019-05-30 09:13:02]
建物診断を行うメリット
①経済的な改修工事ができる。・・・建物の劣化度が明らかになる。 ②長期修繕計画作成の資料となる。数量計算書の作成 ③故障個所の早期発見ができる。 ④公平な入札や業者選定ができる。 ⑤竣工時の不都合が顕在化できる。 調査報告書により、修繕や改修が必要となった場合に適切な改修時期、改修する範囲、 改修工事の基本仕様(材料や施工方法)等から大規模修繕工事を計画します。 ※工事費の概算額も提出してもらいます。 |
2164:
匿名さん
[2019-05-30 12:59:29]
建物診断をする意味は単なる診断だけでなく、数量調書の作成やそれに
基づく工事費の概算費用の算出までしなければ意味がありません。 大規模修繕工事は悪いところを補修するだけでなく、殆どは予防保全の ためにするものですから。 |
2165:
匿名さん
[2019-05-30 18:44:48]
クローズアップ現代+「“都会のマンション”に異変!あなたはどうする?」
2019年5月30日(木)放送 19:57 ~ 20:42 (45分)NHK総合 いま、都会のマンションに“異変”が起きていることをご存じですか?人気が衰えない新築マンションの平均価格はバブル期以来の高い水準。しかし、その一方で、所有者がいるのに空いたままの「空室数」が過去最高を記録。老朽化に悩む“空洞化マンション”も目立ち始めています。・・・ https://www.nhk.or.jp/gendai/articles/4287/index.html |
2166:
匿名さん
[2019-05-30 20:33:35]
>>2165さん
現在マンションやアパート、建売住宅がどんどん増えていっていますが、 日本の人口はこれから益々減少していきます。 しかし、人間はわがままです。新しいものには飛びつきますが、中古物件は 敬遠します。 貸しビルも同じことで、丸の内でも新築物件へ引っ越し、中古物件は空きが でてきたといわれています。 丸の内でそういう状態ですから、それ以外の土地や地方ではこれから空き マンションや空きビルが多くなるでしょうね。 |
2167:
匿名さん
[2019-05-31 08:46:13]
しかしそれにしてもマンションやアパートは乱立しすぎだね。
空きがでるのは当然のこと。 需要と供給がアンバランスになった結果だな。 |
2168:
匿名
[2019-05-31 09:20:47]
さいごはババ抜き。
|
2169:
匿名さん
[2019-05-31 11:48:53]
「大規模修繕工事に関する実態調査について」 国交省が2018年5月に公表
目的 見積もり内容と本調査とを比較検討して、事前に検討することにより適正な工事発注がで きるようにしたものです。 事前に検討した方がよい主なポイント *工事内訳に過剰な工事項目、仕様の設定等がないか(工事費内訳明細で確認) *戸当り、床面積当たりの工事金額が割高になっていないか *設計コンサルタントの業務の量(人・時間)が低く抑えられていないか、特に工事監理 業務の量が低すぎないか *工事内訳書を全国の規模別マンションの工事費の相場と比較検討(実態調査で比較) 大規模修繕工事の時期 第1回目 築11年~15年 64.9% 築16年~20年 24,3% 築25年~30年 2.1% 第2回目 築26年~30年 44.2% 築31年~35年 20.9% 築21年~25年 20.5% 第3回目 築41年以上 47.7% 築36年~40年 35.1% 工事金額1戸当り 75万円~100万円 31% 100万円~125万円 25% 50万円~75万円 14% 125万円~150万円 9.6% |
2170:
匿名さん
[2019-06-01 09:32:12]
何故大規模修繕工事や建物設備の維持保全に努めるかといいますと、
住んでいる時は快適なマンションライフをおくるため、売却や相続、 賃貸に出す時はできるだけ資産価値を落とさないためです。 それに大規模修繕工事は悪くなった個所の保全をおこなうのではなく、 殆どは事前保全が目的ですから。 しかしそれそれをやるには修繕積立金が必要です。 |
2171:
匿名
[2019-06-01 10:07:26]
私の専有部70㎡のマンションにに住んでいます。クローズアップ現代をみて、修繕積立金が200円/㎡以上は必要との発言ですが、私の毎月の管理費等(修繕積立金14,000円、管理費14,000円、駐車場使用料18,000円、自転車置場使用料500円 毎月合計46,500円、その他固定支出を合計しますと年金暮らしの世帯にとっては負担が大きいようです。本当に修繕積立金等で200円/㎡もの負担をしなければマンションの管理を維持できないのでしょうか。国の方針は高すぎるようで信用はできません。
|
2172:
匿名さん
[2019-06-01 10:43:22]
>>2171さん
70㎡としますと積立金は14,000円になりますが、実際は大規模修繕 工事だけでなく、給排水管の設備や、消防設備、玄関扉、インターホン等の 交換も必要となってきます。 場合によっては、専有部分の配管の更新工事も必要かもしれません。 駐車場使用料の修繕積立金の充当分がどれぐらいあるのか分かりませんが、その 充当次第によっては積立金の額は十分かもしれませんがあなたの文面ではそれが 分りません。しかし、使用料の金額が大きいですからね。機械式駐車場ですと メンテナンス費用がかなりかかりますけど。 だが、機械式駐車場を建直す積立金は必要ないのかもしれません。実際建て替え となるとその期間の代替駐車場の確保をしなければならなくなりますが、その 駐車場の確保はまず不可能ではないでしょうか。 |
2173:
匿名さん
[2019-06-01 11:49:43]
管理費の14,000円も高いですね。
管理員が常時2名とか清掃員の人数とか日数が多いとか コンシェルジェがいるとかのグレードの高いマンション ではないんでしょうか。 それに駐車場使用料が一部管理費に充当されてたら管理費は 更に高いですよね。 |
2174:
匿名さん
[2019-06-01 12:06:21]
駐車場使用料が14,000円ですから、そこそこ
大きな街なんでしょうね。 年金暮らしの方にとっては大変でしょうが、そういうマンションを 購入されたということは、それなりの蓄えもあるんだと思いますよ。 |
2175:
匿名さん
[2019-06-01 12:13:07]
最近の若者は車を持ってませんからね。
駐車場が18000円なら。都会でしょうから、余計に手放すと思いますね。 |
2176:
匿名さん
[2019-06-01 13:57:27]
高齢者は返納するでしょうが、若者は返納はしないでしょう。
車はもってなくて殆ど運転はしたことがない者がレンターカーを 借りての運転は危ないですね。 |
2177:
匿名
[2019-06-01 14:07:20]
駐車場使用料等は管理費会計(一般会計)の収入で、年度末に剰余金として数千万円を修繕積立金会計(特別会計)へ繰り入れています。マンションのグレードはやや劣ります。
|
2178:
匿名さん
[2019-06-01 14:29:15]
|
2179:
匿名さん
[2019-06-01 20:17:09]
毎年修繕積立金会計に数千万円振り替えるとはすごいですね。
何戸のマンションなんですか。 |
2180:
匿名
[2019-06-01 21:05:55]
|
2181:
匿名
[2019-06-01 22:49:04]
|
2182:
匿名さん
[2019-06-01 22:50:37]
管理規約が標準管理規約第29条、第61条と同じ条文ならば、管理費会計の余剰金を、使用料収入分を超えて修繕積立金会計に繰り入れることができない。繰り入れるなら管理規約を変更しなければならない。
(使用料) 第29条 駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。 (管理費等の過不足) 第61条 収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当する。 2 ~ |
2183:
匿名
[2019-06-01 23:04:55]
>>2182
ご指摘ありがとうございます。 第61条は標準管理規約のままで規約違反です。 過去の会計報告を見ると駐車場使用料を一般(管理費)会計の収入にしたり、特別(修繕積立金)会計に繰り入れ変更したりを繰り返しております。急いで理事会で検討したいと思います。気が付きませんでした。 |
2184:
匿名さん
[2019-06-02 11:43:01]
>>2182さん
標準管理規約をひな形として管理規約を作成しているマンションが 殆どですので、第29条は規定されてるんではないですか。 第61条については次期繰越金となる訳ですよね。 駐車場使用料については各戸から毎月徴収するときに、管理費充当分と 修繕積立金充当分に口座を分けて振り込めばいいんですが、現実的には それはむずかしいですよね。 だから一端管理費の収納口座に入れて期末に余剰金があればその一部を 積立金会計に振り替えることもありますね。 当然普通決議は必要ですけど。 |
2185:
匿名さん
[2019-06-03 09:50:40]
余剰金というか前期繰越金という収入になるんですね。
駐車場使用料のうち一定額を修繕積立金振り替え分として 予算化すればいいんではないでしょうか。 それでもなお余事溶菌というか前期繰越金が増えるのであれば、 どこかの時点で追加振り替えをすればいいでしょう。 |
2186:
匿名さん
[2019-06-03 10:23:04]
管理費会計がマイナスになることはまずないでしょう。
それに分譲時から値上げをしたマンションも殆どないと思いますよ。 修繕積立金は段階的に値上げをしていますけどね。 |
2187:
匿名さん
[2019-06-03 13:34:04]
>管理費会計の余剰金を、使用料収入分を超えて修繕積立金会計に繰り入れることができない。
管理費の収入から支出を引いたのが余剰金ですよね。 積立金に振り替える額については総会に議案として提案すればいいんではないですか。 |
2188:
匿名さん
[2019-06-03 13:52:15]
使用料収入分以上に積立金会計に振り替えることはないかも
しれませんが、毎年の蓄積分でオーバーすることはあるでしょうね。 やはり規約に規定してた方がいいでしょうね。 |
2189:
坪単価比較中さん
[2019-06-03 18:13:57]
|
2190:
匿名さん
[2019-06-03 23:38:05]
管理規約が標準管理規約第29条と同じ条文ならば、例えば、機械式駐車場の使用料収入はそれら管理に要する費用である保守費や電気料金の分を引いた残りの全額を修繕積立金会計に繰り入れなければならない。
マンション管理適正化法第九十一条により、国土交通大臣が指定したマンション管理センターの解説書によると、第29条は、分譲会社が販売戦略として、駐車場使用料を管理費に充当し、管理費の負担額を低く設定しがち、その結果、将来修繕積立金の大幅な増額をめぐって問題となることを避けるための規定ということ。 ある分譲会社の原始規約は、使用料収入を修繕積立金会計に繰り入れなくても良いように、管理費会計で自由に使えるように「ことができる」を追加してある。 (使用料) 第29条 駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てることができる。 |
2191:
匿名さん
[2019-06-04 09:09:41]
ゼネコンは規約をゼネコンの都合のいいように作るからな。
ゼネコンの作るものは、前世紀の遺物に近い。自分たち(管理会社)に有利な作文をするから、内容がいい加減どころか、法としての体裁も整っていない。 内容については、理事と監事の区別がついていないものがある。標準管理規約が指針に近いものだとしても、理事の役割と監事の役割を理解していない。バカじゃないのかね。それでも組織人かと言いたくなる。 そんな管理規約を提示しているゼネコン、それは、東〇〇物だ。 |
2192:
匿名さん
[2019-06-04 09:26:04]
|
2193:
匿名さん
[2019-06-04 09:31:36]
>>2190さん
使用料収入は徴収段階ではいったん管理費会計に収納して期末に 修繕積立金に振り替えをします。 毎月の各戸の使用料をそれらの費用に充てた残額を修繕積立金に 振り替えるというのは手続き上は不可能ですからね。 |
2194:
匿名さん
[2019-06-04 09:33:46]
>2189
剰余金を全て振り替えてもいいけど、余裕ももたせないとね。 |
2195:
匿名さん
[2019-06-04 10:05:41]
|
2196:
匿名さん
[2019-06-04 11:51:44]
ひな型はひな型であって、区分所有法等関係法令に反しない限り内容を工夫することができる。ゼネコンは分譲後、自分の系列管理会社が管理組合を言わば手玉に取れるように管理規約の内容を作成することができるのが実情だ。標準管理規約は、素人集団であるマンション管理組合が円滑にマンション運営ができるようにすることが目的。標準管理規約を読む前に、民法を始めとして区分所有法等の関係法令をお読みになることをお勧めする。と同時に、経年化に伴い変化するマンション運営に資するように、点検見直しをしていることが重要だ。
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2197:
匿名さん
[2019-06-04 12:14:09]
>>2196さん
分譲時に配布される規約は確かに管理会社が作成したものを 分譲者と契約を交わす際に渡されるものです。 その時点で管理規約や細則を吟味する者は殆どいないでしょう。 しかし、どこかの時点で管理規約と各種細則の全面改正をしなければ ならないと思います。 その時に規約改正専門委員会を設置して、標準管理規約の新設された ものや、法改正のあったもの、各種細則の追加や変更等を行わなければ 規約等は現実とかけ離れたものとなってしまいます。 改正の際は、標準管理規約をひな形として改定していけば、不条理な 点もみえてくるのではないでしょうか。 改正をする場合は、管理会社は当然ノータッチが条件です。 |
2198:
匿名さん
[2019-06-04 12:18:03]
民法や区分所有法で法改正があったもので、マンション管理に関する
ものは標準管理規約で改正をしています。 それを参考にすればいいんではないですか。 |
2199:
匿名さん
[2019-06-04 19:28:14]
ゼネコンが管理組合を手玉に取るとはどういうことを
いっているんですか。 |
2200:
匿名さん
[2019-06-05 08:39:52]
区分所有法には強行規定と任意規定がありますね。
ただその任意規定というのが規約を改正等する場合 分らない点もあり判断が難しいところもあります。 |
エントランスにたむろされたり、夜中に騒がれたり、ゴミの分別が目茶苦茶だったり
やはり迷惑だよね。