管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-03 13:00:29
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

1881: 匿名さん 
[2019-03-28 10:55:45]
PART2にいる者はPART3の書き込みを良く読んでいるんですね。
どちらも私が立てたスレなんですが、私はPART2には書き込みをしません。
PART3に対しての質問ですので、こちらで是非答えてあげてください。

100戸のマンションで4分の1が売れ残っているマンションの事例ですが、
議決権は100、区分所有者は26が定数になります。
普通決議の場合の総会決議では、区分所有者26名、議決権100の過半数
の承認が必要となります。
只、一部の区分所有者に多数の議決権が集中するとその一部の区分所有者の
賛成がなければどんな議決も否定されてしまうことになります。
それを打開するために規約の改正をするにも一部の区分所有者の賛成を得な
ければできません。
1882: 匿名さん 
[2019-03-28 12:47:37]
1876です。
ご回答して下さった方、ありがとうございます。

現状では売主の不利益になるような規約改定はできないという事になりそうですね。
入居者の利益と売主・管理会社の利益は相反する部分があるのは認識しているのですが、やはりマンションの主役は入居者だと思います。
金儲けの道具にさせない為に、事業主・区分所有者双方が良い関係でいられるように、これから少しずつ勉強してより良いマンション作りを目指していきたいと思います。
1883: 匿名さん 
[2019-03-28 12:57:03]
>>1882さん
現状では売主に不利になるような規約改正は難しいと思います。
早く完売もしくは、特別決議が通るぐらい入居してくれればいい
んでしょうが。
それを祈ります。頑張ってください。
1884: 匿名さん 
[2019-03-28 19:53:01]
>>1876さん
(共用部分の負担及び利益収取)
区分所有法19条 
各区分所有者は、規約に別段の定めがない限りその持ち分に応じて、
共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。

規約に売主の責任免除の規定がある場合が多く、その規約承認販売
で購入している場合が多いはずです。、

売買契約書にも売主の責任免除が明記されている場合が多いです。

購入時の規約と売主とで取り交わした売買契約書をご確認ください。
1885: 匿名さん 
[2019-03-29 08:48:08]
確かに管理会社は分譲時の規約は自分たちの都合のいいように
作成するかもしれませんね。
売買契約を結ぶときに覚書・管理規約等の書類を受け取るときに
署名押印をしますけど、住民はその内容まで読む者はまずいない
でしょうから。
1886: 匿名さん 
[2019-03-29 11:49:21]
分譲時の管理規約のままのマンションはありませんか。
どこかの時点で規約集を作り変えて全組合員に配布
すべきです。
総会議事録や議案書だけでは、時がたてば改正したのが
分りませんからね。
1887: 匿名さん 
[2019-03-29 20:00:49]
それに中古として途中で入居したり、賃借人にも
規約と細則集はやった方がいいですよね。
1888: 匿名さん 
[2019-03-30 10:55:55]
規約と各種細則の全面改正は難しいですよ。
特に各種細則はひな形がありませんから、管理会社に相談して
各マンションのものを参考にして作成されたらいいでしょう。
1889: 匿名さん 
[2019-03-30 20:32:51]
どちらにしても、誰かひとりが殆どのことをやらなければ
ならないでしょうね。
1890: 匿名さん 
[2019-03-31 11:24:50]
長期修繕計画も建築士と一緒に検討して
作成するといいですよ。
1891: 匿名さん 
[2019-03-31 20:15:20]
総会で事業計画を提案するときは、長期修繕計画に
基づいてやれるような計画書を作成すべきです。
1892: 匿名さん 
[2019-04-01 00:10:54]
管理規約は標準管理規約が変わったら考えるものですけど、使用細則は問題があったらすぐに次の通常総会で変えるものですから、一緒に内容変更を考えるものではありませんよ。

それよりも、まともな管理会社や担当者に変える方が先決とは思いますけどね。
1893: 匿名さん 
[2019-04-01 09:05:24]
当然規約や細則はその都度変えていくものです。
しかし、年数の経過と共にその量が増えますので、どこかの時点で
新規約集を作り変える必要があります。
議事録や総会議案を引っ張り出さなくては改定があったのが分りませんからね。
改定があったのも分からずに物事が進められる可能性が出てきますよ。
その都度作成している改定案を第何条にするかで全て変えなければならない
ですから。
1894: 匿名さん 
[2019-04-01 11:20:00]
>>1893に同意します。
管理会社から規約の全面改正の説明会の案内が来たので説明会に参加した。
全面改正前の規約原本が管理会社作成のものでしたので原本の修正を注文
したが、
聞き入れられずそのまま管理会社の作成規約を規約原本として規約の全面
改正がなされた。
細かく分析すると管理会社に有利に全て変更がなされている。やはり、
第三者に依頼する方が良いでしょう。
組合員は大体規約の重要性が解らないままの管理運営をしているので問題
が大きくならないと重要性を理解しない。
1895: 匿名さん 
[2019-04-01 11:31:10]
>>1886さん
分譲時の規約原本、各期の総会の議案書と議事録が組合に
保管されていれば、規約や細則の処だけを取り出して作成
すれば可能です。
エクセルへ入力するのは大変ですが。?
1896: 匿名さん 
[2019-04-01 11:40:04]
>>1895さん
規約や細則が総会で決議されたときは、第○条と決めて提案
されたんですか。
それとも第○条ではなく、その事案だけの改正案だったのですか。
エクセルで入力すればいいのですが、原始規約がエクセルに
打ち込んであれば修正条項は順次変更すればいいでしょうが、
それがなければ誰かが全てエクセルに打ち込まなければならない
でしょう。それがちょっと面倒ですね。誰がやるかだと思いますが。

1897: 匿名さん 
[2019-04-01 11:51:52]
>>1894さん
管理規約や各種細則の全面改正をする場合、それは住民が
決めるものですので、当然区分所有者だけで作成すべきです。
私どものマンションでも規約の全面改正時は、専門委員会を
立ち上げ、管理会社抜きで検討して作成しました。
1898: 匿名さん 
[2019-04-01 19:08:43]
規約と細則の全面改正の難しさは、誰が中心になって
規約集の原本を作成するかということでしょう。
1899: 匿名さん 
[2019-04-02 08:44:56]
現在は時効取得について勉強しています。
奥が深いですね。
1900: 匿名さん 
[2019-04-02 19:28:44]
時効取得するのはいいんですが、所得税や測量費用、登記費用等
お金がかかりますね。
それに管理組合を法人化しないといけませんしね。
理事長名義で登記してもいいんですが、理事長が交代すれば又
所有権移転の登記をしなければならなくなり、その都度所得税や
登記費用が必要になりますから。
1901: 匿名さん 
[2019-04-03 09:22:13]
法人化すれば管理規約を管理組合法人に
しなければならないので、規約の改正が
必要になります。
1902: 入居済みさん 
[2019-04-03 13:29:27]
管理組合を法人化する意義は何ですか?何のメリットがあるの?
1903: 匿名さん 
[2019-04-03 20:11:17]
土地を時効取得するものですから、それで法人化を
考えています。
土地の名義を管理組合では登記できませんからね。
理事長名義ではできますが、理事長が変更になるたびに
所得税を支払わなければなりませんから。
1904: 匿名さん 
[2019-04-04 08:56:16]
法人でない管理組合が不動産を取得しても管理組合名義で
登記をすることはできません。
理事長個人のものとして登記をします。
規約敷地にする方法もありますが、区分所有者ごとに登記を
行うのは現実的ではありません。
法人でない場合は、理事地用名義で登記をすることになりますが、
その場合は、理事長が変わるたびに所有権移転登記をしなければ
ならなくなります。
そのたびに所得税を支払わなければならなくなります。
所得税の金額は大きいですからね。
だから法人化をした方がいいのです。
理事が変わるたびに登記をしなければならなくなりますが、その
費用はかかりません。
1905: 匿名さん 
[2019-04-04 10:55:01]
土地の売買等がなければ管理組合を法人にしても
なんのメリットもないでしょう。
寧ろ理事が変わるたびに登記をしなければならない
ので手間がかかるだけのことだと思いますよ。
1906: 匿名さん 
[2019-04-04 11:02:58]
理事長個人名義にする必要はありません。一定の合意があれば組合員なら誰でもなれますす。
1907: 入居済みさん 
[2019-04-04 12:36:59]
区分所有者の共有にすべき。私道みたいに持分割合を所有権登記。
1908: 匿名さん 
[2019-04-04 13:10:27]
>>1906さん
組合員なら誰でもできるといっても管理者である理事長を
登記名義人にするのが一般的ではないでしょうか。
1909: 匿名さん 
[2019-04-04 19:20:56]
時効取得できたとしても所得税を支払わなければ
なりませんからね。
これが結構高いですよ。
1910: 匿名さん 
[2019-04-04 20:11:03]
1908
理事長名義に登録するのは一般的ではありません。
組合員なら一定の合意があれば誰でもなれます。
1911: 匿名さん 
[2019-04-05 10:10:49]
>>1910さん
理事長にしないで組合員のだれを名義人にするんですか。
私は一般論をいっているだけです。
組合員の承認があれば誰でも名義人にはできるのは当然のことですが。
1912: 匿名さん 
[2019-04-05 10:14:32]
一般の組合員を名義人として登記をしていると、その資産はその
名義人個人の資産として登記されますからね。
やはり適当な期間で名義人は変更しなければならないでしょう。
1913: 匿名さん 
[2019-04-05 12:21:53]
時効取得の援用をした場合、その敷地を占有した
前後の両時点において占有していた証拠が明白で
あれば時効取得できる可能性は高いと思います。
1914: 匿名さん 
[2019-04-05 20:55:22]
時効取得できるものがあるのはうらやましい。
そんなこともあるんだ。
1915: 匿名さん 
[2019-04-06 10:26:24]
名義人は理事長だとして個人財産として登記はされますが、
専有部分と敷地の持分比率を分離することはできませんから
その点は安心ですね。
1916: 匿名さん 
[2019-04-06 20:51:52]
標準管理規約第21条2項
 専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を管理組合が
行う必要がある時は、管理組合がこれを行うことができる。
*但し、その費用についての明言はされていません。基本的には各区分所有者の負担
とみるのが自然です。理由は共用部分以外には積立金の使用は認められていないからです。
現在は、専有部分の配管を管理組合として計画するマンションが増えています。というのは
 そのまま放置していますと、いずれ漏水が発生し住民間のトラブルが発生することが予想
されるからです。それから全戸交換となれば、各人でやろうが管理組合としてやろうがその
 経費は同じ組合員が負担するのと同じだからです。
  全戸が各自前もって配管の交換とかをすればいいんですが、やれる者とやれない者がい
 ますので、全戸一斉に管理組合が実施するというものです。
1917: 匿名さん 
[2019-04-07 10:09:08]
共用部分と同じ管材を使用しているマンションで、共用部分だけが
悪くなることは考えられません。
共用部分の継手部分の交換はするけど、それより傷みが高くなる
専有部分の配管をそのまま放置するのは問題があります。
1918: マンション住民 
[2019-04-07 15:31:09]
専有部分は区分所有者自身で交換する。
1919: 匿名さん 
[2019-04-07 20:32:02]
>>1918さん
管理規約に専有部分の配管を管理組合としてやるように
規定すればいいんですよ。
そして長期修繕計画にも予定を書き込みます。
気をつけなればならないのは、公平の観点から先行工事者
に対するフォローをしておくべきです。(規約に規定)
今全国でも専有部分の配管を管理組合として計画している
マンションは多くなっていますよ。
1920: 入居済みさん 
[2019-04-08 07:45:57]
そうすると、専有部分の配管は専用使用権付き共用部分になる。
管理規約改正が必要。特別決議要。(区分所有法第31条)
1921: 匿名さん 
[2019-04-08 08:35:39]
>>1920さん
共用部分として工事をするのではなく、あくまで工事だけを
管理組合が積立金を使ってやるだけのことです。
当然規約の改正をしますので特別決議ということになります。
1922: 匿名さん 
[2019-04-08 08:39:18]
>>1920さん
*何故専有部分の配管が長期修繕計画から取り残されているのでしょうか。

1.専有部分内にある配管の枝管は専有部分としたこと。
2.第21条2項の専有部分である設備のうち共用部分と一体として行う必要がある時は管  理組合がこれを行うことができるとなっていますが、その責任と負担の文言はありませ  んでした。
  こういったことが根拠となって多くのマンションの長期修繕計画には専有部分の改修ま  では計画されていませんでした。
   又、専有部分内の工事に関しては負担が大きく、配管の工事をやるとしたら室内に入  らないでできる給水管しか計画しなかったのもその要因となっています。
1923: 入居済みさん 
[2019-04-08 08:40:07]
工事前→専有部分 工事後→共用部分
1924: 匿名さん 
[2019-04-08 08:41:33]
>>1920
*現在の専有部分の配管に対する考え方・・・全国のマンションの考え方の例

  1.専有部分内の配管は専有部分なので区分所有者がそれぞれ工事を行うべき。
  2.管理組合として一斉に工事を行うよう企画するが費用については区分所有者負担と    する。
  3.共用部分と一体の設備として管理組合が費用を負担して行う。
1925: 匿名さん 
[2019-04-08 08:44:05]
工事後に共用部分にはなりませんよ。
1926: 匿名さん 
[2019-04-08 08:54:20]
>>1920さん
修繕積立金を専有部分に使ったら共用部分になるのなら、
例えば共用部分に原因があったので、専有部分の壁紙や
たたみの交換を修繕積立金で工事をすればそれも共用部分
になってしまいます。
1927: 匿名さん 
[2019-04-08 09:36:52]
共用部分と同じ管材で同じように経年劣化していく専有部分の配管のみが取り残されるとい
うのはおかしな現象です。
 又、各戸がそれぞれ工事を行うと工事費が割高になるだけでなく、品質にもバラツキが生じてきます。
容易に施工できる共用部分である給水管の更新工事(室内に入らずに工事ができる。)だけ
が行われる現状では、マンション全体の価値は得られず規約改正を含めた管理組合としての
取組みが必要となります。
1928: 入居済みさん 
[2019-04-08 10:38:42]
だから共用部分に専用使用権を付ける。規約改正。
費用負担が誰か?で考える。
1929: 入居済みさん 
[2019-04-08 10:49:38]
費用負担ではなく、工事の施工主で決めないと。
>>1926の例では、区分所有者が専有部分の施工主で、その費用を管理組合が払う。
1930: 匿名さん 
[2019-04-08 11:46:29]
>>1929さん
専有部分の配管を共用部分にして専用使用権をつけるとなると
通常の管理も全て管理組合が管理することになりますよ。
いつでも居室内に入ってきたり、床下の配管の点検とかもやる
ようになります。
工事の施工主で共用部分か専有部分かを決めるんですか。

第21条2項の専有部分である設備のうち共用部分と一体として行う必要がある時は管  理組合がこれを行うことができるとなっていますが、その責任と負担の文言はありませんでした。
1931: 匿名さん 
[2019-04-08 11:51:44]
>>1929さん
専有部分で漏水があった場合は、原因調査をします。そして
専有部分に責があれば専有部分の居住者が、共用部分に責が
あれば管理組合が費用を負担しなければなりません。
その工事の施工者如何によって共用部分とか専有部分とかに
することはないでしょう。
そして規約とも関係はありません。
1932: 入居済みさん 
[2019-04-08 15:29:50]
でも専有部分の配管が共用部分なら、漏水の責は管理組合にある。
1933: 匿名さん 
[2019-04-08 19:39:14]
>>1932さん
専有部分の配管は専有部分ですよ。
専有部分に責任があれば漏水の責任はその部屋です。
1934: 匿名さん 
[2019-04-08 23:11:09]
>>1930 匿名さん

専用使用部分の通常の管理は専有者では?
バルコニーと一緒ですよね?
1935: マンション住民 
[2019-04-09 03:10:48]
管理と事故は違う
1936: 匿名さん 
[2019-04-09 08:34:21]
>>1934さん
専用使用権のある共用部分の管理については通常の管理に
伴うものは各区分所有者がやることになっています。
バルコニーの通常の管理は清掃とかドレンの清掃ぐらい
のものですよ。
手摺が壊れたり、漏水が発生したときの工事は管理組合がやります。
専用使用権のある共用部分で専有部分内でいえば、玄関扉、インターホン、
窓枠サッシ、網戸、ガラス、熱感知器がそれに該当します。
それらの通常の管理は各人が行います。
1937: 匿名さん 
[2019-04-09 08:56:39]
第29条(修繕積立金) 
 六 専有部分である設備(インターホン、消防設備、給排水管等)で、共用部分に属す る他の設備と構造上一体となったものは、その管理は管理組合が共用部分と一体として行うことができる。
 ※管理組合が一斉に全戸の更新工事を行う場合は管理組合経費で行います。
  専有部分ですので、通常の管理に伴うものは当然各人で行わなければなりません。
1938: 匿名さん 
[2019-04-09 08:59:29]
第24条(窓ガラス等の改良)  
1. 共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開口部に係る改良工事であって、防犯、防音又は断熱等の住宅の性能の向上等に資するものについては、管理組合がその責任と負担において、計画修繕としてこれを実施するものとする。 2. 管理組合は、前項の工事を速やかに実施できない場合には、当該工事を各区分所有の責任と負担において実施することについて、細則を定めるものとする。
1939: 匿名さん 
[2019-04-09 09:01:22]
第14条(バルコニー等の専用使用権)
 1. 区分所有者は、別表第3に掲げるバルコニー、ルーフバルコニー、テラス、ポーチ、玄関扉、窓枠、1階に面する庭(以下この条、第21条及び別表3において「バルコニー等」という。)、
 集合郵便受について同表に掲げる通り、専用使用権を有することを承認する。
1940: 匿名さん 
[2019-04-09 09:54:27]
>>1934さん
専用使用権のある共用部分で、インターホン、熱感知器、玄関扉の
通常の管理については、全て各人が行っていますか。
うちの場合は、玄関扉以外のものは管理組合が補修工事をしていました。
メールボックスの鍵の交換も管理組合がやっています。
規約からするとおかしいですよね。
1941: 匿名さん 
[2019-04-09 12:33:21]
管理組合が知らずに工事をしてしまうと次からもやらないと
いう訳にはいきませんからね。
取り扱いが間違っていたのでその工事費を返却して欲しい
といっても、住民はそれだったらやらなかったといわれれば
どうしようもないですからね。
1942: 入居済みさん 
[2019-04-09 13:28:54]
消防設備法定点検は管理組合がやってる。区分所有者はやらない。
1943: 匿名さん 
[2019-04-09 15:09:58]
>>1942さん
雑排水管の高圧洗浄も専有部分の配管を管理組合の
経費でおこなっています。
熱感知器に関しては共用部分に規定するといいと思います。
1944: 匿名さん 
[2019-04-09 17:34:58]
専用使用権のある共用部分の管理については、
規約で整理しておく必要があります。
1945: マンション住民 
[2019-04-09 20:38:52]
>>1943
共用縦管のメンテを専有部分から行っているのでは?
専有部分の配管をメンテしてるのではないはず。
1946: 匿名さん 
[2019-04-10 08:52:52]
>>1945さん
うちのマンションでは高圧洗浄は共用部分と専用部分の枝管と一緒に
やっていると思ったんですが違うんですか。
そういえば縦管だけのような気もします。
業者に聞いてみます。ありがとうございました。
1947: 入居済みさん 
[2019-04-10 09:08:14]
いや、専有部分の雑排水管の高圧洗浄を管理組合がやってる。
理由は、専有部分の雑排水管のつまりは、悪臭や漏水等でマンション全体に悪影響を与えるから、個人ではなく管理組合で実施する。
1948: 匿名さん 
[2019-04-10 09:39:44]
>>1947さん
そういうことですか。
消防点検時に専有部分内の熱感知器を管理組合の経費で行うのも
そういった理由からなんですね。
1949: 匿名さん 
[2019-04-10 11:02:35]
マンションの管理は難しいですね。
それに理事も交替していきますから、中には全くマンション管理の知識が
ない者でも理事長になりますからね。
1950: 匿名さん 
[2019-04-10 11:04:43]
マンションの組合員はそれぞれ一家の主ですからね。
いろんな利害関係や住民や隣人との不平不満もあるでしょうし。
なかなかうまくいかないし、ひとつにはなれないですよね。
1951: 匿名さん 
[2019-04-10 12:17:30]
マンションの人材は大規模マンションの方が確率的には
多いのでしょうね。
多いというのは平均的にはですけど。
小規模マンションの場合は、人材不足(時間的な観点も含めて)
のため理事長の長期政権が続く傾向があります。
それも一概には悪いという訳ではありませんが、全てがいい人材が
担当するというのではないですからね。
マンション管理に向かない理事長が長年担当されたら困りますよね。
1952: 匿名さん 
[2019-04-10 14:27:57]
なんでも長期政権はダメ。
1953: 入居済みさん 
[2019-04-10 16:00:44]
暇だから理事会に入り浸るのだよ。
1954: 匿名さん 
[2019-04-10 20:30:25]
暇人でも一生懸命真面目に仕事をしてくれればいいけどね。
ところで専有部分の配管の更新工事を管理組合がやると決めて
いるマンションはありますか。
1955: 匿名さん 
[2019-04-11 08:53:12]
理事特に理事長を引き受けるとなると、マンション管理の知識に
プラスして時間があることが絶対条件になります。
現役世代で、会社の要職を兼ねて朝から夜遅くまで仕事をしている
者にとってはマンション管理はどうでもいいことです。
だから人材がいないのです。
1956: 匿名さん 
[2019-04-11 10:03:33]
優秀な人材は多忙のためマンション管理に携わる時間がない。
となるとやはり会社をリタイアした者が一番いいのかもしれない。
1957: 匿名さん 
[2019-04-11 11:29:02]
マンションの管理は工事や点検だけでなく、日常の管理が
大切ですからね。
苦情や要望、設備の維持等いろいろあります。
そのためには、朝早く出勤し夜遅く帰ってきていては満足いく
管理はできません。
1958: 入居済みさん 
[2019-04-11 13:58:27]
ニートに最適だろう。
1959: 匿名さん 
[2019-04-11 19:25:03]
>>1958
ニートはマンション管理に興味も関心も知識も指導力もないから
だめですよ。
1960: 匿名さん 
[2019-04-12 09:30:25]
*現在の専有部分の配管に対する考え方・・・全国のマンションの考え方の例

  1.専有部分内の配管は専有部分なので区分所有者がそれぞれ工事を行うべき。
  2.管理組合として一斉に工事を行うよう企画するが費用については区分所有負担      とする。
  3.共用部分と一体の設備として管理組合が費用を負担して行う。
1961: 匿名さん 
[2019-04-12 10:32:29]
現在は3.が多くなってきています。
同じ管材を使っているのに共用部分だけが悪くなる訳ではないから
専有部分も一緒にやろうという考えです。
1962: 匿名さん 
[2019-04-12 12:44:28]
塩ビ管は紫外線の影響を受けない床下などの場所だったら基本的には
経年劣化はせず、サビ等も発生しません。
その素材としては50年程度はもつだろうといわれています。
しかし、30年程度経過してくるとつなぎ目から小さなひび割れが
生じてきて水漏れが発生してきます。
硬質塩化ビニルライニング鋼管で管端防食継手が開発され継手の腐食、
サビ問題が解決されたといわれていますが、それでもいずれ不具合は
でてきて継ぎ目部分からの漏水はさけられないといわれています。
1963: 匿名さん 
[2019-04-12 13:45:38]
いくらプラスティックでもいつかは悪くなりますからね。
延命させるためには、配管の高圧洗浄を各戸全てもれが
ないようにすることです。
1964: 匿名さん 
[2019-04-12 20:36:40]
2年に1回高圧洗浄をやっているマンションで、1回やらなかったら
4年そのままの状態ということになりますからね。
全戸完全にやるのは大変なことですが。
1965: 匿名さん 
[2019-04-12 22:41:08]
ライニング系の管は、実際のところ排水管洗浄によるホースなどの摩擦で、ライニングが削られて劣化してることの方が多いですから、無闇にやるものではないと思いますよ。
1966: ご近所さん 
[2019-04-12 23:24:45]
>>1963さん
定期的に行う雑排水管洗浄清掃は配管の延命のためのものではありません。
1965さんのご指摘のように洗浄をやりすぎると配管を痛めてしまい、
配管の寿命をちじめます。
1967: マンション住民 
[2019-04-13 04:45:12]
高圧洗浄は汚れ除去
1968: 匿名さん 
[2019-04-13 11:11:44]
高圧洗浄は臭いや汚れを除去するのが主な目的では
ありますが、洗浄をやらないと汚れ等が付着してつなぎ目
の不具合がでてきます。
高圧洗浄の1~2年に1回が普通ではないんですか。
4年も5年もやらないと臭いが出てきます。
1969: 匿名さん 
[2019-04-13 20:44:05]
高圧洗浄が2年に1回のところは、必ず全戸実施することが大切です。
1回やらなければ4年洗浄をしないことになります。
1970: 匿名さん 
[2019-04-14 13:29:47]
*玄関扉の更新工事について 「カバー工法」
 カバー工法とは、既存のドア枠を残してその枠に新しいドア枠を被せるように取付る工法です。工期が短く作業は3~5時間で終了します。
  価格は機能性、グレードで決まります。 1戸当り20万円程度  グレードで価格は大きく違ってきます。
 周期   国交省は35年程度
 壁を壊さないので費用も工事日数も短縮できますが、デメリットとしては、ドア枠の内側で5cm高さが3cm程度小さくなります。
1971: 匿名 
[2019-04-14 20:06:08]
お願いです。
標準管理規約は
1、単棟型
2、団地型
3、複合用途型
の三種類しかありません。

10棟の団地型マンションでいくつかの棟に店舗が混在しています。
規約を複合用途、団地型に全面改正を模索中ですが、上記1,2,3
を適当に組み合わせた参考になる規約を探しています。参考になる規
約があれば教えてください。
1972: 匿名さん 
[2019-04-14 20:48:09]
連単棟型というマンションの形態もありますが、10棟のマンションがあり
その中には店舗がはいっている棟もあるんですね。
1棟の場合で1階が店舗のマンションは多いと思いますが、その場合は単棟型
管理規約で対応しているマンションが多く、それで別に問題はないと思います。
お宅の場合は、団地型で管理されたらいかがですか。
私もそれについては自信はありませんが、団地型にして問題点を検討して規約
の改正をしたらどうでしょうか。
1棟のマンションで1階が店舗の形態で単棟型にしいるマンションを参考にして。
1973: 匿名 
[2019-04-14 20:58:21]
有難うございます。
一応団地型と複合用途型の対比表は作成しましたが、
団地型を参考にして店舗部分をどう処理しようかを検討中です。

単棟型に店舗部分の規定を挿入するよりも、団地型に店舗部分
の規定を挿入したひな形を作成して細かい事は委員で打ち合わ
せる予定です。
1974: 匿名さん 
[2019-04-15 10:31:05]
>>1973さん
私も団地型でいくべきと思っています。
複合用途型にするには全棟に店舗部分がある訳ではないと思いましたので。
私が以前住んでいたマンションは1階部分に2軒の店舗がありましたが、
単棟型管理規約で運営されていましたが、何の問題もありませんでした。
店舗改装や玄関の改装については、管理組合と相談することになっていました。
看板の設置はされていませんでしたが、それは管理組合と話し合って対応
すればいいのではないでしょうか。
専用使用権のある共用部分の管理については、通常の管理は各戸が行うことに
なっています。当然管理組合の承認が必要ですが。
1975: 匿名さん 
[2019-04-15 10:51:24]
最近私が立てたPART2の書き込みが多くなってきたようだが、
だれかが私の後をついで質問とかに答えているのかな。
私はもう1ヶ月ぐらいPART2の書き込みは全く見てないので
何が書き込まれているのか知らないが、これからも放置しますので
後見人の方後を引き継いでスレを盛り立ててください。
1976: 匿名さん 
[2019-04-15 21:26:16]
規約や細則はマンションで検討して作成すればいいんですよ。
但し、区分所有法とかに違反するのはだめですけど。
マンションにとってプラスになるように、理事会や専門委員会で
検討して作っていってください。
1977: 匿名さん 
[2019-04-15 21:54:08]
1階だけ店舗というのは雑居といいます。
複合は商業施設が複数あって、商業施設用の一部共用とかがある場合です。
雑居は単棟で、シャッターや看板などの広告などの取り決めくらいをきちんとしておけば、まぁいいんじゃないかと思います。

なので、話の流れの通り、団地がメインで、店舗関連は後付けでいいと思います。
1978: 匿名さん 
[2019-04-16 08:42:21]
>>1977さん
そういう解釈でいいんですね。
団地型管理規約で運営し、その中に店舗関係のとりきめを
していくということでいいんですね。
1979: 匿名さん 
[2019-04-16 08:46:32]
しかし雑居ビルとしてのマンションの規定はないかもしれませんが。
単棟型か団地型の括りでいいんでしょうね。
1980: 匿名さん 
[2019-04-16 10:57:08]
※修繕専門委員会の主な業務内容

 *タイムスケジュールの作成
 *大規模修繕工事の概要検討(工事の時期、修繕範囲、工事費概算、工事方法等)
 *建物診断業者、設計監理業者、元請会社の選定
 *建物診断住民説明会の開催
 *住民に対するアンケート調査の実施
 *設計監理業者、建物診断業者への報酬の額と支払方法の検討
 *材料の選定(床材、塗料、防水、タイル等)・・・相見積を取る前提資料となります。
 *工事期間中の建設会社との定例会議、工程説明会への出席
 *広報活動
 *工事期間中の住民の苦情・要望への対応
 *総会議案の準備 (修繕箇所、工事費概算、業者選定、追加工事等)
 *長期修繕計画の洗い直しの検討(設計コンサルタントとの検討会)
 *資金の検討並びに必要修繕積立金の算出
 *アフター点検の取り決め

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