管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-03 20:48:27
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

18422: 匿名さん 
[2023-09-11 23:16:22]
>>18417 匿名さん
強制競売に掛けられたら相場より安くなるのが通常です。資産が無理やり安く買い叩かれる事を考えると賃貸より下等じゃないですか?
18423: 匿名さん 
[2023-09-12 00:31:08]
>>18421 匿名さん

そうですね
それでは4食を3食にして1食の東北産高級食材を3食に振り分けるか
18424: 匿名さん 
[2023-09-12 08:42:51]
区分所有者又は占有者が、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し
区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合、又はその行為をする恐れがある場
合には、その行為の停止等を請求することができます。
18425: 匿名さん 
[2023-09-12 19:19:47]
1) 行為の停止

  建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し、共同の利益に反する
 行為をした場合は、その行為の停止、行為の結果の除去、行為の予防措置のいずれか
 を請求できる。
  普通決議に基づき訴えを持って行為の停止を請求することができます。
18426: 匿名さん 
[2023-09-12 20:26:38]
>>18422 匿名さん
それは違うよね。、
競落したことがあるのかね。
今は任売よりも競売の方が競争が激しくて感情の入る余地がないから相場より高くで落とされるケースが多い。実務経験者である。
ここを知らないと大きな損をするよ。
18427: 匿名さん 
[2023-09-13 09:27:26]
ケースバイケースですよ。
任売が一般的だけど、競売もやむおえない場合もあります。
それに、相場より競売の方が高いということはまずありえません。
その土地の必要性の高い者がどうしても欲しい場合は、相場より
高い金額を出すこともあります。
18428: 匿名さん 
[2023-09-13 14:14:20]
>>18427 匿名さん
それは違う。
毎回競落を実行しているが任売の方が安い。
中古マンションの競売は安いは一昔前の話だよ。
18429: 匿名さん 
[2023-09-13 15:51:12]
↓について、実際はどうなのでしょうか?

〇法制審議会-区分所有法制部会
第8回 紺野委員提供資料

第5 管理費等債権の優先化について

 管理費等債権を先取特権が認められますが、無剰余取消になってしまうことから、最終的には区分所有法59条に基づく競売手続がとられる例が多くなっている。

 管理組合の現場で通常、管理費等債権を登記(3条団体の管理組合は、管理組合名で登記できない)していないため、どうしても抵当権(債権者は当然ながら登記している)には劣後してしまうので、実質的に競売による債権回収が不能となってしまいます。

そこで、・・・
18430: 匿名さん 
[2023-09-13 20:33:33]
競売について
競売には、先取り特権に基づく配当請求をしておく。配当が望めない場合でも、組合に対する債務額が
明確になり、競落人から回収しやすくなるので。
築年数が経ったマンションでは、銀行の抵当権は終わっているか額が少なくなっている。
区分所有法59条の競売請求は、配当を求めて行うものではなく、共同生活の維持を図ることが困難な
時を目的とするものである。だから、優先弁済債権を弁済して剰余を生じる見込みがない場合であっても
競売手続きを実施できるとした。(東京高裁判例)

競売の最低売却価格は不動産鑑定士の評価額の70%。但し、低めの評価額がしてある。
管理費等の先取り特権は、登記債権には劣後する(住宅ローンや不動産担保ローン)が、無担保ローン
(消費者ローン)には優先する。
競売することによって、メリットはあまりない。しかし、特定承継人に債権を引き継がせることができる。
滞納金の競売請求は、実効性はあまりない。従って、先取り特権があるということは、
1)抵当権者が、競売申し立てをした場合に、判決がなくても、配当を受ける資格がある。(配当要求が
  可能)
2)滞納者が破産した場合、管財人がマンションを任意に売却する際、滞納金を支払ってもらえるという
  ことになる。
18431: 匿名さん 
[2023-09-13 21:12:51]
要するに、滞納金ごとき小額で競売は無理ということだよ。
滞納金は、少額訴訟か支払い督促で十分だね。
18432: 匿名さん 
[2023-09-14 08:42:21]
口げんかレベルですね
18433: 匿名さん 
[2023-09-14 09:04:13]
要するに、滞納金で競売はできないということです。
マンションで競売ができるのは滞納金以外のことなんだけど、
それを勉強しなければね。
18434: 匿名さん 
[2023-09-14 12:40:37]
任売
落札してから、明け渡しまで時間がかかるので、そこまで含めた契約ができるので、競売より高く売れる。
18435: 匿名さん 
[2023-09-14 12:53:58]
>>18434 匿名さん
無知も甚だしい。
説明しての理解できない御仁なので説明しないが勉強してくれ。時間などは関係はない。任売は安い売りもなである。

18436: 匿名さん 
[2023-09-14 13:09:28]
自分で経験をしたものだから、それが正しいとは限らないよ。
いろんな状況があることを知っておくべきだよ。
18437: 匿名さん 
[2023-09-14 13:21:51]
競売も建て替え同様、マンションでは難しいよ。
競売もないことはないけどね。
18438: 匿名さん 
[2023-09-14 13:52:43]
>>18436 匿名さん
理論は教科書で勉強してください、それにたすことの実務を知らないと話にはならない。
今は任意の方が安くて競売が高いと言っている。試しに競売に参加してみて下さい。
競売と任売のシステムは異なる。素人はあなたが正しいと思うでしょう。
私は投資を生業としている。
18439: 匿名さん 
[2023-09-14 20:28:31]
もういいでしょう。
たいした問題ではないですから。
競売にされることもそれに参加することもないですから。
18440: 匿名さん 
[2023-09-14 20:57:45]
* 区分所有者又は占有者が、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し
区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合、又はその行為をする恐れがある場
合には、その行為の停止等を請求することができます。

1) 行為の停止

  建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し、共同の利益に反する
 行為をした場合は、その行為の停止、行為の結果の除去、行為の予防措置のいずれか
 を請求できる。
  普通決議に基づき訴えを持って行為の停止を請求することができます。

18441: 匿名さん 
[2023-09-14 21:09:15]
2) 専有部分の使用禁止請求

  義務違反行為による共同生活上の障害が著しく、行為の停止の請求では共同生活の
 維持を図ることが困難であるときは、特別決議に基づき、訴えをもって相当の期間、専有
部分の使用を禁止することができます。
18442: 匿名さん 
[2023-09-15 09:32:58]
3) 競売の請求

  1)、2)では解決できない場合、特別決議に基づき、訴えをもって競売を請求すること
 ができます。
  競売請求を認める判決が出たら、判決に基づいて裁判所に競売の申し立てをします。
  この競売の申し立ては、競売請求を認める判決が確定した日から6ヶ月以内に行なわ
 なければなりません。
18443: 匿名さん 
[2023-09-15 10:20:59]
4) 占有者に対する引き渡し請求

  義務違反者に対しては、特別決議に基づき、訴えをもって賃貸借契約等の解除及び
 専有部分の引き渡しを請求できます。
18444: 匿名さん 
[2023-09-15 10:59:25]
保存行為とは、緊急を要するか、または比較的軽度の共用部分の現状の維持を図る行為
をいいます。月々の管理費で賄えるかどうかが一応の目安とされています。

 そして、保存行為については、各区分所有者がそれぞれ単独ですることができるとなって
います。

 このように、保存行為は、区分所有者であれば、誰でも気づいたものが業者を呼んで工事
をさせることができるのです。

 理事会での検討も必要がなく、相見積も取らずに、区分所有者であればだれでも依頼でき
るのです。
 勿論、工事に着手する前であれば、理事会で決議して工事業者に依頼することとなった場
合は取り消すことができます。
18445: 匿名さん 
[2023-09-15 11:23:51]
共用部分の保存行為を各区分所有者が勝手にやったら
だめでしょう。
やはり規定はしておくべきです。
18446: 匿名さん 
[2023-09-15 11:44:24]
そこで、ある程度の抑えをしていくには、
 急を要する保存行為と急を要しない保存行為に分けて、規約を作成しておく必要がある
と思われます。

 急を要する保存行為については、理事長(管理者)判断とし、急を要しない保存行為に
ついては、理事長又は理事会判断とする方法です。

 勿論、専有部分にある、共用部分のガラスの交換や網戸の張り替え、雨漏りについては、
理事長とその部屋の区分所有者に任せるようにはすべきです。
18447: 匿名さん 
[2023-09-15 12:07:18]
保存行為を勝手にやられたら、その支払いは管理組合ということになる。
相見積も取らずにやるので高くなるね。
18448: 匿名さん 
[2023-09-15 13:21:27]
保存行為については、理事長に権限を与えた方がいい。
18449: 匿名さん 
[2023-09-15 14:28:35]
総会において私理事長に組合費総額の一割の範囲内で資産の運用を任せる旨の議案が採決されまた。組合有志と委員会を設立して広く組合員の意見を取り入れて実行することになりました。
委員の受け付けは常時受け入れることとしました。
証券会社の担当は長年の付き合いの小生の担当をつけることにしました。
これからは経済戦争がはじまります。乞うご期待。
18450: 匿名さん 
[2023-09-15 20:44:09]
>>18449 匿名さん
お前はここにはくるな。
18451: 匿名さん 
[2023-09-15 20:44:53]
*管理組合の会計の収入及び支出の調整とは
  管理会社が、管理組合の予算・決算について、その素案を作成して管理組合に提出する
  こと。収支報告書含む。

*出納とは
  管理費等の徴収等の出し入れ、管理費等未収金の督促

*マンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整とは
 1)管理会社が管理を委託されているマンションの長期修繕計画を考えること。
 2)組合が、本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検)を外注
   により管理会社以外の業者に行わせる場合の企画又は実施の調整を行う。
   管理会社以外の業者に行わせる場合の企画又は実施の調整とは、管理組合が自ら
   マンションの維持又は修繕(日常の維持管理として行われる修繕・保守点検・清掃
   等)を第三者に外注する場合において、見積もりの精査・発注・実施の確認を行う。
18452: 匿名さん 
[2023-09-15 21:11:49]
管理会社との委託契約の内容はしっかり読んでおく
必要があります。
18453: 匿名さん 
[2023-09-16 08:41:49]
毎年総会の時に、管理会社より重要事項の説明が
ありますが、少しでも前回と違う場合は、区分所有者
全員に資料を配布して説明をしなければなりません。
18454: 匿名さん 
[2023-09-16 09:06:07]
>>18448 匿名さん

保存行為については、理事会で承認する方がいい。
2/3以上又は過半数以上の承認とする。
ノータリン理事長に権限を与えるとろくなことはない。
18455: 名無しさん 
[2023-09-16 09:08:52]
>>18453 匿名さん
よく平気でそんや嘘付けるな
18456: 匿名さん 
[2023-09-16 09:23:51]
>>18455 名無しさん
嘘ではないよ。
基本的なことでしょうし、全国のほとんどの管理組合はそうしているわ。
18457: 匿名さん 
[2023-09-16 09:53:54]
>>18450 匿名さん
どうして?
18458: 匿名さん 
[2023-09-16 10:05:11]
分らん奴だな。
マンションの金をあてにして株取引をしようとしているからだよ。
損した場合はどうするの。
修繕積立金の値上をするかい。
18459: 匿名さん 
[2023-09-16 10:12:13]
>>18455 名無しさん

その通りです。
同一条件での更新の場合、説明は不要です。
18460: 名無しさん 
[2023-09-16 10:20:15]
>>18456 匿名さん
まず変更がなければ総会前に重要事項説明会はないし、変更があっても条件を満たせば不要である。ほとんどの管理組合はそうしているわ。
18461: デベにお勤めさん 
[2023-09-16 10:36:06]
変更がなければ、重説の説明会はないの。
管理会社の法律違反だよ。
18462: 匿名さん 
[2023-09-16 10:39:18]
>>18461 デベにお勤めさん
>管理会社の法律違反だよ。

どのような法律違反ですか?
18463: 匿名さん 
[2023-09-16 12:12:15]
マンション管理適正化法違反だね。
18464: 匿名さん 
[2023-09-16 12:17:09]
>>18463 匿名さん
>マンション管理適正化法違反だね。

何条違反ですか?
18465: 匿名さん 
[2023-09-16 12:21:49]
自分で調べな。
18466: 1・2号館 
[2023-09-16 12:25:10]
>>18465 宮爺さん
>自分で調べな。

ほ~ら、でた!
間違いを指摘されたときの捨て台詞
18467: 匿名さん 
[2023-09-16 15:46:33]
>>18458 匿名さん
じゃ得した場合はどうする。
18468: 匿名さん 
[2023-09-16 16:15:34]
>>18458 匿名さん
お前にはその投稿文が
マンションのお金を
あてにしているように
読めるのかい。
可哀そうな奴だよね。
被害妄想も甚だしいよ。

18469: 匿名さん 
[2023-09-16 16:42:28]
2023年09月15に
基準価格が26,868円
だった
netWINGSテクノロジー株式
フアンドB(為替ヘッジ無し)
を来週中に安値を狙って
1億2、000万円を仕込み
ます。
1年後に損益収支をお知らせ
いたします。
知りたい方はスマホで確認で
きます。
18470: 匿名さん 
[2023-09-17 08:53:05]
※ 管理会社に委託する(主な業務)
1)会計業務は管理会社が作成します。
2)毎月、収支報告書の文書を提出します。
3)財産の分別管理として、イ・ロ・ハのいずれかの方式を執ることになります。
4)工事や修理の相見積の提出とかの提案をします。(理事会の要請により)
5)理事会や総会の支援業務を行います。議案書の作成や理事会の提案等
6)組合員全員に対し、重要事項を記載した書面を交付し、説明会を開催します。
18471: 匿名さん 
[2023-09-17 08:54:29]
 マンション管理の主体は、管理組合です。管理組合は、建物の共用部分や付属施設
及び敷地の管理をすることが基本的な業務です。
 この業務の執行活動を行っていくのが理事会であり、理事の皆さん方です。

 理事は、管理会社との窓口となり、マンションの清掃、点検、補修、規約や細則の見直
し、住民からの苦情や要望等の対応を行います。
 そして、理事会はそれらを実行に移すために開催されます。

 又、理事会終了後は、議事録を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・啓蒙活動を
行っていかねばなりません。
 快適なマンションライフを送り、資産価値の減少を防ぐためには理事会の果たす役割が
大きく影響をしてきます。

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