管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-01-26 13:47:32
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

1801: 匿名さん 
[2019-03-17 11:58:24]
一審、二審で敗訴している被告人の弁護を引き受ける弁護士は、
我々分譲マンションの管理を真面目に考えている組合員にとっ
ては大切な存在です。若いのも魅力の一つです。力を貸してい
ただきたい。
各都道府県に最低一人は欲しいです。マンション管理士が旗を
揚げてください。

該当する都道府県に登場してくれたなら小旗を上げます。
1802: 匿名さん 
[2019-03-17 20:17:12]
弁護士もマンション管理に精通した者でないと
だめでしょうね。
1803: 匿名さん 
[2019-03-18 07:59:14]
弁護士やマンション管理士は管理会社のイソギンチャクが多いでしょう。
管理会社との付き合いの方が仕事がもらえるし、次はマンション管理組
合連合会、(管理組合含み)でしょう。
理想は組合員にシフトした応援団を非営利法人で立ち上げたい。難しい
でしょうね。維持費は手出しでしょうから、賛同者がいないでしょう。
1804: 匿名さん 
[2019-03-18 08:45:36]
弁護士ならやる気があればマンションの管理の知識などは一晩で理解出来る能力があるから心配ない。
マンション管理士は実務経験を有する定年退職者で年金で生活が保障されているものが良いのではないかと思っている。

希望者があれな若いボランテアは拒みません。


1802 匿名さん 12時間前
弁護士もマンション管理に精通した者でないと
だめでしょうね

1805: 匿名さん 
[2019-03-18 09:00:37]
マンション管理は法律だけで解決できるものではありません。
裁判が絡むことは殆どのマンションではまず必要がありません。
裁判が絡めば弁護士に依頼すればいいだけのことです。
マンション管理は、苦情や滞納、規約改正、建物設備関係の補修、
大規模修繕工事、長期修繕計画の作成、総会、理事会等いろいろあります。
弁護士が必要なことはまずありません。だからマンション管理は難しいんです。
弁護士がマンション管理に入ってくることはまずないでしょう。だから
マンション管理に詳しい弁護士が殆どいないんです。その仕事で収入は得られ
ませんからね。
1806: 匿名さん 
[2019-03-18 09:12:33]
だから弁護士の先生にもマンション管理を学習していただくのです。
マンション管理士だってなんでもできるわけではないでしょう。

マンション管理士で弁護士、建築士、会計、ビル管理士、等々の人物は多いです。1805さんあたりが非営利団体を立ち上げられたらいい方向に向かいそうです。私の住まいの近くでしたらうれしいですけどね。?
1807: 匿名さん 
[2019-03-18 09:47:30]
私の知り合いの子供が今年から弁護士になりました。家族づきあいを
しているので資格取得までの過程をよく知っています。
今年から弁護士事務所に勤務しているのですが、朝から夜遅くまで仕事を
しています。自分で担当しているのが100件ぐらいあるそうです。
とてもじゃないが、マンション管理ぐらいのことまで担当することは不可能
だと思いますよ。担当していることは良く勉強しますが、それ以外のことまで
勉強する余裕はないでしょう。それが現実です。

1808: 匿名さん 
[2019-03-18 09:52:10]
マンション管理での裁判等は殆どありません。
弁護士のなかでも、マンション管理での裁判を担当した者は
殆どいないでしょう。
経験のある弁護士は、管理会社の顧問弁護士ぐらいのものですよ。
1809: 匿名さん 
[2019-03-18 10:09:24]
マンション管理とは関係ないのですが、ちょっと疑問を呈します。
麻薬取締法違反容疑で逮捕されたミュージシャンの件では、相次ぐ自粛、
過剰反応だといわれていますが、果たしてそうでしょうか。
もし、これをサラリーマンや公務員が行った場合は懲戒免職となり責任
を問われます。
ミュージシャンやタレントは国民に与える影響力は一般人より大きいので
そういうことをやった場合の責任は業界を挙げて反省自粛すべきだと
思うのですが、皆さんいかがですか。
1810: 匿名さん 
[2019-03-18 12:59:26]
芸能界は甘いですからね。
何回も同じ犯罪を犯しても、いつのまにか復活してますからね。
サラリーマンや公務員は一度退職すると同じ職場には復帰できないけど。
1811: 匿名さん 
[2019-03-18 19:56:47]
弁護士の力は大したものですよ。
しかしオールマイティではありません。
買い被ってはだめでしょう。
1812: 匿名さん 
[2019-03-18 20:46:38]
区分所有法49条
3、理事が数人あるときは、各自管理組合法人を代表する。

ではありませんか。下記事項が理解できません。

3 ピギナーさん 2014/07/05 10:04:51
まさかマンション管理士の意見ではないと思いますが・・・
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/438832/res/1237
>区分所有法第49条第3項・・・・特別法
>理事会又は集会の決議によって禁止されていない時に限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
>これで配偶者の方も理事になれます。

区分所有法 第49条第3項では、「(管理組合法人の)理事は、
規約又は集会の決議によって禁止されていないときに限り、
『特定の行為』の代理を他人に委任することができる。(※)」と
定めているのであって、理事の行為の委任について、
規約又は集会の決議によって、理事は包括的に理事の行為を他人に
委任することができる旨を定めることはできない。

(※)権利能力なき社団である管理組合を対象にして作成された
   「マンション標準管理規約(単棟型)」では、第38条第4項に
   同様の規定を置いている。
   第38条第4項・・・理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、
   その職務の一部を委任することができる。
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4 匿名さん 2014/07/05 13:42:24
>>3
前スレの>>1237は、
管理組合法人の理事(法人ではない管理組合の管理者に近い)と、法人ではない管理組合の規約で定められた理事を混同しているんじゃないでしょうか。
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5 ピギナーさん 2014/07/05 16:08:06
>>4 さん
投稿者がどのように理解しているのかはわかりませんが、
雲隠れが得意な方のようですから説明は期待できませんね。
ところで、「理事の代理行為の委任」は、
「区分所有法第49条第3項」ではなく、
「区分所有法第49条の三」であることはお気付きでしたか?





1813: 匿名さん 
[2019-03-19 08:37:26]
民法第104条
委任による代理人は本人の許諾を得た時又はやむおえない事由があるときでなければ復代理
人を選任することはできない。
理由は、全組合員の委任による代理人であり、本人(全組合員)の許諾なしに、復代理人を
選任することはできないからである。
理事会で理事が委任状で他人に委任する場合は、委任状に全組合員の同意書の添付が必要。
1814: 匿名さん 
[2019-03-19 08:38:08]
この旨もマンション管理士の回答ですが、
本当でしょうか。?理解ができませんので易しく説明をお願い致します。

10 ピギナーさん 2014/07/08 14:25:38
>>9
>質問です、区分所有法 第49条第3項は、強行規定ですか。

区分所有法の「第47条」乃至「第56条の七」は、「管理組合法人」に関する規定です。
・第49条第3項
 ・・・(管理組合法人の)理事は、管理組合法人を代表する。
    (要確認:第4項および第5項)
・第49条の三
 ・・・(管理組合法人の)理事は、規約又は集会の決議によって
    禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に
    委任することができる。

いずれも強行規定です。
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11 匿名さん 2014/07/08 16:39:54
>いずれも強行規定です。
そうなんですかね? 
少し勘違いされていませんか?
私は確定的な事が言える立場ではないのですが。
そのケースが発生したら管理組合かマンション管理士に聞いてみようかと思います。


1815: 匿名さん 
[2019-03-19 08:39:50]
民法第55条(理事の代理行為の委任) この法は削除されました。
理事は、定款・寄付行為又は総会の決議によって禁止されていない時に限り、特定の行為の
代理を他人に委任できる。・・・理事が第三者に包括的に代理権を与えることは認めていない。
49条の3(理事の代理行為の委任)
理事は規約又は集会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人
に委任することができる。
1816: 匿名さん 
[2019-03-19 08:43:08]
理事の議決権の行使の方法について、法は、自治的規範である規約にゆだねていると解釈できる
となっている。
理事会での理事間の委任行為の是非は、区分所有法にも標準管理規約にも記載されていない。
 全組合員の同意書があればオーケー。つまり、規約にその定めがあればいい。
判例は、一定の効力をもつが、あくまでその事案の個別具体的な場合の判例である。
自主規範である規約に定めて、限定的に運用すれば理事間の委任はオーケー。
議案の内容を具体的にして、議決権行使書を活用した委任状が望ましい。
法に規定がなければ規約に従う。
規約に定めた「理事の委任」に関する判例がない。
1817: 匿名さん 
[2019-03-19 09:37:37]
規約に規定しておくことが必要です。
1818: 匿名さん 
[2019-03-19 12:07:14]
全国の殆どのマンションの理事会では、規約に基づいて理事の
代理出席や配偶者の理事の就任が行われています。
1819: 匿名さん 
[2019-03-19 14:08:48]
マンション管理士の資格は取っただけであり、殆どの者はそれを士業として
やっているのではないでしょう。
管理会社に勤務しているのであれば、プロといえますが、ただ単に資格を取った者
はそれ以降勉強することもないでしょうから、進歩はありません。
それが普通ですよ。
1820: 匿名さん 
[2019-03-20 08:47:26]
それに受験勉強したものは時の経過とともに忘れますよ。
分らない時に調べる術は分っていますが。
学生時代に第二外国語にドイツ語を選択しましたが、もし
手紙とかがくれば辞典があれば何とか訳すこともできるのと
同じことです。

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