マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
1921:
匿名さん
[2019-04-08 08:35:39]
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1922:
匿名さん
[2019-04-08 08:39:18]
>>1920さん
*何故専有部分の配管が長期修繕計画から取り残されているのでしょうか。 1.専有部分内にある配管の枝管は専有部分としたこと。 2.第21条2項の専有部分である設備のうち共用部分と一体として行う必要がある時は管 理組合がこれを行うことができるとなっていますが、その責任と負担の文言はありませ んでした。 こういったことが根拠となって多くのマンションの長期修繕計画には専有部分の改修ま では計画されていませんでした。 又、専有部分内の工事に関しては負担が大きく、配管の工事をやるとしたら室内に入 らないでできる給水管しか計画しなかったのもその要因となっています。 |
1923:
入居済みさん
[2019-04-08 08:40:07]
工事前→専有部分 工事後→共用部分
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1924:
匿名さん
[2019-04-08 08:41:33]
>>1920
*現在の専有部分の配管に対する考え方・・・全国のマンションの考え方の例 1.専有部分内の配管は専有部分なので区分所有者がそれぞれ工事を行うべき。 2.管理組合として一斉に工事を行うよう企画するが費用については区分所有者負担と する。 3.共用部分と一体の設備として管理組合が費用を負担して行う。 |
1925:
匿名さん
[2019-04-08 08:44:05]
工事後に共用部分にはなりませんよ。
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1926:
匿名さん
[2019-04-08 08:54:20]
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1927:
匿名さん
[2019-04-08 09:36:52]
共用部分と同じ管材で同じように経年劣化していく専有部分の配管のみが取り残されるとい
うのはおかしな現象です。 又、各戸がそれぞれ工事を行うと工事費が割高になるだけでなく、品質にもバラツキが生じてきます。 容易に施工できる共用部分である給水管の更新工事(室内に入らずに工事ができる。)だけ が行われる現状では、マンション全体の価値は得られず規約改正を含めた管理組合としての 取組みが必要となります。 |
1928:
入居済みさん
[2019-04-08 10:38:42]
だから共用部分に専用使用権を付ける。規約改正。
費用負担が誰か?で考える。 |
1929:
入居済みさん
[2019-04-08 10:49:38]
費用負担ではなく、工事の施工主で決めないと。
>>1926の例では、区分所有者が専有部分の施工主で、その費用を管理組合が払う。 |
1930:
匿名さん
[2019-04-08 11:46:29]
>>1929さん
専有部分の配管を共用部分にして専用使用権をつけるとなると 通常の管理も全て管理組合が管理することになりますよ。 いつでも居室内に入ってきたり、床下の配管の点検とかもやる ようになります。 工事の施工主で共用部分か専有部分かを決めるんですか。 第21条2項の専有部分である設備のうち共用部分と一体として行う必要がある時は管 理組合がこれを行うことができるとなっていますが、その責任と負担の文言はありませんでした。 |
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1931:
匿名さん
[2019-04-08 11:51:44]
>>1929さん
専有部分で漏水があった場合は、原因調査をします。そして 専有部分に責があれば専有部分の居住者が、共用部分に責が あれば管理組合が費用を負担しなければなりません。 その工事の施工者如何によって共用部分とか専有部分とかに することはないでしょう。 そして規約とも関係はありません。 |
1932:
入居済みさん
[2019-04-08 15:29:50]
でも専有部分の配管が共用部分なら、漏水の責は管理組合にある。
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1933:
匿名さん
[2019-04-08 19:39:14]
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1934:
匿名さん
[2019-04-08 23:11:09]
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1935:
マンション住民
[2019-04-09 03:10:48]
管理と事故は違う
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1936:
匿名さん
[2019-04-09 08:34:21]
>>1934さん
専用使用権のある共用部分の管理については通常の管理に 伴うものは各区分所有者がやることになっています。 バルコニーの通常の管理は清掃とかドレンの清掃ぐらい のものですよ。 手摺が壊れたり、漏水が発生したときの工事は管理組合がやります。 専用使用権のある共用部分で専有部分内でいえば、玄関扉、インターホン、 窓枠サッシ、網戸、ガラス、熱感知器がそれに該当します。 それらの通常の管理は各人が行います。 |
1937:
匿名さん
[2019-04-09 08:56:39]
第29条(修繕積立金)
六 専有部分である設備(インターホン、消防設備、給排水管等)で、共用部分に属す る他の設備と構造上一体となったものは、その管理は管理組合が共用部分と一体として行うことができる。 ※管理組合が一斉に全戸の更新工事を行う場合は管理組合経費で行います。 専有部分ですので、通常の管理に伴うものは当然各人で行わなければなりません。 |
1938:
匿名さん
[2019-04-09 08:59:29]
第24条(窓ガラス等の改良)
1. 共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開口部に係る改良工事であって、防犯、防音又は断熱等の住宅の性能の向上等に資するものについては、管理組合がその責任と負担において、計画修繕としてこれを実施するものとする。 2. 管理組合は、前項の工事を速やかに実施できない場合には、当該工事を各区分所有の責任と負担において実施することについて、細則を定めるものとする。 |
1939:
匿名さん
[2019-04-09 09:01:22]
第14条(バルコニー等の専用使用権)
1. 区分所有者は、別表第3に掲げるバルコニー、ルーフバルコニー、テラス、ポーチ、玄関扉、窓枠、1階に面する庭(以下この条、第21条及び別表3において「バルコニー等」という。)、 集合郵便受について同表に掲げる通り、専用使用権を有することを承認する。 |
1940:
匿名さん
[2019-04-09 09:54:27]
>>1934さん
専用使用権のある共用部分で、インターホン、熱感知器、玄関扉の 通常の管理については、全て各人が行っていますか。 うちの場合は、玄関扉以外のものは管理組合が補修工事をしていました。 メールボックスの鍵の交換も管理組合がやっています。 規約からするとおかしいですよね。 |
1941:
匿名さん
[2019-04-09 12:33:21]
管理組合が知らずに工事をしてしまうと次からもやらないと
いう訳にはいきませんからね。 取り扱いが間違っていたのでその工事費を返却して欲しい といっても、住民はそれだったらやらなかったといわれれば どうしようもないですからね。 |
1942:
入居済みさん
[2019-04-09 13:28:54]
消防設備法定点検は管理組合がやってる。区分所有者はやらない。
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1943:
匿名さん
[2019-04-09 15:09:58]
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1944:
匿名さん
[2019-04-09 17:34:58]
専用使用権のある共用部分の管理については、
規約で整理しておく必要があります。 |
1945:
マンション住民
[2019-04-09 20:38:52]
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1946:
匿名さん
[2019-04-10 08:52:52]
>>1945さん
うちのマンションでは高圧洗浄は共用部分と専用部分の枝管と一緒に やっていると思ったんですが違うんですか。 そういえば縦管だけのような気もします。 業者に聞いてみます。ありがとうございました。 |
1947:
入居済みさん
[2019-04-10 09:08:14]
いや、専有部分の雑排水管の高圧洗浄を管理組合がやってる。
理由は、専有部分の雑排水管のつまりは、悪臭や漏水等でマンション全体に悪影響を与えるから、個人ではなく管理組合で実施する。 |
1948:
匿名さん
[2019-04-10 09:39:44]
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1949:
匿名さん
[2019-04-10 11:02:35]
マンションの管理は難しいですね。
それに理事も交替していきますから、中には全くマンション管理の知識が ない者でも理事長になりますからね。 |
1950:
匿名さん
[2019-04-10 11:04:43]
マンションの組合員はそれぞれ一家の主ですからね。
いろんな利害関係や住民や隣人との不平不満もあるでしょうし。 なかなかうまくいかないし、ひとつにはなれないですよね。 |
1951:
匿名さん
[2019-04-10 12:17:30]
マンションの人材は大規模マンションの方が確率的には
多いのでしょうね。 多いというのは平均的にはですけど。 小規模マンションの場合は、人材不足(時間的な観点も含めて) のため理事長の長期政権が続く傾向があります。 それも一概には悪いという訳ではありませんが、全てがいい人材が 担当するというのではないですからね。 マンション管理に向かない理事長が長年担当されたら困りますよね。 |
1952:
匿名さん
[2019-04-10 14:27:57]
なんでも長期政権はダメ。
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1953:
入居済みさん
[2019-04-10 16:00:44]
暇だから理事会に入り浸るのだよ。
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1954:
匿名さん
[2019-04-10 20:30:25]
暇人でも一生懸命真面目に仕事をしてくれればいいけどね。
ところで専有部分の配管の更新工事を管理組合がやると決めて いるマンションはありますか。 |
1955:
匿名さん
[2019-04-11 08:53:12]
理事特に理事長を引き受けるとなると、マンション管理の知識に
プラスして時間があることが絶対条件になります。 現役世代で、会社の要職を兼ねて朝から夜遅くまで仕事をしている 者にとってはマンション管理はどうでもいいことです。 だから人材がいないのです。 |
1956:
匿名さん
[2019-04-11 10:03:33]
優秀な人材は多忙のためマンション管理に携わる時間がない。
となるとやはり会社をリタイアした者が一番いいのかもしれない。 |
1957:
匿名さん
[2019-04-11 11:29:02]
マンションの管理は工事や点検だけでなく、日常の管理が
大切ですからね。 苦情や要望、設備の維持等いろいろあります。 そのためには、朝早く出勤し夜遅く帰ってきていては満足いく 管理はできません。 |
1958:
入居済みさん
[2019-04-11 13:58:27]
ニートに最適だろう。
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1959:
匿名さん
[2019-04-11 19:25:03]
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1960:
匿名さん
[2019-04-12 09:30:25]
*現在の専有部分の配管に対する考え方・・・全国のマンションの考え方の例
1.専有部分内の配管は専有部分なので区分所有者がそれぞれ工事を行うべき。 2.管理組合として一斉に工事を行うよう企画するが費用については区分所有負担 とする。 3.共用部分と一体の設備として管理組合が費用を負担して行う。 |
1961:
匿名さん
[2019-04-12 10:32:29]
現在は3.が多くなってきています。
同じ管材を使っているのに共用部分だけが悪くなる訳ではないから 専有部分も一緒にやろうという考えです。 |
1962:
匿名さん
[2019-04-12 12:44:28]
塩ビ管は紫外線の影響を受けない床下などの場所だったら基本的には
経年劣化はせず、サビ等も発生しません。 その素材としては50年程度はもつだろうといわれています。 しかし、30年程度経過してくるとつなぎ目から小さなひび割れが 生じてきて水漏れが発生してきます。 硬質塩化ビニルライニング鋼管で管端防食継手が開発され継手の腐食、 サビ問題が解決されたといわれていますが、それでもいずれ不具合は でてきて継ぎ目部分からの漏水はさけられないといわれています。 |
1963:
匿名さん
[2019-04-12 13:45:38]
いくらプラスティックでもいつかは悪くなりますからね。
延命させるためには、配管の高圧洗浄を各戸全てもれが ないようにすることです。 |
1964:
匿名さん
[2019-04-12 20:36:40]
2年に1回高圧洗浄をやっているマンションで、1回やらなかったら
4年そのままの状態ということになりますからね。 全戸完全にやるのは大変なことですが。 |
1965:
匿名さん
[2019-04-12 22:41:08]
ライニング系の管は、実際のところ排水管洗浄によるホースなどの摩擦で、ライニングが削られて劣化してることの方が多いですから、無闇にやるものではないと思いますよ。
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1966:
ご近所さん
[2019-04-12 23:24:45]
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1967:
マンション住民
[2019-04-13 04:45:12]
高圧洗浄は汚れ除去
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1968:
匿名さん
[2019-04-13 11:11:44]
高圧洗浄は臭いや汚れを除去するのが主な目的では
ありますが、洗浄をやらないと汚れ等が付着してつなぎ目 の不具合がでてきます。 高圧洗浄の1~2年に1回が普通ではないんですか。 4年も5年もやらないと臭いが出てきます。 |
1969:
匿名さん
[2019-04-13 20:44:05]
高圧洗浄が2年に1回のところは、必ず全戸実施することが大切です。
1回やらなければ4年洗浄をしないことになります。 |
1970:
匿名さん
[2019-04-14 13:29:47]
*玄関扉の更新工事について 「カバー工法」
カバー工法とは、既存のドア枠を残してその枠に新しいドア枠を被せるように取付る工法です。工期が短く作業は3~5時間で終了します。 価格は機能性、グレードで決まります。 1戸当り20万円程度 グレードで価格は大きく違ってきます。 周期 国交省は35年程度 壁を壊さないので費用も工事日数も短縮できますが、デメリットとしては、ドア枠の内側で5cm高さが3cm程度小さくなります。 |
共用部分として工事をするのではなく、あくまで工事だけを
管理組合が積立金を使ってやるだけのことです。
当然規約の改正をしますので特別決議ということになります。