マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
19361:
匿名さん
[2023-12-17 09:53:05]
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19362:
匿名さん
[2023-12-17 09:54:16]
雑排水管の高圧洗浄も専有部分も管理組合として
やっています。 |
19363:
匿名さん
[2023-12-17 10:00:05]
<東京高裁判例> 平成23年9月23日付 判決
*事件の経緯 渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでな く、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積 立金から支出する」と決議しました。 その後の臨時総会で、「すでに改修工事を完了している住戸については、その費用を返還 する。」、返還金額は、組合が行う工事費の戸当たり平均値を基準とする。尚、返還額は一律 とする。」と決議しました。そして、改修工事を完了している各戸に38万円を返還しました。 この総会決議をみて、既に完了工事をおこなっている者が東京高裁に提訴しました。 *訴訟内容 1.改修工事が終わっていない一部の区分所有者のみ、管理組合が実施しているが、組合の 権限外の工事であり無効である。既に、工事を完了している者に対しても専有部分の工事 費相当額の支払いを求めた。 2.仮に、総会決議が無効でないとしても、先行工事者が工事に使用した費用の適切な支払 いを求める。 *判決 1.一部の区分所有者のみが給排水管工事を行い、不均衡を生じたからといって、それだけ で管理組合に委任契約に基づき費用を返還せよとの請求権は発生しない。 2.21条2項の規定はあるが、本工事は、管理上一体として行う必要が相当高いので、総会 決議は有効である。 先行工事を行った者には、その補償は適切に行うべきであり、不合理な取り扱いは無効。 先行工事者に対する補償額は、総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。 |
19364:
匿名さん
[2023-12-17 12:10:41]
つまり、先に自腹で工事した組合員に72万円を補償すべきところ。38万円でお茶を濁して差額をネコババしようとした組合役員が裁判所にお灸をすえられたということだな
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19365:
匿名さん
[2023-12-17 12:12:56]
専有部分の工事を組合予算でやろうという役員は裏で何かインチキを企んでいるから組合員はしっかり監視してろってことだ
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19366:
匿名さん
[2023-12-17 13:14:18]
判例とは50年超の物件かな?
築50年超の物件はやむを得ないでしょう <東京高裁判例> 平成23年9月23日付 判決 *事件の経緯 渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでなく、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積立金から支出する」と決議しました。 この案件は築51年を経過しており、解体を提案したが纏まらず、事件の経緯に至ったと思われる。 漏水も発生し先行工事を実施した人もいるでしょう。先行工事者に対する補償額は総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。 ということは劣化時期を40年経過とするか、全戸中10%が専有部分の工事を実施したので全戸一斉工事を計画し修繕費を期間限定で増額徴収し実施するか、この案件のように50年経過で給排水管(専有菅含む)一体として実施するか議論すべきとかと思います。(修繕積立金も50年目修繕としたならば40年目から10年間で修繕積立金を徴収するとか。) 16416 匿名さん 2023/01/28 15:21:49 築60年で解体 定期借地権マンションは50年で解体し更地にする。 |
19368:
匿名さん
[2023-12-17 13:46:59]
>>19367 畜名さん
そんなことをおもっているのは、ほんの一部の住民だけですよ。 |
19369:
匿名さん
[2023-12-17 15:55:50]
><東京高裁判例> 平成23年9月23日付 判決
>この総会決議をみて、既に完了工事をおこなっている者が東京高裁に提訴しました。 何度も指摘されているが、↑ は誤りで、「東京地裁 平成23年9月22日判決」が正しい。 常識(いきなり高裁に提訴できない。)を持ち合わせていれば、「東京高裁に提訴」と書いた時点で、気が付くはずであるが・・・ |
19370:
鋭意爆睡中
[2023-12-17 16:25:01]
>>19367 畜名さん
時間の経過とともに忘れ去られますよ、気にしないことです。 私は現役役員ですが、過去の理事会の不手際の尻ぬぐいをしている最中にあります。 皆が好き勝手なことを宣うので人間嫌いになりましたよ。 専用庭があるのに専用庭使用細則が無いってどゆこと?理解できませんよ。 |
19371:
匿名さん
[2023-12-17 20:12:56]
うちのマンションにも専用庭がありますし、ルーフバルコニーの
ある部屋もあります。 しかし、使用料はありません。 |
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19373:
匿名さん
[2023-12-18 09:42:41]
AED(自動体外除細動器)
もし家族の一員が心肺停止になったら、その時AEDがあり、うまく使えれば助かる 確率は高くなります。 しかし、心肺停止が起こった時の行動順位としては、下記順位になります。 1)救急車を呼ぶ 2)心臓マッサージ 心臓マッサージをやり続けることが大切 3)人工呼吸 30回心臓マッサージと人工呼吸を繰り返す。 4)AEDの使用 AEDと心臓マッサージの併用が一番いいとのこと。 問題点 1)ひとり暮らし又はひとりでいる時は使えない。 2)AEDの保管場所に取りに行くまで時間がかかる。 AEDを取りにいくのに1~2分でとりにいける場所に設置 3)全員が使えるように訓練をする必要がある。 4)心室細動の者に使用、脳卒中には使えない。 5)隣の者に助けをもらう場合も、動ける者が二人はいなければできない。 一人は、心臓マッサージ、そしてもう一人が救急車を呼ぶ、そしてAEDを取りに いって、充電して使用する。 管理員がいる時は、管理員室に電話してもってきてもらって使用する方法もある が、管理会社との連係と契約が必要。 5)119番に電話して、救急車が到着するまでの所要時間は7分~8分 各専有部分には、夫婦二人、夫婦と子供というのが殆どであり、実際その場面に直 面したら、動ける者がいない、いても子供にお願いするということになります。 隣りとのコミュニケが大切になってきます。 |
19374:
匿名さん
[2023-12-18 09:43:19]
◎ないよりあった方がいいが、全国のマンションでも、それを使用して助かったという
事例は聞かれていない。 一番いい方法は、救急車を呼ぶことと、心臓マッサージをするのがベターと思われる。 ◎AEDについては、設置していてもいざという時に使えるかどうかは分からないが、 設置してあれば、うまく連携がとれて使え、命が助かる可能性もある。 保険と一緒で、安心感という面では、設置するにこしたことはないだろう。後は経費 面だけの問題である。 |
19375:
管理担当
[2023-12-18 13:05:38]
[スレッドの趣旨に反する投稿のため、削除しました。管理担当]
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19376:
匿名さん
[2023-12-18 13:33:33]
管理規約の全面改正については、国交省の最新の標準管理規約をひな形として改正してい
く方法が一般的です。全管連の標準管理規約も国交省の標準管理規約をひな形として作成さ れています。(全管連の加盟都道府県は19団体) 管理規約が、分譲当初、分譲業者から渡され(原始規約)、10年とか20年改正が行われず そのままになっているマンションについては、管理規約、各種使用細則の全面改正を行うのが 望まれます。 10年、20年経過すれば、その間法改正や標準管理規約の改正、又、各管理組合でもその 都度改正が行われています。又、不要になった規約や修正しなければならないものも多数あ りますが、議案書だけの改正でなく、規約全体を作りなおす必要が出てきます。 築15年以上経過したマンションの原始規約は、標準管理規約の改正分だけでも現行規約 の4分の1から3分の1の大幅改正になっています。 又、中古マンションを購入される方に対して、管理規約と使用細則を購入者に渡す場合、 原始規約と改正年度の議事録を全て渡さなければ意味がありません。 管理規約の一部改正の場合、それは議案書だけでの改正であり、原始規約はそのままなの で、活用しずらいと思います。又、追加条項があった場合は、それを第○条にするのかが問題 となってきます。結局全面改正をせざるをえない状況になるのではないでしょうか。 |
19377:
匿名さん
[2023-12-18 13:46:12]
管理規約や各種細則が分譲時のままになっている
マンションは全面改正をすべきです。 |
19378:
匿名さん
[2023-12-18 21:23:22]
しかし、そのやり方が分からない。
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19379:
匿名さん
[2023-12-18 22:54:16]
平成14年法改正によって特別決議は大きく見直されている
改正によって多くの大規模修繕工事を普通決議でやれるようになった 規約も法律と同様の内容に直しておく方がいいだろう |
ただ、その費用の負担については管理組合が一斉に工事をやる場合は
一緒にやることに対しては、管理組合で決めてもいいと思います。
ただ、先行工事者に対する規定も設けておく必要はありますが。
全国でみても、管理組合として配管の工事を実施しているマンションも
数多くあります。裁判例もあります。