マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
19351:
匿名さん
[2023-12-16 17:37:20]
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19352:
投資日2023/09/15,投資金10億2千万円、基準価格1口26,419円、口数4,542,9円
[2023-12-16 19:34:49]
名前:欄には基準価格、口数を知らせ
ます。各自ネットでお調べください。 勉強になりますよ。 フアンド名は下記です。 netwinGSテクノロジー株式フアンドB(為替ヘッジなし) 本日は基準価格=27,805円 2023/9/15購入既知数=4,542 本日の評価額 =27,805×4,542=126,290,310 含み益=6,290,310円。 毎日基準価格は変化します。 解約時は手数料はいりません。 解約時基準価格は解約時の翌日ですの でできれば経済指標を見ながら翌日の 米国三指数の上昇を推測して解約して ください。 上昇すれば解約時よりも評価額が高く 。下がれば評価額は下がります。 相場の動きが学習できます。 |
19353:
匿名さん
[2023-12-16 20:22:16]
あなたはなぜあなたの住んでいるマンションの資産の活用を
みんなに公表しているのですか。 住民がそれを望んでいるのですか。 あなたの住んでいる住民がここに書き込まれていることが事実なら いずれ住民にも分かるんではないですか。 個人情報保護法に抵触するおそれは十分ありますよ。 特に会計、財務に関する管理組合の情報を外部に漏らしては だめでしょう。 そんなことも分からないで、資産の運用とかできるんですか。 住民の中にはあなたの考えに反対の方もおられるでしょう。 忠告しておきます。 あなたはここにはこないでください。 もし、あなたのマンションの資産運用を公表したいのなら、 別スレを立ててください。 |
19354:
匿名さん
[2023-12-16 20:22:55]
給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担 において実施しなければならないことになっています。 枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。 下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。 状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで 見過ごされているのが現状です。 しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期 は必ずやってきます。 共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状 況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。 |
19355:
匿名さん
[2023-12-16 20:23:33]
共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易
に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。 しかし、排水縦管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、 漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。 給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を 取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。 その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要 が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。 これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済 ませることも検討していくべきではないでしょうか。 又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質 にもバラツキが生じてきます。給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管 |
19357:
匿名さん
[2023-12-16 21:25:05]
共用部分の工事をする時には、専有部分も一緒にやる方が、ずっと効率的です。
築30年近くになると水漏れが頻発してくることが予想されます。 水漏れが発生した場合は、誰が責任を負い、修繕費用をだれが負担するのかという問題が発生 してきます。修繕費用は保険の対象外です。 そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル の原因ともなります。 給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあり ますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容され ると判断されます。規約共用部分は登記がなければ第三者に対抗できません。 |
19360:
匿名さん
[2023-12-17 00:53:20]
>>19357 匿名さん
>給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はありますが・・・・・ お気の毒、我がマンションは管理規約で図解で説明があるよ。 従って専有部分の不具合の修繕は区分所有者が責任をもって実施する。 規約の全面改訂更新より専有、共用部分の明確な図解による説明書を作れよ |
19361:
匿名さん
[2023-12-17 09:53:05]
基本的には専有部分の配管の工事は各区分所有者の責任と負担で行います。
ただ、その費用の負担については管理組合が一斉に工事をやる場合は 一緒にやることに対しては、管理組合で決めてもいいと思います。 ただ、先行工事者に対する規定も設けておく必要はありますが。 全国でみても、管理組合として配管の工事を実施しているマンションも 数多くあります。裁判例もあります。 |
19362:
匿名さん
[2023-12-17 09:54:16]
雑排水管の高圧洗浄も専有部分も管理組合として
やっています。 |
19363:
匿名さん
[2023-12-17 10:00:05]
<東京高裁判例> 平成23年9月23日付 判決
*事件の経緯 渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでな く、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積 立金から支出する」と決議しました。 その後の臨時総会で、「すでに改修工事を完了している住戸については、その費用を返還 する。」、返還金額は、組合が行う工事費の戸当たり平均値を基準とする。尚、返還額は一律 とする。」と決議しました。そして、改修工事を完了している各戸に38万円を返還しました。 この総会決議をみて、既に完了工事をおこなっている者が東京高裁に提訴しました。 *訴訟内容 1.改修工事が終わっていない一部の区分所有者のみ、管理組合が実施しているが、組合の 権限外の工事であり無効である。既に、工事を完了している者に対しても専有部分の工事 費相当額の支払いを求めた。 2.仮に、総会決議が無効でないとしても、先行工事者が工事に使用した費用の適切な支払 いを求める。 *判決 1.一部の区分所有者のみが給排水管工事を行い、不均衡を生じたからといって、それだけ で管理組合に委任契約に基づき費用を返還せよとの請求権は発生しない。 2.21条2項の規定はあるが、本工事は、管理上一体として行う必要が相当高いので、総会 決議は有効である。 先行工事を行った者には、その補償は適切に行うべきであり、不合理な取り扱いは無効。 先行工事者に対する補償額は、総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。 |
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19364:
匿名さん
[2023-12-17 12:10:41]
つまり、先に自腹で工事した組合員に72万円を補償すべきところ。38万円でお茶を濁して差額をネコババしようとした組合役員が裁判所にお灸をすえられたということだな
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19365:
匿名さん
[2023-12-17 12:12:56]
専有部分の工事を組合予算でやろうという役員は裏で何かインチキを企んでいるから組合員はしっかり監視してろってことだ
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19366:
匿名さん
[2023-12-17 13:14:18]
判例とは50年超の物件かな?
築50年超の物件はやむを得ないでしょう <東京高裁判例> 平成23年9月23日付 判決 *事件の経緯 渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでなく、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積立金から支出する」と決議しました。 この案件は築51年を経過しており、解体を提案したが纏まらず、事件の経緯に至ったと思われる。 漏水も発生し先行工事を実施した人もいるでしょう。先行工事者に対する補償額は総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。 ということは劣化時期を40年経過とするか、全戸中10%が専有部分の工事を実施したので全戸一斉工事を計画し修繕費を期間限定で増額徴収し実施するか、この案件のように50年経過で給排水管(専有菅含む)一体として実施するか議論すべきとかと思います。(修繕積立金も50年目修繕としたならば40年目から10年間で修繕積立金を徴収するとか。) 16416 匿名さん 2023/01/28 15:21:49 築60年で解体 定期借地権マンションは50年で解体し更地にする。 |
19368:
匿名さん
[2023-12-17 13:46:59]
>>19367 畜名さん
そんなことをおもっているのは、ほんの一部の住民だけですよ。 |
19369:
匿名さん
[2023-12-17 15:55:50]
><東京高裁判例> 平成23年9月23日付 判決
>この総会決議をみて、既に完了工事をおこなっている者が東京高裁に提訴しました。 何度も指摘されているが、↑ は誤りで、「東京地裁 平成23年9月22日判決」が正しい。 常識(いきなり高裁に提訴できない。)を持ち合わせていれば、「東京高裁に提訴」と書いた時点で、気が付くはずであるが・・・ |
19370:
鋭意爆睡中
[2023-12-17 16:25:01]
>>19367 畜名さん
時間の経過とともに忘れ去られますよ、気にしないことです。 私は現役役員ですが、過去の理事会の不手際の尻ぬぐいをしている最中にあります。 皆が好き勝手なことを宣うので人間嫌いになりましたよ。 専用庭があるのに専用庭使用細則が無いってどゆこと?理解できませんよ。 |
19371:
匿名さん
[2023-12-17 20:12:56]
うちのマンションにも専用庭がありますし、ルーフバルコニーの
ある部屋もあります。 しかし、使用料はありません。 |
19373:
匿名さん
[2023-12-18 09:42:41]
AED(自動体外除細動器)
もし家族の一員が心肺停止になったら、その時AEDがあり、うまく使えれば助かる 確率は高くなります。 しかし、心肺停止が起こった時の行動順位としては、下記順位になります。 1)救急車を呼ぶ 2)心臓マッサージ 心臓マッサージをやり続けることが大切 3)人工呼吸 30回心臓マッサージと人工呼吸を繰り返す。 4)AEDの使用 AEDと心臓マッサージの併用が一番いいとのこと。 問題点 1)ひとり暮らし又はひとりでいる時は使えない。 2)AEDの保管場所に取りに行くまで時間がかかる。 AEDを取りにいくのに1~2分でとりにいける場所に設置 3)全員が使えるように訓練をする必要がある。 4)心室細動の者に使用、脳卒中には使えない。 5)隣の者に助けをもらう場合も、動ける者が二人はいなければできない。 一人は、心臓マッサージ、そしてもう一人が救急車を呼ぶ、そしてAEDを取りに いって、充電して使用する。 管理員がいる時は、管理員室に電話してもってきてもらって使用する方法もある が、管理会社との連係と契約が必要。 5)119番に電話して、救急車が到着するまでの所要時間は7分~8分 各専有部分には、夫婦二人、夫婦と子供というのが殆どであり、実際その場面に直 面したら、動ける者がいない、いても子供にお願いするということになります。 隣りとのコミュニケが大切になってきます。 |
19374:
匿名さん
[2023-12-18 09:43:19]
◎ないよりあった方がいいが、全国のマンションでも、それを使用して助かったという
事例は聞かれていない。 一番いい方法は、救急車を呼ぶことと、心臓マッサージをするのがベターと思われる。 ◎AEDについては、設置していてもいざという時に使えるかどうかは分からないが、 設置してあれば、うまく連携がとれて使え、命が助かる可能性もある。 保険と一緒で、安心感という面では、設置するにこしたことはないだろう。後は経費 面だけの問題である。 |
19375:
管理担当
[2023-12-18 13:05:38]
[スレッドの趣旨に反する投稿のため、削除しました。管理担当]
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19376:
匿名さん
[2023-12-18 13:33:33]
管理規約の全面改正については、国交省の最新の標準管理規約をひな形として改正してい
く方法が一般的です。全管連の標準管理規約も国交省の標準管理規約をひな形として作成さ れています。(全管連の加盟都道府県は19団体) 管理規約が、分譲当初、分譲業者から渡され(原始規約)、10年とか20年改正が行われず そのままになっているマンションについては、管理規約、各種使用細則の全面改正を行うのが 望まれます。 10年、20年経過すれば、その間法改正や標準管理規約の改正、又、各管理組合でもその 都度改正が行われています。又、不要になった規約や修正しなければならないものも多数あ りますが、議案書だけの改正でなく、規約全体を作りなおす必要が出てきます。 築15年以上経過したマンションの原始規約は、標準管理規約の改正分だけでも現行規約 の4分の1から3分の1の大幅改正になっています。 又、中古マンションを購入される方に対して、管理規約と使用細則を購入者に渡す場合、 原始規約と改正年度の議事録を全て渡さなければ意味がありません。 管理規約の一部改正の場合、それは議案書だけでの改正であり、原始規約はそのままなの で、活用しずらいと思います。又、追加条項があった場合は、それを第○条にするのかが問題 となってきます。結局全面改正をせざるをえない状況になるのではないでしょうか。 |
19377:
匿名さん
[2023-12-18 13:46:12]
管理規約や各種細則が分譲時のままになっている
マンションは全面改正をすべきです。 |
19378:
匿名さん
[2023-12-18 21:23:22]
しかし、そのやり方が分からない。
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19379:
匿名さん
[2023-12-18 22:54:16]
平成14年法改正によって特別決議は大きく見直されている
改正によって多くの大規模修繕工事を普通決議でやれるようになった 規約も法律と同様の内容に直しておく方がいいだろう |
19381:
匿名さん
[2023-12-19 09:19:56]
「管理規約改正の進め方」
1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する) 現行管理規約(別表含む) 現行各種細則 総会議案書(改訂されたものをピックアップする) 管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。 標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。 標準管理規約コメント 2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右比較表」を作成 これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。 <左右比較表の作成の仕方>・・・・一案 *まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に そして、別シートに保管して2部作成しておきます。 (行間9、文字の大きさ9) *次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。 左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。 その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。 現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。 *現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。 *1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て 左右両方に記載する。 *現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、 左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。 *容認事項については、不要になったりするのがあると思われますので、現行規約 を左側に、修正・整理したものを右側に記載します。 *現行規約で不要になったものは、左側に現行規約を記載し、右側は空欄にします。 *総会議事録から、過去に改正されたもので管理規約(原本)自体に記載されていなけ れば、右側と左側両方に記載しておきます。 |
19382:
匿名さん
[2023-12-19 10:58:24]
3) 各種細則については、改訂が必要な箇所の左右比較表を作成する。
*その際は、明確にするために、使用細則・理事会運営細則・駐車場使用細則・駐輪 場使用細則等ごとに、タイトルを設けて作成します。 *細則にない、運用細則があれば出来るだけ細則化しておくことが必要です。 4) *左右比較表で、理事会、臨時総会の説明をします。 ポイントは、分かりやすいように、左側(現行規約)と右側(改正案)を揃えて記載して おくことが大切です。 ※2)、3)が出来上がったら、70%完成したようなものです。それぐらい、ここまでの過程 が大切なんですが、だれがこれを作成するかです。 これが、難しいならどこかに依頼しなければなりません。 |
19383:
匿名さん
[2023-12-19 11:35:42]
またレス数稼ぎか(笑
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19384:
匿名さん
[2023-12-19 11:57:28]
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19385:
匿名さん
[2023-12-19 12:31:35]
組合財政立て直しのための投資情報は有益だと感じています。
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19386:
匿名さん
[2023-12-19 13:05:30]
5) 会議の進め方
*左右比較表が作成できていれば、会議は5回程度で(1回2時間)終了するでしょう。 *左右比較表に沿って、 現行管理規約と改正案とを順次検討していく。 標準管理規約コメントを参照してください。 *分りにくいものについては、説明分を配布する。(例えば保存行為・理事の代理出席とか) *専門委員は、毎回、次回検討分を分析して、問題点等を抽出して委員会に臨む。 出来れば、次回の進行予定を各委員に事前に報せておく。 |
19387:
ご近所さん
[2023-12-19 19:45:37]
レス数稼ぎ、恥ずかしい
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19388:
匿名さん
[2023-12-19 20:00:11]
>>19387 ご近所さん
おもしろい人だね。 PART1からPART3でもう3万超のレス数だよ。 これでレス数稼いでどうするの。 投資の書き込みがあるので、それを邪魔するのになんでもいいから 書き込んでいるだけだよ。 |
19389:
匿名さん
[2023-12-19 20:34:46]
スレ主ですが、いろんな書き込みをしてください。
修繕、総会、規約、財源、トラブル相談、レス数が伸びるとうれしい。 |
19390:
匿名さん
[2023-12-19 20:57:18]
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19391:
マンション掲示板さん
[2023-12-19 21:33:25]
マンション敷地内の駐車場は機械式なのですが、所有する車のサイズが合わなくて近隣に駐車場を借りてます。
近隣といっても徒歩5分くらいで少し遠いため家族だけをマンション敷地内で下ろしていたところ、居合わせた住人にマンションの駐車場を借りてない人は敷地内に車を入れないで欲しいと言われました。 駐車場は借りてませんが共有部だと思ってるので、家族や荷物を下ろすときなど、車を入れても問題ないと思ってましたが…。どうなんですか? |
19392:
畜名さん
[2023-12-19 23:20:01]
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19393:
畜名さん
[2023-12-20 00:27:42]
日銀総裁のハト派発言(YCCの修正か
廃止は無)で株式市場は急騰している。NY三指数の先物も高騰している。 年末までに税金対策の損切り売り次第 では急落のあり得るが、 それ以外の悪材料には乏しいので横ば いか? 組合投資分は含み益が増える見込みです。スマホに聞けば答えてくれますよ。 |
19394:
匿名さん
[2023-12-20 01:22:27]
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19395:
匿名さん
[2023-12-20 01:27:00]
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19396:
匿名さん
[2023-12-20 01:34:01]
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19397:
匿名さん
[2023-12-20 01:36:50]
<総会の進め方>
>> 19019 |
19398:
匿名さん
[2023-12-20 01:37:56]
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19399:
匿名さん
[2023-12-20 09:35:54]
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19400:
匿名さん
[2023-12-20 09:41:55]
>>19396 匿名さん
あのね、同じ書き込みを続けるのは、一度書き込んだものを 禁止すれば、過去のレスを読むことはできませんよ。 だから、繰り返し繰り返し書き込む必要があるんです。 ここに来たものが、すべて過去に書き込まれたレスを読んで いるとはかぎりませんからね。 2万近くの書き込みがあるのに、1万目のレスは何が書き込まれて いたかを振り返る者はいないでしょう。 必要と思うから書き込んでいるんです。 |
組合の資産を運用して貢献しようと
することは区分所有建物の管理組合
の仕事である。
何事もリスクはつきものですよ。
リスクばかりが先行して休眠したお
金にカビが生える。
かわいいお金には旅をさせよ。
幾多の苦難を乗り越えて故郷に錦を
飾る。