マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
No.19961 |
by 匿名さん 2024-02-07 10:24:51
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当初から分譲されていた駐車場ということは、その駐車場の所有者は購入した組合員1人です。自分のものの維持管理コストは自分が負担するのが私有財産制度なので、他の組合員にはコストを分担する義務はないことになります。
おそらく、駐車場の維持管理コストについては、実際にかかる金額があいまいなまま時間が経過していたのでしょう。この際、年間の駐車場の維持管理コストを明確にしてもらって、その分は所有者である自分が負担するようにすべきでしょう。 |
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No.19962 |
仮に、駐車場の維持管理コストが実際には毎月100円/㎡かかっているのに70円/㎡しか徴収されていないのであれば、差額は管理組合が負担している(負担しなくてもいいのに)ことになります。それを218円/㎡に改定すると、今度は管理組合が取り過ぎている(組合員が払い必要のないおカネを払わされている)ことになります。元々の設定金額が安かったという管理会社の説明はあながち間違いではないでしょうが、では218円/㎡が正しいという根拠がどこにあるのか、聞いてみましょう。
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No.19963 |
分譲型駐車場の場合は、その駐車場の維持管理コストがいくらなのか、所有者である自分自身がしっかり把握することです。他人(管理組合)任せはダメ。
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No.19964 |
土地を共有ではなく、個人の所有とすれば、各人の持ち分割合が
変わってきます。登記はどうなっていますか。 管理所有の問題もあり、各人が勝手に所有や処分をすることは できないと判断すべきです。 駐車場に関しては、土地の分譲ではなく権利の分譲と解すべきです。 |
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No.19965 |
駐車場部分を除く敷地は区分所有者(組合員)が専有持分比率で共有
駐車場部分は分譲を受けた区分所有者が100%所有 何も難しく考えることはない |
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No.19966 |
土地の分譲と権利の分譲?
何を意味不明なこと言ってるのかw |
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No.19967 |
駐車場以外の用途(例えば荷物置き場や犬小屋)に使うなという一定の制限が
あるだけで、あとは法令の規定に基づき所有権者として使用してよろしい その駐車場部分の固定資産税まで別途払ってるんだからw |
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No.19968 |
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No.19969 |
駐車場の土地は個人の土地で固定資産税も支払って
いるのに、なんで管理組合が駐車場の使用料の値上げを いうのか分からないね。 他人の土地だから勝手に何に使ってもいいし、駐車場の 使用料の値上げもいってくるのは筋違いだね。 販売関係者さんと19962さんは同一人物なのかな。 |
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No.19970 |
>>19969 匿名さん
平地駐車場だと思うけど、マンションの共有敷地を通らず、自動車の出し入れができるのですよね? |
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No.19971 |
19969は質問者ではないですよ。
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No.19972 |
<理事長の役割>
理事会は、理事長が招集します。 又、理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが、管理会社と協力 して、作成されることをお奨めします。しかし、あくまで、主導権は管理組合です。 役員の中で理事長の果たす役割・影響力は大きいものがあります。 しかし、理事長によってマンションの基本が大きく変わっては困ります。 そこで、理事長の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事長になっても基本は同じ としておく必要があります。そして、新たに理事長になった者がスムーズに引き継ぎができ るようにしておくことが大切です。 <理事会の議決事項> *理事会は、理事の過半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席 理事の過半数で決するとなっています。当然監事は議決には参加できません。 又、理事会に委任状は使用できませんが、代理出席については、規約に規定があれ ば配偶者等が出席することは可能です。 |
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No.19973 |
<理事会での検討事項>
理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決 事項(第54条)があります。 又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転 車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録 の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、 議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。 |
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No.19974 |
標準管理規約には組合員の役員就任義務に関する規定がありません。
ということは、役員に就任する義務があるというルール自体が標準的ではない、 異常だ、ということなんです。マネしないほうがいいでしょうね。 |
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No.19975 |
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。
これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は 記載されていなかったからです。 現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがされてきております。 水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分なのです。 |
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No.19976 |
>>19968 匿名さん
皆さま 見ず知らずの私の質問に、こんなにも ご返信いただけるものなのですね。 心優しい皆さま、本当にありがとうございます。 駐車場は、平地で住居とは別に専用部分として購入しております。よって、別途登記料も発生しております。 今はまだ、車を運転しておりますので手放したいわけではありません。 マンションの管理費・修繕積立費の見直しで、住居部分の修繕積立費が1.5倍となるのであれば、駐車場の修繕積立費も同様の割合(1.5倍)での改定であるべきではないのか? 購入時、駐車場の積立費@70/㎡・住居部分@138/㎡に対して1.5倍とするのであれば、 駐車場は、@70/㎡⇒105/㎡となるはずです。 「今後は住居部分に併せて算出」として、@70円/㎡⇒@218円/㎡となることに納得ができないのです。 住居部分よ積立費1.5倍にすることは、総会の議決案件ですが 駐車場の積立区分を「今後は住居部分に併せて算出」に関しては、決定事項で書かれていました。 異議申し立て、できないでしょうか? |
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No.19977 |
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No.19978 |
駐車場はマンション検討中さんの単独所有、つまり建物の専有部分(部屋)と同じ
自分の部屋の修繕は自腹でやるのに、駐車場の修繕は管理組合のカネがやるのが不思議 |
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No.19979 |
<理事会での検討事項>
理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決 事項(第54条)があります。 又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転 車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録 の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、 議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。 |
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No.19980 |
駐車場は専用使用権があるというのではなく、個人所有なんですね。
共用部分でも専用使用権があるベランダや玄関ドア、サッシ等に ついては、管理組合が一斉に更新工事をすることはありますが、 個人所有の駐車場であればその所有者の責任と負担でやるのが普通です。 登記も各人でやられているのであれば、マンション(管理組合)とは 関係ない不動産ですよね。マンションの敷地ないにあるのでそういう あつかいですが、それが道路を挟んで前にあるのであれば完全に 所有者はきりはなせますよね。マンションとは関係ない土地ですから。 当然管理はその所有者でやるべきですから。 |
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No.19981 |
本来自分で管理しなければならない自己所有の駐車場を、言葉は悪いが@70円/㎡で
管理組合に丸投げにされてきたわけですよ。@218円/㎡に納得できないのであれば、 この際「今後は駐車場の管理は自己責任でやります」と管理組合に申し出てみては いかがでしょうか。 |
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No.19982 |
何故管理組合が個人所有の駐車場に口出しをするのかが
分からない。専用使用権のある駐車場ではないんでしょう。 その駐車場の造りはどうなっているんですか? 機械式なんでしょうが。 |
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No.19983 |
駐車場つきのマンションを売却するときはそのP場は
どうなるのですか。その買い手がP場はいらないといった 場合の扱いはどうなるのかも分からないですね。 |
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No.19984 |
駐車場を別途分譲するマンションは、部屋数より駐車場区画数が少ないです。
ということは、駐車場が欲しかったのに抽選で外れた住人がいるのです。 そういう人たちが買ってくれますよ。 |
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No.19985 |
>>19981 匿名さん
平地駐車場は、マンション敷地内にあり出る時はマンションの敷地を通ります。 平地の上に、コの字で建物があり屋上緑地となっています。ですので、平地駐車場の壁・天井は共用部分の柱の下に車を停めており、雨風が防げます。 なので修繕積立費@70円/㎡があるという認識で購入しました。 駐車場の修繕にかかる費用としましては、住居部分のような修繕費がかかることがないので、住居部分の修繕費/㎡に勝手に合わせる意味が理解できません。 たとえ、床面積の修理となっても、私有地なのでマンションの積立費から修理してくれませんよね? |
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No.19986 |
平地駐車場は修繕費はかからないので修繕費は
必要ないのでは? 工事をすることがあるの。 |
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No.19987 |
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No.19988 |
平地駐車場の「壁」とは?ふつうは平置きの駐車場はコンクリまたはアスファルトが
敷いてあるだけで、「壁」は不要と思いますが?? 「天井」とは駐車場の上に建物とつながった屋根があるということですかね? |
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No.19989 |
そんなことより東証株価を見ましたか?
いきますよ、これは |
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No.19990 |
敷地内に住居棟と附属建物である駐車場棟があり、住居棟と駐車場棟にそれぞれひとつの区分所有権を持っているということでしょうね。
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No.19991 |
相談者は「コの字型の建物」と言っている。住居棟と別の駐車場棟があるとは読めない。
コの字のくぼみの部分、または建物の横に平面駐車場3区画があるのではないか? |
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No.19992 |
>>19990 のイメージ図
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No.19993 |
19976 マンション検討中さんは「駐車場は平地」と言っていますね
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No.19994 |
>>19985 「教えてくださいさん」は、
>平地の上に、コの字で建物があり屋上緑地となっています。ですので、平地駐車場の壁・天井は共用部分の柱の下に車を停めており、雨風が防げます。 とも書いています。 |
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No.19995 |
>平地駐車場の壁・天井は共用部分の柱の下に車を停めており
この部分が意味が通じないのです。柱の下に車を停めることはできません。 柱で車は押しつぶされるでしょう。 |
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No.19996 |
分かりにくい構造ですね。
だから駐車場の個人所有ができるんでしょう。 しかし、なぜ駐車場の修繕費が必要なのかが分からない。 |
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No.19997 |
組合資金1億2千万円投資報告
2024/02/08(金) 基準価格 32,238円 口数 × 4,542口 合計 146,424,996円 含み益 26,424,996円 昨年09/23より4か月余りの期間での含み益です。 貴組合が1億2千万円を銀行等に預けたら幾らくらいの含み益が出ますか。 個人で120万円購入したらいくらの益が出ますか。計算してみて下さい。 ニーサならば手数料はかかりますが税金はかかりません。 |
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No.19998 |
4か月1億2千万円を投資すて2600円以上の含み益は規模の割に少ないと宣うバカマンション管理士等もいる。
少ないのであればもっと割の高い投資先 を提示すればいいのにその能力はない。 組合の休眠資産の運用益で組合員の経済的負担を減らせられる役員こそがこれから求められる管理者像であるが( ´艸`) |
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No.19999 |
組合の資金は眠っているのではなく備えている。運用して増やしたいなら個人の責任において運用させ修繕の都度集金すればいいだけ。
銀行に預けるのは元本が保証された預け先だからで、運用するためではない。 こんなことをする管理組合はオシマイだな |
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No.20000 |
年々組合員の負担が増えていく。
直近の大手三社の建設業の株価下落がそれ等を示唆している。 原因は人件費や資材等の高騰を見こして下方修正が原因。 組合資産の目減り分を組合員への強制負担が許されるマンション管理は自主性がなく他人任せになる。 将来はスラム化したマンションが周辺住民に迷惑になるとのもっともな政治的理由で国民の税金にまで手を出してくる。 資産運用のできない管理者のマンションはお先真っ暗。 コツコツ稼いで貢いでください。 |
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No.20001 |
管理規約の全面改正については、国交省の最新の標準管理規約をひな形として改正してい
く方法が一般的です。全管連の標準管理規約も国交省の標準管理規約をひな形として作成さ れています。(全管連の加盟都道府県は19団体) 管理規約が、分譲当初、分譲業者から渡され(原始規約)、10年とか20年改正が行われず そのままになっているマンションについては、管理規約、各種使用細則の全面改正を行うのが 望まれます。 10年、20年経過すれば、その間法改正や標準管理規約の改正、又、各管理組合でもその 都度改正が行われています。又、不要になった規約や修正しなければならないものも多数あ りますが、議案書だけの改正でなく、規約全体を作りなおす必要が出てきます。 築15年以上経過したマンションの原始規約は、標準管理規約の改正分だけでも現行規約 の4分の1から3分の1の大幅改正になっています。 又、中古マンションを購入される方に対して、管理規約と使用細則を購入者に渡す場合、 原始規約と改正年度の議事録を全て渡さなければ意味がありません。 管理規約の一部改正の場合、それは議案書だけでの改正であり、原始規約はそのままなの で、活用しずらいと思います。又、追加条項があった場合は、それを第○条にするのかが問題 となってきます。結局全面改正をせざるをえない状況になるのではないでしょうか。 「管理規約改正の進め方」 1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する) 現行管理規約(別表含む) 現行各種細則 総会議案書(改訂されたものをピックアップする) 管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。 標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。 標準管理規約コメント 2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右比較表」を作成 これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。 <左右比較表の作成の仕方>・・・・一案 *まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に そして、別シートに保管して2部作成しておきます。 *次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。 左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。 その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。 現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。 *現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。 *1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て 左右両方に記載する。 *現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、 左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。 *容認事項については、不要になったりするのがあると思われますので、現行規約 を左側に、修正・整理したものを右側に記載します。 *現行規約で不要になったものは、左側に現行規約を記載し、右側は空欄にします。 *総会議事録から、過去に改正されたもので管理規約(原本)自体に記載されていなけ れば、右側と左側両方に記載しておきます。 3) 各種細則については、改訂が必要な箇所の左右比較表を作成する。 *その際は、明確にするために、使用細則・理事会運営細則・駐車場使用細則・駐輪 場使用細則等ごとに、タイトルを設けて作成します。 *細則にない、運用細則があれば出来るだけ細則化しておくことが必要です。 |
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No.20002 |
4) *左右比較表で、理事会、臨時総会の説明をします。
ポイントは、分かりやすいように、左側(現行規約)と右側(改正案)を揃えて記載して おくことが大切です。 ※2)、3)が出来上がったら、70%完成したようなものです。それぐらい、ここまでの過程 が大切なんですが、だれがこれを作成するかです。 これが、難しいならどこかに依頼しなければなりません。 5) 会議の進め方 *左右比較表が作成できていれば、会議は5回程度で(1回2時間)終了するでしょう。 *左右比較表に沿って、 現行管理規約と改正案とを順次検討していく。 標準管理規約コメントを参照してください。 *分りにくいものについては、説明分を配布する。(例えば保存行為・理事の代理出席とか) *専門委員は、毎回、次回検討分を分析して、問題点等を抽出して委員会に臨む。 出来れば、次回の進行予定を各委員に事前に報せておく。 *専門委員会のメンバーは、理事経験者等を中心に構成しますが、公募も必要です。 *管理規約の改正を最初に行い、次に各種細則の検討をしていく。 ※各種細則(なければ作成しておくことが必要です。) 使用細則、理事会運用細則、駐車場使用細則、駐輪場使用細則、ペット細則 大規模修繕委員会運用細則、規約改正専門委員会細則、植栽使用細則 監視カメラ使用細則、集会室使用細則、ゲスト駐車場使用細則等 *最後まで検討がされたら、左右比較表を完成させる。誤字・脱字のチェックを。 この時、第○条第○項を変更しながら作成しておく。(改訂案分を) この場合、左右比較表は現行規約と改訂案分だけのものにする。 ポイントは、比較しやすいように、条項を左右合わせるのがこつです。 これが、理事会・臨時総会用の説明資料となります。 *別表を完成させる。例えば、管理費・修繕積立金の戸別徴収金額とか理事の 輪番表とか。(共用部分の範囲は最新版のものにする。) *出来上がったら、組合員数分をコピーか印刷所へ。 *理事会へ諮る。 事前に配布しておくことが大切です。 *臨時総会へ諮る。 *承認されたら、いよいよ完成版の作成に着手します。 最初に2部作成したもうひとつの方の右側(改正案の右側)に新しい改正案をコピー します。 そして、右側の改正案の中に、現行規約を順次挿入していきます。 挿入が終わったら、出来上がった新規約・細則をA4縦に作り変えます。文字の大きさ11 *使用細則は、現行細則に新設分や改正分を差し込んで完成させます。 *打ち込み終了したものの、校正や誤字・脱字のチェックは専門委員のメンバーにして もらいます。 *できることなら、表紙も作成しておく。 *完成したものを印刷所へ回し、全組合員へ配布。(余分に印刷しておく) |
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No.20003 |
管理規約が分譲時のままのところは、どこかの時点で
全面改正する必要があります。 特に各種細則については、ない細則がかなりあると思いますので 是非それも含めて専門委員会を設置して改正をしてください。 |
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No.20004 |
私は以前ソフトバンクGへの投資の
投稿をしたものです。 当時1株12000円が9000円 に下落した。 証券会社は買いの要請をしてくた。 静観していたら中国のアリババ問題 が発生しので購入をやめて静観した。 急落に急落で6000円を切った。 倒産の噂が広まり暴落した。 財務諸表を精査したところが現金を 5兆円くらい保有していることが見 えてきた。 私は商売の経験から赤字でもたてな おせると見て1株6000円で1万 株仕込んだ。 含み損が1000万円こしたことも あったがARMの件もあり静観した。 一昨日で含み益が850万円出たが 保有することにした。 経営者(孫氏)が優秀であれば赤字 でも保有資産を有効に活用して資産 を増やせる一例を投稿しました。 あきらめてはいけません( ´艸`)。 |
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No.20005 |
デイトレのシュミレーションは
毎日している。 確実に利益が出ると確信するも のしか参戦しない。 今は株高で乱高下が激しく世界 情勢も混沌としている。 ニーサもまだ使わない。 長期は危険と踏んでいる。 組合資金もいつ売るかを 判断している。 アナリストは上昇基調だとの 評論だけど信じてはいけない。 父がそう言っている。 昭和初期に生き抜いた経験者 に教えを請いたい気持。 |
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No.20006 |
規約改正は難しい。標準管理規約は「規約にも細則にも書いてないことは法律に従え」と言っている。そこで、標準管理規約を読むと、「管理組合は駐車場を契約によって使用させることができ、その場合は組合員は管理組合に使用料を払う」となっているが、駐輪場については規定がない。したがって、駐輪場の使用については法律に従うことになる。法律では「自分の所有物は無料で使える(使用料はかからない)」となっているので、管理組合が「〇月から駐輪場を有料にします」と言っても効力はないことになる。エレベーターも同じで「〇月〇日以降、引越しでエレベーターを使うときは管理組合の許可と使用料納付が必要です」と総会決議しても反対した組合員は従う必要がない。
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No.20007 |
最近デイトレでの利確は、
レーザーテック、ソシオネクスト、 アドバンテスト、マクニカ、海運三社、富士通、です。 昨日の参戦はKDDIに20000株投入。多分2~3日で上昇すると見る。 上がらなくても長期では配当もいい。 こういう投資は組合資金は使いません。博打ではないが博打に近いので提案は しない。 |
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No.20008 |
分譲当時の規約や細則は一応販売業者が標準管理規約に準拠して作っているので、それなりにマトモな内容になっているが、その後のこまごまとした改正は素人理事の思い付きで書かれたものもあるし、いわんや全面改正となると高卒資格のマン管士はもちろん弁護士でも不可能な作業である(最新の標準管理規約をコピーするだけなら簡単だが、マンション独自の「ローカルルール」を入れる時は要注意)。そもそも、総会け4分の3の多数決で規約改正すれば法律を破っていいと考えてるアホが多すぎる。規約は管理組合総会の決議だが、法律は国会の決議。重みが違うw
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No.20009 |
管理組合の運営にとって、最も大切なことは、その執行を行っていく理事会の活動如何
にかかっています。 しかし、理事会を正しく運営していくためには、ルールがなければなりません。 そこで、マンションの管理を基本通り運営し、誰が理事になっても同じように運営ができ るように、理事会の運営細則を作成しなければなりません。 今回は、理事会の細則を作成するときのポイントを述べてみます。 1.理事の選出について 輪番制をとっているマンションは、輪番表を作成することからスタートします。 輪番表の作成については、同じフロアーではなく、縦の階で作成します。 役員の選出は、理事候補の互選により選出します。 立候補制を取られているマンションについても、任期は必ず決めておくべきです。 できれば、輪番制と立候補制の併用がベターでしょう。 理事及び監事は、マンションに現に居住する組合員又はマンションに居住している 配偶者及び一親等の親族等、理事会が承認した者がなることができるとしておくこと が必要です。 但し、理事のなり手不足解消策として、居住していない区分所有者まで範囲を広げ ることも可能です。 *輪番制の理事の場合 理事候補選出区分表による理事候補のうち、次のいずれかに該当する場合は、本人 が希望すれば、理事会の承認を得て理事を辞任することができる。 ①80歳以上の高齢者 ②病気療養中の者(介護者含む) ③乳児がいて、理事会への出席が困難な者 2.役員(理事・監事)の任期 必ず任期は決めておいてください。但し、1年任期の場合は、数名は理事会運営の 継続性のため、2年としておきます。再任の規定を設けるかどうかはマンション次第です。 長期の理事の任期については弊害も出てきますので、3年を限度とするのが理想です。 3.役員の定数…人数を明記しておいてください。 理事長 副理事長 会計担当理事 防災担当理事 修繕担当理事等 監事 理事の人数については、○名~○名と幅をもたせておくことが大切です。 ○名としておくと、欠員になった場合、欠員の補充をしなければなりません。 役員が任期途中で欠けたときは、総会を開催することなく、理事会で選任すること と定めておくことも必要です。 |
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No.20010 |
規約改正は難しい。標準管理規約は「規約にも細則にも書いてないことは法律に従え」と言っている。そこで、標準管理規約を読むと、「管理組合は駐車場を契約によって使用させることができ、その場合は組合員は管理組合に使用料を払う」となっているが、駐輪場については規定がない。したがって、駐輪場の使用については法律に従うことになる。法律では「自分の所有物は無料で使える(使用料はかからない)」となっているので、管理組合が「〇月から駐輪場を有料にします」と言っても効力はないことになる。エレベーターも同じで「〇月〇日以降、引越しでエレベーターを使うときは管理組合の許可と使用料納付が必要です」と総会決議しても反対した組合員は従う必要がない。分譲当時の規約や細則は一応販売業者が標準管理規約に準拠して作っているので、それなりにマトモな内容になっているが、その後のこまごまとした改正は素人理事の思い付きで書かれたものもあるし、いわんや全面改正となると高卒資格のマン管士はもちろん弁護士でも不可能な作業である(最新の標準管理規約をコピーするだけなら簡単だが、マンション独自の「ローカルルール」を入れる時は要注意)。そもそも、総会け4分の3の多数決で規約改正すれば法律を破っていいと考えてるアホが多すぎる。規約は管理組合総会の決議だが、法律は国会の決議。重みが違うw
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