管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-01-26 13:47:32
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

19429: 畜名さん 
[2023-12-24 09:40:19]
>>19427 匿名さん
区分所有法31条に則って採決された規約であれば有効でしょう。
規約には立候補者の資格や反社等でない区分所有権を有する組合員等の規定や定員に満たない場合とそうでない場合の規定等を定める。理事会以外に役員の選考委員会を設置する等の規定が望ましい。


19430: 匿名さん 
[2023-12-24 12:06:48]
立候補制をとっているマンションで、立候補者によって
理事会の承認が必要と規定したマンションで、立候補者が
提訴した。それは東京高判H31.4.17で控訴が棄却された。
19431: 匿名さん 
[2023-12-24 12:44:59]
今日もマンション管理士法定講習の講義を受けています。
それを受けて法定講習のテキストを再読し要点をまとめて
いこうと思っています。
必要なものは、ここで掲載していきます。
19432: 匿名さん 
[2023-12-24 13:02:42]
てなわけで・・・

>うちのマンションの場合は、立候補者は2名までとしそれを超える
>応募があった場合は、理事会で審議して選定する規約になっています。

https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/res/19195-19201/
19433: 匿名さん 
[2023-12-24 13:21:01]
立候補制をとっているマンションで、立候補者によって
理事会の承認が必要と規定したマンションで、立候補者が
提訴した。それは東京高判H31.4.17で控訴が棄却された。
19434: 匿名さん 
[2023-12-24 14:52:08]
輪番制でも同じだが、管理費などの高額滞納者が(立候補して)理事に成り、理事長になったら困ると思う。管理会社は、滞納者の情報を理事長に報告するが、理事長はプライバシー侵害を恐れてか誰にも共有しない。
19435: 匿名さん 
[2023-12-24 19:12:31]
東京高裁の裁判例
  判例時報 2468・2469号 サポートネット
 この内容は近日中にまとめて書き込みをします。
19436: 匿名さん 
[2023-12-24 19:59:08]
今からマンション管理士法定講習を受けます。
WEBで受けられるようになったのはいいね。
19437: 匿名さん 
[2023-12-25 09:28:37]
今日でマンション管理士法定講習の講義を終わる予定です。
必要な個所はいつでも聞けますので少し勉強します。
19438: 匿名さん 
[2023-12-26 09:37:34]
東京高裁の裁判例
  判例時報 2468・2469号 サポートネット
このまとめたものを今日中にも書き込みます。
19439: 匿名さん 
[2023-12-26 11:03:41]
マンション管理センターの総合調査のアンケート依頼が
きたので、それにこたえて返送した。
2種類あったけど、そのうちの一つはある程度マンション管理に
詳しいものでないとうまくこたえられないのではと思った。
19440: 匿名さん 
[2023-12-26 12:00:26]
総合調査の発表はいつになるのかな。
アンケートの締め切りが来年1月末だったので
それから分析して資料を作成するにはかなり時間が
かかるとは思うが。
19441: 畜名さん 
[2023-12-26 12:20:44]
年末相場がつまらん。
組合の資産投資も含み益が横ばいで
組合員が愛想が悪い。
株をしない人には理解してもらえない、博打と思っている人が多い。
義務教育で金融が必須になったが、
いかに?
19442: 匿名さん 
[2023-12-26 12:28:49]
>>19441 畜名さん
お前はここにはくるなといっているだろう。
全国のマンションで株に修繕積立金を投資しているところは
まったくない。
お前のマンションが損をしようが儲かろうがそんなことは
知ったことではない。
たかが、1億程度の金で証券会社は真剣にはならないよ。
国債とかの運用なら証券会社は必死になるけどね。
ばかな書き込みはやめてどこかにいきなよ。
自分でスレを立てる能力もない者が、よそのスレを利用
しようとするな。
19443: 畜名さん 
[2023-12-26 14:15:41]
>>19442 匿名さん
どこが悪いの、
組合資産の支出増よりも収入増を考えられる理事長の方が優秀だと思うがね。
維持管理に必要なのは何よりもお金でしょうが。
組合員の負担軽減に寄与したい。
19444: 匿名さん 
[2023-12-26 19:52:24]
>>19443 畜名さん
何を勘違いしているんだよ。
マンションの資産を投資で増やす必要はない。
修繕積立金は流動性と安全性があればそれでいいんだよ。
投資がしたければ自分のお金でやれよ。
ここにはお前はくるな。
19445: 匿名さん 
[2023-12-26 21:14:17]

【立候補者の『選別』はNG】
https://www.h-fukui.com/news/3619.html

-抜粋-
改正条項は係争中に「立候補者1人とし2人以上いる場合は細則に基づき選挙で1人に絞る」旨の内容に再度改正されている。
19446: 畜名さん 
[2023-12-26 22:14:31]
>>19444 匿名さん
個人と組合の投資資金はきっちりと分別するのは当たり前だろう。
お宅も投資をしているらしいからそこら辺の常識はわきまえていると思うけどね。いかがもんででしょう。
なんでそんなに組合資産の運用に反対するんでしょね。不思議な義人ですよね。
19447: 匿名さん 
[2023-12-26 23:16:53]
>>19444 匿名さん
>マンションの資産を投資で増やす必要はない。
>修繕積立金は流動性と安全性があればそれでいいんだよ。

上記に賛成
19448: 匿名さん 
[2023-12-26 23:45:41]
組合預金の運用に反対する奴は過去に失敗してる可能性が高い
自分が失敗したからと言って他人が失敗するとは限らないぞ
失敗したお前が水準以下だっただけだ
19449: 匿名さん 
[2023-12-27 09:58:18]
みんなが儲かれば、その資金はどこからでるのかな。
投資信託は余裕資金でやらなければだめ。
特にニーサはそれが必要。
19450: 匿名さん 
[2023-12-27 09:59:00]
>>19446 畜名さん
それは僕がマンション管理士だからだよ。
19451: 畜名さん 
[2023-12-27 10:35:33]
>>19450 匿名さん
マンション管理士ならば組合資産の運用を毛嫌いするのかね。ダメじぅこりゃ~~~。管理士失脚だ。
19452: 匿名さん 
[2023-12-27 10:47:08]
>>19451 畜名さん
お前はここにはくるなといってるだろう。
自分でスレは立てられないのか。
お前がスレを立てたらそのスレに参加してもいいけどね。
19453: 匿名さん 
[2023-12-27 10:48:53]
さあ、これからはしばらくこの問題についての書き込みをお願いします。

H31.4.17 東京高裁   判例時報 2468・2469号
  一部分かりやすくするために割愛している部分もあります。

 X1は、平成27年6月、A管理組合法人の臨時総会において立候補者が
役員候補者として選任されるためには理事会の承認を必要とする旨の規定が管理
規約に新設する決議がされ、X1が立候補の届出をしたところA管理組合法人
の理事会は、X1を承認しない旨の決定をしたため、X1は役員立候補権の侵害
を主張し、共同不法行為に基づき損害賠償を請求した。
本件では、立候補者が役員候補者として選任されるためには理事会の承認を必要
とする旨の規定を新設する管理規約の効力、理事会の不承認決定に係る共同不法
行為の成否等が問題になった。

第一審判決(東京地判判時2468・2469号)は、本件改正条項は、理事の選定の
第一次的判断を理事会の広範な裁量に委ねる趣旨で制定されたものであり、本件
決定は、X1が役員となった場合には他の役員とともに円滑に理事会を運営して
いくことが困難であり、理事会の業務執行に支障が生じる可能性があること等
を主張し、共同不法行為に基づき損害賠償を請求した。総合的に考慮された等と
し、裁量権の濫用又は逸脱はないとし、請求を棄却したためX1が控訴した。

本判決は、管理規約は区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければ
ならず、これを害するような規約は無効であり、本件改正条項は特定の立候補者
について理事会のみの判断によって立候補を認めず、集会の決議によって役員と
しての的確性が判断される機会も与えられない事態が起こり得ることから、区分
区分所有法30条3項に反するものであり、本件ではX1が客観的に明らかに
理事としての適格性を欠いていたと認めるに足りる証拠はないから、本件決定は
裁量権の範囲を逸脱したものとして違法であるとしたものの、過失がないとし、
不法行為を否定し、控訴を却下した。
19454: 畜名さん 
[2023-12-27 10:49:52]
投資は難しいよ。
知能がハイレベルでないと勝てないよ。
普通の知能ではやめた方がいいよ。
19455: 匿名さん 
[2023-12-27 11:12:12]
ワイのPCには人工知能が入ってるから大丈夫w
高卒マン管士やFラン大卒管理会社担当者を楽々論破
19456: 匿名さん 
[2023-12-27 11:34:57]
さあ、これからはしばらくこの問題についての書き込みをお願いします。

H31.4.17 東京高裁   判例時報 2468・2469号
  一部分かりやすくするために割愛している部分もあります。

 X1は、平成27年6月、A管理組合法人の臨時総会において立候補者が
役員候補者として選任されるためには理事会の承認を必要とする旨の規定が管理
規約に新設する決議がされ、X1が立候補の届出をしたところA管理組合法人
の理事会は、X1を承認しない旨の決定をしたため、X1は役員立候補権の侵害
を主張し、共同不法行為に基づき損害賠償を請求した。
本件では、立候補者が役員候補者として選任されるためには理事会の承認を必要
とする旨の規定を新設する管理規約の効力、理事会の不承認決定に係る共同不法
行為の成否等が問題になった。

第一審判決(東京地判判時2468・2469号)は、本件改正条項は、理事の選定の
第一次的判断を理事会の広範な裁量に委ねる趣旨で制定されたものであり、本件
決定は、X1が役員となった場合には他の役員とともに円滑に理事会を運営して
いくことが困難であり、理事会の業務執行に支障が生じる可能性があること等
を主張し、共同不法行為に基づき損害賠償を請求した。総合的に考慮された等と
し、裁量権の濫用又は逸脱はないとし、請求を棄却したためX1が控訴した。

本判決は、管理規約は区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければ
ならず、これを害するような規約は無効であり、本件改正条項は特定の立候補者
について理事会のみの判断によって立候補を認めず、集会の決議によって役員と
しての的確性が判断される機会も与えられない事態が起こり得ることから、区分
区分所有法30条3項に反するものであり、本件ではX1が客観的に明らかに
理事としての適格性を欠いていたと認めるに足りる証拠はないから、本件決定は
裁量権の範囲を逸脱したものとして違法であるとしたものの、過失がないとし、
不法行為を否定し、控訴を却下した。
19457: 匿名さん 
[2023-12-27 11:36:04]
要するに、立候補者については、理事会で判断する
ことができるということですね。
19458: 匿名さん 
[2023-12-27 11:52:50]
勝てると思って提訴したが、まさか負けるとはね。
その裁判費用はどうするの。
19459: 畜名さん 
[2023-12-27 11:59:11]
くだらん
19460: 匿名さん 
[2023-12-27 12:00:00]
要するに、立候補届出者を理事会が事前チェックするのは違法でそのような規約や
選考細則も無効だけど、所詮はバ〇で無知な素人(理事会)がやったっことだから、
損害賠償は勘弁してやる、ということですね。
19461: 匿名さん 
[2023-12-27 12:07:03]
中卒でもホモでもSM愛好家でも学会員でも管理組合役員への立候補を組合理事風情にあれこれ言われることはないということだな
19462: 匿名さん 
[2023-12-27 12:17:36]
理事会への立候補はしても、理事会で判断して
ダメなやつとか、面倒な奴は除外されるよ。
19463: 匿名さん 
[2023-12-27 12:25:03]
理事への立候補を認めているマンションは
少ないのかな。
19464: 匿名さん 
[2023-12-27 12:42:44]
理事としての的確性は別にして、損害賠償については却下した
んだよね。
では、損害賠償以外の要求は何を期待すればいいんだろう。
提訴したけど、却下され理事の立候補はできなかった。
19465: 畜名さん 
[2023-12-27 13:18:02]
うちなどは面白い話があるよ
マンション管理士や日商簿記二級や宅建士や司法書士やビル管理士等の有資格者が立候補してきたら理事長がビビッて不適格者として反故にした。理事長の方が不適格者だと思うのだが現実はコインなもんでしょう( ´艸`)
19466: 匿名さん 
[2023-12-27 13:44:28]
候補者については、人数と締切日まで明記して
おく必要があります。
19467: 匿名さん 
[2023-12-27 16:37:39]
締め切りまでに何人の立候補があっても何の問題も起こらない。仮に理事定員が5名で
7名から立候補届けがあれば、先着順あるいはくじ引きで5名に絞り込む必要はなく、
7人全員を理事候補として総会に上程し、得票数の多い順に理事にすればいい。
まぐれで理事になったアホ理事会の分際で余計な小細工はしなくていいのである。
19468: 匿名さん 
[2023-12-27 17:15:52]
中卒高卒の老いぼれ役員が大卒院卒の候補者を事前審査するのが間違いの元
19469: 匿名さん 
[2023-12-27 19:08:45]
今時中卒とか高卒とかは殆どいないよ。
殆どが大学か大学院まで行ってるよ。
留学も普通にいってるよ。
19470: 匿名さん 
[2023-12-27 19:35:56]
宅建・マン管士の理事では弁護士・会計士の候補者をチェックできませんよw
19471: 匿名さん 
[2023-12-27 19:42:18]
(スレ主のまとめ)
>>19456 2023/12/27 11:34:57
さあ、これからはしばらくこの問題についての書き込みをお願いします。

H31.4.17 東京高裁   判例時報 2468・2469号
  一部分かりやすくするために割愛している部分もあります。

 X1は、平成27年6月、A管理組合法人の臨時総会において立候補者が
役員候補者として選任されるためには理事会の承認を必要とする旨の規定が管理
規約に新設する決議がされ、X1が立候補の届出をしたところA管理組合法人
の理事会は、X1を承認しない旨の決定をしたため、X1は役員立候補権の侵害
を主張し、共同不法行為に基づき損害賠償を請求した。
本件では、立候補者が役員候補者として選任されるためには理事会の承認を必要
とする旨の規定を新設する管理規約の効力、理事会の不承認決定に係る共同不法
行為の成否等が問題になった。

第一審判決(東京地判判時2468・2469号)は、本件改正条項は、理事の選定の
第一次的判断を理事会の広範な裁量に委ねる趣旨で制定されたものであり、本件
決定は、X1が役員となった場合には他の役員とともに円滑に理事会を運営して
いくことが困難であり、理事会の業務執行に支障が生じる可能性があること等
を主張し、共同不法行為に基づき損害賠償を請求した。総合的に考慮された等と
し、裁量権の濫用又は逸脱はないとし、請求を棄却したためX1が控訴した。

本判決は、管理規約は区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければ
ならず、これを害するような規約は無効であり、本件改正条項は特定の立候補者
について理事会のみの判断によって立候補を認めず、集会の決議によって役員と
しての的確性が判断される機会も与えられない事態が起こり得ることから、区分
区分所有法30条3項に反するものであり、本件ではX1が客観的に明らかに
理事としての適格性を欠いていたと認めるに足りる証拠はないから、本件決定は
裁量権の範囲を逸脱したものとして違法であるとしたものの、過失がないとし、
不法行為を否定し、控訴を却下した。

>>19457 2023/12/27 11:36:04
要するに、立候補者については、理事会で判断する
ことができるということですね。

>>19458 2023/12/27 11:52:50
勝てると思って提訴したが、まさか負けるとはね。
その裁判費用はどうするの。

>>19462 2023/12/27 12:17:36
理事会への立候補はしても、理事会で判断して
ダメなやつとか、面倒な奴は除外されるよ。

>>19463 2023/12/27 12:25:03
理事への立候補を認めているマンションは
少ないのかな。

>>19464 2023/12/27 12:42:44
理事としての的確性は別にして、損害賠償については却下した
んだよね。
では、損害賠償以外の要求は何を期待すればいいんだろう。
提訴したけど、却下され理事の立候補はできなかった。

>>19466 2023/12/27 13:44:28
候補者については、人数と締切日まで明記して
おく必要があります。
19472: 匿名さん 
[2023-12-28 09:50:57]
裁量権の範囲を逸脱したものとして違法であるとしたものの、過失がないとし、
不法行為を否定し、控訴を却下した。

これおかしくないですか。
違法なのに被害を被ったX1が、損害賠償を請求したが過失がないので
不法行為はないとして控訴が却下された。
過失がなければ被害を被っても我慢しなさいということかな。
それが原因で理事に立候補をすることができなかったのにね。
自動車事故の場合は、不可抗力と思われる事故でも、何らかの不落ちが
適用され、弱者を守るようになっているけどね。
19473: 匿名さん 
[2023-12-28 09:55:55]
>>19471 匿名さん
ただスレ主の批判をするだけでなく、この判決に対して自分は
どう思っているかの書き込みをしてください。
ここの書き込みについては、いろんな考えや解釈の違い等が
あるので、自分の考えを書き込み、人の批判や陥れることだけを
考えて書き込むのは意味がないし、あなた自身も自己嫌悪に
陥るだけでしょう。
19474: 匿名さん 
[2023-12-28 09:58:45]
裁判官は違法と認めているのだから、それに対する
判決はないのかな。
ただ、過失はないから却下は片手落ちじゃないかな。
19475: デベにお勤めさん 
[2023-12-28 10:52:49]
第1審は、立候補には理事会の事前承認が必要とする改正規約自体違法ではない、だから、その規約に従ってXさんの立候補を認めなかった(総会議案にXさんを理事候補として記載しなかった)理事会の行為も違法ではなく、損害賠償を払わなくてよいとしました。
控訴審は、改正規約は特定の組合員(例えば、理事会メンバーと相性が悪いXさんのような組合員)が立候補する機会を奪うもので、この内容は法律上の要件(区分所有法30条3項)である「組合員相互間の衡平確保」を満たさず違法であると判断しました。
19476: デベにお勤めさん 
[2023-12-28 11:01:28]
しかし、それと同時に、法律に詳しくない理事会のメンバーが「この改正規約は合法だ」と思い込んだのは仕方ないことで、また、Xさんは理事会のマンション管理を非難するビラ配りをしており、理事会メンバーが「Xさんが理事になったら理事会が円滑に行かなくなる」と心配して立候補を不承認にしたことには一理ある(理事会メンバーの保身ではなくマンション全体のことを考えた結果といえる)ので、このことに過失(理事としての注意義務違反)があったとまでは言えない、損害賠償はしなくてよいと判決したのです。
19477: 匿名さん 
[2023-12-28 11:13:11]
法律は解釈が難しいし、弁護士でも意見や考え方が
大きく違うこともある。
ましてや素人にしてみれば、解釈がめちゃくちゃな場合もある。
そして、それを実行しているのが理事会です。
間違った判断をしても、それが正となるのです。
19478: デベにお勤めさん 
[2023-12-28 11:14:01]
端的に言うと「やったことは法律違反だが、素人の理事なので損害賠償の支払いは勘弁してあげる」という判断で若干歯切れは悪いのです。この結論だけを読むと「素人の輪番制かつ無報酬の理事がやったへまは見逃してもらえる」と誤解する理事や組合員が出てくるかもしれません。むしろ、違法な改正規約に従った理事会の過失を認め、Xさんの過激な行動も考慮して、一種の「過失相殺」的な判決にした方がわかりやすかったでしょう。
もう一つ大事なことは、規約改正と区分所有法30条3項の関係です。規約改正というと、多くの組合員は「4分の3の特別多数決」を思い浮かべますが、それと並んで「組合員相互間の衡平確保」が重要なのです。というか、こっちの方が大事なのです。

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