マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
19781:
匿名さん
[2024-01-16 21:57:29]
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19782:
匿名さん
[2024-01-17 09:42:11]
「建替えを行うには」 傾いた横浜のマンション事例より考えさせられる事項
①会日(建替え集会)の少なくとも2ヶ月前までに招集通知をださなければならない。 議案の要領の準備をする。 新たに建築する建物の設計の概要、建物の取り壊し及び建築費用の概算額、 建替費用の分担に関する事項、再建建物の区分所有権の帰属に関する事項 ②建替え集会(区分所有法上の) 建替決議・・・区分所有者及び議決権の5分の4以上 各区分所有者の建替えに関する賛否を議事録に記載しなければならない。 ③建物円滑化法等に関する法律により、建替え組合を設立する。 定款及び事業計画を定め建替合意者4分の3以上の同意を得て、知事の認可を得る。 ④建替決議後2ヶ月以内に賛成しなかった者に対し、建替に参加するか否かを回答するよ う書面で催告する。 回答しなかった者は、不参加とみなされる。 ⑤不参加者に対し、時価で売り渡すことを請求する。この時点で売買契約が成立したものと みなされ、住居を明け渡さなければならない。但し、裁判所へ請求すれば1年を超えない 範囲内において明渡に相当の期限が許与されます。 ⑥この売渡請求権を行使することによって、建替不参加者が排除され、全員が建替参加者 となっていきます。 ※簡単に概要をまとめてみましたが、これ以外にも複雑な手続きや説明会等があります。 |
19783:
匿名さん
[2024-01-17 11:14:03]
建て替えに関しては、決議要件を緩和しようが難しい。
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19784:
匿名さん
[2024-01-17 13:26:46]
耐震基準以前のものとか、問題があるマンションだけが
緩和されるとのことだが、まず建て替えはできない。 それにそれが施行されるのは数年先のことだしね。 |
19785:
匿名さん
[2024-01-17 13:37:05]
建て替え決議が4分の3に緩和されても、建て替えは
絶対にできない。 業者は経済が活性化するかもしれないと喜んでいるようだが。 |
19786:
匿名さん
[2024-01-17 14:02:13]
建て替えができるのは、容積率に余裕があるマンションだけだよ。
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19787:
匿名さん
[2024-01-17 18:54:26]
事業性を見込めないために建替えを行うことができないマンションを一括して売却したり、取り壊したりする場合は、今は所有者全員の同意が必要ですが、所有者の5分の4の賛成に引き下げます。
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19788:
匿名さん
[2024-01-17 20:02:13]
解体の場合も現在は5分の4の承認が必要です。
それを4分の3に緩和する計画がでています。 |
19789:
匿名さん
[2024-01-17 20:55:39]
上記部分は正確ではないです。現在は全員の賛成が
必要かもしれませんので確認してください。 |
19790:
匿名さん
[2024-01-17 21:11:58]
要するに、建て替えも解体もやるのは難しいということです。
建物は100年もつといわれているので、設備も含めて工事を 計画的にやるべきです。 |
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19791:
匿名さん
[2024-01-17 21:24:11]
>>19788 匿名さん
現行法制では、建物取壊し敷地売却/取壊しは、全員同意。 法制審議会区分所有法制部会第1回会議(令和4年10月28日開催) 参考資料3 多数決割合等の比較表 https://www.moj.go.jp/content/001383081.pdf |
19792:
畜名さん
[2024-01-17 22:25:19]
度々のつまり資金不足が原因。
企業では倒産。建物は残りスラム化すると外部からホームレスが住みつく。そうなると行政が動かざるを得ない。国民の税金の無駄使いが起こる。マイナスの連鎖。中古マンションを買った人はババを引いたことにはきずいていない。 |
19793:
匿名さん
[2024-01-17 23:35:55]
part2より
「区分所有法制の改正に関する要綱案(案)」(令和6年1月16日)では、つぎにように記載している。 ○「ア~ウ」について、決議要件は「建替え決議」と同様とする。 ○「エ」または「オ」については以下のとおりであり、客観的な緩和事由による多数決割合の引下げの規律は適用されない。 ・「エ」または「オ」・・・敷地共有者等集会において、その権利(以下「敷地共有持分等」という。)を有する者(以下「敷地共有者等」という。)の議決権の5分の4以上の多数 【「建替え決議」と同様とは?】 <建替え決議の多数決要件> 1.基本的な多数決割合を現行法どおり区分所有者及び議決権の各5分の4以上とする。 2.以下のいずれかの事由(以下「客観的な緩和事由」という。)が認められる場合には、多数決割合を区分所有者及び議決権の各4分の3以上とする。 ① 耐震性不足 ② 火災への安全性不足 ③ 外壁剥落などの危険性 ④ 給排水管腐食など衛生上の問題 ⑤ バリアフリー基準に不適合 ※ 裁判所が「所在等不明区分所有者の除外決定」をした場合は、母数から外すことができる。 |
19794:
匿名さん
[2024-01-18 09:35:04]
*資産価値の落ちないマンションの条件
1.立地が良い 2.築年数(築浅) 3.物件規模が大きい 4.管理状況が良い 大規模修繕工事は計画的に立てられているか。長期修繕計画はあるか。 建物の清掃が行き届いているか。定期的なメンテナンスはされているか。 必要な補修工事は計画的に行われているか。管理会社は良好か。 修繕積立金は長期修繕計画等で必要な積立金となっているか。 滞納状況はどうか。空室が目立つようになっていないか。 理事会は開催されているか。理事のなり手不足はないか。 義務違反者に対する対応はきちんとされているか 防犯性は保たれているか。 ※管理会社の問題点 マンションは管理を買えといわれています。資産価値の高いマンションは、維持管理・修 繕において管理組合が機能しているマンションです。 管理会社に何もかもお任せでは決していいマンションの管理とはいえません。必要に応じ てきちんと交渉する術も必要です。 近隣の同規模のマンションとの比較も大切なことですが、ただ価格が安いというだけで判 断する訳にはいきません。 例えば、管理会社の担当者がなかなかこない、管理員の質の低下、清掃も適当 管理員(理事含む)が注意をしない(滞納金、共用廊下の私物の放置、ペット等) 価格交渉の際は、どの項目でどれぐらい安くできるか、他マンションと比較してどの部分が 割高なのかを是正することが大切になってきます。 又、管理員・管理会社の担当者と理事とのコミュニケを図ることが大切です。又、マンション 管理について素人同然又は時間がない理事に対して、しっかりサポートしてくれるフロントも 要求されます。 管理組合が機能しており、長期修繕計画が作成されているかどうかも大切なことです。 又、定期的に理事会が開催されていることも重要なことで、老朽化するマンションの資産 価値を維持するカギは、質の高い「管理」が必要といえるでしょう。 |
19795:
匿名さん
[2024-01-18 09:37:02]
PART2はぼくの立てたスレだけど、まったく読んでないし、
読む気にならない。 19793の書き込みでさえ読まないよ。 |
19796:
匿名さん
[2024-01-18 09:37:53]
滞納金に対する問題は、各マンションで苦労されていると思いますが、競売とかにいくまで
の過程をいかに防いでいくかにあります。 私たちマンションの理事としましても、この問題は避けて通ることはできません。 滞納問題は、住民同士の問題でもあり、やりづらさから先送りしてしまう傾向にあります。 しかし、放置しておけば、組合の財政を圧迫するだけでなく、当人にとりましても、益々滞納 の額が膨らんでいき、どうしようもない状態に置かれる可能性が出てきます。 理事の役割としては、期間ごとに対応していくルールを決め、誰が理事になっても、基本は 変わらないようにしなければなりません。 *では滞納が発生したらどうするか ルールづくりから考えていかなければなりません。(目安を記載してみました) 1)1ヶ月~3ヶ月は、管理会社が、電話での催促、督促状、訪問とかで催促します。 この間の、報告と催促状況のチェックは理事長がしなければなりません。 管理会社任せにするのではなく、具体的に、いつどのように、催促をしているのかを 確認すると共に、理事会での報告を随時行っていく必要があります。 2ヶ月経過したら、駐車場の契約を解除する細則をつくることも必要です。 2)3ヶ月~6ヶ月 3ヶ月経過したら、その責務は管理会社から管理組合に移行する契約が多いようです。 只、管理会社にも協力を頂き、一緒に催促をしていく方がいいと思います。 当然、この間は、電話・訪問・督促状で催促をします。 催促した場合の、記録は必ず取っておいてください。訴訟の時は役に立ちます。 それでも解決しなければ、 内容証明郵便をだし、相手にプレッシャーをかけると共に、時効防止も行います。 3)6ヶ月経過 半年が経過したら、お互いに額が大きくならないように、法的措置も取らなければなら なくなります。 *少額訴訟、支払督促の具体的なやり方、書き方、費用等については、自分達でもでき ますが、分からない点はネットで調べることができます。 |
19797:
匿名さん
[2024-01-18 09:38:27]
*滞納が発生したら
面倒でも、 1)管理会社の催促状況をチェックします。理事会での報告をする。 2)3ヶ月経過後は、管理組合がやらなければならないという自覚をもつ。 3)4ヶ月程度で内容証明郵便を出す。 4)6ヶ月経過したら、少額訴訟か支払督促かの検討と実施をする。 5)それでも、解決できなければ、競売とかになります。 6)遅延損害金や駐車場の契約の解除は、温情は禁物です。これができるか できないかで、滞納は大きくかわります。理事長の義務として取り組んで下さい。 銀行は支払が滞ったら、即、不渡り、給与差し押さえ、競売の実行が行われます。 7)滞納者の額と部屋番号の告知については、議事録には残すべきです。 |
19798:
匿名さん
[2024-01-18 09:53:28]
別スレで見つけた卓見を紹介します
昭和40年代の公社分譲なら、自主管理かもしれない。もしそうなら、管理会社に全部委託する、一般的なマンションよりも組合員の負担が大きいと思われる。 管理組合の業務(清掃作業等?)を分掌する各種団体(老人会等)というのが自治会のような任意加入の地縁団体ならば、人手の確保が難しいのではないだろうか?輪番制の役員になれば、不本意でもそれらの活動に主体的な参加が強いられるのではないだろうか。 |
19799:
匿名さん
[2024-01-18 09:58:04]
建物は100年もつかもしれませんが、人は100年住みません。
100年先の建替えのことを考えても無意味なのです。 時期が来たら買い替える、これが賢いマンション住民です。 |
19800:
匿名さん
[2024-01-18 10:27:44]
>>19799 匿名さん
買い替えるとしたら、買い手がいるんです。そしてその者は そこに住み続けることになります。 そしてより快適なマンションライフを送るために、補修工事を するのです。 マンションは売るにしろ賃貸に出すにしろ、子供に相続する にせよ、建物設備の維持保全をしていかなければならないのです。 |
今回は、前回(2002年大改正)のような、規制改革推進会議の後押しがなかった?
<2002年改正時>
区分所有権を「所有権」とは呼べなくなった日
ttps://xtech.nikkei.com/kn/article/knp/column/20100714/542316/
区分所有法改正を審議していた法制審議会の建物区分所有法部会がその舞台だった。2人の部外者が参考人として会場に乗り込み、居並ぶ20人の委員を強引に説き伏せ、それまで14回開かれた部会の議論の結論とは180度“真逆”の方向へ区分所有法を改正する案を、審議会答申に押し込んだのだ。
<2020年、経団連要望>
規制改革推進会議 第5回 投資等ワーキング・グループ(令和2年1月30日)
資料2-2 老朽化マンションの再生に向けた規制改革の推進(経団連 提出資料)(PDF形式:832KB)
ttps://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/toushi/20200130/200130toushi03.pdf
【経団連要望】
○ 区分所有建物の建替決議要件を見直し、都市再開発法に基づく組合設立要件と同様の「区分所有者数および議決権の各3分の2以上」の賛成へと引き下げるべき。
○ 反対者に対しては時価での金銭買取が法律で定められているため、不利益は生じないと思料。
5.今後の取組への期待
○ 安倍政権の重要政策課題「国土強靭化」に向けて、政府一丸となった取組が求められる。
※安倍総理は施政方針演説で「防災・減災、国土強靱化を進め、災害に強い故郷を創り上げてまいります」と発言
○ 老朽化マンションの再生に向けた規制・制度改革が急務であり、規制改革推進会議の後押しに期待。