管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-03 20:48:27
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

18382: 匿名さん 
[2023-09-07 23:28:04]
訂正
18381 匿名さん → 改善さん

なりすましではないよ
18383: 匿名さん 
[2023-09-08 09:15:16]
  7.次期理事長のあいさつ

  8.閉会

   <役員改選時の引継ぎ事項>・・・・できるだけ、文書にまとめて伝達する。
      *懸案事項、調整事項の伝達
      *組合員の要望・苦情の伝達
      *管理会社との調整事項の伝達・・・管理会社に委託している事項の説明
      *帳票類・書類の内容、保管場所の伝達
      *文書化されていない運営ルールの伝達
18384: 匿名さん 
[2023-09-08 20:30:58]
  <採決の仕方>

   *質問については、議案ごとに受けるか、全て説明が終わってから受けるかは
    自由ですが、まとめてやられた方が時間の配分はうまくいくと思われます。
    尚、質問の際には、部屋番号と名前を必ずいってから質問をしてもらいます。

   *採決は挙手で行いますが、特別決議の場合は、賛成・反対の数を確認しておく。

  ※総会の中で議長はすべての質問に対し、誠実に答える義務がありますが、無理難題
   をいってくるものや議事の妨害をする者がいるときは、議長には、議事の整理権があり
   ますので、「ただいまのはご意見として拝聴させて頂きます」とか「その件については、
   理事会検討課題とさせて頂きます」といって議事を進める。

   質問には答えなければなりませんが、意見には原則として答える必要はありません。
  質問攻めに合うのを防止するためには、事前に質問書の提出をお願いしておくことも有効
  な手段です。

  ※総会は、議論する場ではなく、あくまで理事会案に対しての賛否を問う場です。
18385: 匿名さん 
[2023-09-09 00:33:05]
「拝聴します」「検討させていただきます」とかへりくだる必要はないのであって、
「そんな変なこと言うのはアンタだけ」「私はそうは思わない、くやしかったら
キミも役員やったら?」でいいと思う。
18386: 匿名さん 
[2023-09-09 00:41:54]
>>18385 匿名さん

悪徳管理会社の援護射撃がでた
18387: 匿名さん 
[2023-09-09 01:09:33]
>>18385 匿名さん
>キミも役員やったら?」でいいと思う

輪番制で理事に成りにくいのを知ってるくせに。
おまえは正真正銘の悪徳管理会社の工作員か悪徳管理会社と共同し、ぼったくり下請け会社の手先か?

18388: 匿名さん 
[2023-09-09 01:23:04]
輪番制で役員になるわけではない。輪番で回ってくるのは役員候補としての順番だ。
自発的に立候補する奴がいれば輪番制は不要になる。
「輪番制で理事になりにくい」などと寝言コイてる時点で能力劣等であり、役員を
やらないほうがいいね。
18389: 匿名さん 
[2023-09-09 08:47:34]
理事をやりたい者だけでやるのも問題が出てくる。
理事によってマンションの管理が変わるからね。
特に普通決議であれば、ほぼ無条件で承認されるからね。
18390: 匿名さん 
[2023-09-09 09:14:59]
普通決議が否決される分譲のマンションの管理組合の良悪は極端なので気を付けること。
18391: 匿名さん 
[2023-09-09 09:54:52]
廊下に人糞が落ちているマンションの管理組合は機能していないので気をつけること
18392: 匿名さん 
[2023-09-09 09:58:26]
>>18391 匿名さん
自分の書き込みを後になってみると恥ずかしくなるよ。
18393: 匿名さん 
[2023-09-09 10:40:41]
はい。
18394: 匿名さん 
[2023-09-09 12:50:07]
マン管士合格講座 穴埋め問題

 マンション管理の主体は、(ア)です。(ア)は、建物の共用部分や付属施設
及び縄張りの見回りをすることが基本的な業務です。
 この業務の執行活動を行っていくのが(イ)会であり、(イ)の野郎どもです。

 (イ)は、管理会社の手先となり、マンションの巡回、点検、放置、規約や細則の
改悪、住民からの自治会費・罰金の取立て等の対応を行います。
 そして、(イ)会はそれらを実行に移すために開催されます。

 又、(イ)会終了後は、(ウ)を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・脅し活動を
行っていかねばなりません。
 平凡なマンションライフを送り、入居者の減少を防ぐためには(イ)会の果たす役割が
大きく影響をしてきます。
18395: 匿名さん 
[2023-09-09 13:39:12]
そんな問題を出すより、ちゃんと説明をした方がいいんでは。
18396: 匿名さん 
[2023-09-09 15:25:31]
はい。
18397: 匿名さん 
[2023-09-09 16:38:05]
>>18394 匿名さん

この問題はマンション管理士等への質問です
18398: 匿名さん 
[2023-09-09 16:40:08]
>>18394 匿名さん
この問題はマンション管理士等への問題です
18399: 改善者 
[2023-09-10 01:03:11]
>>18384 匿名さん

※総会は、議論する場です
18400: 匿名さん 
[2023-09-10 09:36:00]
>>18399 改善者さん
議案を議論してそれを変える時は、総会への直接出席者だけで
変更していいんですか。
総会出席者には、議決権行使書や委任状で出席されている方がいます。
そういう方の賛否は無視していいんですか。
18401: 匿名さん 
[2023-09-10 09:43:33]
議決権行使・委任状を無視して区分所有者総数及び議決権総数の7%の出席者で規約の改正を行った。この規約が現在も有効として機能している状況である。
18402: 匿名さん 
[2023-09-10 10:02:47]
>>18401 匿名さん
区分所有法には強行規定と任意規定があります。
強行規定は管理規約で決めても無効とされます。
特別決議の変更は、区分所有法の強行規定ですので管理規約で
変更することはできません。
18403: 匿名さん 
[2023-09-10 10:23:23]
無効であっても、誰一人として異議を唱えなければ、全員が黙示の承諾をしたと見なして、有効という理屈ではないかな?
18404: 匿名さん 
[2023-09-10 10:31:44]
>>18403 匿名さん
無効ですので、住民の誰かが裁判をすればその案は廃棄されます。
18405: 匿名さん 
[2023-09-10 11:24:04]
>>18400 匿名さん
総会で議論してそれを聞いてる人が投票行動を変えることがおるから議論するんだけど、おたくは死ぬまで理解できないみたいね。あほ

18406: 名無しさん 
[2023-09-10 12:25:38]
理事会の検討結果と自分の意見が合わないことがあるのだから議論は必要でしょう。
どちらかが間違っているかもしれないし議論の結果意見が変わることもあります。

18407: 匿名さん 
[2023-09-10 12:46:39]
総会出席者の意見でそれが正しいこともあるでしょう。
その時は、その案をそこで決議するのではなく、再度理事会で
検討して臨時総会で提案すればいいでしょう。
その総会ではペンディングとして次の総会で再検討をするという
ことにすればいいでしょう。
総会では、いくら議論しても、その場で替えることはできないと
いうことです。
18408: 匿名さん 
[2023-09-10 13:06:56]
賛否が大きく割れるような議案は、理事会の段階で予想できるでしょう。
そういう議案は、総会前にアンケートや説明会等で疑問質問を解消し合意形成を行い、総会決議は最終確認とするべき。

総会の場で議論をしても、議決権行使書による賛否には反映しない。議決権行使書だけで可決するケースが100%に近い。
18409: 匿名さん 
[2023-09-10 13:19:52]
普通決議であれば、総会で賛否を問う前に決まっていますからね。
それをひっくり返すのは難しい。
簡単な数字や誤字程度であれば、議長権限で修正はできるでしょうが。
18410: 匿名さん 
[2023-09-10 13:21:00]
議決権行使書は、すでに投票を済ませているのと同じだから、当日の総会出席者の賛否に
影響されない。当日の出席者が修正案を議論しその場にいた連中の過半数で可決しても
何の意味もない。何の意味もない総会決議だから裁判所に訴えるまでもなく無効である。
18411: デベにお勤めさん 
[2023-09-10 13:54:32]
当日の出席者だけで「原案修正」や「議題を取り下げ理事会で再検討して後日再提出」を決議しても何の効果もありません。議決権行使書で期日前投票している大多数の組合員の意思が有効です。しかし、そんな簡単なことが分からないジジイがボケまくるのが底辺住民が住むマンションの総会です。
18412: 匿名さん 
[2023-09-10 20:17:39]
>>18411 デベにお勤めさん
でもね、議案が間違っていれば理事会で再検討して
再提出した方がいいんじゃないの。
18413: 匿名さん 
[2023-09-10 22:24:40]
法令違反など議案自体が無効である場合は、理事長がその旨宣言すればよい。
当然、理事会に持ち帰って再検討し、時期を見て総会に再提出する。
18414: 匿名さん 
[2023-09-10 22:42:20]
たとえば、管理費を一定月数分以上滞納する組合員はエレベーターやごみ置き場の
使用が制限されるという内容の規約細則は、たとえ出席者の4分の3以上の賛成が
あっても法令違反を理由に効力がない。理事長が「間違ってました」と謝るしかない。
18415: 匿名さん 
[2023-09-10 23:42:27]
>>18414 匿名さん
>管理費を一定月数分以上滞納する組合員はエレベーターやごみ置き場の
 使用が制限されるという内容の規約細則は・・・・

こんな規約細則を設ける管理組合なんておるか?いないよ
18416: 匿名さん 
[2023-09-11 08:42:33]
例えばの話しでしょう。
18417: 匿名さん 
[2023-09-11 09:31:43]
管理費を滞納しても住むことができるのが分譲マンションのいいところ。
家賃を滞納したら追い出される賃貸より格上。
18418: 匿名さん 
[2023-09-11 19:45:46]
競売に掛けられないように気を付けてね。
18419: 匿名さん 
[2023-09-11 20:48:50]
はい。
18420: 匿名さん 
[2023-09-11 20:54:05]
>>18418 匿名さん

競売に掛けられないようにするにはどうすればいいですか
18421: 匿名さん 
[2023-09-11 22:44:13]
管理費を滞納しないこと、これに尽きます
18422: 匿名さん 
[2023-09-11 23:16:22]
>>18417 匿名さん
強制競売に掛けられたら相場より安くなるのが通常です。資産が無理やり安く買い叩かれる事を考えると賃貸より下等じゃないですか?
18423: 匿名さん 
[2023-09-12 00:31:08]
>>18421 匿名さん

そうですね
それでは4食を3食にして1食の東北産高級食材を3食に振り分けるか
18424: 匿名さん 
[2023-09-12 08:42:51]
区分所有者又は占有者が、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し
区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合、又はその行為をする恐れがある場
合には、その行為の停止等を請求することができます。
18425: 匿名さん 
[2023-09-12 19:19:47]
1) 行為の停止

  建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し、共同の利益に反する
 行為をした場合は、その行為の停止、行為の結果の除去、行為の予防措置のいずれか
 を請求できる。
  普通決議に基づき訴えを持って行為の停止を請求することができます。
18426: 匿名さん 
[2023-09-12 20:26:38]
>>18422 匿名さん
それは違うよね。、
競落したことがあるのかね。
今は任売よりも競売の方が競争が激しくて感情の入る余地がないから相場より高くで落とされるケースが多い。実務経験者である。
ここを知らないと大きな損をするよ。
18427: 匿名さん 
[2023-09-13 09:27:26]
ケースバイケースですよ。
任売が一般的だけど、競売もやむおえない場合もあります。
それに、相場より競売の方が高いということはまずありえません。
その土地の必要性の高い者がどうしても欲しい場合は、相場より
高い金額を出すこともあります。
18428: 匿名さん 
[2023-09-13 14:14:20]
>>18427 匿名さん
それは違う。
毎回競落を実行しているが任売の方が安い。
中古マンションの競売は安いは一昔前の話だよ。
18429: 匿名さん 
[2023-09-13 15:51:12]
↓について、実際はどうなのでしょうか?

〇法制審議会-区分所有法制部会
第8回 紺野委員提供資料

第5 管理費等債権の優先化について

 管理費等債権を先取特権が認められますが、無剰余取消になってしまうことから、最終的には区分所有法59条に基づく競売手続がとられる例が多くなっている。

 管理組合の現場で通常、管理費等債権を登記(3条団体の管理組合は、管理組合名で登記できない)していないため、どうしても抵当権(債権者は当然ながら登記している)には劣後してしまうので、実質的に競売による債権回収が不能となってしまいます。

そこで、・・・
18430: 匿名さん 
[2023-09-13 20:33:33]
競売について
競売には、先取り特権に基づく配当請求をしておく。配当が望めない場合でも、組合に対する債務額が
明確になり、競落人から回収しやすくなるので。
築年数が経ったマンションでは、銀行の抵当権は終わっているか額が少なくなっている。
区分所有法59条の競売請求は、配当を求めて行うものではなく、共同生活の維持を図ることが困難な
時を目的とするものである。だから、優先弁済債権を弁済して剰余を生じる見込みがない場合であっても
競売手続きを実施できるとした。(東京高裁判例)

競売の最低売却価格は不動産鑑定士の評価額の70%。但し、低めの評価額がしてある。
管理費等の先取り特権は、登記債権には劣後する(住宅ローンや不動産担保ローン)が、無担保ローン
(消費者ローン)には優先する。
競売することによって、メリットはあまりない。しかし、特定承継人に債権を引き継がせることができる。
滞納金の競売請求は、実効性はあまりない。従って、先取り特権があるということは、
1)抵当権者が、競売申し立てをした場合に、判決がなくても、配当を受ける資格がある。(配当要求が
  可能)
2)滞納者が破産した場合、管財人がマンションを任意に売却する際、滞納金を支払ってもらえるという
  ことになる。
18431: 匿名さん 
[2023-09-13 21:12:51]
要するに、滞納金ごとき小額で競売は無理ということだよ。
滞納金は、少額訴訟か支払い督促で十分だね。

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