マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
18082:
匿名さん
[2023-08-12 17:05:16]
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18083:
匿名さん
[2023-08-12 21:06:25]
管理組合の役員を引き受けないのなら、マンションから出て行った欲しいね
マンション管理にとって有害無益な連中だから |
18084:
匿名さん
[2023-08-13 00:45:45]
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18085:
匿名さん
[2023-08-13 07:31:34]
>>18083 匿名さん
管理規約に定めていないと無理だと思うよ。 |
18086:
匿名さん
[2023-08-13 08:42:10]
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18087:
匿名さん
[2023-08-13 08:59:08]
>>18086 匿名さん
意味不明 |
18088:
匿名さん
[2023-08-13 10:11:32]
非居住組合員は役員を免除される代わりに管理費を割り増しする規約は
有効とする判決があるが、居住組合員が役員を辞退した時に1年間管理費を 割り増しする規約を有効とする判決はない。 役員をするもしないも組合員の自由なので、辞退する組合員を差別することは 許されないだろう。 |
18089:
デベにお勤めさん
[2023-08-13 11:11:15]
規約細則より法律の方が偉いんだから仕方ないですよ(笑
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18090:
ん
[2023-08-13 11:26:38]
組合員の意思を無視したような規約が
垣間見られる。 憲法や民法や区分所有法に照らして調 べた方がいいよ。 反すると思えば従わない方がいい。 規約違反云々といって脅迫まがいの 言動で組合員を従わせたりして追い つめているのを垣間見られるので 弁護士等への相談等は経済的負担が多いと 思われるならば管理費等の供託を実施する か滞納を強行してみるといいよ。 供託ができない場合を考慮して別口座を作 り毎月の管理費等を預け入れていざとの時 には支払えばいいよ。 組合の多数決のやり方には大きな反故がある。従う必要はない。 |
18091:
匿名さん
[2023-08-13 11:48:23]
滞納金があれば、理事会としては強引に徴収すればいい。
弁護士に依頼するもよし、裁判で請求するもよし。 滞納する者にとっては、法廷で闘うには資金がない。 もし、弁護士をつけて戦うとしても、管理組合としては資金は 潤沢にあるしね。 それに、支払わないのだから裁判をしてもどうせ支払わなくては ならなくなる。 |
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18092:
ん
[2023-08-13 12:33:08]
>>18091 匿名さん
またへぼマン管士が登場。 投稿文をよく読め。 この滞納者は金持で弁護祖費用等は 潤沢と思わないのか、 滞納金は別口座に預けたりしているよ、 この意味を理解できないお前は火傷を する。 お前が貧乏だから滞納者は貧乏ばかり と思い込むな。その考えは危険だよ。 俺が理事長をしているときには裕福で あるのにわざと滞納をしている組合員 は相当数いたので対応策を考えて組合 運営をした。 貧乏人ばかりが滞納してるわけではな い。 滞納金を裁判等で強引に取り込むのは 危険。 |
18093:
ん
[2023-08-13 12:44:23]
告訴されるのを待っている組合員もいるよ。
そに罠にはめられたら組合はおジャン。 最高裁まで係争しても1000万円あれば 十分だからね。 |
18094:
匿名さん
[2023-08-13 12:53:30]
弁護祖とは新手の霊感教祖様ですか?
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18095:
匿名さん
[2023-08-13 12:57:13]
やっぱり依頼するなら弁護祖だろう
その辺の弁護士とは格が違う |
18096:
ん
[2023-08-13 13:25:48]
馬鹿は何かあれば訴える訴えると
吠えまくるよね。 傷口が大きくなるだけだよ。 金持ちを相手に喧嘩を売ると 負けるに決まっている。 ましてや管理費を滞納してい組合員の中に は正当な理由を所有している場合がある。 訴えられたら順次正当な理由を持つ出し来 て組合内部の不正に切り込んでくるからね。 理事長時代にはその手の組合員と対峙して みたら相手の言い分の方がまさに真実だっ たので考えを受け入れて組合意運営を正常 化したら滞納金も延滞利息を添えて返済し てきたので総会に諮り延滞金は免除した記 憶がある。 運営違反は過去の理事長により法令と規約 に反することを組合の総会で否決されるべ き案件が可決されていた。 その組合員は許されない案件がまだあるの で後日説明すると言っている。 法令違反をした過去の理事数名がその犯人 らしいのであるが少々きな臭くなったので その期の理事に聞いてみたら確かに法令違 反だったが怖くて従ったらしい。 これから問題になるのでしょう。 |
18097:
匿名さん
[2023-08-13 13:59:12]
金持ち金持ちといっているが、そんなに金持ちなら
たかが管理費等ぐらいで滞納することはないだろう。 それに気にすることもないぐらいの小金だしね、管理費等は。 |
18098:
ん
[2023-08-13 16:53:25]
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18099:
匿名さん
[2023-08-13 18:09:18]
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18100:
ん
[2023-08-13 18:39:27]
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18101:
匿名さん
[2023-08-13 19:16:40]
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18102:
匿名さん
[2023-08-13 21:27:42]
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18103:
匿名さん
[2023-08-14 09:54:14]
難しくて扱いにくい人間じゃないかな。
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18104:
ん
[2023-08-14 11:28:18]
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18105:
匿名さん
[2023-08-14 11:46:59]
難しくて扱いにくい人間は、会社では部下、同僚や上司に嫌われる。
出世したければ、素直にならないとね。 |
18106:
匿名さん
[2023-08-14 21:37:22]
>>18104 ん さん
18103はあなたのことをいっているんだけどね。 |
18107:
匿名さん
[2023-08-15 09:58:37]
要するに、管理規約と各種細則の全面改正をしておくことが
必要になります。 分譲時のままの規約集では役に立ちません。 途中で改正がされていても、総会の議案書ではどうしようもないでしょう。 |
18108:
匿名さん
[2023-08-15 10:58:39]
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18109:
ん
[2023-08-15 11:39:32]
悪徳組合員と共謀する悪徳管理会社でマフィア化したマンションの組合と戦っている組合員である。命までは取らないだろうと多寡を括っている。
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18110:
匿名さん
[2023-08-15 11:40:26]
よけいそんなものを住民はもってないでしょう。
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18111:
匿名さん
[2023-08-15 11:42:32]
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18112:
匿名さん
[2023-08-15 22:01:55]
長期修繕計画とか入札仕様書とか台風時には何の役にも立たない
つまらんことに時間を使うな、アホ管理士もどきのクソ役員w |
18113:
匿名さん
[2023-08-15 23:55:51]
ファイナンシャルフィールド
隣人がベランダで「タバコ」を吸います。洗濯物にニオイがついてしまうのですが、クリーニング代は請求できますか…? ファイナンシャルフィールド の意見?4 時間 c ファイナンシャルフィールド まずはベランダの使用に関する規則をチェック マンションやアパートの場合、ベランダ部分は共有スペースです。そのため、その利用に関しては管理規約を確認してみましょう。 ・管理規約にベランダ喫煙禁止が記載されている場合 マンションやアパートの管理規約でベランダ喫煙が禁止されている場合、行動に出やすいです。ベランダ喫煙が管理規約違反になるため、管理会社から直接隣人にベランダ喫煙をやめるように言ってもらえます。情報の出どころについて隣人に伝えられることはないので、安心して相談してみましょう。 ・管理会社に掲示板やお知らせで注意をしてもらう もし管理規約に記載がなかったとしても、居住者全員にベランダ喫煙について注意してもらうことは可能です。注意喚起のお知らせを配布したり、掲示板があれば改めて注意事項として貼り出してもらえたりします。 ベランダ喫煙で慰謝料5万円の支払い命令 こちらでは、実際に慰謝料の支払いが命じられたベランダ喫煙問題での判例について見てみましょう。 ・受動喫煙で慰謝料5万円 2012年12月に名古屋地裁で判決が出た事案は、ベランダ喫煙による受動喫煙で体調不良になったというものです。こちらの事案では隣人はベランダ喫煙をやめるように注意されたにもかかわらず、数ヶ月にわたってベランダ喫煙を継続していました。 結果的に、隣人は慰謝料5万円の支払いを命じられています。 ・ベランダ喫煙が不法行為として認められた例 こちらの事案では「ベランダは共有部分であり、喫煙について管理規則に記載されていなかったとしても周囲に対する配慮は必要である」という結論が出ました。また、ほかの居住者にベランダ喫煙が不利益を与えていると分かっていながらやめなかった行為は、不法行為にあたると判断されています。 |
18114:
匿名さん
[2023-08-16 09:35:51]
ベランダでの喫煙が細則で禁止されていなかった場合、
ベランダでの喫煙が不法行為にあたるとの見解はいくら 裁判所でもそんな無謀な判決はしないでしょう。 隣や下の階からの微妙なタバコの煙が体調不良になった という証明が必要なんですよ。体調不良の原因はタバコの煙 以外にもありますからね。 |
18115:
匿名さん
[2023-08-16 11:22:07]
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18116:
匿名さん
[2023-08-16 11:42:22]
どうして認めたかをしりたいんだけどね。
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18117:
匿名さん
[2023-08-16 14:06:33]
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18118:
匿名さん
[2023-08-16 19:53:23]
>>18113 匿名さん
マナー違反や規約等の違反は管理会社は 関係ないよ。 注意や掲示等は管理組合名でするんだよ。 お前は少し足りないよ。 掲示板等へ掲示する文言もできたら理事長 が作成して管理会社にポストへの投函や掲 示をさせることまでは標準管理委託契約に ある。 管理会社に注意義務は与えない方がいい。 この意味わかるかな~~~恥ずかしい~~~ |
18119:
匿名さん
[2023-08-16 20:31:36]
住民への注意は管理会社がしてくれた方が楽だよね。
第三者的立場で注意をした方が柔らかいのでは。 住民どおしだと角が立つからね。 |
18120:
匿名さん
[2023-08-16 20:44:28]
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18121:
匿名さん
[2023-08-16 22:20:50]
>>18118 匿名さん
お前はめちゃくちゃ足りないよ。 |
18122:
匿名さん
[2023-08-16 22:30:45]
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18123:
匿名さん
[2023-08-17 08:34:54]
>>18122 匿名さん
契約はしないでも管理会社にやらせればいいんだよ。 |
18124:
匿名さん
[2023-08-17 08:58:22]
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18125:
匿名さん
[2023-08-17 10:06:41]
大規模修繕のタイミングを失ったマンションの組合が悩んでいる。
昨今の経済の動きが見えず判断ができない役員の責任ではあるが、 どうすればいいかとの悩みである。 主に人材不足が原因らしい。 雇用統計を見ていないらしいです。 説明できるマンション管理士等に回答を要請してみました。よろしく、 |
18126:
匿名さん
[2023-08-17 11:13:40]
アメリカの金利政策の行方次第ですな
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18127:
匿名さん
[2023-08-17 11:17:18]
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18128:
匿名さん
[2023-08-17 11:52:01]
やっぱウクライナ戦争と中国外相更迭がキモでっせ。
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18129:
匿名さん
[2023-08-17 12:02:11]
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18130:
匿名さん
[2023-08-17 12:52:31]
今建設業での求人は応募がほとんどないらしい。人手不足で倒産もある得る時代になりつつあるのか。雇用統計は気を付けてみた方がいいよ。
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18131:
匿名さん
[2023-08-17 12:58:18]
*設計・監理業者を導入するメリット
設計図書による統一された内容で見積もりがとれるので、比較が簡単である。 同じ修繕箇所、同じ仕様、同じ材料での比較ができるようになる。 見積もりの中で、数量落ち等で極端に安くなっている見積もりの修正ができる。 手抜き工事防止等を設計コンサルタントがやることになる。 元請会社は大手でも、工事をするのは下請け、孫請け業者です。 竣工時の不都合が顕在化できる。 |
まさに、ビッグモーターだ。