管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-09 03:24:20
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

19741: 畜名さん 
[2024-01-14 10:47:51]
>>19740 畜名さんですが変換ミス。
宅地建物取引業法に訂正。
19742: 匿名さん 
[2024-01-14 11:09:03]
「競走」倍率も、いかにも人気物件で早く買いに行かないと
売り切れるって感じが出ていていいですね
19743: 匿名さん 
[2024-01-14 12:28:41]
マンション管理業者による下記の行為は禁止されています。
   1)管理組合の預貯金を自らの裁量で払い出すこと。
   2)キャッシュカードの保管やパスワードの保持等をもって、管理組合の預貯金を払い出すこと。
   3)管理業者の通帳と印鑑の同時保管の禁止。
  ※収支報告書が、毎月交付されていなければ、管理会社に請求をしてください。そして、事務所に
   ただ置いておくだけでなく、理事全員に配布して、理事会で現状を把握するようにして下さい。
19744: 畜名さん 
[2024-01-14 12:35:37]
不動産の取引においてはほとんど売り手が強くて売る手市場である。
よって、宅建業法で買主を守るような意図を感じさせても実質は売り手市場になる。
借地借家法では少々借り手が借りてしまえば借り手が強かったので貸し手の政治的圧力で法改正がなされて貸し手が少し有利になった。
今後は取引業で買い手側の守り強化が必要ではある。
不動産業界から叱られそう~~( ´艸`)。
19745: 匿名さん 
[2024-01-14 12:35:55]
やはり区分所有法の特別多数決を廃止して全員一致主義に戻すべき
一人でも反対者がいたら橋を架けない(ゴミ処理場を作らない)とのたまった
M元都痴事をスタイルでしょう
19746: 畜名さん 
[2024-01-14 12:56:19]
分譲マンションの取引については宅建業を改正しようね。どう改正する( ´艸`)
19747: 匿名さん 
[2024-01-14 13:17:34]
  *みなさんの管理組合では、管理会社はちゃんと法を順守していますか?
   重説の交付や説明に関しては、実に40%が是正指導が行われています。
   又、契約成立時の書面の交付や財産の分別管理についても、20%の管理会社
   が違反をしています。
   全国154社の管理会社に対して、68社に対して是正指導が行われました。
   私たち、理事としても、法定説明事項に関心を持ち、管理業務の適正遂行のために、きちんと
   チェックをしましょう。

  *特に、収支報告書の交付が毎月行われていない管理組合が多いようです。
   必ず、管理会社に要求をして、毎月予算対実績の確認をするように心がけましょう。
19748: 匿名さん 
[2024-01-14 14:01:49]
収支報告書は毎月管理会社から発行され
責任者に説明がされてますか。
19749: 匿名さん 
[2024-01-14 16:24:16]
>>19748 匿名さん

発行され責任者に説明されているかは不明?
毎月の理事会の議事録も公開されていないので収支報告書の説明があったのか不明。
19750: 畜名さん 
[2024-01-14 16:36:41]
>>19748 匿名さん
収支報告書は毎月管理会社が発行するの?責任者は誰なの( ´艸`)
19751: 匿名さん 
[2024-01-14 17:37:09]
自問自答しちゃった( ´艸`)
19752: 畜名さん 
[2024-01-14 17:49:58]
>>19749 匿名さん
1,発行された責任者はだれ。
2,毎月の理事会の議事録を誰に公開
  するの
3,収支報告書を誰に説明するの。
19753: 畜名さん 
[2024-01-14 18:21:45]
>>19749 匿名さん
台湾は一安心だが米国と同じねじれてきた。今年は世界のならずもの大統領続々登場。米国・中国・ロシアッは資源国で日本はどうなるかが心配である。世界は大きく変動している。マンションの管理は楽でいいのう。楽して飯が食えるしね( ´艸`)

19754: 匿名さん 
[2024-01-14 19:49:45]
>>19752 畜名さん
そんな基本中の基本も知らないんだね。
収支報告書は管理会社名でフロントが理事長に説明を
しなければならないことに適正化法で決められている。
収支報告書は毎月報告しなければならないことになっている。
19755: 匿名さん 
[2024-01-14 20:04:14]
>>19748 匿名さん

マンション管理業者は、毎月、その月における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに、管理者等に交付しなければならないが、説明義務はない。
19756: 匿名さん 
[2024-01-14 20:18:45]
>>19755 匿名さん
収支報告書は、毎月交付しなければならないことになっています。
説明義務はなかったんですかね。
19757: 畜名さん 
[2024-01-14 21:45:59]
>>19754 匿名さん
収支報告書は管理組合のものであり管理会社のものではないよ。
よって管理会社は管理組合から委託を受けて作成はするが説明義務は会計担当理事か理事長が組合員にする。
説明能力がないのであれば管理会社の担当に説明をさせることはある。
適正化法にはそんな条文はないよ
。報告は毎月する必要はない。


19758: 匿名さん 
[2024-01-14 22:03:31]
管理組合の皆様へ|一般社団法人 マンション管理業協会
https://www.kanrikyo.or.jp/hosho/kumiai.html

また、管理会社は、管理費等の収納状況、管理組合会計の収支状況について、毎月管理組合に報告しなければなりません。

管理組合の皆様も、管理費等の収納状況、管理組合会計の収支状況、管理費の残額、修繕積立金の移し換えについて確認するよう心がけて下さい。
19759: 匿名さん 
[2024-01-14 23:26:03]
>>19757 畜名さん
>収支報告書は毎月する必要はない。
管理会社は管理組合から委託を受けて収支表等作成し報告する。と管理業務委託契約書では記載している。
19760: 匿名さん 
[2024-01-14 23:29:17]
19759の訂正
管理会社は管理組合から委託を受けて毎月収支表等作成し報告する。
毎月を追加
19761: 匿名さん 
[2024-01-15 09:21:36]
収支報告書は毎月作成して報告する必要があるんですね。
ただし、理事長等に説明まではしなくてもいいが、説明を
求められたらやらなければならないということですね。
19762: 畜名さん 
[2024-01-15 09:45:49]
管理業協会の通達や標準(規約・委託契約等)は任意事項で強制力はない。
適正化法は強制力があるので分けて説明しましょう。
適正は法では重要事項の説明は管理業務主任者がするようになっている。
総会での説明義務は契約の変更等がなされた時は強制的に説明するがそうでなければ契約書等に従う。
規約や契約書等は各マンションで異なるので標準に従うべきである。
説明者は各マンションの規約や契約書等を精査して回答をするべき。
でないときは標準や通達であることを前記してそれ等に従う。
チャンポンではトラブルメーカーになる。
19763: 匿名さん 
[2024-01-15 10:25:01]
マンション標準管理委託契約書10条2項 = マンション管理適正化法施行規則87条5項
19764: 匿名さん 
[2024-01-15 10:28:37]
適正化法は守らなければならないが、
時々チェックをしないと守らない会社がでてくる。
守らない管理会社はお灸をすえないとね。
19765: 匿名さん 
[2024-01-15 11:02:53]
地方整備局は、時々抜き打ちチェックはしているよ。
19766: 匿名さん 
[2024-01-15 11:47:08]
しかし、それはタレコミや苦情がなければ
動かないよ。
19767: 匿名さん 
[2024-01-15 20:54:36]
  *みなさんの管理組合では、管理会社はちゃんと法を順守していますか?
   重説の交付や説明に関しては、実に40%が是正指導が行われています。
   又、契約成立時の書面の交付や財産の分別管理についても、20%の管理会社
   が違反をしています。
   全国154社の管理会社に対して、68社に対して是正指導が行われました。
   私たち、理事としても、法定説明事項に関心を持ち、管理業務の適正遂行のために、きちんと
   チェックをしましょう。

  *特に、収支報告書の交付が毎月行われていない管理組合が多いようです。
   必ず、管理会社に要求をして、毎月予算対実績の確認をするように心がけましょう。
19768: 畜名さん 
[2024-01-15 20:59:14]
地方整備局の職員は区分所有法や管理規約等の知識は皆無である。説明して理解してもらうには労力を要する。
19769: 匿名さん 
[2024-01-15 21:44:23]
相手をみくびってはいけないよ。
あんたよりは知識はあるよ。
19770: 匿名さん 
[2024-01-16 09:39:29]
   ※管理会社の問題点
 マンションは管理を買えといわれています。資産価値の高いマンションは、維持管理・修
繕において管理組合が機能しているマンションです。
 管理会社に何もかもお任せでは決していいマンションの管理とはいえません。必要に応じ
てきちんと交渉する術も必要です。
 近隣の同規模のマンションとの比較も大切なことですが、ただ価格が安いというだけで判
断する訳にはいきません。
   例えば、管理会社の担当者がなかなかこない、管理員の質の低下、清掃も適当
   管理員(理事含む)が注意をしない(滞納金、共用廊下の私物の放置、ペット等)

 価格交渉の際は、どの項目でどれぐらい安くできるか、他マンションと比較してどの部分が
割高なのかを是正することが大切になってきます。

 又、管理員・管理会社の担当者と理事とのコミュニケを図ることが大切です。又、マンション
管理について素人同然又は時間がない理事に対して、しっかりサポートしてくれるフロントも
要求されます。

 管理組合が機能しており、長期修繕計画が作成されているかどうかも大切なことです。
 又、定期的に理事会が開催されていることも重要なことで、老朽化するマンションの資産
価値を維持するカギは、質の高い「管理」が必要といえるでしょう。
19771: 匿名さん 
[2024-01-16 10:23:07]
管理会社に関しては、理事会も点検項目を作成して
チェックする必要があります。
19772: 匿名さん 
[2024-01-16 12:58:21]
長期修繕計画書の作成はマンションの管理を
していく中においては重要なことです。
19773: 匿名さん 
[2024-01-16 13:34:33]
ただ、管理会社のフロントがソコンで作成する
簡単なものでは役に立たないけどね。
19774: 匿名さん 
[2024-01-16 14:00:41]
設計図面をもとに長期修繕計画書は作成
しなければだめ。
19775: 畜名さん 
[2024-01-16 14:49:14]
資金不足すると組合員から強制徴収
できる。しかも普通決議でできる。
悪徳理事長や管理会社が共謀すれば
いとも簡単にできる。
組合役員は組合員の負担軽減を考え
られる能力が必要。
管理努力がなされていない。
企業は優秀な経営者が日々努力して
いる。
管理組合役員はその真逆の地位にあ
る。恥ずかしいとは思わないかね。
努力しても努力しても報われない事
態に怠った時に組合員に負担を要請
するのならばいくらかわ救われる。
19776: 匿名さん 
[2024-01-16 15:07:13]
 老朽化した分譲マンションの再生促進策を議論してきた法制審議会(法相の諮問機関)の部会は16日、マンションの管理方法を定める区分所有法の改正要綱案を取りまとめた。

 一定の不具合が認められるマンションは、建て替えに必要な所有者の賛成決議の割合を「5分の4」から「4分の3」に緩和する。2月に予定されている総会を経て法相に答申され、政府は26日召集の通常国会に改正案を提出する方針。

 国土交通省の推計では2022年末現在、全国の築40年超のマンション数は約126万戸に上る。20年後には445万戸に増えると見込まれ、マンションと所有者の「二つの老い」への対応が急務となっている。

 区分所有法は、死亡や相続で連絡がつかず、決議に参加しない所有者を「反対」と扱うよう求めている。所有者不明で合意形成が進まなくなるとの懸念が指摘されていた。
 要綱案はまず、住人らの請求によって、裁判所の判断で所在不明所有者を決議の分母から除外できる仕組みを創設。その上で、耐震性や火災への安全性不足▽周辺に危害や衛生上の害を与える恐れ▽バリアフリーへの不適合――があるマンションについては賛成決議の割合を4分の3とする新たな建て替え要件を定めた。

 建物の骨組みを維持しながら全体をリノベーションする工事や建物の取り壊しについても、現行の「全所有者の同意」という要件を緩和し、新たな建て替え要件にそろえるとした。

 1995年の阪神大震災をきっかけに制定され、大規模災害で被害を受けた場合に適用される被災マンション法も見直す。現行は、被災した建物の建て替えや取り壊し、敷地の売却には所有者の5分の4の賛成が必要だが、迅速な復興を妨げるとの意見があった。このため、所在不明所有者を決議の分母から除外する仕組みを採用し、賛成決議の割合も「3分の2」に引き下げる。

 被災して建物の価値が2分の1を超えて失われたマンションはこれまで、政府が災害を認定してから1年以内に賛成決議をしないと被災マンション法が適用されなかった。要綱案はこれを3年以内に延ばし、再延長もできるようにするとした。【飯田憲】
19777: 匿名さん 
[2024-01-16 19:27:06]
トランプ氏が復帰すればウクライナ支援は中断しても
イスラエル支援は継続でしょう。
軍需産業は好調を維持します。
19778: 匿名さん 
[2024-01-16 19:54:59]
管理組合の運営にとって、最も大切なことは、その執行を行っていく理事会の活動如何
にかかっています。

 しかし、理事会を正しく運営していくためには、ルールがなければなりません。

 そこで、マンションの管理を基本通り運営し、誰が理事になっても同じように運営ができ
るように、理事会の運営細則を作成しなければなりません。

今回は、理事会の細則を作成するときのポイントを述べてみます。

1.理事の選出について
  輪番制をとっているマンションは、輪番表を作成することからスタートします。
    輪番表の作成については、同じフロアーではなく、縦の階で作成します。
  役員の選出は、理事候補の互選により選出します。

  立候補制を取られているマンションについても、任期は必ず決めておくべきです。
  できれば、輪番制と立候補制の併用がベターでしょう。

  理事及び監事は、マンションに現に居住する組合員又はマンションに居住している
 配偶者及び一親等の親族等、理事会が承認した者がなることができるとしておくこと
が必要です。
  但し、理事のなり手不足解消策として、居住していない区分所有者まで範囲を広げ
 ることも可能です。
19779: 畜名さん 
[2024-01-16 21:34:26]
>>19777 匿名さん
日本は軍需産業は禁句みたいです。
防衛産業とアナリストも言ってい
ますね。
トランプ大統領になれば経済界は
沸くみたいですが本当でしょうか。
米軍が日本を守ってやっているの
だからみかじめ料を増額してくる
でしょうね。
三菱重工と金が暴騰していますが
投資家はきな臭さを感じているの
でしょう。よくないですよね。
19780: 畜名さん 
[2024-01-16 21:50:01]
建替等の条件緩和になれば経済効果は大きいですね。標準管理規約も年々緩和傾向になり管理はしやすい新たな問題も出ますね。終の棲家としての効果はどうでしょうか。管理費等が増えるよね。組合員の負担が益々増えるのでしょう。
19781: 匿名さん 
[2024-01-16 21:57:29]
経団連の要望(建替え決議、現行5分の4以上を、3分の2以上へ引き下げ)ならず。

今回は、前回(2002年大改正)のような、規制改革推進会議の後押しがなかった?

<2002年改正時>
区分所有権を「所有権」とは呼べなくなった日
ttps://xtech.nikkei.com/kn/article/knp/column/20100714/542316/

 区分所有法改正を審議していた法制審議会の建物区分所有法部会がその舞台だった。2人の部外者が参考人として会場に乗り込み、居並ぶ20人の委員を強引に説き伏せ、それまで14回開かれた部会の議論の結論とは180度“真逆”の方向へ区分所有法を改正する案を、審議会答申に押し込んだのだ。

<2020年、経団連要望>
規制改革推進会議 第5回 投資等ワーキング・グループ(令和2年1月30日)
資料2-2 老朽化マンションの再生に向けた規制改革の推進(経団連 提出資料)(PDF形式:832KB)
ttps://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/toushi/20200130/200130toushi03.pdf
【経団連要望】

○ 区分所有建物の建替決議要件を見直し、都市再開発法に基づく組合設立要件と同様の「区分所有者数および議決権の各3分の2以上」の賛成へと引き下げるべき。

○ 反対者に対しては時価での金銭買取が法律で定められているため、不利益は生じないと思料。

5.今後の取組への期待
○ 安倍政権の重要政策課題「国土強靭化」に向けて、政府一丸となった取組が求められる。
※安倍総理は施政方針演説で「防災・減災、国土強靱化を進め、災害に強い故郷を創り上げてまいります」と発言

○ 老朽化マンションの再生に向けた規制・制度改革が急務であり、規制改革推進会議の後押しに期待。
19782: 匿名さん 
[2024-01-17 09:42:11]
「建替えを行うには」 傾いた横浜のマンション事例より考えさせられる事項

 ①会日(建替え集会)の少なくとも2ヶ月前までに招集通知をださなければならない。
     議案の要領の準備をする。
新たに建築する建物の設計の概要、建物の取り壊し及び建築費用の概算額、
建替費用の分担に関する事項、再建建物の区分所有権の帰属に関する事項

 ②建替え集会(区分所有法上の)
    建替決議・・・区分所有者及び議決権の5分の4以上
    各区分所有者の建替えに関する賛否を議事録に記載しなければならない。

 ③建物円滑化法等に関する法律により、建替え組合を設立する。
    定款及び事業計画を定め建替合意者4分の3以上の同意を得て、知事の認可を得る。

 ④建替決議後2ヶ月以内に賛成しなかった者に対し、建替に参加するか否かを回答するよ
  う書面で催告する。
  回答しなかった者は、不参加とみなされる。

 ⑤不参加者に対し、時価で売り渡すことを請求する。この時点で売買契約が成立したものと
   みなされ、住居を明け渡さなければならない。但し、裁判所へ請求すれば1年を超えない
   範囲内において明渡に相当の期限が許与されます。

 ⑥この売渡請求権を行使することによって、建替不参加者が排除され、全員が建替参加者
  となっていきます。

 ※簡単に概要をまとめてみましたが、これ以外にも複雑な手続きや説明会等があります。
19783: 匿名さん 
[2024-01-17 11:14:03]
建て替えに関しては、決議要件を緩和しようが難しい。
19784: 匿名さん 
[2024-01-17 13:26:46]
耐震基準以前のものとか、問題があるマンションだけが
緩和されるとのことだが、まず建て替えはできない。
それにそれが施行されるのは数年先のことだしね。
19785: 匿名さん 
[2024-01-17 13:37:05]
建て替え決議が4分の3に緩和されても、建て替えは
絶対にできない。
業者は経済が活性化するかもしれないと喜んでいるようだが。
19786: 匿名さん 
[2024-01-17 14:02:13]
建て替えができるのは、容積率に余裕があるマンションだけだよ。
19787: 匿名さん 
[2024-01-17 18:54:26]
事業性を見込めないために建替えを行うことができないマンションを一括して売却したり、取り壊したりする場合は、今は所有者全員の同意が必要ですが、所有者の5分の4の賛成に引き下げます。
19788: 匿名さん 
[2024-01-17 20:02:13]
解体の場合も現在は5分の4の承認が必要です。
それを4分の3に緩和する計画がでています。
19789: 匿名さん 
[2024-01-17 20:55:39]
上記部分は正確ではないです。現在は全員の賛成が
必要かもしれませんので確認してください。
19790: 匿名さん 
[2024-01-17 21:11:58]
要するに、建て替えも解体もやるのは難しいということです。
建物は100年もつといわれているので、設備も含めて工事を
計画的にやるべきです。

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