管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-01-17 05:53:26
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

17951: 匿名さん 
[2023-07-27 10:51:32]
>>17950 匿名さん
建て替えを前提にしているから築60年以上の公営住宅居住者は我慢して生活しているとでも思っているの?
築60年で更新工事しなくても、生活に支障ないから入居者募集してるのだと思うよ。
17952: 匿名さん 
[2023-07-27 11:04:53]
公営住宅は、築古になってくると募集はしないよ。
どんどん空きが出て、住民はでていかざるをえなくなる。
そして最終的には、建て替え等を行う。
17953: 匿名さん 
[2023-07-27 11:06:39]
築60年の公営住宅は、排水管の管材は鋼管を使用している。
新耐震基準以前の建物でもある。
行政としては、建て替えをする意向である。
17954: 匿名さん 
[2023-07-27 11:07:36]
排水管だけでなく、給水管もだけどね。
17955: 匿名さん 
[2023-07-27 23:05:29]
>>17954 匿名さん
給排水管=給水管、排水管、汚水管、雨水管、温水器の場合はそれ等にタスことの給排湯管、等々では?。駒井野でgp面相らえ。
17956: 匿名さん 
[2023-07-28 05:21:33]
公営住宅も長寿命化もよる施策転換で、更新工事も検討され始めたが、何も給排水管だけに限らず、内装全体、設備全体も併せて更新工事を計画している。
給排水管だけの更新工事は検討外です。
17957: 匿名さん 
[2023-07-28 06:04:57]
「マンション漏水事故」の95%は給湯管ピンホール
17958: 匿名さん 
[2023-07-28 06:12:23]
給湯配管はすべてが専有部分になります。 配管の材料としては、給湯用銅管(CUP)の時代が長く、現在の新築のマンションでは架橋ポリエチレン管を使用されることが主流となっています。
17959: 匿名さん 
[2023-07-28 06:28:54]
給排水管だけの更新工事はやめるのが賢明。
17960: 匿名さん 
[2023-07-28 09:54:56]
給水管、排水管、汚水管は塩化ビニール、給湯管は銅管が
使用されている。
高熱の通る給湯管は傷みがあることもあるが、他の管材は
ビニールパイプなので錆びることはない。
汚水管は管材の長さが30cm程度と短いのと管径が太い
ので問題はない。
17961: 匿名さん 
[2023-07-28 11:41:04]
共用部分の管材は鋼管が使用されているところが多い。
これを更新するとしたら、外付けしかできない。
見た目が悪くなり資産価値も落ちる。
17962: 匿名さん 
[2023-07-28 14:23:57]
さや管ヘッダー方式は。
17963: 匿名さん 
[2023-07-28 14:28:19]
>>17960 匿名さん
>汚水管は管材の長さが30cm程度と短い
薄識だねー
17964: 匿名さん 
[2023-07-28 15:05:52]
日銀総裁会見でYCCをいじったので株価は
600円近く暴落した。
ところが先物が高騰したのであわてて現物
日本株を大量購入した。
引け前は現物はー100円前後に高騰した。
今夜のニューヨーク市場は高めで落ち着き
来週は日本株現物は高騰するとの推測で参
戦した。
今日は仲間の組合員が殺到するでしょう。
これが本当の投資家である。
組合資金を頭を使って運用したら何倍にも
なって帰ってくる。
これが本当の管理者の仕事である。
使うことばかりを考えないで組合員の資産
を増やしてやる管理者になりなさい。
17965: 匿名さん 
[2023-07-28 15:28:51]
>>17964 匿名さん
他人の財産などあてにせず、おのれの備蓄を使うのが理想の投資家。
管理者程度では他人の財産を勝手に運用できません。
総会での特別決議が必要です。
17966: 匿名さん 
[2023-07-28 15:51:06]
>>17965 匿名さん
他人の財産をあてにするの用語を理解して
いないようだ。
組合員の懐をあてにして理屈をこねる偽物
にはなりたくないよ。
組合には提案し続ける。
投資は博打ではない。頭脳勝負だ。
優秀な組合員が必ずいますよ。
17967: 匿名さん 
[2023-07-28 16:55:03]
>>17966 匿名さん
だから偽善者ぶらないで、おのれの全財産でやるのが妥当。
剰余金を組合に寄付すればいい。
節税のために。
17968: 匿名さん 
[2023-07-28 20:32:37]
投資をして必ず儲けるのであれば、証券会社やトレーダーは
いらない。
確実に儲かるのなら、その本人は10億とか100億の金はすでに
もっているだろうし、今後もその10倍とか100倍の財産が増える
のでマンションの小金をあてにするのはやめなよ。
17969: 匿名さん 
[2023-07-28 20:34:57]
投資はギャンブルに近いよ。
儲かるより損をする方が多いから証券会社は成り立っているんだよ。
バクチと一緒。胴元が必ず儲かるようになっている。
宝くじもね。
17970: 匿名さん 
[2023-07-28 20:36:48]
僕も株はもう30年以上やっているので、以前ここで相手を
してやったことがあったんたげど、もう相手にはしないよ。
17971: 匿名さん 
[2023-07-28 20:41:11]
   滞納金に対する問題は、各マンションで苦労されていると思いますが、競売とかにいくまで
  の過程をいかに防いでいくかにあります。

   私たちマンションの理事としましても、この問題は避けて通ることはできません。
   滞納問題は、住民同士の問題でもあり、やりづらさから先送りしてしまう傾向にあります。
   しかし、放置しておけば、組合の財政を圧迫するだけでなく、当人にとりましても、益々滞納
  の額が膨らんでいき、どうしようもない状態に置かれる可能性が出てきます。

   理事の役割としては、期間ごとに対応していくルールを決め、誰が理事になっても、基本は
  変わらないようにしなければなりません。

 *では滞納が発生したらどうするか

   ルールづくりから考えていかなければなりません。(目安を記載してみました)

  1)1ヶ月~3ヶ月は、管理会社が、電話での催促、督促状、訪問とかで催促します。
      この間の、報告と催促状況のチェックは理事長がしなければなりません。
     管理会社任せにするのではなく、具体的に、いつどのように、催促をしているのかを
     確認すると共に、理事会での報告を随時行っていく必要があります。
     2ヶ月経過したら、駐車場の契約を解除する細則をつくることも必要です。

 2)3ヶ月~6ヶ月
    3ヶ月経過したら、その責務は管理会社から管理組合に移行する契約が多いようです。
    只、管理会社にも協力を頂き、一緒に催促をしていく方がいいと思います。
    当然、この間は、電話・訪問・督促状で催促をします。
催促した場合の、記録は必ず取っておいてください。訴訟の時は役に立ちます。
それでも解決しなければ、
内容証明郵便をだし、相手にプレッシャーをかけると共に、時効防止も行います。
  3)6ヶ月経過
    半年が経過したら、お互いに額が大きくならないように、法的措置も取らなければなら
    なくなります。
   *少額訴訟、支払督促の具体的なやり方、書き方、費用等については、自分達でもでき
    ますが、分からない点はネットで調べることができます。
17972: 匿名さん 
[2023-07-29 09:10:35]
日銀の会合結果次第
17973: 匿名さん 
[2023-07-29 09:31:44]
滞納問題も大事だが窃盗・傷害事件対応も大事だと思う。月一の頻度で起こっている。
17974: 匿名さん 
[2023-07-29 10:49:52]
しかし、窃盗とか傷害事件はマンションの管理とは
関係ないからね。
17975: 匿名さん 
[2023-07-29 10:51:05]
 *滞納が発生したら

   面倒でも、
1)管理会社の催促状況をチェックします。理事会での報告をする。
2)3ヶ月経過後は、管理組合がやらなければならないという自覚をもつ。
3)4ヶ月程度で内容証明郵便を出す。
4)6ヶ月経過したら、少額訴訟か支払督促かの検討と実施をする。
5)それでも、解決できなければ、競売とかになります。
6)遅延損害金や駐車場の契約の解除は、温情は禁物です。これができるか
  できないかで、滞納は大きくかわります。理事長の義務として取り組んで下さい。
  銀行は支払が滞ったら、即、不渡り、給与差し押さえ、競売の実行が行われます。
7)滞納者の額と部屋番号の告知については、議事録には残すべきです。
17976: 匿名さん 
[2023-07-29 11:32:25]
「マンション長寿命化促進税制」打合せ事項

1 申告手続き ①~④の補足資料は必要ないのか
提出書類は、国交省ホームページのひな型で提出

①大規模修繕等証明書 補足資料  請負契約書(仕様書含む)
②過去工事証明書 補足資料  請負契約書(仕様書含む)
    工事時には必ず請負契約書が交わされ、修繕個所や仕様等が明記されている。
③修繕積立金引き上げ証明書  総会の議案書や管理規約別表に記載
④助言・指導内容実施等証明書  区・市が準備
⑤固定資産税減額申告書  各人が窓口で取得
⑥その他 区・市の追加条件の書類

2 不公平感 管理計画の認定基準は自治体に権限を委ねている。
①令和3年以前に長期修繕計画書を作成し、必要修繕積立金の確保ができている
 マンションは摘要対象外ということ。 認定条件は自治体に権限を委譲
 令和7年3月以降はこの制度は終わるのか。
②管理計画の認定制度を取り入れている自治体のマンションのみが対象

③長寿命化工事対象箇所
   *床防水工事 開放廊下、ベランダ、階段
   *屋根防水工事 屋上、ルーフバルコニー
   *外壁塗装等工事 躯体補修、タイルの交換、高圧洗浄
  大規模修繕工事を計画する場合は、それ以外の工事が含まれます。
    例:ベランダの工事(窓枠シーリング、軒天・壁の塗装、隔壁版の交換等)

  認定するのは県の長だが、認定制度に参加とか、還付率、自治体独自の追加
 条件とかは地方自治体に権限が委ねられています。
  税制を設けた目的は同じなのに、期間や地域、還付率に差があるのは不公平。
  管理計画認定制度の認定基準の見直しが今秋検討されるとのこと。
17977: 匿名さん 
[2023-07-29 11:43:41]
上記内容は、現在行政と話し合った内容です。
行政側にかなりの権限があたえられている印象を受けました。
17978: 匿名さん 
[2023-07-29 13:32:40]
ただ、修繕積立金の額については以前よりかなり
ハードルが高くなっています。
17979: 匿名さん 
[2023-07-29 13:33:44]
 ※計画期間全体における修繕積立金の平均額の算出方法(㎡当たり月単価)

  1)改訂修繕積立金
(算出式) 計画期間全体における修繕積立金の平均額(円/㎡・月)
Z=(A+B+C)÷X÷Y

A:計画期間当初における修繕積立金の残高(円) 
B:計画期間全体で集める修繕積立金の総額(円)
C:計画期間全体における専用使用料等からの繰入額の総額(円)
X:マンションの総専有床面積(㎡)
Y:長期修繕計画の計画期間(ヶ月)
Z:計画期間全体における修繕積立金の平均額(円/㎡・月)

 10,000㎡以上~ 20,000㎡未満
200円~330円/㎡・月     平均  271円/㎡・月

17980: 匿名さん 
[2023-07-29 13:42:07]
この計算式で積立金がオーバーしているマンションは
すくないのでは。
うちのマンションは余裕があると思っていたけどぎり
セーフだった。
17981: 匿名さん 
[2023-07-29 22:24:11]
工事業者にボラれなければ大丈夫
17982: 匿名さん 
[2023-07-30 10:55:06]
戸当たりの積立金の額が平米200円以上あると
いうことですか。
これをクリアしているマンションは少ないと思いますよ。
17983: 匿名さん 
[2023-07-30 12:37:07]
>>17982 匿名さん
なんでそんなくだらんことをクリアしなければならんの。小役人の発想だよ( ´艸`)
17984: 匿名さん 
[2023-07-30 12:56:45]
暑さ対策の点からも積立金は多めに積むものです
17985: 匿名さん 
[2023-07-30 13:09:53]
>>17983 匿名さん
固定資産税の還付を受ける時の条件の一つでもあるんでね。
還付が必要なければそれに拘る必要はないよ。
17986: 匿名さん 
[2023-07-30 13:46:16]
>>17985 匿名さん
それがくだらないと言っている。
17987: 匿名さん 
[2023-07-30 14:16:19]
だから還付が必要なければやらなければいいだけのことだよ。
しかし、修繕積立金は必要な金額は確保しておく必要はある。
17988: 匿名さん 
[2023-07-30 14:50:09]
>>17987 匿名さん
だからそんなことはくだらんと言っている。
17989: 匿名さん 
[2023-07-30 20:34:45]
くだらんといっても、修繕委員会としては取り組まなければ
何故やらないんだと苦情がでるからね。
17990: 匿名さん 
[2023-07-30 20:37:42]
固定資産税の還付ができる手続きの書類を作成までは
修繕委員会としてはやらなければね。
還付を受けるか受けないかの申請をするかどうかは
各人の勝手だけどね。
17991: 匿名さん 
[2023-07-30 20:42:14]
固定資産の評価額が5,000万円なら東京の場合は
2分の1の還付だから、5,000万円×1.4%×2分1=350,000円
たいした金額ではないけど、住民にとっては手続きをしなかったら
修全委員がたたかれるからね。
17992: 匿名さん 
[2023-07-30 20:44:54]
マンションとしては、還付手続きの交渉をして個人が
申請する資料の交付まではしてやらないとね。
面倒くさい者は還付手続きをしなければいいだけのこと。
17993: 匿名さん 
[2023-07-30 21:13:26]
現在のところ、宮崎市は「マンション管理適正化推進計画」を未作成(令和6年度以降作成予定)である。
17994: 匿名さん 
[2023-07-31 00:18:11]
全国で初めて「管理計画認定マンション」に認定されたのは、東京都板橋区の高島平ハイツ(95戸、1974年12月竣工)です。
このマンションでは、マンションの寿命を80年と設定し、修繕積立金の中から将来の解体費用を積み立てています。
**********************************
将来の解体費用を積み立てています。
**********************************
17995: 匿名さん 
[2023-07-31 08:37:44]
自分たちのマンションの新管理方式が どれなのか分かっていますか。

  (新)ハ方式 原則方式に近い方式です。

 修繕積立金等を、管理組合等を名義人とする収納・保管口座において預貯金として管
理する方式。

管理会社は印鑑の保管は禁止されています。

  (新)ロ方式 収納代行方式に近い方式です。
 区分所有者から徴収された修繕積立金を、保管口座に預入れし、預貯金として管理す
ると共に、管理費用に充当する金銭を収納口座に預入し、毎月その月の分の管理費
用から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口
座から保管口座へ移管する方式。

管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。

  (新)イ方式 支払一任代行方式に近い方式です。

 区分所有者等から徴収された修繕積立金等を収納口座に預入し、毎月その月分の
修繕積立金等から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日
までに、収納口座から管理組合名義の保管口座に移し替える方式です。

管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。
17996: 匿名さん 
[2023-07-31 08:40:33]
マンションの住民は意外としらないんですよね。
輪番制の理事だから当たり前といえば当たり前かも知れないが。
マンション管理のイロハのイだから、これぐらいは知らないとね。
重要事項の説明書には書いてあるので確認してみてください。
17997: 匿名さん 
[2023-07-31 08:49:03]
マンション管理業者が管理者等に選任された場合においても法第76条の規定は適用され、規則第87条第6項第2号に定める保管口座及び同項第3号に定める収納・保管口座においては管理組合又はその管理者等を名義人とすることとされているが、管理組合が法人化されていない場合は管理業者名義としても差し支えないものとすること。

平成13年7月31日
マンションの管理の適正化の推進に関する法律の施行について(不動産業課長通達)
17998: 販売関係者さん 
[2023-07-31 09:54:53]
管理者等を名義人にすることもできるんですか。
17999: 匿名さん 
[2023-07-31 13:09:32]
シュフーズ
タワーマンション購入は後悔だらけ!?7つの大きなデメリットを解説
シュフーズ の意見 ? 1 時間前

c シュフーズ
タワーマンションの一室を購入するということは、一世一代の大きな買い物になるという人が大半です。タワーマンションを購入した後で後悔しても、すぐに売却するわけにもいかず、大きな損失が残ってしまいます。

タワーマンションを購入する前に知っておくべきデメリットとは、どのようなものがあるのでしょうか?

c シュフーズ
タワーマンションの購入で直面する可能性があるデメリットは、以下の通りです。
1.管理費や修繕費が高い
タワーマンションは、管理費は修繕費が高くなりやすいです。

・管理費が高い理由…エレベーターや共用スペースなどの管理費、コンシェルジュなどの人件費がかかる

・修繕費が高い理由…高層階の修繕にはお金がかかりやすい

修繕費は、大きな修繕工事をするたびに高くなりやすい傾向があります。

2.隣接している住民とのトラブルが起きやすい
タワーマンションに限らず、一般的なマンションやアパートも近隣住民とのトラブルは起きやすいものです。

・騒音トラブル

・ゴミの不法投棄などによる、汚れや臭いなど

近隣住民との距離が近いからこそ、どうしてもトラブルが起きやすくなってしまいます。

3.洗濯物の外干しができない階層がある
高層階になると、洗濯物を干すことが難しくなります。

・飛んでいった洗濯物を紛失してしまう

・小さなものであっても、落下したら下を歩く人に当たると重症のケガを負わせてしまうため

外干しで洗濯物を乾かすのが好きな人にとっては、少し不便かもしれません。

4.外出するまで時間がかかる
タワーマンションは、玄関を出ればすぐに外出できるというわけではありません。共同通路を通り、朝は混雑するエレベーターに乗り、エントランスを抜けて初めて外出できます。そのため、インドア派の人にとっては、外出そのものが億劫だと感じやすくなる可能性があります。

5.災害時不便
災害時、タワーマンションは以下のようなことが起きるかもしれません。

・エレベーターが使用できず、階段を使わなければならなくなる

・上層階になるほど、地震の揺れが大きくなりやすい

・下層階は、浸水被害に遭いやすい

・停電で給水ポンプが使えなくなると、水が出ないなど

水害や地震は、私たちの生活から切り離すことができないため、他人事で済ませてしまうのは危険です。

6.WiFiやネット通信が遅れがち
日常生活を送るのに欠かせない、ネット通信やWiFi。タワーマンションに住んでいると、遅延したりつながりにくい現象が起こりやすくなります。多くの人が暮らす場所なので、全員が同時にネット回線を利用すると、回線が混雑しやすくなるためです。

7.子どもの事故
高層階になればなるほど、子どもの事故には注意が必要です。

・エレベーターの乗り降り

・拉致や連れ去り

・転落など

小学校入学までは親がしっかりとついているので、親が目を離さなければ安全は確保されやすいです。しかし、小学校入学以降は、子どもが自分で行動する機会が増えるため、事故に遭う確率も上がります。

タワーマンションを購入することのメリット

c シュフーズ
タワーマンションを購入するメリットは、以下の通りです。

・ステータスが高い

・日当たりがよい

・眺めがいい

・セキュリティがしっかりしている

・共用スペースの利用が可能

・生活しやすい環境が、整っているなど

タワーマンションの周辺には、スーパーや駅、レジャー施設などが立ち並んでいることが多いです。生活しやすく、子育てもしやすいと感じている人も多くいます。

まとめ
タワーマンションの購入には、メリットだけでなくデメリットも複数あります。家族の状態や収入とのバランスなどを考慮して、タワーマンションの購入を検討しましょう。
18000: 匿名さん 
[2023-07-31 13:18:20]
タワーマンションの2階に住んでる奴ってどういう神経の持ち主?

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