マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
17921:
匿名さん
[2023-07-25 20:59:59]
インデックス投信一択
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17922:
改善者
[2023-07-26 01:03:56]
1.理事の選出について
輪番制をとっているマンションは、輪番表を作成することからスタートします。 輪番表の作成については、同じフロアーではなく、縦の階で作成します。 >役員の選出は、理事候補の互選により選出します。 役員の選出は、理事候補が総会で承認後、理事の互選により選出します。 立候補制を取られているマンションについても、任期は必ず決めておくべきです。 できれば、輪番制と立候補制の併用がベターでしょう。 理事及び監事は、マンションに現に居住する組合員又はマンションに居住している 配偶者及び一親等の親族(20歳以上)、居住していない区分所有者等、理事会が承認した者がなることができるとしておくことが必要です。 *輪番制の理事の場合 理事候補選出区分表による理事候補のうち、次のいずれかに該当する場合は、 >本人が希望すれば、理事会の承認を得て理事を辞任することができる。 本人が希望すれば、理事候補を辞退することができる。 >①80歳以上の高齢者 ①75歳以上の高齢者(やる気がない、体調が悪い、言葉がはっきりしない等) ②病気療養中の者(介護者含む) ③乳児がいて、理事会への出席が困難な者 |
17923:
匿名さん
[2023-07-26 09:00:44]
輪番制の理事の辞退については、各マンションで決めれば
いいでしょう。 現在は75歳はまだ若いのかもしれませんね。 |
17924:
匿名さん
[2023-07-26 09:08:15]
>>17922 改善者さん
ヤル気がないとか体調不良は75歳以上に限った話ではないし 「言葉がはっきりしない者」という表現自体が障碍者差別です また、乳児以外にも発達障害など手のかかる子供がいる者も 辞退できるようことを明記すべきでしょう |
17925:
匿名さん
[2023-07-26 09:13:44]
役員を引き受けるかどうかは各組合員の任意だから、
そもそも輪番制自体が強制力がない。 理事会に「辞退します」と意思表示すれば終わりw |
17926:
匿名さん
[2023-07-26 09:26:37]
規約細則改正をやったことのない人が投稿しているのが丸わかりだね
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17927:
匿名さん
[2023-07-26 09:46:26]
17925みたいなのがいるからね。
規約改正どころか理事もやったことがないだろうしね。 総会にもいったことがないだろうし。 そもそもマンションに住んだことがないのかもね。 |
17928:
匿名さん
[2023-07-26 09:49:42]
あまりにもバカだと役員は務まらないから、立候補制でも輪番制でもその人を本当に次期役員候補として総会に上程するかどうか理事会で最終判断することが重要です
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17929:
匿名さん
[2023-07-26 09:53:58]
どちらにしても、管理規約の何たるかを知らない方が役員になってもただのお飾り。
そのことで被害を被るのは組合員。 役員になるための基本条件は必要。 その場合、役員全員を有償制にすべき。 それか、外部専門家を一人、アドバイザーとして有償で役員になってもらうかだ。 輪番制なんてお花畑の発想。 |
17930:
匿名さん
[2023-07-26 10:01:20]
自分は〇鹿で理事会資料や会計書類がチンプンカンプンという理由で理事を辞退する人もいるのです。それなのに、理事辞退料として1年間毎月管理費のほかに罰金を取られて気の毒だと思います。昨年理事になったAさんも高卒(多分)ですが理事を引き受けておいて理事会を欠席して罰金を取られずに済んでいて不公平だと思います。
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17931:
匿名さん
[2023-07-26 10:09:46]
作り話
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17932:
匿名さん
[2023-07-26 10:48:13]
理事は理事会に出席すればいいんです。
あとは理事長や副理事長等の知識のある者がやってくれます。 |
17933:
匿名さん
[2023-07-26 12:05:29]
理事就任は管理組合との委任契約(又は準委任契約)に当たるので、就任辞退も辞任(契約解除)も任意ででき、管理組合は対抗できない。ただし、自己都合による就任辞退、辞任に対して管理規約、理事会運営細則等に罰金等の規定がある場合、その規定は有効である。
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17934:
匿名さん
[2023-07-26 12:17:51]
マンション敷地内に刃物を持った不審者がいる時、
役員はさすまた等を使って不審者を捕獲することができる |
17935:
改善者
[2023-07-26 12:22:50]
理事就任は管理組合との委任契約(又は準委任契約)に当たるので、就任辞退も辞任(契約解除)も任意ででき、管理組合は対抗できない。ただし、自己都合による就任辞退や在任中の辞任によってマンション運営上損害を発生させた場合にその損害を弁償するよう管理組合が要求できる旨管理規約、理事会運営細則等に規定がある場合、その規定は有効である。
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17936:
匿名さん
[2023-07-26 12:28:22]
理事が理事会を欠席した結果、理事会が流会になって必要な修繕工事が遅れて
住民が迷惑をこうむった場合、住民は欠席した理事に損害賠償を請求できる。 |
17937:
匿名さん
[2023-07-26 12:30:41]
この場合、「理事会は月1回開催と決まってる」「修繕細則で修繕工事は
3つ以上の業者から相見積もりを取ると決まってる」などの言い訳は通用しない。 |
17938:
匿名さん
[2023-07-26 12:31:47]
「臨時理事会を開け」「さっさと見積もりを取れ」と言われてチョン、である。
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17939:
匿名さん
[2023-07-26 12:33:29]
特に雨漏り修繕の場合は室内なら1週間、バルコニーなら3週間を超えると
理事会(理事長)の職務怠慢となることが多い。 |
17940:
改善者
[2023-07-26 12:58:10]
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17941:
匿名さん
[2023-07-26 13:11:37]
個人的にはレズビデオは見るがホモのは見たくない
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17942:
匿名さん
[2023-07-26 13:18:54]
書き込みをするのに、なんにも役に立たないことしか
書きこめる知識がない者は可哀そうだね。 |
17943:
匿名さん
[2023-07-26 13:36:09]
件数が伸びれば何でもいいんです。人気のスレですからね。
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17944:
匿名さん
[2023-07-26 13:41:00]
2万レスも近々実現しますよ!
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17945:
デベにお勤めさん
[2023-07-26 13:53:08]
団地型マンションでは、建物はそれぞれの建物の管理組合(棟管理組合)、土地は団地管理組合が別々に管理するという民法上の原則があるので、建物の管理については、区分所有法によって団地の管理組合に特別に管理権限が付与されているか確認する必要があります。標準管理規約は、共用部分の使用に関する規約の制定改廃は団地管理組合の総会では議決できない(棟管理組合の総会の議決事項である)としていて、これに準拠している規約を持っている団地が多いので注意が必要です。
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17946:
匿名さん
[2023-07-26 14:00:10]
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17947:
デベにお勤めさん
[2023-07-26 14:55:31]
外観上数棟に分かれているが、渡り廊下やエキスパンションジョイント等によりその一部分が構造上連結され、多くの場合、エレベーター、玄関ホール等の部分を共有しています。利用上の独立性の有無の判断には、ポンプ室、電気室、受水槽等がいずれかの棟に存し、ある棟にはそれがないという場合が考えられます。
しかし、各別棟とみるか、併せて一棟とみるかによって、復旧や再建のための決議参加者の範囲や決議に必要な議決権数、費用の負担といった面で全く違った展開になります。建替えに関する62条以下の規定は、66条において「団地」には準用されていないので、マンションの一部または全部の棟の建替え決議等を団地の単位で行うことはできないとなっています。 |
17948:
匿名さん
[2023-07-26 14:58:25]
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。
これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は 記載されていなかったからです。 現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがされてきております。 水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分なのです。 |
17949:
匿名さん
[2023-07-27 06:29:51]
>>17948 匿名さん
給排水管の更新工事はそのタイミングと工事費が問題になってくる。 公営住宅では築60年以上のマンションでも全戸給排水管更新工事の話は聞かれない。 工事費に関しては民間よりも優位な立場であるにもかかわらずだ。 |
17950:
匿名さん
[2023-07-27 09:21:24]
公営住宅の場合は、建て替えを前提にしているから
給排水管の更新工事は計画されていません。 元々民間のマンションでも建て替えを推進していましたからね。 |
17951:
匿名さん
[2023-07-27 10:51:32]
>>17950 匿名さん
建て替えを前提にしているから築60年以上の公営住宅居住者は我慢して生活しているとでも思っているの? 築60年で更新工事しなくても、生活に支障ないから入居者募集してるのだと思うよ。 |
17952:
匿名さん
[2023-07-27 11:04:53]
公営住宅は、築古になってくると募集はしないよ。
どんどん空きが出て、住民はでていかざるをえなくなる。 そして最終的には、建て替え等を行う。 |
17953:
匿名さん
[2023-07-27 11:06:39]
築60年の公営住宅は、排水管の管材は鋼管を使用している。
新耐震基準以前の建物でもある。 行政としては、建て替えをする意向である。 |
17954:
匿名さん
[2023-07-27 11:07:36]
排水管だけでなく、給水管もだけどね。
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17955:
匿名さん
[2023-07-27 23:05:29]
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17956:
匿名さん
[2023-07-28 05:21:33]
公営住宅も長寿命化もよる施策転換で、更新工事も検討され始めたが、何も給排水管だけに限らず、内装全体、設備全体も併せて更新工事を計画している。
給排水管だけの更新工事は検討外です。 |
17957:
匿名さん
[2023-07-28 06:04:57]
「マンション漏水事故」の95%は給湯管ピンホール
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17958:
匿名さん
[2023-07-28 06:12:23]
給湯配管はすべてが専有部分になります。 配管の材料としては、給湯用銅管(CUP)の時代が長く、現在の新築のマンションでは架橋ポリエチレン管を使用されることが主流となっています。
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17959:
匿名さん
[2023-07-28 06:28:54]
給排水管だけの更新工事はやめるのが賢明。
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17960:
匿名さん
[2023-07-28 09:54:56]
給水管、排水管、汚水管は塩化ビニール、給湯管は銅管が
使用されている。 高熱の通る給湯管は傷みがあることもあるが、他の管材は ビニールパイプなので錆びることはない。 汚水管は管材の長さが30cm程度と短いのと管径が太い ので問題はない。 |
17961:
匿名さん
[2023-07-28 11:41:04]
共用部分の管材は鋼管が使用されているところが多い。
これを更新するとしたら、外付けしかできない。 見た目が悪くなり資産価値も落ちる。 |
17962:
匿名さん
[2023-07-28 14:23:57]
さや管ヘッダー方式は。
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17963:
匿名さん
[2023-07-28 14:28:19]
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17964:
匿名さん
[2023-07-28 15:05:52]
日銀総裁会見でYCCをいじったので株価は
600円近く暴落した。 ところが先物が高騰したのであわてて現物 日本株を大量購入した。 引け前は現物はー100円前後に高騰した。 今夜のニューヨーク市場は高めで落ち着き 来週は日本株現物は高騰するとの推測で参 戦した。 今日は仲間の組合員が殺到するでしょう。 これが本当の投資家である。 組合資金を頭を使って運用したら何倍にも なって帰ってくる。 これが本当の管理者の仕事である。 使うことばかりを考えないで組合員の資産 を増やしてやる管理者になりなさい。 |
17965:
匿名さん
[2023-07-28 15:28:51]
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17966:
匿名さん
[2023-07-28 15:51:06]
>>17965 匿名さん
他人の財産をあてにするの用語を理解して いないようだ。 組合員の懐をあてにして理屈をこねる偽物 にはなりたくないよ。 組合には提案し続ける。 投資は博打ではない。頭脳勝負だ。 優秀な組合員が必ずいますよ。 |
17967:
匿名さん
[2023-07-28 16:55:03]
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17968:
匿名さん
[2023-07-28 20:32:37]
投資をして必ず儲けるのであれば、証券会社やトレーダーは
いらない。 確実に儲かるのなら、その本人は10億とか100億の金はすでに もっているだろうし、今後もその10倍とか100倍の財産が増える のでマンションの小金をあてにするのはやめなよ。 |
17969:
匿名さん
[2023-07-28 20:34:57]
投資はギャンブルに近いよ。
儲かるより損をする方が多いから証券会社は成り立っているんだよ。 バクチと一緒。胴元が必ず儲かるようになっている。 宝くじもね。 |
17970:
匿名さん
[2023-07-28 20:36:48]
僕も株はもう30年以上やっているので、以前ここで相手を
してやったことがあったんたげど、もう相手にはしないよ。 |