マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
18881:
匿名さん
[2023-10-31 13:25:29]
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18882:
匿名さん
[2023-10-31 20:54:39]
*私署証明の認証を受けるには
①認証を受ける書面1通 ②署名者本人の運転免許証又は印鑑証明書(実印が押印してあるもの) ※行政書士に依頼すれば、3万円程度の経費がかかります。 *念書は、通常の念書であれば法的効力はありませんが、公正証書を作成しておけば、強制 執行手続きがとれることになります。 そのためには、公証人役場に行き、「公正証書」という書類に仕上げておく必要があります。 経費は1通250円ですが、当人の印鑑証明書が必要となります。 公正証書の作成を公証人に依頼すれば、100万円までは、5,000円です。 |
18883:
匿名さん
[2023-11-01 01:21:20]
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18884:
匿名さん
[2023-11-01 01:21:20]
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18885:
匿名さん
[2023-11-01 09:01:57]
積立金は工事がいつあるか分からないが、マンションの
維持保全のための積立金です。 今住んでいるとかは関係ないですよ。ずっと住み続けるのを 前提にしていますから。 |
18886:
匿名さん
[2023-11-01 10:16:56]
建物設備の維持保全をすることにより、住んでいるときは快適に、
売却や賃貸に出すときはより高く売れるようになります。 |
18887:
匿名さん
[2023-11-01 19:25:00]
修繕積立金は前から住んでいたた者は多く納めているが
その分快適なマンションライフを送れたのです。 |
18888:
匿名さん
[2023-11-02 01:45:55]
>>18874 匿名さん
共用部分、専有部分の区分なく、配管類全てを更新する必要性が生じていることがわかっておれば共用部分、専有部分の管理と一体として行う必要が認められる。と判例があったよ。 全てを更新する必要性とは50%以上の戸数で漏水が発生していることも該当かな? それとも欠陥マンション、築50年以上マンション? |
18889:
匿名さん
[2023-11-02 09:36:55]
そういうことを総会で決めて管理規約に明記して
いればいいんですよ。 |
18890:
匿名さん
[2023-11-02 10:06:57]
築年数は関係ないですよ。
築浅のマンションでも将来的に準備しておくところもありますから。 そうすることによって、配管の更新工事をするときに必要な積立金の 確保が容易にできますから。 急にやることになったから一時金の拠出をお願いしても総会で否決 されるでしょうから。 |
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18891:
匿名さん
[2023-11-02 12:46:26]
判例でも専有部分の配管の更新工事は認められているからね。
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18892:
匿名さん
[2023-11-02 13:25:59]
>>18891 匿名さん
歪曲化しないように 共用部分、専有部分の区分なく、配管類全てを更新する必要性が生じていることがわかっておれば共用部分、専有部分の管理と一体として行う必要が認められる。と判例があったよ。 全てを更新する必要性とは50%以上の戸数で漏水が発生していることも該当かな? それとも欠陥マンション、築50年以上マンション? |
18893:
匿名さん
[2023-11-02 13:31:59]
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18894:
匿名さん
[2023-11-02 19:35:47]
内容証明郵便とは、「誰が、誰宛に、いつ、どんな内容の手紙を出したか」ということを、
郵便局が公的に証明してくれる郵便です。 ①手紙をだしたこと ②手紙を出した日付 ③手紙の内容を郵便局が証明してくれます。 その内容の手紙を送ったという事実の証明ではあるが、書いてある内容が正しいかどう かを証明するものではありません。 又、内容証明郵便は相手に手紙が到達したことを証明することはできません。 受取拒否の場合は、意思表示の到達と認定されています。 文書の場合は、内容証明と配達証明の両方を依頼しておく方が望ましいでしょう。 効果 ①証拠力を得る効果(例えば、時効の中断等) ②心理的圧力を与える効果 但し、法的強制力はありませんが、相手にプレッシャーを与えることはできます。 ③確定日付を得る効果 |
18895:
匿名さん
[2023-11-02 20:40:31]
>>18893 匿名さん
共用部分、専有部分の区分なく、配管類全てを更新する必要性が生じていることがわかっておれば共用部分、専有部分の管理と一体として行う必要が認められる。と判例があったよ。 |
18896:
匿名さん
[2023-11-03 09:30:08]
配管類は未来永劫更新する必要がないものではない。
だからすべてのマンションの配管類はいずれ更新する 必要があるんです。 判例はそういうことですよ。だから専有部分の配管の更新工事が みとめられるんです。今までもこれからも。 |
18897:
購入経験者さん
[2023-11-03 13:07:03]
>>11458 匿名さん
管理人風情とは、品位のない酷い言葉ですね。絶えず上から目線の偉い人なのかな。 |
18898:
匿名さん
[2023-11-03 13:34:49]
11458さんは誰なの?
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18899:
匿名さん
[2023-11-03 13:39:08]
うちの管理人は二人ともよく仕事をしてくれますよ。
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18900:
匿名さん
[2023-11-03 14:12:05]
うちの理事長は毎年マン管士を
受験している。 ついにあきらめたのか合格者の 悪口を言い出した。 多分永久に合格しない知能らしい。 マンション管理にはマンション管理士 は役に立たないと言い出した。 そんなことないと思うけどね ~~~( ´艸`)。 |
*当事者本人が役場に行く場合
運転免許証と認め印又は印鑑証明書と実印のどちらかが必要です。
*代理人が役場に行く場合
①本人作成の委任状 本人の実印が押印されているもの
委任状には、契約内容が記載されていることが必要です。
委任内容が別の書面に記載されているときは、その書面を貼付して契印を押します。
②本人の印鑑証明書
③代理人は代理人自身の運転免許証と認め印、又は印鑑証明書(実印が押印)の
どちらかが必要です。