管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-18 21:38:37
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

18381: 匿名さん 
[2023-09-07 23:20:44]
2)総会当日
  総会次第
   *司会者は前もって決めておきます。レジメの作成もしておきます。
   *出席表の準備(室番号順に綴ったもの及び委任状)
  
 1.総会の開催宣言…司会が行います。
    総会成立要件、各議案の可決要件を満たしているか確認をします。
    出席状況確認
    出席者○名    議決権行使書での出席者 ○名
     合計○名・・・・総会成立の報告をします。

  × 委任状での出席者は廃止
  
   議案内容に普通決議、特別決議の両方がある場合は、
   特別決議は、区分所有者及び議決権の各4の3以上の出席が必要となります。
   普通決議は、区分所有者及び議決権の過半数で決議されます。
   *尚、出席者には当日総会への出席者、議決権行使書での
     賛否をされている方も出席にカウントします。
  2.理事長挨拶

  3.議長選出
     標準管理規約第42条第5項に基づき、議長は理事長にお願いします。
   
  4.議事録署名人の選出
    議長と出席した区分所有者2名にお願いをします。
  5.議案審議(代表例)
    説明は、議長ではなく、各担当理事がおこなってもかまいません。
   第1号議案 事業活動報告
   第2号議案 収支決算報告
       収支報告書説明終了後、監事から監査報告をしてもらう。

     < 質門&回答、採決 >

  第3号議案 来期事業計画案の提案と承認
  *事業計画は、長期修繕計画に基づき計画的に提案をしていくことが大切です。
  第4号議案 来期の予算の提案と承認
    
      < 質門&回答、採決 >

  第5号議案   その他 規約の改定、管理費、修繕積立金の値上等の提案
       
         < 質門&回答、採決 >
   
  第6号議案    
    管理委託契約締結の件(総会前に重要事項の説明会を開催しておく。)

  第7号議案  監事、理事候補の承認
 
  6.閉会

   閉会後、新理事、監事で理事会を開催し、理事の互選で役職を決める。
   (時間のロスをなくすために、事前に決めておかれる組合が多いようです
    新役員は総会議事録で知らせる

  <役員改選時の引継ぎ事項>・・・・できるだけ、文書にまとめて伝達する。
    *懸案事項、調整事項の伝達
    *管理会社との調整事項の伝達・・・管理会社に委託している事項の説明
    *帳票類・書類の内容、保管場所の伝達
    *文書による運営ルールの伝達
     これが重要です
18382: 匿名さん 
[2023-09-07 23:28:04]
訂正
18381 匿名さん → 改善さん

なりすましではないよ
18383: 匿名さん 
[2023-09-08 09:15:16]
  7.次期理事長のあいさつ

  8.閉会

   <役員改選時の引継ぎ事項>・・・・できるだけ、文書にまとめて伝達する。
      *懸案事項、調整事項の伝達
      *組合員の要望・苦情の伝達
      *管理会社との調整事項の伝達・・・管理会社に委託している事項の説明
      *帳票類・書類の内容、保管場所の伝達
      *文書化されていない運営ルールの伝達
18384: 匿名さん 
[2023-09-08 20:30:58]
  <採決の仕方>

   *質問については、議案ごとに受けるか、全て説明が終わってから受けるかは
    自由ですが、まとめてやられた方が時間の配分はうまくいくと思われます。
    尚、質問の際には、部屋番号と名前を必ずいってから質問をしてもらいます。

   *採決は挙手で行いますが、特別決議の場合は、賛成・反対の数を確認しておく。

  ※総会の中で議長はすべての質問に対し、誠実に答える義務がありますが、無理難題
   をいってくるものや議事の妨害をする者がいるときは、議長には、議事の整理権があり
   ますので、「ただいまのはご意見として拝聴させて頂きます」とか「その件については、
   理事会検討課題とさせて頂きます」といって議事を進める。

   質問には答えなければなりませんが、意見には原則として答える必要はありません。
  質問攻めに合うのを防止するためには、事前に質問書の提出をお願いしておくことも有効
  な手段です。

  ※総会は、議論する場ではなく、あくまで理事会案に対しての賛否を問う場です。
18385: 匿名さん 
[2023-09-09 00:33:05]
「拝聴します」「検討させていただきます」とかへりくだる必要はないのであって、
「そんな変なこと言うのはアンタだけ」「私はそうは思わない、くやしかったら
キミも役員やったら?」でいいと思う。
18386: 匿名さん 
[2023-09-09 00:41:54]
>>18385 匿名さん

悪徳管理会社の援護射撃がでた
18387: 匿名さん 
[2023-09-09 01:09:33]
>>18385 匿名さん
>キミも役員やったら?」でいいと思う

輪番制で理事に成りにくいのを知ってるくせに。
おまえは正真正銘の悪徳管理会社の工作員か悪徳管理会社と共同し、ぼったくり下請け会社の手先か?

18388: 匿名さん 
[2023-09-09 01:23:04]
輪番制で役員になるわけではない。輪番で回ってくるのは役員候補としての順番だ。
自発的に立候補する奴がいれば輪番制は不要になる。
「輪番制で理事になりにくい」などと寝言コイてる時点で能力劣等であり、役員を
やらないほうがいいね。
18389: 匿名さん 
[2023-09-09 08:47:34]
理事をやりたい者だけでやるのも問題が出てくる。
理事によってマンションの管理が変わるからね。
特に普通決議であれば、ほぼ無条件で承認されるからね。
18390: 匿名さん 
[2023-09-09 09:14:59]
普通決議が否決される分譲のマンションの管理組合の良悪は極端なので気を付けること。
18391: 匿名さん 
[2023-09-09 09:54:52]
廊下に人糞が落ちているマンションの管理組合は機能していないので気をつけること
18392: 匿名さん 
[2023-09-09 09:58:26]
>>18391 匿名さん
自分の書き込みを後になってみると恥ずかしくなるよ。
18393: 匿名さん 
[2023-09-09 10:40:41]
はい。
18394: 匿名さん 
[2023-09-09 12:50:07]
マン管士合格講座 穴埋め問題

 マンション管理の主体は、(ア)です。(ア)は、建物の共用部分や付属施設
及び縄張りの見回りをすることが基本的な業務です。
 この業務の執行活動を行っていくのが(イ)会であり、(イ)の野郎どもです。

 (イ)は、管理会社の手先となり、マンションの巡回、点検、放置、規約や細則の
改悪、住民からの自治会費・罰金の取立て等の対応を行います。
 そして、(イ)会はそれらを実行に移すために開催されます。

 又、(イ)会終了後は、(ウ)を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・脅し活動を
行っていかねばなりません。
 平凡なマンションライフを送り、入居者の減少を防ぐためには(イ)会の果たす役割が
大きく影響をしてきます。
18395: 匿名さん 
[2023-09-09 13:39:12]
そんな問題を出すより、ちゃんと説明をした方がいいんでは。
18396: 匿名さん 
[2023-09-09 15:25:31]
はい。
18397: 匿名さん 
[2023-09-09 16:38:05]
>>18394 匿名さん

この問題はマンション管理士等への質問です
18398: 匿名さん 
[2023-09-09 16:40:08]
>>18394 匿名さん
この問題はマンション管理士等への問題です
18399: 改善者 
[2023-09-10 01:03:11]
>>18384 匿名さん

※総会は、議論する場です
18400: 匿名さん 
[2023-09-10 09:36:00]
>>18399 改善者さん
議案を議論してそれを変える時は、総会への直接出席者だけで
変更していいんですか。
総会出席者には、議決権行使書や委任状で出席されている方がいます。
そういう方の賛否は無視していいんですか。

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