マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
19489:
匿名さん
[2023-12-28 13:33:14]
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19490:
匿名さん
[2023-12-28 17:22:27]
議員選挙で定員2に対して立候補者が3人いたら、得票数が多い上位2名が
当選になるだろ。組合理事も同じこと。定数を超える立候補があれば、総会で 得票数の多い順に理事当選者にすればいい。理事会という密室かつ特定の 組合員だけでコソコソ処理するから問題が起こる。 定員オーバーの立候補者がある時は理事会で絞り込むなど、素人考えも甚だしいww |
19491:
匿名さん
[2023-12-28 20:20:30]
ところで立候補者が定員をオーバーすることって現実的に
ありますか。 |
19492:
匿名さん
[2023-12-28 20:30:32]
<専有部分内給排水管等の更新工事について>
給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任 と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担 において実施しなければならないことになっています。 状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで見 過ごされているのが現状です。 しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期 は必ずやってきます。 共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の配管部分のみが、放置される状 況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。 |
19493:
匿名さん
[2023-12-28 20:35:38]
>>19492 匿名さん
何故この書き込みをされたのですか。 |
19494:
匿名さん
[2023-12-29 08:10:20]
総会決議も理事会決議も疑ってかかることが大事という教訓ですね
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19495:
匿名さん
[2023-12-29 10:19:46]
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。
これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は 記載されていなかったからです。 現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがされてきております。 水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分なのです。 |
19496:
匿名さん
[2023-12-29 11:35:20]
共用部分の配管の更新を行う際、専有部分の配管も
一緒にやればメリットは大きいので、管理規約に規定 するとともに、先行工事者の規定も決めておく必要があります。 |
19497:
畜名さん
[2023-12-29 12:28:28]
>>19490 匿名さん
同意します。 マンション管理士制度が施工されて組合員の中にもマンション管理士等有資格者が相当数誕生している。 これ等の有資格者が立候補してくださることを考慮して立候補制を規約に定めましたが立候補はしてくれませんので有資格者数人には打診はしているが、 永年理事長をしている御仁がごねているらしい。 最近は立候補は困ると言い出しているらしい。管理会社も嫌がっている。 規約を廃止の議案が届いている。 |
19498:
匿名さん
[2023-12-29 12:53:36]
マンション管理士の有資格者でも立候補はなかなか
してくれません。それが実情です。 特に現役世代は動かないでしょう。 立候補制を活用して、推薦とかお願いをすればやって くれる可能性は高くなります。 資格を取るということは、それなりにマンションの管理には 関心はもっているでしょうから。 |
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19499:
匿名さん
[2023-12-29 13:06:17]
マンション役員は民法上の委任契約関係になるが、これは会社の取締役と同じ。
会社取締役は報酬もボーナスもあるのに、マンション役員は多くが無報酬。 これではヤル気にならない。いろいろ屁理屈言って免れようとするのは当然だ。 |
19500:
匿名さん
[2023-12-29 13:10:11]
結果的にマンション役員をやるのはヒマと時間を持て余してるジジイや
聞きかじりの知識を披露したくてたまらないマン管士試験受験者くらい。 しっかりした管理会社がついているから、なんとかなっているのが実情だ。 管理会社の言いなりになっていれば大過なく過ごせる。そのためには 管理委託費や管理会社系列の業者の工事単価が少しくらい高くてもガマンw |
19501:
匿名さん
[2023-12-29 13:34:43]
理事会が立候補者を事前審査することが一切認められないということはないが、
立候補は管理組合を構成する区分所有者の基本的権利と考えられているので、 よほどの事情がない限り違法となるだろう。 合法となるのは、①刑務所で服役中など、そのマンションに現住していない者、 ②自分と異なる意見者に対して激高・罵倒する独善排他的性格の者、③職場や マンション内でセクハラ常習の者、④認知症が進行し自分の氏名も言えない者 であろう。 上記の裁判では、単に「立候補には理事会の承認が必要」とあまりにも範囲が 広すぎたので、アウトだったと思われる。 |
19502:
畜名さん
[2023-12-29 14:13:39]
>>19501 匿名さん
役員選任は選挙制や理事会不介入の組合員による第三者機関を設置してはどうか。 |
19503:
匿名さん
[2023-12-29 14:32:35]
役員は総会で選任するのが一般的です。一部の組合員による第三者機関より
全員参加の総会のほうが組合員の意思を正しく反映すると思います。 |
19504:
匿名さん
[2023-12-29 15:47:24]
*では、どうすればいいのか。
1)修繕積立金の早期値上げを行い、管理組合として共用部分と一緒に、専有部分の枝管部 分の工事を一緒にやる計画をたてる。 2)管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観点から応 分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が出てきます。 3)住宅支援機構から組合が借り入れる方法もありますが、修繕積立金で返済しなければなり ませんし、その時点での借り入れとなると、修繕積立金の更なる大幅値上げが必要となっ てきます。 *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉え、総 会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。 工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に やるほうがずっと効率的です。 しかし、そのためには修繕積立金の値上げが必要となってきますが、各区分所有者がそれぞ れ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには変わり はありません。 |
19505:
匿名さん
[2023-12-29 20:18:46]
なかなかしっかりしたいい書き込みだ。
参考にします。 |
19506:
匿名さん
[2023-12-29 20:30:18]
ありがとうございます。
これからも有益な情報提供を続けます。 |
19507:
匿名さん
[2023-12-29 20:38:48]
荒らしに負けず頑張ってください。
応援していますよ。 |
19508:
匿名さん
[2023-12-29 20:42:33]
給排水管の話は重要ですから、繰り返し情報提供します。
では、よいお年を。 |
19509:
畜名さん
[2023-12-29 20:51:56]
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19510:
匿名さん
[2023-12-29 21:11:34]
1 投票用紙に立候補者全員の名前を記載する。
2 組合員は理事にふさわしいと考える候補者名に丸印をつける。 理事定員が5名なら最大5名まで丸印をつけることができる。 3 選管委員は丸印がついた候補者名を数える。6名以上に丸印を つけた投票は無効とする。 4 丸印のついた候補者の上位5名を理事長が発表する。 |
19511:
匿名さん
[2023-12-29 21:18:18]
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19512:
ご近所さん
[2023-12-29 21:30:54]
5 丸印(得票数)が同数のときは、じゃんけん、くじ引きなど適宜の方法で当選者を決める。
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19513:
ご近所さん
[2023-12-29 21:32:20]
>>19511
「最大5名まで」という理事会の指示を守らないアホな組合員だから。 |
19514:
匿名さん
[2023-12-29 21:44:00]
多くの管理組合では総会での役員選出の際に、議案第〇号新年度役員選出の件と表記して
新年度役員候補全員を一まとめにして採決にかけていると思いますが、厳密には組合員が 各候補者別に賛否を表明できるようにすべきだと思います。たとえば、議決権行使書の 候補者名の上部に〇または×を記入できるような欄を設けるとか、総会の挙手採決の際は 各候補者ごとに採決するとか。面倒いですけどね。 |
19515:
匿名さん
[2023-12-29 21:44:07]
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19516:
匿名さん
[2023-12-29 21:48:55]
役員を5名に絞れないということは役員を6名に増やすべきだということだから、
別途役員数変更の規約改正案とともに、総会に再提出することになる これを、6名のうちから5名を選ぶのであれば誰でもいいよの意味にとるなら 6名を籤引きで5名に絞り込めばいいのだが |
19517:
ご近所さん
[2023-12-29 21:51:25]
ありえないことを質問されても答えられませんw
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19518:
匿名さん
[2023-12-29 21:55:05]
>>組合員全員が「立候補者6名全員は理事としての適格性がある(要するに、5名に
>>絞ることができない)」と判断し、全員に丸印をつけた場合 そんな住民全員がキ〇ガイのマンションがあるわけねーだろ、バ〇 |
19519:
匿名さん
[2023-12-29 21:58:55]
イヤイヤ、世間は広い 基地街マンションがあるかもです
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19520:
匿名さん
[2023-12-29 22:01:29]
>>19510 の以下は不要であると考える。
> 2 理事定員が5名なら最大5名まで丸印をつけることができる。 > 3 選管委員は丸印がついた候補者名を数える。6名以上に丸印を > つけた投票は無効とする。 |
19521:
19520 の訂正
[2023-12-29 22:04:49]
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19522:
匿名さん
[2023-12-29 22:13:32]
19521さんのやり方で〇の数が多い順に当選者を決めればいい。
仮に投票者全員が候補者全員に〇をつけたときは、各候補者の〇の数が同じだから籤引き。 投票無効で総会を再招集する手間が省ける(笑 |
19523:
19521
[2023-12-29 22:15:13]
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19524:
匿名さん
[2023-12-30 11:01:20]
「給排水管の老朽化に伴う改修工事」
判例とは50年超の物件かな? 築50年超の物件はやむを得ないでしょう <東京高裁判例> 平成23年9月23日付 判決 *事件の経緯 渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでなく、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積立金から支出する」と決議しました。 漏水も発生し先行工事を実施した人もいるでしょう。先行工事者に対する補償額は総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。 ・この案件は築51年を経過しており、解体を提案したが纏まらず、事件の経緯に至ったと思われる。 ということは劣化時期を40年経過とするか、全戸中10%が専有部分の工事を実施したので全戸一斉工事を計画し修繕費を期間限定で増額徴収し実施するか、この案件のように50年経過で給排水管(専有菅含む)一体として実施するか議論すべきとかと思います。(修繕積立金も50年目修繕としたならば40年目から10年間で修繕積立金を徴収するとか。) 16416 匿名さん 2023/01/28 15:21:49 築60年で解体 定期借地権マンションは50年で解体し更地にする。 19369 ><東京高裁判例> 平成23年9月23日付 判決 >この総会決議をみて、既に完了工事をおこなっている者が東京高裁に提訴しました。 何度も指摘されているが、↑ は誤りで、「東京地裁 平成23年9月22日判決」が正しい。 常識(いきなり高裁に提訴できない。)を持ち合わせていれば、「東京高裁に提訴」と書いた時点で、気が付くはずであるが・・・ |
19525:
匿名さん
[2023-12-30 12:49:49]
そんな細かいことは必要ないのでは。
9月23日ではなく9月22日が正しいと言われてもねえ。 要は裁判内容が問題なのでは。 |
19526:
匿名さん
[2023-12-30 13:25:11]
他スレで笑われてるぞ
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19527:
匿名さん
[2023-12-30 13:46:52]
ここの書き込みをするときに、そんなに真剣に調べてまでは
書き込みはしないよ。 気楽な気持ちで淡々と書き込んでいるだけだからね。 いちいち調べたりは殆どしないよ。 それでいいんじゃないすな匿名掲示板なんだから。 その書き込みが間違っていたとすれば、ここにきている 者が自分の意見とかをいれて書き込めばいいわけだからね。 本当に自分のマンションで活用するのであれば、その問題 について真剣に勉強し、調査して取り組むだろうからね。 匿名掲示板に書き込まれていたといってそれを住民に説得 することはしないよね。 |
19528:
匿名さん
[2023-12-30 13:50:16]
それに誤字脱字があることもあるが、自分が書き込んだレスを
読み直してから投稿することもしないしね。 大規模修繕工事の進め方にしても、それぞれのマンションに 事情があるだろうから、単なる参考とするだけでいいしね。 |
19529:
匿名さん
[2023-12-30 14:13:56]
正直言って2chレベルなので内容はどうでもいいです。
レス数が伸びるのがうれしいんです。多くの人に見てもらってると思うと〇起します。 |
19530:
畜名さん
[2023-12-30 16:02:49]
役立つているよ。
修繕や資産運用の斬新さは参考になる。 |
19531:
匿名さん
[2023-12-30 17:05:07]
今年中に2万レスを達成できると思っていたのですが、、、。
ま、今年度中には行くでしょう。皆さんの書き込みを歓迎します。 |
19532:
匿名さん
[2023-12-30 17:09:26]
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19533:
畜名さん
[2023-12-30 17:29:27]
昨夜の大納会後の投資担当を含み融資
組合員との懇談会を兼ねた話題は来年 のリスクの最大案件は地政学リスクと 米国の大統領選に集中した。 リスクはバイデンもトランプも後期高 齢者であることでした。 若い後継者の登場を待つしかないとの 結論であった。 現在の組合の投資分は時期を見てリス クを回避した方がいいのではないかと の結論でした。 しかし、相場というのはこんな時期こ そ大きくぶれて大相場になる事も事実 ではある。 個人分は挑戦してみようと思います。 |
19534:
匿名さん
[2023-12-30 19:17:29]
管理組合役員も若い世代が出ないとダメですね。
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19535:
畜名さん
[2023-12-30 19:40:28]
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19536:
匿名さん
[2023-12-30 21:06:51]
>>19533 畜名さん
あなたは、長期修繕計画書が何なのかを理解していない。 修繕積立金は、30年間のやらなければならない工事の全てを網羅 した計画書を作成し、30年間の総工事費から1戸当たり月の必要 修繕積立金の額を知り、現在の積立金がいくら足りないかを算出しな ければならない。 当然それに基づいて資金計画も立てなければならない。 あなたはただ、投資をして儲けてそれを修繕積立金に回すことしか 考えていないようだが、30年間でいくら儲けるという金額も弾きださな ければ、資金計画も立てられない。 それに、一番不思議なのは10億円の1割、1億円の余裕資金を投資 に回すということだが、積立金は1回目の大規模修繕工事のために計画的 に積み立てられるものであって、大規模修繕工事が終了した時点では 積立金の額はかなり少なくなっていると思われます。 それ以降は13年後に大規模工事が行われますが、その間は今度は 大型設備の更新工事が必要となり、その都度積立金は取り崩されます。 大型設備とは、インターホン・熱感知器、エレベーター、消防設備、 照明設備、給水設備、浄化槽、玄関ドア、窓枠サッシ・網戸、避雷針、 給水管、排水管等、メールボックス、共聴アンテナ等交換が必要となります。 修繕積立金に余裕資金はないはずでしょう。 現在の積立金としては、積立金とP場使用料併せて1戸月2万円程度は必要です。 当然タワーマンションはこれ以上必要でしょう。 修繕積立金の運用としては、流動性と安全性が一番です。 |
19537:
匿名さん
[2023-12-30 21:12:22]
1戸月17,000円は30年間の計画書で繰越金が少なければ
当然もっと多く必要です。 余裕があるマンションなら投資で稼ぐ必要もないでしょう。 |
19538:
匿名さん
[2023-12-30 22:21:42]
大規模修繕工事を13年周期で行うというのが業界の戦略であるが、
そのようなものにとらわれる必要がないということで理事会の根回しは 完了しつつある |
会社もしっかり情報の提供や教育を行っているんでしょう。
Xさんは理事の器ではないかもしれないですね。