マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
19721:
匿名さん
[2024-01-12 13:32:25]
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19722:
匿名さん
[2024-01-12 16:23:11]
総会で決議すれば法律を守らなくていいという反社的な役員がいると災難ですね
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19723:
購入経験者さん
[2024-01-12 16:33:36]
うちのマンションでは玄関ポーチに専用使用権が設定されている代わりに、玄関ポーチの通常の管理費用(掃除や修繕)はその部屋の区分所有者が負担することになっています。(規約による区分所有法19条の適用除外)しかし、月に一度は業者による共用廊下の清掃作業があり、そのときには玄関ポーチまで業者が入り込んできて清掃します。規約では各区分所有者がやらなければならない玄関ポーチの清掃を、組合の金を使ってやっているので、厳密には規約違反なのですが、まあいいだろうということになっています。このようにマンションでは法律とか規約とか総会決議とかが複雑に入り乱れているので、文句を言う住人がいなければ何をやってもいいのだと思います。
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19724:
購入経験者さん
[2024-01-12 16:40:33]
ほかにも、規約で「共用部分は用法(本来の使い方)に従って使用しなければならない」と規定されていて、本来の使い方から外れるような使い方(世間でいう「目的外使用」)は規約違反として認められないのですが、その一方で集会室使用細則では「理事長が承認すれば集会室で葬式やサークル活動をしてもいい」ことになっています。マンションの集会室は、理事会総会説明会などマンション住民全員が関係する集会のための施設なので、特定または一部の住民の葬式やサークル活動に使うのは目的外使用になるのですが、これもまあいいだろうで済んでいます。もちろん。正面切って「規約違反だ」と言われると白旗ですがw
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19725:
購入経験者さん
[2024-01-12 16:45:27]
確かに法律では室内のインタホーン子機や火災検知器は規約共用部分にできません。しかし、規約共用部分にしても大部分の住民は法律など知らないし、管理組合の金でメンテや交換をしてもらえるなら儲けものと考えるのが普通でしょう。特に問題がなければ、どのような規約や細則を作ってもいいと思います。その規約細則はおかしいという住民だけ適用しなければいいのです。例えば、よく問題になる役員辞退問題。規約細則で義務化するのはいいのですが、「義務化は法律違反」という住民が出れば、その人を飛ばして次の組合員に順番を回せばいいのです。うちのマンションではそうやっています。
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19726:
匿名さん
[2024-01-12 17:14:28]
なるほどね
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19727:
匿名さん
[2024-01-12 17:20:59]
当マンションの管理規約では、組合員は地元自治会に加入すること、
自治会費は管理費と一緒に口座引落しすることが規定されているけど、 数年前に自治会を退会するという組合員が出たときは、「ハイ、承知 しました」って感じで、その人だけ自治会費分の口座引落しをやめた からね うるさい人には逆らわないってことか |
19728:
匿名さん
[2024-01-12 19:41:39]
もともと自治会への入退会は自由だから、退会する者を
無理に拒否しても裁判になれば確実に負けるから、退会を 認めたんだろう。 |
19729:
匿名さん
[2024-01-13 11:26:43]
理事会と自治会は完全に独立していなければならない。
特に会計面はごっちゃにしてはだめですね。 |
19730:
匿名さん
[2024-01-13 12:01:45]
しかし、田舎にいけばいくほど、小規模マンションであればあるほど
理事会と自治会の距離が近くなる。 |
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19731:
匿名さん
[2024-01-13 12:26:19]
小規模マンションであれば、人材不足のため
理事会と自治会の役員を兼ねることはよくあること。 |
19732:
匿名さん
[2024-01-13 14:08:00]
管理組合の運営を任された理事会が、組合員・専有者の利益を増進し、良好な住環境
を確保するためには、その氏名・家族構成・電話番号等の情報が必要です。 又、火災・地震等の災害が発生した場合に備えて要救助者の把握が必要です。 居住者にその名簿の提出を依頼するときには、これらの必要となる事情と名簿の管理は、 施錠された書庫に保管し、理事長等のごく限られた者がごく必要な時にしか閲覧できない ようにしている旨を説明し、その理解を求めることが大切です。 尚、個人情報の保護を盾に提出を拒まれる風潮があるようですが、これは法律では、 個人情報を取り扱う事業者に対してであり、過去6ヶ月以内のいずれかの日においても、 5,000人を超える個人データを取り扱う業者と個人との関係において個人情報が保護 されているにすぎません。 マンションでこれに該当するところはありませんので、一人歩きしている個人情報の保 護に惑わされないでください。 但し、個人情報の提出要請に対して、拒否はできます。 |
19733:
匿名さん
[2024-01-13 14:42:49]
スケベ役員の中には、居住者名簿を通じて一人暮らしの女性組合員を把握して、
ことさら訪問したり、会議室に呼び出したりするゲス野郎がいるので用心して ください。 |
19734:
匿名さん
[2024-01-13 14:46:29]
>>19732 匿名さん
>尚、個人情報の保護を盾に提出を拒まれる風潮があるようですが、これは法律では、個人情報を取り扱う事業者に対してであり、過去6ヶ月以内のいずれかの日においても、5,000人を超える個人データを取り扱う業者と個人との関係において個人情報が保護されているにすぎません。 >マンションでこれに該当するところはありませんので、一人歩きしている個人情報の保護に惑わされないでください。 何時代の話ですか? |
19735:
匿名さん
[2024-01-13 21:13:58]
現在のはなしですよ。
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19736:
匿名さん
[2024-01-13 21:27:04]
2017年5月30日以降、人数要件は撤廃されている。
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19737:
匿名さん
[2024-01-13 21:47:02]
そうですか。
いいことを教えてくれてありがとう。 以前覚えていたことを書いたのでね。 |
19738:
畜名さん
[2024-01-13 22:06:17]
組合資金1億2千万円投資に対する現在の評価額。
ネットウインGS=132,303,918円. 金ETF1540 =123,237,380円. 含み益=評価額ー投資金 |
19739:
匿名さん
[2024-01-14 08:35:02]
「マンションは管理を買え」と言われることがあります。これは外観や立地も
大事だが、それ以上に修繕や清掃などが行き届いたマンションを買いなさいと いうことだと思われがちですが、本当の意味は「それなりの高額報酬を払って マンション管理をプロに外注しているマンションを買うべき」という意味です。 自分たちのマンションは自分たちで管理するといって、法令や会計の知識経験が 乏しい組合員を機械的な順番で役員にしても、やれることはたかがしれています。 思い付きから規約細則の改正を繰り返して矛盾だらけのルールができたりします。 しかるべき報酬と引き換えにプロに管理を任せる、これがいいマンションです。 |
19740:
畜名さん
[2024-01-14 10:43:13]
マンションは管理を買えは合言葉のように言われているが、
新築分譲を買うときにはすでに管理会社は決まっていたり、 最初に理事も組合員が決めるのではなく管理会社が便宜上決めている。 この状態では買主は何も言えない。 私は競走倍率数百倍の人気物件を運良く買うことができたが、 宅建士による重説でも規約承認書にも意義の申し立てをする余地もなかった。 人気物件だけに売り手は強気で異議などは言える雰囲気ではなかった。 分譲販売については売り手市場で管理等には口出しができない状況だから管理のよし悪し等では判断も文句も言えない状況だから買主を守るためには法的規制が必要だと思う。 例えば宅地建物取る引き業法の改正ど。 |
各区分所有者だったり、管理費からだったりと
分かれています。