マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
19681:
匿名さん
[2024-01-10 20:10:31]
つまんね
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19682:
匿名さん
[2024-01-10 23:48:41]
地震 7階建てビル倒壊の衝撃
2024年01月10日 20時40分日刊ゲンダイDIGITAL ・震度7の日本海東南部で202人死亡、能登地方を襲った地震で7階建てビルが根元から倒壊しました。 ・倒壊したビルは1972年に竣工し、1981年以前の旧耐震基準で建てられたため耐震性が低かったとされています。 ・専門家は旧耐震基準の建物からは今後も大きな被害が出る可能性があると警告し、耐震診断と補強の必要性を強調しました。 |
19683:
畜名さん
[2024-01-11 03:34:46]
組合資金1億2千万円の評価額速報値
128、293、332円です。 含み益が8,293,332円です。 円高で少々含み益が減っています。 |
19684:
匿名さん
[2024-01-11 09:21:49]
地方裁判所から滞納者が支払やすい方法などを考慮したうえで、判決を経て支払いをさせる。
そして、給与、滞納者の預金、家賃等を差し押さえすることができます。 但し、その情報は確認していなければなりません。 「債権差し押さえ命令」の申し立て・・・・経費としては、5,000円程度です。 受理されれば、滞納者と賃借人双方に、債権差し押さえ命令が送付されます。 この債権差し押さえ命令書をもって、会社からの給料を差し押さえできます。 ※「債権差し押さえ命令」 添付書類 請求債権目録(管理規約) 差押え債権目録 ⇒ 詳細は、裁判所の相談窓口で聞いて下さい。 当事者目録等 |
19685:
匿名さん
[2024-01-11 09:24:04]
* 区分所有者又は占有者が、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し
区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合、又はその行為をする恐れがある場 合には、その行為の停止等を請求することができます。 1) 行為の停止 建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し、共同の利益に反する 行為をした場合は、その行為の停止、行為の結果の除去、行為の予防措置のいずれか を請求できる。 普通決議に基づき訴えを持って行為の停止を請求することができます。 2) 専有部分の使用禁止請求 義務違反行為による共同生活上の障害が著しく、行為の停止の請求では共同生活の 維持を図ることが困難であるときは、特別決議に基づき、訴えをもって相当の期間、専有 部分の使用を禁止することができます。 3) 競売の請求 1)、2)では解決できない場合、特別決議に基づき、訴えをもって競売を請求すること ができます。 競売請求を認める判決が出たら、判決に基づいて裁判所に競売の申し立てをします。 この競売の申し立ては、競売請求を認める判決が確定した日から6ヶ月以内に行なわ なければなりません。 4) 占有者に対する引き渡し請求 義務違反者に対しては、特別決議に基づき、訴えをもって賃貸借契約等の解除及び 専有部分の引き渡しを請求できます。 |
19686:
畜名さん
[2024-01-11 10:20:07]
日本時間本日22時30分
発表のCPIにご注目。 それを予期して米国株は上値が重いが 日本株は暴騰している。 なぜ( ´艸`)。 |
19687:
畜名さん
[2024-01-11 10:51:06]
>>19683 畜名です。
訂正です。 評価額 130、110、132円です。 含み益は 10,110、132円です 2023年9/15日投資金1億2千万円は 組合資金です。 口数=4,542 2023年09/15=基準価格26,419円 2024年10/10=基準価格28,646円 性格にはネットで確認してください。 |
19688:
匿名さん
[2024-01-11 11:05:49]
保存行為とは、緊急を要するか、または比較的軽度の共用部分の現状の維持を図る行為
をいいます。月々の管理費で賄えるかどうかが一応の目安とされています。 そして、保存行為については、各区分所有者がそれぞれ単独ですることができるとなって います。 このように、保存行為は、区分所有者であれば、誰でも気づいたものが業者を呼んで工事 をさせることができるのです。 理事会での検討も必要がなく、相見積も取らずに、区分所有者であればだれでも依頼でき るのです。 勿論、工事に着手する前であれば、理事会で決議して工事業者に依頼することとなった場 合は取り消すことができます。 そこで、ある程度の抑えをしていくには、 急を要する保存行為と急を要しない保存行為に分けて、規約を作成しておく必要がある と思われます。 急を要する保存行為については、理事長(管理者)判断とし、急を要しない保存行為に ついては、理事長又は理事会判断とする方法です。 勿論、専有部分にある、共用部分のガラスの交換や網戸の張り替え、雨漏りについては、 理事長とその部屋の区分所有者に任せるようにはすべきです。 経費については、予備費とか小修繕費・保険から支出することになります。 |
19689:
畜名さん
[2024-01-11 11:21:10]
>>19683 畜名です。
訂正です。 評価額 130、110、132円です。 含み益は 10,110、132円です 2023年9/15日投資金1億2千万円は 組合資金です。 口数=4,542 2023年09/15=基準価格26,419円 2024年10/10=基準価格28,646円 性格にはネットで確認してください。 |
19690:
畜名さん
[2024-01-11 11:23:34]
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19691:
匿名さん
[2024-01-11 11:31:50]
※管理会社は、事務管理業務のうち、基幹事務は、第三者に再委託することはできません。
基幹事務は、マンション管理適正化法で規定されているものと基本的には同じです。 *管理組合の会計の収入及び支出の調整とは 管理会社が、管理組合の予算・決算について、その素案を作成して管理組合に提出する こと。収支報告書含む。 *出納とは 管理費等の徴収等の出し入れ、管理費等未収金の督促 *マンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整とは 1)管理会社が管理を委託されているマンションの長期修繕計画を考えること。 2)組合が、本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検)を外注 により管理会社以外の業者に行わせる場合の企画又は実施の調整を行う。 管理会社以外の業者に行わせる場合の企画又は実施の調整とは、管理組合が自ら マンションの維持又は修繕(日常の維持管理として行われる修繕・保守点検・清掃 等)を第三者に外注する場合において、見積もりの精査・発注・実施の確認を行う。 ※ 管理会社に委託する(主な業務) 1)会計業務は管理会社が作成します。 2)毎月、収支報告書の文書を提出します。 3)財産の分別管理として、イ・ロ・ハのいずれかの方式を執ることになります。 4)工事や修理の相見積の提出とかの提案をします。(理事会の要請により) 5)理事会や総会の支援業務を行います。議案書の作成や理事会の提案等 6)組合員全員に対し、重要事項を記載した書面を交付し、説明会を開催します。 |
19692:
匿名さん
[2024-01-11 12:17:19]
管理会社には、基本に基づいてしっかり管理組合のために
がんばってもらわなくてはならないでしょう。 プロとして報酬を得て契約しているのですからね。 |
19693:
匿名さん
[2024-01-11 12:22:48]
マンション理事の就任及び罰則支払規定で、区分所有者全員に就任義務を課し、
就任しない場合は、罰則として住民活動協力金を課すことは有効かどうかでの裁判例 を記載してみます。 *区分所有者全員、順番に交代で担当する規定は問題ないとのことです。 *理事担当年に理事の就任を拒否できないとする規定もオーケーとのこと。 但し、病気・高齢・障害等の正当でやむおえない事由がある場合は、この限りでな いという例外規定を設けておくことも必要です。 |
19694:
匿名さん
[2024-01-11 12:30:55]
輪番制の理事は基本的には受諾しなければならないということ
なんですね。 |
19695:
畜名さん
[2024-01-11 13:43:05]
規約には役員選任方法が規定されている。それには組合員は従う義務がある。AIならば感情がないのでそれ以上の回答はしない。人間よりは理性的で正しい。一のマンションのAIには不動産六法を仕込んである。規約や法令はAIロボットに従えばトラブルは起きない。東大でAIによる模擬裁判を事例を見れば上級裁判官よりいい判決がされるらしい。組合運営には人間の感情が災いしている。
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19696:
畜名さん
[2024-01-11 14:39:27]
今夜のCPIは上昇で金利が上昇かと予想されていて昨夜までは米国株は上値を抑えられていたにみかかわらず日本株は暴騰の連続である。原因は個人投資家のNISAによる買いが原因であると推測するがそれでも異常な暴騰である。よって米国先物を見るとこれも昨夜とは異なり上昇している。今までの常識とは異なる動きではある。先行きが不安になった。良い意見はないかな~~~( ´艸`)
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19697:
販売関係者さん
[2024-01-11 16:36:52]
>但し、病気・高齢・障害等の正当でやむおえない事由がある場合は、
>この限りでないという例外規定を設けておくことも必要です。 障害等の「等」には、低〇歴・文〇・〇的障害・キ〇ガイ・〇病持ちなどが 該当するでしょう。しかし、これを審査するとなると個人のプライバシーを かなり侵害するでしょうね。理事である隣の住人に「私は〇カだから」と 理事免除を申請するのは屈辱的なので、無理して理事をやってる〇カも多いです。 ホント、〇カですよね。理事を引き受けておいて理事会欠席すればいいのにw |
19698:
販売関係者さん
[2024-01-11 16:46:03]
結局のところ、管理組合が出費をケチって無報酬で理事をやらせるのが間違いの
元なのです。しかるべき報酬を支払うようにすれば、それに見合った働きをしようと いう気が起きるし、それができない人は最初から理事を引き受けないでしょう。 理事を引き受けておいて理事会は欠席し報酬だけ頂くような人はいないと思います。 そもそも「マンションは自分たちで管理する」という考えが時代遅れです。 理想的なマンション管理とは、しかるべき報酬をプロの管理者に支払い、組合員は 遊んで暮らすという姿ですよ。 |
19699:
畜名さん
[2024-01-11 17:47:15]
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19700:
匿名さん
[2024-01-11 18:47:49]
「タダ働きはイヤやねん」とゆうのは役員辞退の正当理由になるんですか?
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