マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
18382:
匿名さん
[2023-09-07 23:28:04]
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18383:
匿名さん
[2023-09-08 09:15:16]
7.次期理事長のあいさつ
8.閉会 <役員改選時の引継ぎ事項>・・・・できるだけ、文書にまとめて伝達する。 *懸案事項、調整事項の伝達 *組合員の要望・苦情の伝達 *管理会社との調整事項の伝達・・・管理会社に委託している事項の説明 *帳票類・書類の内容、保管場所の伝達 *文書化されていない運営ルールの伝達 |
18384:
匿名さん
[2023-09-08 20:30:58]
<採決の仕方>
*質問については、議案ごとに受けるか、全て説明が終わってから受けるかは 自由ですが、まとめてやられた方が時間の配分はうまくいくと思われます。 尚、質問の際には、部屋番号と名前を必ずいってから質問をしてもらいます。 *採決は挙手で行いますが、特別決議の場合は、賛成・反対の数を確認しておく。 ※総会の中で議長はすべての質問に対し、誠実に答える義務がありますが、無理難題 をいってくるものや議事の妨害をする者がいるときは、議長には、議事の整理権があり ますので、「ただいまのはご意見として拝聴させて頂きます」とか「その件については、 理事会検討課題とさせて頂きます」といって議事を進める。 質問には答えなければなりませんが、意見には原則として答える必要はありません。 質問攻めに合うのを防止するためには、事前に質問書の提出をお願いしておくことも有効 な手段です。 ※総会は、議論する場ではなく、あくまで理事会案に対しての賛否を問う場です。 |
18385:
匿名さん
[2023-09-09 00:33:05]
「拝聴します」「検討させていただきます」とかへりくだる必要はないのであって、
「そんな変なこと言うのはアンタだけ」「私はそうは思わない、くやしかったら キミも役員やったら?」でいいと思う。 |
18386:
匿名さん
[2023-09-09 00:41:54]
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18387:
匿名さん
[2023-09-09 01:09:33]
>>18385 匿名さん
>キミも役員やったら?」でいいと思う 輪番制で理事に成りにくいのを知ってるくせに。 おまえは正真正銘の悪徳管理会社の工作員か悪徳管理会社と共同し、ぼったくり下請け会社の手先か? |
18388:
匿名さん
[2023-09-09 01:23:04]
輪番制で役員になるわけではない。輪番で回ってくるのは役員候補としての順番だ。
自発的に立候補する奴がいれば輪番制は不要になる。 「輪番制で理事になりにくい」などと寝言コイてる時点で能力劣等であり、役員を やらないほうがいいね。 |
18389:
匿名さん
[2023-09-09 08:47:34]
理事をやりたい者だけでやるのも問題が出てくる。
理事によってマンションの管理が変わるからね。 特に普通決議であれば、ほぼ無条件で承認されるからね。 |
18390:
匿名さん
[2023-09-09 09:14:59]
普通決議が否決される分譲のマンションの管理組合の良悪は極端なので気を付けること。
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18391:
匿名さん
[2023-09-09 09:54:52]
廊下に人糞が落ちているマンションの管理組合は機能していないので気をつけること
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18392:
匿名さん
[2023-09-09 09:58:26]
>>18391 匿名さん
自分の書き込みを後になってみると恥ずかしくなるよ。 |
18393:
匿名さん
[2023-09-09 10:40:41]
はい。
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18394:
匿名さん
[2023-09-09 12:50:07]
マン管士合格講座 穴埋め問題
マンション管理の主体は、(ア)です。(ア)は、建物の共用部分や付属施設 及び縄張りの見回りをすることが基本的な業務です。 この業務の執行活動を行っていくのが(イ)会であり、(イ)の野郎どもです。 (イ)は、管理会社の手先となり、マンションの巡回、点検、放置、規約や細則の 改悪、住民からの自治会費・罰金の取立て等の対応を行います。 そして、(イ)会はそれらを実行に移すために開催されます。 又、(イ)会終了後は、(ウ)を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・脅し活動を 行っていかねばなりません。 平凡なマンションライフを送り、入居者の減少を防ぐためには(イ)会の果たす役割が 大きく影響をしてきます。 |
18395:
匿名さん
[2023-09-09 13:39:12]
そんな問題を出すより、ちゃんと説明をした方がいいんでは。
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18396:
匿名さん
[2023-09-09 15:25:31]
はい。
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18397:
匿名さん
[2023-09-09 16:38:05]
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18398:
匿名さん
[2023-09-09 16:40:08]
>>18394 匿名さん
この問題はマンション管理士等への問題です |
18399:
改善者
[2023-09-10 01:03:11]
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18400:
匿名さん
[2023-09-10 09:36:00]
>>18399 改善者さん
議案を議論してそれを変える時は、総会への直接出席者だけで 変更していいんですか。 総会出席者には、議決権行使書や委任状で出席されている方がいます。 そういう方の賛否は無視していいんですか。 |
18401:
匿名さん
[2023-09-10 09:43:33]
議決権行使・委任状を無視して区分所有者総数及び議決権総数の7%の出席者で規約の改正を行った。この規約が現在も有効として機能している状況である。
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18402:
匿名さん
[2023-09-10 10:02:47]
>>18401 匿名さん
区分所有法には強行規定と任意規定があります。 強行規定は管理規約で決めても無効とされます。 特別決議の変更は、区分所有法の強行規定ですので管理規約で 変更することはできません。 |
18403:
匿名さん
[2023-09-10 10:23:23]
無効であっても、誰一人として異議を唱えなければ、全員が黙示の承諾をしたと見なして、有効という理屈ではないかな?
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18404:
匿名さん
[2023-09-10 10:31:44]
>>18403 匿名さん
無効ですので、住民の誰かが裁判をすればその案は廃棄されます。 |
18405:
匿名さん
[2023-09-10 11:24:04]
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18406:
名無しさん
[2023-09-10 12:25:38]
理事会の検討結果と自分の意見が合わないことがあるのだから議論は必要でしょう。
どちらかが間違っているかもしれないし議論の結果意見が変わることもあります。 |
18407:
匿名さん
[2023-09-10 12:46:39]
総会出席者の意見でそれが正しいこともあるでしょう。
その時は、その案をそこで決議するのではなく、再度理事会で 検討して臨時総会で提案すればいいでしょう。 その総会ではペンディングとして次の総会で再検討をするという ことにすればいいでしょう。 総会では、いくら議論しても、その場で替えることはできないと いうことです。 |
18408:
匿名さん
[2023-09-10 13:06:56]
賛否が大きく割れるような議案は、理事会の段階で予想できるでしょう。
そういう議案は、総会前にアンケートや説明会等で疑問質問を解消し合意形成を行い、総会決議は最終確認とするべき。 総会の場で議論をしても、議決権行使書による賛否には反映しない。議決権行使書だけで可決するケースが100%に近い。 |
18409:
匿名さん
[2023-09-10 13:19:52]
普通決議であれば、総会で賛否を問う前に決まっていますからね。
それをひっくり返すのは難しい。 簡単な数字や誤字程度であれば、議長権限で修正はできるでしょうが。 |
18410:
匿名さん
[2023-09-10 13:21:00]
議決権行使書は、すでに投票を済ませているのと同じだから、当日の総会出席者の賛否に
影響されない。当日の出席者が修正案を議論しその場にいた連中の過半数で可決しても 何の意味もない。何の意味もない総会決議だから裁判所に訴えるまでもなく無効である。 |
18411:
デベにお勤めさん
[2023-09-10 13:54:32]
当日の出席者だけで「原案修正」や「議題を取り下げ理事会で再検討して後日再提出」を決議しても何の効果もありません。議決権行使書で期日前投票している大多数の組合員の意思が有効です。しかし、そんな簡単なことが分からないジジイがボケまくるのが底辺住民が住むマンションの総会です。
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18412:
匿名さん
[2023-09-10 20:17:39]
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18413:
匿名さん
[2023-09-10 22:24:40]
法令違反など議案自体が無効である場合は、理事長がその旨宣言すればよい。
当然、理事会に持ち帰って再検討し、時期を見て総会に再提出する。 |
18414:
匿名さん
[2023-09-10 22:42:20]
たとえば、管理費を一定月数分以上滞納する組合員はエレベーターやごみ置き場の
使用が制限されるという内容の規約細則は、たとえ出席者の4分の3以上の賛成が あっても法令違反を理由に効力がない。理事長が「間違ってました」と謝るしかない。 |
18415:
匿名さん
[2023-09-10 23:42:27]
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18416:
匿名さん
[2023-09-11 08:42:33]
例えばの話しでしょう。
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18417:
匿名さん
[2023-09-11 09:31:43]
管理費を滞納しても住むことができるのが分譲マンションのいいところ。
家賃を滞納したら追い出される賃貸より格上。 |
18418:
匿名さん
[2023-09-11 19:45:46]
競売に掛けられないように気を付けてね。
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18419:
匿名さん
[2023-09-11 20:48:50]
はい。
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18420:
匿名さん
[2023-09-11 20:54:05]
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18421:
匿名さん
[2023-09-11 22:44:13]
管理費を滞納しないこと、これに尽きます
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18422:
匿名さん
[2023-09-11 23:16:22]
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18423:
匿名さん
[2023-09-12 00:31:08]
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18424:
匿名さん
[2023-09-12 08:42:51]
区分所有者又は占有者が、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し
区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合、又はその行為をする恐れがある場 合には、その行為の停止等を請求することができます。 |
18425:
匿名さん
[2023-09-12 19:19:47]
1) 行為の停止
建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し、共同の利益に反する 行為をした場合は、その行為の停止、行為の結果の除去、行為の予防措置のいずれか を請求できる。 普通決議に基づき訴えを持って行為の停止を請求することができます。 |
18426:
匿名さん
[2023-09-12 20:26:38]
>>18422 匿名さん
それは違うよね。、 競落したことがあるのかね。 今は任売よりも競売の方が競争が激しくて感情の入る余地がないから相場より高くで落とされるケースが多い。実務経験者である。 ここを知らないと大きな損をするよ。 |
18427:
匿名さん
[2023-09-13 09:27:26]
ケースバイケースですよ。
任売が一般的だけど、競売もやむおえない場合もあります。 それに、相場より競売の方が高いということはまずありえません。 その土地の必要性の高い者がどうしても欲しい場合は、相場より 高い金額を出すこともあります。 |
18428:
匿名さん
[2023-09-13 14:14:20]
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18429:
匿名さん
[2023-09-13 15:51:12]
↓について、実際はどうなのでしょうか?
〇法制審議会-区分所有法制部会 第8回 紺野委員提供資料 第5 管理費等債権の優先化について 管理費等債権を先取特権が認められますが、無剰余取消になってしまうことから、最終的には区分所有法59条に基づく競売手続がとられる例が多くなっている。 管理組合の現場で通常、管理費等債権を登記(3条団体の管理組合は、管理組合名で登記できない)していないため、どうしても抵当権(債権者は当然ながら登記している)には劣後してしまうので、実質的に競売による債権回収が不能となってしまいます。 そこで、・・・ |
18430:
匿名さん
[2023-09-13 20:33:33]
競売について
競売には、先取り特権に基づく配当請求をしておく。配当が望めない場合でも、組合に対する債務額が 明確になり、競落人から回収しやすくなるので。 築年数が経ったマンションでは、銀行の抵当権は終わっているか額が少なくなっている。 区分所有法59条の競売請求は、配当を求めて行うものではなく、共同生活の維持を図ることが困難な 時を目的とするものである。だから、優先弁済債権を弁済して剰余を生じる見込みがない場合であっても 競売手続きを実施できるとした。(東京高裁判例) 競売の最低売却価格は不動産鑑定士の評価額の70%。但し、低めの評価額がしてある。 管理費等の先取り特権は、登記債権には劣後する(住宅ローンや不動産担保ローン)が、無担保ローン (消費者ローン)には優先する。 競売することによって、メリットはあまりない。しかし、特定承継人に債権を引き継がせることができる。 滞納金の競売請求は、実効性はあまりない。従って、先取り特権があるということは、 1)抵当権者が、競売申し立てをした場合に、判決がなくても、配当を受ける資格がある。(配当要求が 可能) 2)滞納者が破産した場合、管財人がマンションを任意に売却する際、滞納金を支払ってもらえるという ことになる。 |
18431:
匿名さん
[2023-09-13 21:12:51]
要するに、滞納金ごとき小額で競売は無理ということだよ。
滞納金は、少額訴訟か支払い督促で十分だね。 |
18432:
匿名さん
[2023-09-14 08:42:21]
口げんかレベルですね
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18433:
匿名さん
[2023-09-14 09:04:13]
要するに、滞納金で競売はできないということです。
マンションで競売ができるのは滞納金以外のことなんだけど、 それを勉強しなければね。 |
18434:
匿名さん
[2023-09-14 12:40:37]
任売
落札してから、明け渡しまで時間がかかるので、そこまで含めた契約ができるので、競売より高く売れる。 |
18435:
匿名さん
[2023-09-14 12:53:58]
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18436:
匿名さん
[2023-09-14 13:09:28]
自分で経験をしたものだから、それが正しいとは限らないよ。
いろんな状況があることを知っておくべきだよ。 |
18437:
匿名さん
[2023-09-14 13:21:51]
競売も建て替え同様、マンションでは難しいよ。
競売もないことはないけどね。 |
18438:
匿名さん
[2023-09-14 13:52:43]
>>18436 匿名さん
理論は教科書で勉強してください、それにたすことの実務を知らないと話にはならない。 今は任意の方が安くて競売が高いと言っている。試しに競売に参加してみて下さい。 競売と任売のシステムは異なる。素人はあなたが正しいと思うでしょう。 私は投資を生業としている。 |
18439:
匿名さん
[2023-09-14 20:28:31]
もういいでしょう。
たいした問題ではないですから。 競売にされることもそれに参加することもないですから。 |
18440:
匿名さん
[2023-09-14 20:57:45]
* 区分所有者又は占有者が、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し
区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合、又はその行為をする恐れがある場 合には、その行為の停止等を請求することができます。 1) 行為の停止 建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し、共同の利益に反する 行為をした場合は、その行為の停止、行為の結果の除去、行為の予防措置のいずれか を請求できる。 普通決議に基づき訴えを持って行為の停止を請求することができます。 |
18441:
匿名さん
[2023-09-14 21:09:15]
2) 専有部分の使用禁止請求
義務違反行為による共同生活上の障害が著しく、行為の停止の請求では共同生活の 維持を図ることが困難であるときは、特別決議に基づき、訴えをもって相当の期間、専有 部分の使用を禁止することができます。 |
18442:
匿名さん
[2023-09-15 09:32:58]
3) 競売の請求
1)、2)では解決できない場合、特別決議に基づき、訴えをもって競売を請求すること ができます。 競売請求を認める判決が出たら、判決に基づいて裁判所に競売の申し立てをします。 この競売の申し立ては、競売請求を認める判決が確定した日から6ヶ月以内に行なわ なければなりません。 |
18443:
匿名さん
[2023-09-15 10:20:59]
4) 占有者に対する引き渡し請求
義務違反者に対しては、特別決議に基づき、訴えをもって賃貸借契約等の解除及び 専有部分の引き渡しを請求できます。 |
18444:
匿名さん
[2023-09-15 10:59:25]
保存行為とは、緊急を要するか、または比較的軽度の共用部分の現状の維持を図る行為
をいいます。月々の管理費で賄えるかどうかが一応の目安とされています。 そして、保存行為については、各区分所有者がそれぞれ単独ですることができるとなって います。 このように、保存行為は、区分所有者であれば、誰でも気づいたものが業者を呼んで工事 をさせることができるのです。 理事会での検討も必要がなく、相見積も取らずに、区分所有者であればだれでも依頼でき るのです。 勿論、工事に着手する前であれば、理事会で決議して工事業者に依頼することとなった場 合は取り消すことができます。 |
18445:
匿名さん
[2023-09-15 11:23:51]
共用部分の保存行為を各区分所有者が勝手にやったら
だめでしょう。 やはり規定はしておくべきです。 |
18446:
匿名さん
[2023-09-15 11:44:24]
そこで、ある程度の抑えをしていくには、
急を要する保存行為と急を要しない保存行為に分けて、規約を作成しておく必要がある と思われます。 急を要する保存行為については、理事長(管理者)判断とし、急を要しない保存行為に ついては、理事長又は理事会判断とする方法です。 勿論、専有部分にある、共用部分のガラスの交換や網戸の張り替え、雨漏りについては、 理事長とその部屋の区分所有者に任せるようにはすべきです。 |
18447:
匿名さん
[2023-09-15 12:07:18]
保存行為を勝手にやられたら、その支払いは管理組合ということになる。
相見積も取らずにやるので高くなるね。 |
18448:
匿名さん
[2023-09-15 13:21:27]
保存行為については、理事長に権限を与えた方がいい。
|
18449:
匿名さん
[2023-09-15 14:28:35]
総会において私理事長に組合費総額の一割の範囲内で資産の運用を任せる旨の議案が採決されまた。組合有志と委員会を設立して広く組合員の意見を取り入れて実行することになりました。
委員の受け付けは常時受け入れることとしました。 証券会社の担当は長年の付き合いの小生の担当をつけることにしました。 これからは経済戦争がはじまります。乞うご期待。 |
18450:
匿名さん
[2023-09-15 20:44:09]
>>18449 匿名さん
お前はここにはくるな。 |
18451:
匿名さん
[2023-09-15 20:44:53]
*管理組合の会計の収入及び支出の調整とは
管理会社が、管理組合の予算・決算について、その素案を作成して管理組合に提出する こと。収支報告書含む。 *出納とは 管理費等の徴収等の出し入れ、管理費等未収金の督促 *マンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整とは 1)管理会社が管理を委託されているマンションの長期修繕計画を考えること。 2)組合が、本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検)を外注 により管理会社以外の業者に行わせる場合の企画又は実施の調整を行う。 管理会社以外の業者に行わせる場合の企画又は実施の調整とは、管理組合が自ら マンションの維持又は修繕(日常の維持管理として行われる修繕・保守点検・清掃 等)を第三者に外注する場合において、見積もりの精査・発注・実施の確認を行う。 |
18452:
匿名さん
[2023-09-15 21:11:49]
管理会社との委託契約の内容はしっかり読んでおく
必要があります。 |
18453:
匿名さん
[2023-09-16 08:41:49]
毎年総会の時に、管理会社より重要事項の説明が
ありますが、少しでも前回と違う場合は、区分所有者 全員に資料を配布して説明をしなければなりません。 |
18454:
匿名さん
[2023-09-16 09:06:07]
|
18455:
名無しさん
[2023-09-16 09:08:52]
|
18456:
匿名さん
[2023-09-16 09:23:51]
|
18457:
匿名さん
[2023-09-16 09:53:54]
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18458:
匿名さん
[2023-09-16 10:05:11]
分らん奴だな。
マンションの金をあてにして株取引をしようとしているからだよ。 損した場合はどうするの。 修繕積立金の値上をするかい。 |
18459:
匿名さん
[2023-09-16 10:12:13]
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18460:
名無しさん
[2023-09-16 10:20:15]
>>18456 匿名さん
まず変更がなければ総会前に重要事項説明会はないし、変更があっても条件を満たせば不要である。ほとんどの管理組合はそうしているわ。 |
18461:
デベにお勤めさん
[2023-09-16 10:36:06]
変更がなければ、重説の説明会はないの。
管理会社の法律違反だよ。 |
18462:
匿名さん
[2023-09-16 10:39:18]
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18463:
匿名さん
[2023-09-16 12:12:15]
マンション管理適正化法違反だね。
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18464:
匿名さん
[2023-09-16 12:17:09]
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18465:
匿名さん
[2023-09-16 12:21:49]
自分で調べな。
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18466:
1・2号館
[2023-09-16 12:25:10]
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18467:
匿名さん
[2023-09-16 15:46:33]
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18468:
匿名さん
[2023-09-16 16:15:34]
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18469:
匿名さん
[2023-09-16 16:42:28]
2023年09月15に
基準価格が26,868円 だった netWINGSテクノロジー株式 フアンドB(為替ヘッジ無し) を来週中に安値を狙って 1億2、000万円を仕込み ます。 1年後に損益収支をお知らせ いたします。 知りたい方はスマホで確認で きます。 |
18470:
匿名さん
[2023-09-17 08:53:05]
※ 管理会社に委託する(主な業務)
1)会計業務は管理会社が作成します。 2)毎月、収支報告書の文書を提出します。 3)財産の分別管理として、イ・ロ・ハのいずれかの方式を執ることになります。 4)工事や修理の相見積の提出とかの提案をします。(理事会の要請により) 5)理事会や総会の支援業務を行います。議案書の作成や理事会の提案等 6)組合員全員に対し、重要事項を記載した書面を交付し、説明会を開催します。 |
18471:
匿名さん
[2023-09-17 08:54:29]
マンション管理の主体は、管理組合です。管理組合は、建物の共用部分や付属施設
及び敷地の管理をすることが基本的な業務です。 この業務の執行活動を行っていくのが理事会であり、理事の皆さん方です。 理事は、管理会社との窓口となり、マンションの清掃、点検、補修、規約や細則の見直 し、住民からの苦情や要望等の対応を行います。 そして、理事会はそれらを実行に移すために開催されます。 又、理事会終了後は、議事録を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・啓蒙活動を 行っていかねばなりません。 快適なマンションライフを送り、資産価値の減少を防ぐためには理事会の果たす役割が 大きく影響をしてきます。 |
18472:
匿名さん
[2023-09-17 14:50:56]
<理事になったらまず何をしなければならないか>
*最初にすべきことは、管理規約、各種細則を読むことからスタートします。 マンションの管理を円滑に行っていくためには、ルールに則り運営していかなければ なりません。 そして、住民はこの決まり事を守っていかなければなりません。しかし、中にはルール 違反をする住民も出てきます。 その時は、理事会はそれを是正する措置を取らなければなりません。 又、理事会は月1回定期的に開催することが理想です。 |
18473:
匿名さん
[2023-09-17 20:00:51]
やはり投資ネタが面白いですね
理事長さんは年じゅう金に困ってますからね |
18474:
匿名さん
[2023-09-17 20:59:46]
<理事会での検討事項>
理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決 事項(第54条)があります。 又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転 車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録 の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、 議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。 |
18475:
匿名さん
[2023-09-17 22:53:05]
組合資金の運用も理事会で検討してください。理事長任せにしないことが大事です。
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18476:
匿名さん
[2023-09-18 06:52:45]
18475さん
>>18469 匿名さんを読んでね。私の場合は理事会の承認う終えて総会で裁決したと言いました。 勘違いはしないでよね。 この投稿文を理解できないご仁には見えませんが。 どんなもんね( ´艸`) 追記法人化はしていますよ。 |
18477:
匿名さん
[2023-09-18 09:40:15]
修繕積立金に余裕というか、余ったお金があればいいんだけど、
その資金を使って投資して、もし損をした場合は、修繕積立金の 値上をしなければならなくなる。 投資で損をしないという発想がそもそもおかしいんだよ。 僕も30年以上株の売買をしているよ。現物投資とネットレで。 証券会社からは、毎日のように情報の提供がある。本社のアナリストも 力が入っている。 しかし、損することも多い。株に絶対はないからね。 現在も毎日、株価情報をみながらマンコミュに参加している。 以前、少しだけ株について書き込みをしてつきあってやったことがあるけど、 積立金は安全性が最優先なので、投資はご法度とおもっている。 証券会社は損をさせた場合、上客に対しては、より確実に儲かる株の 情報の提供をしてくるが、それさえも上がるとは限らない。 |
18478:
匿名さん
[2023-09-18 09:46:50]
管理組合の資金、僅か1憶円程度を投資に充てても年間いくら
儲けるつもりなのかな。 その資金もいずれ回収して工事資金にあてることになるんだよ。 その資金を使って自分が取引先に対して有利になることもあるね。 自分の担当者に依頼するんだからね。それを公私混同というんだよ。 兎に角全国のマンションで投資とかをしているマンションはないよ。 単なる自慢話にすぎない。 確実に儲かっているんなら、すでに数十億、あるいは数百億の資金が 溜まっているだろうね。 もう投資の話しは、ここで終わりだよ。 いくら書き込んでも答えないし、他の書き込みをするからね。 |
18479:
匿名さん
[2023-09-18 09:48:07]
<理事長の役割>
理事会は、理事長が招集します。 又、理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが、管理会社と協力 して、作成されることをお奨めします。しかし、あくまで、主導権は管理組合です。 役員の中で理事長の果たす役割・影響力は大きいものがあります。 しかし、理事長によってマンションの基本が大きく変わっては困ります。 そこで、理事長の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事長になっても基本は同じ としておく必要があります。そして、新たに理事長になった者がスムーズに引き継ぎができ るようにしておくことが大切です。 |
18480:
匿名さん
[2023-09-18 09:59:11]
>>18478 匿名さん
僻みもここまでくるとお先が見えないようになる。 組合資金をほっておくとどれだけの利益が出るのかの計算ができない御仁だ。 新しい考えや行動に対する日本人特有の出た杭は打ちのめす卑怯な考えの持ち主が多い。 たえず人生にはリスクはつきものである。 今回はハイリスクハイリターンを提案してみた。 1年後をご確認ください。 今週の基準価格を見て1億2,000万円を投資します。 |
18481:
匿名さん
[2023-09-18 10:11:59]
<理事会の議決事項>
*理事会は、理事の過半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席 理事の過半数で決するとなっています。当然監事は議決には参加できません。 又、理事会に委任状は使用できませんが、代理出席については、規約に規定があれ ば配偶者等が出席することは可能です。 *議決要件 1)普通決議・・・管理行為(大規模修繕工事、一般の工事、点検、使用細則決議、 保険等) 原則は、区分所有者及び議決権の各過半数以上の賛成で決議されます。 2)特別決議・・・規約の設定・変更や共用部分の重大変更、義務違反者への請求等 区分所有者及び議決権の各4分の3以上(建替え決議は除く)で決議されます。 共有物の処分 駐車場の一部売却、滞納金の放棄等は全員の合意が必要です。 |
18381 匿名さん → 改善さん
なりすましではないよ