管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-03 13:00:29
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

1921: 匿名さん 
[2019-04-08 08:35:39]
>>1920さん
共用部分として工事をするのではなく、あくまで工事だけを
管理組合が積立金を使ってやるだけのことです。
当然規約の改正をしますので特別決議ということになります。
1922: 匿名さん 
[2019-04-08 08:39:18]
>>1920さん
*何故専有部分の配管が長期修繕計画から取り残されているのでしょうか。

1.専有部分内にある配管の枝管は専有部分としたこと。
2.第21条2項の専有部分である設備のうち共用部分と一体として行う必要がある時は管  理組合がこれを行うことができるとなっていますが、その責任と負担の文言はありませ  んでした。
  こういったことが根拠となって多くのマンションの長期修繕計画には専有部分の改修ま  では計画されていませんでした。
   又、専有部分内の工事に関しては負担が大きく、配管の工事をやるとしたら室内に入  らないでできる給水管しか計画しなかったのもその要因となっています。
1923: 入居済みさん 
[2019-04-08 08:40:07]
工事前→専有部分 工事後→共用部分
1924: 匿名さん 
[2019-04-08 08:41:33]
>>1920
*現在の専有部分の配管に対する考え方・・・全国のマンションの考え方の例

  1.専有部分内の配管は専有部分なので区分所有者がそれぞれ工事を行うべき。
  2.管理組合として一斉に工事を行うよう企画するが費用については区分所有者負担と    する。
  3.共用部分と一体の設備として管理組合が費用を負担して行う。
1925: 匿名さん 
[2019-04-08 08:44:05]
工事後に共用部分にはなりませんよ。
1926: 匿名さん 
[2019-04-08 08:54:20]
>>1920さん
修繕積立金を専有部分に使ったら共用部分になるのなら、
例えば共用部分に原因があったので、専有部分の壁紙や
たたみの交換を修繕積立金で工事をすればそれも共用部分
になってしまいます。
1927: 匿名さん 
[2019-04-08 09:36:52]
共用部分と同じ管材で同じように経年劣化していく専有部分の配管のみが取り残されるとい
うのはおかしな現象です。
 又、各戸がそれぞれ工事を行うと工事費が割高になるだけでなく、品質にもバラツキが生じてきます。
容易に施工できる共用部分である給水管の更新工事(室内に入らずに工事ができる。)だけ
が行われる現状では、マンション全体の価値は得られず規約改正を含めた管理組合としての
取組みが必要となります。
1928: 入居済みさん 
[2019-04-08 10:38:42]
だから共用部分に専用使用権を付ける。規約改正。
費用負担が誰か?で考える。
1929: 入居済みさん 
[2019-04-08 10:49:38]
費用負担ではなく、工事の施工主で決めないと。
>>1926の例では、区分所有者が専有部分の施工主で、その費用を管理組合が払う。
1930: 匿名さん 
[2019-04-08 11:46:29]
>>1929さん
専有部分の配管を共用部分にして専用使用権をつけるとなると
通常の管理も全て管理組合が管理することになりますよ。
いつでも居室内に入ってきたり、床下の配管の点検とかもやる
ようになります。
工事の施工主で共用部分か専有部分かを決めるんですか。

第21条2項の専有部分である設備のうち共用部分と一体として行う必要がある時は管  理組合がこれを行うことができるとなっていますが、その責任と負担の文言はありませんでした。
1931: 匿名さん 
[2019-04-08 11:51:44]
>>1929さん
専有部分で漏水があった場合は、原因調査をします。そして
専有部分に責があれば専有部分の居住者が、共用部分に責が
あれば管理組合が費用を負担しなければなりません。
その工事の施工者如何によって共用部分とか専有部分とかに
することはないでしょう。
そして規約とも関係はありません。
1932: 入居済みさん 
[2019-04-08 15:29:50]
でも専有部分の配管が共用部分なら、漏水の責は管理組合にある。
1933: 匿名さん 
[2019-04-08 19:39:14]
>>1932さん
専有部分の配管は専有部分ですよ。
専有部分に責任があれば漏水の責任はその部屋です。
1934: 匿名さん 
[2019-04-08 23:11:09]
>>1930 匿名さん

専用使用部分の通常の管理は専有者では?
バルコニーと一緒ですよね?
1935: マンション住民 
[2019-04-09 03:10:48]
管理と事故は違う
1936: 匿名さん 
[2019-04-09 08:34:21]
>>1934さん
専用使用権のある共用部分の管理については通常の管理に
伴うものは各区分所有者がやることになっています。
バルコニーの通常の管理は清掃とかドレンの清掃ぐらい
のものですよ。
手摺が壊れたり、漏水が発生したときの工事は管理組合がやります。
専用使用権のある共用部分で専有部分内でいえば、玄関扉、インターホン、
窓枠サッシ、網戸、ガラス、熱感知器がそれに該当します。
それらの通常の管理は各人が行います。
1937: 匿名さん 
[2019-04-09 08:56:39]
第29条(修繕積立金) 
 六 専有部分である設備(インターホン、消防設備、給排水管等)で、共用部分に属す る他の設備と構造上一体となったものは、その管理は管理組合が共用部分と一体として行うことができる。
 ※管理組合が一斉に全戸の更新工事を行う場合は管理組合経費で行います。
  専有部分ですので、通常の管理に伴うものは当然各人で行わなければなりません。
1938: 匿名さん 
[2019-04-09 08:59:29]
第24条(窓ガラス等の改良)  
1. 共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開口部に係る改良工事であって、防犯、防音又は断熱等の住宅の性能の向上等に資するものについては、管理組合がその責任と負担において、計画修繕としてこれを実施するものとする。 2. 管理組合は、前項の工事を速やかに実施できない場合には、当該工事を各区分所有の責任と負担において実施することについて、細則を定めるものとする。
1939: 匿名さん 
[2019-04-09 09:01:22]
第14条(バルコニー等の専用使用権)
 1. 区分所有者は、別表第3に掲げるバルコニー、ルーフバルコニー、テラス、ポーチ、玄関扉、窓枠、1階に面する庭(以下この条、第21条及び別表3において「バルコニー等」という。)、
 集合郵便受について同表に掲げる通り、専用使用権を有することを承認する。
1940: 匿名さん 
[2019-04-09 09:54:27]
>>1934さん
専用使用権のある共用部分で、インターホン、熱感知器、玄関扉の
通常の管理については、全て各人が行っていますか。
うちの場合は、玄関扉以外のものは管理組合が補修工事をしていました。
メールボックスの鍵の交換も管理組合がやっています。
規約からするとおかしいですよね。

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