管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-09 03:24:20
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

19701: 匿名さん 
[2024-01-11 19:52:41]
<平成22年1月26日最高裁判例>

 分譲マンションにおいて、区分所有者の高齢化や不在区分所有者が増加した等の
分譲マンションにおいて、区分所有者の高齢化や不在区分所有者が増加した等に
よって、一部の組合員が役員になる機会が増加したなどの事情から不在区分所有者
に対し、管理組合にかかる負担の一端を担ってもらうとの趣旨で、「住民活動協力金」
を徴収する規約は有効という判例が出ています。

 金銭的負担を求めることは、合理性を欠かないと徴収を有効としました。
 協力金の負担を求めることは、管理組合の業務を分担できない非居住者の不公平を
是正するためで、必要性と合理性が認められると指摘しています。

 尚、金額については月額2,500円と判例は出ていますが、社会通年に照らして我慢
できない限度を超えるものとははいえず、有効と結論づけていますが、これについては
そのマンションで検討すべきです。
19702: 畜名さん 
[2024-01-11 19:58:59]
住まいに規制は良くない。
組合員同士で自由に話し合える場を作るのが先。
19703: 匿名さん 
[2024-01-11 20:00:25]
*理事担当年に正当な事由がなく、理事に就任しない場合は?

 管理費月額を、追加支払して理事就任義務を免除することができると規定すべきで、
罰則として支払うとの表現は止めるべきと解釈すべきと思われます。

*理事には就任したが、実際には理事会に出席しない場合

 役員報酬が規定されていれば、原則理事会出席による月割計算とすべきである。
又、理事会欠席が年○回以内の場合は、「理事免除協力金」等として徴収することは
可能です。
19704: 匿名さん 
[2024-01-11 20:11:03]
つまり、非居住組合員はマンション管理への日常的な貢献度が低くなることを考慮して
「住民活動協力金」の徴収、いいかえると「カネで解決する」ことを認めたわけであって
役員就任を辞退する組合員に対して協力金を徴収することを認めた判例ではない。
19705: 匿名さん 
[2024-01-11 20:19:31]
管理組合と役員の関係は民法上の契約の一形態である「委任」に当たる。
契約である以上、それを締結するか否かは当事者(組合員)の自由であり、規約で
これを強制することはできない。組合員には役員になる義務はないのだから、
役員就任を辞退しても組合にカネを支払う必要はない。
しかし、いったん就任すると役員としての義務(理事会出席など)を果たす必要が
出てくる。これをサボって組合に迷惑をかけた場合には損害を弁償することになるし、
理事会出席をサボらせないために「欠席したら罰金10万円!」のルールを作るのは
管理組合の自由である。
19706: 畜名さん 
[2024-01-11 21:05:12]
役員になりたくない組合員に強制できる法律はない。
規約で決めても強制はできない。
無駄な論戦は辞めて組合資金を増やす方法を考えなさい。
資産の運用の仕方によっては組合費や施設使用料が無料になり、
さらに成功すれば修繕費等が運用益で賄えられる。
さらに成功すれば建替費用も稼げるかもしれない。
そのためにはリスク回避はプロに相談する。
これを提案して実行できるのは理事長とそれを取り巻く組合員である。

組合員よ有益な夢を語りましょう。( ´艸`)
19707: 匿名さん 
[2024-01-11 21:18:21]
>>19703 匿名さん
>又、理事会欠席が年○回以内の場合は、「理事免除協力金」等として徴収することは
>可能です。

どういうことですか?
19708: 匿名さん 
[2024-01-11 21:31:54]
理事会を欠席したクソ野郎は罰金じゃ!!
19709: 匿名さん 
[2024-01-11 21:44:09]
<理事会欠席が年○回以内なら、「理事免除協力金」等を徴収されるが、理事会欠席が年○回を超えた場合は、「理事免除協力金」等は徴収されない>と読めますが、意味不明です。
そもそも「理事免除協力金」とはなんでんねん?
19710: 匿名さん 
[2024-01-11 23:00:37]
>>19693 匿名さん
>マンション理事の就任及び罰則支払規定で、区分所有者全員に就任義務を課し、
>就任しない場合は、罰則として住民活動協力金を課すことは有効かどうかでの裁判例
>を記載してみます。

この「裁判例」とは?
19711: 匿名さん 
[2024-01-12 09:37:33]
区分所有者が全員理事にならなければならないという
法律はありません。
しかし、輪番制とか管理組合で決めたものについては
順守する必要があります。
つまり、管理規約に規定されたものは、守らなければ
ならないということです。
それを守らない者に対しての罰則はあってしかるべきだと
思います。
19712: 匿名さん 
[2024-01-12 09:42:38]
<平成22年1月26日最高裁判例>

 分譲マンションにおいて、区分所有者の高齢化や不在区分所有者が増加した等の
分譲マンションにおいて、区分所有者の高齢化や不在区分所有者が増加した等に
よって、一部の組合員が役員になる機会が増加したなどの事情から不在区分所有者
に対し、管理組合にかかる負担の一端を担ってもらうとの趣旨で、「住民活動協力金」
を徴収する規約は有効という判例が出ています。

 金銭的負担を求めることは、合理性を欠かないと徴収を有効としました。
 協力金の負担を求めることは、管理組合の業務を分担できない非居住者の不公平を
是正するためで、必要性と合理性が認められると指摘しています。

 尚、金額については月額2,500円と判例は出ていますが、社会通年に照らして我慢
できない限度を超えるものとははいえず、有効と結論づけていますが、これについては
そのマンションで検討すべきです。

*理事担当年に正当な事由がなく、理事に就任しない場合は?

 管理費月額を、追加支払して理事就任義務を免除することができると規定すべきで、
罰則として支払うとの表現は止めるべきと解釈すべきと思われます。

*理事には就任したが、実際には理事会に出席しない場合

 役員報酬が規定されていれば、原則理事会出席による月割計算とすべきである。
又、理事会欠席が年○回以内の場合は、「理事免除協力金」等として徴収することは
可能です。
19713: ご近所さん 
[2024-01-12 10:21:23]
標準管理規約には組合員の役員就任義務に関する規定がありません。
ということは、役員に就任する義務があるというルール自体が標準的ではない、
異常だ、ということなんです。マネしないほうがいいでしょうね。
19714: ご近所さん 
[2024-01-12 10:25:23]
役員辞退したら管理費割増しとか、専有部分内のインタホン子機は規約共用部分とか、
トンチンカンな内容が規約細則に盛り込まれているマンションは要注意ですね。
19715: 畜名さん 
[2024-01-12 10:56:56]
悪徳組合員や悪徳役員や悪徳管理会社や悪徳マンション管理士等の台頭を防止する規約設定を急げ。大規模マンションは特にご注意。
19716: 匿名さん 
[2024-01-12 11:41:31]
成程。
19717: 畜名さん 
[2024-01-12 12:16:25]
>>19714 ご近所さん
インターホンは消防設備点検と連動しているんので共用部分にした方がいいでしょう
19718: 匿名さん 
[2024-01-12 12:27:45]
室内のインターホンは建物の部分でも附属の建物でもないから規約共用部分にできない
19719: 匿名さん 
[2024-01-12 12:37:04]
成程。
19720: 匿名さん 
[2024-01-12 13:24:29]
インターホンを共用部分とするのであれば、修理費は
管理費からとなる。
ただ、規約共用部分にすることは、そのマンションで
決めればいいことです。

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