管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-09 03:24:20
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

19841: 匿名さん 
[2024-01-20 20:20:16]
自治会と理事会は全くの別物。
管理組合に自治会は関係ない。
19842: 匿名さん 
[2024-01-21 10:04:25]
具体的な結露対策(カビ防止、カビ臭さ防止)

*結露が出ると
   かびが生える原因となる  カーテンなどが汚れる  壁など建材が傷む  臭いがでる
*発生する場所
   寝室、リビング、ダイニング、押し入れやクローゼット
*防止策
   換気・・・換気扇を使い、湿気の高い空気を排出する。
   除湿・・・除湿機や除湿剤を使って湿度を下げる。
        押し入れやクローゼットの扉を開けて空気を入れ換えることも効果的です。
*暖房機の見直し
    石油ストーブ、ファンヒーターは水蒸気を発生させるので、エアコンやオイルヒーター
    電気ストーブ、赤外線ストーブがベターです。加湿器は必要以上に使用しない。
*家具の配置
    押し入れやクローゼットの中を詰め込み過ぎないようにしたり、スノコをひいたりする。
*湿度を上げる原因を排除する。
    観葉魚や観葉植物を置かないことも防止になります。
*結露防止対策「商品」
    除湿機、結露防止シート、結露防止ヒーター、結露取りワイパー、結露防水テープ
*リフォーム
    ペアガラス、二重サッシ、外断熱工事
*朝起きた時、ガラスの結露をふき取ることは、床や窓枠の保存に有効です。
*食器洗い洗剤を薄めてタオルに染ませて拭く。(これはかなり効果があります)
19843: 匿名さん 
[2024-01-21 10:33:54]
避難の妨げにならなければ廊下に私物を置いても違法ではありません。
フェンスで囲った玄関ポーチなら普通に私物を置いていいです。
避難の妨げになっても自業自得だからです。
自転車やベビーカーや鉢植えや雨傘など、屋外で使用するものに限られますが、
外で使うものであっても物干し台はアウトかもしれませんね。
廊下に私物が置いてある、つまり外に私物を置いても盗難の心配がない、イコール
泥棒がいない安全なマンションということで、評判が高くなりいい値段で売れる
可能性が出てきます。
19844: 匿名さん 
[2024-01-21 10:45:11]
>>19843 匿名さん
避難の妨げにならなければということは法律には記載されていません。
開放廊下の通路の幅が〇〇センチ以上確保しなければならないという
規定はあります。150cm以上だったかどうかは定かではありませんが。
19845: 匿名さん 
[2024-01-21 10:48:14]
通路の幅が何センチ以上というのは建設施工業者に対する規制ルール。
住民には関係ない。
19846: 匿名さん 
[2024-01-21 10:59:08]
使用料収入が多いマンションは相対的に管理費や修繕積立金が安くて済むので
高く売れることがあります。機会をとらえては、使用料値上げを推進しましょう。
使用料収入を一般管理費会計に組み込めば、他の共用施設の維持管理費用に
使うことができます。駐車場・駐輪場使用者は持分以上に割高な管理費を払って
いることになりますが、それに気づいて苦情を申し立てるやつは滅多にいません。
19847: 匿名さん 
[2024-01-21 11:04:33]
駐車場使用料については、近辺の駐車場の料金に
合わせるというのが基本です。
近辺の料金より高ければ、マンションの駐車場の
利用が少なくなることが予想されます。
19848: 匿名さん 
[2024-01-21 11:14:47]
区分所有法第19条は、管理費収入が不足したときに区分所有者全員から共用持分に応じて追加徴収できる、と言っているだけであって、それ以外の徴収方法が認められないわけではない。
だから、管理組合が別のやり方(一部の区分所有者から、または、持分比率以外の基準で)で追加徴収しても構わないのだが、その場合はゴタゴタが発生する可能性があるということだ。
駐車場や駐輪場の修繕費用を所有者(区分所有者全員)ではなく使用者(区分所有者の一部)に負担させて区分所有法30条3項にいう衡平が保てるかと言えば、むつかしい。現にエレベーターの保守点検費用は、エレベーターを使わない1階2階の区分所有者も毎月の管理費支払いによって負担している。
19849: 匿名さん 
[2024-01-21 11:25:00]
うちのマンションでも機械式駐車場は維持管理コストがかかるからという理由で過去数回使用料が引き上げられた。また、駐輪場もラック取り換えに費用が掛かるという理由で総会で有料化決議された。しかし、同じように毎月保守点検作業が必要なエレベータは使用料がかからないし、一部の共働き世帯の要望で新設された宅配ボックスも使用料は無料だ。「維持管理コストがかかるから」と言われて使用料値上げや施設利用有料化に従っている奴らはバカとしか言いようがない。もっとも、駐車場も駐輪場も使わない連中は、管理費値上げが先延ばしになって助かるので沈黙している。
19850: 周辺住民さん 
[2024-01-21 11:32:12]
当マンションでは理事会への代理出席が常態化しているが、誰も異論を唱えない、
つまり、代理出席に問題はないとの意思統一ができているとみて、規約を現状に
合わせるために改正すべきだろう
特別決議もいまだに金額基準になっていて、先年の大規模修繕工事(工費1億円)は
普通決議で処理したので、形式的には規約違反である。次回の大規模修繕工事までに
法律に合わせた改正をするほうがいいだろう
総会議決方法が「可否同数の時は議長が決する」という大昔の条文になっているが、
これは滅多にそういう事態にはならないから放置でもいいだろう
19851: 匿名さん 
[2024-01-21 11:38:40]
工事費が1億円だから、多分小規模マンションだとは思うが、
大規模修繕工事は普通決議でオーケーです。
規約を改正ということは、築古のマンションでは特別決議に
なっているところもあるが。
19852: 匿名さん 
[2024-01-21 11:39:24]
ご要望の強い、専用部分の配管の更新工事について書き込みします。
来たいしてください。

<専有部分内給排水管等の更新工事について>
給排水管のタテ管(共用部分)の工事は、長期修繕計画紙に記載されており、
管理組合の責任と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、
各区分所有者の責任と負担において実施しなければならない。

枝管部分の工事については、各区分所有者の責任と負担において実施しなければ
ならないが、やらない区分所有人も多くいるマンションが殆どの状態です。
劣化状態の見える外壁等と違い、配管設備は何らかの異常事態や不測の事態が
起こるまで見過ごされているのが現状です。
しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければ
ならない時期は必ずやってきます。起こってからでわ遅いのです。
共用部分と同じ具材で、同じ経年劣化していく専有部分の配管部分のみが、
放置される状況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。
19853: 匿名さん 
[2024-01-21 13:37:33]
質の高い管理を目指すなら、管理会社とは手を切るべきです。
何故かというと、管理組合と管理会社は常に利益相反の関係にあり、
管理組合の利益向上とは同じ方向を管理会社は目指せないからです。
科学的な常識と言えますね。
19854: 匿名さん 
[2024-01-21 16:42:10]
>>19853 匿名さん
笑うよ。真逆の場合が多い。
現場を見よ。
19855: 匿名さん 
[2024-01-21 19:18:21]
理事会や総会では会計報告と重要事項の説明以外は管理会社
関係は退席させた、
大きな修繕工事の見積もり等も業者同士談合を防ぐために管
理会社関係に情報が漏れないようにしていた、
しかし、最近悪徳組合員と管理会社が共謀して理事長を排除
する動きがある。
理事長というのは長年良いことを組員の為に尽くしても報わ
れない仕事ですが、その反対もある。
私のマンションはこの理事長でいいマンションに生まれ変わ
りました、
19856: 匿名さん 
[2024-01-21 19:50:25]
>>19855 匿名さん
理事会や総会で管理会社を退席させてはだめでしょう。
発言されると困るのであれば、議長が発言させなければ
いいだけのことです。
大規模修繕工事では、相見積もりを取るときは、管理会社の
親会社等も推薦してもいいのです。
同じ条件で相見積もりを取るのですから、何ら問題はありません。
この段階では談合は起こりません。
理事長を排除する理事は悪徳なんですか?何か問題があるんでは
ないですか。
19857: 匿名さん 
[2024-01-21 21:04:26]
マンション管理業者が、電磁的記録により「交付等」を行おうとする場合、「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令第2条」及び「情報通信に関する法律施行規則」第12条の規定に基づき、あらかじめ、交付等の相手方に対し、使用する電磁的方法の種類(電子メール、CD-ROM等)及びファイルへの記録の方式(テキストファイル、ワード、一太郎など)を示し、当該交付等の相手方から書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
また、承諾後であっても、交付等の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による交付を受けない旨の申し出があった場合には、電磁的交付を行ってはならない。
19858: 匿名さん 
[2024-01-21 21:10:47]
建て替えは現実にはよく行われます。
建て替えをするには少しはエネルギーが必要になってきますが、
弁護士・医師・アクチュアリの有資格者くらいの頭脳を持った理事長ならば
建て替えなど簡単にできてしまいます。
マン管士レベルではいつまでたってもムリゲーですがw

19859: 匿名さん 
[2024-01-21 21:53:48]
>>19852 匿名さん
>ご要望の強い、専用部分の配管の更新工事について書き込みします。
来たいしてください。

悪徳管理会社のご要望の強い、専用部分の配管の更新工事について書き込みします。
期待してください。
19860: 匿名さん 
[2024-01-22 09:14:30]
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。

  これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
 と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
 記載されていなかったからです。

違うな。専有部分の所有者である組合員が忙しかった、または貧乏だったからだろう。

19861: デベにお勤めさん 
[2024-01-22 09:31:18]
法律では共用部分の管理のうち保存行為は各組合員ができることになっているが、
標準規約は保存行為も含めてすべて管理組合が行うとしていて、これを採用して
いるマンションが多い。素人考えで共用部分をいじるとロクなことがないから。
専有部分も壁紙やフローリングは個人の所有物で問題ないが、給排水設備は共用
部分的要素が強いので、その管理に管理組合長が関与することは許される。
19862: 匿名さん 
[2024-01-22 09:59:06]
専有部分の配管は、共用部分と関連性はあります。
それに同じ管財をつかっているんだから、共用部分
だけが悪くなるということはないでしょう。
19863: 匿名さん 
[2024-01-22 10:30:03]
住民Aの強酸性排水と住民Bの強アルカリ性排水が共用縦管内で反応して、その部分だけ悪くなるという可能性は十分考えられる。
19864: 匿名さん 
[2024-01-22 11:01:59]
それと地震とかで共用部分と専有部分の継ぎ手部分に
緩みが出てそこから漏水も考えられます。
19865: 匿名さん 
[2024-01-22 15:04:31]
パイプ洗浄剤ケチってやかんで沸かした熱湯注いで排水管を消臭消毒する奴おるからな
19866: 匿名さん 
[2024-01-22 19:56:14]
雑排水管の高圧洗浄は定期的にやっているでしょう、管理組合が。
19867: 匿名さん 
[2024-01-22 21:36:51]
 入居・退去の際は、新しい区分所有者や賃借人にスムーズな引継ぎが必要となります。

<確認しておきたい項目>

  *入居時

 管理規約・使用細則の配布
 入居届などの必要書類の提出(区分所有者の確認や家族調書等)
 避難経路と避難場所の確認
 ゴミの分別について(ゴミ分別の手引書の配布と収集日等)
 ペット・ピアノ・子供の室内での走り・エレベーターの使用法・専有部分の工事の際
 は届出が必要・ベランダの使用法等の苦情例を通知しておく。

  *退去時

 退去届などの必要書類の提出
 ゴミの始末の確認(自転車とか粗大ゴミのチェック)
 転勤等で賃貸に出す場合は、転居先等の連絡先の確認
19868: 匿名さん 
[2024-01-22 23:32:36]
>>19866 匿名さん

あなたの管理組合では雑排水管の高圧洗浄は年に何回実施し、1回1戸いくらですか。
築年数、周期や費用によっては実施しても良いでしょう。
19869: 匿名さん 
[2024-01-23 09:07:39]
うちの場合は2年に1回です。
1戸4,000円程度です。
19870: 匿名さん 
[2024-01-23 09:16:23]
>>19856 匿名さん
理事会や総会で管理会社を退席させるのは、
管理組合側が主導権を握っていることを示すためにも
議題に応じてやるべきだと思います。常に管理会社フロントがそういう場に出席し続けなくてはいけないなどと、管理規約に書いてあるわけでもありません。
あなたの見方は管理会社中心主義ですね。


19871: 匿名さん 
[2024-01-23 10:25:35]
不動産屋の意見です
19872: 匿名さん 
[2024-01-23 11:01:12]
>>19870 匿名さん
管理会社との委託契約には、理事会と総会の支援業務
というのがありますよね。
ということは、総会屋理事会に参加しなければならない
ということです。
それをさせないで途中で退席させる理事会は情けないですね。
19873: 匿名さん 
[2024-01-23 11:30:39]
うちは重要事項の説明と必要に応じて会計報告のみを管理業務主任者にさせて退席としている、議事録は理事会の面々で作成して管理会社に印刷させて組合員への配布をさせる。
19874: 匿名さん 
[2024-01-23 11:43:08]
理事会、総会の支援業務は基幹業務となっていますけどね。
何故管理会社がいると困るのですか。
19875: 匿名さん 
[2024-01-23 11:45:32]
>>19869 匿名さん

うちの場合は3年に1回です。1戸6,500円、で実施の度に約1割程度アップです。次は7000円か7100円? 総戸数90戸。
これ高いと思ってるが理事会が提案しているのですんなり賛成多数で可決。
19876: 匿名さん 
[2024-01-23 11:48:03]
相場からすると高いようですね。
高圧洗浄するのには、1戸10分もかからないですよね。
殆どが人件費ですから、1戸6,500円は暴利です。
19877: 匿名さん 
[2024-01-23 11:50:59]
>>19874 匿名さん
>理事会、総会の支援業務は基幹業務となっていますけどね。

これらは、基幹事務ではない。
19878: 匿名さん 
[2024-01-23 11:57:49]
>>19872 匿名さん

総会や理事会においては、管理会社の協力を必要とするときのみに管理会社を参加させればよい。
19879: 匿名さん 
[2024-01-23 14:08:03]
>>19874 匿名さん
基幹事務を勉強しなさい。
管理の軸が狂う。
総会支援業務は
基幹事務ではない。
19880: 匿名さん 
[2024-01-23 14:31:09]
>>19874 匿名さん
リプレイスについての話し合いだから
19881: 匿名さん 
[2024-01-23 16:14:04]
理事会と総会の支援業務は基幹事務ではなかったですね。
教えていただいてありがとう。
19882: 匿名さん 
[2024-01-23 16:48:52]
基幹事務以外の事務管理業務である理事会支援業務、総会支援業務は、管理会社の利益を上乗せするための受注活動の場でもある。
19883: 匿名さん 
[2024-01-23 17:36:55]
そんなことはないでしょう。
19884: 匿名さん 
[2024-01-23 21:04:39]
>>19878 匿名さん
管理会社からは、フロントと管理人が必ず出席することになっています。
出席者の確認、コピーや会場づくり、お茶の準備等。
フロントは議事録案も作成します。
理事会は完全に理事会主導で行われ、管理会社が発言することは殆ど
ありません。
19885: 匿名さん 
[2024-01-23 21:15:21]
理事会当日のフロントの役目は、前説で和やかな雰囲気づくりをすること
19886: 匿名さん 
[2024-01-23 21:15:29]
>>19884 匿名さん
>管理会社からは、フロントと管理人が必ず出席することになっています。

あなたのマンションの管理委託契約書ではそのようになっているのですか?
マンション標準管理委託契約書ではどうなっていますか?
19887: 匿名さん 
[2024-01-24 11:13:54]
>>19886 匿名さん
うちの委託契約書では両名の出席を義務づけています。
19888: 匿名さん 
[2024-01-24 11:56:07]
>>19887 匿名さん

ということは、管理会社の変更を話題にしたくても、「出席は義務ですから」ということで参加してくるわけですね。
19889: テラスハウスI  
[2024-01-24 15:46:34]
すいません。テラスハウス(2階建て4世帯×6棟 24世帯)の外壁塗装等をこれから行う予定です。3000万円ほど見積もりが出ています。
修繕積立金が足りないためやる内容を縮小し2500万円にして翌年以降にその他をやる予定で動いています。修繕積立金は12000円→来期15500円→その後大規模修繕に間に合うように21000円と上げる計画をしています。マンション管理計画認定を受けるための積立金の値上げです。業者選定は最終段階ですが、1社2400万円の見積もりが出てきました。しかし建設業の許可がタイルとなっています。この場合、工事を本来請け負えないのかなと思うのですが、工事を発注してもいいのでしょうか?ご解答よろしくお願いします。
19890: 匿名さん 
[2024-01-24 19:17:22]
>>19889 テラスハウスI
管理計画認定をうけるための基準はかなり高いですよ。
修繕積立金の算出式がありますので計算してみてください。
ネットで調べればすぐ出てきます。
外壁補修工事と外壁塗装については、足場を組まなくては
ならないので、できればベランダの軒天とかベランダ内の外壁塗装、
サッシのシーリング等を一緒にした方がいいと思います。

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