マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
17921:
匿名さん
[2023-07-25 20:59:59]
インデックス投信一択
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17922:
改善者
[2023-07-26 01:03:56]
1.理事の選出について
輪番制をとっているマンションは、輪番表を作成することからスタートします。 輪番表の作成については、同じフロアーではなく、縦の階で作成します。 >役員の選出は、理事候補の互選により選出します。 役員の選出は、理事候補が総会で承認後、理事の互選により選出します。 立候補制を取られているマンションについても、任期は必ず決めておくべきです。 できれば、輪番制と立候補制の併用がベターでしょう。 理事及び監事は、マンションに現に居住する組合員又はマンションに居住している 配偶者及び一親等の親族(20歳以上)、居住していない区分所有者等、理事会が承認した者がなることができるとしておくことが必要です。 *輪番制の理事の場合 理事候補選出区分表による理事候補のうち、次のいずれかに該当する場合は、 >本人が希望すれば、理事会の承認を得て理事を辞任することができる。 本人が希望すれば、理事候補を辞退することができる。 >①80歳以上の高齢者 ①75歳以上の高齢者(やる気がない、体調が悪い、言葉がはっきりしない等) ②病気療養中の者(介護者含む) ③乳児がいて、理事会への出席が困難な者 |
17923:
匿名さん
[2023-07-26 09:00:44]
輪番制の理事の辞退については、各マンションで決めれば
いいでしょう。 現在は75歳はまだ若いのかもしれませんね。 |
17924:
匿名さん
[2023-07-26 09:08:15]
>>17922 改善者さん
ヤル気がないとか体調不良は75歳以上に限った話ではないし 「言葉がはっきりしない者」という表現自体が障碍者差別です また、乳児以外にも発達障害など手のかかる子供がいる者も 辞退できるようことを明記すべきでしょう |
17925:
匿名さん
[2023-07-26 09:13:44]
役員を引き受けるかどうかは各組合員の任意だから、
そもそも輪番制自体が強制力がない。 理事会に「辞退します」と意思表示すれば終わりw |
17926:
匿名さん
[2023-07-26 09:26:37]
規約細則改正をやったことのない人が投稿しているのが丸わかりだね
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17927:
匿名さん
[2023-07-26 09:46:26]
17925みたいなのがいるからね。
規約改正どころか理事もやったことがないだろうしね。 総会にもいったことがないだろうし。 そもそもマンションに住んだことがないのかもね。 |
17928:
匿名さん
[2023-07-26 09:49:42]
あまりにもバカだと役員は務まらないから、立候補制でも輪番制でもその人を本当に次期役員候補として総会に上程するかどうか理事会で最終判断することが重要です
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17929:
匿名さん
[2023-07-26 09:53:58]
どちらにしても、管理規約の何たるかを知らない方が役員になってもただのお飾り。
そのことで被害を被るのは組合員。 役員になるための基本条件は必要。 その場合、役員全員を有償制にすべき。 それか、外部専門家を一人、アドバイザーとして有償で役員になってもらうかだ。 輪番制なんてお花畑の発想。 |
17930:
匿名さん
[2023-07-26 10:01:20]
自分は〇鹿で理事会資料や会計書類がチンプンカンプンという理由で理事を辞退する人もいるのです。それなのに、理事辞退料として1年間毎月管理費のほかに罰金を取られて気の毒だと思います。昨年理事になったAさんも高卒(多分)ですが理事を引き受けておいて理事会を欠席して罰金を取られずに済んでいて不公平だと思います。
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17931:
匿名さん
[2023-07-26 10:09:46]
作り話
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17932:
匿名さん
[2023-07-26 10:48:13]
理事は理事会に出席すればいいんです。
あとは理事長や副理事長等の知識のある者がやってくれます。 |
17933:
匿名さん
[2023-07-26 12:05:29]
理事就任は管理組合との委任契約(又は準委任契約)に当たるので、就任辞退も辞任(契約解除)も任意ででき、管理組合は対抗できない。ただし、自己都合による就任辞退、辞任に対して管理規約、理事会運営細則等に罰金等の規定がある場合、その規定は有効である。
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17934:
匿名さん
[2023-07-26 12:17:51]
マンション敷地内に刃物を持った不審者がいる時、
役員はさすまた等を使って不審者を捕獲することができる |
17935:
改善者
[2023-07-26 12:22:50]
理事就任は管理組合との委任契約(又は準委任契約)に当たるので、就任辞退も辞任(契約解除)も任意ででき、管理組合は対抗できない。ただし、自己都合による就任辞退や在任中の辞任によってマンション運営上損害を発生させた場合にその損害を弁償するよう管理組合が要求できる旨管理規約、理事会運営細則等に規定がある場合、その規定は有効である。
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17936:
匿名さん
[2023-07-26 12:28:22]
理事が理事会を欠席した結果、理事会が流会になって必要な修繕工事が遅れて
住民が迷惑をこうむった場合、住民は欠席した理事に損害賠償を請求できる。 |
17937:
匿名さん
[2023-07-26 12:30:41]
この場合、「理事会は月1回開催と決まってる」「修繕細則で修繕工事は
3つ以上の業者から相見積もりを取ると決まってる」などの言い訳は通用しない。 |
17938:
匿名さん
[2023-07-26 12:31:47]
「臨時理事会を開け」「さっさと見積もりを取れ」と言われてチョン、である。
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17939:
匿名さん
[2023-07-26 12:33:29]
特に雨漏り修繕の場合は室内なら1週間、バルコニーなら3週間を超えると
理事会(理事長)の職務怠慢となることが多い。 |
17940:
改善者
[2023-07-26 12:58:10]
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