マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
1881:
匿名さん
[2019-03-28 10:55:45]
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1882:
匿名さん
[2019-03-28 12:47:37]
1876です。
ご回答して下さった方、ありがとうございます。 現状では売主の不利益になるような規約改定はできないという事になりそうですね。 入居者の利益と売主・管理会社の利益は相反する部分があるのは認識しているのですが、やはりマンションの主役は入居者だと思います。 金儲けの道具にさせない為に、事業主・区分所有者双方が良い関係でいられるように、これから少しずつ勉強してより良いマンション作りを目指していきたいと思います。 |
1883:
匿名さん
[2019-03-28 12:57:03]
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1884:
匿名さん
[2019-03-28 19:53:01]
>>1876さん
(共用部分の負担及び利益収取) 区分所有法19条 各区分所有者は、規約に別段の定めがない限りその持ち分に応じて、 共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。 規約に売主の責任免除の規定がある場合が多く、その規約承認販売 で購入している場合が多いはずです。、 売買契約書にも売主の責任免除が明記されている場合が多いです。 購入時の規約と売主とで取り交わした売買契約書をご確認ください。 |
1885:
匿名さん
[2019-03-29 08:48:08]
確かに管理会社は分譲時の規約は自分たちの都合のいいように
作成するかもしれませんね。 売買契約を結ぶときに覚書・管理規約等の書類を受け取るときに 署名押印をしますけど、住民はその内容まで読む者はまずいない でしょうから。 |
1886:
匿名さん
[2019-03-29 11:49:21]
分譲時の管理規約のままのマンションはありませんか。
どこかの時点で規約集を作り変えて全組合員に配布 すべきです。 総会議事録や議案書だけでは、時がたてば改正したのが 分りませんからね。 |
1887:
匿名さん
[2019-03-29 20:00:49]
それに中古として途中で入居したり、賃借人にも
規約と細則集はやった方がいいですよね。 |
1888:
匿名さん
[2019-03-30 10:55:55]
規約と各種細則の全面改正は難しいですよ。
特に各種細則はひな形がありませんから、管理会社に相談して 各マンションのものを参考にして作成されたらいいでしょう。 |
1889:
匿名さん
[2019-03-30 20:32:51]
どちらにしても、誰かひとりが殆どのことをやらなければ
ならないでしょうね。 |
1890:
匿名さん
[2019-03-31 11:24:50]
長期修繕計画も建築士と一緒に検討して
作成するといいですよ。 |
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1891:
匿名さん
[2019-03-31 20:15:20]
総会で事業計画を提案するときは、長期修繕計画に
基づいてやれるような計画書を作成すべきです。 |
1892:
匿名さん
[2019-04-01 00:10:54]
管理規約は標準管理規約が変わったら考えるものですけど、使用細則は問題があったらすぐに次の通常総会で変えるものですから、一緒に内容変更を考えるものではありませんよ。
それよりも、まともな管理会社や担当者に変える方が先決とは思いますけどね。 |
1893:
匿名さん
[2019-04-01 09:05:24]
当然規約や細則はその都度変えていくものです。
しかし、年数の経過と共にその量が増えますので、どこかの時点で 新規約集を作り変える必要があります。 議事録や総会議案を引っ張り出さなくては改定があったのが分りませんからね。 改定があったのも分からずに物事が進められる可能性が出てきますよ。 その都度作成している改定案を第何条にするかで全て変えなければならない ですから。 |
1894:
匿名さん
[2019-04-01 11:20:00]
>>1893に同意します。
管理会社から規約の全面改正の説明会の案内が来たので説明会に参加した。 全面改正前の規約原本が管理会社作成のものでしたので原本の修正を注文 したが、 聞き入れられずそのまま管理会社の作成規約を規約原本として規約の全面 改正がなされた。 細かく分析すると管理会社に有利に全て変更がなされている。やはり、 第三者に依頼する方が良いでしょう。 組合員は大体規約の重要性が解らないままの管理運営をしているので問題 が大きくならないと重要性を理解しない。 |
1895:
匿名さん
[2019-04-01 11:31:10]
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1896:
匿名さん
[2019-04-01 11:40:04]
>>1895さん
規約や細則が総会で決議されたときは、第○条と決めて提案 されたんですか。 それとも第○条ではなく、その事案だけの改正案だったのですか。 エクセルで入力すればいいのですが、原始規約がエクセルに 打ち込んであれば修正条項は順次変更すればいいでしょうが、 それがなければ誰かが全てエクセルに打ち込まなければならない でしょう。それがちょっと面倒ですね。誰がやるかだと思いますが。 |
1897:
匿名さん
[2019-04-01 11:51:52]
>>1894さん
管理規約や各種細則の全面改正をする場合、それは住民が 決めるものですので、当然区分所有者だけで作成すべきです。 私どものマンションでも規約の全面改正時は、専門委員会を 立ち上げ、管理会社抜きで検討して作成しました。 |
1898:
匿名さん
[2019-04-01 19:08:43]
規約と細則の全面改正の難しさは、誰が中心になって
規約集の原本を作成するかということでしょう。 |
1899:
匿名さん
[2019-04-02 08:44:56]
現在は時効取得について勉強しています。
奥が深いですね。 |
1900:
匿名さん
[2019-04-02 19:28:44]
時効取得するのはいいんですが、所得税や測量費用、登記費用等
お金がかかりますね。 それに管理組合を法人化しないといけませんしね。 理事長名義で登記してもいいんですが、理事長が交代すれば又 所有権移転の登記をしなければならなくなり、その都度所得税や 登記費用が必要になりますから。 |
1901:
匿名さん
[2019-04-03 09:22:13]
法人化すれば管理規約を管理組合法人に
しなければならないので、規約の改正が 必要になります。 |
1902:
入居済みさん
[2019-04-03 13:29:27]
管理組合を法人化する意義は何ですか?何のメリットがあるの?
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1903:
匿名さん
[2019-04-03 20:11:17]
土地を時効取得するものですから、それで法人化を
考えています。 土地の名義を管理組合では登記できませんからね。 理事長名義ではできますが、理事長が変更になるたびに 所得税を支払わなければなりませんから。 |
1904:
匿名さん
[2019-04-04 08:56:16]
法人でない管理組合が不動産を取得しても管理組合名義で
登記をすることはできません。 理事長個人のものとして登記をします。 規約敷地にする方法もありますが、区分所有者ごとに登記を 行うのは現実的ではありません。 法人でない場合は、理事地用名義で登記をすることになりますが、 その場合は、理事長が変わるたびに所有権移転登記をしなければ ならなくなります。 そのたびに所得税を支払わなければならなくなります。 所得税の金額は大きいですからね。 だから法人化をした方がいいのです。 理事が変わるたびに登記をしなければならなくなりますが、その 費用はかかりません。 |
1905:
匿名さん
[2019-04-04 10:55:01]
土地の売買等がなければ管理組合を法人にしても
なんのメリットもないでしょう。 寧ろ理事が変わるたびに登記をしなければならない ので手間がかかるだけのことだと思いますよ。 |
1906:
匿名さん
[2019-04-04 11:02:58]
理事長個人名義にする必要はありません。一定の合意があれば組合員なら誰でもなれますす。
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1907:
入居済みさん
[2019-04-04 12:36:59]
区分所有者の共有にすべき。私道みたいに持分割合を所有権登記。
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1908:
匿名さん
[2019-04-04 13:10:27]
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1909:
匿名さん
[2019-04-04 19:20:56]
時効取得できたとしても所得税を支払わなければ
なりませんからね。 これが結構高いですよ。 |
1910:
匿名さん
[2019-04-04 20:11:03]
1908
理事長名義に登録するのは一般的ではありません。 組合員なら一定の合意があれば誰でもなれます。 |
1911:
匿名さん
[2019-04-05 10:10:49]
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1912:
匿名さん
[2019-04-05 10:14:32]
一般の組合員を名義人として登記をしていると、その資産はその
名義人個人の資産として登記されますからね。 やはり適当な期間で名義人は変更しなければならないでしょう。 |
1913:
匿名さん
[2019-04-05 12:21:53]
時効取得の援用をした場合、その敷地を占有した
前後の両時点において占有していた証拠が明白で あれば時効取得できる可能性は高いと思います。 |
1914:
匿名さん
[2019-04-05 20:55:22]
時効取得できるものがあるのはうらやましい。
そんなこともあるんだ。 |
1915:
匿名さん
[2019-04-06 10:26:24]
名義人は理事長だとして個人財産として登記はされますが、
専有部分と敷地の持分比率を分離することはできませんから その点は安心ですね。 |
1916:
匿名さん
[2019-04-06 20:51:52]
標準管理規約第21条2項
専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を管理組合が 行う必要がある時は、管理組合がこれを行うことができる。 *但し、その費用についての明言はされていません。基本的には各区分所有者の負担 とみるのが自然です。理由は共用部分以外には積立金の使用は認められていないからです。 現在は、専有部分の配管を管理組合として計画するマンションが増えています。というのは そのまま放置していますと、いずれ漏水が発生し住民間のトラブルが発生することが予想 されるからです。それから全戸交換となれば、各人でやろうが管理組合としてやろうがその 経費は同じ組合員が負担するのと同じだからです。 全戸が各自前もって配管の交換とかをすればいいんですが、やれる者とやれない者がい ますので、全戸一斉に管理組合が実施するというものです。 |
1917:
匿名さん
[2019-04-07 10:09:08]
共用部分と同じ管材を使用しているマンションで、共用部分だけが
悪くなることは考えられません。 共用部分の継手部分の交換はするけど、それより傷みが高くなる 専有部分の配管をそのまま放置するのは問題があります。 |
1918:
マンション住民
[2019-04-07 15:31:09]
専有部分は区分所有者自身で交換する。
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1919:
匿名さん
[2019-04-07 20:32:02]
>>1918さん
管理規約に専有部分の配管を管理組合としてやるように 規定すればいいんですよ。 そして長期修繕計画にも予定を書き込みます。 気をつけなればならないのは、公平の観点から先行工事者 に対するフォローをしておくべきです。(規約に規定) 今全国でも専有部分の配管を管理組合として計画している マンションは多くなっていますよ。 |
1920:
入居済みさん
[2019-04-08 07:45:57]
そうすると、専有部分の配管は専用使用権付き共用部分になる。
管理規約改正が必要。特別決議要。(区分所有法第31条) |
1921:
匿名さん
[2019-04-08 08:35:39]
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1922:
匿名さん
[2019-04-08 08:39:18]
>>1920さん
*何故専有部分の配管が長期修繕計画から取り残されているのでしょうか。 1.専有部分内にある配管の枝管は専有部分としたこと。 2.第21条2項の専有部分である設備のうち共用部分と一体として行う必要がある時は管 理組合がこれを行うことができるとなっていますが、その責任と負担の文言はありませ んでした。 こういったことが根拠となって多くのマンションの長期修繕計画には専有部分の改修ま では計画されていませんでした。 又、専有部分内の工事に関しては負担が大きく、配管の工事をやるとしたら室内に入 らないでできる給水管しか計画しなかったのもその要因となっています。 |
1923:
入居済みさん
[2019-04-08 08:40:07]
工事前→専有部分 工事後→共用部分
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1924:
匿名さん
[2019-04-08 08:41:33]
>>1920
*現在の専有部分の配管に対する考え方・・・全国のマンションの考え方の例 1.専有部分内の配管は専有部分なので区分所有者がそれぞれ工事を行うべき。 2.管理組合として一斉に工事を行うよう企画するが費用については区分所有者負担と する。 3.共用部分と一体の設備として管理組合が費用を負担して行う。 |
1925:
匿名さん
[2019-04-08 08:44:05]
工事後に共用部分にはなりませんよ。
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1926:
匿名さん
[2019-04-08 08:54:20]
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1927:
匿名さん
[2019-04-08 09:36:52]
共用部分と同じ管材で同じように経年劣化していく専有部分の配管のみが取り残されるとい
うのはおかしな現象です。 又、各戸がそれぞれ工事を行うと工事費が割高になるだけでなく、品質にもバラツキが生じてきます。 容易に施工できる共用部分である給水管の更新工事(室内に入らずに工事ができる。)だけ が行われる現状では、マンション全体の価値は得られず規約改正を含めた管理組合としての 取組みが必要となります。 |
1928:
入居済みさん
[2019-04-08 10:38:42]
だから共用部分に専用使用権を付ける。規約改正。
費用負担が誰か?で考える。 |
1929:
入居済みさん
[2019-04-08 10:49:38]
費用負担ではなく、工事の施工主で決めないと。
>>1926の例では、区分所有者が専有部分の施工主で、その費用を管理組合が払う。 |
1930:
匿名さん
[2019-04-08 11:46:29]
>>1929さん
専有部分の配管を共用部分にして専用使用権をつけるとなると 通常の管理も全て管理組合が管理することになりますよ。 いつでも居室内に入ってきたり、床下の配管の点検とかもやる ようになります。 工事の施工主で共用部分か専有部分かを決めるんですか。 第21条2項の専有部分である設備のうち共用部分と一体として行う必要がある時は管 理組合がこれを行うことができるとなっていますが、その責任と負担の文言はありませんでした。 |
どちらも私が立てたスレなんですが、私はPART2には書き込みをしません。
PART3に対しての質問ですので、こちらで是非答えてあげてください。
100戸のマンションで4分の1が売れ残っているマンションの事例ですが、
議決権は100、区分所有者は26が定数になります。
普通決議の場合の総会決議では、区分所有者26名、議決権100の過半数
の承認が必要となります。
只、一部の区分所有者に多数の議決権が集中するとその一部の区分所有者の
賛成がなければどんな議決も否定されてしまうことになります。
それを打開するために規約の改正をするにも一部の区分所有者の賛成を得な
ければできません。