マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
19501:
匿名さん
[2023-12-29 13:34:43]
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19502:
畜名さん
[2023-12-29 14:13:39]
>>19501 匿名さん
役員選任は選挙制や理事会不介入の組合員による第三者機関を設置してはどうか。 |
19503:
匿名さん
[2023-12-29 14:32:35]
役員は総会で選任するのが一般的です。一部の組合員による第三者機関より
全員参加の総会のほうが組合員の意思を正しく反映すると思います。 |
19504:
匿名さん
[2023-12-29 15:47:24]
*では、どうすればいいのか。
1)修繕積立金の早期値上げを行い、管理組合として共用部分と一緒に、専有部分の枝管部 分の工事を一緒にやる計画をたてる。 2)管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観点から応 分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が出てきます。 3)住宅支援機構から組合が借り入れる方法もありますが、修繕積立金で返済しなければなり ませんし、その時点での借り入れとなると、修繕積立金の更なる大幅値上げが必要となっ てきます。 *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉え、総 会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。 工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に やるほうがずっと効率的です。 しかし、そのためには修繕積立金の値上げが必要となってきますが、各区分所有者がそれぞ れ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには変わり はありません。 |
19505:
匿名さん
[2023-12-29 20:18:46]
なかなかしっかりしたいい書き込みだ。
参考にします。 |
19506:
匿名さん
[2023-12-29 20:30:18]
ありがとうございます。
これからも有益な情報提供を続けます。 |
19507:
匿名さん
[2023-12-29 20:38:48]
荒らしに負けず頑張ってください。
応援していますよ。 |
19508:
匿名さん
[2023-12-29 20:42:33]
給排水管の話は重要ですから、繰り返し情報提供します。
では、よいお年を。 |
19509:
畜名さん
[2023-12-29 20:51:56]
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19510:
匿名さん
[2023-12-29 21:11:34]
1 投票用紙に立候補者全員の名前を記載する。
2 組合員は理事にふさわしいと考える候補者名に丸印をつける。 理事定員が5名なら最大5名まで丸印をつけることができる。 3 選管委員は丸印がついた候補者名を数える。6名以上に丸印を つけた投票は無効とする。 4 丸印のついた候補者の上位5名を理事長が発表する。 |
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19511:
匿名さん
[2023-12-29 21:18:18]
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19512:
ご近所さん
[2023-12-29 21:30:54]
5 丸印(得票数)が同数のときは、じゃんけん、くじ引きなど適宜の方法で当選者を決める。
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19513:
ご近所さん
[2023-12-29 21:32:20]
>>19511
「最大5名まで」という理事会の指示を守らないアホな組合員だから。 |
19514:
匿名さん
[2023-12-29 21:44:00]
多くの管理組合では総会での役員選出の際に、議案第〇号新年度役員選出の件と表記して
新年度役員候補全員を一まとめにして採決にかけていると思いますが、厳密には組合員が 各候補者別に賛否を表明できるようにすべきだと思います。たとえば、議決権行使書の 候補者名の上部に〇または×を記入できるような欄を設けるとか、総会の挙手採決の際は 各候補者ごとに採決するとか。面倒いですけどね。 |
19515:
匿名さん
[2023-12-29 21:44:07]
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19516:
匿名さん
[2023-12-29 21:48:55]
役員を5名に絞れないということは役員を6名に増やすべきだということだから、
別途役員数変更の規約改正案とともに、総会に再提出することになる これを、6名のうちから5名を選ぶのであれば誰でもいいよの意味にとるなら 6名を籤引きで5名に絞り込めばいいのだが |
19517:
ご近所さん
[2023-12-29 21:51:25]
ありえないことを質問されても答えられませんw
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19518:
匿名さん
[2023-12-29 21:55:05]
>>組合員全員が「立候補者6名全員は理事としての適格性がある(要するに、5名に
>>絞ることができない)」と判断し、全員に丸印をつけた場合 そんな住民全員がキ〇ガイのマンションがあるわけねーだろ、バ〇 |
19519:
匿名さん
[2023-12-29 21:58:55]
イヤイヤ、世間は広い 基地街マンションがあるかもです
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19520:
匿名さん
[2023-12-29 22:01:29]
>>19510 の以下は不要であると考える。
> 2 理事定員が5名なら最大5名まで丸印をつけることができる。 > 3 選管委員は丸印がついた候補者名を数える。6名以上に丸印を > つけた投票は無効とする。 |
立候補は管理組合を構成する区分所有者の基本的権利と考えられているので、
よほどの事情がない限り違法となるだろう。
合法となるのは、①刑務所で服役中など、そのマンションに現住していない者、
②自分と異なる意見者に対して激高・罵倒する独善排他的性格の者、③職場や
マンション内でセクハラ常習の者、④認知症が進行し自分の氏名も言えない者
であろう。
上記の裁判では、単に「立候補には理事会の承認が必要」とあまりにも範囲が
広すぎたので、アウトだったと思われる。