マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
19451:
畜名さん
[2023-12-27 10:35:33]
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19452:
匿名さん
[2023-12-27 10:47:08]
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19453:
匿名さん
[2023-12-27 10:48:53]
さあ、これからはしばらくこの問題についての書き込みをお願いします。
H31.4.17 東京高裁 判例時報 2468・2469号 一部分かりやすくするために割愛している部分もあります。 X1は、平成27年6月、A管理組合法人の臨時総会において立候補者が 役員候補者として選任されるためには理事会の承認を必要とする旨の規定が管理 規約に新設する決議がされ、X1が立候補の届出をしたところA管理組合法人 の理事会は、X1を承認しない旨の決定をしたため、X1は役員立候補権の侵害 を主張し、共同不法行為に基づき損害賠償を請求した。 本件では、立候補者が役員候補者として選任されるためには理事会の承認を必要 とする旨の規定を新設する管理規約の効力、理事会の不承認決定に係る共同不法 行為の成否等が問題になった。 第一審判決(東京地判判時2468・2469号)は、本件改正条項は、理事の選定の 第一次的判断を理事会の広範な裁量に委ねる趣旨で制定されたものであり、本件 決定は、X1が役員となった場合には他の役員とともに円滑に理事会を運営して いくことが困難であり、理事会の業務執行に支障が生じる可能性があること等 を主張し、共同不法行為に基づき損害賠償を請求した。総合的に考慮された等と し、裁量権の濫用又は逸脱はないとし、請求を棄却したためX1が控訴した。 本判決は、管理規約は区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければ ならず、これを害するような規約は無効であり、本件改正条項は特定の立候補者 について理事会のみの判断によって立候補を認めず、集会の決議によって役員と しての的確性が判断される機会も与えられない事態が起こり得ることから、区分 区分所有法30条3項に反するものであり、本件ではX1が客観的に明らかに 理事としての適格性を欠いていたと認めるに足りる証拠はないから、本件決定は 裁量権の範囲を逸脱したものとして違法であるとしたものの、過失がないとし、 不法行為を否定し、控訴を却下した。 |
19454:
畜名さん
[2023-12-27 10:49:52]
投資は難しいよ。
知能がハイレベルでないと勝てないよ。 普通の知能ではやめた方がいいよ。 |
19455:
匿名さん
[2023-12-27 11:12:12]
ワイのPCには人工知能が入ってるから大丈夫w
高卒マン管士やFラン大卒管理会社担当者を楽々論破 |
19456:
匿名さん
[2023-12-27 11:34:57]
さあ、これからはしばらくこの問題についての書き込みをお願いします。
H31.4.17 東京高裁 判例時報 2468・2469号 一部分かりやすくするために割愛している部分もあります。 X1は、平成27年6月、A管理組合法人の臨時総会において立候補者が 役員候補者として選任されるためには理事会の承認を必要とする旨の規定が管理 規約に新設する決議がされ、X1が立候補の届出をしたところA管理組合法人 の理事会は、X1を承認しない旨の決定をしたため、X1は役員立候補権の侵害 を主張し、共同不法行為に基づき損害賠償を請求した。 本件では、立候補者が役員候補者として選任されるためには理事会の承認を必要 とする旨の規定を新設する管理規約の効力、理事会の不承認決定に係る共同不法 行為の成否等が問題になった。 第一審判決(東京地判判時2468・2469号)は、本件改正条項は、理事の選定の 第一次的判断を理事会の広範な裁量に委ねる趣旨で制定されたものであり、本件 決定は、X1が役員となった場合には他の役員とともに円滑に理事会を運営して いくことが困難であり、理事会の業務執行に支障が生じる可能性があること等 を主張し、共同不法行為に基づき損害賠償を請求した。総合的に考慮された等と し、裁量権の濫用又は逸脱はないとし、請求を棄却したためX1が控訴した。 本判決は、管理規約は区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければ ならず、これを害するような規約は無効であり、本件改正条項は特定の立候補者 について理事会のみの判断によって立候補を認めず、集会の決議によって役員と しての的確性が判断される機会も与えられない事態が起こり得ることから、区分 区分所有法30条3項に反するものであり、本件ではX1が客観的に明らかに 理事としての適格性を欠いていたと認めるに足りる証拠はないから、本件決定は 裁量権の範囲を逸脱したものとして違法であるとしたものの、過失がないとし、 不法行為を否定し、控訴を却下した。 |
19457:
匿名さん
[2023-12-27 11:36:04]
要するに、立候補者については、理事会で判断する
ことができるということですね。 |
19458:
匿名さん
[2023-12-27 11:52:50]
勝てると思って提訴したが、まさか負けるとはね。
その裁判費用はどうするの。 |
19459:
畜名さん
[2023-12-27 11:59:11]
くだらん
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19460:
匿名さん
[2023-12-27 12:00:00]
要するに、立候補届出者を理事会が事前チェックするのは違法でそのような規約や
選考細則も無効だけど、所詮はバ〇で無知な素人(理事会)がやったっことだから、 損害賠償は勘弁してやる、ということですね。 |
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19461:
匿名さん
[2023-12-27 12:07:03]
中卒でもホモでもSM愛好家でも学会員でも管理組合役員への立候補を組合理事風情にあれこれ言われることはないということだな
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19462:
匿名さん
[2023-12-27 12:17:36]
理事会への立候補はしても、理事会で判断して
ダメなやつとか、面倒な奴は除外されるよ。 |
19463:
匿名さん
[2023-12-27 12:25:03]
理事への立候補を認めているマンションは
少ないのかな。 |
19464:
匿名さん
[2023-12-27 12:42:44]
理事としての的確性は別にして、損害賠償については却下した
んだよね。 では、損害賠償以外の要求は何を期待すればいいんだろう。 提訴したけど、却下され理事の立候補はできなかった。 |
19465:
畜名さん
[2023-12-27 13:18:02]
うちなどは面白い話があるよ
マンション管理士や日商簿記二級や宅建士や司法書士やビル管理士等の有資格者が立候補してきたら理事長がビビッて不適格者として反故にした。理事長の方が不適格者だと思うのだが現実はコインなもんでしょう( ´艸`) |
19466:
匿名さん
[2023-12-27 13:44:28]
候補者については、人数と締切日まで明記して
おく必要があります。 |
19467:
匿名さん
[2023-12-27 16:37:39]
締め切りまでに何人の立候補があっても何の問題も起こらない。仮に理事定員が5名で
7名から立候補届けがあれば、先着順あるいはくじ引きで5名に絞り込む必要はなく、 7人全員を理事候補として総会に上程し、得票数の多い順に理事にすればいい。 まぐれで理事になったアホ理事会の分際で余計な小細工はしなくていいのである。 |
19468:
匿名さん
[2023-12-27 17:15:52]
中卒高卒の老いぼれ役員が大卒院卒の候補者を事前審査するのが間違いの元
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19469:
匿名さん
[2023-12-27 19:08:45]
今時中卒とか高卒とかは殆どいないよ。
殆どが大学か大学院まで行ってるよ。 留学も普通にいってるよ。 |
19470:
匿名さん
[2023-12-27 19:35:56]
宅建・マン管士の理事では弁護士・会計士の候補者をチェックできませんよw
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19471:
匿名さん
[2023-12-27 19:42:18]
(スレ主のまとめ)
>>19456 2023/12/27 11:34:57 さあ、これからはしばらくこの問題についての書き込みをお願いします。 H31.4.17 東京高裁 判例時報 2468・2469号 一部分かりやすくするために割愛している部分もあります。 X1は、平成27年6月、A管理組合法人の臨時総会において立候補者が 役員候補者として選任されるためには理事会の承認を必要とする旨の規定が管理 規約に新設する決議がされ、X1が立候補の届出をしたところA管理組合法人 の理事会は、X1を承認しない旨の決定をしたため、X1は役員立候補権の侵害 を主張し、共同不法行為に基づき損害賠償を請求した。 本件では、立候補者が役員候補者として選任されるためには理事会の承認を必要 とする旨の規定を新設する管理規約の効力、理事会の不承認決定に係る共同不法 行為の成否等が問題になった。 第一審判決(東京地判判時2468・2469号)は、本件改正条項は、理事の選定の 第一次的判断を理事会の広範な裁量に委ねる趣旨で制定されたものであり、本件 決定は、X1が役員となった場合には他の役員とともに円滑に理事会を運営して いくことが困難であり、理事会の業務執行に支障が生じる可能性があること等 を主張し、共同不法行為に基づき損害賠償を請求した。総合的に考慮された等と し、裁量権の濫用又は逸脱はないとし、請求を棄却したためX1が控訴した。 本判決は、管理規約は区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければ ならず、これを害するような規約は無効であり、本件改正条項は特定の立候補者 について理事会のみの判断によって立候補を認めず、集会の決議によって役員と しての的確性が判断される機会も与えられない事態が起こり得ることから、区分 区分所有法30条3項に反するものであり、本件ではX1が客観的に明らかに 理事としての適格性を欠いていたと認めるに足りる証拠はないから、本件決定は 裁量権の範囲を逸脱したものとして違法であるとしたものの、過失がないとし、 不法行為を否定し、控訴を却下した。 >>19457 2023/12/27 11:36:04 要するに、立候補者については、理事会で判断する ことができるということですね。 >>19458 2023/12/27 11:52:50 勝てると思って提訴したが、まさか負けるとはね。 その裁判費用はどうするの。 >>19462 2023/12/27 12:17:36 理事会への立候補はしても、理事会で判断して ダメなやつとか、面倒な奴は除外されるよ。 >>19463 2023/12/27 12:25:03 理事への立候補を認めているマンションは 少ないのかな。 >>19464 2023/12/27 12:42:44 理事としての的確性は別にして、損害賠償については却下した んだよね。 では、損害賠償以外の要求は何を期待すればいいんだろう。 提訴したけど、却下され理事の立候補はできなかった。 >>19466 2023/12/27 13:44:28 候補者については、人数と締切日まで明記して おく必要があります。 |
19472:
匿名さん
[2023-12-28 09:50:57]
裁量権の範囲を逸脱したものとして違法であるとしたものの、過失がないとし、
不法行為を否定し、控訴を却下した。 これおかしくないですか。 違法なのに被害を被ったX1が、損害賠償を請求したが過失がないので 不法行為はないとして控訴が却下された。 過失がなければ被害を被っても我慢しなさいということかな。 それが原因で理事に立候補をすることができなかったのにね。 自動車事故の場合は、不可抗力と思われる事故でも、何らかの不落ちが 適用され、弱者を守るようになっているけどね。 |
19473:
匿名さん
[2023-12-28 09:55:55]
>>19471 匿名さん
ただスレ主の批判をするだけでなく、この判決に対して自分は どう思っているかの書き込みをしてください。 ここの書き込みについては、いろんな考えや解釈の違い等が あるので、自分の考えを書き込み、人の批判や陥れることだけを 考えて書き込むのは意味がないし、あなた自身も自己嫌悪に 陥るだけでしょう。 |
19474:
匿名さん
[2023-12-28 09:58:45]
裁判官は違法と認めているのだから、それに対する
判決はないのかな。 ただ、過失はないから却下は片手落ちじゃないかな。 |
19475:
デベにお勤めさん
[2023-12-28 10:52:49]
第1審は、立候補には理事会の事前承認が必要とする改正規約自体違法ではない、だから、その規約に従ってXさんの立候補を認めなかった(総会議案にXさんを理事候補として記載しなかった)理事会の行為も違法ではなく、損害賠償を払わなくてよいとしました。
控訴審は、改正規約は特定の組合員(例えば、理事会メンバーと相性が悪いXさんのような組合員)が立候補する機会を奪うもので、この内容は法律上の要件(区分所有法30条3項)である「組合員相互間の衡平確保」を満たさず違法であると判断しました。 |
19476:
デベにお勤めさん
[2023-12-28 11:01:28]
しかし、それと同時に、法律に詳しくない理事会のメンバーが「この改正規約は合法だ」と思い込んだのは仕方ないことで、また、Xさんは理事会のマンション管理を非難するビラ配りをしており、理事会メンバーが「Xさんが理事になったら理事会が円滑に行かなくなる」と心配して立候補を不承認にしたことには一理ある(理事会メンバーの保身ではなくマンション全体のことを考えた結果といえる)ので、このことに過失(理事としての注意義務違反)があったとまでは言えない、損害賠償はしなくてよいと判決したのです。
|
19477:
匿名さん
[2023-12-28 11:13:11]
法律は解釈が難しいし、弁護士でも意見や考え方が
大きく違うこともある。 ましてや素人にしてみれば、解釈がめちゃくちゃな場合もある。 そして、それを実行しているのが理事会です。 間違った判断をしても、それが正となるのです。 |
19478:
デベにお勤めさん
[2023-12-28 11:14:01]
端的に言うと「やったことは法律違反だが、素人の理事なので損害賠償の支払いは勘弁してあげる」という判断で若干歯切れは悪いのです。この結論だけを読むと「素人の輪番制かつ無報酬の理事がやったへまは見逃してもらえる」と誤解する理事や組合員が出てくるかもしれません。むしろ、違法な改正規約に従った理事会の過失を認め、Xさんの過激な行動も考慮して、一種の「過失相殺」的な判決にした方がわかりやすかったでしょう。
もう一つ大事なことは、規約改正と区分所有法30条3項の関係です。規約改正というと、多くの組合員は「4分の3の特別多数決」を思い浮かべますが、それと並んで「組合員相互間の衡平確保」が重要なのです。というか、こっちの方が大事なのです。 |
19479:
匿名さん
[2023-12-28 11:14:21]
規約や細則では、住民のみんなが分かるように
分かりやすい文章で明記することが大事です。 |
19480:
匿名さん
[2023-12-28 11:20:18]
それよりなにより法律を読むことが大事です。
全部の条文を読む必要はありません。 どの条文を読むべきか、管理会社の担当者に聞けば教えてくれます。 |
19481:
匿名さん
[2023-12-28 11:26:44]
まずは管理規約と各種細則を読むべきでしょう。
必要があれば、区分所有法や民法とかも調べるべきです。 |
19482:
デベにお勤めさん
[2023-12-28 11:30:29]
上記の判決に出てくる事件の発端は、立候補には理事会の承認が必要であるという改正規約でした。一般に、分譲当初の規約細則は業者側(といっても専門家揃いとは限らないのですが)で整備されたものを用意していますが、その後、管理組合独自の改正が行われることがあり、その際に「4分の3の特別多数決」だけに目が行くと、「組合員相互間の衡平確保」がおろそかになり、数年たって違法だったと判明したりします。理事会には管理会社の担当者(フロント)が陪席することがありますが、彼らとて民法や区分所有法で学位を取った連中ばかりとは限りません。単なる「記録係」だったりするのです。理事になったら区分所有法の概説書は読むべきでしょう。
|
19483:
デベにお勤めさん
[2023-12-28 11:38:28]
国土交通省が標準管理規約を作成公開していますが、その中身はかなりの部分が区分所有法を素人向けにわかりやすく書き直したものになっています(ですから、区分所有法3条では規約の制定は任意になっています。規約がなくても法律を読めばマンション管理はできるのです)。したがって、むやみに規約を改正すると法律との整合性が取れなくなる可能性が出てきます。規約改正の場合には、この規約条文は民法や区分所有法のどの条文と関係がある・ないを逐一確認して進めるのがいいでしょう。
|
19484:
匿名さん
[2023-12-28 11:42:03]
ぼくの立てたPART2の書き込みは何が書かれているのかは
知らないが、なんだか PART3を邪魔しているようにも思える。 以前何回かは、PART2の書き込みをみたことはあるけど、 現在はもう2ケ月ぐらいは一度もみたこともない。 見たい気もするが絶対見ないようにしている。 PART2は終わったスレだからね。 |
19485:
匿名さん
[2023-12-28 11:49:33]
19471では、「わかりやすくするために割愛している」といいながら
支離滅裂になっているのに対して、19475,19476では、きちんと 整理されてわかりやすいねw |
19486:
匿名さん
[2023-12-28 12:46:29]
成程。
|
19487:
匿名さん
[2023-12-28 12:59:33]
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19488:
匿名さん
[2023-12-28 13:09:02]
ここにきているみんなで解決していけばいいんです。
立候補については、それぞれのマンションで規定があると思いますが、 人数の制限をして、それをオーバーした場合は、理事会で判断すると いうことでもいいと思います。 総会で諮るとなると、なかなか理事がきまりませんからね。 事前に組合員に投票をしてもらう方法もあります。 |
19489:
匿名さん
[2023-12-28 13:33:14]
デベにお勤めさんの書き込みはなかなか的を得ていますね。
会社もしっかり情報の提供や教育を行っているんでしょう。 Xさんは理事の器ではないかもしれないですね。 |
19490:
匿名さん
[2023-12-28 17:22:27]
議員選挙で定員2に対して立候補者が3人いたら、得票数が多い上位2名が
当選になるだろ。組合理事も同じこと。定数を超える立候補があれば、総会で 得票数の多い順に理事当選者にすればいい。理事会という密室かつ特定の 組合員だけでコソコソ処理するから問題が起こる。 定員オーバーの立候補者がある時は理事会で絞り込むなど、素人考えも甚だしいww |
19491:
匿名さん
[2023-12-28 20:20:30]
ところで立候補者が定員をオーバーすることって現実的に
ありますか。 |
19492:
匿名さん
[2023-12-28 20:30:32]
<専有部分内給排水管等の更新工事について>
給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任 と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担 において実施しなければならないことになっています。 状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで見 過ごされているのが現状です。 しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期 は必ずやってきます。 共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の配管部分のみが、放置される状 況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。 |
19493:
匿名さん
[2023-12-28 20:35:38]
>>19492 匿名さん
何故この書き込みをされたのですか。 |
19494:
匿名さん
[2023-12-29 08:10:20]
総会決議も理事会決議も疑ってかかることが大事という教訓ですね
|
19495:
匿名さん
[2023-12-29 10:19:46]
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。
これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は 記載されていなかったからです。 現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがされてきております。 水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分なのです。 |
19496:
匿名さん
[2023-12-29 11:35:20]
共用部分の配管の更新を行う際、専有部分の配管も
一緒にやればメリットは大きいので、管理規約に規定 するとともに、先行工事者の規定も決めておく必要があります。 |
19497:
畜名さん
[2023-12-29 12:28:28]
>>19490 匿名さん
同意します。 マンション管理士制度が施工されて組合員の中にもマンション管理士等有資格者が相当数誕生している。 これ等の有資格者が立候補してくださることを考慮して立候補制を規約に定めましたが立候補はしてくれませんので有資格者数人には打診はしているが、 永年理事長をしている御仁がごねているらしい。 最近は立候補は困ると言い出しているらしい。管理会社も嫌がっている。 規約を廃止の議案が届いている。 |
19498:
匿名さん
[2023-12-29 12:53:36]
マンション管理士の有資格者でも立候補はなかなか
してくれません。それが実情です。 特に現役世代は動かないでしょう。 立候補制を活用して、推薦とかお願いをすればやって くれる可能性は高くなります。 資格を取るということは、それなりにマンションの管理には 関心はもっているでしょうから。 |
19499:
匿名さん
[2023-12-29 13:06:17]
マンション役員は民法上の委任契約関係になるが、これは会社の取締役と同じ。
会社取締役は報酬もボーナスもあるのに、マンション役員は多くが無報酬。 これではヤル気にならない。いろいろ屁理屈言って免れようとするのは当然だ。 |
19500:
匿名さん
[2023-12-29 13:10:11]
結果的にマンション役員をやるのはヒマと時間を持て余してるジジイや
聞きかじりの知識を披露したくてたまらないマン管士試験受験者くらい。 しっかりした管理会社がついているから、なんとかなっているのが実情だ。 管理会社の言いなりになっていれば大過なく過ごせる。そのためには 管理委託費や管理会社系列の業者の工事単価が少しくらい高くてもガマンw |
マンション管理士ならば組合資産の運用を毛嫌いするのかね。ダメじぅこりゃ~~~。管理士失脚だ。