マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
18951:
販売関係者さん
[2023-11-07 10:01:05]
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18952:
匿名さん
[2023-11-07 10:23:18]
それぞれのマンションで自転車のエレベーターの利用は禁止と
細則に規定していればいい。 |
18953:
匿名さん
[2023-11-07 10:51:57]
細則<規約<法律やから法律が認めるいうことを細則が認めへん言うてもアカンわ
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18954:
匿名さん
[2023-11-07 10:54:52]
>>18953 匿名さん
区分所有法には強行規定と任意規定があるのをご存じですか。 強行規定は法律をかえたらいけないものですが、任意規定は 管理規約で変更することはできるとなっており、その規定は 法律より優先します。 |
18955:
匿名さん
[2023-11-07 12:48:46]
民法<区分所有法<管理規約<使用細則ですよ。
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18956:
匿名さん
[2023-11-07 14:37:06]
第15条(駐車場の使用)
1.管理組合は、特定の区分所有者に駐車場使用契約により使用させることができる。 2.第1項により駐車場を使用している者は、別に定めるところにより、管理組合に駐車 場使用料を納入しなければならない。 3.区分所有者が、その所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に譲渡又 は貸与したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失う。 4.賃借人が駐車場利用を希望する場合は、区分所有者が利用契約の当事者となり、 使用料を負担するものとする。 但し、区分所有者(賃貸人)の希望があれば、明け渡さなければならない。 |
18957:
匿名さん
[2023-11-07 18:54:31]
自転車は普通エレベーターには乗せたらだめという
細則を規定しているよね。 駐輪場は何のためにあるのかと、なぜ自転車をエレベーターに 乗せなければならないかのその理由が分からない。 |
18958:
匿名さん
[2023-11-07 21:28:55]
AED(自動体外除細動器)
もし家族の一員が心肺停止になったら、その時AEDがあり、うまく使えれば助かる 確率は高くなります。 しかし、心肺停止が起こった時の行動順位としては、下記順位になります。 1)救急車を呼ぶ 2)心臓マッサージ 心臓マッサージをやり続けることが大切 3)人工呼吸 30回心臓マッサージと人工呼吸を繰り返す。 4)AEDの使用 AEDと心臓マッサージの併用が一番いいとのこと。 問題点 1)ひとり暮らし又はひとりでいる時は使えない。 2)AEDの保管場所に取りに行くまで時間がかかる。 AEDを取りにいくのに1~2分でとりにいける場所に設置 3)全員が使えるように訓練をする必要がある。 4)心室細動の者に使用、脳卒中には使えない。 5)隣の者に助けをもらう場合も、動ける者が二人はいなければできない。 一人は、心臓マッサージ、そしてもう一人が救急車を呼ぶ、そしてAEDを取りに いって、充電して使用する。 管理員がいる時は、管理員室に電話してもってきてもらって使用する方法もある が、管理会社との連係と契約が必要。 5)119番に電話して、救急車が到着するまでの所要時間は7分~8分 各専有部分には、夫婦二人、夫婦と子供というのが殆どであり、実際その場面に直 面したら、動ける者がいない、いても子供にお願いするということになります。 隣りとのコミュニケが大切になってきます。 |
18959:
デベにお勤めさん
[2023-11-08 06:45:01]
>>18954 匿名さん
共用部分の使用に関する区分所有法13条は強行規定なのをご存じですか。 したがって、用法に従った使用は規約によって禁止も制限もできません。 既レスにあるとおりエレベータの用法は「人や荷物を運ぶこと」です。 エレベータに収まらない大きな自転車(または、自転車が入らない 狭いエレベータ)でない限り、エレベータに自転車を積むことはOKです。 |
18960:
デベにお勤めさん
[2023-11-08 06:52:23]
もちろん、組合員全員が「エレベータに自転車を載せない」で合意している場合は
そのような内容の規約や細則は有効です。また、総会に上程された自転車積載禁止の 規約細則案に賛成した組合員がエレベータで自転車を載せないことは当然です。 ただし、反対票を投じた組合員がエレベータで自転車を運ぶことを禁止することは できません。 |
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18961:
デベにお勤めさん
[2023-11-08 07:04:45]
一般に理事会が提案する議案に反対する組合員は少数です。少しくらいの
組合員がエレベータに自転車を載せても大した問題ではないでしょう。 賛成した多数の組合員が自転車を載せなくなるだけでも成功と言っていい。 |
18962:
デベにお勤めさん
[2023-11-08 07:14:07]
管理組合と組合員、または組合員と組合員との間の合意=契約は重要です。
>>18956に記載されている駐車場使用契約もそうです。 屋外の駐車場は共用部分ではなく付属施設になるので、その使用は民法に 規制されます。言い換えると、組合員には民法で認められている使用権が あるわけですが、これを契約によってチャラにすることができるわけです。 ふつうは自分の所有物はタダで使えます。つまり組合員が駐車場を使っても タダのはずですが、契約によって管理組合が使用料と称してカネを取ることが できるのです。法律、契約、規約細則。これらの関係をキチンと理解しましょう。 |
18963:
デベにお勤めさん
[2023-11-08 07:26:11]
大ざっぱに言えば、規約細則より法律、法律より契約が優先します。
今まで無料だった駐車場駐輪場を規約細則で有料化しても、自分の所有物は 無料で使用できるという法律の規定によって無効ですが、「駐車場駐輪場を 使用する組合員が管理組合にカネを払い、その見返りに管理組合が特別な サービスを提供する」という内容の契約にすれば、使用料徴収は合法です。 標準管理規約15条はこのことを教えてくれているのです。 |
18964:
匿名さん
[2023-11-08 09:52:37]
>>18959 デベにお勤めさん
第13条は強行規定ではありませんよ。標準管理規約コメントでは 具体的内容は使用細則で定めることとするとなっています。 例えば、自転車は1階におく。それ以外の場所においてはいけません となっています。 法定共用部分については、共用部分の構造上の使用目的に従って使用でき るとなっています。例えば開放廊下は歩行のためだけに使用できるというものです。 規約共用部分は規約で定めた使用目的に従って使用することを規約でも規定 することはできないとなっていますが、しかし、管理のために集会の決議があれば 規約で規定することができるとなっています。 ここを誤解されているのだと思います。 また、用法に従わない使用者は共同の利益に反する行為として行為の差し止め請求を することができるとなっています。 用法に従った使用は解釈が複雑で、それを細かく規定することは難しい ということで、アバウトな規定しかできていないというのが実情です。 |
18965:
匿名さん
[2023-11-08 09:56:38]
エレベーターには何でも乗せてもいいというものではありません。
爆発物とか大量の油とか危険物、ペット等いろいろありますが、 これらをすべて明記することはできません。 エレベーターは人と物を運ぶのならなんでもありではないのです。 |
18966:
匿名さん
[2023-11-08 10:27:34]
要するに規約で決まったものは順守しなければならないでしょう。
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18967:
匿名さん
[2023-11-08 11:48:07]
マンション理事の就任及び罰則支払規定で、区分所有者全員に就任義務を課し、
就任しない場合は、罰則として住民活動協力金を課すことは有効かどうかでの裁判例 を記載してみます。 *区分所有者全員、順番に交代で担当する規定は問題ないとのことです。 *理事担当年に理事の就任を拒否できないとする規定もオーケーとのこと。 但し、病気・高齢・障害等の正当でやむおえない事由がある場合は、この限りでな いという例外規定を設けておくことも必要です。 |
18968:
匿名さん
[2023-11-08 17:42:03]
共用廊下は歩行のためだけに使用できるわけではありません。荷物も運搬できます。
歩行以外の使用ができないなら、引越し荷物を運べないし、冷蔵庫買い替えたらベランダから吊り上げなくてはならないし、宅配の兄ちゃんも手ぶらで歩かなくてはならなくなりますよw 管理のための必要性とは、エレベーターについていえば定期点検のことです。「定期点検のために〇月〇日〇時から〇時まで使用できません」という理事会決定に対して「使用制限は区分所有法13条違反だから今すぐ動かせ」とはいえない、ということです。 |
18969:
匿名さん
[2023-11-08 17:49:12]
用法に従った使用は難しくはありません。廊下も階段もエレベーターもバルコニーもマンションによって構造や規格(広さや形状)が違うので、統一的な使用細則を国土交通省が作成できないというだけです。自分たちのマンションの造りがどうなっているか、をしっかり把握することが必要です。
一番ダメなのは隣のマンションの使用細則を機械的に真似ること。お飾りの玄関ポーチが設置されているマンションの使用細則を玄関ポーチが10㎡以上あるマンションに適用しても無意味ですからね。 |
18970:
匿名さん
[2023-11-08 17:55:02]
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18971:
匿名さん
[2023-11-08 18:00:46]
自転車は1階の自転車置き場におく。それ以外の場所においてはいけません。
この意味は、自転車をエントランスや廊下など他人の通行の妨げになる場所には置かないでください、ということです。通行の邪魔にならない場所、フェンスで隔離されている玄関ポーチ、さらには専有部分である自室に置くことは一向に差し支えありません。「それ以外の場所」には玄関ポーチや自室も含まれるという解釈をする人がいるなんて信じられない。非常識にもほどがあるw |
18972:
ご近所さん
[2023-11-08 18:16:34]
マンションに住んでいない区分所有者(非居住組合員)は組合役員になれないという
規約は合理性があるので区分所有法30条には違反しないだろう。 しかし、マンションに住んでいる区分所有者は必ず組合役員を務めなければならない という規約は合理性を描くので無効である。組合役員は非常に重い責任を負うので はっきり言ってバカでは務まらない。だからこそ、法律も標準管理規約も組合役員の 就任義務規定を設けていないのである。 |
18973:
匿名さん
[2023-11-08 19:11:43]
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18974:
デベにお勤めさん
[2023-11-08 19:12:04]
まあまあ、そんなに熱く語らなくても、総会で決まったことは
フツーのマンションだったらみんな守るから心配ないですよ。 守らないのはごくごく一部の人だから、まあ誤差みたいなものと 考えて放置するのが大人の対応です。 エレベータはいつも混んでるわけじゃないし、誰も乗ってなけりゃ 問題ないはず。禁止派の人も大人になるべきです。 |
18975:
匿名さん
[2023-11-08 19:20:51]
やむおえない理由があればいいのでわ
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18976:
匿名さん
[2023-11-08 20:03:32]
>>18975 匿名さん
やむおえない理由があればいいんでは。 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/?q=%E3%82%93%E3%81%A7%E3... |
18977:
匿名さん
[2023-11-08 20:11:08]
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18978:
匿名さん
[2023-11-09 06:55:30]
この度、管理会社より第三者管理者方式への変更の提案がありました。全戸向けにアンケートを実施し、アンケート結果をもとに次の理事会で検討するとのことです。
管理会社が第三者管理者になることでのデメリットが大きいことがわかったので反対したいのですが、アンケート結果によっては可決可能性があります。このような重要な事項を総会ではなく、理事会で決めることは可能なのでしょうか?また、対抗策などありましたら、ご教示ください。 |
18979:
匿名さん
[2023-11-09 09:18:20]
やむおえない理由があれば可能なのでわ?
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18980:
匿名さん
[2023-11-09 09:20:55]
>>18978 匿名さん
第三者管理方式への変更とのことですが、それに変えるためには 管理規約の改正をして、変更内容を規定しておく必要があります。 第三者の管理者に対する権限とかの具体的な内容を決めておき、 それに基づいて理事会や総会を開催していかなければなりません。 また、大規模修繕専門委員会への権限とか出席とかも含めて。 規約に規定するということは、総会の特別決議になります。 それぐらいマンションにとっては大切なことですから、慎重に対応 していくべきでしょう。 |
18981:
匿名さん
[2023-11-09 10:20:29]
第三者管理にすることに対してのメリット、デメリットを
よく検討する必要があります。 一旦決まってしまったら、それを解除することは不可能に思えます。 というのも管理者が第三者になりますから、自分の首を絞めることは しないと思いますから。 |
18982:
匿名さん
[2023-11-09 10:29:08]
>>18978 匿名さん
2016年の改正において、外部の専門家に管理組合の運営を委託する「第三者管理方式」に関する条文が追加されています。 第35条 管理組合に次の役員を置く。 【外部専門家を役員として選任できることとする場合】 2 理事及び監事は、総会で選任する。 3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事のうちから、理事会で選任する。 4 組合員以外の者から理事又は監事を選任する場合の選任方法については細則で定める。 第三者管理者は理事になるわけですから理事会だけで決めることはできません。 候補者を決めることはできます。 それに、報酬が伴いますから、当然総会の決議が必要となります。 |
18983:
匿名さん
[2023-11-09 11:48:22]
使用細則でいいとされていますから、仕様細則案を作成し
総会に提案し、普通決議で決議できます。 |
18984:
匿名さん
[2023-11-09 12:48:00]
18978です。皆様返信くださり、ありがとうございます。
やはり、通常の理事会だけで可決するのは難しいのですね。しかし、私の入居しているマンションはほぼ全てを管理会社に丸投げしている状態で、来年予定されている大規模修繕に関しても管理会社の言いなりです。このままでは、おそらく総会までとんとん拍子に進んでしまいそうで不安です。ちなみに、第三者管理者となることで別途報酬は発生ないとのことで、アンケートの案内文にはメリットしか記載がありませんでした。 総会の出席者自体も少なく、委任ばかりなのでどのように組合員を説得するかが課題です。 |
18985:
匿名さん
[2023-11-09 20:07:42]
>>18984 匿名さん
第三者が管理者となるのに報酬が発生しないのはおかしいですね。 多分管理者になることにより、工事でカバーするつもりではないでしょうか。 工事の際、合い見積もりとかは取らないのではないですか。 報酬がないのはボランティア活動ですよね。何かメリットがなければ 引き受けないでしょう。 |
18986:
匿名さん
[2023-11-09 20:31:10]
管理者がマンション管理士のような専門家なら報酬が発生するが、管理会社が管理者で理事会をなくす場合は、経費削減になる。
管理会社による第三者管理方式は、管理者になることよりも、理事会をなくすことが大きな狙い。 <参考> 〇今後のマンション政策のあり方に関する検討会 第5回 今後のマンション政策のあり方に関する検討会 議事要旨<抜粋> (開催:令和5年3月20日) ・ 第三者管理は、~ 理事会をなくすことは、管理会社にとっても運営の手間が軽減されるなどのメリットがあり、委託費用を下げることにもつながる。 〇法制審議会区分所有法制部会第8回会議(令和5年5月12日開催) 紺野委員提供資料<抜粋> 現在、第三者管理方式を進める管理業者には、理事会をなくし、総会による意思決定にすることで、手間を減らせるので、管理委託費を減額できるということを売りにして、管理委託の公告を打っている例さえあります。 |
18987:
神宮の杜
[2023-11-09 20:45:07]
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18988:
匿名さん
[2023-11-09 20:50:49]
ガイドラインが整備されるのを待ちましょう、とみんなに言う。
外部専門家等の活用のあり方に関するワーキンググループ - 国土交通省 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000... 本ワーキンググループは、外部専門家等が管理組合における管理者となるケースが増加している現状を踏まえ、「今後のマンション政策のあり方に関する検討会とりまとめ(2023年8月)」にもとづき、こうした管理形態における留意事項を示したガイドラインの整備等に向けた検討を行うことを目的として、2023年10月に設置しました。 開催状況 ■第1回(開催:令和5年10月26日) |
18989:
匿名さん
[2023-11-10 09:52:21]
給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担 において実施しなければならないことになっています。 枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。 下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。 状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで 見過ごされているのが現状です。 しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期 は必ずやってきます。 共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状 況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。 共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易 に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。 |
18990:
匿名さん
[2023-11-10 09:52:49]
しかし、排水縦管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、
漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。 給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を 取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。 その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要 が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。 これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済 ませることも検討していくべきではないでしょうか。 又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質 にもバラツキが生じてきます。給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管 共用部分の工事をする時には、専有部分も一緒にやる方が、ずっと効率的です。 築30年近くになると水漏れが頻発してくることが予想されます。 水漏れが発生した場合は、誰が責任を負い、修繕費用をだれが負担するのかという問題が発生 してきます。修繕費用は保険の対象外です。 |
18991:
匿名さん
[2023-11-10 10:32:45]
そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル の原因ともなります。 給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあり ますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容され ると判断されます。規約共用部分は登記がなければ第三者に対抗できません。 |
18992:
匿名さん
[2023-11-10 12:10:59]
上階から水漏れがした場合は、損害部分は保険で対応はできますが、経年劣化による給排水
管の更新とかには適用されません。 上階の方が協力的で、更新工事をしてくれればいいのですが、中にはやってくれない住民が出て 出てくることも予想できます。 工作物の責任者として、占有者又は所有者は無過失責任を負うとはなっていますが(民法71条) しかし、裁判までして争うのは大変なことです。 |
18993:
匿名さん
[2023-11-10 13:40:23]
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。
これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は 記載されていなかったからです。 又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。 標準管理規約 専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の 管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。 この対象となる設備としては、配管・配線がある。 上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含ま れていません。 |
18994:
神宮の杜
[2023-11-10 17:10:02]
>>17099 ~ >>18992 匿名さん
>工作物の責任者として、占有者又は所有者は無過失責任を負うとはなっていますが(民法71条) >しかし、裁判までして争うのは大変なことです。 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/?q=%E6%B0%91%E6%B3%95%EF... 【民法】 第三十八条から第八十四条まで 削除 |
18995:
神宮の杜
[2023-11-10 17:20:02]
>>17099 (= >>18992)匿名さん
>工作物の責任者として、占有者又は所有者は無過失責任を負うとはなっていますが(民法71条) >しかし、裁判までして争うのは大変なことです。 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/?q=%EF%BC%97%EF%BC%91%E6... 【民法】 第三十八条から第八十四条まで 削除 |
18996:
匿名さん
[2023-11-10 19:45:14]
給排水管は専有部分といえども、その不具合は共用部分や他の専有部分に多大な被害を
及ぼす危険性があります。 マンション全体で劣化が認められる場合は、組合で補修・交換工事をするのが妥当という声 も多くなってきております。 現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがなされてきております。 水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。 だが、専有部分の工事まで、管理組合が行うとすれば、大幅な修繕積立金の値上が必要 となってきます。 |
18997:
匿名さん
[2023-11-10 19:45:38]
*では、どうすればいいのか。
①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。 ②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、各区分所有者 が負担する。 ③専有部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上、実施する。 専有部分の個人財産について、修繕積立金から支出することが、管理規約の改正に よって認められるか否かについては、まだ判例は出ていませんが、法令関係者の見解 としては、費用負担は許容されるという意見が主流になっています。 |
18998:
匿名さん
[2023-11-10 19:47:27]
そこで、費用負担については、
1)住宅金融支援機構からの借り入れを行い、不足分をカバーする方法があります。 この場合は、「管理規約に、専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となっ た部分の管理を、専有部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこ れを行うことができる」と記載されておれば、総会で承認されれば、融資条件に適います。 2)事前に、修繕積立金を区分所有者に戻し、そこから支払ってもらう等の工夫も必要と なってきます。(修繕積立金の早めの値上が前提条件です。) 3)尚、管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観 点から、応分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が 出てきます。 |
18999:
匿名さん
[2023-11-10 21:24:58]
*マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉
え、総会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。 *又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施 した場合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で 取り組む事例もあります。 *一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸 への補填にあてるということになります。この取組みは、早くやるほど、効果はでてきます。 |
19000:
匿名さん
[2023-11-11 11:03:35]
この問題に対処していくには、理事会のパワーが要求されます。
是非、理事会でこの資料を持ち寄り、読み上げるだけでもいいですから、再認識して下さい。 工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に やるほうがずっと効率的です。 しかし、そのためには修繕積立金の大幅値上げが必要となってきますが、各区分所有者が それぞれ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには 変わりはありません。 |
19001:
匿名さん
[2023-11-11 23:35:57]
民法71条の無過失責任があるから大丈夫です
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19002:
匿名さん
[2023-11-12 00:25:40]
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19003:
匿名さん
[2023-11-12 10:18:43]
今までのマンションの会計については、1)原則方式 2)収納代行方式 3)支払一任代行方式
の3つのどれかで運営されてきました。 しかし、平成22年5月から、新方式に改正されまして、現状はこの方式のどれかで管理していか なければならなくなっております。 自分の住んでいるマンションの会計が、どれで管理されているのかを今一度確認をしておくことは 大切なことですので、再確認の意味で、新方式の概略をおしらせいたします。 管理組合の理事のみなさんは、この機会に、自分たちのマンションの財産の管理はどの方式が 採用されているのかを確認して下さい。 そして、自分たちの銀行口座がどうなっているのか、印鑑と通帳の分別管理はされているか、出 金の流れはどうなっているのかを是非確認をしてみてください。 自分たちの貴重な財産は、自分達で守らなければなりません。 収支報告書は毎月交付されていますか。 |
19004:
匿名さん
[2023-11-12 17:02:42]
臨時総会は案件については
否決で終了した。 先の投資の案件での総会で は理事長に一任するで可決 した案件をそれとは異なる 案件で臨時総会を開催する のは筋違いではないのかと の意見もあった。 様々な動議の中で結論とし ては投資は継続するべきで まとまった。 それ相当の利益が出た時点 で組合員の承認を得るで閉 会した。 イスラエル戦争も下火だし 核の脅威もなさそうである ので上昇は間違いないと思 われる。 金の相場が下がりだしたの で平和へ終息しそうではあ る。 |
19005:
匿名さん
[2023-11-12 20:03:34]
マンション管理業者による下記の行為は禁止されています。
1)管理組合の預貯金を自らの裁量で払い出すこと。 2)キャッシュカードの保管やパスワードの保持等をもって、管理組合の預貯金を払い出すこと。 3)管理業者の通帳と印鑑の同時保管の禁止。 ※収支報告書が、毎月交付されていなければ、管理会社に請求をしてください。そして、事務所に ただ置いておくだけでなく、理事全員に配布して、理事会で現状を把握するようにして下さい。 |
19006:
匿名さん
[2023-11-12 20:04:10]
*** 改正前の管理方式 ***
(旧)原則方式 居住者から口座振替された管理費等を、「管理組合」名義の収納口座へ収納し、管理 に要した費用を控除した残額を「管理組合」名義の保管口座へ移管する方式。 (旧)収納代行方式 居住者から口座振替された管理費等を、「管理会社」名義の収納口座へ収納し、管理 に要した費用を控除した残金を1ヶ月以内に「管理組合」名義の保管口座へ移管する 方式。管理費等の残額の全てを移し換えします。 管理会社は、保管口座に係る通帳、印鑑のいずれかを保管することができる。 (旧)支払一任代行方式 居住者から口座振替された管理費等を「管理組合名義」の収納口座へ収納し、 このうち修繕積立金を振替口座から1ヶ月以内に、別の管理組合の修繕積立金 を管理する保管口座に移し換える方式。収納口座の通帳と印鑑は管理会社保管。 |
19007:
匿名さん
[2023-11-13 09:17:36]
*** 改正後の管理方式 ***
(新)ハ方式 原則方式に近い方式です。 修繕積立金等を、管理組合等を名義人とする収納・保管口座において預貯金として管 理する方式。 管理会社は印鑑の保管は禁止されています。 (新)ロ方式 収納代行方式に近い方式です。 区分所有者から徴収された修繕積立金を、保管口座に預入れし、預貯金として管理す ると共に、管理費用に充当する金銭を収納口座に預入し、毎月その月の分の管理費 用から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口 座から保管口座へ移管する方式。 管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。 (新)イ方式 支払一任代行方式に近い方式です。 区分所有者等から徴収された修繕積立金等を収納口座に預入し、毎月その月分の 修繕積立金等から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日 までに、収納口座から管理組合名義の保管口座に移し替える方式です。 管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。 |
19008:
匿名さん
[2023-11-13 10:20:29]
配管の更生工事は錆びている部分を削り取ってきれいに
することですよね。 だから更生工事は1回しかできないのです。次やるときは更新工事 しかできません。 塩ビ管はビニールパイプですから錆びることはありません。 |
19009:
匿名さん
[2023-11-14 09:09:49]
更生工事は一度やると鋼管が薄くなるので何回もは
できないのです。 更生工事の寿命は15年がいいところでしよう。 2回目は取り換えの更新工事をしなければならなくなります。 だったら、更生工事はしないで更新工事をやった方が効率的です。 あくまで更生工事は配管が鋼管のマンションの話です。 |
19010:
匿名さん
[2023-11-14 10:55:24]
更生工事をやるところは配管に鋼管を使用している築古の
マンションですよ。 |
19011:
匿名さん
[2023-11-14 13:44:20]
築40年超のマンションは、専有部分の配管の工事については
管理組合としてやることも考える必要があります。 そのためには、しっかりした長期修繕計画を作成し、修繕積立金の 検討をしていかなければなりません。 |
19012:
匿名さん
[2023-11-14 14:03:43]
しかし、値上げとなると組合員の反発がすごいからね。
特に築古マンションとなると高齢者が多く、年金生活者が 黙っていないから。 |
19013:
匿名さん
[2023-11-14 20:38:22]
専有部分の配管の更新工事といっても実際やるとしたら
給湯管ぐらいだからね。 |
19014:
匿名さん
[2023-11-14 21:12:54]
しかし、昨今の工事費は値上がりがひどいね。
全国のマンションの修繕積立金も値上げしないと工事が できないね。 |
19015:
匿名さん
[2023-11-15 08:55:31]
しかし、いったん値上がりした工事費は簡単には
元には戻らない。 ということは、やはり値上げで対応するしかないのでは。 |
19016:
匿名さん
[2023-11-15 09:20:42]
大体、7~8年前の長期修繕計画での工事費からすると
20%から30%工事費が値上げしています。 修繕積立金は現状通りの金額ですから、間違いなくどこかの 時点で足りなくなります。 |
19017:
匿名さん
[2023-11-15 10:05:38]
20%の修繕積立金の値上げをするのは組合員からの
反発が予想されます。 修繕箇所を減らすしかないかもですね。 |
19018:
匿名さん
[2023-11-15 10:32:26]
修繕箇所以外にもグレードを下げた方が住民には分かり
にくいのではないかな。 修繕個所はなかなか減らせないからね。 |
19019:
匿名さん
[2023-11-15 19:13:14]
総会は、管理組合の最高の意思決定機関です。
又、年に1回、会計年度終了後2ヶ月以内に開催することが義務づけられています。 マンション内で生じる様々な問題を解決していくためには、総会の円滑な運営が必要となり ます。 今回は、「総会の円滑な進め方」について述べていきます。 <総会の進め方> 議案書の作成については、事前に理事会で内容を検討し、管理会社との打ち合わせをして 管理会社が議案書の素案を作成をする。(決算報告書、予算書、事業計画案、理事候補等) 1)事前準備 *総会1ヶ月前・・・議案書については、理事と話し合い、管理会社が案を作成して提出します。 総会提出議案の理事会決議を行います。 次期役員案の選出・・・事前に了解を取っておくことが大切です。 *総会2週間前 全組合員に対して、総会通知を出します。賃貸に出している組合員に対しても通知します。 *総会3日前 総会成立要件、各議案の可決要件を満たしているか確認をします。 |
19020:
匿名さん
[2023-11-15 20:26:31]
うちのマンションは優秀な理事長が
10年ほど前に将来の修繕費が不足 するとみて法人化して組合名義で隣 接の雑地を購入して機械式駐車場を 廃止して平地化した。 おかげさまで機械式駐車場の修繕費 や点検費用がいらないうえに各戸に 一区画を駐車場として確保できた。 駐車場収入が寄与して管理費等は合 計して1㎡あたり100円で十分工 事費を賄えるようになった。 元理事長は投資家で目利きだあった が退任して今は他のマンションに引 っ越した。 時々相談には行くことにしてはいる。 |
19021:
匿名さん
[2023-11-16 09:42:48]
2)総会当日
総会次第 ①開会の言葉 ②理事長挨拶 ③議長選出 ④議事録書面人選出 ⑤議案審議 *司会者は前もって決めておきます。レジメの作成もしておきます。 *出席表の準備(室番号順に綴ったもの及び委任状) 1.総会の開催宣言…司会が行います。 2.理事長挨拶 3.議長選出 標準管理規約第42条第5項に基づき、議長は理事長にお願いします。 4.出席状況確認 出席者○名 委任状での出席者 ○名 議決権行使書での出席者 ○名 合計○名・・・・総会成立の報告をします。 議案内容に普通決議、特別決議の両方がある場合は、特別決議は、区分所有者及び議決 権の各4の3以上の出席が必要となります。 普通決議は、区分所有者及び議決権の過半数で決議されます。 *尚、出席者には、当日総会への出席者、委任状での出席者、議決権行使書での 賛否をされている方も出席にカウントします。 |
19022:
匿名さん
[2023-11-16 11:10:07]
|
19023:
匿名さん
[2023-11-16 11:23:24]
5.議事録署名人の選出
議長と出席した区分所有者2名にお願いをします。 6.議案審議(代表例) 説明は、議長ではなく、各担当理事がおこなってもかまいません。 第1号議案 事業活動報告 第2号議案 収支決算報告 収支報告書説明終了後、監事から監査報告をしてもらう。 第3号議案 来期事業計画案の提案と承認 *事業計画は、長期修繕計画に基づき計画的に提案をしていくことが大切です。 第4号議案 来期の予算の提案と承認 第5号議案 その他 規約の改定、保険の加入、管理費の値上等の提案 第6号議案 管理委託契約締結の件(総会前に重要事項の説明会を開催しておく。) 第7号議案 役員の改選 役員候補が承認されたら、いったん休憩を取り、新理事で理事会を開催し、理事の 互選で役職を決める。 (時間のロスをなくすために、事前に決めておかれる組合が多いようです。) 7.次期理事長のあいさつ |
19024:
匿名さん
[2023-11-16 11:39:16]
8.閉会
<役員改選時の引継ぎ事項>・・・・できるだけ、文書にまとめて伝達する。 *懸案事項、調整事項の伝達 *組合員の要望・苦情の伝達 *管理会社との調整事項の伝達・・・管理会社に委託している事項の説明 *帳票類・書類の内容、保管場所の伝達 *文書化されていない運営ルールの伝達 |
19025:
匿名さん
[2023-11-16 12:18:05]
<採決の仕方>
*質問については、議案ごとに受けるか、全て説明が終わってから受けるかは 自由ですが、まとめてやられた方が時間の配分はうまくいくと思われます。 尚、質問の際には、部屋番号と名前を必ずいってから質問をしてもらいます。 *採決は挙手で行いますが、特別決議の場合は、賛成・反対の数を確認しておく。 ※総会の中で議長はすべての質問に対し、誠実に答える義務がありますが、無理難題 をいってくるものや議事の妨害をする者がいるときは、議長には、議事の整理権があり ますので、「ただいまのはご意見として拝聴させて頂きます」とか「その件については、 理事会検討課題とさせて頂きます」といって議事を進める。 質問には答えなければなりませんが、意見には原則として答える必要はありません。 質問攻めに合うのを防止するためには、事前に質問書の提出をお願いしておくことも有効 な手段です。 ※総会は、議論する場ではなく、あくまで理事会案に対しての賛否を問う場です。 |
19026:
匿名さん
[2023-11-16 19:47:18]
7.議長 閉会の辞
8.理事長は、議事録の原本を保管しなければなりません。 総会終了後遅滞なく、議長は議事録を作成します。 その際、議長の他、2名の議事録署名人の署名と押印が必要です。 |
19027:
匿名さん
[2023-11-17 01:24:22]
|
19028:
匿名さん
[2023-11-17 09:40:12]
|
19029:
匿名さん
[2023-11-17 10:04:26]
標準管理規約の改正はいつやるかが分かりませんので
注意しておく必要があります。 そして、必要な項目は規約の改正をしておくべきでしょう。 |
19030:
匿名さん
[2023-11-17 10:23:01]
次は管理規約と各種細則の全面改正について
書き込みをしましょうかね。 |
19031:
匿名さん
[2023-11-17 10:30:29]
大規模修繕工事の進め方のほうが良いかな。
これは参考になるよ。 |
19032:
匿名さん
[2023-11-17 13:54:32]
管理機やや細則が分譲時のままになっているマンション
はありませんか。 どこかの時点で全面改正をすべきです。 |
19033:
匿名さん
[2023-11-17 19:53:05]
全面改正していないと、年度によって改正をした規約は
総会の議案書でしかみることできません。 それでは、理事会はしっかりしたマンション管理はできないでしょう。 |
19034:
匿名さん
[2023-11-17 20:49:04]
全面改正しなくても改正部分はその都度ページを差し替えてるから大丈夫w
差し替えた規約集は管理員室と管理会社と理事長宅に置いてある |
19035:
匿名さん
[2023-11-18 09:41:44]
そんなことより市場が休んでる週末は投資戦略を練る貴重な時間である
情報交換の書き込みをお願いする |
19036:
匿名さん
[2023-11-18 10:10:43]
組合資金1億2000万円を投資して
昨日で純益が1000万を超しました。利益確定して別のものに投資すること を検討することにした 。何が良いかを助言願います。 (投資日2023/09/15分) 若い組合員から老後に備えたいと意見 が出だしている。 特に奥様方が多いようです。 ヘソクリを投資したいそうです。 投資タイミングが知りたいらしい。 証券マンや銀行員のアドバイスは理解 す安いが私の説明な解りやいそうです 。 実務経験のあるマンション管理士とそ うでない者の違いでしょう。 |
19037:
匿名さん
[2023-11-18 10:46:10]
>>19036 匿名さん
いい加減に投資の書き込みはやめないか。 修繕積立金は投資をするために積み立てているものではない。 修繕積立金は工事を計画的に行うために積み立てているんだ。 それがゆえに全国のマンションで積立金を投資に回している マンションは皆無に近いのだ。 投資に積立金を回していると、いざ工事が始まった場合、その 資金を回収しなければならなくなる。 その投資は将来的には値上がりする見込みがあったとしても 資金繰りのために売却をしなければならなくなる。損切もしな ければならなくなるということだ。 投資は自分のお金でやるものだよ。 ましてや他人に投資を奨めるのはもってのほかだ。 証券法にも違反する。 お前はここにはくるな。 |
19038:
匿名さん
[2023-11-18 11:05:10]
修繕積立金の額については、余裕があるというか余分に
積み立てているマンションは殆どない。 長期修繕計画を立て1戸当たり月の必要修繕積立金の額を 算出して積み立てていかなければならないのだが、その金額を 確保することも難しい。 だからマンションを分譲するときには、修繕積立金は少なくして 段階的に値上げをしている。 修繕積立金という大きな金額があるのでそれを使って投資にというのは あまりにも無謀だ。積立金はそんなに余裕はないのだ。 |
19039:
匿名さん
[2023-11-18 11:56:27]
規約改正と配管取り換え工事のコピペより財政問題(投資も含む)の情報交換が
はるかに役に立つ。 |
19040:
匿名さん
[2023-11-18 12:12:51]
それは理解している組合の保有資金の
10分の1の運用だから余り?きにな らないでね、。 10分の1を運用で10分の9の資金 に勝てる自信があるよ。 10年間の長いスパーンで運等してい るからね。 博打ではないので勝算はある。 見本にして頂戴ね。 お宅の意見が大多数であることは十分 認めていますよ。 金を購入して10年間持ってもそれな りのリターンは望めるが。 市場の動向を見ながらその都度利益確 定してその利益を積み立てる計画です。本日に利益を確定すれば1000万円 以上の利益が出ます。 もうすでに市場は戦争の拡大に目をむ けている。 その割には私の感性とは異なり恐怖指 数は相当低くなっている。 世界の人間が何を考えて生活している かに興味がわいてきた。 投資に成功するには人間の心の動きを 理解する必要がある。 マンションの管理も同じである。 少なくとも修繕積立金は多い方がいい に決まっている。 お互い頑張りましょう。 お金は命の二番目に大事です。 理事長として組合員の負担軽減に挑戦 します。 |
19041:
匿名さん
[2023-11-18 12:13:18]
「スラム化リスク」は旧耐震の大規模マンションの方が高い
さて、タワマン2030年問題について「タワマンは通常のマンションと違い、大規模修繕の手法が確立されていない」という問題を指摘する声もあります。この点はどう考えたらいいのでしょうか? タワーマンションが今世紀に入ってから大量に建造されるようになってきたこと自体は事実ですが、高層ビル自体は昭和の時代からたくさん建設されています。オフィスビルや商業ビルには、マンションのように12年目に行う大規模修繕が法律で定められているわけではありません。しかし、当然ながらそれぞれのビルの判断で適切に修繕工事が行われています。 具体的には10年から15年周期で外壁修理が、15年から20年周期で空調設備の更新が、そして25年から30年周期でエレベーターの取り替えが行われます。 修繕工事の観点で言えば、タワマンの多くは大手ゼネコンが最新の設計を行っていることから、工事の手法がないことが問題になることはないでしょう。問題は、その工事にかかる費用をマンションの管理組合が捻出できるかどうかです。 そう考えると、2030年問題が指摘するマンションのスラム化リスクは、実はタワマン以上に築年数が古い大規模マンションの問題の方が大きいと捉えられます。 マンションに関わる法律は、時代を経るごとにアップグレードされてきたのですが、逆に言えば古い法律の時代に建てられたマンションの場合、マンション全体を維持するだけの前提が整っていないケースがあります。 象徴的なポイントをお話しすると、1981年5月までに建築確認が行われた旧耐震基準の大規模マンションの方が本当は修繕すべき箇所が多く、その割には修繕積立金は不十分な状況になっているというケースが多いはずです。 鈴木貴博:百年コンサルティング代表 経済・政治 今週もナナメに考えた 鈴木貴博 2023.11.17 6:00 |
19042:
匿名さん
[2023-11-18 12:14:34]
民法71条の工作物所有者の無過失責任などとデタラメを書いてるようでは
話にならんしなw |
19043:
匿名さん
[2023-11-18 12:32:28]
将来組合資金の枯渇が予想されるので10分の一を投資することを可決して実行中です。乞うご期待~~~/
|
19044:
匿名さん
[2023-11-18 12:53:28]
タワマンの重要課題はどんなときも絶対にエレベータを止めないということでしょう。
地震や停電でエレベータが止まってしまって、そういうときに限って心臓発作や脳梗塞になる住民が出るものです。そのとき、救急隊が来れそうにないからあきらめて成仏してくださいとは管理組合長として言いにくい。エレベータにはいくら金をかけてもかけ過ぎということはありません。 |
19045:
匿名さん
[2023-11-18 13:44:23]
映画タワービルドインフレドが見たい。
|
19046:
匿名さん
[2023-11-18 15:11:55]
年内に2万レスを達成するとアレになるのでよろしくお願いします
|
19047:
匿名さん
[2023-11-18 19:53:24]
アレジゃわかんないだオウガ。
うちのじいちゃんはアレあれを連発する。親戚かもよね~~~ |
19048:
匿名さん
[2023-11-18 20:34:34]
ここのスレはPART、PART2、PART3で既に
3万はオーバーしてるよ。 |
19049:
匿名さん
[2023-11-18 21:26:06]
スレ主として心から御礼申し上げます
|
19050:
匿名さん
[2023-11-18 21:45:26]
マンション管理士等質問スレ主殿
感謝状 貴殿はマンション管理に関する知識の啓蒙に絶大な寄与をなさいました。よってここに読者一同を代表して感謝状を贈呈いたします。今後とも益々有意義な投稿をい街申し上げます 読者代表管理内閣総理大臣 海辺太郎 |
そういうときは「おれが乗ってるから後にしろ(1台待て)」と言えばいいだけです
誰も乗っていないエレベータなら自転車を乗せても迷惑にはなりませんからね
相手が「乗せる権利がある」と喚けばキ〇ガイには逆らず乗せてやりましょうw