マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
19741:
畜名さん
[2024-01-14 10:47:51]
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19742:
匿名さん
[2024-01-14 11:09:03]
「競走」倍率も、いかにも人気物件で早く買いに行かないと
売り切れるって感じが出ていていいですね |
19743:
匿名さん
[2024-01-14 12:28:41]
マンション管理業者による下記の行為は禁止されています。
1)管理組合の預貯金を自らの裁量で払い出すこと。 2)キャッシュカードの保管やパスワードの保持等をもって、管理組合の預貯金を払い出すこと。 3)管理業者の通帳と印鑑の同時保管の禁止。 ※収支報告書が、毎月交付されていなければ、管理会社に請求をしてください。そして、事務所に ただ置いておくだけでなく、理事全員に配布して、理事会で現状を把握するようにして下さい。 |
19744:
畜名さん
[2024-01-14 12:35:37]
不動産の取引においてはほとんど売り手が強くて売る手市場である。
よって、宅建業法で買主を守るような意図を感じさせても実質は売り手市場になる。 借地借家法では少々借り手が借りてしまえば借り手が強かったので貸し手の政治的圧力で法改正がなされて貸し手が少し有利になった。 今後は取引業で買い手側の守り強化が必要ではある。 不動産業界から叱られそう~~( ´艸`)。 |
19745:
匿名さん
[2024-01-14 12:35:55]
やはり区分所有法の特別多数決を廃止して全員一致主義に戻すべき
一人でも反対者がいたら橋を架けない(ゴミ処理場を作らない)とのたまった M元都痴事をスタイルでしょう |
19746:
畜名さん
[2024-01-14 12:56:19]
分譲マンションの取引については宅建業を改正しようね。どう改正する( ´艸`)
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19747:
匿名さん
[2024-01-14 13:17:34]
*みなさんの管理組合では、管理会社はちゃんと法を順守していますか?
重説の交付や説明に関しては、実に40%が是正指導が行われています。 又、契約成立時の書面の交付や財産の分別管理についても、20%の管理会社 が違反をしています。 全国154社の管理会社に対して、68社に対して是正指導が行われました。 私たち、理事としても、法定説明事項に関心を持ち、管理業務の適正遂行のために、きちんと チェックをしましょう。 *特に、収支報告書の交付が毎月行われていない管理組合が多いようです。 必ず、管理会社に要求をして、毎月予算対実績の確認をするように心がけましょう。 |
19748:
匿名さん
[2024-01-14 14:01:49]
収支報告書は毎月管理会社から発行され
責任者に説明がされてますか。 |
19749:
匿名さん
[2024-01-14 16:24:16]
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19750:
畜名さん
[2024-01-14 16:36:41]
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19751:
匿名さん
[2024-01-14 17:37:09]
自問自答しちゃった( ´艸`)
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19752:
畜名さん
[2024-01-14 17:49:58]
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19753:
畜名さん
[2024-01-14 18:21:45]
>>19749 匿名さん
台湾は一安心だが米国と同じねじれてきた。今年は世界のならずもの大統領続々登場。米国・中国・ロシアッは資源国で日本はどうなるかが心配である。世界は大きく変動している。マンションの管理は楽でいいのう。楽して飯が食えるしね( ´艸`) |
19754:
匿名さん
[2024-01-14 19:49:45]
>>19752 畜名さん
そんな基本中の基本も知らないんだね。 収支報告書は管理会社名でフロントが理事長に説明を しなければならないことに適正化法で決められている。 収支報告書は毎月報告しなければならないことになっている。 |
19755:
匿名さん
[2024-01-14 20:04:14]
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19756:
匿名さん
[2024-01-14 20:18:45]
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19757:
畜名さん
[2024-01-14 21:45:59]
>>19754 匿名さん
収支報告書は管理組合のものであり管理会社のものではないよ。 よって管理会社は管理組合から委託を受けて作成はするが説明義務は会計担当理事か理事長が組合員にする。 説明能力がないのであれば管理会社の担当に説明をさせることはある。 適正化法にはそんな条文はないよ 。報告は毎月する必要はない。 |
19758:
匿名さん
[2024-01-14 22:03:31]
管理組合の皆様へ|一般社団法人 マンション管理業協会
https://www.kanrikyo.or.jp/hosho/kumiai.html また、管理会社は、管理費等の収納状況、管理組合会計の収支状況について、毎月管理組合に報告しなければなりません。 管理組合の皆様も、管理費等の収納状況、管理組合会計の収支状況、管理費の残額、修繕積立金の移し換えについて確認するよう心がけて下さい。 |
19759:
匿名さん
[2024-01-14 23:26:03]
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19760:
匿名さん
[2024-01-14 23:29:17]
19759の訂正
管理会社は管理組合から委託を受けて毎月収支表等作成し報告する。 毎月を追加 |
宅地建物取引業法に訂正。