管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-01-26 13:47:32
 削除依頼 投稿する

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

19223: 匿名さん 
[2023-12-09 14:14:13]
>>19217 匿名さん
組合費の10分の1の投資と言っているで
しょうが。
まだ10億以上の組合費は保管されてい
るよ。よく読め。
標準丸写しの長文投稿はやめて自分の
考えを投稿しなさい。
長期修繕計画も修繕の大切さは理解し
ている。
組合員の負担の減少に努力しているの
ですよ。
長期信託といえどもタイミングを合わ
せて利益確定した金額を積立金に加え
ている。
19224: 匿名さん 
[2023-12-09 16:56:18]
いよいよ岸田政権も怪しくなってきましたが、ここで立民が政権取ると
またぞろ民主党こども会政権の再来になって日本沈没ですからね、
維新がもう少ししっかり基礎学力を身に着けるまでは、自民党の
短期交代顔見世興行で行くしかないです
まあ、誰が財務相でも金融政策はいきなり引き締め基調とは行かんと思うが???
19225: 通りがかりさん 
[2023-12-09 19:06:14]
大規模修繕工事を進めています、コンサルを入れ、設計案3件の提示が有り、施工会社に見積りを提出させる段階です。管理組合から施工会社を2社推薦する事は有りですか??
19226: 匿名さん 
[2023-12-09 21:26:36]
>>19225 通りがかりさん
管理組合からの推薦ならいいと思います。
ただ、合い見積もりを取るときは同じ条件、つまり同じ修繕箇所、
同じ材料、同じ平米数、同じ仕様で要項書を作成してもらい
施工会社は単価だけを記入するようにしたらいいと思います。
見積書については、理事長とか修繕委員あてに送付してもらい、
開封するときは、理事会または修繕委員会でみんながいる前で
開封するのがいいと思います。
そして、見積もりがでた業者の中から数社を選定し、説明会を
開催するといいでしょう。
その際は、専門委員等に採点表を渡してみなさんに評価してもらい、
最終の選考会では、見積金額と評価点で決めればいいでしょう。

19227: 匿名さん 
[2023-12-09 21:29:29]
理事会で一本化調整ができない場合は、複数の業者を総会にかけて組合員の賛成多数が得られた業者に工事を請け負わせたらいい
単純に得票数が多い業者に一発で決めてもいいし、上位2社による決選投票があってもいいだろう
19228: 匿名さん 
[2023-12-09 21:32:49]
1戸当たりの平均分譲価格が5億円を超えるようなマンションでもない限り、
大規模修繕工事は小手先の修繕工事と変わらない
グダグダ時間をかけて事前準備する必要も欠ければ検討事項もない
19229: 匿名さん 
[2023-12-09 21:35:06]
>>19223 匿名さん
僅か10分の1の資金で一体いくら稼ぐつもりだよ。
大規模修繕工事の進め方については、標準丸写しかどうかも
分からないんだね。
自分で考えて作成してあるんだよ。
工事の進め方の標準がどんなものか知っているのかい。
役に立たないから経験をもとに苦労して作成しているんだよ。
19230: マンション掲示板さん 
[2023-12-09 23:42:39]
現在監事をしているものです。臨時総会が来月行われるので監査を行おうと管理人室にいき管理人に聞いていましたら理事長に許可なく入るなと叱られました。管理会社が怠慢な管理をされていたので臨時総会まで監査ができないのですが困っています。
19231: 匿名さん 
[2023-12-10 09:53:09]
>>19230 マンション掲示板さん
管理人室についての細則は殆どのマンションで規定は
されていないと思います。
管理人に仕事場として提供をしていますので、その管理は
管理人が行うことになります。
ただ、何かあれば業者であれ、理事であれそこに入ることはあります。
理事長や副理事長にも管理人室の鍵は渡してあると思います。
警備会社にも鍵は渡してあります。
管理人室に入る場合は、管理人の許可は必要ですが、理事長の許可は
必要ありません。
理事長や副理事長であっても、管理人室に用もないのに勝手に入る
ことはできないでしょう。
賃貸にだしている部屋にオーナーが勝手にその部屋に入ることは
できないが、そこの住民が許可すれば何の問題もありません。

19232: 匿名さん 
[2023-12-10 10:14:16]
管理会社とは契約を交わしますが、それは重要事項の中に
説明がされています。
管理事務の対象となるマンションの部分に関する事項で、
規約共用部分の管理事務室およびそれらの付属物は管理会社の
管理事務の対象になるとされています。
それと、基幹事務以外の管理事務として管理人の執務場所は
管理人室とされています。
よって、管理人室の通常の管理は管理人が行うことになって
いますので、管理人の許可があれば必要な者が入室することは
できます。その際、理事長の許可はまったく必要はないですね。
19233: 匿名さん 
[2023-12-10 12:44:43]
先週の雇用統計は米国株には少々悪影響の結果だが米国の景況感の悪さ予想が幸いして少し高騰してマンションの投資信託も小幅ながら含み益が増えている。
今週は米連邦公開市場委員会を受けて政策金利の決定がなされる前に米国の消費者物価指数の発表も重なる。
パウエル長官のタカ派発言だと暴落する。これを予想して資料収集には投資家は多忙である。
来週は世界が注目する日銀による政策金利の発表があり予想は暴落とみる。
ここらへんで腹をくくれる投資家は本物である。また日は上る。
19234: 匿名さん 
[2023-12-10 12:52:05]
日本株現物投資の小生にはデフレ経済からインフレ経済への移行による含み損には耐える時です。
今年の正月は質素倹約を旨とする。
組合資金の投資金は含み益が増えるので心配はご無用です。
19235: 匿名さん 
[2023-12-10 13:24:14]
  管理規約の全面改正については、国交省の最新の標準管理規約をひな形として改正してい
 く方法が一般的です。全管連の標準管理規約も国交省の標準管理規約をひな形として作成さ
 れています。(全管連の加盟都道府県は19団体)

   管理規約が、分譲当初、分譲業者から渡され(原始規約)、10年とか20年改正が行われず
  そのままになっているマンションについては、管理規約、各種使用細則の全面改正を行うのが
  望まれます。

   10年、20年経過すれば、その間法改正や標準管理規約の改正、又、各管理組合でもその
  都度改正が行われています。又、不要になった規約や修正しなければならないものも多数あ
  りますが、議案書だけの改正でなく、規約全体を作りなおす必要が出てきます。

   築15年以上経過したマンションの原始規約は、標準管理規約の改正分だけでも現行規約
  の4分の1から3分の1の大幅改正になっています。

   又、中古マンションを購入される方に対して、管理規約と使用細則を購入者に渡す場合、
  原始規約と改正年度の議事録を全て渡さなければ意味がありません。

   管理規約の一部改正の場合、それは議案書だけでの改正であり、原始規約はそのままなの
  で、活用しずらいと思います。又、追加条項があった場合は、それを第○条にするのかが問題
  となってきます。結局全面改正をせざるをえない状況になるのではないでしょうか。

 「管理規約改正の進め方」

1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する)
現行管理規約(別表含む)
現行各種細則
総会議案書(改訂されたものをピックアップする)
管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。
標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。
標準管理規約コメント

2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右比較表」を作成
  これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。
19236: 匿名さん 
[2023-12-10 13:24:59]
<左右比較表の作成の仕方>・・・・一案

*まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に
   そして、別シートに保管して2部作成しておきます。

*次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。
  左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。
  その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。
  現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。

*現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。

*1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て
 左右両方に記載する。

*現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、
 左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。

*容認事項については、不要になったりするのがあると思われますので、現行規約
  を左側に、修正・整理したものを右側に記載します。

*現行規約で不要になったものは、左側に現行規約を記載し、右側は空欄にします。

*総会議事録から、過去に改正されたもので管理規約(原本)自体に記載されていなけ
 れば、右側と左側両方に記載しておきます。
19237: 匿名さん 
[2023-12-10 13:44:20]
世界が注目する日銀の政策金利発表は
アベノミクスの金利ゼロ政策からの脱
却である。
イールドカーブを廃止するか修正で収
まるのか否かである。
岸田総理の不人気に相まって修正にと
どめるか廃止して金利高に舵を切るか
に注目が集まる。
現時点の円高がそれを示唆している。
いずれ金利は上げないといけないけ
どね。
19238: 匿名さん 
[2023-12-10 19:09:02]
3) 各種細則については、改訂が必要な箇所の左右比較表を作成する。

*その際は、明確にするために、使用細則・理事会運営細則・駐車場使用細則・駐輪
 場使用細則等ごとに、タイトルを設けて作成します。

*細則にない、運用細則があれば出来るだけ細則化しておくことが必要です。

4) *左右比較表で、理事会、臨時総会の説明をします。
  ポイントは、分かりやすいように、左側(現行規約)と右側(改正案)を揃えて記載して
  おくことが大切です。
※2)、3)が出来上がったら、70%完成したようなものです。それぐらい、ここまでの過程
 が大切なんですが、だれがこれを作成するかです。
 これが、難しいならどこかに依頼しなければなりません。

5) 会議の進め方

*左右比較表が作成できていれば、会議は5回程度で(1回2時間)終了するでしょう。

*左右比較表に沿って、 現行管理規約と改正案とを順次検討していく。
   標準管理規約コメントを参照してください。

*分りにくいものについては、説明分を配布する。(例えば保存行為・理事の代理出席とか)

*専門委員は、毎回、次回検討分を分析して、問題点等を抽出して委員会に臨む。
    出来れば、次回の進行予定を各委員に事前に報せておく。

*専門委員会のメンバーは、理事経験者等を中心に構成しますが、公募も必要です。

*管理規約の改正を最初に行い、次に各種細則の検討をしていく。

※各種細則(なければ作成しておくことが必要です。)
   使用細則、理事会運用細則、駐車場使用細則、駐輪場使用細則、ペット細則
   大規模修繕委員会運用細則、規約改正専門委員会細則、植栽使用細則
   監視カメラ使用細則、集会室使用細則、ゲスト駐車場使用細則等
19239: 匿名さん 
[2023-12-10 19:09:56]
*最後まで検討がされたら、左右比較表を完成させる。誤字・脱字のチェックを。
   この時、第○条第○項を変更しながら作成しておく。(改訂案分を)
   この場合、左右比較表は現行規約と改訂案分だけのものにする。
   ポイントは、比較しやすいように、条項を左右合わせるのがこつです。
   これが、理事会・臨時総会用の説明資料となります。

*別表を完成させる。例えば、管理費・修繕積立金の戸別徴収金額とか理事の
  輪番表とか。(共用部分の範囲は最新版のものにする。)

*出来上がったら、組合員数分をコピーか印刷所へ。

*理事会へ諮る。
  事前に配布しておくことが大切です。
*臨時総会へ諮る。
*承認されたら、いよいよ完成版の作成に着手します。
  最初に2部作成したもうひとつの方の右側(改正案の右側)に新しい改正案をコピー
  します。
  そして、右側の改正案の中に、現行規約を順次挿入していきます。
 挿入が終わったら、出来上がった新規約・細則をA4縦に作り変えます。文字の大きさ11

*使用細則は、現行細則に新設分や改正分を差し込んで完成させます。

*打ち込み終了したものの、校正や誤字・脱字のチェックは専門委員のメンバーにして
 もらいます。

*できることなら、表紙も作成しておく。

*完成したものを印刷所へ回し、全組合員へ配布。(余分に印刷しておく)

築10年、20年経過したマンションで、原始規約のままになっているマンションの管理規約
については、まず、標準管理規約に近づける規約にするのが大切です。
完成した規約・細則を今後改正したときには、改正した箇所が分かるように、2部シートに
残し一部は、改正した箇所を赤字で記載しておくと分かりやすいと思います。
19240: 匿名さん 
[2023-12-10 19:38:20]
組合資金の消費のみの話ばかりしかできないのは情けない限りだ。
少しは組合資金の運用を考える役員や管理会社やマンション管理士が登場が待たれる。
知恵を絞れば宝の山がたくさんあるのにきずいていない。
19241: 匿名さん 
[2023-12-10 19:54:00]
    マンションは年月が経過するとともに、必ず劣化していきます。このマンションの劣化をどの
   ように防止し、手入れをしていくかにより、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マ
   ンションの資産としての価値に大きく差が出てきます。

    このため、周期的に計画的な修繕工事を行い、快適性・安全性等を保つよう対処する必要
   があるのです。

    また、維持するだけでは資産価値の低下は防げません。居住環境を良好な状態に維持し、
   マンションの水準をその時代に求められる性能・機能に見合うようグレードアップする改修を行
   うことも大切です。

    現在は、耐用年数100年と想定されるマンションも出てきています。しかし、100年もつといっ
   ても、それはあくまで躯体、つまりコンクリート部分だけです。
    マンションの耐用年数は減価償却期間といいますか税法上では47年とされています。

    内装は無論のこと、配管類や電気系統は当然100年は持ちません。だからメンテナンスが
   必要になってくるのです。マンションは、永住を前提にする人だけが考慮するものではなく、将
   来的に売却や賃貸を考えている人にとっても必要なことなのです。
    戸建ての住宅は、程度が良くても築20年でゼロ査定になるといわれています。住宅ローンの
   融資期間中に担保価値が消滅してしまいます。
19242: 匿名さん 
[2023-12-11 00:02:16]
>>19241 匿名さん
>マンションの耐用年数は減価償却期間といいますか税法上では47年とされています。

そうですか それじゃ50年で解体、建て替えですね。

>マンションは、永住を前提にする人だけが考慮するものではなく、将来的に売却や賃貸を考えている人・・・・・

マンションは、永住を前提にすることを考えてメンテナンスしましょう。
売却を考えてメンテナンスを行うと修繕積立金が膨らみ増加した積立金の元が取れなくなる、結果損をします。

>戸建ての住宅は、程度が良くても築20年でゼロ査定になるといわれています。
   
ならば住宅ローンは25年で支払いが終わるように計画しましょう。
19243: 匿名さん 
[2023-12-11 09:30:26]
建物の減価償却期間の47年は税法上の
問題で、建物の存続期間ではありません。
19244: 匿名さん 
[2023-12-11 10:07:29]
資産運用の提案のできない管理者は組合運営管理者としては失格である。これからは日本が欧米並みの経済に転換していく。
19245: 匿名さん 
[2023-12-11 10:08:17]
税法上の減価償却期間を、建物の耐用年数と勘違いして
いる者もいます。
マンションの耐用年数は、100年以上もちますよ。
19246: 匿名さん 
[2023-12-11 10:13:32]
やらなければならないマンションの工事をすべて網羅して、
総工事費から1戸当たり月の必要修繕積立金の額を算出
しますが、それをクリアーしているマンションはまだまだ
少ないようです。
工事は13年前後に行われる大規模修繕工事のほかに、大型設備つまり
給水設備や消防設備、インターホン、エレベーター、給水管や排水管、
配線、玄関ドアや網戸・サッシ等の交換もあります。
19247: 匿名さん 
[2023-12-11 10:26:41]
修繕積立金を投資により増やし、修繕積立金を抑えることも
ありますが、その際は、いつまでにいくら増やすことができるので
修繕積立金はいくらにしますという明確な基準が必要です。
それが分からなければ、積立金の額をいくらにすればいいのかが
分かりませんからね。
その時になって、積立金が足りないので工事ができませんでは
どうしようもありませんよ。
19248: 匿名さん 
[2023-12-11 10:29:35]
例えば、網戸・サッシは交換の予定にはいれてないが、儲かったら
交換はしますが、益金が出ない場合はやりませんとかを決めておけば
いいでしょうが。
網戸・サッシを全戸交換するには莫大なお金が必要になります。
多分1戸当たり100万円ぐらいは必要になりますから。
19249: 匿名さん 
[2023-12-11 11:01:06]
>>19247 匿名さん
そんなことは百も承知。
資産運用方法を知らないで投稿するな。
管理者失格の思考である。
19250: 匿名さん 
[2023-12-11 11:23:59]
>>19249 匿名さん
いつ、いくら利益がでるまで分かるんですか。
すごいですね。
僕はスレ主だけど、ここのスレではもう30年以上証券会社を
通して(現物取引)と、デイトレをしていると書き込んでいたけどね。
今もコスモネットレの画面をみながら書き込みをしているけどね。
毎日証券会社との連絡は取っているし、資料もいろいろきているよ。
株の投資はしているけど、あくまで個人での取引だけどね。
あなたは、投資をしているのを自慢したいの?
そうとしか思えないけどね。
19251: 匿名さん 
[2023-12-11 11:39:54]
>>19250 匿名さん
投稿文は資産の運用を知らない御仁だと白状しているようなものだ。
19252: 匿名さん 
[2023-12-11 11:53:16]
>>19250 匿名さん
いついくらの利益がでるなんてことは
どこにも投稿などしていないよ。
作文をよく読んで返事しなよ。
思い込みは機関だよ。
自分用で今短期投資で3銘柄に指値をしたところだ。
経済指標を基に買えれば儲かる確率は100%だ。
組合資金はこの方法の投資はしない。

19253: 匿名さん 
[2023-12-11 12:43:25]
>>19252 匿名の訂正
思い込みは危険に訂正。
19254: 匿名さん 
[2023-12-11 13:22:30]
>>19252 匿名さん
いついくらの利益が出るかが分からなければ、修繕積立金の
値上げをいくらにすればいいかもわからないのじゃないの。
現在の積立金で工事がすべてできるかを知らなければ対応の
しようがないしね。
資産の活用をして、利益がいくらでるか損をするかも分らない
ようじゃどうしようもないね。
19255: 匿名さん 
[2023-12-11 13:25:52]
やらなければならな工事のすべてを網羅した、しっかりした
長期修繕計画書の作成をまずやらなければね。
いったいいくら修繕積立金が必要かも分からないようじゃ
どんぶり勘定もいいとこだね。
19256: 匿名さん 
[2023-12-11 13:32:55]
>>19254 匿名さん
それでよくデイトレをするよネ。
投資は無理だからやめろ、
博打をしていればいいよ。
其れこそ財産を失うよ。
19257: 匿名さん 
[2023-12-11 13:39:01]
>>19252 匿名さん
あのね、株に投資して儲かる確率が100%というのを
信じる者は一人もいないよ。
あなたは、証券会社に職を変え、ディーラーとしてやった
ほうがいいかもね。
プロのディラーも損をしないように努力をしているよ。
こちらから提案した株についての返答もくるけど、その株が
すべて騰がるわけでもない。もし、それをもとに購入しても
売るタイミングが狂えば損をすることもある。
売ったり買ったりする判断は個人がやらなければならないからね。
19258: 匿名さん 
[2023-12-11 13:40:11]
それから、ここのスレで株の書き込みはやめなよ。
19259: 匿名さん 
[2023-12-11 13:54:06]
>>19257 匿名さん
完ぺき主義は困るよね。
株で100%儲かるならば世界中の人
間が投資で楽して生きれるよ。
100%儲かる投資などはないことを
知っているだけで良い。
こここそ実力の世界だからね。
知識を弄ぶのではなく生かせる知恵の
世界である。
磨けば100%の勝率だよ。
だから組合資金を投資できる管理者を
探せと言っている。
管理会社のフロントや士業で生活しよ
うと志は禁物であるから投資は辞める
のが賢明です。
デイトレをしているのならば理解でき
るよね。
19260: 匿名さん 
[2023-12-11 19:37:21]
 *資産価値の落ちないマンションの条件

    1.立地が良い

    2.築年数(築浅)

    3.物件規模が大きい

    4.管理状況が良い
 大規模修繕工事は計画的に立てられているか。長期修繕計画はあるか。
 建物の清掃が行き届いているか。定期的なメンテナンスはされているか。
 必要な補修工事は計画的に行われているか。管理会社は良好か。
 修繕積立金は長期修繕計画等で必要な積立金となっているか。
 滞納状況はどうか。空室が目立つようになっていないか。
 理事会は開催されているか。理事のなり手不足はないか。
 義務違反者に対する対応はきちんとされているか
 防犯性は保たれているか。
19261: 匿名さん 
[2023-12-11 21:47:36]
組合理事が資金有用で成功しているマンションは人気がありますね
潤沢な資金でメンテするからいつも新築入居気分
19262: 匿名さん 
[2023-12-11 21:57:20]
住み心地の良いマンションとわ。
19263: 匿名さん 
[2023-12-12 09:21:02]
   ※管理会社の問題点

 マンションは管理を買えといわれています。資産価値の高いマンションは、維持管理・修
繕において管理組合が機能しているマンションです。
 管理会社に何もかもお任せでは決していいマンションの管理とはいえません。必要に応じ
てきちんと交渉する術も必要です。
 近隣の同規模のマンションとの比較も大切なことですが、ただ価格が安いというだけで判
断する訳にはいきません。
   例えば、管理会社の担当者がなかなかこない、管理員の質の低下、清掃も適当
   管理員(理事含む)が注意をしない(滞納金、共用廊下の私物の放置、ペット等)

 価格交渉の際は、どの項目でどれぐらい安くできるか、他マンションと比較してどの部分が
割高なのかを是正することが大切になってきます。

 又、管理員・管理会社の担当者と理事とのコミュニケを図ることが大切です。又、マンション
管理について素人同然又は時間がない理事に対して、しっかりサポートしてくれるフロントも
要求されます。

 管理組合が機能しており、長期修繕計画が作成されているかどうかも大切なことです。
 又、定期的に理事会が開催されていることも重要なことで、老朽化するマンションの資産
価値を維持するカギは、質の高い「管理」が必要といえるでしょう。
19264: 匿名さん 
[2023-12-12 10:43:25]
>>19248 匿名さん

網戸は専有部分につき交換したい区分所有者が責任をもって交換すればよい
19265: 匿名さん 
[2023-12-12 10:55:22]
網戸は専有部分ですか?
サッシの外側についていますよ。それに勝手に色とかを奇抜にしたり
されたら外観の統一ができませんよ。
網戸の張替えについては、専用使用部分の管理は各区分所有者の
責任と負担ですることに規定はされていますが。
19266: 匿名さん 
[2023-12-12 10:55:47]
>>19263 匿名さん
> マンションは管理を買えといわれています。資産価値の高いマンションは、維持管理・修繕において管理組合が機能しているマンションです。
> 管理会社に何もかもお任せでは決していいマンションの管理とはいえません。必要に応じてきちんと交渉する術も必要です。

そうですね 我がマンションは理事会が管理会社に何もかもお任せで修繕積立金が暴騰しそう

理事会が開催されても毎月の収支表の確認もされておらず横領されそう
19267: 匿名さん 
[2023-12-12 11:01:24]
組合資産運用の報告
昨日で含み益が600万円です
本日は消費者物価指数が下振れとみて
個人分は買いに転じました。
組合資金はさらに含み益は上昇するで
しょう。
米国経済がソフトランニングの予想が
たてば投資信託は中期的には上振れし
て利益を出すと思います。
組合資金を寝かせずに組合員の負担減
少に努めましょう。
19268: 匿名さん 
[2023-12-12 11:02:33]
>>19265 匿名さん
>網戸の張替えについては、専用使用部分の管理は各区分所有者の責任と負担ですることに規定はされていますが。

そのとうり 共用部分とは規定はされていませんね

網戸は必要ですか なんのためにあるんですか 蚊、虫等は発生しませんよ
19269: 匿名さん 
[2023-12-12 12:09:56]
網戸ぐらいでガタガタ言うな
アホ役員ほど統一感だの資産価値だの自分勝手なわがままをいう
19270: 匿名さん 
[2023-12-12 12:11:22]
〇階の〇〇さんが管理組合の承諾なしに網戸付けたから資産価値がこれだけ下がった、と
具体的な数字をもとに文句言え
19271: 匿名さん 
[2023-12-12 12:12:42]
>>19268 匿名さん
網戸は専有部分とか共用部分とかの表示がされていない管理規約は
多いと思いますが、明らかにサッシの外側に設置されていますので、
共用部分となるでしょう。
19272: 匿名さん 
[2023-12-12 12:13:54]
 ? 支払督促の具体的なやり方

*支払督促とは
  支払督促は、裁判所の法廷で争うことはなく、裁判をおこなったのと同一の効果を得る
 ことができる制度です。

  この支払督促は、債権者の申し立てに基づき、簡易・迅速に債務者に対して、その支払
 いを命じる制度です。

  内容証明郵便で支払いを請求しても相手が応じてくれなかったり、反応がない場合には
 裁判所の力を借りて相手に支払いをするように請求する方法です。

  少額訴訟と異なり、請求金額についての制限はありません。
   140万円までは簡易裁判者管轄…通常訴訟に移行した場合
   140万超の場合は地方裁判所管轄
    但し、最初の申し込みは簡易裁判所で行います。

   公示送達によらないで送達することができることが条件です。

*支払督促の申し立ての手続き

1)債権者からの支払い督促の申し立て
2)簡易裁判所の裁判所書記官・・・・支払督促の送達をします。
  この際は、債務者の審尋をしないで発せられます。
3)債務者に到達
  2週間以内に債務者は督促異議を申立てなければなりません。
  仮執行宣言前に適法な督促異議の申立てがあったときは、支払督促は、その督促
  異議の限度で効力を失います。
  異議があれば、通常訴訟となります。
4)債権者から仮執行の宣言付支払督促の申し立てをします。
5)裁判所書記官は、仮執行の宣言付支払督促を債務者に送達します。
  到達後、2週間以内に債務者は督促異議の申立てなければなりません。

  この間に、強制執行の申し立てが可となります。
  但し、30日以内に強制執行の手続きをしなければ、支払督促は、その効力を失う
 ことになります。

  仮執行宣言の申し立てをおこない、支払督促が確定すれば、「債権差押え命令の申し立て」
 を裁判所に申し立てることができます。賃貸にしてあれば家賃の仮差押えもできます。
  但し、会社や取引銀行等は債権者が確認しておく必要があります。

6)確定判決と同一の効力が出てきます。

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