管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-01-26 13:47:32
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

1901: 匿名さん 
[2019-04-03 09:22:13]
法人化すれば管理規約を管理組合法人に
しなければならないので、規約の改正が
必要になります。
1902: 入居済みさん 
[2019-04-03 13:29:27]
管理組合を法人化する意義は何ですか?何のメリットがあるの?
1903: 匿名さん 
[2019-04-03 20:11:17]
土地を時効取得するものですから、それで法人化を
考えています。
土地の名義を管理組合では登記できませんからね。
理事長名義ではできますが、理事長が変更になるたびに
所得税を支払わなければなりませんから。
1904: 匿名さん 
[2019-04-04 08:56:16]
法人でない管理組合が不動産を取得しても管理組合名義で
登記をすることはできません。
理事長個人のものとして登記をします。
規約敷地にする方法もありますが、区分所有者ごとに登記を
行うのは現実的ではありません。
法人でない場合は、理事地用名義で登記をすることになりますが、
その場合は、理事長が変わるたびに所有権移転登記をしなければ
ならなくなります。
そのたびに所得税を支払わなければならなくなります。
所得税の金額は大きいですからね。
だから法人化をした方がいいのです。
理事が変わるたびに登記をしなければならなくなりますが、その
費用はかかりません。
1905: 匿名さん 
[2019-04-04 10:55:01]
土地の売買等がなければ管理組合を法人にしても
なんのメリットもないでしょう。
寧ろ理事が変わるたびに登記をしなければならない
ので手間がかかるだけのことだと思いますよ。
1906: 匿名さん 
[2019-04-04 11:02:58]
理事長個人名義にする必要はありません。一定の合意があれば組合員なら誰でもなれますす。
1907: 入居済みさん 
[2019-04-04 12:36:59]
区分所有者の共有にすべき。私道みたいに持分割合を所有権登記。
1908: 匿名さん 
[2019-04-04 13:10:27]
>>1906さん
組合員なら誰でもできるといっても管理者である理事長を
登記名義人にするのが一般的ではないでしょうか。
1909: 匿名さん 
[2019-04-04 19:20:56]
時効取得できたとしても所得税を支払わなければ
なりませんからね。
これが結構高いですよ。
1910: 匿名さん 
[2019-04-04 20:11:03]
1908
理事長名義に登録するのは一般的ではありません。
組合員なら一定の合意があれば誰でもなれます。
1911: 匿名さん 
[2019-04-05 10:10:49]
>>1910さん
理事長にしないで組合員のだれを名義人にするんですか。
私は一般論をいっているだけです。
組合員の承認があれば誰でも名義人にはできるのは当然のことですが。
1912: 匿名さん 
[2019-04-05 10:14:32]
一般の組合員を名義人として登記をしていると、その資産はその
名義人個人の資産として登記されますからね。
やはり適当な期間で名義人は変更しなければならないでしょう。
1913: 匿名さん 
[2019-04-05 12:21:53]
時効取得の援用をした場合、その敷地を占有した
前後の両時点において占有していた証拠が明白で
あれば時効取得できる可能性は高いと思います。
1914: 匿名さん 
[2019-04-05 20:55:22]
時効取得できるものがあるのはうらやましい。
そんなこともあるんだ。
1915: 匿名さん 
[2019-04-06 10:26:24]
名義人は理事長だとして個人財産として登記はされますが、
専有部分と敷地の持分比率を分離することはできませんから
その点は安心ですね。
1916: 匿名さん 
[2019-04-06 20:51:52]
標準管理規約第21条2項
 専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を管理組合が
行う必要がある時は、管理組合がこれを行うことができる。
*但し、その費用についての明言はされていません。基本的には各区分所有者の負担
とみるのが自然です。理由は共用部分以外には積立金の使用は認められていないからです。
現在は、専有部分の配管を管理組合として計画するマンションが増えています。というのは
 そのまま放置していますと、いずれ漏水が発生し住民間のトラブルが発生することが予想
されるからです。それから全戸交換となれば、各人でやろうが管理組合としてやろうがその
 経費は同じ組合員が負担するのと同じだからです。
  全戸が各自前もって配管の交換とかをすればいいんですが、やれる者とやれない者がい
 ますので、全戸一斉に管理組合が実施するというものです。
1917: 匿名さん 
[2019-04-07 10:09:08]
共用部分と同じ管材を使用しているマンションで、共用部分だけが
悪くなることは考えられません。
共用部分の継手部分の交換はするけど、それより傷みが高くなる
専有部分の配管をそのまま放置するのは問題があります。
1918: マンション住民 
[2019-04-07 15:31:09]
専有部分は区分所有者自身で交換する。
1919: 匿名さん 
[2019-04-07 20:32:02]
>>1918さん
管理規約に専有部分の配管を管理組合としてやるように
規定すればいいんですよ。
そして長期修繕計画にも予定を書き込みます。
気をつけなればならないのは、公平の観点から先行工事者
に対するフォローをしておくべきです。(規約に規定)
今全国でも専有部分の配管を管理組合として計画している
マンションは多くなっていますよ。
1920: 入居済みさん 
[2019-04-08 07:45:57]
そうすると、専有部分の配管は専用使用権付き共用部分になる。
管理規約改正が必要。特別決議要。(区分所有法第31条)

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