管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-01-17 05:53:26
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

1801: 匿名さん 
[2019-03-17 11:58:24]
一審、二審で敗訴している被告人の弁護を引き受ける弁護士は、
我々分譲マンションの管理を真面目に考えている組合員にとっ
ては大切な存在です。若いのも魅力の一つです。力を貸してい
ただきたい。
各都道府県に最低一人は欲しいです。マンション管理士が旗を
揚げてください。

該当する都道府県に登場してくれたなら小旗を上げます。
1802: 匿名さん 
[2019-03-17 20:17:12]
弁護士もマンション管理に精通した者でないと
だめでしょうね。
1803: 匿名さん 
[2019-03-18 07:59:14]
弁護士やマンション管理士は管理会社のイソギンチャクが多いでしょう。
管理会社との付き合いの方が仕事がもらえるし、次はマンション管理組
合連合会、(管理組合含み)でしょう。
理想は組合員にシフトした応援団を非営利法人で立ち上げたい。難しい
でしょうね。維持費は手出しでしょうから、賛同者がいないでしょう。
1804: 匿名さん 
[2019-03-18 08:45:36]
弁護士ならやる気があればマンションの管理の知識などは一晩で理解出来る能力があるから心配ない。
マンション管理士は実務経験を有する定年退職者で年金で生活が保障されているものが良いのではないかと思っている。

希望者があれな若いボランテアは拒みません。


1802 匿名さん 12時間前
弁護士もマンション管理に精通した者でないと
だめでしょうね

1805: 匿名さん 
[2019-03-18 09:00:37]
マンション管理は法律だけで解決できるものではありません。
裁判が絡むことは殆どのマンションではまず必要がありません。
裁判が絡めば弁護士に依頼すればいいだけのことです。
マンション管理は、苦情や滞納、規約改正、建物設備関係の補修、
大規模修繕工事、長期修繕計画の作成、総会、理事会等いろいろあります。
弁護士が必要なことはまずありません。だからマンション管理は難しいんです。
弁護士がマンション管理に入ってくることはまずないでしょう。だから
マンション管理に詳しい弁護士が殆どいないんです。その仕事で収入は得られ
ませんからね。
1806: 匿名さん 
[2019-03-18 09:12:33]
だから弁護士の先生にもマンション管理を学習していただくのです。
マンション管理士だってなんでもできるわけではないでしょう。

マンション管理士で弁護士、建築士、会計、ビル管理士、等々の人物は多いです。1805さんあたりが非営利団体を立ち上げられたらいい方向に向かいそうです。私の住まいの近くでしたらうれしいですけどね。?
1807: 匿名さん 
[2019-03-18 09:47:30]
私の知り合いの子供が今年から弁護士になりました。家族づきあいを
しているので資格取得までの過程をよく知っています。
今年から弁護士事務所に勤務しているのですが、朝から夜遅くまで仕事を
しています。自分で担当しているのが100件ぐらいあるそうです。
とてもじゃないが、マンション管理ぐらいのことまで担当することは不可能
だと思いますよ。担当していることは良く勉強しますが、それ以外のことまで
勉強する余裕はないでしょう。それが現実です。

1808: 匿名さん 
[2019-03-18 09:52:10]
マンション管理での裁判等は殆どありません。
弁護士のなかでも、マンション管理での裁判を担当した者は
殆どいないでしょう。
経験のある弁護士は、管理会社の顧問弁護士ぐらいのものですよ。
1809: 匿名さん 
[2019-03-18 10:09:24]
マンション管理とは関係ないのですが、ちょっと疑問を呈します。
麻薬取締法違反容疑で逮捕されたミュージシャンの件では、相次ぐ自粛、
過剰反応だといわれていますが、果たしてそうでしょうか。
もし、これをサラリーマンや公務員が行った場合は懲戒免職となり責任
を問われます。
ミュージシャンやタレントは国民に与える影響力は一般人より大きいので
そういうことをやった場合の責任は業界を挙げて反省自粛すべきだと
思うのですが、皆さんいかがですか。
1810: 匿名さん 
[2019-03-18 12:59:26]
芸能界は甘いですからね。
何回も同じ犯罪を犯しても、いつのまにか復活してますからね。
サラリーマンや公務員は一度退職すると同じ職場には復帰できないけど。
1811: 匿名さん 
[2019-03-18 19:56:47]
弁護士の力は大したものですよ。
しかしオールマイティではありません。
買い被ってはだめでしょう。
1812: 匿名さん 
[2019-03-18 20:46:38]
区分所有法49条
3、理事が数人あるときは、各自管理組合法人を代表する。

ではありませんか。下記事項が理解できません。

3 ピギナーさん 2014/07/05 10:04:51
まさかマンション管理士の意見ではないと思いますが・・・
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/438832/res/1237
>区分所有法第49条第3項・・・・特別法
>理事会又は集会の決議によって禁止されていない時に限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
>これで配偶者の方も理事になれます。

区分所有法 第49条第3項では、「(管理組合法人の)理事は、
規約又は集会の決議によって禁止されていないときに限り、
『特定の行為』の代理を他人に委任することができる。(※)」と
定めているのであって、理事の行為の委任について、
規約又は集会の決議によって、理事は包括的に理事の行為を他人に
委任することができる旨を定めることはできない。

(※)権利能力なき社団である管理組合を対象にして作成された
   「マンション標準管理規約(単棟型)」では、第38条第4項に
   同様の規定を置いている。
   第38条第4項・・・理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、
   その職務の一部を委任することができる。
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4 匿名さん 2014/07/05 13:42:24
>>3
前スレの>>1237は、
管理組合法人の理事(法人ではない管理組合の管理者に近い)と、法人ではない管理組合の規約で定められた理事を混同しているんじゃないでしょうか。
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5 ピギナーさん 2014/07/05 16:08:06
>>4 さん
投稿者がどのように理解しているのかはわかりませんが、
雲隠れが得意な方のようですから説明は期待できませんね。
ところで、「理事の代理行為の委任」は、
「区分所有法第49条第3項」ではなく、
「区分所有法第49条の三」であることはお気付きでしたか?





1813: 匿名さん 
[2019-03-19 08:37:26]
民法第104条
委任による代理人は本人の許諾を得た時又はやむおえない事由があるときでなければ復代理
人を選任することはできない。
理由は、全組合員の委任による代理人であり、本人(全組合員)の許諾なしに、復代理人を
選任することはできないからである。
理事会で理事が委任状で他人に委任する場合は、委任状に全組合員の同意書の添付が必要。
1814: 匿名さん 
[2019-03-19 08:38:08]
この旨もマンション管理士の回答ですが、
本当でしょうか。?理解ができませんので易しく説明をお願い致します。

10 ピギナーさん 2014/07/08 14:25:38
>>9
>質問です、区分所有法 第49条第3項は、強行規定ですか。

区分所有法の「第47条」乃至「第56条の七」は、「管理組合法人」に関する規定です。
・第49条第3項
 ・・・(管理組合法人の)理事は、管理組合法人を代表する。
    (要確認:第4項および第5項)
・第49条の三
 ・・・(管理組合法人の)理事は、規約又は集会の決議によって
    禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に
    委任することができる。

いずれも強行規定です。
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11 匿名さん 2014/07/08 16:39:54
>いずれも強行規定です。
そうなんですかね? 
少し勘違いされていませんか?
私は確定的な事が言える立場ではないのですが。
そのケースが発生したら管理組合かマンション管理士に聞いてみようかと思います。


1815: 匿名さん 
[2019-03-19 08:39:50]
民法第55条(理事の代理行為の委任) この法は削除されました。
理事は、定款・寄付行為又は総会の決議によって禁止されていない時に限り、特定の行為の
代理を他人に委任できる。・・・理事が第三者に包括的に代理権を与えることは認めていない。
49条の3(理事の代理行為の委任)
理事は規約又は集会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人
に委任することができる。
1816: 匿名さん 
[2019-03-19 08:43:08]
理事の議決権の行使の方法について、法は、自治的規範である規約にゆだねていると解釈できる
となっている。
理事会での理事間の委任行為の是非は、区分所有法にも標準管理規約にも記載されていない。
 全組合員の同意書があればオーケー。つまり、規約にその定めがあればいい。
判例は、一定の効力をもつが、あくまでその事案の個別具体的な場合の判例である。
自主規範である規約に定めて、限定的に運用すれば理事間の委任はオーケー。
議案の内容を具体的にして、議決権行使書を活用した委任状が望ましい。
法に規定がなければ規約に従う。
規約に定めた「理事の委任」に関する判例がない。
1817: 匿名さん 
[2019-03-19 09:37:37]
規約に規定しておくことが必要です。
1818: 匿名さん 
[2019-03-19 12:07:14]
全国の殆どのマンションの理事会では、規約に基づいて理事の
代理出席や配偶者の理事の就任が行われています。
1819: 匿名さん 
[2019-03-19 14:08:48]
マンション管理士の資格は取っただけであり、殆どの者はそれを士業として
やっているのではないでしょう。
管理会社に勤務しているのであれば、プロといえますが、ただ単に資格を取った者
はそれ以降勉強することもないでしょうから、進歩はありません。
それが普通ですよ。
1820: 匿名さん 
[2019-03-20 08:47:26]
それに受験勉強したものは時の経過とともに忘れますよ。
分らない時に調べる術は分っていますが。
学生時代に第二外国語にドイツ語を選択しましたが、もし
手紙とかがくれば辞典があれば何とか訳すこともできるのと
同じことです。
1821: 匿名さん 
[2019-03-20 09:12:31]
00(県、都道府県)マンション管理士会は何をする会ですか。?
1822: 匿名さん 
[2019-03-20 09:59:04]
マンション管理士会は、マンション管理士の団体で会費を徴収して
運営されています。
マンション管理に対する相談(有料)を行っています。
マン管の資格保有者が全て加入している訳ではありません。
マン管士としての仕事をしようと思わない者は加入していません。
NPO法人は、ボランティアですから当然相談料は無料です。
1823: 匿名さん 
[2019-03-20 10:07:46]
うちの00(県、都道府県)マンション管理士会は、
NPO法人ではなく一般社団法人ですが、違いがあるのでしょうか。
1824: 匿名さん 
[2019-03-20 10:53:36]
NPO法人と一般社団の違いを開設できるマンション管理士は
存在しないのでしょうか。?
1825: 匿名さん 
[2019-03-20 11:11:39]
日管連の設立

マンション管理士会の全国組織である「日本マンション管理士会連合会」(日管連)は、平成19年12月10日発足いたしました。その後、一般社団法人化し現在に至っております事業

日管連は、会員会(各都道府県のマンション管理士会)の連絡調整のほか、国及び関係団体との連携、協力などにより、会員会の活動を支援し、マンション管理士支援制度の普及、周知を通じてマンション管理の適正化に資することを目的としています。

主な事業は以下のとおりです。
 会員会の指導、支援及び連絡調整
 会員会所属マンション管理士の日管連への登録
 研修
 マンション管理士賠償責任保険への加入手続き
 会報の編集及び発行
 広報活動
 情報の公開

活動

日管連の会員会は全国に41会あり、会員会の倫理規定を定め、会員会に所属するマンション管理士(日管連の登録マンション管理士)への支援を会員会を通じて行っております
1826: 匿名さん 
[2019-03-20 11:15:48]
この組織とNPO法人マンション管理組合連合会とは
別物です。
どちらかというと、敵対関係にあるかもしれません。
1827: 匿名さん 
[2019-03-20 11:21:04]
日管連の会員は全てマンション管理士の資格所有者ですが、
NPO法人にはマン管の資格保有者は少ないようです。
NPOは単なるボランティア活動であり、日管連は有償での
相談をすることによって、マン管士の育成をしようとする
団体ですからね。
1828: 匿名さん 
[2019-03-20 11:27:17]
NPO法人は「全管連NPO法人全国マンション管理組合連合会」が
元締めとなっています。
それを検索すればよくわかると思います。
1829: 匿名さん 
[2019-03-20 11:44:10]
NPO法人の場合、そこの理事は各マンションの理事長経験者が
中心になっていますので、マンション管理のプロとはいえないでしょう。
マン管の有資格者は殆どいないと思います。
建物設備とか法律(裁判)とかが絡むものは、NPO法人の顧問弁護士
とか顧問建築士が担当することになりますが、当然有料となります。
簡単な相談であれば、理事長経験のある理事が答えてくれると思います。
1830: 匿名さん 
[2019-03-20 11:50:50]
一般社団法人マンション管理士会では管理組合に対して
営業活動はしてはいけないのでしょうか。?
1831: 匿名さん 
[2019-03-20 12:08:59]
>>1830さん
寧ろ営業活動ができる手助けをしようとして設立された団体です。
マンション管理士の有資格者がその資格を生かして営業活動が
できるようになるようにとの趣旨で設立されたものです。
まだまだ他の士業と違ってマン管士の仕事はあまりないですからね。
今やっているのは、マン管経験5年以上の者に対して東京都は
手を差し伸べてはいますが。
後は、ドクター保険の審査をマンション管理士会に委託しています。
後は、マンション管理士会への管理組合からの相談を待っている状態
ではないでしょうか。
1832: 匿名さん 
[2019-03-20 12:12:35]
相談があれば、まずNPOで相談をし、それで解決しなければマンション管理士会
へと段階的にすすめてもいいかもですね。
NPOは無償ですから。
しかし、NPOも賛助会員や顧問弁護士を抱えていますから、そちらの出番と
なるようにするでしょうね。
1833: 匿名さん 
[2019-03-20 12:39:44]
相談内容にもよりますが、マンション管理士会はプロ集団ですから
少々お金はかかりますが、そちらに相談した方がいいでしょう。
無料法律相談もNPOはやってますが、単純な相談と回答しか
しませんし、それ以上のこととなると法律事務所での別途の相談と
なりそれは有料になります。それにはNPOはタッチしませんしね。
1834: 匿名さん 
[2019-03-20 19:02:06]
NPO法人はまだまだ少ないですからね。
専門家がいないので活動自体が難しいのだと思います。
ただの理事長経験者の理事の場合、各マンションの理事長からの質問には
なかなか答えられないと思いますし、質問もしたくないでしょうしね。
1835: 匿名さん 
[2019-03-20 19:04:08]
管理委託契約 出納業務
・甲の組合員が甲の納入する管理費、修繕積立金、施設使用料その他の
 金銭(以下「管理費等」という。)の収納

・乙が、甲の組合員の口座から乙の収納口座に収納した管理費等のうち
 、甲の一般会計の収納金は、(4-①の事務を行った後その残額を甲
 の保管口座Aに、甲の修繕積立金会計の収納金は甲が指示した移換先 
 に、当該管理費等を充当する月の翌月末日までに、それぞれ移し換え
 る。

甲・・・・管理組合
乙・・・・管理会社(適正化法による国への分譲マンションの管理業登録)
 
1836: 匿名さん 
[2019-03-20 19:39:12]
1835 匿名さん 27分前
管理委託契約 出納業務
・甲の組合員が甲の納入する管理費、修繕積立金、施設使用料その他の
 金銭(以下「管理費等」という。)の収納

・甲の組合員の管理費等の収納は、甲の管理規約に定める預金口座振
 替の方法によるものとし、原則として、甲の組合員が乙の指定する
 金融機関に各自口座を設け、毎月27日に、甲が組合員の口座から
 乙の収納口座に収納する方法により行う。

・乙が、甲の組合員の口座から乙の収納口座に収納した管理費等のうち
 、甲の一般会計の収納金は、(4-①の事務を行った後その残額を甲
 の保管口座Aに、甲の修繕積立金会計の収納金は甲が指示した移換先 
 に、当該管理費等を充当する月の翌月末日までに、それぞれ移し換え
 る。

甲・・・・管理組合
乙・・・・管理会社(適正化法による国への分譲マンションの管理業登録)

1837: 匿名さん 
[2019-03-21 10:29:10]
財産の分別管理で適正化法で施行された通りですね。
1838: 匿名さん 
[2019-03-21 11:00:02]
  国土交通大臣指定の住宅瑕疵担保責任保険法人が、平成22年から保険の提供を開始しております。
現在は、大規模修繕工事にかかる瑕疵保険への加入が増えており、管理組合も保険加入を大規模修繕工事の入札参加条件に設定するところが増えてきています。 管理組合としては、今後大規模修繕工事を実施する際は、元請業者に対し保険加入依頼をし、瑕疵に対する保証を確保するとともに、請負業者の倒産等に備え万全の対策を取っておく必要があります。
 尚、これに伴う管理組合の費用負担・手続き等は必要ありません。
1839: 匿名さん 
[2019-03-21 11:28:33]
良く読んで下さい。実質的には分別管理にはなっていない。
管理会社の倒産等による場合は保障機構に加入していれば
保障されるでしょう。
問題は組合員の管理費等を管理会社乙の口座で収納している
事が問題です。

その後に、印鑑と通帳の保管者を分別するだけが分別管理です。
組合員の管理費等の約一カ月分が管理会社の口座に保管されて
居るので、この時点では分別管理ではない。用心すること。
1840: 匿名さん 
[2019-03-21 11:39:05]
 *** 改正後の管理方式 ***
(新)ハ方式 原則方式に近い方式です。 修繕積立金等を、管理組合等を名義人とする収納・保管口座において預貯金として管 理する方式。
管理会社は印鑑の保管は禁止されています。
(新)ロ方式 収納代行方式に近い方式です。 区分所有者から徴収された修繕積立金を、保管口座に預入れし、預貯金として管理す ると共に、管理費用に充当する金銭を収納口座に預入し、毎月その月の分の管理費 用から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口 座から保管口座へ移管する方式。 管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。
(新)イ方式 支払一任代行方式に近い方式です。 区分所有者等から徴収された修繕積立金等を収納口座に預入し、毎月その月分の 修繕積立金等から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日 までに、収納口座から管理組合名義の保管口座に移し替える方式です。 管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。
1841: 匿名さん 
[2019-03-21 11:43:57]
管理会社の収納口座に管理費等を収納することは可能です。
但し、保険が必要です。
1842: 匿名さん 
[2019-03-21 11:47:42]
※管理業者

  保管口座又は収納・保管口座の印鑑・カード・それに関するものを保管することは
  できない。以前は、印鑑と通帳の同時保管はだめとなっていた。

※収納口座については、管理会社は通帳、管理組合は印鑑の保管
    但し、1ヶ月の保険が必要(法律で義務付けられている)

※管理会社は、毎月、会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日
  までに当該書面を管理者等に交付しなければならない。
1843: 匿名さん 
[2019-03-21 11:52:41]
適正化法が改正になり、財産の分別管理が変更になった時は
一生懸命勉強したんですが、だいぶ忘れてしまいました。
私のマンションでは適正に運用されていますので、それ以降は
関心もなかったものですから。
1844: 匿名さん 
[2019-03-21 12:07:32]
管理費等保障委託契約約款には倒産等の場合の補償です。
組合員の管理費等の全てを例え短期間とはいえ、管
理会社の口座で徴収し保管する事は、管理会社の印鑑で自由
に出納できるので分別管理の意味がないと言っているのです。

ペーパー管理士では実務経験不足ですから、
こら辺に対する疑念がわかない。だから、騙されるのです。
1845: 匿名さん 
[2019-03-21 18:22:24]
管理会社の収納口座に入っているのは1ヶ月以内ですよ。
その間は保険で補償されていますから別に問題はないのと違いますか。
管理会社の収納口座ですから印鑑も通帳も管理会社が管理するのは
当たり前でしょう。
1846: 匿名さん 
[2019-03-22 08:43:05]
財産の分別管理が発表された内容を良く読んでみると分りますよ。
管理会社の収納口座が信用ならないというのなら、イ方式を
採用すればいいのではないですか。
1847: 匿名さん 
[2019-03-22 10:53:45]
 マンションでの資産管理では、定期預金、国債、ファンド、すまい・る債等があります。資産運用の選択基準は、①安全性、②収益性、③流動性がありますが、管理組合では、安全性を最重視すべきです。
ペイオフ
1金融機関につき、元本1,000万円までとその利息のみを保護しようとする制度。 ペイオフ対象外金融機関
 住宅金融支援機構、商工中金、郵便局、農協、保険会社は対象外となります。
1848: 匿名さん 
[2019-03-22 10:57:13]
具体的な結露対策(カビ防止、カビ臭さ防止)

*結露が出ると
 かびが生える原因となる  カーテンなどが汚れる  壁など建材が傷む  臭いがでる
*発生する場所
   寝室、リビング、ダイニング、押し入れやクローゼット
*防止策
   換気・・・換気扇を使い、湿気の高い空気を排出する。
   除湿・・・除湿機や除湿剤を使って湿度を下げる。
       押し入れやクローゼットの扉を開けて空気を入れ換えることも効果的です。
*暖房機の見直し
石油ストーブ、ファンヒーターは水蒸気を発生させるので、エアコンやオイルヒーター 電気ストーブ、赤外線ストーブがベターです。加湿器は必要以上に使用しない。
*家具の配置
 押し入れやクローゼットの中を詰め込み過ぎないようにしたり、スノコをひいたりする。
*湿度を上げる原因を排除する。
   観葉魚や観葉植物を置かないことも防止になります。
*結露防止対策「商品」
   除湿機、結露防止シート、結露防止ヒーター、結露取りワイパー、結露防水テープ
*リフォーム
    ペアガラス、二重サッシ、外断熱工事
*朝起きた時、ガラスの結露をふき取ることは、床や窓枠の保存に有効です。
*食器洗い洗剤を薄めてタオルに染ませて拭く。(これはかなり効果があります)
1849: 匿名さん 
[2019-03-22 12:41:11]
お風呂に重曹で一石三鳥!

 掃除に重曹を使うのはポピュラーになりましたが、入浴剤代わりにお風呂に入れて
も大活躍。
 汗や汚れをすっきり落としてくれるのは勿論、気になるニオイを抑えてくれる効果もあります。
 お風呂掃除もスポンジでこするだけで簡単に落ちます。入れる量の目安は、浴槽    に2分の1カップほどです。

包丁いらず!トマトの簡単皮むき

 トマトを買ってきたら、そのまま冷凍庫に入れて凍らせます。
冷凍庫から凍ったトマトを取り出して、あとは水をかければオーケー。
 面白いように、スルスルと皮がむけます。
 凍っているから、汁が飛び出ることもありません。湯むきよりずっと簡単で、しかも   きれいに皮がむけます。
1850: 匿名さん 
[2019-03-22 12:59:59]
便秘対策(薬に頼らず、自然に便秘を解消するには)

朝起きてすぐ冷たい水を飲む。炭酸飲料水も効果的です。
トイレに行きたくなったら、我慢しないでいく。
筋力が少ないと、便秘になりやすいので、適度な運動(歩くとか)が大事です。
ストレスをためず、規則正しい生活慣習を心がける。
ダイエットは快便の敵
  食物繊維の摂取量が低下し、脂肪やたんぱく質が増加すると、排便を妨げる  
  結果となる。
効果的な食物
  植物繊維・・・海藻類、コンニャク
  ヨーグルト、そば、豆、ゴボウ、切り干し大根、キノコ類、植物油、ビール等
  果物(イチゴ・リンゴ・バナナ)、緑黄野菜(ホウレンソウ・キャベツ・オクラ等)
朝食をとる。
細かな水分補給も必要です。
1851: 匿名さん 
[2019-03-22 13:01:36]
あさりに砂をはかせる方法

 食塩水に鉄を加えると効果的です。塩水の濃度は、5%~9%。
ざるにアサリを入れて、釘とかの鉄を一緒にボールの塩水に漬ける。
 できれば、一晩おいた方がいいですよ。
ボールに新聞紙をかけて薄暗くしてやるのがコツです。
1852: 匿名さん 
[2019-03-22 13:03:04]
冷蔵庫に入れていい野菜・悪い野菜

 なんでもかんでも冷蔵庫に入れていいというものではありません。
トマトは赤くなってから、大根は、葉を切ったものを、レタスやキャベツは、芯に酢水を
含ませた綿を当ててラップに包んでから入れた方がいいです。
 サツマイモ、茄子、玉ねぎ、カボチャは低温では呼吸ができないから冷蔵庫ではなく、
床下みたいな涼しいところに保存しておくのがベターです。
1853: 匿名さん 
[2019-03-22 13:04:24]
電話番号案内の上手な聞き方

 電話番号は、104を利用すると1回100円です。
しかし、NTTのサービス「おしえて!タウンページ」を利用します。このサービスは
104と同じようにNTTのオペレーターにつながりますが、料金は90秒で10円です。
 但し、企業の電話番号のみがサービスの対象で、個人の電話番号は調べることが
できません。
利用方法は簡単で、下記電話番号にダイヤルするだけです。
    0570ー009ー506
1854: 匿名さん 
[2019-03-22 19:31:50]
マンションの管理は奥が深い。
1855: 匿名さん 
[2019-03-22 22:07:13]
石鹸の活用法

石鹸は箱からだし、洋服タンスに2~3個入れておきます。
石鹸には、防虫効果があるため虫もつかず、更に清潔な香りが衣類につき、
芳香剤代わりにもなります。

「アスパラガスの選別方法」

 アスパラガスには、オスとメスがあり、メスの方が栄養価は3倍以上高いと
いわれています。
 メスには、血管を丈夫にするルチンが多く含まれています。
 では、このメスのアスパラガスを選ぶ方法ですが、穂先がしっかり詰まっている
のが、メスですので、それを目安にして選んでください。
 又、細い茎のアスパラガスの方が、太いものより、ルチンが多く含まれています
ので、穂先がしっかり詰まっていて、細いアスパラガスを選ぶといいですよ。
1856: 匿名さん 
[2019-03-23 11:24:34]
管理組合が広報活動を行うときは、住民が読んでもらえるように
固い内容だけでなく、興味を示してくれる内容も盛り込むとイイですよ。
普通のトマトを完熟トマト風にする方法
 まず市販されてい普通のトマトを使う大きさにカットします。
それを何か容器に入れ、そこに砂糖を少々まぶします。そのまま冷蔵庫に入れて
約10時間ほどすると、完熟トマトのようになります。

写真やポスターを日焼けによる色褪せから守る方法
用意するのは、透明の靴磨きワックスなどのワックス類です。
これを表面全体に薄く塗り、すぐに乾かします。これだけでオーケーです。
但し、光沢紙などの表面がツルツルした紙だけに効果を発揮します。

肌がかさついたら
   椎茸・カボチャ・トマト・昆布・黒ゴマ・玄米・日本茶・リンゴ酢・イカ・マグロ・しじみ
しみやしわが気になってきたら
   アロエ・海苔・ピーマン
1857: 匿名さん 
[2019-03-23 11:25:57]
こんにゃくの効用

 コンニャクは食物繊維が多く含まれている食品です。その効果は、腸の動きを活発
にして、体内の有毒なものを早く外へ出す効果があります。
 これは、結果的に大腸がんの発生を防ぐことになり、当然便秘にも効果的です。
 又、食物繊維は血糖値、コレステロール値を下げる効果があるので、糖尿病の予防
と治療にも効果があります。
 コンニャクは、低カロリーだから、いくら食べても太りません。その上、満腹感は味
わえます。但し、美しい肌や髪の毛、健康な内臓機能、ホルモンバランスを維持する
には、たんぱく質、脂肪、澱粉、ビタミンも必要です。

缶ジュースや缶ビールをすぐに冷やす方法

 時間を掛けずに、簡単に飲み物を冷やす方法があります。
まず、濡れたタオルや布巾を缶の周りに巻いて冷蔵庫に入れます。
それだけで、普通に冷やすより何倍も早く冷やすことができます。
1858: 匿名さん 
[2019-03-23 13:40:54]
養殖魚を見分けるコツ

 魚は、体型や肌の色で見分けることができます。
養殖ものは、運動量が足りないから、尻尾が小さく太り過ぎています。
 例えば、鯛の養殖物は、浅瀬で育つから黒っぽい色をしています。逆に天然ものは、
エビを好んで食べるので赤っぽい色をしています。
 ホタテ貝は、天然ものの方が、砂の中にもぐっているため、貝殻がきれいです。
 うなぎ、牡蠣、なまず、ニジマスはほとんどが養殖ものです。
1859: 匿名さん 
[2019-03-23 14:34:27]
悪い食べ合わせ

大根とニンジン
  大根の豊富なビタミンCが生のニンジンに含まれる、アスコルビナーゼに破壊
 される。ナマスで食べるのが効果的です。
  但し、アスコルビナーゼは、酸に弱いからレモン汁をかけたり、酢で会えるといい。

トマトとキューリ
  トマトに含まれるビタミンCは、ガン、脳卒中、心臓疾患などを防いでくれます。
 しかし、キューリに含まれるアスコルビナーゼを破壊させる。
 サラダなどで食べる時は、酢をかけるといいですよ。
1860: 匿名さん 
[2019-03-23 19:41:45]
広報活動に活用してください。
1861: 匿名さん 
[2019-03-24 11:08:35]
標準管理規約第21条2項
 専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を管理組合が
行う必要がある時は、管理組合がこれを行うことができる。
 *但し、その費用についての明言はされていません。基本的には各区分所有者の負担
  とみるのが自然です。理由は共用部分以外には積立金の使用は認められていないからです。
  現在は、専有部分の配管を管理組合として計画するマンションが増えています。というのは
 そのまま放置していますと、いずれ漏水が発生し住民間のトラブルが発生することが予想
 されるからです。それから全戸交換となれば、各人でやろうが管理組合としてやろうがその
 経費は同じ組合員が負担するのと同じだからです。
  全戸が各自前もって配管の交換とかをすればいいんですが、やれる者とやれない者がい
 ますので、全戸一斉に管理組合が実施するというものです。
  その場合は、管理規約に規定し長期修繕計画に実施年度と予算を明記すべきです。
  そして、公平の観点から先行工事者に対するフォローを規約で明記しておく必要があります。
  管理組合として一斉に工事をした平均額を先行工事者に還元するというものです。
1862: 匿名さん 
[2019-03-24 20:15:11]
調停(民事調停の場合)
調停のメリット
  1.自分でできる。手続きも簡単
  2.手数料が安い。 訴額の0.6%
  3.迅速な解決ができる。
  4.相手と直接交渉しないでもよい。
  5.非公開なので、プライバシーが守れる
  6.合意内容は、裁判所の確定判決と同じ効力がある。
1863: 匿名さん 
[2019-03-24 22:16:04]
 地震保険は、火災保険では補償されない「地震、噴火、又はこれらによる津波」を直接
又は、間接の原因とする火災や損壊、埋没、流失により保険の目的である建物や家財に
生じた損害が、全損・半損・一部損になった時に保険金が支払われる損害保険です。
一部損壊以下の場合は支払われません。
 地震保険の査定の対象となるのは、共用部分の柱、梁、壁とかの主要構造物の被害に対して支払われるもので、老朽化による雨漏りとかの場合は支払われません。
 但し、劣化の場合でも、他人に損害が及んだ場合は補償されます。
1864: 匿名さん 
[2019-03-25 09:42:27]
しかし、漏水に関しては、築古になり頻繁にあちこちで
漏水が始まると保険会社は保険の支払いを拒否することもあります。
そうなると階下の住民との損害賠償の話し合いになりますが、相手が
悪かったりすると法外な金額を請求されたりします。
1865: 匿名さん 
[2019-03-25 12:14:07]
建替えはまず不可能ですから、建物設備の維持保全については
真剣に考えるべきです。
住んでいるときは快適に、売却や賃貸にだすときはできるだけ
高く、そして子供に相続するときも資産価値は高い方がいいですから。
1866: 匿名さん 
[2019-03-25 12:18:45]
長く住むつもりはないし、いずれ別なとこに引っ越すからいいと
思っている方もおられると思いますが、それでも資産価値が低く
なっていると買い替え費用に影響しますからね。
だからいずれにしても、資産価値はできるだけ落とさないように
すべきなのです。
マンション総体で管理をすれば、一人あたりの維持費用はそんなに
負担とはならないでしようから。
1867: 匿名さん 
[2019-03-25 21:22:04]
マンションの資産価値は落ちない方がいいですよね。
快適なマンションライフを送ることも大切です。
1868: 匿名さん 
[2019-03-26 08:39:59]
大規模修繕工事の進め方の勉強は必要です。
全て管理会社や業者任せではだめですね。
1869: 匿名さん 
[2019-03-26 23:09:00]
敷地の時効取得の援用に伴い、管理組合を管理組合法人に
しなければならなくなりました。
1870: 匿名さん 
[2019-03-27 10:21:21]
時効取得についての見解を管理組合役員並びに一部区分所有者の
皆さんに資料を配布することにしました。
1871: 匿名さん 
[2019-03-27 11:35:05]
個人情報の暴露は罪になるのが判らないのかな。
暴露とは、その書き込みをみれば特定の者と判断できるのをいうんだよ。
もしあまりエスカレートすれば、書き込み者の調査を依頼するよ。
身内に弁護士がいるので書き込み者の調査をマンコミュに依頼しようかな。
そうすれば書き込み者が判明し、話し合いもできるから。
1872: 匿名さん 
[2019-03-27 11:37:17]
書き込みに対する削除依頼やアク禁は要請していないが
証拠として残しておくよ。
1873: 匿名さん 
[2019-03-27 11:39:39]
個人情報の暴露をしているのは、私のマンションの住民か
NPO法人の者か、管理会社というのが分かったからね。
1874: 匿名さん 
[2019-03-27 12:28:53]
質問者がいなければ情報の提供するだけです。
別にだれもここのスレにこないのなら、だれにも迷惑は
掛けていませんからね。
質問があれば真面目に対応しますけどね。
1875: 匿名さん 
[2019-03-27 18:37:45]
区分所有法第4節「管理者」の規定は、管理組合法人には適用がありませんので、
執行機関としての理事が負うことになります。

国交省の調査によれば、マンションで法人化しているのは10%となっています。

以前は、区分所有者の数が30人以上となってましたが、現在は数は除外されてます。

管理組合法人にすることのメリット・デメリット

*メリット
①資産を管理組合名義で所有や登記をすることができる。
  共用部分の不動産登記を管理組合名義とすることができる。
  区分所有者が変わった際に、法人の場合は登記の変更が不要となる。
  銀行口座については、管理組合自体が権利と義務の主体となります。

②税制面の優遇を受けることができる。但し、営利活動がなければ関係ない。

③理事長の個人負担を少なくすることができる。
    
*デメリット
 登記事項に変更があると、その都度管轄の法務局において変更登記の手続きを2週間
以内にしなければなりません。例えば、理事が変更になった時等
1876: 匿名さん 
[2019-03-27 20:43:20]
新築マンションで竣工前に完売せず全戸中1/4が入居済み住戸がある場合、
未入居の残り3/4はまだ買い手が付いていないので、事業主(売主)が修繕費・管理費等を払うと聞きました。
そこで質問なのですが、
この3/4の未入居分の支払いをしている事業主(売主)は区分所有者・管理組合員という括りになって、実際の入居者で結成された管理組合での発言力・決議権などはあるのでしょうか?
1877: 匿名さん 
[2019-03-28 09:33:55]
>>1876さん
管理費等は当然ながら全戸完売を前提としてマンション管理がされていきますので
売れ残り住戸があれば日常の管理や共用部分の管理に支障が生じてきます。
引き渡しが住んでいない住戸分については売主(事業主)が支払うことになって
いるでしょうが、これをきちんと履行していれば会計上の不都合は生じません。
この管理費等の回収は毎月きちんとするように気をつけていき、もし支払いが滞れば
支払い督促で請求すべきです。
しかし、事業主も売れ残りがあれば困るでしょうから、必死で販売に努力はするで
しょうが、なかなか売れない場合は、こっそり値引きをしたり、モデルルームと
称して値下げをしたりして販売をしていくと思います。
そうすれば殆ど入居時期が変わらないのにまともに買った者は5,000万円だった
のに、値引きで4,000万円で買った者がいることが判れば反感がでてきます。
売主に値引き販売をしないように釘をさすことをしておくことが必要でしょう。
1878: 匿名さん 
[2019-03-28 10:08:33]
>>1876さん
売れ残りの住戸の所有権は事業主ですから、議決権は売主が保有すること
になります。
しかし、例えば100戸のマンションであれば、普通決議は規約に別段の定めが
なければ、区分所有者並びに議決権の各過半数で決するとなっています。
議決権は100ですが区分所有者は26しかありませんので、普通決議の成立
はできないと思われます。
それに規約の改正をするにしても、事業主も管理組合でも現状では決議できません。
問題はどうしても売れない場合は、賃貸に出す場合も考えられます。
その場合は、事業主も知恵を絞って1戸ずつ社員とかを区分所有者にするかも
しれません。
新築マンションに限らず、中古マンションでも空きが目立ってきた場合、不動産
会社が買占めに掛かる場合がありますが、そのマンションの管理は不動産会社
の影響力が大きく特に特別決議がその不動産会社のにぎられていてどうしようも
ない状態におかれているマンションもあるようです。
1879: 匿名さん 
[2019-03-28 10:21:02]
>>1876さん
1日でも早く完売することを期待しています。
現在入居している皆さんは、現状を認識し、マンション管理に
対する取り組みを協力しあって対応していくことでしょう。
無関心は敗北といわれていますからね。
1880: 匿名さん 
[2019-03-28 10:26:21]
新築分譲マンションに限らず築古マンションで空きが目立つマンションは
不動産会社の買い取りに気をつけるべきです。
数が多くなると規約の改正で規制をしようにも不動産会社の影響で決議する
ことができなくなりますから。
不動産会社は将来的には全部買い占めて、新しいビルとかをつくるために
やっているのでしょうが。
1881: 匿名さん 
[2019-03-28 10:55:45]
PART2にいる者はPART3の書き込みを良く読んでいるんですね。
どちらも私が立てたスレなんですが、私はPART2には書き込みをしません。
PART3に対しての質問ですので、こちらで是非答えてあげてください。

100戸のマンションで4分の1が売れ残っているマンションの事例ですが、
議決権は100、区分所有者は26が定数になります。
普通決議の場合の総会決議では、区分所有者26名、議決権100の過半数
の承認が必要となります。
只、一部の区分所有者に多数の議決権が集中するとその一部の区分所有者の
賛成がなければどんな議決も否定されてしまうことになります。
それを打開するために規約の改正をするにも一部の区分所有者の賛成を得な
ければできません。
1882: 匿名さん 
[2019-03-28 12:47:37]
1876です。
ご回答して下さった方、ありがとうございます。

現状では売主の不利益になるような規約改定はできないという事になりそうですね。
入居者の利益と売主・管理会社の利益は相反する部分があるのは認識しているのですが、やはりマンションの主役は入居者だと思います。
金儲けの道具にさせない為に、事業主・区分所有者双方が良い関係でいられるように、これから少しずつ勉強してより良いマンション作りを目指していきたいと思います。
1883: 匿名さん 
[2019-03-28 12:57:03]
>>1882さん
現状では売主に不利になるような規約改正は難しいと思います。
早く完売もしくは、特別決議が通るぐらい入居してくれればいい
んでしょうが。
それを祈ります。頑張ってください。
1884: 匿名さん 
[2019-03-28 19:53:01]
>>1876さん
(共用部分の負担及び利益収取)
区分所有法19条 
各区分所有者は、規約に別段の定めがない限りその持ち分に応じて、
共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。

規約に売主の責任免除の規定がある場合が多く、その規約承認販売
で購入している場合が多いはずです。、

売買契約書にも売主の責任免除が明記されている場合が多いです。

購入時の規約と売主とで取り交わした売買契約書をご確認ください。
1885: 匿名さん 
[2019-03-29 08:48:08]
確かに管理会社は分譲時の規約は自分たちの都合のいいように
作成するかもしれませんね。
売買契約を結ぶときに覚書・管理規約等の書類を受け取るときに
署名押印をしますけど、住民はその内容まで読む者はまずいない
でしょうから。
1886: 匿名さん 
[2019-03-29 11:49:21]
分譲時の管理規約のままのマンションはありませんか。
どこかの時点で規約集を作り変えて全組合員に配布
すべきです。
総会議事録や議案書だけでは、時がたてば改正したのが
分りませんからね。
1887: 匿名さん 
[2019-03-29 20:00:49]
それに中古として途中で入居したり、賃借人にも
規約と細則集はやった方がいいですよね。
1888: 匿名さん 
[2019-03-30 10:55:55]
規約と各種細則の全面改正は難しいですよ。
特に各種細則はひな形がありませんから、管理会社に相談して
各マンションのものを参考にして作成されたらいいでしょう。
1889: 匿名さん 
[2019-03-30 20:32:51]
どちらにしても、誰かひとりが殆どのことをやらなければ
ならないでしょうね。
1890: 匿名さん 
[2019-03-31 11:24:50]
長期修繕計画も建築士と一緒に検討して
作成するといいですよ。
1891: 匿名さん 
[2019-03-31 20:15:20]
総会で事業計画を提案するときは、長期修繕計画に
基づいてやれるような計画書を作成すべきです。
1892: 匿名さん 
[2019-04-01 00:10:54]
管理規約は標準管理規約が変わったら考えるものですけど、使用細則は問題があったらすぐに次の通常総会で変えるものですから、一緒に内容変更を考えるものではありませんよ。

それよりも、まともな管理会社や担当者に変える方が先決とは思いますけどね。
1893: 匿名さん 
[2019-04-01 09:05:24]
当然規約や細則はその都度変えていくものです。
しかし、年数の経過と共にその量が増えますので、どこかの時点で
新規約集を作り変える必要があります。
議事録や総会議案を引っ張り出さなくては改定があったのが分りませんからね。
改定があったのも分からずに物事が進められる可能性が出てきますよ。
その都度作成している改定案を第何条にするかで全て変えなければならない
ですから。
1894: 匿名さん 
[2019-04-01 11:20:00]
>>1893に同意します。
管理会社から規約の全面改正の説明会の案内が来たので説明会に参加した。
全面改正前の規約原本が管理会社作成のものでしたので原本の修正を注文
したが、
聞き入れられずそのまま管理会社の作成規約を規約原本として規約の全面
改正がなされた。
細かく分析すると管理会社に有利に全て変更がなされている。やはり、
第三者に依頼する方が良いでしょう。
組合員は大体規約の重要性が解らないままの管理運営をしているので問題
が大きくならないと重要性を理解しない。
1895: 匿名さん 
[2019-04-01 11:31:10]
>>1886さん
分譲時の規約原本、各期の総会の議案書と議事録が組合に
保管されていれば、規約や細則の処だけを取り出して作成
すれば可能です。
エクセルへ入力するのは大変ですが。?
1896: 匿名さん 
[2019-04-01 11:40:04]
>>1895さん
規約や細則が総会で決議されたときは、第○条と決めて提案
されたんですか。
それとも第○条ではなく、その事案だけの改正案だったのですか。
エクセルで入力すればいいのですが、原始規約がエクセルに
打ち込んであれば修正条項は順次変更すればいいでしょうが、
それがなければ誰かが全てエクセルに打ち込まなければならない
でしょう。それがちょっと面倒ですね。誰がやるかだと思いますが。

1897: 匿名さん 
[2019-04-01 11:51:52]
>>1894さん
管理規約や各種細則の全面改正をする場合、それは住民が
決めるものですので、当然区分所有者だけで作成すべきです。
私どものマンションでも規約の全面改正時は、専門委員会を
立ち上げ、管理会社抜きで検討して作成しました。
1898: 匿名さん 
[2019-04-01 19:08:43]
規約と細則の全面改正の難しさは、誰が中心になって
規約集の原本を作成するかということでしょう。
1899: 匿名さん 
[2019-04-02 08:44:56]
現在は時効取得について勉強しています。
奥が深いですね。
1900: 匿名さん 
[2019-04-02 19:28:44]
時効取得するのはいいんですが、所得税や測量費用、登記費用等
お金がかかりますね。
それに管理組合を法人化しないといけませんしね。
理事長名義で登記してもいいんですが、理事長が交代すれば又
所有権移転の登記をしなければならなくなり、その都度所得税や
登記費用が必要になりますから。

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