管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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  3. 「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
 

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匿名さん [更新日時] 2025-01-26 13:47:32
 削除依頼 投稿する

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

19042: 匿名さん 
[2023-11-18 12:14:34]
民法71条の工作物所有者の無過失責任などとデタラメを書いてるようでは
話にならんしなw
19043: 匿名さん 
[2023-11-18 12:32:28]
将来組合資金の枯渇が予想されるので10分の一を投資することを可決して実行中です。乞うご期待~~~/
19044: 匿名さん 
[2023-11-18 12:53:28]
タワマンの重要課題はどんなときも絶対にエレベータを止めないということでしょう。
地震や停電でエレベータが止まってしまって、そういうときに限って心臓発作や脳梗塞になる住民が出るものです。そのとき、救急隊が来れそうにないからあきらめて成仏してくださいとは管理組合長として言いにくい。エレベータにはいくら金をかけてもかけ過ぎということはありません。
19045: 匿名さん 
[2023-11-18 13:44:23]
映画タワービルドインフレドが見たい。
19046: 匿名さん 
[2023-11-18 15:11:55]
年内に2万レスを達成するとアレになるのでよろしくお願いします
19047: 匿名さん 
[2023-11-18 19:53:24]
アレジゃわかんないだオウガ。
うちのじいちゃんはアレあれを連発する。親戚かもよね~~~
19048: 匿名さん 
[2023-11-18 20:34:34]
ここのスレはPART、PART2、PART3で既に
3万はオーバーしてるよ。
19049: 匿名さん 
[2023-11-18 21:26:06]
スレ主として心から御礼申し上げます
19050: 匿名さん 
[2023-11-18 21:45:26]
マンション管理士等質問スレ主殿
      感謝状
貴殿はマンション管理に関する知識の啓蒙に絶大な寄与をなさいました。よってここに読者一同を代表して感謝状を贈呈いたします。今後とも益々有意義な投稿をい街申し上げます
読者代表管理内閣総理大臣 海辺太郎
19051: 匿名さん 
[2023-11-19 10:19:40]
何故このスレへの書き込みが多いのだろうか。
スレタイがとっつきやすいし、マンション管理に関する一般的な
書き込みなので参加しやすいからではないだろうかと思っている。
19049みたいななりすましや19050みたいなふざけた輩も
自由に書き込めるからかもしれないが。
もうすでに3万超の書き込みがあるのでスレ数には関心がないけどね。
思えば遠くにきたもんだという歌がありましたね。
19052: 匿名さん 
[2023-11-19 10:48:37]
>>19050 匿名さんだが( ´艸`)
ふざけてないよ~~
19049はなりすましなんだ。
訂正してスレ主さんに感謝状を贈呈
自由がいいよ、
19053: 匿名さん 
[2023-11-19 13:01:42]
みなさん真面目にマンション管理についての書き込みを
お願いします。
19054: 匿名さん 
[2023-11-19 13:13:37]
>>19053 匿名さん
真面目な書き込みは多いと思うけどね。
なにが不真面目なの。
19055: 匿名さん 
[2023-11-19 16:50:03]
匿名掲示板やで
所詮はその程度やで
19056: 匿名さん 
[2023-11-19 17:10:19]
参加者全員が自分がスレ主だの気持ちでアレに向けて頑張りましょう
実際のところ、誰がスレ主かわからないのですから
19057: 匿名さん 
[2023-11-19 17:21:41]
>>19056 匿名さん
であれば全員に感謝状。
19058: 匿名さん 
[2023-11-19 17:29:41]
感謝するのは、広告料収入を受け取る人たち。

メンバー紹介 |ミクル株式会社
https://mikle.co.jp/team.html
19059: 匿名さん 
[2023-11-19 20:57:12]
組合の資産向上を目指しての資産運用
に対する投稿に対しての感謝状はないね。
いつになったら感謝されるのでしょうか。
組合を法人化したり金食い虫の機械式
駐車場の用地買収やその用地の宅地化
への造成等を実現した。
次は組合用地に接する用地を買収して
建て替え時の容積率の向上を目指して
資産のさらなる増加を試みる最中に悪
徳組合員と管理会社のクーデターで追
放された理事長は色々なあらぬ誹謗中
傷で痛めつけられる。
分譲マンションの新たなる改革を志す
組合員は覚悟が必要である。
自信がなければ組合活動には参加しな
い方がいい。
19060: 匿名さん 
[2023-11-20 09:27:02]
<専有部分内給排水管等の更新工事について>

  給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
 と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担
 において実施しなければならないことになっています。

  状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで見
 過ごされているのが現状です。
  しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
 は必ずやってきます。

  共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の配管部分のみが、放置される状
 況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

  給排水管等の枝管の工事は、床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を取り外
 したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
  その間(数日間)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要が
 生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

  これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
 ませることを検討していくべきではないでしょうか。
  又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
 にもバラツキが生じてきます。
19061: 匿名さん 
[2023-11-20 19:45:34]
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。

  これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
 と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
 記載されていなかったからです。

  現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがされてきております。
 水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分なのです。
19062: 匿名さん 
[2023-11-20 20:18:42]
>>19061 匿名さん

専有部分は区分所有者が責任をもって実施するのが当然なのである。
19063: 匿名さん 
[2023-11-20 20:47:54]
>>19062 匿名さん
管理規約に専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体と
なった部分の管理を共用部分の管理として一体として行う必要が
あるときは、管理組合がこれを行うことができるという規定が
ありませんか。標準管理規約には規定されています。
この規定があれば専有部分の配管は管理組合が行えます。また、この規定が
あれば、住宅支援機構から借り入れをするときは、す・まいる債の
積立をしていなくても、融資条件にかないます。
19064: 匿名さん 
[2023-11-21 00:26:19]
⑦ 第2項の対象となる設備としては、配管、配線等がある。配管の清掃等に要する費用については、第27条第三号の「共用設備の保守維持費」として管理費を充当することが可能であるが、配管の取替え等に要する費用のうち専有部分に係るものについては、各区分所有者が実費に応じて負担すべきものである。

なお、共用部分の配管の取替えと専有部分の配管の取替えを同時に行うことにより、専有部分の配管の取替えを単独で行うよりも費用が軽減される場合には、これらについて一体的に工事を行うことも考えられる。その場合には、あらかじめ長期修繕計画において専有部分の配管の取替えについて記載し、その工事費用を修繕積立金から拠出することについて規約に規定するとともに、先行して工事を行った区分所有者への補償の有無等についても十分留意することが必要である。
19065: 匿名さん 
[2023-11-21 09:21:00]
>>19064 匿名さん
当然規約に規定しておく必要があります。
それに先行工事者に対する対応も決めておくことが大事です。
長期修繕計画には計画するでしょう。
19066: 匿名さん 
[2023-11-21 09:28:11]
総会を開催して組合員の承認が必要になりますので、
積立金とか修繕箇所、先行工事書の問題も議案として
提案しなければならないでしょう。
長期修繕計画についても、総会で提案しますよね。
19067: 匿名さん 
[2023-11-21 20:15:27]
この規約があれば、住宅支援機構から借り入れをする場合
条件に適うということだそうです。
19068: 匿名さん 
[2023-11-22 09:04:59]
現在全国のマンションでは、専有部分の配管の更新工事や更生工事を
管理組合として取り組んでいくことを検討しているところは
増えているようです。
19069: 匿名さん 
[2023-11-22 09:18:30]
>>19068 匿名さん
増えているじゃなくて当たり前である。今時検討などとは遅すぎる。
規約になくても早急に進めた方がいい。規約は後からでもマンションにはその
方がいいよ。
うちは事故が発生と同時に工事を進めた。
規約違反だと騒ぎ出すペーパー管理士
を無視して工事と規約等の改正等を同
時進行とした。
事故は最小限で済んだ。規約の改正等
がなされてからの工事であればトラブ
ルは増えていた。
19070: 匿名さん 
[2023-11-22 09:39:59]
>>19069 匿名さん
1戸だけの問題ではなく、全戸を一斉に工事をするには、修繕積立金の
取り崩しもおこなわなければなりません。
また、それに伴い工事費も莫大になるので積立金の値上げの検討も
しなければならなくなります。
将来のために規約の改正や長期修繕計画の作成、修繕積立金の値上げ等も
含めて検討をしておくべきではないでしょうか。
19071: 匿名さん 
[2023-11-22 10:00:23]
>>19070 匿名さん
一戸だけとは言っていない。
文脈から察してくれ。
小田原評定では勝負には勝てない。
全戸を対象とした工事だよ。
日頃からオタクのおっしゃる資金や
工事計画書は怠りなく準備している。
19072: 匿名さん 
[2023-11-22 10:30:29]
>>19071 匿名さん
修繕積立金や長期修繕計画書が作成されているのなら、
それについては、総会の承認や規約の改正が行われているのですから
問題はないと思いますが、ただ、いつから全戸一斉にするかとなると
総会の決議が必要と思われます。
大規模修繕工事と一緒ですよ。
特に専有部分内の工事となりますので、告知やスケジュール等の調整も
必要になりますので。
1件の事故発生と同時に工事を始めたとのことですが、その時に全戸分を
一斉にやられたんですか。
最初の1件については基本的にはそこの住民の負担と責任で行いますが
先行工事者に対しての費用の負担は規約で決めて置き、管理組合として
一斉に工事をしたときにそのきめられた金額を支払えばいいと思います。
それに、築浅のマンションに対しても将来のために対応策を講じておく
ことが大切だという趣旨で書き込みをしたのですが。
19073: 匿名さん 
[2023-11-22 10:34:48]
>>19072 匿名さん
当たり前です。
19074: 匿名さん 
[2023-11-22 11:14:54]
>>19068 匿名さん

築40年経過のマンションは専有部分の配管更新工事を検討しているようだ。
1981年に耐震化補強が改正されたので専有部分の配管更新工事も検討か?
19075: 匿名さん 
[2023-11-23 09:38:58]
専有部分のことはその所有者がやればいいという
発想は変えた方がいいですね。
19076: 匿名さん 
[2023-11-23 11:10:44]
>>19075 匿名さん
そうです。
19077: 匿名さん 
[2023-11-23 11:28:15]
昨日から日曜日までの連休をとった
投資仲間の組合員のアクセスで忙し
い。
世界の株価は上昇トレンドで史上最
高値が多いなか心配の種も多いらし
い。小生も同じだが、困ったもんだ。
組合資金の投資額は上昇してはいる
が為替差損で含み益が減っているの
にきずかない組合員への説明ではし
んどい。
円高になると為替ヘッジアリがいい
のだが、
投資信託は小回りが利かない
。ETFならばいいが、銘柄が少ない。
証券マンに相談しても盆暗に当たる
と損をするのがおちだし困ったもん
です。
暴落のタイミングの予測に全神経を
使っている。
情報が命の世界です。
桶狭間の戦いで今川義元の居場所の
情報を教えた00小平太の手柄を一
番として褒美を取らせた織田信長の
知力にあやかりたい。
19078: 匿名さん 
[2023-11-23 11:39:36]
>>19075 匿名さん
専有部分のことは管理組合でやればいいという
発想は変えた方がいいですね。

19079: 匿名さん 
[2023-11-23 12:35:55]
*では、どうすればいいのか。

   1)修繕積立金の早期値上げを行い、管理組合として共用部分と一緒に、専有部分の枝管部
     分の工事を一緒にやる計画をたてる。
   2)管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観点から応
     分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が出てきます。
   3)住宅支援機構から組合が借り入れる方法もありますが、修繕積立金で返済しなければなり
     ませんし、その時点での借り入れとなると、修繕積立金の更なる大幅値上げが必要となっ
     てきます。

 *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉え、総
  会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。

  工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に
 やるほうがずっと効率的です。
  しかし、そのためには修繕積立金の値上げが必要となってきますが、各区分所有者がそれぞ
 れ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには変わり
 はありません。

19080: 匿名さん 
[2023-11-23 12:37:21]
専有部分の配管については、管理組合としてやった
方が良いですよ。
どちらにしても、区分所有者が負担することには
変わりがないのですから。
19081: 匿名さん 
[2023-11-23 12:37:54]
修繕積立金から支払うのか、各人が
支払うのかの違いだけですから。
19082: 匿名さん 
[2023-11-23 12:50:10]
専有部分の配管を管理組合でやるには、まず規約に規定されているか、
先行工事者に対する取扱い等を規定しておく必要があります。
19083: 匿名さん 
[2023-11-23 13:05:01]
しかし、今だに専有部分はそこの区分所有者
しかできないと思っている者がいるからね。
頭の切り替えをすることが大事だね。
19084: 匿名さん 
[2023-11-23 13:11:55]
工事業者や手配業者(管理会社)の利益をより多くするためには、戸別でやるより、一括でやる方が良いでしょうね。
19085: 匿名さん 
[2023-11-23 13:15:01]
専有部分の工事を各組合員の裁量に任せているマンションが多いのですが結構トラブルが多いので気を付けられたほうがいいですよ。
19086: 匿名さん 
[2023-11-23 13:29:36]
>>19085 匿名さん
それは専有部分の持ち主が勝手にやるのだから、管理組合
とは関係ないでしょう。
19087: 匿名さん 
[2023-11-23 13:31:53]
>>19079 匿名さん
>*マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉え、総会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。

そうですね 築40年超のマンションは全戸一斉に更新する例も増えてきたようです。
19088: 匿名さん 
[2023-11-23 13:37:11]
標準管理規約では、専有部分の修繕を理事長に申請し、理事会決議を経て、理事長が書面で承認することになっている。

しかし、工事後に問題が起きたら、発注者の責任と負担で必要な措置を取らなければならない。
19089: 匿名A 
[2023-11-23 14:58:47]
>>19079匿名さん
同じ考えを持ち、修繕積立金+金融支援機構より借入+長期優良住宅化リフォーム補助金(工事額の1/3)で共用部と専有部を同時に更新工事を行ったマンションに住んでいます。
給排水管工事と補助金申請を1社でできる専業業者と【設計事務所や管理会社を入れずに】管理組合(修繕委員会)が直接商談し契約したことが中間マージンを削減し資金繰りも支障なくできました。
19090: 匿名さん 
[2023-11-23 15:22:23]
>>19088 匿名さん
その規約通りだけども交代制理事や
管理会社担当が工事申請書を見ても
チェック能力が乏しくトラブル続き
です。
管理員業務には契約では明記がない
ので理事長や管理会社担当に連絡し
ても熱意を感じられないでトラブル
が起こりその都度管理会社が組合保
険で処理して工事工事の繰り返しで
す。これが実態です。
素晴らしい規約は設定されていても
正しく運用されなければ宝のもち腐
れになります。

19091: 匿名さん 
[2023-11-23 20:23:34]
>>19083 匿名さん

しかし今だに専有部分はそこの区分所有者が管理、修繕には責任をもって実施すると
理解していない者がいるからね。頭の切り替えをすることが大事だね。
19092: 匿名さん 
[2023-11-23 21:44:30]
自己中心的な性格の人間はマンション
には住まわせてはいけないが方策がない。
悪徳組合員や悪徳管理会社のつけ入る
隙を与えているようなもんだ。
なにも理解しないままに順番製の理事
になり理事長に就任して威張り散らす
バカ理事長とそれに忖度して注意もで
きない能無し管理会社とがうまくやっ
ているだけだからいいことはない。
間では何の権利を持たない管理人はウ
ロウロするばかりである。
短気をお起こして辞める管理人が多い

立派な規約ではあるけどね。
運用者が能無しでは宝のもち腐れ。
現場を知っている者ならば理解はできる。
19093: 匿名さん 
[2023-11-24 09:10:23]
管理人が簡単にやめることはないよ。
クレーマー住民はどこのマンションにもいるだろう。
このクレーマー住民の扱いが問題です。
19094: 匿名さん 
[2023-11-24 11:22:24]
悪徳組合員って誰の事?
理事や専門委員でなければ、マンションではただの人だよね。
19095: 匿名さん 
[2023-11-24 13:15:51]
>>19093 匿名さん
反社が多数入居している。
理事長や管理会社担当に報告しても
対応しない。
警察の捜査も入るが報告しても対応
しない。そのうち滞納も増えだした。
それでも対応しない。
さわらにぬ神に祟りなし。規約に従
い手を突っ込めば火傷をする。
管理人は警察等にも連絡したら警察
官は直接の対面は避けて警察へ連絡
することと注意される有様です。
たえず警察と連絡しながらの仕事で
す。
規約等は非の打ちどころがないくら
い立派な規約です。
私はマンション管理士等の有資格者
ではある。
規約等は理事長等が対応しないと宝
の持ち腐れである。
それでも一応規約ぐらいはきちんと
決めておくのは大切です。
管理の限界を感じるマンションでし
た。
これ等の問題にいよいよ手をつっこ
む機会がやってきた。
ききたい~~( ´艸`)
19096: 匿名さん 
[2023-11-24 13:19:05]
管理規約や細則は、いざというときのために作成してあるのです。
読む読まないは住民の勝手です。
規約違反をすれば、それを印籠として掲げればいいんですよ。
19097: 匿名さん 
[2023-11-24 13:26:26]
>>19093 匿名さん
そんなたやすい事案ではマンション
管理士等には相談しないよ。
ばかにするんではない=== 
クレーマーくらいはどこにでもいま
すよ、あほ単、
19098: 匿名さん 
[2023-11-24 13:30:29]
>>19094 匿名さん
おまえ、幼児でも解る用語が
理解できないのか、
悪徳は悪徳だよ。
理事や専門委員は組合員である。

19099: 匿名さん 
[2023-11-24 13:45:23]
すぐ切れる人だね。
切り替えないとみんなに嫌われるよ。
19100: 匿名さん 
[2023-11-24 14:01:32]
>>19099 匿名さん
知恵遅れは参加しない方がいいよ。
お前には解決できないよ( ´艸`)。
19101: 匿名さん 
[2023-11-24 14:04:54]
>>19099 匿名さん
マンション管理士等に相談しています。
永久不合格者には相談はしません。
出直せ( ´艸`)。
19102: 匿名さん 
[2023-11-24 14:09:41]
>>19099 匿名さん
突然切れているよ、
へそから湯気がでたよ。
腹立つ~~~( ´艸`)。
19103: 匿名さん 
[2023-11-24 15:08:03]
昨日からの飛び石連休で投資の問題で
組合員が話し合い等で訪問が続いている。
内容は1990年に付けた日経平均4
万円を超えられるかの話が多い。
結論から市t地政学的リスクを考慮すれ
ば小刻みに上昇するのではないかとの
結論で日本株は売らないようにしよう
との結論でした。
組合資金での投資額1億2千万円は現
在のところ為替差損で期待したほどの
利益はなく800万円くらいの利益で
推移している。
組合員が協力したおかげで資産の増加
は間違いなく喜んでもらえると自信は
あったが素人の組合員の不安もよく理
解している。
損益をスマホで見ている組合員の増え
ている。
ある若奥様が私の勧めでAI投資を始め
て1年間の間に100万円が125万
になったと喜んでいたので税金の件を
話したらびっくりしていた。
税金は大きいよね。岸田総理は就任当
時経済音痴で株式の件でいろいろ政策
変更発言をして投資家のひんしょくを
買いあわてて修正をした。
上場企業の年一度の決算報告で良い等
や税金を上げる等の発言だったよである。
年末は節税の為に損切売りが出そうで
ある。
組合等資金の利確のたびごとに税金の
説明もしないといけない。
19104: 匿名さん 
[2023-11-24 19:58:15]
<共用部分の本管工事と一緒にやることの必要性について>  

  専有部分の配管の工事を各区分所有者の皆さんが、各自、業者に依頼してやった場合の費用は、
 70万円以上の見積もりとなっています。
  給排水管更新工事、給湯管取替、ガス管の更新工事を含む。
  それを、共用部分の本管の工事と一緒にやれば、1戸当り40万円程度でできます。

  当然、費用面だけでなく、工事をすれば、1週間程度、給水・排水の使用制限が行われます。
  例えば、朝9時から夕方5時までは、水の使用がストップしますし、トイレの使用もできません。その
 場合は、仮設トイレを設置するか、隣りのトイレを借りなければなりません。
      
  又、工事のバラツキも解消されますし、工事期間の不便性も共用部分の工事と一緒にやれば、1回
 で済ませることができます。

   しかし、そのためには修繕積立金の値上を行なわなければなりません。
  共用部分の工事と一緒に専有部分の工事も一緒にやれば、経費の削減だけでなく、工事期間中の
 負担の軽減にもつながってきます。

  管理組合として、専有部分の給排水管の工事を一緒にやるんであれば、早い時期に積立金の値上
 に踏み切れば各戸の負担はずっと軽くなります。

  各戸で水漏れが頻繁になってきて、いよいよ切羽詰って管理組合でやるとなった時には、それから
 の値上は額が大きくなり、更に難しくなってきます。

  修繕積立金の値上はしたくない。しかし、経年劣化が進み資産価値が落ちるのは嫌だでは先に進
 みません。又、保険は、経年劣化によるものには適用されませんので、住民同士のトラブルが発生す
 ることも予想されます。

  10年後、20年後になっても、現在と資産価値があまり落ちないような適正な建物・設備の維持、保
 全に取り組み、快適なマンションライフが送れるように全員でこの問題に対処していきましょう。
19105: 匿名さん 
[2023-11-24 20:09:48]
>>19099 匿名さん
嫌われているやんけ( ´艸`)
19106: 匿名さん 
[2023-11-24 22:58:00]
投資を語れない経済音痴には
マンションの管理は無理だと思う。
政治や経済を理解しようとしない
マンション管理士はさらに
頼りにならない。
株くらいやれよあほ。
19107: 匿名さん 
[2023-11-25 10:10:49]
<専有部分内給排水管等の更新工事について>
  状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで見
 過ごされているのが現状です。
  しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
 は必ずやってきます。
  共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の配管部分のみが、放置される状
 況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。
  給排水管等の枝管の工事は、床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を取り外
 したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
  その間(数日間)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要が
 生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

  これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
 ませることを検討していくべきではないでしょうか。
  又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
 にもバラツキが生じてきます。
19108: 匿名さん 
[2023-11-25 11:28:01]
修繕積立金ぐらいは、住民に負担させたらいいよ。
そんなに大きな金額ではないんだから。
そんなことで問題になったらややこしいよ。
19109: 匿名さん 
[2023-11-25 12:12:01]
専有部分の配管の更新工事といってもすべて交換する
必要はないでしょう。
やるとしたら高熱が通る給湯管だけの計画でいいんでは
ないでしょうか。
19110: 匿名さん 
[2023-11-25 14:09:24]
投資で儲かったらすべて交換する。
経済オンチの理事長のマンションでは無理だわな。
19111: 匿名さん 
[2023-11-25 14:43:29]
管理組合は資金がショートすると組合
員から強制徴収する癖は辞めるべきで
ある。
私のマンションの規約では万やむを得
ない時に限り特別決議(区分所有法21条)で総会で測るとした。
分譲時の基金だけでも膨大で放置され
ている。
それを狙うハイエナをつかずけなくす
るためでもある。
19112: 匿名さん 
[2023-11-25 15:13:30]
【標準管理規約によれば、管理組合が、専有部分である「給湯管」の管理をすることはできるか?】

マンション標準管理規約(単棟型)21条2項は、「専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。」と規定し、コメントには、「第2項の対象となる設備としては、配管、配線等がある。」とある。

専有部分である「給湯管」は、専有部分として独立した給湯設備からの配管であるから、共用部分と構造上一体となった部分ではない。従って、管理組合が管理をすることはできない。
19113: 匿名さん 
[2023-11-25 20:10:33]
そんなに難しく考えないで、やった方がいいのなら
マンションとしてやった方がいいんではないだろうか。
19114: 匿名さん 
[2023-11-25 20:37:24]
工事業者や管理会社としては、是が非でもやりたいでしょう。
19115: 匿名さん 
[2023-11-25 20:56:46]
工事会社からリベート受け取る理事長もやりたいでしょうね
19116: 匿名さん 
[2023-11-26 01:01:57]
>>19113 匿名さん

区分所有者がやりたいなら区分所有者が責任をもってやればいいよ。

数十年後、管理組合として一括実施したら先行工事者(専有雑排水管)には先に実施した費用が還付されるのだろう。さっさとやればいいのに。


19117: 匿名さん 
[2023-11-26 09:27:24]
>>19108 匿名さん
そんなことはないよ、
べらぼうに高いマンションがあるよ。
売出物件でマンションごとに円/㎡を
割り出してごらんなさい。
安くてもきちんと計画通リ修繕され
ているマンションとそうでないマン
ションはあるよ。
勉強ばかりしないでドライブがてら
周辺のマンションを調べてみたらど
うね( ´艸`)
19118: 匿名さん 
[2023-11-26 11:35:04]
1戸当たり月の必要修繕積立金の額は、30年間の長期修繕計画書を
作成し、総工事費から算出するのが一般的だよ。
よそとの比較というより、その計画書から算出すれば適正な積立金の
額が分かるからね。
19119: 匿名さん 
[2023-11-26 13:23:44]
>>19118 匿名さん
それを基本にして他や自己の物件を
比較するんだよ。
現場を調べた結果それでもべらぼう
に高い物件と安い物件があるよ、
高い物件の方が管理体制が貧弱な場
合が多い。
管理費等や修繕費等が高ければ良く
て安ければ良くない等の意見を聞く
が真逆の場合が多いよ。
現場を知らずしてカタリは辞めてほ
しい。
管理の良しあしすべては残念ながら
理事長次第。
19120: 匿名さん 
[2023-11-26 13:29:10]
理事長は在任期間が短い。
長期修繕計画書の作成は、1級建築士を選定して
専門委員会と一緒に半年ぐらい検討して決める。
その計画書は長期間使用される。
19121: 匿名さん 
[2023-11-26 14:12:50]
ガザ情勢はどうなりますかね。
週明けの市場に臨むスタンスをお願いします。
19122: 匿名さん 
[2023-11-26 19:33:13]
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。
  これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
 と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
 記載されていなかったからです。
  現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがされてきております。
 水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分なのです。
*では、どうすればいいのか。
   1)修繕積立金の早期値上げを行い、管理組合として共用部分と一緒に、専有部分の枝管部
     分の工事を一緒にやる計画をたてる。
   2)管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観点から応
     分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が出てきます。
   3)住宅支援機構から組合が借り入れる方法もありますが、修繕積立金で返済しなければなり
     ませんし、その時点での借り入れとなると、修繕積立金の更なる大幅値上げが必要となっ
     てきます。
 *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉え、総
  会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。
  工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に
 やるほうがずっと効率的です。
  しかし、そのためには修繕積立金の値上げが必要となってきますが、各区分所有者がそれぞ
 れ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには変わり
 はありません。
19123: 匿名さん 
[2023-11-26 19:37:39]
<共用部分の本管工事と一緒にやることの必要性について>  
  専有部分の配管の工事を各区分所有者の皆さんが、各自、業者に依頼してやった場合の費用は、
 60~80万円かかります。
  もちろん塩ビ管仕様のマンションであれば錆びることはありませんが、継手部分については築年数
 の経過とともに、地震等の影響もありその部分にゆるみが生じそこから漏水が発生してきます。
  当然、費用面だけでなく、工事をすれば、1週間程度、給水・排水の使用制限が行われます。
  例えば、朝9時から夕方5時までは、水の使用がストップしますし、トイレの使用もできません。その
 場合は、仮設トイレを設置するか、隣りのトイレを借りなければなりません。
  又、工事のバラツキも解消されますし、工事期間の不便性も共用部分の工事と一緒にやれば、1回
 で済ませることができます。
   しかし、そのためには修繕積立金の値上を行なわなければなりません。
  共用部分の工事と一緒に専有部分の工事も一緒にやれば、経費の削減だけでなく、工事期間中の
 負担の軽減にもつながってきます。
  管理組合として、専有部分の給排水管の工事を一緒にやるんであれば、早い時期に積立金の値上
 に踏み切れば各戸の負担はずっと軽くなります。
  各戸で水漏れが頻繁になってきて、いよいよ切羽詰って管理組合でやるとなった時には、それから
 の値上は額が大きくなり、更に難しくなってきます。
  修繕積立金の値上はしたくない。しかし、経年劣化が進み資産価値が落ちるのは嫌だでは先に進
 みません。又、保険は、経年劣化によるものには適用されませんので、住民同士のトラブルが発生す
 ることも予想されます。
19124: 匿名さん 
[2023-11-26 20:09:14]
>>19123 匿名さん

区分所有者がやりたいなら区分所有者が責任をもってやればいいよ。

数十年後、管理組合として一括実施したら先行工事者(専有雑排水管)には先に実施した費用が還付されるのだろう。さっさとやればいいのに。

なんの問題もないのに、
工事をすれば、1週間程度、給水・排水の使用制限が行われます。例えば、朝9時から夕方5時までは、水の使用がストップしますし、トイレの使用もできません。この期間は在宅が必要です。

といった苦労をなぜしなければならないのか理解できないな~


19125: 匿名さん 
[2023-11-26 20:42:37]
>>19124 匿名さん
管理組合として一斉に工事をしなくても、いずれどこかの時点で
漏水とかが発生し、交換しなければならなくなれば、在宅や水の
使用、トイレの使用等ができなくなるんです。
急に発生してから突発的にやるより、計画的に工事をした方がいいんでは。
19126: 匿名さん 
[2023-11-26 22:15:34]
>>19125 匿名さん

欠陥マンションとわかっておれば計画的に工事をした方がいいでしょう
19127: 匿名さん 
[2023-11-27 11:09:58]
>>19126 匿名さん
欠陥マンションのことをいっているのではないよ。
時の経過とともに、経年劣化をしていき、いずれ
ほったらかしていれば欠陥マンションになるよといって
いるんだよ。
19128: 匿名さん 
[2023-11-27 12:38:18]
建物も設備もいずれ経年劣化していきます。
それを防ぐためには、維持保全をしていかなければならないでしょう。
そのためにはしっかりした長期修繕計画書を作成し、それに基づいた
修繕積立金の設定をしていくべきでしょう。
19129: 匿名さん 
[2023-11-27 13:24:14]
ガタが来る前に引っ越したらええがな
マンション渡り鳥もええもんだっせ
19130: 匿名さん 
[2023-11-27 13:51:08]
>>19129 匿名さん
10年ぐらいおきに、新しいマンションに
住めるといいね。
あんたがうらやましい。
19132: 管理担当 
[2023-11-27 19:34:17]
[No.19131と本レスは、スレッドの趣旨に反する投稿のため、削除しました。管理担当]
19133: 匿名さん 
[2023-11-27 19:55:35]
 マンションは、時の経過とともに必ず劣化していきます。この劣化をいかに防止し、手入れ
をしていくかによって、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マンションの資産と
しての価値に大きく影響してきます。

 このため、周期的に、計画的な修繕工事を行っていかなければなりません。
 その為には、大規模修繕工事の時期等に合わせて、調査・診断を実施し、長期修繕計画
を作成し、マンションの劣化状況を分析・評価していくことが必要になってきます。

 又、長期修繕計画を作成することによって、必要修繕積立金を区分所有者から集める根拠
とすることができます。1戸当り月の必要修繕積立金の額を算出できます。

又、管理組合が行う業務は、公平・公正・公開の原則を基本に、情報の開示と透明性を確保
し、プロセス(手順)を踏んで進めることが求められます。
 そして、大規模修繕工事は、あくまで管理組合主導で行われるべきです。

 そうはいっても、専門的なことが多すぎて理解できないこともあるのではないでしょうか。
 そこで、今回は、組合員の皆さんが、大規模修繕工事を行うには何を知り、どう動いてい
けばいいのかを、組合員目線に立って特集号を作成しました。
19134: 匿名さん 
[2023-11-27 23:59:36]
富裕層を中心に活用されていた「タワマン節税」はもう通用しなくなるのか(
c マネーポストWEB 提供

 相続税の節税対策としてよく知られていた「タワーマンション節税」だが、2024年1月から相続税評価方法のルールが変更される。何がどう変わるのか。その背景に何があるのか。アンド・ワン司法書士行政書士法人代表で「相続デザイナー」の上木拓郎さんに聞いた。

タワマン節税は上層階ほど効果が大きかった

「マンションなどの不動産は、相続税を計算する際、国税庁が公表する路線価や固定資産税評価額をもとにその評価額を出します。その評価額は時価の7~8割相当の価格といわれ、現金よりも不動産で相続したほうが相続税は安くなりやすいです。なかでもタワーマンションは、その相続税評価額と時価の乖離が大きいため、富裕層を中心に節税目的で活用されてきました。当然、国としては適正な税収を確保するため、それを見過ごすわけもなく、今回の改正につながったのです」(上木さん、以下同)
 もともと不動産の相続税評価は、戸建ての建物が前提となっている。分譲マンションは土地の評価を総戸数で割るので、一戸あたりの土地の持ち分は小さくなる。また、マンションは上層階になればなるほど「時価」は上がるが、これまでのルールでは階数は評価に反映されない。結果、タワーマンションの上層階になればなるほど、節税効果が大きくなるという構図だった。

「これを是正すべく、2024年1月以降は相続税の計算方式が変更となります。築年数や総階数、部屋が何階にあるなどを考慮し、相続税評価額の市場評価額の6割を下回らないよう調整されます。タワーマンションはもちろんですが、それ以外のマンション居住者の方々にも、影響が出てくるでしょう」

最高裁判例で「看過し難い不均衡」と判断
 今回の法改正について、上木さんは「以前から時価と相続税の評価の乖離を指摘する声はあったので、その是正は仕方がないこと」としつつ、2022年4月19日の最高裁判例が大きなきっかけになったと指摘する。

 その2022年4月19日の最高裁判例というのが、こうだ。

 男性が13億8700万円でマンション2棟を購入し、その3年後に亡くなり、子が相続。路線価をもとにした相続税評価額は3億3000万円で、購入時の借入金と相殺して相続税ゼロ円で申告したのだ。これに対し、国税当局は相続税評価額は約12億7300万円と再評価し、約3億円の追徴課税を求めたのだが、相続人は不服として裁判を起こした、というのがその経緯。

「結果は、国税当局の主張する不動産鑑定の価格が妥当という判決で、相続人側が敗訴となりました。この相続人は決して、脱法的なことをしたわけではありませんが、『看過し難い不均衡』『実質的な租税負担の公平に反する』と判断されたのです」
19135: 匿名さん 
[2023-11-28 09:21:10]
長い物には巻かれろということですね。
19136: 匿名さん 
[2023-11-28 10:35:42]
タワーマンションについては、標準管理規約もそれにあった
ものを準備する必要があります。
多分検討はされていると思いますがね。
19137: 匿名さん 
[2023-11-28 11:04:45]
大規模修繕工事をやるには修繕積立金が枯渇しているマンションが
多いとのことです。
その要因は、現在の材料費や工賃の大幅値上げとなってはいます。
しかし、しっかりした長期修繕計画書が作成されていればその期間の
総工事費から1戸当たり月の必要積立金の額を算出しますのでそんなに
大きなブレはおきないのではと思っています。
19138: 匿名さん 
[2023-11-28 20:18:26]
長期修繕計画書を建築士と専門委員会で一緒に
検討して作成しているマンションありますか。
19139: 匿名さん 
[2023-11-29 09:22:33]
長期資金確保には長期投資ですよ
19140: 匿名さん 
[2023-11-29 09:58:11]
 <大規模修繕工事の進め方> ・・・順番は前後する場合もあります。

* 築12年~13年で、基本的な大規模修繕工事について作成しております。
  外壁、屋上防水、躯体改修工事、バルコニー防水、窓枠シーリング、開放廊下修復等

<資産価値を高めるには> 上記工事に下記を加えるとさらに資産価値がアップします。
玄関ホールの整備や模様替えを行い、イメージアップを図る。
外装色を変える。
共用廊下をシート防水にする。(靴音防止や高級感がでてくる。)
高齢化対策をする。(バリアフリー工事として玄関にスロープを設置するとか)

1)  事前準備として、理事会に提案する大規模修繕工事の発意、修繕委員会設置に関する
委員の募集計画案、修繕専門委員会運営細則案の準備等をしておく。
 事前準備の資料とかの作成は、理事長が中心となって作成します。(たたき台の構築)
 修繕委員会のメンバーは6名~10名程度で必ず公募してください。又、理事も数名入っ
ている方が、スムーズにいくと思います。  2年程度前から計画します。

2) 理事会の開催
 理事会で、大規模修繕委員会運営細則案や専門委員会の委員公募とか、修繕時期、
建物診断業者(設計・監理業者を含む場合もあります。)選定の了解をとる。

3) 通常総会での発意 ・・・・2年前の通常総会
 大規模修繕工事実施、時期、修繕委員会運営細則、建物診断についての承認を得る。
 建物診断と設計監理が同一の場合は、設計コンサルタント導入の承認を得ておく。

4) 専門委員の募集と専門委員会の開催(修繕委員会の役員の選定)
 専門委員会は、あくまで理事会の諮問機関ですので、承認は理事会決議を経なければ
なりません。専門委員会の業務内容も整理しておきます。
 建物診断業者募集についての打ち合わせや大規模修繕工事についての流れの説明。
19141: 匿名さん 
[2023-11-29 10:51:26]
大規模修繕工事をしましたが、施工会社の作業員への
指導が良くて、住民に大好評でした。

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