管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-01-17 05:53:26
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

17951: 匿名さん 
[2023-07-27 10:51:32]
>>17950 匿名さん
建て替えを前提にしているから築60年以上の公営住宅居住者は我慢して生活しているとでも思っているの?
築60年で更新工事しなくても、生活に支障ないから入居者募集してるのだと思うよ。
17952: 匿名さん 
[2023-07-27 11:04:53]
公営住宅は、築古になってくると募集はしないよ。
どんどん空きが出て、住民はでていかざるをえなくなる。
そして最終的には、建て替え等を行う。
17953: 匿名さん 
[2023-07-27 11:06:39]
築60年の公営住宅は、排水管の管材は鋼管を使用している。
新耐震基準以前の建物でもある。
行政としては、建て替えをする意向である。
17954: 匿名さん 
[2023-07-27 11:07:36]
排水管だけでなく、給水管もだけどね。
17955: 匿名さん 
[2023-07-27 23:05:29]
>>17954 匿名さん
給排水管=給水管、排水管、汚水管、雨水管、温水器の場合はそれ等にタスことの給排湯管、等々では?。駒井野でgp面相らえ。
17956: 匿名さん 
[2023-07-28 05:21:33]
公営住宅も長寿命化もよる施策転換で、更新工事も検討され始めたが、何も給排水管だけに限らず、内装全体、設備全体も併せて更新工事を計画している。
給排水管だけの更新工事は検討外です。
17957: 匿名さん 
[2023-07-28 06:04:57]
「マンション漏水事故」の95%は給湯管ピンホール
17958: 匿名さん 
[2023-07-28 06:12:23]
給湯配管はすべてが専有部分になります。 配管の材料としては、給湯用銅管(CUP)の時代が長く、現在の新築のマンションでは架橋ポリエチレン管を使用されることが主流となっています。
17959: 匿名さん 
[2023-07-28 06:28:54]
給排水管だけの更新工事はやめるのが賢明。
17960: 匿名さん 
[2023-07-28 09:54:56]
給水管、排水管、汚水管は塩化ビニール、給湯管は銅管が
使用されている。
高熱の通る給湯管は傷みがあることもあるが、他の管材は
ビニールパイプなので錆びることはない。
汚水管は管材の長さが30cm程度と短いのと管径が太い
ので問題はない。
17961: 匿名さん 
[2023-07-28 11:41:04]
共用部分の管材は鋼管が使用されているところが多い。
これを更新するとしたら、外付けしかできない。
見た目が悪くなり資産価値も落ちる。
17962: 匿名さん 
[2023-07-28 14:23:57]
さや管ヘッダー方式は。
17963: 匿名さん 
[2023-07-28 14:28:19]
>>17960 匿名さん
>汚水管は管材の長さが30cm程度と短い
薄識だねー
17964: 匿名さん 
[2023-07-28 15:05:52]
日銀総裁会見でYCCをいじったので株価は
600円近く暴落した。
ところが先物が高騰したのであわてて現物
日本株を大量購入した。
引け前は現物はー100円前後に高騰した。
今夜のニューヨーク市場は高めで落ち着き
来週は日本株現物は高騰するとの推測で参
戦した。
今日は仲間の組合員が殺到するでしょう。
これが本当の投資家である。
組合資金を頭を使って運用したら何倍にも
なって帰ってくる。
これが本当の管理者の仕事である。
使うことばかりを考えないで組合員の資産
を増やしてやる管理者になりなさい。
17965: 匿名さん 
[2023-07-28 15:28:51]
>>17964 匿名さん
他人の財産などあてにせず、おのれの備蓄を使うのが理想の投資家。
管理者程度では他人の財産を勝手に運用できません。
総会での特別決議が必要です。
17966: 匿名さん 
[2023-07-28 15:51:06]
>>17965 匿名さん
他人の財産をあてにするの用語を理解して
いないようだ。
組合員の懐をあてにして理屈をこねる偽物
にはなりたくないよ。
組合には提案し続ける。
投資は博打ではない。頭脳勝負だ。
優秀な組合員が必ずいますよ。
17967: 匿名さん 
[2023-07-28 16:55:03]
>>17966 匿名さん
だから偽善者ぶらないで、おのれの全財産でやるのが妥当。
剰余金を組合に寄付すればいい。
節税のために。
17968: 匿名さん 
[2023-07-28 20:32:37]
投資をして必ず儲けるのであれば、証券会社やトレーダーは
いらない。
確実に儲かるのなら、その本人は10億とか100億の金はすでに
もっているだろうし、今後もその10倍とか100倍の財産が増える
のでマンションの小金をあてにするのはやめなよ。
17969: 匿名さん 
[2023-07-28 20:34:57]
投資はギャンブルに近いよ。
儲かるより損をする方が多いから証券会社は成り立っているんだよ。
バクチと一緒。胴元が必ず儲かるようになっている。
宝くじもね。
17970: 匿名さん 
[2023-07-28 20:36:48]
僕も株はもう30年以上やっているので、以前ここで相手を
してやったことがあったんたげど、もう相手にはしないよ。
17971: 匿名さん 
[2023-07-28 20:41:11]
   滞納金に対する問題は、各マンションで苦労されていると思いますが、競売とかにいくまで
  の過程をいかに防いでいくかにあります。

   私たちマンションの理事としましても、この問題は避けて通ることはできません。
   滞納問題は、住民同士の問題でもあり、やりづらさから先送りしてしまう傾向にあります。
   しかし、放置しておけば、組合の財政を圧迫するだけでなく、当人にとりましても、益々滞納
  の額が膨らんでいき、どうしようもない状態に置かれる可能性が出てきます。

   理事の役割としては、期間ごとに対応していくルールを決め、誰が理事になっても、基本は
  変わらないようにしなければなりません。

 *では滞納が発生したらどうするか

   ルールづくりから考えていかなければなりません。(目安を記載してみました)

  1)1ヶ月~3ヶ月は、管理会社が、電話での催促、督促状、訪問とかで催促します。
      この間の、報告と催促状況のチェックは理事長がしなければなりません。
     管理会社任せにするのではなく、具体的に、いつどのように、催促をしているのかを
     確認すると共に、理事会での報告を随時行っていく必要があります。
     2ヶ月経過したら、駐車場の契約を解除する細則をつくることも必要です。

 2)3ヶ月~6ヶ月
    3ヶ月経過したら、その責務は管理会社から管理組合に移行する契約が多いようです。
    只、管理会社にも協力を頂き、一緒に催促をしていく方がいいと思います。
    当然、この間は、電話・訪問・督促状で催促をします。
催促した場合の、記録は必ず取っておいてください。訴訟の時は役に立ちます。
それでも解決しなければ、
内容証明郵便をだし、相手にプレッシャーをかけると共に、時効防止も行います。
  3)6ヶ月経過
    半年が経過したら、お互いに額が大きくならないように、法的措置も取らなければなら
    なくなります。
   *少額訴訟、支払督促の具体的なやり方、書き方、費用等については、自分達でもでき
    ますが、分からない点はネットで調べることができます。
17972: 匿名さん 
[2023-07-29 09:10:35]
日銀の会合結果次第
17973: 匿名さん 
[2023-07-29 09:31:44]
滞納問題も大事だが窃盗・傷害事件対応も大事だと思う。月一の頻度で起こっている。
17974: 匿名さん 
[2023-07-29 10:49:52]
しかし、窃盗とか傷害事件はマンションの管理とは
関係ないからね。
17975: 匿名さん 
[2023-07-29 10:51:05]
 *滞納が発生したら

   面倒でも、
1)管理会社の催促状況をチェックします。理事会での報告をする。
2)3ヶ月経過後は、管理組合がやらなければならないという自覚をもつ。
3)4ヶ月程度で内容証明郵便を出す。
4)6ヶ月経過したら、少額訴訟か支払督促かの検討と実施をする。
5)それでも、解決できなければ、競売とかになります。
6)遅延損害金や駐車場の契約の解除は、温情は禁物です。これができるか
  できないかで、滞納は大きくかわります。理事長の義務として取り組んで下さい。
  銀行は支払が滞ったら、即、不渡り、給与差し押さえ、競売の実行が行われます。
7)滞納者の額と部屋番号の告知については、議事録には残すべきです。
17976: 匿名さん 
[2023-07-29 11:32:25]
「マンション長寿命化促進税制」打合せ事項

1 申告手続き ①~④の補足資料は必要ないのか
提出書類は、国交省ホームページのひな型で提出

①大規模修繕等証明書 補足資料  請負契約書(仕様書含む)
②過去工事証明書 補足資料  請負契約書(仕様書含む)
    工事時には必ず請負契約書が交わされ、修繕個所や仕様等が明記されている。
③修繕積立金引き上げ証明書  総会の議案書や管理規約別表に記載
④助言・指導内容実施等証明書  区・市が準備
⑤固定資産税減額申告書  各人が窓口で取得
⑥その他 区・市の追加条件の書類

2 不公平感 管理計画の認定基準は自治体に権限を委ねている。
①令和3年以前に長期修繕計画書を作成し、必要修繕積立金の確保ができている
 マンションは摘要対象外ということ。 認定条件は自治体に権限を委譲
 令和7年3月以降はこの制度は終わるのか。
②管理計画の認定制度を取り入れている自治体のマンションのみが対象

③長寿命化工事対象箇所
   *床防水工事 開放廊下、ベランダ、階段
   *屋根防水工事 屋上、ルーフバルコニー
   *外壁塗装等工事 躯体補修、タイルの交換、高圧洗浄
  大規模修繕工事を計画する場合は、それ以外の工事が含まれます。
    例:ベランダの工事(窓枠シーリング、軒天・壁の塗装、隔壁版の交換等)

  認定するのは県の長だが、認定制度に参加とか、還付率、自治体独自の追加
 条件とかは地方自治体に権限が委ねられています。
  税制を設けた目的は同じなのに、期間や地域、還付率に差があるのは不公平。
  管理計画認定制度の認定基準の見直しが今秋検討されるとのこと。
17977: 匿名さん 
[2023-07-29 11:43:41]
上記内容は、現在行政と話し合った内容です。
行政側にかなりの権限があたえられている印象を受けました。
17978: 匿名さん 
[2023-07-29 13:32:40]
ただ、修繕積立金の額については以前よりかなり
ハードルが高くなっています。
17979: 匿名さん 
[2023-07-29 13:33:44]
 ※計画期間全体における修繕積立金の平均額の算出方法(㎡当たり月単価)

  1)改訂修繕積立金
(算出式) 計画期間全体における修繕積立金の平均額(円/㎡・月)
Z=(A+B+C)÷X÷Y

A:計画期間当初における修繕積立金の残高(円) 
B:計画期間全体で集める修繕積立金の総額(円)
C:計画期間全体における専用使用料等からの繰入額の総額(円)
X:マンションの総専有床面積(㎡)
Y:長期修繕計画の計画期間(ヶ月)
Z:計画期間全体における修繕積立金の平均額(円/㎡・月)

 10,000㎡以上~ 20,000㎡未満
200円~330円/㎡・月     平均  271円/㎡・月

17980: 匿名さん 
[2023-07-29 13:42:07]
この計算式で積立金がオーバーしているマンションは
すくないのでは。
うちのマンションは余裕があると思っていたけどぎり
セーフだった。
17981: 匿名さん 
[2023-07-29 22:24:11]
工事業者にボラれなければ大丈夫
17982: 匿名さん 
[2023-07-30 10:55:06]
戸当たりの積立金の額が平米200円以上あると
いうことですか。
これをクリアしているマンションは少ないと思いますよ。
17983: 匿名さん 
[2023-07-30 12:37:07]
>>17982 匿名さん
なんでそんなくだらんことをクリアしなければならんの。小役人の発想だよ( ´艸`)
17984: 匿名さん 
[2023-07-30 12:56:45]
暑さ対策の点からも積立金は多めに積むものです
17985: 匿名さん 
[2023-07-30 13:09:53]
>>17983 匿名さん
固定資産税の還付を受ける時の条件の一つでもあるんでね。
還付が必要なければそれに拘る必要はないよ。
17986: 匿名さん 
[2023-07-30 13:46:16]
>>17985 匿名さん
それがくだらないと言っている。
17987: 匿名さん 
[2023-07-30 14:16:19]
だから還付が必要なければやらなければいいだけのことだよ。
しかし、修繕積立金は必要な金額は確保しておく必要はある。
17988: 匿名さん 
[2023-07-30 14:50:09]
>>17987 匿名さん
だからそんなことはくだらんと言っている。
17989: 匿名さん 
[2023-07-30 20:34:45]
くだらんといっても、修繕委員会としては取り組まなければ
何故やらないんだと苦情がでるからね。
17990: 匿名さん 
[2023-07-30 20:37:42]
固定資産税の還付ができる手続きの書類を作成までは
修繕委員会としてはやらなければね。
還付を受けるか受けないかの申請をするかどうかは
各人の勝手だけどね。
17991: 匿名さん 
[2023-07-30 20:42:14]
固定資産の評価額が5,000万円なら東京の場合は
2分の1の還付だから、5,000万円×1.4%×2分1=350,000円
たいした金額ではないけど、住民にとっては手続きをしなかったら
修全委員がたたかれるからね。
17992: 匿名さん 
[2023-07-30 20:44:54]
マンションとしては、還付手続きの交渉をして個人が
申請する資料の交付まではしてやらないとね。
面倒くさい者は還付手続きをしなければいいだけのこと。
17993: 匿名さん 
[2023-07-30 21:13:26]
現在のところ、宮崎市は「マンション管理適正化推進計画」を未作成(令和6年度以降作成予定)である。
17994: 匿名さん 
[2023-07-31 00:18:11]
全国で初めて「管理計画認定マンション」に認定されたのは、東京都板橋区の高島平ハイツ(95戸、1974年12月竣工)です。
このマンションでは、マンションの寿命を80年と設定し、修繕積立金の中から将来の解体費用を積み立てています。
**********************************
将来の解体費用を積み立てています。
**********************************
17995: 匿名さん 
[2023-07-31 08:37:44]
自分たちのマンションの新管理方式が どれなのか分かっていますか。

  (新)ハ方式 原則方式に近い方式です。

 修繕積立金等を、管理組合等を名義人とする収納・保管口座において預貯金として管
理する方式。

管理会社は印鑑の保管は禁止されています。

  (新)ロ方式 収納代行方式に近い方式です。
 区分所有者から徴収された修繕積立金を、保管口座に預入れし、預貯金として管理す
ると共に、管理費用に充当する金銭を収納口座に預入し、毎月その月の分の管理費
用から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口
座から保管口座へ移管する方式。

管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。

  (新)イ方式 支払一任代行方式に近い方式です。

 区分所有者等から徴収された修繕積立金等を収納口座に預入し、毎月その月分の
修繕積立金等から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日
までに、収納口座から管理組合名義の保管口座に移し替える方式です。

管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。
17996: 匿名さん 
[2023-07-31 08:40:33]
マンションの住民は意外としらないんですよね。
輪番制の理事だから当たり前といえば当たり前かも知れないが。
マンション管理のイロハのイだから、これぐらいは知らないとね。
重要事項の説明書には書いてあるので確認してみてください。
17997: 匿名さん 
[2023-07-31 08:49:03]
マンション管理業者が管理者等に選任された場合においても法第76条の規定は適用され、規則第87条第6項第2号に定める保管口座及び同項第3号に定める収納・保管口座においては管理組合又はその管理者等を名義人とすることとされているが、管理組合が法人化されていない場合は管理業者名義としても差し支えないものとすること。

平成13年7月31日
マンションの管理の適正化の推進に関する法律の施行について(不動産業課長通達)
17998: 販売関係者さん 
[2023-07-31 09:54:53]
管理者等を名義人にすることもできるんですか。
17999: 匿名さん 
[2023-07-31 13:09:32]
シュフーズ
タワーマンション購入は後悔だらけ!?7つの大きなデメリットを解説
シュフーズ の意見 ? 1 時間前

c シュフーズ
タワーマンションの一室を購入するということは、一世一代の大きな買い物になるという人が大半です。タワーマンションを購入した後で後悔しても、すぐに売却するわけにもいかず、大きな損失が残ってしまいます。

タワーマンションを購入する前に知っておくべきデメリットとは、どのようなものがあるのでしょうか?

c シュフーズ
タワーマンションの購入で直面する可能性があるデメリットは、以下の通りです。
1.管理費や修繕費が高い
タワーマンションは、管理費は修繕費が高くなりやすいです。

・管理費が高い理由…エレベーターや共用スペースなどの管理費、コンシェルジュなどの人件費がかかる

・修繕費が高い理由…高層階の修繕にはお金がかかりやすい

修繕費は、大きな修繕工事をするたびに高くなりやすい傾向があります。

2.隣接している住民とのトラブルが起きやすい
タワーマンションに限らず、一般的なマンションやアパートも近隣住民とのトラブルは起きやすいものです。

・騒音トラブル

・ゴミの不法投棄などによる、汚れや臭いなど

近隣住民との距離が近いからこそ、どうしてもトラブルが起きやすくなってしまいます。

3.洗濯物の外干しができない階層がある
高層階になると、洗濯物を干すことが難しくなります。

・飛んでいった洗濯物を紛失してしまう

・小さなものであっても、落下したら下を歩く人に当たると重症のケガを負わせてしまうため

外干しで洗濯物を乾かすのが好きな人にとっては、少し不便かもしれません。

4.外出するまで時間がかかる
タワーマンションは、玄関を出ればすぐに外出できるというわけではありません。共同通路を通り、朝は混雑するエレベーターに乗り、エントランスを抜けて初めて外出できます。そのため、インドア派の人にとっては、外出そのものが億劫だと感じやすくなる可能性があります。

5.災害時不便
災害時、タワーマンションは以下のようなことが起きるかもしれません。

・エレベーターが使用できず、階段を使わなければならなくなる

・上層階になるほど、地震の揺れが大きくなりやすい

・下層階は、浸水被害に遭いやすい

・停電で給水ポンプが使えなくなると、水が出ないなど

水害や地震は、私たちの生活から切り離すことができないため、他人事で済ませてしまうのは危険です。

6.WiFiやネット通信が遅れがち
日常生活を送るのに欠かせない、ネット通信やWiFi。タワーマンションに住んでいると、遅延したりつながりにくい現象が起こりやすくなります。多くの人が暮らす場所なので、全員が同時にネット回線を利用すると、回線が混雑しやすくなるためです。

7.子どもの事故
高層階になればなるほど、子どもの事故には注意が必要です。

・エレベーターの乗り降り

・拉致や連れ去り

・転落など

小学校入学までは親がしっかりとついているので、親が目を離さなければ安全は確保されやすいです。しかし、小学校入学以降は、子どもが自分で行動する機会が増えるため、事故に遭う確率も上がります。

タワーマンションを購入することのメリット

c シュフーズ
タワーマンションを購入するメリットは、以下の通りです。

・ステータスが高い

・日当たりがよい

・眺めがいい

・セキュリティがしっかりしている

・共用スペースの利用が可能

・生活しやすい環境が、整っているなど

タワーマンションの周辺には、スーパーや駅、レジャー施設などが立ち並んでいることが多いです。生活しやすく、子育てもしやすいと感じている人も多くいます。

まとめ
タワーマンションの購入には、メリットだけでなくデメリットも複数あります。家族の状態や収入とのバランスなどを考慮して、タワーマンションの購入を検討しましょう。
18000: 匿名さん 
[2023-07-31 13:18:20]
タワーマンションの2階に住んでる奴ってどういう神経の持ち主?
18001: 匿名さん 
[2023-07-31 21:41:40]
   設計監理業者の選定と決定・・・工事の成否を決める最も重要なポイントです。

    設計コンサルタントに要求される具体的な能力  1)長期修繕計画を作成できること
 2)長期修繕計画に基づいて資金計画を作成できること
 3)長期修繕計画と資金計画を補正するために調査・診断を実施できること
 4)大規模修繕工事の設計等ができること(設計が伴う場合は1級建築士)
 5)施工会社を選定するときに、適切なアドバイスができること(要項書等の作成能力)

   「何故設計監理者に仕事を依頼するのか。」  委託する業務の明確化

*公平な入札が行われるよう設計図書による統一された内容で見積要項書、仕様書等
  の作成をしてもらいます。正確な数量明細書の作成が要求されます。
*金ヌキ明細書(金ヌキ積算書)での見積もり書の作成と出てきた見積もりの数量チェック
 や見落とし等を確認し、応募業者比較一覧表を作成してもらいます。
*劣化診断結果に基づき打ち合わせを行い工事の概要を把握します。(修繕箇所、修繕
  仕様、材料、グレード等)  改修仕様書の作成  概算工事費の算出
*仕様書通り工事がされているか、又手抜き工事はないかをプロの目線で我々に代わっ
  てチェックをしてもらいます。具体的なチェック方法と結果報告書の提出。
  現場監督や業者に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。

*工事監理報告書の作成や竣工図書のチェック、工事終了後の年次ごとのメンテナンス
  の立ち会いをしてもらいます。
*長期修繕計画の洗い直しをしてもらいます。
18002: 匿名さん 
[2023-08-01 09:24:44]
大規模修繕工事のやり方としては、設計監理方式がベターですね。
同じ条件での相見積もりが取れるのと、監理業務をしてくれます
からね。
それに、長期修繕計画の洗い直しでも効果的ですから。
18003: 匿名さん 
[2023-08-01 09:39:15]
ファイナンシャルフィールド
中古マンション、どんなところを重視して購入した? 後悔しているところは?
ファイナンシャルフィールド の意見 ? 昨日 15:00

みんなが中古マンション購入時に重視した点とは?
株式会社ESTGROUP(エストグループ)の調査によると、自宅用に中古マンションを購入した人が重視した点は次のとおりです。

__・周辺環境

・間取り

・築年数

・日当たりの良さ
・広さ__

多くの購入者が駅近、職場まで電車で30分以内など通勤の利便性と病院や商業施設へのアクセスの良さなど周辺環境を重視しています。周辺環境は住みやすさとも深く関わることから、大事なチェック項目と言えるでしょう。

周辺環境以外では、全体的に室内の使い勝手をチェックする傾向にあることが分かりました。「予算・立地・広さ」の3要素のバランスを見て、自分の希望に叶った中古マンションを見つけている人が多いようです。

確認不足で購入後に後悔している点とは?
自分の希望に叶った中古マンションを購入したにもかかわらず、実際に住むとどのような点が気になるのでしょうか? 同社の調査によると、購入時に見落としており多くの人が後悔している点は次のとおりです。

__・今後の修繕計画を確認していなかった

・収納の使い勝手が気になる

・周囲の住人の生活音や往来の音が気になる__

ではそれぞれの点について詳しく見ていきましょう。

今後の修繕計画を確認していなかった
多くの人が中古マンション購入前によく確認していなかったのが、長期修繕計画や管理規約などの書類です。

ある程度の築年数が経っていると、購入してから管理費や修繕積立金が大幅に値上がりする可能性があります。逆に修繕計画がなくても、住み続けることに不安を感じるでしょう。

収納の使い勝手が気になる
内見時に収納の広さなどを確認していても、実際には自分の持ち物の量が多くて入り切らないという見落としです。また十分な収納スペースはあっても実際の生活導線上になく、収納したいところに収納できないとストレスを感じます。

入居後に収納家具を増やすと部屋が狭くなるので、内見時にどこに何を収納するのかイメージしながらチェックすると良いでしょう。

周囲の住人の生活音や往来の音が気になる
音は「壁」「床」「窓」を通して生活空間に入り込みます。分譲マンションだから賃貸マンションよりも防音性が高いと信じ込まないようにしましょう。逆に自分が出す生活音が、周囲の住人から迷惑に思われることもあります。

失敗しない中古マンション選びの3つのポイント
ご紹介した調査結果も踏まえつつ、失敗しない中古マンションの選び方として次の3つのポイントをご紹介します。

__・ライフスタイルを考慮し購入目的を明確にする

・内見で周辺環境や生活導線、管理状況を確認する

・住んでからのランニングコストを把握する__

住んでから後悔しないためにも、それぞれのポイントを押さえておきましょう。

ライフスタイルを考慮し購入目的を明確にする
なぜ中古マンションを購入するのか、ライフスタイルに合わせて購入する目的を明確にしましょう。「通勤しやすい」「子育てしやすい」など、購入する目的に合わせて立地を絞り込みます。

次に間取りや周辺環境などの希望条件を決め、予算を立てたうえで中古マンションを探すことが大切です。

内見で周辺環境や生活導線、管理状況を確認する
内見では部屋の中だけでなく、エントランスやゴミ置き場の管理状況、日当たり・環境音や同じマンションに住んでいる人も確認します。曜日や時間帯を変えて周辺環境を購入前に、チェックしておくことも大切です。

また間取りや設備だけでなく、生活導線を考慮しながら収納の使い勝手もチェックしましょう。

住んでからのランニングコストを把握する
購入後、住宅ローン以外に毎月支払いが必要なものとして管理費と修繕積立金が挙げられます。また6月頃になるとその年の固定資産税と都市計画税の通知が市区町村から届くので、およその額を事前に把握しておきましょう。

できれば何回か内見するのがおすすめ
中古マンションの購入は、長く暮らすことを前提に資産を購入するものです。できれば購入前に気になる物件を何度か内見するようおすすめします。

また時間帯が変わると印象が変わるかもしれません。人通りが落ち着く夕方から夜の時間帯に、目当ての中古マンション周辺の環境をチェックしておくことも大切です。

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
18004: 匿名さん 
[2023-08-01 09:50:47]
単なるコピペか
18005: 匿名さん 
[2023-08-01 11:02:22]
それにしても最近の工事費と工賃の高騰はすさまじい。
今までの修繕積立金では対応できない状況です。
再度長期修繕計画の洗い直しをして、必要な工事費を算出
すべきです。
18006: 匿名さん 
[2023-08-01 11:11:08]
>>18005 匿名さん
YCCの修正(実質)で今年後半から来年にかけて円高でインフレは超加速する。現金や預金は紙切れになる。
18007: 匿名さん 
[2023-08-01 11:16:57]
単なる予想でしょう。
長期修繕計画は30年間で計画します。
20年後、30年後の経済予測はたてられません。
工事の計画は現在の状況で判断すべきです。
そのために、洗い直しを時々やるんでしょう。
18008: 匿名さん 
[2023-08-01 11:36:36]
>>18007 匿名さん
予想ではない。投稿文をよく読め。
20年や30年先のことは
一言も書いてはいない。
当用漢字が読めないのか。
18009: 匿名さん 
[2023-08-01 11:51:33]
>>18004 匿名さん

それがどうした
中途半端な投稿を補っているのだよ
コピペとは同じスレに投稿してあるのを何度も投稿していることだ。
18010: 匿名さん 
[2023-08-01 11:59:41]
>>18005 匿名さん
そうなの
今月中には大規模修繕工事の案を提出(臨時総会開催)予定になっているが
ビックリするような内容になっているかな?
18011: 匿名さん 
[2023-08-01 12:05:17]
高騰しているのは「最近」であって20年30年後はどうなるか分からないですよね
それなのに長期修繕計画を洗いなおすんですか?
18012: 匿名さん 
[2023-08-01 12:06:38]
>>18010 匿名さん
高いか安いかはプロでないと理解できないが、2回目3回目であれば以前の工事費明細を比較すれば簡単にわかる。多分、相当高いはずです。
18013: 匿名さん 
[2023-08-01 17:53:48]
>>18011 匿名さん
最近の相場で洗い直しをするんですよ。
20年後、30年後のことは分からないでしょう。
現在の相場が大幅に値上げしているので現在時点の工事費で
洗い直しをすればいいんです。
18014: 匿名さん 
[2023-08-01 19:59:13]
株式相場と同じである
18015: 匿名さん 
[2023-08-01 20:16:16]
>>18014 匿名さん
そんなに単純ではない。
日銀の市場操作後も一向に逆イールドは
解消される気配がない。
米国では地銀の破綻が相次いでその後の
報道がないまま株価は上昇し続けている。
最近では米国大手の運送業が倒産してい
る。隠れたところで静かに信用収縮が起
きている。
株価は暴落して経済は破綻してスタグレ
ーションが起きる前兆である。
今度はトイレットペーパー事件とは桁が
違う。どうする●●
18016: 匿名さん 
[2023-08-02 08:38:36]
金現物がたんとあるから大丈夫
18017: 匿名さん 
[2023-08-02 09:14:27]
滞納金問題については、各管理組合も苦労されていることと思われます。
 これまでも、何回か滞納金問題については、「お役立ち情報」の中で触れてきましたが、
今回は、滞納が長期に亘り、いよいよ少額訴訟に踏み切らざるを得ない状況になった時
の「少額訴訟」の具体的な書き方・手続き等についてご紹介いたします。
 少額訴訟というと、難しいと思われがちですが、決して難しいものではなく、素人の理事
の皆さん方でも簡単にできますので、是非チャレンジしてみてください。

「少額訴訟とは」

 訴訟の目的額が60万円以下の金銭の支払いの請求を目的とする訴えです。
 特徴としては、1回の審理で即日に判決が言い渡される点にあります。又、訴えの回数
は年10回を超えて提起することはできません。

 裁判所は、原告(組合)の請求を認容する場合、被告(滞納者)の資力その他の事情を
考慮して、特に必要があると認めるときは、判決の言い渡しから3年を超えない範囲内で
金銭の支払いにつき、支払猶予、分割払い、訴え提起後の遅延損害金の支払い免除等
を命じることができるとなっています。
 但し、債務の減額は組合員の承諾が必要です。

 訴訟費用については、訴額の1%程度と2,500円程度の少ない金額でできます。

訴状の書き方等

 本人(管理組合)自らが裁判手続きを行うことができるように、裁判所に訴状の作成に
関し、定型訴状(3通)が準備されています。
 裁判が初めての方は、相談窓口で相談員にお聞きください。

訴状に書かなければならないことは、訴状を見れば簡単に記載できますので、書略します。

証拠として準備するもの
  議事録の写し
  催促の日時等を記載したもの
  取引銀行の引き落とし明細書
  管理費・修繕積立金・使用料の金額や細則
  遅延損害金の細則の写し等
18018: 匿名さん 
[2023-08-02 09:15:18]
? こういったものを準備して、簡易裁判所の民事受付窓口にいき訴状を提出します。
書記官から、訴状の形式的審査が行われます。

次に、書記官との打ち合わせで口頭弁論期日を決定します。期日が決定されれば、原告
(管理組合側)には「少額訴訟手続きの流れ」という解説書が渡されます。

? 後日、裁判所から呼び出し請求がきますので、そこにいき結論を聞きます。

 「少額訴訟や支払い督促で、裁判所より支払命令が出ても、支払がされない場合の対応」

 その場合は、裁判所に「債権差し押さえ申し立て」を行います。そして、それが受理されれ
ば、申込者と滞納者に債権差し押さえ命令が送付されます。
 この債権差し押さえ命令書をもって、会社や銀行にいけば、給料や預金の差し押さえが
できます。
18019: 周辺住民さん 
[2023-08-02 12:54:00]
少額訴訟と支払い督促は理事で十分できます。
分からなければ、相談窓口で聞いてください。
丁寧に教えてくれます。
18020: 匿名さん 
[2023-08-02 19:57:33]
<委任状を公証人役場で「公正証書」にする場合の手続き>

  *当事者本人が役場に行く場合

     運転免許証と認め印又は印鑑証明書と実印のどちらかが必要です。

*代理人が役場に行く場合

     ①本人作成の委任状 本人の実印が押印されているもの
       委任状には、契約内容が記載されていることが必要です。
       委任内容が別の書面に記載されているときは、その書面を貼付して契印を押します。

    ②本人の印鑑証明書

    ③代理人は代理人自身の運転免許証と認め印、又は印鑑証明書(実印が押印)の
      どちらかが必要です。

   *私署証明の認証を受けるには

      ①認証を受ける書面1通
      ②署名者本人の運転免許証又は印鑑証明書(実印が押印してあるもの)

    ※行政書士に依頼すれば、3万円程度の経費がかかります。
  *念書は、通常の念書であれば法的効力はありませんが、公正証書を作成しておけば、強制
   執行手続きがとれることになります。
   そのためには、公証人役場に行き、「公正証書」という書類に仕上げておく必要があります。
   経費は1通250円ですが、当人の印鑑証明書が必要となります。
  公正証書の作成を公証人に依頼すれば、100万円までは、5,000円です。
18021: 匿名さん 
[2023-08-03 09:28:45]
相続についても司法書士とかに依頼しなくても自分でできます。
遺産分割協議依頼書の作成はネットで調べられます。
これも法務局にいけば窓口の相談係が丁寧に教えてくれます。
18022: 匿名さん 
[2023-08-03 15:14:04]
>>18017 匿名さん
実際は少額訴訟の利用度は少ない。
どちらかというと、支払督促のほうが利用度は高い。
18023: 匿名さん 
[2023-08-03 15:26:47]
滞納する奴がいるようなマンションは買わないほうがいい
18024: 匿名さん 
[2023-08-03 17:01:25]
>>18018 匿名さん
>この債権差し押さえ命令書をもって、会社や銀行にいけば、給料や預金の差し押さえができます。

だれが、この債権差し押さえ命令書をもって、会社や銀行にいくのですか?
18025: 匿名さん 
[2023-08-03 19:17:21]
理事長と副理事長と管理人
18026: 匿名さん 
[2023-08-03 20:27:37]
>>18024 匿名さん
あなたでもいいんですよ。
それぐらいはできるでしょう。
18027: 匿名さん 
[2023-08-03 21:13:01]
>>18026 匿名さん

債権者である管理組合が、第三債務者(会社や銀行)に対して支払い請求をするのは、どのタイミングでしょうか?
18028: 口コミ知りたいさん 
[2023-08-03 23:19:18]
滞納金の請求は管理会社に一任してると
思いますが、みなさんは具体的にどの様にされているかご存知でしょうか?
18029: 匿名さん 
[2023-08-04 09:16:56]
電話での督促が中心です。
18030: 匿名さん 
[2023-08-04 13:20:47]
通勤登校時にインターホンに向かって「〇〇さ~ん、管理費払ってくださ~い」と
数回繰り返すのが効果的です
18031: 匿名さん 
[2023-08-04 18:34:07]
まあ、この季節は生ごみ置き場のゴキブリ対策をしっかりやることだな
督促なんかいつでもできる
18032: 匿名さん 
[2023-08-05 09:25:51]
滞納金の請求は3ヶ月までは管理人さんが電話で正規有して
います。
何回か請求しますが、それでも支払われない場合は、4ヶ月
ぐらいから理事長と管理会社、管理人で住民宅を訪ねて請求を
するとともに、具体的な話を進めていきます。
場合によっては、分割の話しもでてきます。
そして、念書を書いてもらいます。
それで殆ど解決していますが、それでも支払われない場合は、
訴訟もありえると思います。
18033: 匿名さん 
[2023-08-05 13:40:39]
具体的な話を進める際には、当然滞納組合員のプライバシーにも触れます。
勤め先、毎月の手取り、毎月の出費、借金・ローンの有無、などなどです。
このとき、うっかり役員の奥さんを同行したりすると、滞納組合員の家計を
覗き見することに熱中して、保険を解約しろとか子供の塾を辞めさせろとか
車を売りに出せとか、余計なことを言い出して新たなトラブルになります。
18034: 匿名さん 
[2023-08-05 13:55:49]
しかし、同じマンションに住む主婦(ご近所さん)に苦しい家計を知られるのは
恥ずかしいということで、スラスラ話が進むこともあります。
具体的状況に応じて機動的に対処してください。
18035: 匿名さん 
[2023-08-06 10:01:53]
滞納金にはプライバシーの問題も絡みますが、組合員としては
知る権利もあります。
組合員全員の利害に関することなので、少なくとも組合員全員に
滞納金額と滞納者の名前は教えてもいいのではないでしょうか。
そういうシステムだとすると、住民の滞納に対する大きな抑止力
にもなりますので。
18036: 匿名さん 
[2023-08-06 11:51:20]
>>18035 匿名さん
条件を付けて規約に定めておけばいい。
例えば、3か月以上理由なしで滞納した場合とかね。
18037: 匿名さん 
[2023-08-06 12:23:48]
>>18036 匿名さん

理由のある3か月以上の滞納とは?
18038: 匿名さん 
[2023-08-06 14:35:48]
滞納の理由?「金がないから」に決まっとるじゃろう!
18039: ん 
[2023-08-06 14:56:03]
滞納金の回収は問題視しなければならない
マンションはスラム化の一歩手前のマンシ
ョンであると推測する。
私のマンションは1000戸超の大型で3
5年を経過しているが少額訴訟の記録はな
い。100%回収されている。
問題視したことがなく、滞納者の個人情報
も厳重に封印している。
滞納者には滞納者の事情があるので催促に
は十分気を付けている。
裁判等のたとえ話は厳禁である。
気を付けよう。法律や規約は無力である。
ほざくなワンワン。
よっぽど悪質でない限りは民主的方法で
回収できる。
承継人からの回収もその一例。
18040: 匿名さん 
[2023-08-06 15:26:30]
>>18039 んさん
1階の住民がエレベーター使わないし共用部の利用も少ないとの不満から管理費等の支払いを拒否している。
んならどうする?
18041: ん 
[2023-08-06 18:42:01]
>>18040 匿名さん
ほっておけばいいよ、
請求書は出しましょう。
規約には延滞金はいくらになりますか。
加算して毎月請求しなさい。
お金には困っていなければ故意に支払い
拒否しているからその準備として少額訴訟
を勉強しておきましょう。
相手が富裕者であれば意地を張って上訴す
るので規約には弁豪使用等は敗訴者から取
れるように規定をしておいてください。
悪徳組合員の退治に長けた管理人経験者の
マンション管理士資格保有者です。
とりっぱぐれはありません。
18042: 匿名さん 
[2023-08-06 18:58:32]
駐車場は利用者が払った使用料でメンテするのに、エレベータは利用しない1階住民も払う管理費で保守点検するのはおかしいとゴネるやつがいて、言い返せない役員がいるな
受益者負担なんて聞きかじりの知識に頼るから、いざというときに言葉が出ない
18043: 匿名さん 
[2023-08-06 19:25:31]
>>18041 んさん
あのね、時効てのを知らないの?
18044: ん 
[2023-08-06 19:26:20]
うちの自治会長や組合理事長や公民館長等を
歴任した一階の組合員が同じことでもめていた。
だれもも文句は言えませんが。
滞納金は払ったよ。
放置すると延滞金等がますます増えてきて
不利と判断したのでしょう。
それが俺の手の一つだよ。
規約はマンションの生命維持装置と
心得よ。( ´艸`)。
18045: 匿名さん 
[2023-08-06 19:29:25]
それに、管理規約の変更は特別決議で簡単にはいかないよ。
時効になった分は当然とりっぱぐれでしょう。
そんなことも知らないの?
18046: ん 
[2023-08-06 19:56:00]
>>18043 匿名さん
知っているよ。
状態によって対応が異なるよ( ´艸`)

18047: ん 
[2023-08-06 20:09:04]
>>18045 匿名さん
どんな場合にとりっぱぐれるの教えて( ´艸`)。
18048: ん 
[2023-08-06 20:22:00]
>>18045 匿名さん
区分所有法31条の件だよね。
大丈夫、そんなに難しくはないよ。
5分の4以上少々こんなん。
近いうちの区分所有法も改正され
緩和の方向だ。心配には及ばん。
18049: ん 
[2023-08-06 20:58:33]
区分所有建物で管理費等の滞納をされる組合員は区分所有建物を所有する資格に欠けることを知らしめるべきでしょう。それ等を担保するために管理費等を増額する場合は区分所有者及び議決権の四分の三以上の賛成を要する規定を区分所有法31条に準じて設定した。
18050: 匿名さん 
[2023-08-07 08:09:49]
>>18047 んさん
確信犯だからだよ。

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