マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
17862:
匿名さん
[2023-07-17 12:51:32]
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17863:
匿名さん
[2023-07-17 13:39:36]
参考にしてくださいね。
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17864:
匿名さん
[2023-07-17 18:53:18]
*** 改正後の管理方式 ***
(新)ハ方式 原則方式に近い方式です。 修繕積立金等を、管理組合等を名義人とする収納・保管口座において預貯金として管 理する方式。 管理会社は印鑑の保管は禁止されています。 (新)ロ方式 収納代行方式に近い方式です。 区分所有者から徴収された修繕積立金を、保管口座に預入れし、預貯金として管理す ると共に、管理費用に充当する金銭を収納口座に預入し、毎月その月の分の管理費 用から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口 座から保管口座へ移管する方式。 管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。 (新)イ方式 支払一任代行方式に近い方式です。 区分所有者等から徴収された修繕積立金等を収納口座に預入し、毎月その月分の 修繕積立金等から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日 までに、収納口座から管理組合名義の保管口座に移し替える方式です。 管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。 |
17865:
匿名さん
[2023-07-17 18:54:34]
* 区分所有者又は占有者が、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し
区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合、又はその行為をする恐れがある場 合には、その行為の停止等を請求することができます。 1) 行為の停止 建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し、共同の利益に反する 行為をした場合は、その行為の停止、行為の結果の除去、行為の予防措置のいずれか を請求できる。 普通決議に基づき訴えを持って行為の停止を請求することができます。 2) 専有部分の使用禁止請求 義務違反行為による共同生活上の障害が著しく、行為の停止の請求では共同生活の 維持を図ることが困難であるときは、特別決議に基づき、訴えをもって相当の期間、専有 部分の使用を禁止することができます。 3) 競売の請求 1)、2)では解決できない場合、特別決議に基づき、訴えをもって競売を請求すること ができます。 競売請求を認める判決が出たら、判決に基づいて裁判所に競売の申し立てをします。 この競売の申し立ては、競売請求を認める判決が確定した日から6ヶ月以内に行なわ なければなりません。 4) 占有者に対する引き渡し請求 義務違反者に対しては、特別決議に基づき、訴えをもって賃貸借契約等の解除及び 専有部分の引き渡しを請求できます。 |
17866:
匿名さん
[2023-07-17 21:18:55]
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17867:
匿名さん
[2023-07-18 08:52:32]
書き込みをするときは、内容を把握してから
書きこまないといけません。 |
17868:
匿名さん
[2023-07-18 20:48:28]
ゴミ捨てのマナーは守らなければならないが、
引っ越してきたものは、今までの自治体とごみの分別方法が 違うので間違うことはある。 |
17869:
匿名さん
[2023-07-18 20:54:09]
そんな言い訳を許してはいけない
マンションではマンションの法に従わせることが大事 |
17870:
匿名さん
[2023-07-18 23:13:19]
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17871:
匿名さん
[2023-07-19 11:27:30]
マンションには法律はありません。
管理規約と細則の守らなければならない 約束事です。 |
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17872:
匿名さん
[2023-07-19 13:21:23]
>>17871 匿名さん
ないの、ワロタ。憲法もないの、ワロタ。 規約はマンションの憲法でもないの。 ただの約束事でいいのよね。ほんと~~~ 破っても罪には問われないのよね。 ジャ~~、破っちゃお~~to/ |
17873:
匿名さん
[2023-07-19 13:25:27]
どうぞ
マンションには憲法はないよ。 規約は憲法ではない。 ペット不可のマンションでペットを飼っていれば何の罪になるの。 ゴミの分別がされていなかったら、どんな罪に問われるの。 |
17874:
匿名さん
[2023-07-20 08:08:38]
管理規約や細則違反者に対しては、それぞれ規定はある。
法的規制もあれば単なる決まりもある。 但し、法律でも憲法でもない。 |
17875:
匿名さん
[2023-07-20 09:54:38]
管理人の言うとおりにしていれば間違いない
理事長はえこひいきが強いから信用できない |
17876:
匿名さん
[2023-07-20 10:30:34]
輪番制の理事だから、理事地用もくるくる変わるんだけどね。
理事長になれば全員えこひいきをするんかな。 |
17877:
匿名さん
[2023-07-20 13:19:44]
管理規約が憲法なら理事長発言は天の声ですね。
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17878:
匿名さん
[2023-07-20 14:41:57]
毎年ある人だけが立候補届出してそれ以外の役員は順番で候補者になって
総会で承認される。立候補したAさん(無職のジジイ)が役職を割り振り、 体制スタート。数年前にBさん(若い人)が役員に立候補したが、役職を 決める会合で多くの役員がAさんを理事長に推したのでBさんは敗れた。 そして総務担当役員という1階の掲示板担当に回された。 |
17879:
匿名さん
[2023-07-20 14:50:47]
しかし、昨年Aさんが中風で倒れてしまい、ほどなく死んだのでので、Bさんの
政権がスタートした。これがキツイというか恐ろしく厳しい。 所詮は素人の役員に対して「そんなことも知らないんですか」「そんなことも できないんですか」の連発で、Aさんも草葉の陰で泣いているだろう。 |
17880:
匿名さん
[2023-07-20 14:59:42]
しかし、Aさんの施策も「避難するとき奇数階住民は西階段、偶数階住民は東階段を
使うこと」とか「ベランダの避難ハッチの蓋をできるだけ踏まないこと」とか「玄関 ポーチでキリギリスなど鳴く虫を飼わないこと」という生活密着というか間抜けな お触れが多かった。ベランダで布団を叩いたりエレベータ内でクシャミをすると、 それらの行為を慎むように掲示が出されるといった相互監視社会でもあった。 |
17881:
匿名さん
[2023-07-20 15:03:00]
クシャミくらいするよなあ、エレベーター内でチンポ出すのは慎め、ならわかるが
生理現象までグダグダいわれて窮屈に感じてた(というか、まじめに従ってた) 連中も多かったのでわ???市んでくれてよかったよ。 |
17882:
匿名さん
[2023-07-20 21:34:02]
なにをかきこんでいるんだか。
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17883:
匿名さん
[2023-07-21 09:04:52]
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17884:
匿名さん
[2023-07-21 21:06:38]
※修繕専門委員会の主な業務内容
*タイムスケジュールの作成 *大規模修繕工事の概要検討(工事の時期、修繕範囲、工事費概算、工事方法等) *建物診断業者、設計監理業者、元請会社の選定 *建物診断住民説明会の開催 *住民に対するアンケート調査の実施 *設計監理業者、建物診断業者への報酬の額と支払方法の検討 *材料の選定(床材、塗料、防水、タイル等)・・・相見積を取る前提資料となります。 *工事期間中の建設会社との定例会議、工程説明会への出席 *広報活動 *工事期間中の住民の苦情・要望への対応 *総会議案の準備 (修繕箇所、工事費概算、業者選定、追加工事等) *長期修繕計画の洗い直しの検討(設計コンサルタントとの検討会) *資金の検討並びに必要修繕積立金の算出 *アフター点検の取り決め |
17885:
匿名さん
[2023-07-21 23:29:26]
高齢女性の被害が多発、きっかけは“自宅の固定電話”から…県内の特殊詐欺 被害額が増加【岡山】
岡山放送 によるストーリー ? 11 時間前 ********************************************************** 県警は、「防犯機能付きの電話を設置することや留守番電話機能を活用するなどして被害防止対策に努めてほしい」としています ********************************************************** c 岡山放送 岡山県内の2023年上半期の特殊詐欺の認知件数や被害額がまとまりました。被害者の約7割が65歳以上の高齢者となっています。 岡山県警のまとめによりますと、県内で2023年に入り6月末までの特殊詐欺の認知件数は88件で、2022年の同じ時期に比べて3件減少しましたが、被害額は約2億1210万円で約3180万円増加しました。 認知件数の内訳は多い順に還付金詐欺が23件で、次いで、預貯金詐欺、架空料金請求詐欺が20件などとなっています。 県警によりますと、被害を受けた人の約7割が65歳以上の高齢者で、このうち約9割が女性だったということです。 また、自宅の固定電話への電話から始まる被害が全体の約8割を占めていて、県警は、「防犯機能付きの電話を設置することや留守番電話機能を活用するなどして被害防止対策に努めてほしい」としています |
17886:
匿名さん
[2023-07-22 09:10:17]
管理組合の運営にとって、最も大切なことは、その執行を行っていく理事会の活動如何
にかかっています。 しかし、理事会を正しく運営していくためには、ルールがなければなりません。 そこで、マンションの管理を基本通り運営し、誰が理事になっても同じように運営ができ るように、理事会の運営細則を作成しなければなりません。 今回は、理事会の細則を作成するときのポイントを述べてみます。 1.理事の選出について 輪番制をとっているマンションは、輪番表を作成することからスタートします。 輪番表の作成については、同じフロアーではなく、縦の階で作成します。 役員の選出は、理事候補の互選により選出します。 立候補制を取られているマンションについても、任期は必ず決めておくべきです。 できれば、輪番制と立候補制の併用がベターでしょう。 理事及び監事は、マンションに現に居住する組合員又はマンションに居住している 配偶者及び一親等の親族等、理事会が承認した者がなることができるとしておくこと が必要です。 但し、理事のなり手不足解消策として、居住していない区分所有者まで範囲を広げ ることも可能です。 |
17887:
匿名さん
[2023-07-22 10:50:56]
月1の理事会となると億劫にもなる。
この理事会議での議案審議を省略し、期限を設けてデジタル投票できれば少しは楽になるかもしれない。 |
17888:
匿名さん
[2023-07-22 10:52:59]
勿論、デジタル掲示板で各理事の意見も聞けるようにすることが前提だが。
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17889:
匿名さん
[2023-07-22 19:56:24]
>>17888 匿名さん
月1の理事会となると億劫にもなる。 この理事会議での議案審議を省略し、期限を設けてデジタル投票できれば少しは楽になるかもしれない。 勿論、デジタル掲示板で各理事の意見も聞けるようにすることが前提だが。 |
17890:
匿名さん
[2023-07-22 20:59:30]
月1回の理事会ぐらいは参加しなさいよ。
どうせただ座っているだけでしょうから。 やる気がまったく感じられないから意見もいわないだろうしね。 |
17891:
匿名さん
[2023-07-22 22:45:22]
役員に選出された旦那の代理で理事会に出てくる奥さんが小〇栄子によく似ていて
席も俺の向かい側で喜んでいたら、席替えがあってあまり見れなくなった。 やもめのスケベ会計理事の仕業だろう。 |
17892:
匿名さん
[2023-07-23 09:04:32]
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17893:
匿名さん
[2023-07-23 09:08:38]
ビンボーな暇人から見れば、月1回なんて暇つぶし程度の感覚なのだろう。
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17894:
匿名さん
[2023-07-23 11:31:17]
戸建てなら自分で全て判断して工事や点検等を
やらなければならないのをマンションは全員で 建物設備の維持保全をしていかなければならないのだから 輪番制の理事の時ぐらいは、四の五の言わずに参加するんだな。 |
17895:
匿名さん
[2023-07-23 15:24:44]
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17896:
匿名さん
[2023-07-23 16:52:07]
法律で定められているので致し方ない。
●マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針 (令和3年9月28日国土交通省告示第1286号)より。 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号。以下「法」という。)第三条第一項の規定に基づき、マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針を定めたので、同条第四項の規定に基づき、公表する。 マンションの区分所有者等は、管理組合の一員としての役割及び修繕の必要性を十分認識して、管理組合の運営に関心を持ち、積極的に参加する等、その役割を適切に果たすよう努める必要がある。 |
17897:
匿名さん
[2023-07-23 20:20:09]
>>178965匿名さん
だったら批判しなくて感謝をするべきじゃないかな。 |
17898:
匿名さん
[2023-07-23 20:45:44]
>>17896 匿名さん
努力義務規定だから大した意味はないですよ。小役人のオ〇ニーですよ。 |
17899:
匿名さん
[2023-07-23 20:48:00]
管理組合役員は暇な人・やりたがりの人がやればいい。これが正解です。
ヤル気のない人が役員になっても組合員が不幸になるだけですから。 |
17900:
匿名さん
[2023-07-23 21:02:16]
役員就任を拒否する組合員に「協力金」という名の罰金を科しているマンションが
ありますが、相互監視の北〇鮮方式でありお里が知れます。 役員としてきっちり責務を果たした人に報奨金を払う。これが正解です。 拒否した組合員には罰金の一方で、役員会欠席続きの役員はお咎めなしの「尻抜け」が 多いです。中には出席率で罰金・免罪の差を設けているマンションもありますが、 つまらんルールばかり増えて近所の不動産屋の物笑いの種になっています。 |
17901:
匿名さん
[2023-07-23 21:59:53]
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17902:
匿名さん
[2023-07-23 22:42:21]
区分所有法の改正で、区分所有者の義務(区分所有者の責務)の明文化が検討されている。
〇区分所有法制の改正に関する中間試案の補足説明 (令和5年7月 法務省民事局参事官室)より。 第1 区分所有建物の管理の円滑化を図る方策 4 管理に関する区分所有者の義務(区分所有者の責務) 区分所有建物の管理に関する区分所有者の義務に関し、次のような規律を設けることについて、引き続き検討する。 区分所有者は、区分所有者の団体の構成員として、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を適正かつ円滑に行うことができるよう、相互に協力しなければならない。 (注)本文とは別に、区分所有者は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を適正かつ円滑に行わなければならないものとする案もある。 (補足説明) 1 区分所有者は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成するとされ、法律上当然に、その団体の構成員となることとされている(区分所有法第3条)。 そして、現行法上は、区分所有者は、その団体の構成員として、集会を開き、規約を定め、管理者を置くことが「できる」という形で、その権利に着目した規律とされている。 もっとも、その内実は、共用部分に関しては多数決原理が多く導入され、区分所有者は、管理に関する事項の決定を含め、民法の原則よりも共用部分に関する共有持分権の行使を強く制約されている。また、専有部分の所有権に関しても、共用部分等につき他の区分所有者に対して負う債務について、区分所有権等の上に先取特権の負担を負うこととされるなど、民法の原則よりも強い制約を課せられている。 こうした区分所有権への制約は、これまで、「団体的拘束」などと表現されてきたが、その実質は、物理的に一体のものである一棟の建物を区分して所有し、共用部分を共有し、敷地や附属施設を共同して使用する者として、区分所有者が必然的にこれらの物を相互に協力して管理しなければならない一般的義務を負うことを前提に、その具体的発露として、区分所有権を制約する各種の規律が設けられていると見る余地があると考えられる。 2 近年、いわゆる「二つの老い」が進行し、建物、その敷地や附属施設の所有者不明化・非居住化が進んでいる。こうした社会経済情勢を踏まえると、区分所有法が前提としてきた上記の意味での区分所有者の一般的義務を、明文で定める必要性があると考えられる。 そこで、試案第1の4では、区分所有者は、区分所有者の団体の構成員として、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を適正かつ円滑に行うことができるよう、相互に協力しなければならない旨の規律を明文化することを提案している。 この規律に違反することで、何らかの具体的効果を発生させることを想定するものではないが、規約や集会の決議の定めの解釈が問題となる場面で、この規律が解釈の指針となることもあり得るものと思われる。 3 これに対し、区分所有者の義務の内容につき、区分所有者相互間の協力義務とするのではなく、建物並びにその敷地及び附属施設を適正かつ円滑に管理する義務とすべきという案もあることから、試案第1の4(注)で注記している。 これに対しては、所有者が建物の管理を適正かつ円滑に行わなければならないのは、区分所有建物に限られるものではないところ、現行法制において建物一般の管理義務についての規律がないのに、区分所有建物に限って、区分所有法に管理義務に関する規律を設けることには慎重な検討が必要であるとの指摘がある。 |
17903:
匿名さん
[2023-07-24 04:48:06]
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17904:
匿名さん
[2023-07-24 04:54:30]
>>17902 匿名さん
区分建物に関する区分所有者の意思表示の扱いに問題点は潜んでいる。 |
17905:
匿名さん
[2023-07-24 06:02:02]
2:6:2の法則(働きアリの法則)が成り立つならば、約2割のフリーライダーがいることになる。
しかし、戸数が少ないマンションでも成り立つのだろうか? |
17906:
匿名さん
[2023-07-24 06:02:53]
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETA...
区分所有法制の改正に関する中間試案に関する意見募集 受付締切日時 2023年9月3日 23時59分 所管省庁 法務省 区分所有法制の改正に関する中間試案の補足説明 令和5年7月 法務省民事局参事官室 本部会では、今後、本試案に対して寄せられた意見を踏まえ、要綱案の取りまとめに向けて、引き続き審議を行うことが予定されている。 |
17907:
匿名さん
[2023-07-24 20:12:49]
昨年度まで駐車場使用料の1割を修繕積立金会計に、9割を管理費会計に、それぞれ入れていたのだが、駐車場利用組合員の中から「駐車場使用料の大半を駐車場の維持管理と無関係のところに使うのはおかしい」との声が上がり、先般の総会で1:9の比率を3:7にすることで決着した。まあ、それでも駐車場利用組合員が余分なコストを負担していることには変わりはないのだがw
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17908:
匿名さん
[2023-07-24 20:23:07]
本来なら駐車場使用料収入は駐車場の保守点検費用に充て、余った金額は将来の駐車場整備のために積み立てるのが筋なのだろうが、それでは芸がない。マンションを売りさばくには毎月の管理費を低くすることが効果的なので、使用料収入を管理費会計に入れると、その分管理費を低くすることができる。何のことはない、低くなった分は駐車場を利用する組合員が負担しているのである。これは多くのマンションで見られる販売手法である。
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17909:
匿名さん
[2023-07-24 20:29:23]
マンションのチラシには毎月の管理費は記載されているが、駐車場駐輪場の使用料まで記載しているケースは少ない。購入者は管理費の額を見て「今住んでるマンションより安い」「賃貸の家賃より安い」に惹かれて購入する。購入した後で毎月の駐車場使用料〇万円と言われて激高しても、契約済だからどうにもならない。元々駐車場料金を払っている連中なら「そんなもんだ」で済んでしまうことも多かろう。特に駐車場が余ってるようなマンションで駐車場使用料を払ってるのは〇〇だよw
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17910:
匿名さん
[2023-07-25 09:10:29]
>>17908 匿名さん
うちの駐車場は平置きなので、費用は殆どかからない。 使用利用は、修繕積立金に充当しているので、修繕積立金が 安くて済んでいる。 使用料を無料にすれば、その分積立金を上げなければならない。 |
17911:
匿名さん
[2023-07-25 10:33:34]
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は膨大でインフレを助長する。
組合費は枯渇する速度が速まり、
委託費等の値上げ等で管理費等の値上げも
せざるを得ない情勢です。
どうする理事長。