マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
17942:
匿名さん
[2023-07-26 13:18:54]
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17943:
匿名さん
[2023-07-26 13:36:09]
件数が伸びれば何でもいいんです。人気のスレですからね。
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17944:
匿名さん
[2023-07-26 13:41:00]
2万レスも近々実現しますよ!
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17945:
デベにお勤めさん
[2023-07-26 13:53:08]
団地型マンションでは、建物はそれぞれの建物の管理組合(棟管理組合)、土地は団地管理組合が別々に管理するという民法上の原則があるので、建物の管理については、区分所有法によって団地の管理組合に特別に管理権限が付与されているか確認する必要があります。標準管理規約は、共用部分の使用に関する規約の制定改廃は団地管理組合の総会では議決できない(棟管理組合の総会の議決事項である)としていて、これに準拠している規約を持っている団地が多いので注意が必要です。
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17946:
匿名さん
[2023-07-26 14:00:10]
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17947:
デベにお勤めさん
[2023-07-26 14:55:31]
外観上数棟に分かれているが、渡り廊下やエキスパンションジョイント等によりその一部分が構造上連結され、多くの場合、エレベーター、玄関ホール等の部分を共有しています。利用上の独立性の有無の判断には、ポンプ室、電気室、受水槽等がいずれかの棟に存し、ある棟にはそれがないという場合が考えられます。
しかし、各別棟とみるか、併せて一棟とみるかによって、復旧や再建のための決議参加者の範囲や決議に必要な議決権数、費用の負担といった面で全く違った展開になります。建替えに関する62条以下の規定は、66条において「団地」には準用されていないので、マンションの一部または全部の棟の建替え決議等を団地の単位で行うことはできないとなっています。 |
17948:
匿名さん
[2023-07-26 14:58:25]
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。
これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は 記載されていなかったからです。 現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがされてきております。 水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分なのです。 |
17949:
匿名さん
[2023-07-27 06:29:51]
>>17948 匿名さん
給排水管の更新工事はそのタイミングと工事費が問題になってくる。 公営住宅では築60年以上のマンションでも全戸給排水管更新工事の話は聞かれない。 工事費に関しては民間よりも優位な立場であるにもかかわらずだ。 |
17950:
匿名さん
[2023-07-27 09:21:24]
公営住宅の場合は、建て替えを前提にしているから
給排水管の更新工事は計画されていません。 元々民間のマンションでも建て替えを推進していましたからね。 |
17951:
匿名さん
[2023-07-27 10:51:32]
>>17950 匿名さん
建て替えを前提にしているから築60年以上の公営住宅居住者は我慢して生活しているとでも思っているの? 築60年で更新工事しなくても、生活に支障ないから入居者募集してるのだと思うよ。 |
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17952:
匿名さん
[2023-07-27 11:04:53]
公営住宅は、築古になってくると募集はしないよ。
どんどん空きが出て、住民はでていかざるをえなくなる。 そして最終的には、建て替え等を行う。 |
17953:
匿名さん
[2023-07-27 11:06:39]
築60年の公営住宅は、排水管の管材は鋼管を使用している。
新耐震基準以前の建物でもある。 行政としては、建て替えをする意向である。 |
17954:
匿名さん
[2023-07-27 11:07:36]
排水管だけでなく、給水管もだけどね。
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17955:
匿名さん
[2023-07-27 23:05:29]
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17956:
匿名さん
[2023-07-28 05:21:33]
公営住宅も長寿命化もよる施策転換で、更新工事も検討され始めたが、何も給排水管だけに限らず、内装全体、設備全体も併せて更新工事を計画している。
給排水管だけの更新工事は検討外です。 |
17957:
匿名さん
[2023-07-28 06:04:57]
「マンション漏水事故」の95%は給湯管ピンホール
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17958:
匿名さん
[2023-07-28 06:12:23]
給湯配管はすべてが専有部分になります。 配管の材料としては、給湯用銅管(CUP)の時代が長く、現在の新築のマンションでは架橋ポリエチレン管を使用されることが主流となっています。
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17959:
匿名さん
[2023-07-28 06:28:54]
給排水管だけの更新工事はやめるのが賢明。
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17960:
匿名さん
[2023-07-28 09:54:56]
給水管、排水管、汚水管は塩化ビニール、給湯管は銅管が
使用されている。 高熱の通る給湯管は傷みがあることもあるが、他の管材は ビニールパイプなので錆びることはない。 汚水管は管材の長さが30cm程度と短いのと管径が太い ので問題はない。 |
17961:
匿名さん
[2023-07-28 11:41:04]
共用部分の管材は鋼管が使用されているところが多い。
これを更新するとしたら、外付けしかできない。 見た目が悪くなり資産価値も落ちる。 |
17962:
匿名さん
[2023-07-28 14:23:57]
さや管ヘッダー方式は。
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17963:
匿名さん
[2023-07-28 14:28:19]
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17964:
匿名さん
[2023-07-28 15:05:52]
日銀総裁会見でYCCをいじったので株価は
600円近く暴落した。 ところが先物が高騰したのであわてて現物 日本株を大量購入した。 引け前は現物はー100円前後に高騰した。 今夜のニューヨーク市場は高めで落ち着き 来週は日本株現物は高騰するとの推測で参 戦した。 今日は仲間の組合員が殺到するでしょう。 これが本当の投資家である。 組合資金を頭を使って運用したら何倍にも なって帰ってくる。 これが本当の管理者の仕事である。 使うことばかりを考えないで組合員の資産 を増やしてやる管理者になりなさい。 |
17965:
匿名さん
[2023-07-28 15:28:51]
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17966:
匿名さん
[2023-07-28 15:51:06]
>>17965 匿名さん
他人の財産をあてにするの用語を理解して いないようだ。 組合員の懐をあてにして理屈をこねる偽物 にはなりたくないよ。 組合には提案し続ける。 投資は博打ではない。頭脳勝負だ。 優秀な組合員が必ずいますよ。 |
17967:
匿名さん
[2023-07-28 16:55:03]
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17968:
匿名さん
[2023-07-28 20:32:37]
投資をして必ず儲けるのであれば、証券会社やトレーダーは
いらない。 確実に儲かるのなら、その本人は10億とか100億の金はすでに もっているだろうし、今後もその10倍とか100倍の財産が増える のでマンションの小金をあてにするのはやめなよ。 |
17969:
匿名さん
[2023-07-28 20:34:57]
投資はギャンブルに近いよ。
儲かるより損をする方が多いから証券会社は成り立っているんだよ。 バクチと一緒。胴元が必ず儲かるようになっている。 宝くじもね。 |
17970:
匿名さん
[2023-07-28 20:36:48]
僕も株はもう30年以上やっているので、以前ここで相手を
してやったことがあったんたげど、もう相手にはしないよ。 |
17971:
匿名さん
[2023-07-28 20:41:11]
滞納金に対する問題は、各マンションで苦労されていると思いますが、競売とかにいくまで
の過程をいかに防いでいくかにあります。 私たちマンションの理事としましても、この問題は避けて通ることはできません。 滞納問題は、住民同士の問題でもあり、やりづらさから先送りしてしまう傾向にあります。 しかし、放置しておけば、組合の財政を圧迫するだけでなく、当人にとりましても、益々滞納 の額が膨らんでいき、どうしようもない状態に置かれる可能性が出てきます。 理事の役割としては、期間ごとに対応していくルールを決め、誰が理事になっても、基本は 変わらないようにしなければなりません。 *では滞納が発生したらどうするか ルールづくりから考えていかなければなりません。(目安を記載してみました) 1)1ヶ月~3ヶ月は、管理会社が、電話での催促、督促状、訪問とかで催促します。 この間の、報告と催促状況のチェックは理事長がしなければなりません。 管理会社任せにするのではなく、具体的に、いつどのように、催促をしているのかを 確認すると共に、理事会での報告を随時行っていく必要があります。 2ヶ月経過したら、駐車場の契約を解除する細則をつくることも必要です。 2)3ヶ月~6ヶ月 3ヶ月経過したら、その責務は管理会社から管理組合に移行する契約が多いようです。 只、管理会社にも協力を頂き、一緒に催促をしていく方がいいと思います。 当然、この間は、電話・訪問・督促状で催促をします。 催促した場合の、記録は必ず取っておいてください。訴訟の時は役に立ちます。 それでも解決しなければ、 内容証明郵便をだし、相手にプレッシャーをかけると共に、時効防止も行います。 3)6ヶ月経過 半年が経過したら、お互いに額が大きくならないように、法的措置も取らなければなら なくなります。 *少額訴訟、支払督促の具体的なやり方、書き方、費用等については、自分達でもでき ますが、分からない点はネットで調べることができます。 |
17972:
匿名さん
[2023-07-29 09:10:35]
日銀の会合結果次第
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17973:
匿名さん
[2023-07-29 09:31:44]
滞納問題も大事だが窃盗・傷害事件対応も大事だと思う。月一の頻度で起こっている。
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17974:
匿名さん
[2023-07-29 10:49:52]
しかし、窃盗とか傷害事件はマンションの管理とは
関係ないからね。 |
17975:
匿名さん
[2023-07-29 10:51:05]
*滞納が発生したら
面倒でも、 1)管理会社の催促状況をチェックします。理事会での報告をする。 2)3ヶ月経過後は、管理組合がやらなければならないという自覚をもつ。 3)4ヶ月程度で内容証明郵便を出す。 4)6ヶ月経過したら、少額訴訟か支払督促かの検討と実施をする。 5)それでも、解決できなければ、競売とかになります。 6)遅延損害金や駐車場の契約の解除は、温情は禁物です。これができるか できないかで、滞納は大きくかわります。理事長の義務として取り組んで下さい。 銀行は支払が滞ったら、即、不渡り、給与差し押さえ、競売の実行が行われます。 7)滞納者の額と部屋番号の告知については、議事録には残すべきです。 |
17976:
匿名さん
[2023-07-29 11:32:25]
「マンション長寿命化促進税制」打合せ事項
1 申告手続き ①~④の補足資料は必要ないのか 提出書類は、国交省ホームページのひな型で提出 ①大規模修繕等証明書 補足資料 請負契約書(仕様書含む) ②過去工事証明書 補足資料 請負契約書(仕様書含む) 工事時には必ず請負契約書が交わされ、修繕個所や仕様等が明記されている。 ③修繕積立金引き上げ証明書 総会の議案書や管理規約別表に記載 ④助言・指導内容実施等証明書 区・市が準備 ⑤固定資産税減額申告書 各人が窓口で取得 ⑥その他 区・市の追加条件の書類 2 不公平感 管理計画の認定基準は自治体に権限を委ねている。 ①令和3年以前に長期修繕計画書を作成し、必要修繕積立金の確保ができている マンションは摘要対象外ということ。 認定条件は自治体に権限を委譲 令和7年3月以降はこの制度は終わるのか。 ②管理計画の認定制度を取り入れている自治体のマンションのみが対象 ③長寿命化工事対象箇所 *床防水工事 開放廊下、ベランダ、階段 *屋根防水工事 屋上、ルーフバルコニー *外壁塗装等工事 躯体補修、タイルの交換、高圧洗浄 大規模修繕工事を計画する場合は、それ以外の工事が含まれます。 例:ベランダの工事(窓枠シーリング、軒天・壁の塗装、隔壁版の交換等) 認定するのは県の長だが、認定制度に参加とか、還付率、自治体独自の追加 条件とかは地方自治体に権限が委ねられています。 税制を設けた目的は同じなのに、期間や地域、還付率に差があるのは不公平。 管理計画認定制度の認定基準の見直しが今秋検討されるとのこと。 |
17977:
匿名さん
[2023-07-29 11:43:41]
上記内容は、現在行政と話し合った内容です。
行政側にかなりの権限があたえられている印象を受けました。 |
17978:
匿名さん
[2023-07-29 13:32:40]
ただ、修繕積立金の額については以前よりかなり
ハードルが高くなっています。 |
17979:
匿名さん
[2023-07-29 13:33:44]
※計画期間全体における修繕積立金の平均額の算出方法(㎡当たり月単価)
1)改訂修繕積立金 (算出式) 計画期間全体における修繕積立金の平均額(円/㎡・月) Z=(A+B+C)÷X÷Y A:計画期間当初における修繕積立金の残高(円) B:計画期間全体で集める修繕積立金の総額(円) C:計画期間全体における専用使用料等からの繰入額の総額(円) X:マンションの総専有床面積(㎡) Y:長期修繕計画の計画期間(ヶ月) Z:計画期間全体における修繕積立金の平均額(円/㎡・月) 10,000㎡以上~ 20,000㎡未満 200円~330円/㎡・月 平均 271円/㎡・月 |
17980:
匿名さん
[2023-07-29 13:42:07]
この計算式で積立金がオーバーしているマンションは
すくないのでは。 うちのマンションは余裕があると思っていたけどぎり セーフだった。 |
17981:
匿名さん
[2023-07-29 22:24:11]
工事業者にボラれなければ大丈夫
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17982:
匿名さん
[2023-07-30 10:55:06]
戸当たりの積立金の額が平米200円以上あると
いうことですか。 これをクリアしているマンションは少ないと思いますよ。 |
17983:
匿名さん
[2023-07-30 12:37:07]
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17984:
匿名さん
[2023-07-30 12:56:45]
暑さ対策の点からも積立金は多めに積むものです
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17985:
匿名さん
[2023-07-30 13:09:53]
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17986:
匿名さん
[2023-07-30 13:46:16]
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17987:
匿名さん
[2023-07-30 14:16:19]
だから還付が必要なければやらなければいいだけのことだよ。
しかし、修繕積立金は必要な金額は確保しておく必要はある。 |
17988:
匿名さん
[2023-07-30 14:50:09]
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17989:
匿名さん
[2023-07-30 20:34:45]
くだらんといっても、修繕委員会としては取り組まなければ
何故やらないんだと苦情がでるからね。 |
17990:
匿名さん
[2023-07-30 20:37:42]
固定資産税の還付ができる手続きの書類を作成までは
修繕委員会としてはやらなければね。 還付を受けるか受けないかの申請をするかどうかは 各人の勝手だけどね。 |
17991:
匿名さん
[2023-07-30 20:42:14]
固定資産の評価額が5,000万円なら東京の場合は
2分の1の還付だから、5,000万円×1.4%×2分1=350,000円 たいした金額ではないけど、住民にとっては手続きをしなかったら 修全委員がたたかれるからね。 |
書きこめる知識がない者は可哀そうだね。