管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-03 20:48:27
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

19961: 匿名さん 
[2024-02-07 10:24:51]
当初から分譲されていた駐車場ということは、その駐車場の所有者は購入した組合員1人です。自分のものの維持管理コストは自分が負担するのが私有財産制度なので、他の組合員にはコストを分担する義務はないことになります。
おそらく、駐車場の維持管理コストについては、実際にかかる金額があいまいなまま時間が経過していたのでしょう。この際、年間の駐車場の維持管理コストを明確にしてもらって、その分は所有者である自分が負担するようにすべきでしょう。
19962: 匿名さん 
[2024-02-07 10:36:06]
仮に、駐車場の維持管理コストが実際には毎月100円/㎡かかっているのに70円/㎡しか徴収されていないのであれば、差額は管理組合が負担している(負担しなくてもいいのに)ことになります。それを218円/㎡に改定すると、今度は管理組合が取り過ぎている(組合員が払い必要のないおカネを払わされている)ことになります。元々の設定金額が安かったという管理会社の説明はあながち間違いではないでしょうが、では218円/㎡が正しいという根拠がどこにあるのか、聞いてみましょう。
19963: 匿名さん 
[2024-02-07 10:40:49]
分譲型駐車場の場合は、その駐車場の維持管理コストがいくらなのか、所有者である自分自身がしっかり把握することです。他人(管理組合)任せはダメ。
19964: 匿名さん 
[2024-02-07 11:00:34]
土地を共有ではなく、個人の所有とすれば、各人の持ち分割合が
変わってきます。登記はどうなっていますか。
管理所有の問題もあり、各人が勝手に所有や処分をすることは
できないと判断すべきです。
駐車場に関しては、土地の分譲ではなく権利の分譲と解すべきです。
19965: 販売関係者さん 
[2024-02-07 11:47:36]
駐車場部分を除く敷地は区分所有者(組合員)が専有持分比率で共有
駐車場部分は分譲を受けた区分所有者が100%所有
何も難しく考えることはない
19966: 販売関係者さん 
[2024-02-07 11:48:20]
土地の分譲と権利の分譲?
何を意味不明なこと言ってるのかw
19967: 販売関係者さん 
[2024-02-07 11:57:30]
駐車場以外の用途(例えば荷物置き場や犬小屋)に使うなという一定の制限が
あるだけで、あとは法令の規定に基づき所有権者として使用してよろしい
その駐車場部分の固定資産税まで別途払ってるんだからw
19968: 匿名さん 
[2024-02-07 14:27:18]
>>19955 教えてくださいさん
>マンション購入時、分譲式の駐車場も一緒に購入

駐車場は、住居とは別個の専有部分として購入したのですか?
19969: 匿名さん 
[2024-02-07 19:07:53]
駐車場の土地は個人の土地で固定資産税も支払って
いるのに、なんで管理組合が駐車場の使用料の値上げを
いうのか分からないね。
他人の土地だから勝手に何に使ってもいいし、駐車場の
使用料の値上げもいってくるのは筋違いだね。
販売関係者さんと19962さんは同一人物なのかな。
19970: 匿名さん 
[2024-02-07 19:28:21]
>>19969 匿名さん
平地駐車場だと思うけど、マンションの共有敷地を通らず、自動車の出し入れができるのですよね?
19971: 匿名さん 
[2024-02-07 20:06:06]
19969は質問者ではないですよ。
19972: 匿名さん 
[2024-02-08 10:55:14]
 <理事長の役割>

 理事会は、理事長が招集します。
 又、理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが、管理会社と協力
して、作成されることをお奨めします。しかし、あくまで、主導権は管理組合です。

 役員の中で理事長の果たす役割・影響力は大きいものがあります。
 しかし、理事長によってマンションの基本が大きく変わっては困ります。
 そこで、理事長の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事長になっても基本は同じ
としておく必要があります。そして、新たに理事長になった者がスムーズに引き継ぎができ
るようにしておくことが大切です。

 <理事会の議決事項>

 *理事会は、理事の過半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席
  理事の過半数で決するとなっています。当然監事は議決には参加できません。
  又、理事会に委任状は使用できませんが、代理出席については、規約に規定があれ
  ば配偶者等が出席することは可能です。
19973: 匿名さん 
[2024-02-08 17:10:15]
 <理事会での検討事項>

 理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決
事項(第54条)があります。
 又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転
車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録
の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、
議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。
19974: 匿名さん 
[2024-02-08 21:26:42]
標準管理規約には組合員の役員就任義務に関する規定がありません。
ということは、役員に就任する義務があるというルール自体が標準的ではない、
異常だ、ということなんです。マネしないほうがいいでしょうね。
19975: 匿名さん 
[2024-02-08 22:20:10]
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。
  これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
 と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
 記載されていなかったからです。
  現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがされてきております。
 水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分なのです。
19976: マンション検討中さん 
[2024-02-09 08:56:56]
>>19968 匿名さん
皆さま
見ず知らずの私の質問に、こんなにも
ご返信いただけるものなのですね。
心優しい皆さま、本当にありがとうございます。

駐車場は、平地で住居とは別に専用部分として購入しております。よって、別途登記料も発生しております。
今はまだ、車を運転しておりますので手放したいわけではありません。

マンションの管理費・修繕積立費の見直しで、住居部分の修繕積立費が1.5倍となるのであれば、駐車場の修繕積立費も同様の割合(1.5倍)での改定であるべきではないのか?
購入時、駐車場の積立費@70/㎡・住居部分@138/㎡に対して1.5倍とするのであれば、
駐車場は、@70/㎡⇒105/㎡となるはずです。
「今後は住居部分に併せて算出」として、@70円/㎡⇒@218円/㎡となることに納得ができないのです。
住居部分よ積立費1.5倍にすることは、総会の議決案件ですが
駐車場の積立区分を「今後は住居部分に併せて算出」に関しては、決定事項で書かれていました。

異議申し立て、できないでしょうか?

19977: 匿名さん 
[2024-02-09 09:15:22]
>>19976 マンション検討中さん

1.今回の管理費・修繕積立金の改定について、規約の変更は必要なかったのでしょうか?
2.駐車場の修繕積立金のアップ額は、2,220円程度でしょうか?
19978: 匿名さん 
[2024-02-09 09:42:38]
駐車場はマンション検討中さんの単独所有、つまり建物の専有部分(部屋)と同じ
自分の部屋の修繕は自腹でやるのに、駐車場の修繕は管理組合のカネがやるのが不思議
19979: 匿名さん 
[2024-02-09 09:50:17]
 <理事会での検討事項>

 理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決
事項(第54条)があります。
 又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転
車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録
の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、
議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。
19980: 匿名さん 
[2024-02-09 09:58:18]
駐車場は専用使用権があるというのではなく、個人所有なんですね。
共用部分でも専用使用権があるベランダや玄関ドア、サッシ等に
ついては、管理組合が一斉に更新工事をすることはありますが、
個人所有の駐車場であればその所有者の責任と負担でやるのが普通です。
登記も各人でやられているのであれば、マンション(管理組合)とは
関係ない不動産ですよね。マンションの敷地ないにあるのでそういう
あつかいですが、それが道路を挟んで前にあるのであれば完全に
所有者はきりはなせますよね。マンションとは関係ない土地ですから。
当然管理はその所有者でやるべきですから。

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