マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
19441:
畜名さん
[2023-12-26 12:20:44]
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19442:
匿名さん
[2023-12-26 12:28:49]
>>19441 畜名さん
お前はここにはくるなといっているだろう。 全国のマンションで株に修繕積立金を投資しているところは まったくない。 お前のマンションが損をしようが儲かろうがそんなことは 知ったことではない。 たかが、1億程度の金で証券会社は真剣にはならないよ。 国債とかの運用なら証券会社は必死になるけどね。 ばかな書き込みはやめてどこかにいきなよ。 自分でスレを立てる能力もない者が、よそのスレを利用 しようとするな。 |
19443:
畜名さん
[2023-12-26 14:15:41]
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19444:
匿名さん
[2023-12-26 19:52:24]
>>19443 畜名さん
何を勘違いしているんだよ。 マンションの資産を投資で増やす必要はない。 修繕積立金は流動性と安全性があればそれでいいんだよ。 投資がしたければ自分のお金でやれよ。 ここにはお前はくるな。 |
19445:
匿名さん
[2023-12-26 21:14:17]
【立候補者の『選別』はNG】 https://www.h-fukui.com/news/3619.html -抜粋- 改正条項は係争中に「立候補者1人とし2人以上いる場合は細則に基づき選挙で1人に絞る」旨の内容に再度改正されている。 |
19446:
畜名さん
[2023-12-26 22:14:31]
>>19444 匿名さん
個人と組合の投資資金はきっちりと分別するのは当たり前だろう。 お宅も投資をしているらしいからそこら辺の常識はわきまえていると思うけどね。いかがもんででしょう。 なんでそんなに組合資産の運用に反対するんでしょね。不思議な義人ですよね。 |
19447:
匿名さん
[2023-12-26 23:16:53]
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19448:
匿名さん
[2023-12-26 23:45:41]
組合預金の運用に反対する奴は過去に失敗してる可能性が高い
自分が失敗したからと言って他人が失敗するとは限らないぞ 失敗したお前が水準以下だっただけだ |
19449:
匿名さん
[2023-12-27 09:58:18]
みんなが儲かれば、その資金はどこからでるのかな。
投資信託は余裕資金でやらなければだめ。 特にニーサはそれが必要。 |
19450:
匿名さん
[2023-12-27 09:59:00]
>>19446 畜名さん
それは僕がマンション管理士だからだよ。 |
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19451:
畜名さん
[2023-12-27 10:35:33]
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19452:
匿名さん
[2023-12-27 10:47:08]
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19453:
匿名さん
[2023-12-27 10:48:53]
さあ、これからはしばらくこの問題についての書き込みをお願いします。
H31.4.17 東京高裁 判例時報 2468・2469号 一部分かりやすくするために割愛している部分もあります。 X1は、平成27年6月、A管理組合法人の臨時総会において立候補者が 役員候補者として選任されるためには理事会の承認を必要とする旨の規定が管理 規約に新設する決議がされ、X1が立候補の届出をしたところA管理組合法人 の理事会は、X1を承認しない旨の決定をしたため、X1は役員立候補権の侵害 を主張し、共同不法行為に基づき損害賠償を請求した。 本件では、立候補者が役員候補者として選任されるためには理事会の承認を必要 とする旨の規定を新設する管理規約の効力、理事会の不承認決定に係る共同不法 行為の成否等が問題になった。 第一審判決(東京地判判時2468・2469号)は、本件改正条項は、理事の選定の 第一次的判断を理事会の広範な裁量に委ねる趣旨で制定されたものであり、本件 決定は、X1が役員となった場合には他の役員とともに円滑に理事会を運営して いくことが困難であり、理事会の業務執行に支障が生じる可能性があること等 を主張し、共同不法行為に基づき損害賠償を請求した。総合的に考慮された等と し、裁量権の濫用又は逸脱はないとし、請求を棄却したためX1が控訴した。 本判決は、管理規約は区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければ ならず、これを害するような規約は無効であり、本件改正条項は特定の立候補者 について理事会のみの判断によって立候補を認めず、集会の決議によって役員と しての的確性が判断される機会も与えられない事態が起こり得ることから、区分 区分所有法30条3項に反するものであり、本件ではX1が客観的に明らかに 理事としての適格性を欠いていたと認めるに足りる証拠はないから、本件決定は 裁量権の範囲を逸脱したものとして違法であるとしたものの、過失がないとし、 不法行為を否定し、控訴を却下した。 |
19454:
畜名さん
[2023-12-27 10:49:52]
投資は難しいよ。
知能がハイレベルでないと勝てないよ。 普通の知能ではやめた方がいいよ。 |
19455:
匿名さん
[2023-12-27 11:12:12]
ワイのPCには人工知能が入ってるから大丈夫w
高卒マン管士やFラン大卒管理会社担当者を楽々論破 |
19456:
匿名さん
[2023-12-27 11:34:57]
さあ、これからはしばらくこの問題についての書き込みをお願いします。
H31.4.17 東京高裁 判例時報 2468・2469号 一部分かりやすくするために割愛している部分もあります。 X1は、平成27年6月、A管理組合法人の臨時総会において立候補者が 役員候補者として選任されるためには理事会の承認を必要とする旨の規定が管理 規約に新設する決議がされ、X1が立候補の届出をしたところA管理組合法人 の理事会は、X1を承認しない旨の決定をしたため、X1は役員立候補権の侵害 を主張し、共同不法行為に基づき損害賠償を請求した。 本件では、立候補者が役員候補者として選任されるためには理事会の承認を必要 とする旨の規定を新設する管理規約の効力、理事会の不承認決定に係る共同不法 行為の成否等が問題になった。 第一審判決(東京地判判時2468・2469号)は、本件改正条項は、理事の選定の 第一次的判断を理事会の広範な裁量に委ねる趣旨で制定されたものであり、本件 決定は、X1が役員となった場合には他の役員とともに円滑に理事会を運営して いくことが困難であり、理事会の業務執行に支障が生じる可能性があること等 を主張し、共同不法行為に基づき損害賠償を請求した。総合的に考慮された等と し、裁量権の濫用又は逸脱はないとし、請求を棄却したためX1が控訴した。 本判決は、管理規約は区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければ ならず、これを害するような規約は無効であり、本件改正条項は特定の立候補者 について理事会のみの判断によって立候補を認めず、集会の決議によって役員と しての的確性が判断される機会も与えられない事態が起こり得ることから、区分 区分所有法30条3項に反するものであり、本件ではX1が客観的に明らかに 理事としての適格性を欠いていたと認めるに足りる証拠はないから、本件決定は 裁量権の範囲を逸脱したものとして違法であるとしたものの、過失がないとし、 不法行為を否定し、控訴を却下した。 |
19457:
匿名さん
[2023-12-27 11:36:04]
要するに、立候補者については、理事会で判断する
ことができるということですね。 |
19458:
匿名さん
[2023-12-27 11:52:50]
勝てると思って提訴したが、まさか負けるとはね。
その裁判費用はどうするの。 |
19459:
畜名さん
[2023-12-27 11:59:11]
くだらん
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19460:
匿名さん
[2023-12-27 12:00:00]
要するに、立候補届出者を理事会が事前チェックするのは違法でそのような規約や
選考細則も無効だけど、所詮はバ〇で無知な素人(理事会)がやったっことだから、 損害賠償は勘弁してやる、ということですね。 |
組合の資産投資も含み益が横ばいで
組合員が愛想が悪い。
株をしない人には理解してもらえない、博打と思っている人が多い。
義務教育で金融が必須になったが、
いかに?