マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
18361:
匿名さん
[2023-09-06 22:39:29]
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18362:
匿名さん
[2023-09-07 08:10:50]
規模の大きなマンションなら収支も莫大な金額になりますが、
将来どうしても修繕積立金等に不足が生じ組合員の負担が増大されることが予想されるならその負担をできるだけ少なくするために優秀な証券マンに依頼して資金の10分の1くらいを投資されたらどうでしょう。 |
18363:
マンコミュファンさん
[2023-09-07 08:22:57]
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18364:
匿名さん
[2023-09-07 08:54:29]
<総会の進め方>
議案書の作成については、事前に理事会で内容を検討し、管理会社との打ち合わせをして 管理会社が議案書の素案を作成をする。(決算報告書、予算書、事業計画案、理事候補等) 1)事前準備 *総会1ヶ月前・・・議案書については、理事と話し合い、管理会社が案を作成して提出します。 総会提出議案の理事会決議を行います。 次期役員案の選出・・・事前に了解を取っておくことが大切です。 *総会2週間前 全組合員に対して、総会通知を出します。賃貸に出している組合員に対しても通知します。 *総会3日前 総会成立要件、各議案の可決要件を満たしているか確認をします。 |
18365:
匿名さん
[2023-09-07 08:55:11]
総会に対する皆さん方のマンションのご意見を
お待ちしています。 |
18366:
匿名さん
[2023-09-07 08:56:12]
2)総会当日
総会次第 ①開会の言葉 ②理事長挨拶 ③議長選出 ④議事録書面人選出 ⑤議案審議 *司会者は前もって決めておきます。レジメの作成もしておきます。 *出席表の準備(室番号順に綴ったもの及び委任状) 1.総会の開催宣言…司会が行います。 2.理事長挨拶 3.議長選出 標準管理規約第42条第5項に基づき、議長は理事長にお願いします。 4.出席状況確認 出席者○名 委任状での出席者 ○名 議決権行使書での出席者 ○名 合計○名・・・・総会成立の報告をします。 議案内容に普通決議、特別決議の両方がある場合は、特別決議は、区分所有者及び議決 権の各4の3以上の出席が必要となります。 普通決議は、区分所有者及び議決権の過半数で決議されます。 *尚、出席者には、当日総会への出席者、委任状での出席者、議決権行使書での 賛否をされている方も出席にカウントします。 |
18367:
匿名さん
[2023-09-07 09:15:11]
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18368:
匿名さん
[2023-09-07 09:24:56]
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18369:
匿名さん
[2023-09-07 09:47:20]
管理組合が悩むのはお金だよ。
不足分は管理費等の値上げや少し気の利いた組合は借入金等で対処している位でしょう。 それでは百々のつまりは組合員に跳ね返る。 それ等を防止するために投資を提案しているが管理士等の面々はリスクを取るのを恐れてジリ貧の意見ばかりが目に付く。 投資は組合だけでなく組合員個人の懐も豊かにする可能性を秘めているのだ。 うちのマンションの奥様方はAI活用投資にご熱心で理事会終了時は金儲けの話で花が咲いている。 女性は投資に向いているのではと思う。 組合資金を増やしながら組合員のお金も増やす、 うちは組合員の有志のお金を増やしている段階で組合資金には組合員の同意が得られない状況下にあります。 投資を勉強して組合資金と個人資産を豊かにしましょう。 |
18370:
匿名さん
[2023-09-07 10:20:23]
5.議事録署名人の選出
議長と出席した区分所有者2名にお願いをします。 6.議案審議(代表例) 説明は、議長ではなく、各担当理事がおこなってもかまいません。 第1号議案 事業活動報告 第2号議案 収支決算報告 収支報告書説明終了後、監事から監査報告をしてもらう。 第3号議案 来期事業計画案の提案と承認 *事業計画は、長期修繕計画に基づき計画的に提案をしていくことが大切です。 第4号議案 来期の予算の提案と承認 第5号議案 その他 規約の改定、保険の加入、管理費の値上等の提案 第6号議案 管理委託契約締結の件(総会前に重要事項の説明会を開催しておく。) 第7号議案 役員の改選 役員候補が承認されたら、いったん休憩を取り、新理事で理事会を開催し、理事の 互選で役職を決める。 (時間のロスをなくすために、事前に決めておかれる組合が多いようです。) |
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18371:
匿名さん
[2023-09-07 10:48:12]
総会の議案で規約や細則の変更については、どこかの時点で
管理規約と各種細則の全面改正をしなければならないでしょう。 |
18372:
匿名さん
[2023-09-07 11:38:34]
総会の出席者も年々少なくなっていく。
議決権行使書や委任状での参加が増えている。仕方ないことかな。 住民の関心が低いからね。 |
18373:
匿名さん
[2023-09-07 11:51:31]
普通決議の場合、総会出席者の過半数でその半数で決まるからね。
出席者は、総会に直接出席した者、議決権行使書での出席者、委任状 での出席社ということになる。 例えば、100戸のマンションの場合、51人以上が出席してその 過半数だから、26人で承認される。 約4分の1で可決するからね。殆ど総会に直接出席しない議決権行使書での 出席者の意見で決まるからね。 |
18374:
匿名さん
[2023-09-07 12:20:12]
あっても意味がない決議。
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18375:
匿名さん
[2023-09-07 12:58:43]
このスレはマンション管理士試験の通信教育でしょうか( ´艸`)
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18376:
匿名さん
[2023-09-07 13:17:25]
普通決議であれば、簡単に承認されます。
総会で話し合っても何の意味もありません。 |
18377:
匿名さん
[2023-09-07 18:52:49]
議決権行使書は、いわば期日前投票だから関心が低いとは言えないだろう
委任状も「理事長、アンタにまかせた!」ということで無責任ではない 理事長がヘマをやらかしたときは、徹底的に追及する |
18378:
匿名さん
[2023-09-07 19:21:03]
特別決議について、議決権行使書も委任状も出さない欠席者を決議の母数から除き、参加者だけの母数で決議する区分所有法改正が検討されている。
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18379:
匿名さん
[2023-09-07 19:33:48]
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18380:
匿名さん
[2023-09-07 21:17:45]
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18381:
匿名さん
[2023-09-07 23:20:44]
2)総会当日
総会次第 *司会者は前もって決めておきます。レジメの作成もしておきます。 *出席表の準備(室番号順に綴ったもの及び委任状) 1.総会の開催宣言…司会が行います。 総会成立要件、各議案の可決要件を満たしているか確認をします。 出席状況確認 出席者○名 議決権行使書での出席者 ○名 合計○名・・・・総会成立の報告をします。 × 委任状での出席者は廃止 議案内容に普通決議、特別決議の両方がある場合は、 特別決議は、区分所有者及び議決権の各4の3以上の出席が必要となります。 普通決議は、区分所有者及び議決権の過半数で決議されます。 *尚、出席者には当日総会への出席者、議決権行使書での 賛否をされている方も出席にカウントします。 2.理事長挨拶 3.議長選出 標準管理規約第42条第5項に基づき、議長は理事長にお願いします。 4.議事録署名人の選出 議長と出席した区分所有者2名にお願いをします。 5.議案審議(代表例) 説明は、議長ではなく、各担当理事がおこなってもかまいません。 第1号議案 事業活動報告 第2号議案 収支決算報告 収支報告書説明終了後、監事から監査報告をしてもらう。 < 質門&回答、採決 > 第3号議案 来期事業計画案の提案と承認 *事業計画は、長期修繕計画に基づき計画的に提案をしていくことが大切です。 第4号議案 来期の予算の提案と承認 < 質門&回答、採決 > 第5号議案 その他 規約の改定、管理費、修繕積立金の値上等の提案 < 質門&回答、採決 > 第6号議案 管理委託契約締結の件(総会前に重要事項の説明会を開催しておく。) 第7号議案 監事、理事候補の承認 6.閉会 閉会後、新理事、監事で理事会を開催し、理事の互選で役職を決める。 (時間のロスをなくすために、事前に決めておかれる組合が多いようです 新役員は総会議事録で知らせる <役員改選時の引継ぎ事項>・・・・できるだけ、文書にまとめて伝達する。 *懸案事項、調整事項の伝達 *管理会社との調整事項の伝達・・・管理会社に委託している事項の説明 *帳票類・書類の内容、保管場所の伝達 *文書による運営ルールの伝達 これが重要です |
18382:
匿名さん
[2023-09-07 23:28:04]
訂正
18381 匿名さん → 改善さん なりすましではないよ |
18383:
匿名さん
[2023-09-08 09:15:16]
7.次期理事長のあいさつ
8.閉会 <役員改選時の引継ぎ事項>・・・・できるだけ、文書にまとめて伝達する。 *懸案事項、調整事項の伝達 *組合員の要望・苦情の伝達 *管理会社との調整事項の伝達・・・管理会社に委託している事項の説明 *帳票類・書類の内容、保管場所の伝達 *文書化されていない運営ルールの伝達 |
18384:
匿名さん
[2023-09-08 20:30:58]
<採決の仕方>
*質問については、議案ごとに受けるか、全て説明が終わってから受けるかは 自由ですが、まとめてやられた方が時間の配分はうまくいくと思われます。 尚、質問の際には、部屋番号と名前を必ずいってから質問をしてもらいます。 *採決は挙手で行いますが、特別決議の場合は、賛成・反対の数を確認しておく。 ※総会の中で議長はすべての質問に対し、誠実に答える義務がありますが、無理難題 をいってくるものや議事の妨害をする者がいるときは、議長には、議事の整理権があり ますので、「ただいまのはご意見として拝聴させて頂きます」とか「その件については、 理事会検討課題とさせて頂きます」といって議事を進める。 質問には答えなければなりませんが、意見には原則として答える必要はありません。 質問攻めに合うのを防止するためには、事前に質問書の提出をお願いしておくことも有効 な手段です。 ※総会は、議論する場ではなく、あくまで理事会案に対しての賛否を問う場です。 |
18385:
匿名さん
[2023-09-09 00:33:05]
「拝聴します」「検討させていただきます」とかへりくだる必要はないのであって、
「そんな変なこと言うのはアンタだけ」「私はそうは思わない、くやしかったら キミも役員やったら?」でいいと思う。 |
18386:
匿名さん
[2023-09-09 00:41:54]
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18387:
匿名さん
[2023-09-09 01:09:33]
>>18385 匿名さん
>キミも役員やったら?」でいいと思う 輪番制で理事に成りにくいのを知ってるくせに。 おまえは正真正銘の悪徳管理会社の工作員か悪徳管理会社と共同し、ぼったくり下請け会社の手先か? |
18388:
匿名さん
[2023-09-09 01:23:04]
輪番制で役員になるわけではない。輪番で回ってくるのは役員候補としての順番だ。
自発的に立候補する奴がいれば輪番制は不要になる。 「輪番制で理事になりにくい」などと寝言コイてる時点で能力劣等であり、役員を やらないほうがいいね。 |
18389:
匿名さん
[2023-09-09 08:47:34]
理事をやりたい者だけでやるのも問題が出てくる。
理事によってマンションの管理が変わるからね。 特に普通決議であれば、ほぼ無条件で承認されるからね。 |
18390:
匿名さん
[2023-09-09 09:14:59]
普通決議が否決される分譲のマンションの管理組合の良悪は極端なので気を付けること。
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18391:
匿名さん
[2023-09-09 09:54:52]
廊下に人糞が落ちているマンションの管理組合は機能していないので気をつけること
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18392:
匿名さん
[2023-09-09 09:58:26]
>>18391 匿名さん
自分の書き込みを後になってみると恥ずかしくなるよ。 |
18393:
匿名さん
[2023-09-09 10:40:41]
はい。
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18394:
匿名さん
[2023-09-09 12:50:07]
マン管士合格講座 穴埋め問題
マンション管理の主体は、(ア)です。(ア)は、建物の共用部分や付属施設 及び縄張りの見回りをすることが基本的な業務です。 この業務の執行活動を行っていくのが(イ)会であり、(イ)の野郎どもです。 (イ)は、管理会社の手先となり、マンションの巡回、点検、放置、規約や細則の 改悪、住民からの自治会費・罰金の取立て等の対応を行います。 そして、(イ)会はそれらを実行に移すために開催されます。 又、(イ)会終了後は、(ウ)を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・脅し活動を 行っていかねばなりません。 平凡なマンションライフを送り、入居者の減少を防ぐためには(イ)会の果たす役割が 大きく影響をしてきます。 |
18395:
匿名さん
[2023-09-09 13:39:12]
そんな問題を出すより、ちゃんと説明をした方がいいんでは。
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18396:
匿名さん
[2023-09-09 15:25:31]
はい。
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18397:
匿名さん
[2023-09-09 16:38:05]
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18398:
匿名さん
[2023-09-09 16:40:08]
>>18394 匿名さん
この問題はマンション管理士等への問題です |
18399:
改善者
[2023-09-10 01:03:11]
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18400:
匿名さん
[2023-09-10 09:36:00]
>>18399 改善者さん
議案を議論してそれを変える時は、総会への直接出席者だけで 変更していいんですか。 総会出席者には、議決権行使書や委任状で出席されている方がいます。 そういう方の賛否は無視していいんですか。 |
18401:
匿名さん
[2023-09-10 09:43:33]
議決権行使・委任状を無視して区分所有者総数及び議決権総数の7%の出席者で規約の改正を行った。この規約が現在も有効として機能している状況である。
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18402:
匿名さん
[2023-09-10 10:02:47]
>>18401 匿名さん
区分所有法には強行規定と任意規定があります。 強行規定は管理規約で決めても無効とされます。 特別決議の変更は、区分所有法の強行規定ですので管理規約で 変更することはできません。 |
18403:
匿名さん
[2023-09-10 10:23:23]
無効であっても、誰一人として異議を唱えなければ、全員が黙示の承諾をしたと見なして、有効という理屈ではないかな?
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18404:
匿名さん
[2023-09-10 10:31:44]
>>18403 匿名さん
無効ですので、住民の誰かが裁判をすればその案は廃棄されます。 |
18405:
匿名さん
[2023-09-10 11:24:04]
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18406:
名無しさん
[2023-09-10 12:25:38]
理事会の検討結果と自分の意見が合わないことがあるのだから議論は必要でしょう。
どちらかが間違っているかもしれないし議論の結果意見が変わることもあります。 |
18407:
匿名さん
[2023-09-10 12:46:39]
総会出席者の意見でそれが正しいこともあるでしょう。
その時は、その案をそこで決議するのではなく、再度理事会で 検討して臨時総会で提案すればいいでしょう。 その総会ではペンディングとして次の総会で再検討をするという ことにすればいいでしょう。 総会では、いくら議論しても、その場で替えることはできないと いうことです。 |
18408:
匿名さん
[2023-09-10 13:06:56]
賛否が大きく割れるような議案は、理事会の段階で予想できるでしょう。
そういう議案は、総会前にアンケートや説明会等で疑問質問を解消し合意形成を行い、総会決議は最終確認とするべき。 総会の場で議論をしても、議決権行使書による賛否には反映しない。議決権行使書だけで可決するケースが100%に近い。 |
18409:
匿名さん
[2023-09-10 13:19:52]
普通決議であれば、総会で賛否を問う前に決まっていますからね。
それをひっくり返すのは難しい。 簡単な数字や誤字程度であれば、議長権限で修正はできるでしょうが。 |
18410:
匿名さん
[2023-09-10 13:21:00]
議決権行使書は、すでに投票を済ませているのと同じだから、当日の総会出席者の賛否に
影響されない。当日の出席者が修正案を議論しその場にいた連中の過半数で可決しても 何の意味もない。何の意味もない総会決議だから裁判所に訴えるまでもなく無効である。 |
議案書の作成については、事前に理事会で内容を検討し、管理会社との打ち合わせをして
管理会社が議案書の素案を作成をする。(決算報告書、予算書、事業計画案、理事候補等)
1)事前準備
*総会1ヶ月前・・・議案書については、理事と話し合い、管理会社が案を作成して提出します。
総会提出議案の理事会決議を行います。
次期役員案の選出・・・事前に了解を取っておくことが大切です。
*総会2週間前
全組合員に対して、総会通知を出します。賃貸に出している組合員に対しても通知します。
*総会3日前
総会成立要件、各議案の可決要件を満たしているか確認をします。